Archive for the ‘危険運転致死傷罪’ Category

名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 釈放の弁護士

2015-06-13

名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 釈放の弁護士

Aさんは、精神安定剤を大量に服用した状態で車を運転し、複数回の接触事故を起こしました。
Aさんを現行犯逮捕した愛知県警中川警察署によると、逮捕当時Aさんは、意識がもうろうとした状態だったということです。
名古屋地方検察庁は、危険運転致傷罪でAさんを起訴する方針です。
(フィクションです)

~精神安定剤を大量に服用して危険運転致傷事件を起こしたケース~

危険運転致死傷罪とは、法律で定められた危険な自動車の運転により、人身事故を起こすことを言います。
危険運転致傷罪というと、まず思い浮かぶのが飲酒運転のケースだと思います。
しかし、危険運転致傷罪に含まれる危険運転の類型は、飲酒運転だけではありません。
今回は、その中の一つである薬物影響下における危険運転のケースをご紹介したいと思います。

平成16年12月16日名古屋高等裁判所判決です。
この事件は、精神安定剤を大量に服用した被告人が車で高速道路を走行し、3件の交通事故を起こしたという事件です。
名古屋高裁は、「正常な運転が困難な状態」で車を運転し人身事故を起こしたとして、危険運転致死傷罪で有罪判決を言い渡しました。

被告人は、捜査段階において、事故当時の薬物の影響を次のように話していました。
「正座をした後、少し触れただけでもジーンとくるような足の強く痺れた時と同じ感覚の痺れが、頭を含めた全体に出てきました。
そして、体がフワフワして、頭がボーとなって、気が抜けたような感じにもなりました。
その上、震えるほどではありませんが、寒気も感じました。
特に名古屋高速に入った後で、私は、これらの症状を強く感じていました。」
こうした状態で、正常な運転をすることは、およそ期待できなかったでしょう。

持病など正当な理由で薬を服用する場合はあるかもしれません。
それ自体は、決して悪いことではなく、何ら責められるいわれはありません。
ただし、そういった方には、日頃より薬物影響下で正常かつ安全な運転ができなくなってしまう危険性に十分注意していただきたいと思います。

なお、今回ご紹介した判例では、
「正常な運転が困難な状態になるかもしれない、あるいは困難になることを予測した時点」
ではまだ危険運転(アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で車を運転すること)は開始されていないという主張が大きな争点を生じさせました。
もっとも、現在ではこのような議論が生じることはないと思われます。
なぜなら、現在では法改正により「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で車を運転しても危険運転にあたりうるからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致傷事件法律相談もお待ちしております。
危険運転致傷事件のような重大事件では、容疑者が逮捕・勾留されてしまうケースも多くなります。
そんなときは、釈放に向けた弁護活動をご依頼ください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を同署に派遣することもできます(初回接見費用:3万5000円)。

名古屋の危険運転致死事件で逮捕 実刑判決の弁護士

2015-06-06

名古屋の危険運転致死事件で逮捕 実刑判決の弁護士

名古屋地方裁判所は、危険運転致死事件の被告人に対して懲役10年の実刑判決を言い渡しました。
この判決は、名古屋地方検察庁懲役8年の求刑を上回るものでした。
被告人の弁護士は、この判決について量刑不当として控訴する方針です。
(フィクションです)

~検察官の求刑と裁判官の判決~

刑事裁判で有罪判決が下される場合、それと合わせて被告人に科せられる具体的な刑罰も言い渡されます。
これを「量刑」と言います。
最終的な「量刑」を決めるのは、裁判所の裁判官です。
ですから、被告人に科せられる刑を軽くするには、裁判官をいかに納得させるかがポイントとなってきます。

もっとも、刑事裁判手続上、裁判官が判決を下す前には、検察官による求刑が行われます。
求刑とは、被告人に科せられるべき具体的な刑罰について検察官が述べる意見のことです。
多くの刑事裁判では、裁判官の判断する量刑が検察官の求刑を超えることはありません。
そういった意味では、量刑はある程度検察官の求刑に左右されるという部分もあるのかもしれません。

しかし、検察官の求刑に裁判官を拘束する法的な効力があるわけではありません。
なぜなら、前述の通り、求刑は検察官の意見にすぎないからです。
そのため、実際には量刑が求刑を上回るといったことが起こりえます。

