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【神戸市の飲酒運転による交通事故②】刑事事件に強い弁護士が解説
【神戸市の飲酒運転による交通事故②】刑事事件に強い弁護士が解説
前回の【神戸市の飲酒運転による交通事故①】の記事で解説したように、飲酒運転での交通事故は、飲酒量や、運転手の状況、被害者の有無や、負傷程度によって適用を受ける法律が異なります。
今回は、飲酒運転による交通事故で適用される法律の中で最も重いとされる危険運転致死傷罪について解説します。
危険運転致死傷罪
飲酒運転での交通事故で、危険運転致死傷罪が適用されるのは、
①アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で車を運転し人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項)
②アルコールの影響で正常な運転が困難になる可能性があることを認識しながら、車を運転し、実際に正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条)
の二通りがあります。
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったか否かの判断は、事故の態様だけでなく、交通事故前の飲酒量や、酩酊状況、交通事故を起こすまでの運転状況、交通事故後の言動、飲酒検知結果等が総合的に考慮されます。
①については、運転手自身が、正常な運転ができない事を認識しながら車の運転をする故意犯ですが、②については、このままだと運転途中に、正常な運転が困難な状態に陥る可能性があるという認識と、それを認容することが必要となります。
危険運転致死傷罪が適用される場合は、酒気帯び運転や酒酔い運転の道路交通法違反は、危険運転致死傷罪に吸収されるので、危険運転致死傷罪の罰則規定内で刑事罰を受けることになります。
①被害者を負傷させた場合「15年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「1年以上の有期懲役」です。
②被害者を負傷させた場合「12年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「15年以下の懲役」です。
何れにしても、非常に厳しい罰則が規定されており、刑事裁判で有罪が確定すれば初犯であっても実刑判決を免れることは非常に困難です。
神戸市で飲酒運転で交通事故を起こしてしまった方、飲酒運転による交通事故に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部:三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分、三宮・花時計前駅から徒歩5分)
睡眠障害による危険運転致傷事件で逮捕 示談は刑事事件専門の弁護士へ
睡眠障害による危険運転致傷事件で逮捕 示談は刑事事件専門の弁護士へ
Aは、東京都江戸川区で、持病である重度の睡眠障害によって自動車を正常に運転できないことを認識していながら自動車を走行させ、一時停止の信号に気付かずV車に衝突した。
これによりVは全治2週間の怪我を負った。
警視庁葛西警察署は、Aを危険運転致傷罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、被害者との示談によってAの処分を軽くできないか、弁護士に相談することにした。
(5月22日掲載の朝日新聞の記事を基にしたフィクションです。)
~睡眠障害と危険運転致傷罪~
現在、自動車による人身事故事件に関しては、刑法から独立した、通称自動車運転処罰法において処罰されることになっています。
自動車運転処罰法は3条2項においては、
・「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で」
・自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者」は「15年以下の懲役に処する」
と危険運転致死傷罪を定めています。
そして、政令は「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」として、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害を規定しているため、この症状を自覚しながら自動車を運転し、人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が成立することになるのです。
~危険運転致傷罪の弁護活動~
危険運転致傷罪は上記の通り、大変重い刑罰の規定されている犯罪ですが、事件の詳細な事情や示談等の弁護活動の如何によっては、起訴猶予等の処分を得ることも全く不可能ということではありません。
刑事訴訟法は、248条のおいて「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」としています。
例えば、被害者の方の被害の状況が軽いこと、被害者の方と示談を締結できて被害者の方からお許しをいただいていること等が、「罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」として考慮されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致傷事件などの交通事故事件を含む刑事事件を専門的に取り扱う法律事務所です。
