Archive for the ‘危険運転致死傷罪’ Category
名古屋の危険運転致死事件で逮捕 交代自由な私選弁護人
名古屋の危険運転致死事件で逮捕 交代自由な私選弁護人
Aさんは、酒に酔って車を運転中、信号を無視して交差点に進入したため、交通事故事件を起こしてしまいました。
愛知県警中川警察署によると、被害者は死亡し、Aさんは危険運転致死の容疑で現行犯逮捕されたということです。
Aさんの私選弁護人に選任された弁護士は、Aさんと接見(面会)するため、愛知県警中川警察署に向かいました。
(フィクションです)
~意外と知らない弁護士の交代について~
交通事故・交通違反事件で困ったという場合、「弁護士に相談しよう」という意識は、世間一般に浸透してきているように思います。
しかし、弁護士に相談し、弁護士を付ければ、後は安心というわけでもないのです。
あまり知られていないかもしれませんが、弁護士を付けた後のトラブルが意外と多いのです。
例えば、選任した弁護士が、
・全く示談交渉してくれない
・被疑者と接見してくれない(接見しても時間が短い、回数が極端に少ない)
・預り金を着服した
・現在行っている弁護活動の内容を逐一報告してくれない
・依頼者の話を聞いてくれない
などといったことは、よくあるようです。
日本弁護士連合会(日弁連)が発表した資料によると、平成26年の全国の弁護士に対する懲戒処分は、統計開始後最多となったそうです(101件)。
こうしたことから、弁護士を選任しようかとお考えの方にぜひ知っておいていただきたいことがあります。
それは、「私選弁護人は、いつでも交代自由」であるということです。
私選弁護人とは、依頼者本人の費用負担により、依頼者本人が選任する弁護人のことです。
国が費用を負担し、国が被疑者・被告人のために選任する国選弁護人と比較すると分かりやすいでしょう。
国選弁護人の場合は、国が選任する弁護士ですから、被疑者・被告人やそのご家族の方には弁護士を交代させる権利がありません。
一方で私選弁護人の場合は、依頼者が自ら選任するわけですから、いつでも自由に交代させられるのです。
ですから、私選弁護人選任後に上記のような事情があった場合、早急に弁護士を交代させることを検討した方が良いでしょう。
決して安くはない弁護士費用を負担しているにもかかわらず、適切・正当な弁護活動を受けられないでは弁護士を付ける意味がありません。
刑事事件をどう解決するかは、人生の行く末を左右する重要事項です。
後で後悔しないよう、弁護士選びは万全にしておきましょう。
ちなみに、「弁護士の弁護活動に不満はないが、どうも馬が合わない」などという場合でも、やはり「私選弁護人は、いつでも交代自由」です。
より信頼できる弁護士を探してみるのも良いかもしれません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件の私選弁護も承っております。
「今ついている弁護士が本当に大丈夫か聞きたい」といった、セカンドオピニオンを求める相談もお待ちしております。
危険運転致死罪で逮捕されてしまったという場合には、初回接見サービスもお勧めです。
愛知県警中川警察署で初回接見する場合、初回接見費用は3万5000円です。
名古屋の飲酒運転事故事件で逮捕 刑事弁護活動の弁護士
名古屋の飲酒運転事故事件で逮捕 刑事弁護活動の弁護士
Aさんは、危険運転致死の容疑で愛知県警守山警察署に現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは友人を乗せた車を飲酒運転していました。
その際、制限速度を大幅に超えて走行するなどした結果、カーブを曲がり切れず街路灯に衝突し、同乗していた友人は車外に放出され死亡したということです。
今回は平成14年9月17日函館地方裁判所判決を参考にしています。
ただし、ブログ作成の都合上、警察署名は変更してあります。
~悪質な飲酒運転事故事件における刑事弁護活動~
今回ご紹介するのは、平成14年9月17日函館地方裁判所判決です。
事案は、上記の事案の内容と同じです(事案の詳細については、実際の判決文をご覧ください)。
この事件は、非常に悪質な危険運転致死事件でした。
判決文によると、
・事故当時呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態だった(基準値は、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上)
・制限速度が時速40キロメートルの一般道を時速100キロを超えるスピードで走行した
などの事情が認められています。
そのため、被告人に対しては、懲役3年6か月の実刑判決が言い渡されました。
さて、このような悪質極まりない事件の場合、下される判決もさることながら、その他の部分でも被告人にとって非常に厳しい処遇が待っています。