それでは、交通事故・交通違反事件について量刑が求刑を上回った事例をご紹介しましょう。
◆平成8年10月30日京都地裁判決(業務上過失致死・飲酒運転、信号無視の事例)
求刑2年6か月に対して、懲役3年の実刑判決が言い渡されました。

◆平成18年9月13日大阪地裁判決(酒気帯び運転、信号無視の事例)
求刑懲役8か月・罰金9000円に対して、懲役1年執行猶予5年の判決が言い渡されました。

さて問題は、このように量刑が求刑を上回ってしまった場合にどう対処するかということです。
その場合は、量刑不当を理由に控訴しましょう。
求刑に法的拘束力が認められない以上、当然に判決が覆るとは限りません。
しかし、検察官の求刑は、過去の多数の同種事件をもとに主張されたものであることから、争う価値はあると考えられます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、現在も多数の刑事裁判に対応しています。
その中には、控訴審の裁判も含まれます。
危険運転致死罪で実刑判決を受けたが、量刑不当を理由に控訴したいなどとお考えの方は、ぜひ弊所にご相談ください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を警察署に派遣することもできます。
ぜひ一度ご検討ください(初回接見サービス:3万5000円)。

名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 実刑判決に強い弁護士

2015-05-21

名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 実刑判決に強い弁護士

愛知県警中警察署勾留中のAさんは、危険運転致傷罪の容疑で名古屋地方検察庁で取調べを受けました。
本件事故では被害者が意識不明の重体になっているため、Aさんの刑事責任は重くなるものと考えられました。
Aさんは、警察署に接見に来た弁護士に対して、「実刑判決だけは回避してほしい」と要望しました。
(フィクションです)

~通行妨害類型の危険運転致傷事件~

今回は、通行妨害類型の危険運転致傷事件に関する判例をご紹介したいと思います。
宇都宮地方裁判所平成25年8月22日判決です。

本件は、
「被告人が元交際相手の少女の車両に対してあおり行為をしたところ、少女は恐怖を感じ、何とか逃げようとしたため前方を注視しないまま走行した。
その結果、左方から来た車と衝突する事故を起こし、被害者は重体となった。
被告人は、当然少女が事故を起こしたことに気付いたが、その場から逃走した。」
という事件です。
被告人は、「驚かせてやろう」という軽いいたずらのつもりであおり行為をしたと供述しました。
本件事故で少女の車両と衝突した車両に乗っていた被害者は、頭部を強打した影響で意識不明の重大となったということです。
なお、少女は後方からあおり行為をしているのが、元交際相手の被告人だとは気付いていなかったそうです。

現場から逃走した被告人は、事故後、危険運転致傷及びひき逃げの罪で逮捕されました。
そして、宇都宮地裁で開かれた刑事裁判で、懲役6年の有罪判決を言い渡されました。

~まとめ~

あおり運転が、重大事故・重い刑事責任につながることは、今回ご紹介した判例からも指摘できるところです。
本件の被告人も軽いいたずら心から行った行為が、被害者意識不明・懲役6年の実刑判決という結果につながってしまいました。
絶対に止めてください。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致傷罪の弁護活動にも対応可能です。
実刑判決の可能性が高い重い罪だからこそ、刑事事件専門の弁護士に依頼するメリットがあります。
交通事故・交通違反事件でお困りの方も弊所にお任せ下さい。
なお、愛知県警中警察署に勾留されている方は、初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万5500円)。

名古屋の危険運転致死罪で逮捕 勾留の弁護士

2015-05-20

名古屋の危険運転致死罪で逮捕 勾留の弁護士

愛知県警中村警察署は、自称とび職の男性Aさんを危険運転致死罪の容疑で現行犯逮捕しました。
同署によると、車を運転していたAさんは同一方向に進行中の被害車両の前に強引に割り込み、被害車両と衝突する事故を起こしたようです。
なお、Aさんはこれまでにもスピード違反無免許運転など多くの交通違反歴があるようです。
(フィクションです)

~危険運転致死傷罪の一例~

今回は、自動車運転処罰法第2条第4号についてご紹介したいと思います。
同条同号では、以下のような運転行為を危険運転として規定しています。
「・人又は車の進行を妨害する目的で、
 ・走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、
 ・重大な交通の危険を生じさせる速度で
 ・自動車を運転する行為」

このような運転行為によって、人を死亡させた場合1年以上の有期懲役に処せられます。
一方、人を負傷させた場合には、15年以下の有期懲役に処せられます。
上記のような危険運転のことを通行妨害類型の危険運転といいます。
通行妨害類型の危険運転が成立する条件についてもう少し詳しく見ていきましょう。