危険運転致傷事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
被害者との示談等に強い弁護士が、依頼者様のご要望に沿った弁護活動を行ってまいります。
(警視庁葛西警察署までの初回接見費用:38,100円)
【てんかん】危険運転致傷事件で逮捕 無罪の主張は刑事事件専門の弁護士
【てんかん】危険運転致傷事件で逮捕 無罪の主張は刑事事件専門の弁護士
Aは、大阪市中央区で普通乗用車を運転中、てんかんの影響により意識喪失の状態に陥った。
その結果、Aの車は、対向車線に進出し、対向車線を進行してきたVの車と衝突した。
この結果、Vは全治3か月の怪我負った。
大阪府東警察署は、Aを危険運転致傷罪(自動車運転処罰法違反)の疑いで逮捕した。
しかし、Aは今までてんかんの発作が出たことはなく、自身がてんかんであるとは全く思っていなかった。
そこで、Aの家族は、危険運転致傷事件にも対応可能な刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~てんかんの発作で人身事故~
自動車運転処罰法3条2項は、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者……は十五年以下の懲役に処する」と規定しています。
そして、上記政令で定める病気には、意識障害または運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかんも含まれています。
このことにより、本件Aは3条2項における危険運転致傷罪で逮捕されているのです。
もっとも、政令の規定する上記病気(本件ではてんかん)にかかっている場合でも、自覚症状がなかったり、運転には危険な状態であるとは自覚していなかった場合には、本罪の故意がないことになります。
したがって、弁護士としては、危険運転致傷罪であることの故意がない以上は、被疑者・被告人の行為は同法3条2項の構成要件に当たらず無罪であると主張することが考えられるでしょう。
しかし、本条項における故意は、何らかの病気のために正常な運転に支障が生じるおそれがある状態を認識していれば足り、具体的な病名までを認識している必要はないとされています。
このように、てんかんの発作がおこることに対する故意がないという主張には、その具体的な主張方法を含め、交通事故事件に関する判例や実務の動向に対する専門知識が必要不可欠であることは間違いありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、人身事故を含む交通事故事件を多数扱う刑事事件専門の法律事務所です。
危険運転致傷で逮捕された方やそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
無罪の主張も含め、依頼者の希望に沿った弁護活動を行ってまいります。
(大阪府東警察署までの初回接見費用:35,300円)
危険運転致死事件で起訴 裁判員裁判なら刑事事件専門の弁護士
危険運転致死事件で起訴 裁判員裁判なら刑事事件専門の弁護士
Aは、最高速度40キロと指定されている大阪府池田市道路において、時速100キロを超える速度で自動車を走行させた。
Aの運転する自動車は道路を曲がり切れず道路脇の電柱に激突した。
この事故によって同乗していたVが死亡した。
大阪府池田警察署は、Aを危険運転過失致死罪の容疑で逮捕した。
その後、Aは、危険運転過失致死罪の公訴事実により起訴された。
Aの家族は、Aの裁判が裁判員裁判になることを知り、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
裁判員法2条1項2号は「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」を裁判員裁判の対象としています。
自動車運転処罰法2条2号は、進行制御が困難な高速度で走行しよって人を死亡させたものを処罰するものと規定しています。
この危険運転過失致死は、危険運転自体が故意行為でありこれによって被害者を死亡させた行為を処罰する規定なので、上記裁判員法に該当し、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判とは、通常の職業裁判官のみの裁判とは異なり、原則として一般市民たる裁判員6人と職業裁判官3人による合議で行われる裁判です。
そして、法律の専門家ではない一般市民である裁判員も、事実の適用、法令の適用、刑の量定に至るまで判断することになるのです。
裁判員裁判では、公判を通じた法廷での被告人の態度や発言、立ち振る舞いに至るまでの全てが、裁判員の量刑判断に影響する可能性があります。
したがって、裁判員裁判においては、過大な量形意見に対しては裁判員に対し冷静な対応を求めるなど、裁判員に配慮した弁護活動が必要となります。
ただし、裁判員裁判の対象はあくまで1審のみであり、2審(控訴審)以降は職業裁判官のみ(つまり通常の刑事裁判と同じ)構成による裁判が行われます。
しかし、裁判員裁判の結論は2審(控訴審)以降でも重視される傾向があることから、1審の裁判員裁判における弁護活動が極めて重要であるといわれています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、裁判員裁判の経験も豊富な弁護士が多数在籍しています。
危険運転過失致死で起訴された方やそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)へ今すぐお電話下さい。
(大阪府池田警察署までの初回接見費用:37,300円)