例えば、函館地裁から有罪判決を受けた今回の被告人は、
・当該危険運転致死事件が報道された
・勤務していた会社から懲戒免職を受けた
・4か月勾留された
などといった不利益を受けています。
このような厳しい社会的制裁や刑事処分は、事件の態様や被害状況からすれば、やむを得ないとも言えるかもしれません。
しかし、時には被疑者・被告人に対する処分が厳しすぎるのではないかと思われるケースもあります。
そのような処分は、被疑者・被告人の更生をかえって妨げる可能性があります。
弁護士の仕事は、被疑者・被告人の無実を証明することだけではありません。
犯行事実に争いが無い場合に、罪を認め償った上で、新たな一歩を踏み出すサポートをすることも弁護士の仕事です。
ですから、有罪判決となることに争いが無くても、弁護士に事件を任せるメリットは十分にあります。
例えば、前述の被告人の例で言えば、
・報道→報道回避に向けた弁護活動
・懲戒免職→事件の早期円満解決を実現し処分の軽減を目指す弁護活動
・勾留→勾留阻止・勾留取消のための弁護活動
などを行うことができます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、被疑者・被告人の更生させるために万全の刑事弁護活動を行います。
飲酒運転事件でお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
なお、愛知県警守山警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万8200円です。
名古屋の危険運転致死事件で逮捕 懲役に強い弁護士
名古屋の危険運転致死事件で逮捕 懲役に強い弁護士
トラックを運転していたAさんは、名古屋駅近くの笹島交差点において信号機が黄色であることを認識したものの、減速することなく侵入しました。
その際、横断歩道を渡っていた児童2名と衝突し、死傷させました。
Aさんを現行犯逮捕した愛知県警中村警察署の取調べに対し「停止線の手前で停止できないと判断したため進行した」と話しています。
(フィクションです)
~とある危険運転致死事件~
道路交通法施行令によると、車両を運転している場合、黄色信号を現認したら停止線の手前で停止しなければなりません。
ただし、黄色信号が表示された時点において停止線に近接しているため安全に停止できない場合は、停止しなくても良いと定められています。
一方、赤色信号が表示されている場合、車両が停止線を越えて進行することは禁止された上、例外規定もありません。
ここまでは、一般常識的にご存知の方も多いかと思います。
今回ご紹介する平成26年3月26日東京高等裁判所第一刑事部判決は、信号表示に従い停止する際のルールを詳しく論じている点で興味深い判例です。
当該裁判は、危険運転致死罪が争われた事案です。
危険運転の一つである「赤信号を殊更に無視」するケースにあたるかどうかが争点となりました。
被告人の弁護士は、
「被告人が赤信号に気付いた時点でブレーキを踏んでも、停止線の前で停止できなかった。
それゆえ、『赤信号を殊更無視』したとは言えない。」
として、危険運転致死罪の成立を争いました。
これに対して、東京高等裁判所は赤色信号が表示されている場合に車両が停止線を越えて進行してはならないことの意味について次のように述べました。
「停止位置を越えて進行することを禁じる赤信号の意味は、単に停止位置を超えることを禁じるだけではない。
停止位置を超えた場合にもなお進行を禁じ、その停止を義務付けるものである。
黄色信号の場合、当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く旨の例外が定められている。
それに対し、赤色信号についてそのような例外の定めがないことはそれを示している。」
こうした理解から、
「『殊更無視』の解釈に当たり、本件停止線で停止可能か否かが決定的な意味を持つものではない。
本件停止線で停止できないことから直ちに赤色信号の『殊更無視』が否定されるものではない。」
として、被告人弁護士の主張を退けました。
東京高裁は、その他の事情も考慮した上で、最終的に「赤色信号を殊更に無視した」と判断し、被告人を懲役6年の刑に処した原判決を支持しました。
危険運転致死事件というと、飲酒運転や薬物影響下での運転が多いようなイメージかもしれません。
しかし、様々な判例を見ていると、意外と赤信号無視を原因とする危険運転も数多く認められます。
危険運転致死事件でお困りの方は、懲役刑に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
「ブログを見ました」とお電話下さい。
名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 自首の弁護士