■人又は車の進行を妨害する目的があること
これは、相手方の自由かつ安全な進行を妨げることを積極的に意図することを意味します。
例えば、あおり運転や割り込み運転で故意に相手方に自己車両との衝突を避けるため急な回避措置をとらせる場合などを言います。

■通行中の人又は車に著しく接近すること
これは、通行を妨害する目的で自己車両を相手方の直近に移動させることを言います。
例えば、後方からのあおり運転や割り込み運転などです。
なお、「走行中の自動車の直前に進入し」という条文の文言は、いわゆる割り込み運転のことを指しますが、あくまで一つの例を示しているに過ぎません。

■重大な危険を生じさせる速度で走行すること
これは、妨害目的で相手方に接近した場合、衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速度のことを言います。
また、相手方の動作に応じて大きな事故を回避することが困難であると一般的に認められる速度もこれに含まれます。
この要件を欠く場合には、大きな事故につながる類型的な危険が高いと言えないため、通行妨害類型の危険運転が成立しません。

■自動車を運転していること
自動車運転処罰法は、自動車の運転によって発生した人身事故を罰する規定です。
よって、自動車以外の乗り物で事故を起こしても、自動車運転処罰法の適用対象にはなりません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死罪の法律相談も随時お待ちしております。
危険運転致死事件などの重大事件の場合、勾留され、身柄拘束期間が長くなる可能性が高いです。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されているという場合は、警察署に弁護士を派遣できる初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋の人身事故事件で逮捕 示談の弁護士

2015-04-30

名古屋の人身事故事件で逮捕 示談の弁護士

Aさんは、無免許運転中に人身事故を起こし、被害者に全治3カ月のけがを負わせてしまいました。
愛知県警中村警察署は、危険運転致傷罪でAさんを名古屋地方検察庁に送検しました。
Aさんは、現在も愛知県警中村警察署勾留中です。
(フィクションです)

~無免許運転を危険運転致死傷罪の対象としなかったのはなぜか?~

「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為(未熟運転)」によって人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪が成立します。
この点は、自動車運転死傷行為処罰法2条3号に規定があります。
ここで、問題となるのは、未熟運転として処罰されるケースは具体的にどういったケースかということです。
特に「無免許運転」はこの中に含まれるのか、という点が非常に重要な問題となります。
2012年に京都府亀岡市で起きた人身事故事件でも、被害者遺族らは加害少年が無免許運転をしていたことから、危険運転致死傷罪(旧刑法208条の2)の適用を強く求めていました。

一般的な見解では、「無免許運転」のケースは、必ずしもここに含まれないとされます。
こうした見解は、2014年に新設された自動車運転死傷行為処罰法にも反映されています。
法務省ホームページに掲載されている自動車運転行為処罰法の法案に関するQ&Aでは、無免許運転を危険運転の類型に加えなかった理由を次の通り示しています。

危険運転致死傷罪」は、暴行と同じような、特に危険な運転を故意に行い、その運転が原因となって人が死亡したり負傷したりした場合に、傷害罪や傷害致死罪と同じように重く処罰するものです。
無免許運転危険運転致死傷罪の対象に加えるべきなのかは、十分に検討しましたが、
・全ての無免許運転が,暴行と同じ程度に危険であるとまでは言えない
・無免許運転をして人を死亡させたり負傷させたりした場合に、無免許であることが原因でそのような結果が起こってしまったとは必ずしも言えない
ので、今回は、危険運転致死傷罪の対象にしないことになりました。」

もっとも、無免許運転による人身事故を全く放置するわけではありません。
自動車運転死傷行為処罰法6条には、無免許運転であった場合に刑を加重する旨の規定が置かれています。
この規定により、無免許運転であった場合、運転技能の未熟さや無免許運転を事故原因とするかなどに関わらず、人身事故の刑事責任を重くすることができます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死傷事件の示談交渉も承っております。
示談交渉してほしい」などという場合は、ぜひ弊所までご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されている場合には、初回接見サービスを利用すれば留置施設内で弁護士と直接面会することも可能です(費用:3万3100円)。

名古屋の交通事故事件で逮捕 取調べに強い弁護士

2015-04-29

名古屋の交通事故事件で逮捕 取調べに強い弁護士

Aさんは、危険運転致傷の容疑で愛知県警中川警察署逮捕されました。
自動車運転免許を取得した経験がないにもかかわらず車を運転し、人を死傷させる交通事故を起こしてしまったからです。
なお、Aさんが車を運転するのは、今回で2回目でした。
(フィクションです)

