Archive for the ‘危険運転致死傷罪’ Category
名古屋の人身事故事件で逮捕 示談の弁護士
名古屋の人身事故事件で逮捕 示談の弁護士
Aさんは、無免許運転中に人身事故を起こし、被害者に全治3カ月のけがを負わせてしまいました。
愛知県警中村警察署は、危険運転致傷罪でAさんを名古屋地方検察庁に送検しました。
Aさんは、現在も愛知県警中村警察署に勾留中です。
(フィクションです)
~無免許運転を危険運転致死傷罪の対象としなかったのはなぜか?~
「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為(未熟運転)」によって人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪が成立します。
この点は、自動車運転死傷行為処罰法2条3号に規定があります。
ここで、問題となるのは、未熟運転として処罰されるケースは具体的にどういったケースかということです。
特に「無免許運転」はこの中に含まれるのか、という点が非常に重要な問題となります。
2012年に京都府亀岡市で起きた人身事故事件でも、被害者遺族らは加害少年が無免許運転をしていたことから、危険運転致死傷罪(旧刑法208条の2)の適用を強く求めていました。
一般的な見解では、「無免許運転」のケースは、必ずしもここに含まれないとされます。
こうした見解は、2014年に新設された自動車運転死傷行為処罰法にも反映されています。
法務省ホームページに掲載されている自動車運転行為処罰法の法案に関するQ&Aでは、無免許運転を危険運転の類型に加えなかった理由を次の通り示しています。
「危険運転致死傷罪」は、暴行と同じような、特に危険な運転を故意に行い、その運転が原因となって人が死亡したり負傷したりした場合に、傷害罪や傷害致死罪と同じように重く処罰するものです。
無免許運転を危険運転致死傷罪の対象に加えるべきなのかは、十分に検討しましたが、
・全ての無免許運転が,暴行と同じ程度に危険であるとまでは言えない
・無免許運転をして人を死亡させたり負傷させたりした場合に、無免許であることが原因でそのような結果が起こってしまったとは必ずしも言えない
ので、今回は、危険運転致死傷罪の対象にしないことになりました。」
もっとも、無免許運転による人身事故を全く放置するわけではありません。
自動車運転死傷行為処罰法6条には、無免許運転であった場合に刑を加重する旨の規定が置かれています。
この規定により、無免許運転であった場合、運転技能の未熟さや無免許運転を事故原因とするかなどに関わらず、人身事故の刑事責任を重くすることができます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死傷事件の示談交渉も承っております。
「示談交渉してほしい」などという場合は、ぜひ弊所までご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されている場合には、初回接見サービスを利用すれば留置施設内で弁護士と直接面会することも可能です(費用:3万3100円)。
名古屋の交通事故事件で逮捕 取調べに強い弁護士
名古屋の交通事故事件で逮捕 取調べに強い弁護士
Aさんは、危険運転致傷の容疑で愛知県警中川警察署に逮捕されました。
自動車運転免許を取得した経験がないにもかかわらず車を運転し、人を死傷させる交通事故を起こしてしまったからです。
なお、Aさんが車を運転するのは、今回で2回目でした。
(フィクションです)
~危険運転致死傷(未熟運転)の故意~
犯罪が成立するには、原則としてその犯罪の故意(犯罪事実の認識・認容)が必要です。
2015年4月28日のブログでご紹介した「進行を制御する技能を持たないで自動車を走行させること(未熟運転)」による危険運転致死傷罪も同じです。
仮に未熟運転によって人身事故を起こしたとしても、その故意が認められない限り、犯罪とは言えません。
すなわち、無罪ということになります。
このように犯罪の故意は、各犯罪の成否を左右する重要なポイントです。
そこで、今回は未熟運転による危険運転致死傷罪の故意の内容について見ていきましょう。
故意があるというためには、犯罪行為やその結果に関する事実の認識がなければなりません。
未熟運転のケースで特に問題となるのは、「進行を制御する技能を持たないで自動車を走行させる」という行為の認識です。
単純に考えれば、「進行を制御する技能を持たない」「自動車を走行させる」という事実の認識があればよいと言えそうです。
しかし、「進行を制御する技能を持たない」というのは、ある事実を評価したものです。
そのため、これに対する認識については、個人差があることを認めざるを得ないことになります。
本人が「自分は進行を制御する技能を持っている」と主張しさえすれば、未熟運転の故意を否定できるということになりかねません。
こうしたことから、「進行を制御する技能を持たない」ということに関する認識は、運転技量の未熟性を基礎づける事実の認識で足りると考えられています。
