Archive for the ‘危険運転致死傷罪’ Category
愛知の薬物運転事故事件で逮捕 無罪の弁護士
愛知の薬物運転事故事件で逮捕 無罪の弁護士
Aさんは、友人に勧められた薬物を使用した後、自宅に向かって車を運転していました。
その途中、急激に意識が薄れていき、気が付くと歩行者を死亡させる人身死亡事故を起こしていました。
Aさんを逮捕した愛知県警小牧警察署によると、Aさんが使用していた薬物は、薬事法の指定薬物に当たるそうです。
(フィクションです)
~危険運転致死傷罪の改正~
「危険運転致死傷罪」は、平成13年に刑法という法律に規定され、現在では自動車運転処罰法という法律に移行されました。
同罪の中でも特に典型となるのが、アルコール又は薬物影響下における危険運転です。
刑法に規定されていたころから、
「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」
と定められていました。
こうした態様の自動車の運転行為により、人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪が成立します。
もっとも、この規定には大きな欠陥がありました。
簡単に言えば、危険運転致死傷罪にあたるケースが少なすぎたのです。
危険運転致死傷罪は、故意犯と言って、条文で規定されている行為をする意思がなければ罪に問われません。
例えば、上記の危険運転致死傷罪が成立するには「アルコール又は薬物の影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる」意思が必要です。
しかし、「正常な運転が困難な状態」というのは、かなりの酩酊状態である場合などを指します。
そのため、実際の裁判では「かなり悪質・危険な飲酒運転だが、危険運転とまでは言えない」などという事例が相次ぎました。
そこで自動車運転処罰法では、アルコール又は薬物影響下における危険運転について、新たな類型が設けられました。
「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転」した場合も、危険運転に含むとしたのです。
つまり、正常な運転が困難な状態での運転を認識していなくても、正常な運転に支障が生じるおそれを認識していれば足りることとなったのです。
例えば、飲酒運転による人身事故の場合、飲酒運転の認識さえあれば、危険運転致死傷罪が成立しえます。
また、薬物を使用した運転の場合も、薬物使用後の運転であることさえ認識していれば足りることになります。
発車時に何ら問題が無かったとしても、正常な運転に支障が生じるおそれ自体は、認定できるからです。
なお、今回取り上げた危険運転の場合、従来の危険運転致死傷罪の法定刑よりも少し軽くなります。
人を負傷させた場合は12年以下の懲役、人を死亡させた場合は15年以下の懲役です。
危険運転致死傷事件で無罪を目指したいという方は、刑事事件専門で交通事件にも強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
愛知県警小牧警察署に逮捕された場合は、7万8480円で同署に弁護士を派遣します(初回接見サービス)。
岐阜の危険運転致死事件で逮捕 実刑判決に強い弁護士
岐阜の危険運転致死事件で逮捕 実刑判決に強い弁護士
Aさんは、危険運転致死罪の容疑で岐阜県警大垣警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんを逮捕した警察官によると、事故当時Aさんは薬物の影響で意識不明の状態でした。
おそらく危険ドラッグを使用した上での犯行であったと見られます。
(フィクションです)
~自動車運転死傷行為処罰法について・・・~
自動車運転死傷行為処罰法が施行されてから、2015年3月20日で10か月が経ちました。
この法律は、近年発生した悪質かつ危険な運転による悲惨な人身事故事件に対する罰則を強化しようと定められたものです。
施行当時は、悪質な危険運転を阻止するべくメディア等で何度もとりあげられていました。
しかし、最近はニュースなどで取り上げられる機会も少なくなっているような気がします。
自動車運転死傷行為処罰法で定められている危険運転の態様は、尊い人命を奪う可能性が極めて高いものばかりです。
今一度その内容を確認した上で、重大な人身事故事件を起こさず、かつ周りの人にも起こさせないよう注意していきましょう。
自動車運転死傷行為処罰法に規定には、以前から他の法律で規定されていたルールがそのまま移行されたものもありますが、新たに新設された規定もあります。
そこで当ブログでは、この点を意識しながら、どういった点に注意するべきか解説したいと思います。
自動車運転死傷行為処罰法を理解する上で、ポイントとなるのは以下の点です。
①通行禁止道路における人身事故も危険運転致死傷罪の適用対象となった
②危険運転致死傷罪の適用対象となる飲酒運転や薬物影響下での運転の範囲が拡大した
③病気の影響による人身事故も危険運転致死傷罪の適用対象となった
④飲酒や薬物の影響による人身事故であることの発覚を妨げる行為が罰則対象となった
⑤無免許運転による自動車運転死傷行為処罰法違反の場合、刑が加重される
このうち、④と⑤については、それぞれ以前のブログで紹介済みですので、関心があればそちらをご覧ください。