名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 自首の弁護士
Aさんは、車を運転中、赤信号を殊更に無視して交差点に進入したところ、青信号に従って横断歩道を渡ってきた歩行者と激しく衝突しました。
愛知県警熱田警察署は、「昨夜Aさんを危険運転致傷の容疑で逮捕した」と発表しました。
同署によると、Aさんは友人のアドバイスを受けて、警察署に自首してきたそうです。
(フィクションです)
~自首するメリット~
自首とは、警察や検察が犯人は誰か把握していない状態で、自分が犯人であると名乗り出ることを言います。
同じく、自ら警察署に出向くケースとして、「出頭」が挙げられますが、すでに警察や検察が犯人を把握しているという点で異なります。
自首することのメリットは2つあります。
一つ目は、逮捕を回避できる可能性が高まることです。
警察などの捜査機関は、被疑者(容疑者)に逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れなどがある場合に逮捕手続に着手します。
自首すれば、このような恐れがないことをアピールできるため、逮捕を回避できる可能性が高まると言えるのです。
二つ目は、刑を軽くしてもらえる可能性が高まることです。
刑法では自首した場合の扱いについて、「その刑を軽減することができる」と定めています。
つまり、(絶対とは言いきれませんが)裁判所によって科せられる刑を軽くしてもらえる(減刑)可能性があるのです。
もっとも、世の中には、警察や検察が未だ把握していない軽微な刑事事件も存在します。
そのような場合には、やみくもに出頭せず、時効成立を待つという選択肢もありえます。
しかしながら、自首するか自首しないかの判断は、非常に難しいところです。
事件の軽重や態様など様々な事情を考慮して判断しなければならないからです。
お一人で悩まず、一度弁護士のアドバイスを受けられてはどうでしょうか?
自首しようかどうか悩んでいる方には、ぜひ愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談いただきたいと思います。
弊所には、実際に「自首しようかどうか悩んでいる」というご相談も寄せられます。
お気軽に「ブログを見た」とお電話下さい。
名古屋の酒酔い運転事件 懲役に強い弁護士
名古屋の酒酔い運転事件 懲役に強い弁護士
Aさんは、名古屋地方裁判所の裁判官より10日間の勾留決定を受けました。
多量の酒を飲んだ後、車を運転し多数の死傷者を出す交通事故を起こしたとして逮捕されていました。
逮捕した警察官によると、逮捕時Aさんはかなりの酒酔い状態だったということです。
今回は平成15年10月6日の千葉地方裁判所松戸支部判決を参考にしています。
~酒酔い運転で人身死亡事故を起こすと・・・~
今回参考にしたのは、酒に酔って前方注視及び運転操作が困難な状態で車を運転し、男女5人を死亡させる交通事故を起こした人の刑事裁判です。
被告人は、アルコールの影響で運転中仮眠状態に陥り、断続的に意識を失っていたそうです。
その結果、前方注視及び運転操作が困難な状態に陥って、多数の人を死亡させる交通事故事件を起こしてしまったのです。
被告人のこうした運転態様を見ると、本件交通事故は、典型的な酒酔い運転による交通死亡事故であったと言えます。
酒酔い運転によって人身死亡事故を起こした場合、危険運転致死罪という犯罪が成立します。
危険運転致死罪が規定されている自動車運転処罰法2・3条によると、危険運転の態様によって15年以下の懲役や20年以下の懲役に処せられます。
もっとも、事故当時危険運転致死罪は、刑法という法律に定められており、最も重い懲役刑であっても最長15年以下と定められていました。
そのため、本件事故は「類を見ない重大事件」であるとして、被告人には非常に重い刑事責任が認められたものの、言い渡された刑は懲役15年でした。
もし今こうした事故が発生したら、さらに重い懲役20年が言い渡される可能性があります。
今回の裁判で被告人に対して重い刑事責任が認められた背景には、被害者遺族の厳しい処罰感情があるように思われます。
それは、判決文に引用されている被害者遺族の言葉にも表れているように思います。
以下、被害者遺族の言葉をご紹介します。
「法律以上の罰を」
「妻のコートを届けた時妻を連れて帰ってくればよかった」
「クリスマスプレゼントにお母さんを返してもらいたい」
今回の事故では、5人の被害者と関わっていた遺族の方々をはじめとする多くの方々も、想像を絶する非常につらく苦しい生活を強いられることになったでしょう。
「交通事故を起こしてから後悔しても遅い」ということを強く感じさせられる裁判でした。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死罪の刑事弁護活動も承っております。
