Archive for the ‘危険運転致死傷罪’ Category
あおり運転で危険運転致傷罪?箕面市で執行猶予獲得なら刑事弁護士
あおり運転で危険運転致傷罪?箕面市で執行猶予獲得なら刑事弁護士
大阪府箕面市で自動車を運転していたAは、後続車両の通行を妨げる目的で道路上で自動車を急停止して、後ろを走っていたVのオートバイを転倒させて右足を骨折する重傷を負わせた。
大阪府箕面警察署は、自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致傷罪)の疑いで、Aを逮捕し、その後Aは起訴された。
Aの家族は、Aが実刑判決を受けるのを避けたいと考え、刑事事件専門の弁護士に相談した
(産経ニュース(2017.11.15)を基にしたフィクションです。)
~社会問題化する「あおり運転」~
高速道路において、後続車に対し妨害行為を繰り返し後続車の死亡事故をひき起こした事件などは記憶に新しく、妨害行為により後続車両の事故を引き起こすいわゆる「あおり運転」が社会問題となっています。
この点、自動車運転死傷行為処罰法は、第2条で、「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処」すとし、同条第4号は、「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」を処罰対象としています。
本件のAの行ったあおり運転行為は、同法2条4号の「その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」に該当し、「15年以下の懲役に処」される可能性があります。
~交通事件における量刑~
刑法では、執行猶予は3年以下の懲役・禁錮を言い渡す場合に限り付けることができるとしています。
危険運転致傷罪の法定刑は、15年「以下」の懲役と規定されており、下限が3年を上回らないことから、実刑を回避し執行猶予を獲得できる可能性があります。
この点において、量刑判断に影響すると言われているのが、初犯であることや、被害弁償等の示談をしているかという情状に関する事情です。
Aが真摯に反省していることを示すためにも、被害者Vに対する示談等が、執行猶予獲得のためにも重要になるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件のプロフェッショナルだからこそ、専門知識に基づいた適切な情状の主張が可能です。
あおり運転による交通事故で執行猶予獲得などにお悩みの方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(大阪府箕面警察署までの初回接見費用:38,700円)
(弁護士に相談)人形町の交通事故で危険運転致傷罪に問われたら
(弁護士に相談)人形町の交通事故で危険運転致傷罪に問われたら
東京都中央区に在住のAさんは,人形町を車で運転していたところ,交通事故を起こしてしまい,Vさんを怪我させてしまいました。
Aさんは,警視庁久松警察署で捜査を受けた後、過失運転傷害罪で検察官に起訴されましたが,審理が進んだ後に,検察官が危険運転致傷罪で訴因変更請求があり,裁判所にこれが認められてしまいました。
Aさんと弁護士は,これに対して,何か反論ができないのでしょうか。
(フィクションです。)
【訴因変更ができるかどうか】
「訴因変更」とは,たとえば,検察官が起訴した犯罪について審理を進めていくにつれて,別の犯罪が成立すると思った場合に,起訴している犯罪を変更してもらう手続きです。
今回の場合,訴因変更をすると,Aさんとその弁護士としては,過失運転傷害罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)の弁護活動をしていたのに,危険運転致傷罪(同法2条各号)の弁護という当初の予定とは違う弁護を要求されます。
Aさんやその弁護士にとってみれば,不意打ちとなってしまい,訴因変更が不利に働いてしまいそうです。
そこで,法律をみてみると,訴因変更ができる場合は,「公訴事実の同一性」(刑事訴訟法312条1項)を害しない場合に限られています。
この趣旨は,同じ事件について二回有罪として処罰されることを禁止して,裁判を受けている人の保護を図ることだと考えられます。
つまり,同一といえる事実については一回しか処罰されない=同一の事実の場合には該当する事件の裁判で解決しましょうということとなり,訴因変更もできることになるわけです。
今回の場合,過失運転致傷罪についても危険運転致傷罪についても、人形町でAさんが起こしたVさんに対する交通事故についての問題ですし,一つの事実といえそうです。
また,弁護士は同じ事実なのだから,危険運転致傷罪も視野に入れて弁護できたといえるので,不意打ちとまではいえません。
したがって,今回の場合,裁判所が訴因変更を認めたことは,適法である可能性が高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
交通事故事件では,事例のような過失運転致傷罪から危険運転致傷罪に訴因変更される事件もございます。
刑事事件専門の弁護士だからこそ,そのような可能性も含めて,依頼者様のための活動をご提案いたします。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(久松警察署 初回接見費用:3万6,000円)
【飲酒運転】危険運転致傷罪で逮捕…示談は三重県対応の刑事弁護士へ
【飲酒運転】危険運転致傷罪で逮捕…示談は三重県対応の刑事弁護士へ