つまり、「進行を制御する技能を持っているかどうか」という運転技量の評価自体の認識は、不要ということになります。
ですから、例えば、
・無免許である
・運転経験がほとんどない
・ハンドルやブレーキなどの操作が困難
などといった事実を認識していれば、未熟運転による危険運転致死傷罪の故意があると認められます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死傷罪の弁護経験も豊富です。
危険運転致死傷事件における取調べ対応などで不安がある方は、何でもお尋ねください。
交通事故・交通違反事件に強い弁護士が親切丁寧にお答えします。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、警察署に弁護士を派遣して取調べのアドバイスを実施することも可能です(初回接見サービス:3万5000円)。
名古屋の危険運転致死傷事件で逮捕 少年院回避の弁護士
名古屋の危険運転致死傷事件で逮捕 少年院回避の弁護士
A君(17歳)は、友人を乗せた車を運転していた際、道路を横断していた歩行者との交通事故事件を起こしてしまいました。
A君を逮捕した愛知県警中川警察署によると、A君が運転していた車は、父親名義のものであったということです。
なお、A君は同車を無免許で運転していました。
(フィクションです)
~危険運転致死傷罪(未熟運転致死傷罪)~
自動車運転死傷行為処罰法2条3号は、
「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」
によって人を死傷させる結果を生じさせた場合、危険運転致死傷罪が成立するとしています。
この罪のことを「未熟運転致死傷罪」と言います。
未熟運転致死傷罪は、2012年に京都府亀岡市で計10人の児童が死傷した交通事故事件で注目を集めました(当時は刑法に規定がありました)。
この事件では、容疑者となった少年が無免許運転であったことから、無免許運転の場合にも同罪の適用があるかどうかという点について多くの議論を呼びました。
2012年の凄惨な事故から丸3年が経ちました。
今一度、未熟運転致死罪について取り上げたいと思います。
~「進行を制御する技能を有しない」とは~
未熟運転致死罪は、未熟運転行為によって人を死傷させた者を、その行為の「実質的危険性」に照らし、暴行により人を死傷させた者に準じて処罰しようとする規定です。
つまり、その危険な運転が暴行に準じるほどの「実質的危険性」を有していなければなりません。
したがって、単に無免許であるというだけでは足らず、ハンドル・ブレーキ操作などの初歩的技能すらなく、運転すれば他人に被害が生じる恐れが高い場合を指します。
ですから、未熟運転に該当するかどうかは、運転免許の有無のみならず、
・運転経験
・事故前の運転状況
・当該事故が未熟運転故に引き起こされたものかどうか
などといった点を考慮して、判断されます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、少年事件にも強い弁護士事務所です。
危険運転致死傷事件でお悩みの方は、せひご相談下さい。
「前科回避」を「少年院回避」などを実現し、少年の更生をサポートできるよう、ベストを尽くします。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、初回接見サービスにより警察署に弁護士を派遣することも可能です(初回接見費用:3万5000円)。
名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 取調べの弁護士
名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 取調べの弁護士
Aさんは、赤信号を殊更に無視して交差点に進入し、人身傷害事故事件を起こしたとして愛知県警中村警察署に逮捕されました。
同署は、危険運転致傷事件として慎重に取調べを行う方針です。
なお、Aさんは「仕事に向かう途中だった。信号無視などしていない。」などと話し、容疑を否認しています。
(フィクションです)
~人身事故事件での取調べ対応~
危険運転致傷事件をはじめ、人身事故事件では必ず取調べが行われます。
取調べで得られたドライバーの証言などは、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所が下す判決などにも多大な影響を与えます。
2015年4月13日のブログで紹介した「実況見分」と同じく、人身事故事件における刑事処分の行く末を左右する重要な捜査と言えます。
そこで今回のブログから数回にわたって、「取調べ対応」をテーマにブログを書きたいと思います。
今回は、まず取調べの目的から整理していきましょう。
~取調べの目的~
取調べの目的は、3つあります。
■犯人を確定すること
警察や検察は、取調べを通じて容疑者のアリバイや動機などを聴取し、真の犯人であることを裏付ける供述を集めていきます。