(④2015年3月17日、同年3月18日。⑤2015年3月19日。)
次回のブログから①~③について順次解説していきます。
~自動車運転処罰法違反で実刑判決となる可能性・・・~
自動車運転死傷行為処罰法で規定されている危険運転は、いずれも極めて悪質かつ危険であるとして選ばれたものです。
したがって、これに違反して危険運転致死傷罪で有罪判決を受ける場合、実刑判決を受け刑務所に入らなければならない可能性も高いと言えるでしょう。
そのため、自動車運転死傷行為処罰法違反事件においては、いち早く交通事件にも精通した刑事事件専門の弁護士の弁護活動を受ける必要があります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
そのため、交通事故・交通違反事件においても加害者の刑事責任の問題については、万全の弁護活動をもってサポートすることが可能です。
困ったときは、その分野のエキスパートに相談するのが一番です。
なお、岐阜県警大垣警察署に現行犯逮捕された場合、初回接見費用8万6800円で初回接見サービスをご利用いただけます。
静岡県で悪質運転者を逮捕 示談に強い弁護士
静岡県で悪質運転者を逮捕 示談に強い弁護士
静岡県警清水警察署は、危険運転致傷罪の容疑で会社員Aさんを逮捕しました。
しかし、送致を受けた静岡地方検察庁は、Aさんを過失運転致傷及び酒気帯び運転の罪で起訴しました。
担当検察官は、「Aさんの事故後の様子から、Aさんの当時の運転態様を危険運転として立証することは難しいと判断した」と話しています。
(フィクションです)
~自動車事故を処罰するための法整備~
かつての日本では自動車による人身事故について、業務上過失致死傷罪(刑法211条)を適用していました。
法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
そして、例えば事故時において飲酒運転などの違法運転をしていたことが発覚した場合には、それらと合わせて併合罪として処罰されていました。
しかし、危険極まりない飲酒運転による人身事故であっても、最高7.5年の懲役刑しか科すことができないという法制度には強い批判がありました。
そこで平成13年に新たに定められたのが「危険運転致死傷罪」です。
危険な運転行為の中でも、特に悪質性・危険性の高い運転行為を故意犯として規定し、重く処罰しようとしたのです。
(危険運転致死傷罪は、後日より詳しくご紹介します)
もっとも、危険運転致死傷罪が規定された後でも、まだ大きな問題が残されていました。
それは、
・悪質危険な運転でも、危険運転致死傷罪の対象となる運転行為に当たらないケース
・危険運転致死傷罪は故意犯であるところ、被告人の故意が認定できず危険運転致死傷罪を適用できないケース
は、従来通り「業務上過失運転致死傷罪」として処罰せざるを得ないということです。
つまり危険運転致死傷罪では処罰できないが、業務上過失致死傷罪で処罰するには軽すぎるというケースに対応できていなかったのです。
そこで平成19年には「自動車運転過失致死傷罪」が規定されました。
この罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
この規定によって、危険運転致死傷罪が適用できない事件でも、最高懲役7年の刑をもって処罰することができるようになりました。
もちろん、飲酒運転による事故であることなどが発覚した場合には、併合罪として処理され、刑がさらに加重されます。
ちなみに現在は、自動車運転過失致死傷罪から「過失運転致死傷罪」に名称を変え、自動車運転処罰法という法律で規定されています。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、示談に強い弁護士事務所です。
東海三県からの示談のご依頼には、24時間365日いつでも対応致します。
なお、静岡県警清水警察署に逮捕され、初回接見サービスをご利用の場合、費用は11万8640円です。
愛知の危険ドラッグ事故事件で逮捕 自動車運転処罰法に詳しい弁護士
愛知の危険ドラッグ事故事件で逮捕 自動車運転処罰法に詳しい弁護士
Aさんは、友人から勧められて危険ドラッグを使用した後、車を運転していました。
その途中、意識が朦朧とし正常な運転ができなくなった結果、横断歩道を横断中の歩行者を死亡させる人身事故を起こしてしまいました。
Aさんを危険運転致死罪の容疑で現行犯逮捕した愛知県警碧南警察署によると、逮捕当時Aさんは意識が朦朧とし、会話すら困難な状態でした。
(フィクションです)
~自動車運転処罰法の適用状況~
今回の事例は、危険ドラッグの影響により正常な運転が困難な状態で車を運転した結果、人身死亡事故事件を起こしてしまったというものです。
この場合、自動車運転処罰法2条に規定される危険運転致死罪として処罰されることになります。
法定刑は、1年以上20年以下の懲役と定められています。
自動車運転処罰法は、昨年の5月から施行されたばかりの非常に新しい法律です。
同法は、近年飲酒運転や薬物影響下での運転による悲惨な事故が頻発し、かつ、それに対する処罰が軽すぎるなどとの批判があったことから制定されました。
つまり、危険な自動車運転による人身事故の厳罰化が主な目的です。
しかし、実際の適用状況は、当初の目的通りになっているのでしょうか?
