名古屋の危険ドラッグ事故事件 ほう助犯の弁護士

2014-12-30

名古屋の危険ドラッグ事故事件 ほう助犯の弁護士

Aさんは、道路交通法違反ほう助の疑いで愛知県警守山警察署現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは危険ドラッグを吸引して交通事故事件を起こした男性に危険ドラッグを渡したようです。
(フィクションです)

~危険ドラッグ使用者に車を運転させると・・・~

昨今、危険ドラッグを吸引した者による交通事故事件が後を絶ちません。
こうしたケースで実際に車を運転した人が逮捕されたという報道は、よく見かけます。

今回は、そのドライバーではなく助手席に座っていた人に焦点を当ててみたいと思います。
弁護士ドットコムニュースによると、東京都公安委員会は危険ドラッグを吸引した者が起こした事故において、助手席に乗っていた男を免許取消処分にしました。
免許取消処分は、行政責任の問題です。
ですから、この事案は、懲役刑や罰金刑などの刑事責任の問題とは、別ものであると考えられます。

しかし、刑法という犯罪行為を処罰する法律には、「ほう助」という犯罪類型があります。
ほう助」とは、罪を犯すことを容易にする行為のことです。
ですから、前述のような危険ドラッグを吸引していることを知りながら、車を運転させた場合などは、まさにほう助犯の典型です。
とすると、東京都公安委員会が免許取消処分にした男性も、道路交通法違反ほう助の罪に問われる可能性があるということです。
なお、冒頭の事案のように、ドライバーに危険ドラッグを渡し、危険ドラッグを吸引して運転する行為を助ける行為もほう助にあたります。

今のところ、危険ドラッグ影響下での運転行為を幇助したとして、刑事責任が問われたケースは、見受けられません。
しかし、最近、危険ドラッグがらみの交通事故事件が頻発していることに鑑みれば、今後取締対象が拡大されることは十分に考えられます。

危険ドラッグを原因とする交通事故事件でお困りの方は、ぜひ愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
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