Aは、ある日の深夜、居酒屋で歩行困難な状態になるまで飲酒した上で、三重県四日市市の自宅に帰るために自動車に乗った。
酒に酔ったまま自動車を運転したAは、帰宅途中の交差点で信号待ちしていた前方の自動車に追突し、前方の自動車を運転していたVに怪我を負わせた。
現場に急行した三重県四日市南警察署の警察官が、Aの呼気検査を行ったところ、基準以上の数値を示したことから、Aは危険運転致傷罪の容疑で逮捕された。
Aの家族は、被害者に謝罪と賠償(示談)をしてもらうために、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談しに行った。
(フィクションです。)
~飲酒運転で人に怪我をさせてしまった場合~
近年、飲酒運転による交通事故が続発したことから 平成19年に飲酒運転厳罰化、平成21年に行政処分強化などがなされました。
これに加えて、一定の事件類型について、規定を整備し、刑法から「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に移行させるなど、飲酒運転による交通事故に対する世間の目は厳しくなっています。
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」は、第2条1号において、
・「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」によって、
・「人を負傷させた者」は、
・「15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する」としています。
本件で、Aは、歩行困難な状態になるまで飲酒した状態で自動車を運転しており、「アルコール……の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」に当たる可能性があります
さらに上記行為によって、Vに怪我を負わせており、「人を負傷させた者」に当たります。
ですから、上記危険運転致傷罪で処罰される可能性が高いと言えるでしょう。
本罪は、「15年以下の懲役」に処される可能性のある重大な犯罪ですから、執行猶予等を得るためにも、専門性を有する刑事弁護士による一刻も早い示談交渉等が重要になってきます。
危険運転致傷事件の示談交渉等は、刑事事件を専門にした弁護士が多数所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて、24時間ご相談予約を受け付けています。
飲酒運転による自動車事故を起こしてしまった方、その家族の方は、無料の法律相談や初回接見サービスをご検討下さい。
(三重県四日市南警察署までの初回接見費用:4万100円)
【名古屋市の弁護士】東区の危険運転致傷事件の共犯事件で逮捕なら
【名古屋市の弁護士】東区の危険運転致傷事件の共犯事件で逮捕なら
ある日、AはBと酒を飲み、泥酔したBの運転で帰路についたところ、名古屋市東区の交差点でVの運転する車に接触し、Vに頬骨骨折や脳挫傷等の傷害を負わせました。
Bは通報を受けた愛知県東警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
Aは、同乗していた自分の行為が罪にあたるのか不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ法律相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)
~Aはどのような罪にあたるか~
まず、泥酔状態で車を運転し事故を起こしたBには、危険運転致傷罪という罪が成立する可能性があります。
では、Aはどのような罪にあたるでしょうか?
結論からいえば、Aには危険運転致傷罪の共犯が成立すると考えられます。
今回の事件と類似した判例(最高裁決定平成25年4月15日)によれば、運転手と同乗者の関係性や合意の有無などから、同乗者が飲酒運転の実行に与えた影響を認定した上で、「(運転手)の了解とこれに続く黙認という行為が、(運転手)の運転の意思をより強固なものにすることにより,(運転手)の危険運転致死傷罪を容易にしたことは明らかであって,被告人両名に危険運転致死傷幇助罪が成立する」としています。
よって、今回のケースで、AとBとの関係が例えば上司と部下のような上下関係の存在する関係であるなどの事情があり、運転をお願いした場合はもちろん、黙認した場合にも、Aは危険運転致傷罪の幇助犯としての罪が科せられる可能性があります。
幇助犯としての刑が科せられる場合には、法律上正犯の刑が減刑された刑が科せられることになります。
しかし、もし、AがBに運転を強制したなどの事情がある場合には、教唆犯や共同正犯として、正犯の刑が科されることとなり、法律上刑が減刑されることはありません。
危険運転致傷罪により起訴された場合、初犯であれば執行猶予が付く可能性は高いといえますが、飲酒運転の交通違反歴などが複数存在する場合には執行猶予が付かず、刑務所への服役を覚悟しなければならないケースもあります。
いずれにせよ、まずはお早めに、専門の弁護士による法律相談に来ていただくことをお勧めします。
名古屋市の危険運転致傷事件をはじめとする交通事件などのご相談は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまでにも多数の交通事件に携わり、その経験や知識も豊富にございます。
法律相談のご予約を受け付けている電話番号は、0120-631-881です。
電話代は無料、24時間ご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