今回は、警察庁が2015年2月に初めて発表した同法の適用状況(2014年5月~12月)についてご紹介したいと思います。
自動車運転処罰法による摘発件数は、210件だったということです。
その内訳は以下の通りです。
■危険運転致死傷罪(同法2条及び3条の適用):計138件
飲酒運転による危険運転致死傷は、103件でした。
薬物影響下における危険運転による危険運転致死傷罪の成立は、12件でした。
病気の影響で危険運転致死傷罪とされたケースは、13件でした。
通行禁止道路を通行することによる危険運転致死傷のケースは10件でした。
これらのうち、無免許運転であったために刑を加重されたケース(同法6条)は、14件でした。
■過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱(同法4条):計72件
警察庁の担当者は、従来の規定を適用して危険運転致死傷罪を摘発した件数も昨年より、10件増加していたことから
「適用しやすい新規定に流れたのではなく、厳しく処罰すべき対象の摘発を純粋に増やせた。
今後も力を入れていく」
としています。
(以上、2015年2月19日発行の中日新聞(夕刊)より)
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも精通した弁護士事務所です。
自動車運転処罰法適用対象事件についても弊所にお任せ下さい。
危険運転致死罪で愛知県警碧南警察署に逮捕された場合、初回接見サービスをご利用になれます(初回接見費用:80400円)。
名古屋の危険運転致死事件で逮捕 交代自由な私選弁護人
名古屋の危険運転致死事件で逮捕 交代自由な私選弁護人
Aさんは、酒に酔って車を運転中、信号を無視して交差点に進入したため、交通事故事件を起こしてしまいました。
愛知県警中川警察署によると、被害者は死亡し、Aさんは危険運転致死の容疑で現行犯逮捕されたということです。
Aさんの私選弁護人に選任された弁護士は、Aさんと接見(面会)するため、愛知県警中川警察署に向かいました。
(フィクションです)
~意外と知らない弁護士の交代について~
交通事故・交通違反事件で困ったという場合、「弁護士に相談しよう」という意識は、世間一般に浸透してきているように思います。
しかし、弁護士に相談し、弁護士を付ければ、後は安心というわけでもないのです。
あまり知られていないかもしれませんが、弁護士を付けた後のトラブルが意外と多いのです。
例えば、選任した弁護士が、
・全く示談交渉してくれない
・被疑者と接見してくれない(接見しても時間が短い、回数が極端に少ない)
・預り金を着服した
・現在行っている弁護活動の内容を逐一報告してくれない
・依頼者の話を聞いてくれない
などといったことは、よくあるようです。
日本弁護士連合会(日弁連)が発表した資料によると、平成26年の全国の弁護士に対する懲戒処分は、統計開始後最多となったそうです(101件)。
こうしたことから、弁護士を選任しようかとお考えの方にぜひ知っておいていただきたいことがあります。
それは、「私選弁護人は、いつでも交代自由」であるということです。
私選弁護人とは、依頼者本人の費用負担により、依頼者本人が選任する弁護人のことです。
国が費用を負担し、国が被疑者・被告人のために選任する国選弁護人と比較すると分かりやすいでしょう。
国選弁護人の場合は、国が選任する弁護士ですから、被疑者・被告人やそのご家族の方には弁護士を交代させる権利がありません。
一方で私選弁護人の場合は、依頼者が自ら選任するわけですから、いつでも自由に交代させられるのです。
ですから、私選弁護人選任後に上記のような事情があった場合、早急に弁護士を交代させることを検討した方が良いでしょう。
決して安くはない弁護士費用を負担しているにもかかわらず、適切・正当な弁護活動を受けられないでは弁護士を付ける意味がありません。
刑事事件をどう解決するかは、人生の行く末を左右する重要事項です。
後で後悔しないよう、弁護士選びは万全にしておきましょう。
ちなみに、「弁護士の弁護活動に不満はないが、どうも馬が合わない」などという場合でも、やはり「私選弁護人は、いつでも交代自由」です。
より信頼できる弁護士を探してみるのも良いかもしれません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件の私選弁護も承っております。
