福岡市博多区 酒気帯び運転同乗罪で逮捕 身柄解放には弁護士

2018-10-06

福岡市博多区 酒気帯び運転同乗罪で逮捕 身柄解放には弁護士

AさんとBさんは,会社の同僚でご近所同士でした。
ある日,福岡市博多区の居酒屋(自宅から約5キロメートル程の場所)で飲み会が行われることになりました。
Bさんは,免許停止中だったことからAさんに「車に乗せてってくんない?」と言ったところ,Aさんはこれを承諾し「帰りもオイが運転するけん乗っていかんね」と言いました。
そして,飲み会終了後,BさんはAさんが運転する車に同乗して帰宅途中,警ら中のパトカーの職務質問に遭い,Aさんは酒気帯び運転の罪で,Bさんは酒気帯び運転同乗罪で,博多警察署逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたBさんの家族は,身柄解放のため刑事専門の弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 酒気帯び運転同乗罪 ~

飲み会などでお酒を飲む機会が多い方もいらっしゃるかもしれません。
そんな中,酒気帯び運転で検挙される方も後を絶ちません。

酒気帯び運転のような飲酒運転は飲酒運転をした本人が検挙されるイメージが強いかもしれませんが,酒気帯び運転した本人だけではなく,酒気帯び運転をすることとなるおそれがあるものに対し車両等を提供したり,酒気帯び運転者に対し自己の運送を要求し,又は依頼して車両に同乗した場合も犯罪となります。
後者は酒気帯び運転同乗罪で,道路交通法65条4項に規定があり,罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第4号)。
なお,条文上は要求,依頼とありますが,明示的な要求,依頼行為がなくても,同乗者と運転者の関係,同乗に至った経緯等個別具体的な事情を勘案して要求,依頼があったと認められる場合があります(つまり,暗黙の了解という場合であっても同乗罪に問われることがあります!)。

酒気帯び運転酒気帯び運転同乗罪逮捕された場合は,すぐに刑事専門の弁護士に刑事弁護を依頼してください。
速やかに接見にうかがい,事件の見通しや,法的なアドバイス,ご家族からのご伝言をお伝えします。
そして逮捕された方からの要望を伺い,速やかな身柄解放を望まれる場合,まずは警察や検察などに身柄解放に向けた働きかけをいたします。

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博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

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