(初回の法律相談費用:無料 愛知県東警察署までの初回接見費用:3万5,700円)
無免許・飲酒で人身事故を起こしたら?危険運転致傷罪に強い弁護士へ
無免許・飲酒で人身事故を起こしたら?危険運転致傷罪に強い弁護士へ
Aは、大阪府高槻市で友人とお酒を飲んだ後、自動車を運転して自宅に帰ろうとしました。
しかし、その途中に歩行者と接触する人身事故を起こしてしまい、大阪府高槻警察署の警察官が現場に駆け付けました。
その際、Aは運転免許を持っていない無免許であることが分かり、無免許運転による加重がなされ、Aは無免許危険運転致傷罪の容疑で逮捕されました。
(この話は、フィクションです。)
~無免許・飲酒で人身事故を起こすと…~
前回の記事でも取り上げたように、自動車の運転によって人身事故を起こし、傷害を負わせたり死なせてしまった場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下は、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」が適用されます。
この法律の6条には、「無免許運転による加重」という規定が存在します。
この規定は、自動車運転死傷行為処罰法が適用される事件において、被疑者が無免許であった場合に適用され、罰則の最高刑が引き上げられることになります。
無免許による悪質で重大な事件が多発したため、近年になって新設された規定です。
危険運転致傷罪に無免許が付くと、最高刑は懲役15年から懲役20年になります。
準危険運転致死傷罪に無免許が付くと最高刑は、人を負傷させた場合に懲役12年から懲役15年、人を死亡させた場合は懲役15年から懲役20年に引き上げられます。
過失運転致死傷罪に無免許が付くと、最高刑が懲役7年から懲役10年に引き上げられます。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪に無免許が付くと、最高刑は懲役12から懲役15年に引き上げられます。
このように自動車運転死傷行為処罰法が適用されるような悪質な事件を起こし、さらに無免許運転であった場合、有期懲役としては最高の懲役20年が科せられる可能性があります。
少しでも軽い処分を獲得するためには、迅速かつ的確な弁護活動が必要不可欠になりますから、人身事故のことで困ったら、お気軽に、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士が直接、最善のアドバイスかつ弁護方針をご提案させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間いつでも受け付けております。
大阪府高槻警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。
【田原市対応の弁護士】病気が原因の人身事故…危険運転致死罪で逮捕
【田原市対応の弁護士】病気が原因の人身事故…危険運転致死罪で逮捕
愛知県田原市に住む主婦Aは、重度の睡眠障害であったものの、買い物に行くために自動車を運転しました。
しかし、運転中に意識がなくなったためにハンドル操作ができずに人身事故を起こし、歩行者を死なせてしまいました。
Aが事情を説明したところ、愛知県田原警察署は危険運転致死罪の容疑でAを逮捕しました。
事件を知ったAの家族は、刑事事件を専門に扱っている弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)
~病気が原因の人身事故~
自動車を運転している際に人を死傷させた場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下は、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」によって処罰されることになります。
この法律の3条2項には、政令で定められた病気が原因で人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪で処罰すると規定されています。
では、政令で定められた病気を抱えている方が人身事故を起こした場合は、全て危険運転致死傷罪で処罰されることになるのでしょうか。
政令で定められた病気
1.統合失調症
2.てんかん
3.再発性の失神
4.低血糖症
5.そう鬱病
6.重度の睡眠障害
結論から言うと、これらの病気の人が人身事故を起こしたからといって、すべてが危険運転致死傷罪で処罰されるわけではありません。
自覚症状がなかったり、運転するのに支障がないと思っている場合で、今まで意識を喪失したことがない場合などは危険運転致死傷罪の対象にはならないと考えられます。
また、これらの病気の診断を受けていたとしても、医師から特に薬を処方されておらず、これまで通常に運転していた場合なども危険運転致死傷罪の対象にはならないと考えられます。
しかし、医師からこれらの病気の診断を受けていなかったとしても、以前に何度も意識を喪失させているような場合や、正常な運転ができない可能性があることを認識していたような場合などに、事故後において政令で定める病気であることが分かった場合は危険運転致死傷罪が適用される可能性が高いと言えます。
つまり、自動車を運転した場合の危険について「過失」なのか「故意」なのかが重要な判断基準になるということです。
これらの判断には、高度な法的知識が求められるため、人身事故に遭われた際はすぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険運転についてのご相談・ご依頼も多数承っております。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話下さい。
