モペットを無免許で運転し事故を起こした事例③
モペットを無免許で運転し事故を起こした事例③
モペットによる無免許運転事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
京都市下京区に住むAさんは無免許であるにもかかわらず運転免許証が必要なモペットを運転していました。
自宅近くの交差点で赤信号を見落とし、Aさんは横断歩道を横断中の歩行者のVさんを轢いてしまいました。
Aさんはすぐに救急と警察に電話し、Vさんは病院へ搬送されました。
搬送後、Vさんの死亡が確認され、Aさんは京都府下京警察署の警察官に無免許過失運転致死罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたらどうなるの?
逮捕されると72時間以内に勾留の判断がなされます。
勾留期間は最長で20日間にも及びますので、その間は会社の無断欠勤が続いてしまい解雇などの何らかの処分に付されるなど、現在の生活に悪影響が生じる可能性があります。
釈放に向けた弁護活動
勾留は送致を受けた検察官が請求を行い、請求を受けた裁判官が決定することでなされます。
ですので、検察官が勾留請求をしない場合や裁判官が勾留請求を却下した場合には、釈放されることになります。
勾留は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に、定まった住所を有していなかったり、証拠隠滅や逃亡をすると疑うのに相当な理由がある場合になされます。(刑事訴訟法第60条1項)
居住地がある方がほとんどだと思いますので、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されないようにすることがポイントになります。
弁護士は検察官と裁判官それぞれに勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書を通じて、検察官や裁判官に納得してもらえるような根拠をもとにAさんが逃亡や証拠隠滅を行わないことを訴えることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留されたら
勾留された場合でも釈放を求めることは可能です。
弁護士が裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことで、釈放が認められる可能性があります。
準抗告を申し立てた場合には、勾留の決定を判断した裁判官とは異なる裁判官が判断することになります。
一度勾留が決まってしまっている以上、釈放を認めてもらうことは厳しいと思われますが、釈放の可能性が全くないわけではありません。
実際に、多数の事件で弊所の弁護士が準抗告の申し立てを行うことで釈放が認められています。
ですので、勾留されてしまったからといって諦めずに、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
早期に弁護士に相談をすることで、勾留を阻止したり早期釈放を実現できる可能性があります。
ご家族がモペットによる死傷事故などで逮捕された方は、刑事事件・交通事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。