罪を償い、更生していくことは、決して簡単な事ではありません。
ぜひ専門家である弁護士と相談して、贖罪の道を進んでください。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋市の危険運転致死事件 刑事事件専門の弁護士
名古屋市の危険運転致死事件 刑事事件専門の弁護士
Aさんは、運転前に飲酒し正常な運転が困難な状態であるにもかかわらず、車を走行させた結果、多数の死傷者を出す事故を起こしてしまいました。
通報を受けてかけつけた愛知県警北警察署の警察官は、危険運転致死傷罪の容疑でAさんを現行犯逮捕しました。
この事故で、3名が死亡、15名が重軽傷を負いました。
今回は平成18年1月23日の仙台地方裁判所判決を参考にしました。
~危険運転致死罪で懲役20年~
危険運転致死罪が成立する場合、危険運転の態様に応じて、1年以上20年以下の懲役刑に処せられます。
今回は、危険運転致死罪が成立して、最も重い懲役20年の実刑判決が下された事案をご紹介します。
今回の裁判では、以下の事実が認められました。
・事故当時、被告人は3件の店をはしごし、飲酒を繰り返していた(移動の際も飲酒運転していた)
・3件の店で、少なくとも生ビール(中ジョッキ)1杯、焼酎の水割り10杯を飲んだ
・事故直前、「無意味に加減速をする」「合図なく車線変更する」「赤色信号を無視」「青信号に変わったのに反応しない」ということが各3回程あった
・事故時、右折専用車線であるにもかかわらず、直進し交差点に進入していた(この時も赤信号無視の状態)
・事故直後のアルコール検査によると、呼気1リットル中のアルコール濃度は、0.3ミリグラム(基準値の2倍)
・現場にいた警察官によると、被告人からは強い酒臭がし、同人の話す言い回しがくどいなどの状況にあった
・被告人は、酒の酔いが回り意識が朦朧とするなどしたため、正常な運転が困難であるとの認識を有していた
・本件事故で、3名が死亡・15名が重軽傷を負った
こうした事情から、仙台地方裁判所は、
「正常な運転すなわち前方注視及び運転操作が困難な状態で自動車を走行させた」
「正常な運転が困難な状態になった原因についてはアルコール摂取にある」
「危険運転行為及びその認識を認めている」
などとして、被告人に対して危険運転致死罪及び危険運転致傷罪の適用を認めました。
そして、本件危険運転致死傷事件を「他に類を見ない大惨事」であるとして、懲役20年の実刑判決を言い渡しました。
ちなみに、求刑は懲役20年でしたので、今回の裁判では一切減刑が認められなかったということになります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
危険運転致死傷事件でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋の危険ドラッグ事故事件 ほう助犯の弁護士
名古屋の危険ドラッグ事故事件 ほう助犯の弁護士
Aさんは、道路交通法違反ほう助の疑いで愛知県警守山警察署に現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは危険ドラッグを吸引して交通事故事件を起こした男性に危険ドラッグを渡したようです。
(フィクションです)
~危険ドラッグ使用者に車を運転させると・・・~
昨今、危険ドラッグを吸引した者による交通事故事件が後を絶ちません。
こうしたケースで実際に車を運転した人が逮捕されたという報道は、よく見かけます。
今回は、そのドライバーではなく助手席に座っていた人に焦点を当ててみたいと思います。
弁護士ドットコムニュースによると、東京都公安委員会は危険ドラッグを吸引した者が起こした事故において、助手席に乗っていた男を免許取消処分にしました。
免許取消処分は、行政責任の問題です。
ですから、この事案は、懲役刑や罰金刑などの刑事責任の問題とは、別ものであると考えられます。
しかし、刑法という犯罪行為を処罰する法律には、「ほう助」という犯罪類型があります。
「ほう助」とは、罪を犯すことを容易にする行為のことです。
ですから、前述のような危険ドラッグを吸引していることを知りながら、車を運転させた場合などは、まさにほう助犯の典型です。
とすると、東京都公安委員会が免許取消処分にした男性も、道路交通法違反ほう助の罪に問われる可能性があるということです。
なお、冒頭の事案のように、ドライバーに危険ドラッグを渡し、危険ドラッグを吸引して運転する行為を助ける行為もほう助にあたります。
今のところ、危険ドラッグ影響下での運転行為を幇助したとして、刑事責任が問われたケースは、見受けられません。
しかし、最近、危険ドラッグがらみの交通事故事件が頻発していることに鑑みれば、今後取締対象が拡大されることは十分に考えられます。