「今ついている弁護士が本当に大丈夫か聞きたい」といった、セカンドオピニオンを求める相談もお待ちしております。
危険運転致死罪で逮捕されてしまったという場合には、初回接見サービスもお勧めです。
愛知県警中川警察署で初回接見する場合、初回接見費用は3万5000円です。
名古屋の飲酒運転事故事件で逮捕 刑事弁護活動の弁護士
名古屋の飲酒運転事故事件で逮捕 刑事弁護活動の弁護士
Aさんは、危険運転致死の容疑で愛知県警守山警察署に現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは友人を乗せた車を飲酒運転していました。
その際、制限速度を大幅に超えて走行するなどした結果、カーブを曲がり切れず街路灯に衝突し、同乗していた友人は車外に放出され死亡したということです。
今回は平成14年9月17日函館地方裁判所判決を参考にしています。
ただし、ブログ作成の都合上、警察署名は変更してあります。
~悪質な飲酒運転事故事件における刑事弁護活動~
今回ご紹介するのは、平成14年9月17日函館地方裁判所判決です。
事案は、上記の事案の内容と同じです(事案の詳細については、実際の判決文をご覧ください)。
この事件は、非常に悪質な危険運転致死事件でした。
判決文によると、
・事故当時呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態だった(基準値は、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上)
・制限速度が時速40キロメートルの一般道を時速100キロを超えるスピードで走行した
などの事情が認められています。
そのため、被告人に対しては、懲役3年6か月の実刑判決が言い渡されました。
さて、このような悪質極まりない事件の場合、下される判決もさることながら、その他の部分でも被告人にとって非常に厳しい処遇が待っています。
例えば、函館地裁から有罪判決を受けた今回の被告人は、
・当該危険運転致死事件が報道された
・勤務していた会社から懲戒免職を受けた
・4か月勾留された
などといった不利益を受けています。
このような厳しい社会的制裁や刑事処分は、事件の態様や被害状況からすれば、やむを得ないとも言えるかもしれません。
しかし、時には被疑者・被告人に対する処分が厳しすぎるのではないかと思われるケースもあります。
そのような処分は、被疑者・被告人の更生をかえって妨げる可能性があります。
弁護士の仕事は、被疑者・被告人の無実を証明することだけではありません。
犯行事実に争いが無い場合に、罪を認め償った上で、新たな一歩を踏み出すサポートをすることも弁護士の仕事です。
ですから、有罪判決となることに争いが無くても、弁護士に事件を任せるメリットは十分にあります。
例えば、前述の被告人の例で言えば、
・報道→報道回避に向けた弁護活動
・懲戒免職→事件の早期円満解決を実現し処分の軽減を目指す弁護活動
・勾留→勾留阻止・勾留取消のための弁護活動
などを行うことができます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、被疑者・被告人の更生させるために万全の刑事弁護活動を行います。
飲酒運転事件でお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
なお、愛知県警守山警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万8200円です。
名古屋の危険運転致死事件で逮捕 懲役に強い弁護士
名古屋の危険運転致死事件で逮捕 懲役に強い弁護士
トラックを運転していたAさんは、名古屋駅近くの笹島交差点において信号機が黄色であることを認識したものの、減速することなく侵入しました。
その際、横断歩道を渡っていた児童2名と衝突し、死傷させました。
Aさんを現行犯逮捕した愛知県警中村警察署の取調べに対し「停止線の手前で停止できないと判断したため進行した」と話しています。
(フィクションです)
~とある危険運転致死事件~
道路交通法施行令によると、車両を運転している場合、黄色信号を現認したら停止線の手前で停止しなければなりません。
ただし、黄色信号が表示された時点において停止線に近接しているため安全に停止できない場合は、停止しなくても良いと定められています。