正当な取調べを通じて、容疑者が真犯人であることを確信した場合には、検察官が裁判所に刑事裁判を起こすことになります。
もっとも、無実の人が罪に問われる可能性、いわゆる冤罪事件の可能性がないわけではありません。
そのため取調べでは、容疑者が犯人であることを確認すると同時に、その人以外に犯人がいないということも確認していかなければなりません。
つまり、取調べは、真犯人の確保及び冤罪事件の防止を実現すべく、容疑者が真の犯人であることを確定することが第一の目的ということになります。
■事件の真相を解明すること
刑事事件捜査は、容疑者・被告人に対する刑事処分の内容を決定するための証拠収集手続きです。
容疑者・被告人に対する刑事処分は、その犯行に見合ったものである必要があります。
そのため、捜査機関は、事件現場などから集められた証拠に加えて、容疑者の供述を得ることで事件の真相解明を目指すのです。
実況見分などを通じて事故現場から得られる証拠のみでは、容疑者の犯行を立証する証拠として不十分なのです。
■刑事裁判で重要な証拠となる供述証拠を作成すること
取調べが行われる場合、容疑者が話したことを記録した供述調書が作成されます。
これは、後の刑事裁判で重要な証拠となります。
刑事事件捜査は、刑事裁判の準備と位置づけられます。
当然のことながら、取調べは裁判で使用する証拠収集をその目的としています。
取調べは、最も重要な刑事事件捜査といっても過言ではありません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として、正当な取調べが行われるよう依頼者の方をサポートします。
危険運転致傷事件などでお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万3100円です。
岐阜の危険運転致死事件で逮捕 釈放に強い弁護士
岐阜の危険運転致死事件で逮捕 釈放に強い弁護士
車で人身事故を起こしたAさんは、押しボタン式信号機が黄色表示になっていることに気付いていました。
しかし、速度を上げれば赤に変わるまでに間に合うと思い、速度を上げてその信号を通過しようとしたのでした。
Aさんを危険運転致死罪で現行犯逮捕した岐阜県警可児警察署によると、被害者は3歳の子供だったということです。
今回は平成13年9月20日札幌高等裁判所判決をもとに事案を作成しました。
なお、警察署や罪名については、修正してあります。
~危険運転致死傷罪制定前の人身死亡事故事件~
今回は3歳の幼い子が死亡した人身死亡事故事件(平成13年9月20日札幌高等裁判所)をご紹介したいと思います。
この事件は、平成12年8月18日に北海道小樽市で起こりました。
被告人は、押しボタン式の信号が黄色表示になっていることを横断歩道の停止線の約95.8メートル手前で現認していました。
にもかかわらず、速度を上げれば、赤信号に変わる前に通過できると考え、車の速度を時速約65キロから約75~80キロに加速し横断歩道に進入しました。
その結果、信号が青に変わったことに従って、横断歩道を渡っていた被害者と衝突し死亡させてしまったのでした。
現行法制度上においては、こうした信号無視による人身死亡事故の場合、危険運転致死罪に問われる可能性があります。
自動車運転処罰法2条5号によると、
「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」
によって、人を死亡させた者は1年以上20年以下の懲役に処せられます。
今回の事件について考えてみましょう。
被告人は、時速約65キロで車を走行させながら、横断歩道の停止線の約95メートル手前で対面信号が黄色であることを認識しています。
ですから、黄色信号を現認した時点でブレーキをかけるなどして停止線で停止することは十分可能であったと考えられます。
一方で被害者は、押しボタン式信号の横断歩道を渡る為にボタンを押し、信号が青に変わったのに従って横断歩道を渡ったことが明らかになっています。
以上から考えると、被告人は対面信号が赤で、かつ、停止線手前で停止できる可能性があったにもかかわらず、あえて自動車を進行させ事故を起こしたと言えます。
したがって、現行法上では十分に危険運転致死罪が成立した可能性があると考えられます。
しかし、今回ご紹介した裁判の結果下された判決は、危険運転致死罪ではなく、業務上過失致死罪の有罪判決でした(禁錮1年8か月)。
今回の事件が発生した平成12年8月18日当時、危険運転致死罪はこの世に存在していなかったからです。
その結果、被告人の起こした人身事故の責任はあまりに重大であったにもかかわらず、危険運転致死罪として処罰することができなかったのでした。
なお、この事件の被告人は、事故を起こして逮捕された後に釈放されています。
そのおかげで、被害者の両親のもとを訪れて、直接謝罪する機会を得られたようです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、贖罪のサポートも行います。