あおり運転で危険運転致傷罪?箕面市で執行猶予獲得なら刑事弁護士
あおり運転で危険運転致傷罪?箕面市で執行猶予獲得なら刑事弁護士
大阪府箕面市で自動車を運転していたAは、後続車両の通行を妨げる目的で道路上で自動車を急停止して、後ろを走っていたVのオートバイを転倒させて右足を骨折する重傷を負わせた。
大阪府箕面警察署は、自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致傷罪)の疑いで、Aを逮捕し、その後Aは起訴された。
Aの家族は、Aが実刑判決を受けるのを避けたいと考え、刑事事件専門の弁護士に相談した
(産経ニュース(2017.11.15)を基にしたフィクションです。)
~社会問題化する「あおり運転」~
高速道路において、後続車に対し妨害行為を繰り返し後続車の死亡事故をひき起こした事件などは記憶に新しく、妨害行為により後続車両の事故を引き起こすいわゆる「あおり運転」が社会問題となっています。
この点、自動車運転死傷行為処罰法は、第2条で、「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処」すとし、同条第4号は、「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」を処罰対象としています。
本件のAの行ったあおり運転行為は、同法2条4号の「その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」に該当し、「15年以下の懲役に処」される可能性があります。
~交通事件における量刑~
刑法では、執行猶予は3年以下の懲役・禁錮を言い渡す場合に限り付けることができるとしています。
危険運転致傷罪の法定刑は、15年「以下」の懲役と規定されており、下限が3年を上回らないことから、実刑を回避し執行猶予を獲得できる可能性があります。
この点において、量刑判断に影響すると言われているのが、初犯であることや、被害弁償等の示談をしているかという情状に関する事情です。
Aが真摯に反省していることを示すためにも、被害者Vに対する示談等が、執行猶予獲得のためにも重要になるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件のプロフェッショナルだからこそ、専門知識に基づいた適切な情状の主張が可能です。
あおり運転による交通事故で執行猶予獲得などにお悩みの方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(大阪府箕面警察署までの初回接見費用:38,700円)
(弁護士に相談)人形町の交通事故で危険運転致傷罪に問われたら
(弁護士に相談)人形町の交通事故で危険運転致傷罪に問われたら
東京都中央区に在住のAさんは,人形町を車で運転していたところ,交通事故を起こしてしまい,Vさんを怪我させてしまいました。
Aさんは,警視庁久松警察署で捜査を受けた後、過失運転傷害罪で検察官に起訴されましたが,審理が進んだ後に,検察官が危険運転致傷罪で訴因変更請求があり,裁判所にこれが認められてしまいました。
Aさんと弁護士は,これに対して,何か反論ができないのでしょうか。
(フィクションです。)
【訴因変更ができるかどうか】
「訴因変更」とは,たとえば,検察官が起訴した犯罪について審理を進めていくにつれて,別の犯罪が成立すると思った場合に,起訴している犯罪を変更してもらう手続きです。
今回の場合,訴因変更をすると,Aさんとその弁護士としては,過失運転傷害罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)の弁護活動をしていたのに,危険運転致傷罪(同法2条各号)の弁護という当初の予定とは違う弁護を要求されます。
Aさんやその弁護士にとってみれば,不意打ちとなってしまい,訴因変更が不利に働いてしまいそうです。
そこで,法律をみてみると,訴因変更ができる場合は,「公訴事実の同一性」(刑事訴訟法312条1項)を害しない場合に限られています。
この趣旨は,同じ事件について二回有罪として処罰されることを禁止して,裁判を受けている人の保護を図ることだと考えられます。
つまり,同一といえる事実については一回しか処罰されない=同一の事実の場合には該当する事件の裁判で解決しましょうということとなり,訴因変更もできることになるわけです。
今回の場合,過失運転致傷罪についても危険運転致傷罪についても、人形町でAさんが起こしたVさんに対する交通事故についての問題ですし,一つの事実といえそうです。
また,弁護士は同じ事実なのだから,危険運転致傷罪も視野に入れて弁護できたといえるので,不意打ちとまではいえません。
したがって,今回の場合,裁判所が訴因変更を認めたことは,適法である可能性が高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
交通事故事件では,事例のような過失運転致傷罪から危険運転致傷罪に訴因変更される事件もございます。
刑事事件専門の弁護士だからこそ,そのような可能性も含めて,依頼者様のための活動をご提案いたします。
まずは予約専用ダイヤル0120-631-881までお問い合わせ下さい。
(久松警察署 初回接見費用:3万6,000円)
【飲酒運転】危険運転致傷罪で逮捕…示談は三重県対応の刑事弁護士へ
【飲酒運転】危険運転致傷罪で逮捕…示談は三重県対応の刑事弁護士へ
Aは、ある日の深夜、居酒屋で歩行困難な状態になるまで飲酒した上で、三重県四日市市の自宅に帰るために自動車に乗った。