一方、赤色信号が表示されている場合、車両が停止線を越えて進行することは禁止された上、例外規定もありません。
ここまでは、一般常識的にご存知の方も多いかと思います。
今回ご紹介する平成26年3月26日東京高等裁判所第一刑事部判決は、信号表示に従い停止する際のルールを詳しく論じている点で興味深い判例です。
当該裁判は、危険運転致死罪が争われた事案です。
危険運転の一つである「赤信号を殊更に無視」するケースにあたるかどうかが争点となりました。
被告人の弁護士は、
「被告人が赤信号に気付いた時点でブレーキを踏んでも、停止線の前で停止できなかった。
それゆえ、『赤信号を殊更無視』したとは言えない。」
として、危険運転致死罪の成立を争いました。
これに対して、東京高等裁判所は赤色信号が表示されている場合に車両が停止線を越えて進行してはならないことの意味について次のように述べました。
「停止位置を越えて進行することを禁じる赤信号の意味は、単に停止位置を超えることを禁じるだけではない。
停止位置を超えた場合にもなお進行を禁じ、その停止を義務付けるものである。
黄色信号の場合、当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く旨の例外が定められている。
それに対し、赤色信号についてそのような例外の定めがないことはそれを示している。」
こうした理解から、
「『殊更無視』の解釈に当たり、本件停止線で停止可能か否かが決定的な意味を持つものではない。
本件停止線で停止できないことから直ちに赤色信号の『殊更無視』が否定されるものではない。」
として、被告人弁護士の主張を退けました。
東京高裁は、その他の事情も考慮した上で、最終的に「赤色信号を殊更に無視した」と判断し、被告人を懲役6年の刑に処した原判決を支持しました。
危険運転致死事件というと、飲酒運転や薬物影響下での運転が多いようなイメージかもしれません。
しかし、様々な判例を見ていると、意外と赤信号無視を原因とする危険運転も数多く認められます。
危険運転致死事件でお困りの方は、懲役刑に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
「ブログを見ました」とお電話下さい。
名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 自首の弁護士
名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 自首の弁護士
Aさんは、車を運転中、赤信号を殊更に無視して交差点に進入したところ、青信号に従って横断歩道を渡ってきた歩行者と激しく衝突しました。
愛知県警熱田警察署は、「昨夜Aさんを危険運転致傷の容疑で逮捕した」と発表しました。
同署によると、Aさんは友人のアドバイスを受けて、警察署に自首してきたそうです。
(フィクションです)
~自首するメリット~
自首とは、警察や検察が犯人は誰か把握していない状態で、自分が犯人であると名乗り出ることを言います。
同じく、自ら警察署に出向くケースとして、「出頭」が挙げられますが、すでに警察や検察が犯人を把握しているという点で異なります。
自首することのメリットは2つあります。
一つ目は、逮捕を回避できる可能性が高まることです。
警察などの捜査機関は、被疑者(容疑者)に逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れなどがある場合に逮捕手続に着手します。
自首すれば、このような恐れがないことをアピールできるため、逮捕を回避できる可能性が高まると言えるのです。
二つ目は、刑を軽くしてもらえる可能性が高まることです。
刑法では自首した場合の扱いについて、「その刑を軽減することができる」と定めています。
つまり、(絶対とは言いきれませんが)裁判所によって科せられる刑を軽くしてもらえる(減刑)可能性があるのです。
もっとも、世の中には、警察や検察が未だ把握していない軽微な刑事事件も存在します。
そのような場合には、やみくもに出頭せず、時効成立を待つという選択肢もありえます。
しかしながら、自首するか自首しないかの判断は、非常に難しいところです。
事件の軽重や態様など様々な事情を考慮して判断しなければならないからです。
お一人で悩まず、一度弁護士のアドバイスを受けられてはどうでしょうか?
