(制度紹介)交通違反反則金を支払わないとどうなる②?

2023-06-21

(制度紹介)交通違反反則金を支払わないとどうなる②?

前回に引き続き、交通反則通告制度に従い交通反則金を支払わなかった場合を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

事例

Aさんが、法定最高速度100㎞/hの高速道路を130㎞/hで走行していたところ、後方から接近してきた警察車両に停止を求められました。
警察の指示に従い、安全な場所に車両を止めた後、Aさんは高速道路上で30㎞/hの速度超過であったことを告げられました。
警察からは、交通反則行為に該当するとして、交通反則告知書(青切符)と「反則金仮納付書」を渡されました。
しかし、Aさんは交通違反の事実に納得が行かなかったため、反則金を支払わず、警察からの出頭要請も無視していました。
この交通反則行為があってから2年後のある日、突然自宅に警察官が来て、Aさんは逮捕されてしまいました。

(フィクションです。)

・反則金不納付から刑事手続に進行するまでの流れ

交通反則通告制度の対象となる交通違反(一時不停止や一定未満の速度超過など)をすると、警察官から「交通反則告知書(青切符)」と「反則金仮納付書」が交付されます。
これに従って期日内に、反則金を納付すると刑事手続には進行しません。
また、仮納付書に記載された期限内に反則金の納付が出来なかった場合は、交通反則通告センターに出頭し通告書と本納付書の交付を受けて期限内に反則金を納付することになります。
なお、出頭できない場合は、通告書と本納付書を郵送してもらい、これに従って反則金を納付することになります。
いずれかの方法で反則金を納付した場合は、公訴の提起(起訴)や家庭裁判所の審判には付されないため、刑事手続には進行しません。
しかし、これらの納付期限を過ぎても反則金を納付しなかった場合は、道路交通法違反事件として、公訴を提起され裁判で罰金や懲役刑を受ける可能性があります。
また、少年の場合であれば事件が家庭裁判所に送致された後、審判に付され処分を受ける可能性があります。

・逮捕の可能性は 

反則金を納付しなかった場合は、道路交通法等違反事件の被疑者として捜査を受けることになります。
軽微な交通違反事件でも、交通違反回数が多く悪質な場合や警察からの出頭要請に全く応じないは逮捕される可能性があります。
逮捕されてしまうと、会社にも出勤出来ず、家族と自由に連絡をとることも出来ませんので、大変な不安を感じることになるでしょう。

・反則金を支払わず刑事事件として捜査や逮捕されてしまったら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反に関する刑事事件の弁護活動について経験豊富な弁護士が数多く在籍しています。
スピード違反などで青キップを受け取ったにもかかわらず、反則金を納付せず、刑事手続に進行し捜査を受けている場合、ご家族などが逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
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