酒に酔ったまま自動車を運転したAは、帰宅途中の交差点で信号待ちしていた前方の自動車に追突し、前方の自動車を運転していたVに怪我を負わせた。
現場に急行した三重県四日市南警察署の警察官が、Aの呼気検査を行ったところ、基準以上の数値を示したことから、Aは危険運転致傷罪の容疑で逮捕された。
Aの家族は、被害者に謝罪と賠償(示談)をしてもらうために、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談しに行った。
(フィクションです。)
~飲酒運転で人に怪我をさせてしまった場合~
近年、飲酒運転による交通事故が続発したことから 平成19年に飲酒運転厳罰化、平成21年に行政処分強化などがなされました。
これに加えて、一定の事件類型について、規定を整備し、刑法から「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に移行させるなど、飲酒運転による交通事故に対する世間の目は厳しくなっています。
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」は、第2条1号において、
・「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」によって、
・「人を負傷させた者」は、
・「15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する」としています。
本件で、Aは、歩行困難な状態になるまで飲酒した状態で自動車を運転しており、「アルコール……の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」に当たる可能性があります
さらに上記行為によって、Vに怪我を負わせており、「人を負傷させた者」に当たります。
ですから、上記危険運転致傷罪で処罰される可能性が高いと言えるでしょう。
本罪は、「15年以下の懲役」に処される可能性のある重大な犯罪ですから、執行猶予等を得るためにも、専門性を有する刑事弁護士による一刻も早い示談交渉等が重要になってきます。
危険運転致傷事件の示談交渉等は、刑事事件を専門にした弁護士が多数所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて、24時間ご相談予約を受け付けています。
飲酒運転による自動車事故を起こしてしまった方、その家族の方は、無料の法律相談や初回接見サービスをご検討下さい。
(三重県四日市南警察署までの初回接見費用:4万100円)
【名古屋市の弁護士】東区の危険運転致傷事件の共犯事件で逮捕なら
【名古屋市の弁護士】東区の危険運転致傷事件の共犯事件で逮捕なら
ある日、AはBと酒を飲み、泥酔したBの運転で帰路についたところ、名古屋市東区の交差点でVの運転する車に接触し、Vに頬骨骨折や脳挫傷等の傷害を負わせました。
Bは通報を受けた愛知県東警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
Aは、同乗していた自分の行為が罪にあたるのか不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ法律相談に訪れました。
(このストーリーはフィクションです。)
~Aはどのような罪にあたるか~
まず、泥酔状態で車を運転し事故を起こしたBには、危険運転致傷罪という罪が成立する可能性があります。
では、Aはどのような罪にあたるでしょうか?
結論からいえば、Aには危険運転致傷罪の共犯が成立すると考えられます。
今回の事件と類似した判例(最高裁決定平成25年4月15日)によれば、運転手と同乗者の関係性や合意の有無などから、同乗者が飲酒運転の実行に与えた影響を認定した上で、「(運転手)の了解とこれに続く黙認という行為が、(運転手)の運転の意思をより強固なものにすることにより,(運転手)の危険運転致死傷罪を容易にしたことは明らかであって,被告人両名に危険運転致死傷幇助罪が成立する」としています。
よって、今回のケースで、AとBとの関係が例えば上司と部下のような上下関係の存在する関係であるなどの事情があり、運転をお願いした場合はもちろん、黙認した場合にも、Aは危険運転致傷罪の幇助犯としての罪が科せられる可能性があります。
幇助犯としての刑が科せられる場合には、法律上正犯の刑が減刑された刑が科せられることになります。
しかし、もし、AがBに運転を強制したなどの事情がある場合には、教唆犯や共同正犯として、正犯の刑が科されることとなり、法律上刑が減刑されることはありません。
危険運転致傷罪により起訴された場合、初犯であれば執行猶予が付く可能性は高いといえますが、飲酒運転の交通違反歴などが複数存在する場合には執行猶予が付かず、刑務所への服役を覚悟しなければならないケースもあります。
いずれにせよ、まずはお早めに、専門の弁護士による法律相談に来ていただくことをお勧めします。
名古屋市の危険運転致傷事件をはじめとする交通事件などのご相談は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまでにも多数の交通事件に携わり、その経験や知識も豊富にございます。
法律相談のご予約を受け付けている電話番号は、0120-631-881です。
電話代は無料、24時間ご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
(初回の法律相談費用:無料 愛知県東警察署までの初回接見費用:3万5,700円)
無免許・飲酒で人身事故を起こしたら?危険運転致傷罪に強い弁護士へ
無免許・飲酒で人身事故を起こしたら?危険運転致傷罪に強い弁護士へ