早期釈放を実現し、被害者やその遺族に対して誠意ある謝罪を尽くせる環境を整えることもその一環です。
初回接見サービスをご依頼いただければ、岐阜県警可児警察署などに弁護士を派遣いたします(費用負担:4万1700円)。
名古屋のてんかん発作事故事件で逮捕 私選の弁護士
名古屋のてんかん発作事故事件で逮捕 私選の弁護士
名古屋市千種区で発生した交事故事件の加害者であるAさんの初公判が名古屋地方裁判所で開かれました。
検察官は、危険運転傷害罪が成立するとして、懲役2年を求刑しました。
Aさんは、「いつ発作を起こすかとビクビクしながら運転していた」と供述しています。
今回は、平成26年9月2日札幌地方裁判所判決を参考にしています。
なお、事件現場や裁判所名については、修正してあります。
~病気の影響による危険運転致死傷罪~
自動車運転処罰法が新設されるにあたり、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響」による危険運転致死傷罪も処罰されることになりました。
これは、「てんかん症状」などの影響により車を運転中に正常な運転が困難になって人を死傷させる事故が相次いだことから、規定されました。
ここでいう「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」というのは、政令で定められることになっています。
具体的には、
・てんかん
・統合失調症
・再発性の失神
・糖尿病による低血糖症
・重度の眠気を呈する睡眠障害
・躁うつ病
などが挙げられています。
また「・・・正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で・・・(第3条2項)」という条文の文言にも注意が必要です。
危険運転致死傷罪が成立するには、行為者自身が行った行為を認識している必要があります。
病気の影響による危険運転の場合、自分が病気の影響により危険運転致死傷事件を起こしたという認識が必要になります。
もっとも、当該条文の場合「・・・おそれがある状態で・・・」という文言であるため、運転前に病気を患っていることを認識していれば足りることになります。
つまり、走行中の突然の発作による事故であっても、運転前から病気の存在が明らかである場合には、危険運転致死傷罪が成立しうるということになるのです。
これは、飲酒や薬物影響下における危険運転でも同様のことが言えます(2015年3月24日のブログ参照)。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死傷事件にも強い私選弁護中心の弁護士事務所です。
新設された危険運転致死傷罪に関するご相談も随時お待ちしております。
なお、名古屋拘置所に勾留されている場合の初回接見は、3万5700円で利用できます。
愛知の薬物運転事故事件で逮捕 無罪の弁護士
愛知の薬物運転事故事件で逮捕 無罪の弁護士
Aさんは、友人に勧められた薬物を使用した後、自宅に向かって車を運転していました。
その途中、急激に意識が薄れていき、気が付くと歩行者を死亡させる人身死亡事故を起こしていました。
Aさんを逮捕した愛知県警小牧警察署によると、Aさんが使用していた薬物は、薬事法の指定薬物に当たるそうです。
(フィクションです)
~危険運転致死傷罪の改正~
「危険運転致死傷罪」は、平成13年に刑法という法律に規定され、現在では自動車運転処罰法という法律に移行されました。
同罪の中でも特に典型となるのが、アルコール又は薬物影響下における危険運転です。
刑法に規定されていたころから、
「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」
と定められていました。
こうした態様の自動車の運転行為により、人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪が成立します。
もっとも、この規定には大きな欠陥がありました。
簡単に言えば、危険運転致死傷罪にあたるケースが少なすぎたのです。
危険運転致死傷罪は、故意犯と言って、条文で規定されている行為をする意思がなければ罪に問われません。
例えば、上記の危険運転致死傷罪が成立するには「アルコール又は薬物の影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる」意思が必要です。
しかし、「正常な運転が困難な状態」というのは、かなりの酩酊状態である場合などを指します。
そのため、実際の裁判では「かなり悪質・危険な飲酒運転だが、危険運転とまでは言えない」などという事例が相次ぎました。
そこで自動車運転処罰法では、アルコール又は薬物影響下における危険運転について、新たな類型が設けられました。
「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転」した場合も、危険運転に含むとしたのです。
