【豊島区の刑事事件】飲酒運転・道路交通法違反にも強い弁護士

2018-10-10

【豊島区の刑事事件】飲酒運転・道路交通法違反にも強い弁護士

東京都豊島区目白在住のAさんは、自宅で缶酎ハイ1本ほど飲酒した上、深夜、自動車でコンビニに向かったところ、警視庁目白警察署の警察官の検問を受け、呼気検査や質疑応答等の検査をしました。
警察官から裁判所の呼び出しがあると告げられたAさんは、自分が今後飲酒運転で逮捕されるのではないか、と不安になり、刑事事件、特に道路交通法違反にも強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【飲酒運転の種類】

いわゆる「飲酒運転」は、道路交通法に規定があるのですが、詳しく見ると「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分けられています。
酒気帯び運転の法定刑は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
一方、酒酔い運転は、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

酒気帯び運転は、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合に適用されます。
つまり、その人が酒に酔っているか否かを問わず、誰であっても一定数のお酒を飲んで飲酒運転をすれば、酒気帯び運転に当たります。

では、飲酒運転のうち、酒酔い運転は、どのような場合が該当するのでしょうか。
酒気帯び運転より法定刑が重いのだから、酒酔い運転は、酒気帯び運転の場合より、多く飲酒して飲酒運転した場合に成立する犯罪とも思えます。
しかし、酒酔い運転の判断方法は酒気帯び運転のような一律の基準ではありません。
酒酔い運転の場合は、アルコール量に関係なく、酒に酔って正常な運転が困難な状態で飲酒運転したと認定された場合に酒酔い運転であると判断されるのです。
つまり、飲酒運転したドライバーの言動・態度、直立や歩行の能力、酒の臭い、顔色や目つき等を、総合的に判断して、酒酔い運転か否かが判断されるのです。
そのため、お酒を多く飲んで飲酒運転をした場合には、酒酔い運転と判断される可能性は高まりますが、反対に、仮に酒気帯び運転に当たらないような飲酒量であっても、その人個人がお酒に弱く、酒に酔って正常に運転できないでいると認められると、酒酔い運転になる点で注意が必要です。

自分がどの飲酒運転に該当するのか、道路交通法違反事件の見通しはどのようなものなのかは、刑事事件に強い弁護士に聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転に関する刑事事件のご相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
警視庁目白警察署までの初回接見費用:35,000円

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