危険ドラッグを原因とする交通事故事件でお困りの方は、ぜひ愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
岐阜の危険運転致死事件 交通事故の弁護士
岐阜の危険運転致死事件 交通事故の弁護士
Aさんは、岐阜地方裁判所多治見支部で行われた刑事裁判で、懲役11年の有罪判決を言い渡されました。
罪名は、危険運転致死罪です。
同裁判では、制限速度時速40キロの道路を時速155キロで走行したところ、車両を制御できなくなり対向車と衝突する事故を起こし、3名を死亡させたことの刑事責任が問題となりました。
※今回は平成18年1月25日の静岡地方裁判所刑事1部の判決を参考にしました。
~危険運転致死罪とは・・・~
危険運転致死罪とは、法律で定められる一定の危険な運転行為によって人を死亡させる罪のことをいいます。
現在危険運転致死罪が規定されている自動車運転処罰法によると、危険な運転とは、以下の8つです。
・アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態での運転
・アルコールや薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転
・進行を制御することが困難な高速度での運転
・進行を制御する技能を有しないでの運転
・人や車の進行を妨害する目的で、通行中の人や車に接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度での運転
・赤信号やこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度での運転
・通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度での運転
・運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での運転
今回取り上げた事件は、上から3つ目の黒点に該当する危険運転の例です。
上記8つの危険運転のうち、いずれかを行った上で、人を死亡させた場合、20年以下または15年以下の懲役刑に処せられます。
この罪に問われる場合、犯行態様の悪質性・危険性や刑の重さゆえに、不起訴処分や執行猶予判決の獲得が難しい可能性が高いです。
また、逮捕・勾留される可能性も高いでしょう。
ですから、危険運転致死罪で容疑者・被告人になってしまった方は、厳しい状況下におかれることを覚悟しなければなりません。
しかし、そのような状況でも弁護士は、容疑者・被告人の味方です。
不起訴処分や執行猶予判決獲得の可能性が低くとも、その実現に向けて全力で弁護活動に取り組みます。
また実刑判決の獲得が出来ない場合でも、少しでも減刑されるよう手段を尽くします。
さらに、頻繁に保釈請求するなどして、被告人の釈放を手助けすることもできます。
危険運転致死罪でお困りの方は、ぜひ弁護士を利用していただきたいと思います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死罪の弁護実績もあります。
重い刑事責任に問われるからこそ、刑事事件専門の弁護士事務所に依頼する価値があります。
交通事故・交通違反事件にも強い弊所に、ぜひご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋市の危険運転致死傷事件 勾留後の私選弁護人
名古屋市の危険運転致死傷事件 勾留後の私選弁護人
名古屋市在住のAさんは、友人らを乗せた車で人身事故を起こし、愛知県警守山警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんの供述によると、車内の雰囲気を盛り上げるため、車のスピードを上げたところ制御できなくなり事故を起こしてしまったということです。
この事故で、歩行者一名が死亡し、同乗していた友人らも傷害を負いました。
Aさんには、危険運転致死傷罪で懲役7年の有罪判決が言い渡されました。
(一部フィクションです)
※今回の事例は、平成25年5月23日の千葉地方裁判所判決を参考に作成しました。
~交通事故・交通違反事件で勾留されると・・・~
今回参考にした事件は、被告人がスピードの出しすぎで車を制御できなくなってしまったことが原因で起きた人身事故です。
危険運転致死傷罪の多くは、飲酒運転や薬物影響下での運転が原因になっています。
しかし、法律上「進行が制御が困難な高速度で自動車を走行させる行為」も危険運転の一つとされています。
車のドライバーの方は、くれぐれもスピードの出しすぎに注意していただきたいと思います。
さて今回のテーマは、勾留です。
勾留とは、逮捕後に引き続き容疑者の身柄を拘束する必要がある場合に取られる刑事事件手続きです。