自首しようかどうか悩んでいる方には、ぜひ愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談いただきたいと思います。
弊所には、実際に「自首しようかどうか悩んでいる」というご相談も寄せられます。
お気軽に「ブログを見た」とお電話下さい。
名古屋の酒酔い運転事件 懲役に強い弁護士
名古屋の酒酔い運転事件 懲役に強い弁護士
Aさんは、名古屋地方裁判所の裁判官より10日間の勾留決定を受けました。
多量の酒を飲んだ後、車を運転し多数の死傷者を出す交通事故を起こしたとして逮捕されていました。
逮捕した警察官によると、逮捕時Aさんはかなりの酒酔い状態だったということです。
今回は平成15年10月6日の千葉地方裁判所松戸支部判決を参考にしています。
~酒酔い運転で人身死亡事故を起こすと・・・~
今回参考にしたのは、酒に酔って前方注視及び運転操作が困難な状態で車を運転し、男女5人を死亡させる交通事故を起こした人の刑事裁判です。
被告人は、アルコールの影響で運転中仮眠状態に陥り、断続的に意識を失っていたそうです。
その結果、前方注視及び運転操作が困難な状態に陥って、多数の人を死亡させる交通事故事件を起こしてしまったのです。
被告人のこうした運転態様を見ると、本件交通事故は、典型的な酒酔い運転による交通死亡事故であったと言えます。
酒酔い運転によって人身死亡事故を起こした場合、危険運転致死罪という犯罪が成立します。
危険運転致死罪が規定されている自動車運転処罰法2・3条によると、危険運転の態様によって15年以下の懲役や20年以下の懲役に処せられます。
もっとも、事故当時危険運転致死罪は、刑法という法律に定められており、最も重い懲役刑であっても最長15年以下と定められていました。
そのため、本件事故は「類を見ない重大事件」であるとして、被告人には非常に重い刑事責任が認められたものの、言い渡された刑は懲役15年でした。
もし今こうした事故が発生したら、さらに重い懲役20年が言い渡される可能性があります。
今回の裁判で被告人に対して重い刑事責任が認められた背景には、被害者遺族の厳しい処罰感情があるように思われます。
それは、判決文に引用されている被害者遺族の言葉にも表れているように思います。
以下、被害者遺族の言葉をご紹介します。
「法律以上の罰を」
「妻のコートを届けた時妻を連れて帰ってくればよかった」
「クリスマスプレゼントにお母さんを返してもらいたい」
今回の事故では、5人の被害者と関わっていた遺族の方々をはじめとする多くの方々も、想像を絶する非常につらく苦しい生活を強いられることになったでしょう。
「交通事故を起こしてから後悔しても遅い」ということを強く感じさせられる裁判でした。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死罪の刑事弁護活動も承っております。
罪を償い、更生していくことは、決して簡単な事ではありません。
ぜひ専門家である弁護士と相談して、贖罪の道を進んでください。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋市の危険運転致死事件 刑事事件専門の弁護士
名古屋市の危険運転致死事件 刑事事件専門の弁護士
Aさんは、運転前に飲酒し正常な運転が困難な状態であるにもかかわらず、車を走行させた結果、多数の死傷者を出す事故を起こしてしまいました。
通報を受けてかけつけた愛知県警北警察署の警察官は、危険運転致死傷罪の容疑でAさんを現行犯逮捕しました。
この事故で、3名が死亡、15名が重軽傷を負いました。
今回は平成18年1月23日の仙台地方裁判所判決を参考にしました。
~危険運転致死罪で懲役20年~
危険運転致死罪が成立する場合、危険運転の態様に応じて、1年以上20年以下の懲役刑に処せられます。
今回は、危険運転致死罪が成立して、最も重い懲役20年の実刑判決が下された事案をご紹介します。
今回の裁判では、以下の事実が認められました。
・事故当時、被告人は3件の店をはしごし、飲酒を繰り返していた(移動の際も飲酒運転していた)
・3件の店で、少なくとも生ビール(中ジョッキ)1杯、焼酎の水割り10杯を飲んだ
・事故直前、「無意味に加減速をする」「合図なく車線変更する」「赤色信号を無視」「青信号に変わったのに反応しない」ということが各3回程あった
・事故時、右折専用車線であるにもかかわらず、直進し交差点に進入していた(この時も赤信号無視の状態)
・事故直後のアルコール検査によると、呼気1リットル中のアルコール濃度は、0.3ミリグラム(基準値の2倍)
・現場にいた警察官によると、被告人からは強い酒臭がし、同人の話す言い回しがくどいなどの状況にあった
・被告人は、酒の酔いが回り意識が朦朧とするなどしたため、正常な運転が困難であるとの認識を有していた
・本件事故で、3名が死亡・15名が重軽傷を負った
こうした事情から、仙台地方裁判所は、
「正常な運転すなわち前方注視及び運転操作が困難な状態で自動車を走行させた」
「正常な運転が困難な状態になった原因についてはアルコール摂取にある」
「危険運転行為及びその認識を認めている」
などとして、被告人に対して危険運転致死罪及び危険運転致傷罪の適用を認めました。
そして、本件危険運転致死傷事件を「他に類を見ない大惨事」であるとして、懲役20年の実刑判決を言い渡しました。
ちなみに、求刑は懲役20年でしたので、今回の裁判では一切減刑が認められなかったということになります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
危険運転致死傷事件でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。