ながら運転で交通事故
ながら運転で交通事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
友人宅に向かうため、東京都板橋区を自家用車で走行していたAさんは、待ち合わせ時間に遅れることを友人に伝えるため、スマートフォンの通信アプリを使ってメッセージを送信することにしました。
Aさんは急いでメッセージを作成しようと思い、運転しながらスマートフォンを操作していたところ、信号待ちのため前方で停車していたバイクに気が付かず後方から衝突してしまいました。
Aさんは慌てて車を降りて、転倒したバイクに駆け寄り、救急車を呼びました。
Aさんは、現場に駆け付けた警視庁板橋警察署の警察官に事情を聴かれています。
(フィクションです)
ながら運転に対する罰則
運転中にもかかわらず、スマートフォンを操作したり電話をするといった危険な行為を行う運転手は少なくありません。
このような「ながら運転」に起因する痛ましい事故が多く発生したことを受け、令和元年12月に施行された改正道路交通法は、「ながら運転」に対する罰則を強化しました。
道路交通法第71条は、車両等を運転する者の遵守事項として、走行中の携帯電話等の使用等の禁止を定めています。
自動車等を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、無線通話装置を通話のために使用し、または画像表示用装置に表示された画像を注視することを禁止しています。
ここで問題となる違反行為は、
①携帯電話使用等(保持)違反
と
②携帯電話使用等(交通の危険)違反
の2つです。
①携帯電話使用等(保持)違反
無線通話装置(携帯電話や自動車電話、トランシーバーなど)でかつ、その全部または一部を手で保持しなければ送信・受信のいずれをも行うことができないものを手で持って通話のために使用する行為、または画像表示用装置(カーナビや自動車テレビ、携帯のディスプレイ部分など)を手で持って表示された画像を見続ける行為が禁止されています。
上の事例のように、文字メッセージを送る行為は、画像注視に当たります。
この違反については、6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。
②携帯電話使用等(交通の危険)違反
①の違反行為(画像注視については、保持・非保持を問いません。)を行い、その結果として交通事故を起こしたり、交通事故に至らなくとも、後続車や対向車に急ブレーキをかけさせたり、道路交通に具体的危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
ながら運転で交通事故を起こした場合
ながら運転に起因した事故をおこした場合、相手方に怪我を負わせた、あるいは死亡させてしまったのであれば、多くの場合に過失運転致死傷罪が成立することになります。
過失運転致死傷罪は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」場合に成立する罪です。
「自動車の運転上必要な注意を怠り」というのは、自動車の運転者が、自動車の各種装置を操作して、そのコントロール下において、自動車を動かす上で必要とされる注意義務を怠ることです。
自動車を運転中にスマートフォンを操作しメッセージを作成・送信する行為は、前方不注意であり、「自動車の運転上必要な注意を怠」る行為と言え、当該行為に起因して人身事故を起こしたのであれば、過失運転致死傷罪が成立するものと言えるでしょう。
前方不注視というのは運転手に課せられた最も基本的な義務であり、ながら運転に起因した人身事故における運転者の過失は重いものと判断されるでしょう。
ただ、相手方の怪我の程度や保険による賠償がなされた(もしくはなされる予定である)か否かなどの点も考慮して、最終的な処分が決められますので、ながら運転で交通事故を起こしてしまった場合には、早期に弁護士に相談し、寛大な処分となるよう適切な活動を行うのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件をはじめとした刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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