つまり、正常な運転が困難な状態での運転を認識していなくても、正常な運転に支障が生じるおそれを認識していれば足りることとなったのです。
例えば、飲酒運転による人身事故の場合、飲酒運転の認識さえあれば、危険運転致死傷罪が成立しえます。
また、薬物を使用した運転の場合も、薬物使用後の運転であることさえ認識していれば足りることになります。
発車時に何ら問題が無かったとしても、正常な運転に支障が生じるおそれ自体は、認定できるからです。
なお、今回取り上げた危険運転の場合、従来の危険運転致死傷罪の法定刑よりも少し軽くなります。
人を負傷させた場合は12年以下の懲役、人を死亡させた場合は15年以下の懲役です。
危険運転致死傷事件で無罪を目指したいという方は、刑事事件専門で交通事件にも強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
愛知県警小牧警察署に逮捕された場合は、7万8480円で同署に弁護士を派遣します(初回接見サービス)。
岐阜の危険運転致死事件で逮捕 実刑判決に強い弁護士
岐阜の危険運転致死事件で逮捕 実刑判決に強い弁護士
Aさんは、危険運転致死罪の容疑で岐阜県警大垣警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんを逮捕した警察官によると、事故当時Aさんは薬物の影響で意識不明の状態でした。
おそらく危険ドラッグを使用した上での犯行であったと見られます。
(フィクションです)
~自動車運転死傷行為処罰法について・・・~
自動車運転死傷行為処罰法が施行されてから、2015年3月20日で10か月が経ちました。
この法律は、近年発生した悪質かつ危険な運転による悲惨な人身事故事件に対する罰則を強化しようと定められたものです。
施行当時は、悪質な危険運転を阻止するべくメディア等で何度もとりあげられていました。
しかし、最近はニュースなどで取り上げられる機会も少なくなっているような気がします。
自動車運転死傷行為処罰法で定められている危険運転の態様は、尊い人命を奪う可能性が極めて高いものばかりです。
今一度その内容を確認した上で、重大な人身事故事件を起こさず、かつ周りの人にも起こさせないよう注意していきましょう。
自動車運転死傷行為処罰法に規定には、以前から他の法律で規定されていたルールがそのまま移行されたものもありますが、新たに新設された規定もあります。
そこで当ブログでは、この点を意識しながら、どういった点に注意するべきか解説したいと思います。
自動車運転死傷行為処罰法を理解する上で、ポイントとなるのは以下の点です。
①通行禁止道路における人身事故も危険運転致死傷罪の適用対象となった
②危険運転致死傷罪の適用対象となる飲酒運転や薬物影響下での運転の範囲が拡大した
③病気の影響による人身事故も危険運転致死傷罪の適用対象となった
④飲酒や薬物の影響による人身事故であることの発覚を妨げる行為が罰則対象となった
⑤無免許運転による自動車運転死傷行為処罰法違反の場合、刑が加重される
このうち、④と⑤については、それぞれ以前のブログで紹介済みですので、関心があればそちらをご覧ください。
(④2015年3月17日、同年3月18日。⑤2015年3月19日。)
次回のブログから①~③について順次解説していきます。
~自動車運転処罰法違反で実刑判決となる可能性・・・~
自動車運転死傷行為処罰法で規定されている危険運転は、いずれも極めて悪質かつ危険であるとして選ばれたものです。
したがって、これに違反して危険運転致死傷罪で有罪判決を受ける場合、実刑判決を受け刑務所に入らなければならない可能性も高いと言えるでしょう。
そのため、自動車運転死傷行為処罰法違反事件においては、いち早く交通事件にも精通した刑事事件専門の弁護士の弁護活動を受ける必要があります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
そのため、交通事故・交通違反事件においても加害者の刑事責任の問題については、万全の弁護活動をもってサポートすることが可能です。
困ったときは、その分野のエキスパートに相談するのが一番です。
なお、岐阜県警大垣警察署に現行犯逮捕された場合、初回接見費用8万6800円で初回接見サービスをご利用いただけます。
静岡県で悪質運転者を逮捕 示談に強い弁護士
静岡県で悪質運転者を逮捕 示談に強い弁護士
静岡県警清水警察署は、危険運転致傷罪の容疑で会社員Aさんを逮捕しました。
しかし、送致を受けた静岡地方検察庁は、Aさんを過失運転致傷及び酒気帯び運転の罪で起訴しました。
担当検察官は、「Aさんの事故後の様子から、Aさんの当時の運転態様を危険運転として立証することは難しいと判断した」と話しています。
(フィクションです)
~自動車事故を処罰するための法整備~
かつての日本では自動車による人身事故について、業務上過失致死傷罪(刑法211条)を適用していました。
法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
