(制度紹介)交通違反反則金を支払わないとどうなる?①
(制度紹介)交通違反反則金を支払わないとどうなる?①
交通反則通告制度に従い交通反則金を支払わなかった場合を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【事例】
会社員のAさんは、法定最高速度100㎞/hの高速道路を130㎞/hで走行していたところ、後方から追尾した警察車両に停止を求められました。
警察官の指示に従い、安全な場所に車両を止めた後、Aさんは高速道路上で30㎞/hの速度超過であったことを告げられました。
警察からは、交通反則行為に該当するとして、交通反則告知書(青切符)と「反則金仮納付書」を渡されました。
しかし、Aさんは交通違反の事実に納得が行かなかったため、反則金を支払わず、警察署からの出頭要請も無視していました。
この交通反則行為があってから2年ほど経った後のある日、突然自宅に警察官が来て、Aさんは逮捕されました。
(事例は全てフィクションです。)
【交通反則通告制度とは】
交通反則通告制度とは、自動車又は原動機付自転車を運転していた際の軽微な交通違反について、反則行為の事実を警察官又は交通巡視員により認められた者が、一定期日までに法律に定める反則金を納付することにより、その行為につき公訴を提起されず(要するに起訴して裁判にならない)、又は家庭裁判所の審判に付されないものとする道路交通法に定められている制度です。
交通違反を起こした場合、通常であれば道路交通法違反として刑事手続が進行し、罰金や懲役刑を受ける可能性があります。
しかし、軽微な交通違反者に対して全て刑事手続を行うことは、検察や裁判所側の処理能力を圧迫することになります。
そこで、行政上の手続のみで完了させることで、検察庁や裁判所の負担軽減を図ろうとした制度が交通反則通告制度です。
【交通反則通告制度の対象となる違反とは】
交通反則通告制度の対象となるのは、運転中の軽微な違反に限られます。
主なものは、不注意による信号無視、駐停車違反、最高速度違反(一般道30㎞/h未満、高速道路40㎞/h未満)、一時停止違反などです。
もっとも、例外的にこれらの違反をした場合でも交通反則通告制度の対象としない場合があります。
それは、無免許、無資格運転の者、酒酔い、麻薬等運転、酒気帯び運転状態での運転により反則行為をして交通事故違反を起こした者です。
これらの者は、交通反則通告制度の対象とならないため、違反をした場合には、通常の刑事手続が進行していくことになります。
【反則金とは】
交通反則通告制度に基づき、支払うこととなる違反金を「反則金」といいます。
これは、行政処分として科されるものである点で、刑事処分として科される「罰金」とは異なります。
前科に当たるのは「罰金」であり、行政処分として科される「反則金」については前科には当たりません。
次回は、反則金を支払わなかった場合の刑事手続までの進行の流れを解説していきます。
【反則金を支払わず刑事事件として捜査や逮捕されてしまったら】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反に関する刑事事件の弁護活動について経験豊富な弁護士が数多く在籍しています。
もし、反則金を納付せず、刑事手続に進行し捜査を受けている場合、ご家族などが逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
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