いなべ市でながらスマホの自転車事故~被害者との示談交渉は弁護士

2017-09-25

いなべ市でながらスマホの自転車事故~被害者との示談交渉は弁護士

三重県いなべ市在住の大学3年生であるAさんは、自転車で通学中、「ながらスマホ」をして前方を見ていなかったことにより、歩行者であるVさんにぶつかるという自転車事故を起こしてしまいました。
その後、Aさんは、前方不注意という過失により、Vさんに全治3か月もの大怪我を負わせたものとして、重過失致傷罪の容疑者として扱われることになりました。
Aさんは逮捕されることはなかったものの、在宅事件として何度も三重県いなべ警察署に任意出頭を求められ、取調べを受けました。
(フィクションです。)

~ながらスマホとは~

自転車を利用する人が増加するにつれ、最近は自転車が関係する事故が、重要な問題として社会的に意識されるようになりました。
その中でも、運転中にスマートフォン(スマホ)で通話や画面を見たり・操作したりする、いわゆる「ながらスマホ」などによる交通事故が増えています。
自転車の運転中に携帯電話を使用することは、道路交通法の第71条で禁止されている行為で、罰則として「3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金」となっています。

さらに、その結果、自転車による人身事故を起こし、刑事事件として処理されてしまう場合は、自動車事故と異なり、過失運転致傷・危険運転致傷罪の適用がないため、事故の態様により、道路交通法違反や過失致傷罪、重過失致傷罪が適用されることとなります。
そのため、上記事例のAさんのような自転車事故の場合、過失致傷罪もしくは重過失致傷罪が成立する可能性が考えられ、各法定刑は、過失致傷罪は、「30万円以下の罰金または科料」となり、重過失致傷罪は、「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と重いものとなっています。

このような自転車による事故の場合においても、刑事弁護活動の一つとして、被害者の方と示談をするということはとても重要です。
被害者との間で示談が成立すれば、飲酒運転等のようによほど悪質な態様でない限り、不起訴処分で事件を終わらせることも十分可能と考えられます。
つまり、自転車事故における被疑者の処分については、示談の有無が大きく影響しますので、弁護士を介して、迅速かつ誠実な態様の示談をすることが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、不起訴処分獲得のための示談交渉などの弁護活動も多数承っております。
ながらスマホによる自転車事故が刑事事件化されてお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
三重県いなべ警察署への初回接見費用:43,900円

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