大阪市都島区の飲酒運転で逮捕 酒気帯び運転、酒酔い運転に強い弁護士

2018-11-27

大阪市都島区の飲酒運転で逮捕 酒気帯び運転、酒酔い運転に強い弁護士

Aさんは大阪市都島区の居酒屋で酒を飲み、友人の車を借りて飲酒運転をして自宅へ帰ってしまった。
その道中で大阪府都島警察署の警察官による自動車検問が行われており、呼気検査において、Aさんの呼気から基準値を超えるアルコールが検出され、Aさんはその場で現行犯逮捕されてしまった。
(フィクションです)

上記のケースにおけるAさんは飲酒運転をしているため、道路交通法上の酒気帯び運転又は酒酔い運転となることが考えられます。

酒気帯び運転は道路交通法117条の2の2第3号に規定されており、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性のある犯罪です。
酒気帯び運転とは、体内のアルコール濃度が、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムを超えた状態で車を運転することを指します。
上記のアルコール濃度の基準については、個人差は有りますが、体重70キロの方が缶ビール一本(350ml)を飲んだ程度で基準に達してしまうと言われています。

対して、酒酔い運転は道路交通法117条の2第1号に規定されており、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性がある犯罪で、法定刑は酒気帯び運転よりも重くなっています。
酒酔い運転については、酒気帯び運転とは異なり、体内のアルコール濃度に関わらずアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転をした場合に成立します。
そのため、アルコールに弱い人は、飲酒運転をすれば飲んだお酒の量に関わらず酒酔い運転が成立するおそれがあります。

飲酒運転であっても、事例のAさんのように逮捕されてしまうケースもあります。
軽い気持ちで行った飲酒運転から逮捕されてしまい、思いもよらない不利益を受けることになってしまうかもしれません。
逮捕による身体拘束や取調べに法律知識のない一般の方のみで対応することは、不安も大きいことでしょう。
飲酒運転だからと軽く考えずに、専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした飲酒運転に関連した刑事事件のご相談も受け付けております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-88124時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
大阪府都島警察署までの初回接見費用 35,500円

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