勾留された場合には、逮捕期間経過後も、10~20日の間引き続き身柄拘束されることになります。
事件の重大性・悪質性が高い場合などでは、特に勾留される可能性が高くなります。
今回参考にした事件の被告人も、事件後勾留されていたようです。
勾留されると身柄拘束期間が相当長期にわたることから、容疑者の精神的苦痛や社会的不利益等が大きくなります。
また容疑者として勾留されている間に起訴された場合、自動的に勾留継続になることが多いです。
こうしたことを考えると、
・とにかく勾留されないこと
・勾留されたとしても、出来るだけ早く勾留状態から解放されること
が重要になります。
勾留段階に至ってしまった場合、弁護士の協力なくして状況を変えることは難しいと言わざるを得ません。
「勾留されそうになった」「勾留されてしまった」という場合には、ぜひとも交通事故・交通違反事件に詳しい弁護士にご相談下さい。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所としてこれまでにも多数の勾留事件を担当してきました。
勾留を阻止できた・勾留決定後の不服申立てが認められた事件もたくさんあります。
危険運転致死傷罪でお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
刑事事件に精通した弁護士が、勾留阻止の弁護活動に全力で取り組みます。
なお、お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋の危険ドラッグと人身事故 交通事件に強い弁護士
名古屋の危険ドラッグと人身事故 交通事件に強い弁護士
Aさんは、名古屋市昭和区内で車を運転中、歩道に突っ込み女子高校生をはねたとして、現行犯逮捕されました。
現在も愛知県警昭和警察署に勾留されています。
愛知県警昭和警察署の調べによると、容疑者は事故直後運転席で意識が朦朧とした状態だったそうです。
また、車内から危険ドラッグとみられる植物片が見つかったそうです。
(フィクションです)
~危険ドラッグと交通事故~
今回の事例は、平成26年11月17日発行の北海道新聞ウェブ版の記事をもとに作成しました。
地名や警察署名は、修正してあります。
近年危険ドラッグに関連した交通事故・交通違反事件の検挙数が大幅に増えています。
薬物関連の交通事故・交通違反事件が多発していたことから、いよいよ警察が本腰を入れて取締りを始めたようです。
さて危険ドラッグを吸引して車を運転した場合、どのような罪に問われることになるでしょうか?
ここでいくつかご紹介します。
◆過労運転等の禁止(道路交通法違反)
道路交通法では、過労や病気、薬物の影響により正常な運転ができない恐れがある状態での運転を禁止しています。
これに違反した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
愛知県警も、この規定にもとづいて、危険ドラッグの使用が疑われる場合には現行犯逮捕する方針であることを発表しています。
つまり、交通事故を起こしていなくても、危険ドラッグの影響で正常な運転ができないことなどが確認された場合には、現行犯逮捕される可能性があるのです。
これまでは、薬物を使用した証拠を確保するのに時間がかかるなどの理由で、現行犯逮捕を免れていたケースです。
◆危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法違反)・・・人身事故の場合
危険ドラッグなど薬物の影響により正常な運転が困難、あるいは正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で交通事故を起こした場合の罰則規定です。
この罪には、懲役刑の定めしかありません。
最悪の場合、実刑判決を受け10年を超えるような長期にわたる刑務所生活も覚悟しなければなりません。
これらの罪は、最近ニュースでも頻繁に取り上げられているため、知っている方も多いかもしれません。
知らなかったという方は、このブログをきっかけに知っていただければ幸いです。
なお、危険ドラッグを吸引して「自転車」を運転することも道路交通法違反にあたります。
平成26年9月19日の産経ニュースでは、危険ドラッグを吸引して自転車を運転した男が逮捕されたと報じられています。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所には、危険ドラッグに関する法律相談も多数寄せられます。
その中には、「危険ドラッグを吸引して交通事故を起こしてしまった」などというご相談もあります。
近頃は、危険ドラッグに関する法律相談も珍しくなくなってきていると感じます。
あなたは、一人ではありません。
交通事故・交通違反事件にも精通した弊所の弁護士に、ぜひ一度ご相談下さい。