24時間いつでも受け付けております。
(愛知県田原警察署までの初回接見費用:4万5,560円)
名古屋のひき逃げ・交通事故で逮捕・勾留なら…刑事事件に強い弁護士へ
名古屋のひき逃げ・交通事故で逮捕・勾留なら…刑事事件に強い弁護士へ
13日未明、名古屋市南区で車2台が衝突し1人が重傷です。
警察は、車を乗り捨てて現場から逃げたとみられる男性から事情を聞いています。
午前3時半ごろ、南区のとある交差点で軽乗用車と普通乗用車が衝突し、軽乗用車を運転していた男性V(50)が骨盤を折る重傷です。
普通乗用車の運転手は車を乗り捨て現場から逃走していましたが、警察はこの運転手とみられる男性Aから事情を聞いています。
容疑が固まり次第Aをひき逃げの疑いで逮捕する方針です。
(9/13(水) 12:32配信 メーテレ を基にしたフィクションです)
交通事故があったときは、当該交通事故に関係する車両の運転者などは、負傷者を救護し、事故を警察に届け出る義務を負います(道路交通法72条1項)。
自ら事故を引き起こした運転者がこの義務に違反することをひき逃げといいます。
義務違反自体の法定刑は10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
しかし、自動車運転の事故により相手を死傷させていることから、危険運転致死傷もしくは過失運転致死傷の罪が成立し、これとひき逃げの罪は併合罪の関係に立ちます。
併合罪の場合は、併合罪関係にある罪の最も重いものを1.5倍させた罪が成立します。
Aは事故後、現場から逃走していることにより、逮捕される可能性が高いと考えられます。
逮捕された被疑者は、3日以内に、さらなる身体拘束である勾留を受ける可能性があります。
勾留は原則10日間、その後延長が可能で最大20日間続きますが、検察官は、その勾留の中で被疑者を起訴するかどうかを判断します。
上記の様に、逮捕されてしまうと、被疑者は最大23日間の身体拘束を受けますから、会社に勤める人からすればその不利益は大きく、逮捕や勾留が発覚したことによる解雇等の不利益も容易に想像できます。
もっとも、勾留とはその必要性があるときに裁判官の許可によりなされるものであり、その判断は争うことが可能です。
弁護士が準抗告をして、そもそもの勾留や、延長の判断を争うことで、不当な身体拘束を避けることが期待できます。
また、被害者のいる犯罪であれば早期に被害者の方との示談交渉を行うことは重要で、被疑者が身体拘束を受けている間は本人はその活動をすることが出来ないため、弁護士を利用することで早期の弁護活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っております。
身近な方が逮捕・勾留された場合は、是非弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
弁護士が留置施設を訪れて、ご本人様と面会をする、初回接見をさせていただきます。
(愛知県南警察署までの初回接見費用 3万6,000円)
岐阜市対応の弁護士に相談「無免許運転で交通事故…危険運転?」
岐阜市対応の弁護士に相談「無免許運転で交通事故…危険運転?」
岐阜県岐阜市に住む学生Aは、今まで何度も無免許運転をしていましたが、ある日の運転中、横断歩道を横断していた老人と接触してしまい、老人は意識不明の重体で病院に搬送されましたが、数時間後に死亡が確認されました。
学生Aは、岐阜県岐阜南警察署に、危険運転致死罪の容疑で逮捕されました。
(この話は、フィクションです。)
~無免許運転は危険運転?~
交通事故を起こした場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」という法律が適用されることになります。
この法律は、薬物や飲酒運転などの重大で悪質な危険運転に対する罰則強化のために設けられた法律です。
自動車運転死傷行為処罰法第2条3号に規定されている「未熟運転致死傷罪」という、危険運転致死傷罪の構成要件の1つとされている規定が、しばしば問題となります。
2条3号には、「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」をした場合は、危険運転致死傷罪を適用すると規定されています。
ここでいう「進行を制御する技能を有しない」とは無免許運転のことを指しているのでしょうか。
この規定では、ハンドルやブレーキなどを操作する初歩的な技能すら有しないような、運転の技能が極めて未熟なことを指しています。
注意すべき点は、「進行を制御する技能を有しない」=無免許運転、とはされていないことで、判例でも、このような考え方を採用しています。
実際に、無免許運転の暴走車両が人の集団に突っ込み多数が死傷した事件で、危険運転致死傷罪の適用を否定した判例が存在しています。
運転していた被疑者が無免許運転を繰り返していたため、一定の運転技量はあったという解釈がなされています。
また、たとえ運転免許証を有していたとしても、長年ペーパードライバーであることなどにより基本的な自動車操作の技能を失っているような状態で運転し、人を死傷させた場合も自動車運転死傷行為処罰法第2条3号は適用されます。
つまり、「未熟運転致死傷罪」に該当するかどうかは、運転免許証の有無だけでなく、それまでの運転経験などを総合的に検討した上で判断するとしているのです。