そして、例えば事故時において飲酒運転などの違法運転をしていたことが発覚した場合には、それらと合わせて併合罪として処罰されていました。
しかし、危険極まりない飲酒運転による人身事故であっても、最高7.5年の懲役刑しか科すことができないという法制度には強い批判がありました。
そこで平成13年に新たに定められたのが「危険運転致死傷罪」です。
危険な運転行為の中でも、特に悪質性・危険性の高い運転行為を故意犯として規定し、重く処罰しようとしたのです。
(危険運転致死傷罪は、後日より詳しくご紹介します)
もっとも、危険運転致死傷罪が規定された後でも、まだ大きな問題が残されていました。
それは、
・悪質危険な運転でも、危険運転致死傷罪の対象となる運転行為に当たらないケース
・危険運転致死傷罪は故意犯であるところ、被告人の故意が認定できず危険運転致死傷罪を適用できないケース
は、従来通り「業務上過失運転致死傷罪」として処罰せざるを得ないということです。
つまり危険運転致死傷罪では処罰できないが、業務上過失致死傷罪で処罰するには軽すぎるというケースに対応できていなかったのです。
そこで平成19年には「自動車運転過失致死傷罪」が規定されました。
この罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
この規定によって、危険運転致死傷罪が適用できない事件でも、最高懲役7年の刑をもって処罰することができるようになりました。
もちろん、飲酒運転による事故であることなどが発覚した場合には、併合罪として処理され、刑がさらに加重されます。
ちなみに現在は、自動車運転過失致死傷罪から「過失運転致死傷罪」に名称を変え、自動車運転処罰法という法律で規定されています。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、示談に強い弁護士事務所です。
東海三県からの示談のご依頼には、24時間365日いつでも対応致します。
なお、静岡県警清水警察署に逮捕され、初回接見サービスをご利用の場合、費用は11万8640円です。
愛知の危険ドラッグ事故事件で逮捕 自動車運転処罰法に詳しい弁護士
愛知の危険ドラッグ事故事件で逮捕 自動車運転処罰法に詳しい弁護士
Aさんは、友人から勧められて危険ドラッグを使用した後、車を運転していました。
その途中、意識が朦朧とし正常な運転ができなくなった結果、横断歩道を横断中の歩行者を死亡させる人身事故を起こしてしまいました。
Aさんを危険運転致死罪の容疑で現行犯逮捕した愛知県警碧南警察署によると、逮捕当時Aさんは意識が朦朧とし、会話すら困難な状態でした。
(フィクションです)
~自動車運転処罰法の適用状況~
今回の事例は、危険ドラッグの影響により正常な運転が困難な状態で車を運転した結果、人身死亡事故事件を起こしてしまったというものです。
この場合、自動車運転処罰法2条に規定される危険運転致死罪として処罰されることになります。
法定刑は、1年以上20年以下の懲役と定められています。
自動車運転処罰法は、昨年の5月から施行されたばかりの非常に新しい法律です。
同法は、近年飲酒運転や薬物影響下での運転による悲惨な事故が頻発し、かつ、それに対する処罰が軽すぎるなどとの批判があったことから制定されました。
つまり、危険な自動車運転による人身事故の厳罰化が主な目的です。
しかし、実際の適用状況は、当初の目的通りになっているのでしょうか?
今回は、警察庁が2015年2月に初めて発表した同法の適用状況(2014年5月~12月)についてご紹介したいと思います。
自動車運転処罰法による摘発件数は、210件だったということです。
その内訳は以下の通りです。
■危険運転致死傷罪(同法2条及び3条の適用):計138件
飲酒運転による危険運転致死傷は、103件でした。
薬物影響下における危険運転による危険運転致死傷罪の成立は、12件でした。
病気の影響で危険運転致死傷罪とされたケースは、13件でした。
通行禁止道路を通行することによる危険運転致死傷のケースは10件でした。
これらのうち、無免許運転であったために刑を加重されたケース(同法6条)は、14件でした。
■過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱(同法4条):計72件
警察庁の担当者は、従来の規定を適用して危険運転致死傷罪を摘発した件数も昨年より、10件増加していたことから
「適用しやすい新規定に流れたのではなく、厳しく処罰すべき対象の摘発を純粋に増やせた。
今後も力を入れていく」
としています。
(以上、2015年2月19日発行の中日新聞(夕刊)より)
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも精通した弁護士事務所です。
自動車運転処罰法適用対象事件についても弊所にお任せ下さい。
危険運転致死罪で愛知県警碧南警察署に逮捕された場合、初回接見サービスをご利用になれます(初回接見費用:80400円)。