Aは、大阪府高槻市で友人とお酒を飲んだ後、自動車を運転して自宅に帰ろうとしました。
しかし、その途中に歩行者と接触する人身事故を起こしてしまい、大阪府高槻警察署の警察官が現場に駆け付けました。
その際、Aは運転免許を持っていない無免許であることが分かり、無免許運転による加重がなされ、Aは無免許危険運転致傷罪の容疑で逮捕されました。
(この話は、フィクションです。)
~無免許・飲酒で人身事故を起こすと…~
前回の記事でも取り上げたように、自動車の運転によって人身事故を起こし、傷害を負わせたり死なせてしまった場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下は、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」が適用されます。
この法律の6条には、「無免許運転による加重」という規定が存在します。
この規定は、自動車運転死傷行為処罰法が適用される事件において、被疑者が無免許であった場合に適用され、罰則の最高刑が引き上げられることになります。
無免許による悪質で重大な事件が多発したため、近年になって新設された規定です。
危険運転致傷罪に無免許が付くと、最高刑は懲役15年から懲役20年になります。
準危険運転致死傷罪に無免許が付くと最高刑は、人を負傷させた場合に懲役12年から懲役15年、人を死亡させた場合は懲役15年から懲役20年に引き上げられます。
過失運転致死傷罪に無免許が付くと、最高刑が懲役7年から懲役10年に引き上げられます。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪に無免許が付くと、最高刑は懲役12から懲役15年に引き上げられます。
このように自動車運転死傷行為処罰法が適用されるような悪質な事件を起こし、さらに無免許運転であった場合、有期懲役としては最高の懲役20年が科せられる可能性があります。
少しでも軽い処分を獲得するためには、迅速かつ的確な弁護活動が必要不可欠になりますから、人身事故のことで困ったら、お気軽に、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士が直接、最善のアドバイスかつ弁護方針をご提案させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間いつでも受け付けております。
大阪府高槻警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。
【田原市対応の弁護士】病気が原因の人身事故…危険運転致死罪で逮捕
【田原市対応の弁護士】病気が原因の人身事故…危険運転致死罪で逮捕
愛知県田原市に住む主婦Aは、重度の睡眠障害であったものの、買い物に行くために自動車を運転しました。
しかし、運転中に意識がなくなったためにハンドル操作ができずに人身事故を起こし、歩行者を死なせてしまいました。
Aが事情を説明したところ、愛知県田原警察署は危険運転致死罪の容疑でAを逮捕しました。
事件を知ったAの家族は、刑事事件を専門に扱っている弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)
~病気が原因の人身事故~
自動車を運転している際に人を死傷させた場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下は、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」によって処罰されることになります。
この法律の3条2項には、政令で定められた病気が原因で人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪で処罰すると規定されています。
では、政令で定められた病気を抱えている方が人身事故を起こした場合は、全て危険運転致死傷罪で処罰されることになるのでしょうか。
政令で定められた病気
1.統合失調症
2.てんかん
3.再発性の失神
4.低血糖症
5.そう鬱病
6.重度の睡眠障害
結論から言うと、これらの病気の人が人身事故を起こしたからといって、すべてが危険運転致死傷罪で処罰されるわけではありません。
自覚症状がなかったり、運転するのに支障がないと思っている場合で、今まで意識を喪失したことがない場合などは危険運転致死傷罪の対象にはならないと考えられます。
また、これらの病気の診断を受けていたとしても、医師から特に薬を処方されておらず、これまで通常に運転していた場合なども危険運転致死傷罪の対象にはならないと考えられます。
しかし、医師からこれらの病気の診断を受けていなかったとしても、以前に何度も意識を喪失させているような場合や、正常な運転ができない可能性があることを認識していたような場合などに、事故後において政令で定める病気であることが分かった場合は危険運転致死傷罪が適用される可能性が高いと言えます。
つまり、自動車を運転した場合の危険について「過失」なのか「故意」なのかが重要な判断基準になるということです。
これらの判断には、高度な法的知識が求められるため、人身事故に遭われた際はすぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険運転についてのご相談・ご依頼も多数承っております。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話下さい。
24時間いつでも受け付けております。
(愛知県田原警察署までの初回接見費用:4万5,560円)