危険運転致死傷罪で処罰されることになると、非常に重い刑事処分を科せられる可能性が高いと言えますから、交通事故で人を死傷させた場合は、すぐに弁護士に相談することが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険運転致死傷事件などの交通事故の刑事弁護も行っていますので、まずはお問い合わせください。
【東京都品川区】高速運転で交通事故 危険運転致傷罪で起訴なら弁護士
【東京都品川区】高速運転で交通事故 危険運転致傷罪で起訴なら弁護士
会社員Aは、東京都品川区の会社へ、自動車で通勤していました。
その際、法定速度よりも40km超過したスピードで急なカーブに侵入しましたが、曲がり切れずに対向車と衝突しました。
対向車に乗っていた人は、全治2か月の重傷を負いました。
会社員Aは、危険運転致傷罪で警視庁大井警察署に逮捕され、その後起訴されました。
(この話は、フィクションです。)
~危険運転致死傷罪~
自動車の運転によって人を死傷させた場合、刑法ではなく「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」によって処罰されることになります。
自動車運転死傷行為処罰法の2条には、危険運転にあたる6つの犯罪類型が定められています。
2条2号には「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」と規定されています。
では、「進行を制御することが困難な高速度」とは、どのような速度を意味するのでしょうか。
「進行を制御することが困難な高速度」とは、そのような速度での走行を続ければ、車両の構造や性能など客観的事実に照らし、自動車を進路から逸脱させて交通事故を発生させることになると認められる速度のことを言います。
つまりは交通事故を起こす可能性のある高速運転ということです。
また、ハンドルやブレーキ等のわずかな操作ミスによって、これらの事故を発生させることになると認められる速度も該当します。
難しい言葉で説明しましたが、簡潔に言うと、そのような速度であるか否かは具体的な道路の状況や車の性能などを個別具体的に検討した上で判断することになります。
実際の裁判でも、道路の状況や限界旋回速度、実際に出していた速度などを事件ごとに検討しているため、似たような交通事故であったとしても危険運転致死傷罪の適用を認めた判例もあれば、適用を否定した判例も存在します。
このように、自分の行為がどの犯罪類型に該当するのかを判断するためには、極めて高度な法的知識を必要とします。
もし、交通事故の当事者となった際は、すぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている事務所ですので、交通事件に関する弁護経験と知識を豊富に有しています。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
(警視庁大井警察署までの初回接見費用:3万7,300円)
東京都杉並区の危険運転致死事件なら!交通事故に強い刑事事件専門の弁護士へ
東京都杉並区の危険運転致死事件なら!交通事故に強い刑事事件専門の弁護士へ
Aさんは、覚せい剤を使用した前後不覚な状態で、東京都杉並区内の道路を車で走行し、歩行者のVさんと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは、搬送先の病院で亡くなってしまい、Aさんは、危険運転致死罪の容疑で、警視庁荻窪警察署に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤と危険運転致死罪
上記事例のAさんは、覚せい剤を使用した状態で車を運転し、Vさんと交通事故を起こしてVさんを死亡させてしまっています。
今回Aさんに嫌疑のかかっている、「危険運転致死罪」は、いわゆる危険運転行為を行って、それによって人を死亡させたときに成立します。
自動車運転処罰法では、Aさんのように覚せい剤を使用した状態など、アルコールや薬物の影響で、正常な運転が困難であるのにもかかわらず自動車を運転する行為を、危険運転行為の1つとしています。
Aさんの行為はこの危険運転行為に当てはまり、さらにそれによってVさんを死亡させていますから、Aさんには危険運転致死罪が成立すると考えられます。
危険運転致死罪は、自動車運転処罰法2条・3条に規定があり、
2条…「人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」
3条1項…「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、(中略)、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。」
とされています。
危険運転行為の末に人を死亡させるという結果を起こしているだけに、その法定刑も非常に重いものとなっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤の使用による危険運転致死事件などの交通事故に関するご相談も受け付けています。
刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談から、ご相談者様の不安を取り除けるよう、丁寧に対応いたします。
すでに逮捕されてしまっている方には、初回接見サービスもご利用いただけます。
交通事故などの刑事事件にお困りの方は、まずは弊所までお問い合わせください。
警視庁荻窪警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。