~危険運転致死傷(未熟運転)の故意~

犯罪が成立するには、原則としてその犯罪の故意(犯罪事実の認識・認容)が必要です。
2015年4月28日のブログでご紹介した「進行を制御する技能を持たないで自動車を走行させること(未熟運転)」による危険運転致死傷罪も同じです。
仮に未熟運転によって人身事故を起こしたとしても、その故意が認められない限り、犯罪とは言えません。
すなわち、無罪ということになります。
このように犯罪の故意は、各犯罪の成否を左右する重要なポイントです。
そこで、今回は未熟運転による危険運転致死傷罪の故意の内容について見ていきましょう。

故意があるというためには、犯罪行為やその結果に関する事実の認識がなければなりません。
未熟運転のケースで特に問題となるのは、「進行を制御する技能を持たないで自動車を走行させる」という行為の認識です。

単純に考えれば、「進行を制御する技能を持たない」「自動車を走行させる」という事実の認識があればよいと言えそうです。
しかし、「進行を制御する技能を持たない」というのは、ある事実を評価したものです。
そのため、これに対する認識については、個人差があることを認めざるを得ないことになります。
本人が「自分は進行を制御する技能を持っている」と主張しさえすれば、未熟運転の故意を否定できるということになりかねません。

こうしたことから、「進行を制御する技能を持たない」ということに関する認識は、運転技量の未熟性を基礎づける事実の認識で足りると考えられています。
つまり、「進行を制御する技能を持っているかどうか」という運転技量の評価自体の認識は、不要ということになります。
ですから、例えば、
無免許である
・運転経験がほとんどない
・ハンドルやブレーキなどの操作が困難
などといった事実を認識していれば、未熟運転による危険運転致死傷罪の故意があると認められます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死傷罪の弁護経験も豊富です。
危険運転致死傷事件における取調べ対応などで不安がある方は、何でもお尋ねください。
交通事故・交通違反事件に強い弁護士が親切丁寧にお答えします。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、警察署に弁護士を派遣して取調べのアドバイスを実施することも可能です(初回接見サービス:3万5000円)。

名古屋の危険運転致死傷事件で逮捕 少年院回避の弁護士

2015-04-28

名古屋の危険運転致死傷事件で逮捕 少年院回避の弁護士

A君(17歳)は、友人を乗せた車を運転していた際、道路を横断していた歩行者との交通事故事件を起こしてしまいました。
A君を逮捕した愛知県警中川警察署によると、A君が運転していた車は、父親名義のものであったということです。
なお、A君は同車を無免許で運転していました。
(フィクションです)

~危険運転致死傷罪(未熟運転致死傷罪)~

自動車運転死傷行為処罰法2条3号は、
「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」
によって人を死傷させる結果を生じさせた場合、危険運転致死傷罪が成立するとしています。
この罪のことを「未熟運転致死傷罪」と言います。

未熟運転致死傷罪は、2012年に京都府亀岡市で計10人の児童が死傷した交通事故事件で注目を集めました(当時は刑法に規定がありました)。
この事件では、容疑者となった少年が無免許運転であったことから、無免許運転の場合にも同罪の適用があるかどうかという点について多くの議論を呼びました。
2012年の凄惨な事故から丸3年が経ちました。
今一度、未熟運転致死罪について取り上げたいと思います。

~「進行を制御する技能を有しない」とは~

未熟運転致死罪は、未熟運転行為によって人を死傷させた者を、その行為の「実質的危険性」に照らし、暴行により人を死傷させた者に準じて処罰しようとする規定です。
つまり、その危険な運転が暴行に準じるほどの「実質的危険性」を有していなければなりません。
したがって、単に無免許であるというだけでは足らず、ハンドル・ブレーキ操作などの初歩的技能すらなく、運転すれば他人に被害が生じる恐れが高い場合を指します。

ですから、未熟運転に該当するかどうかは、運転免許の有無のみならず、
・運転経験
・事故前の運転状況
・当該事故が未熟運転故に引き起こされたものかどうか
などといった点を考慮して、判断されます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、少年事件にも強い弁護士事務所です。
危険運転致死傷事件でお悩みの方は、せひご相談下さい。
「前科回避」を「少年院回避」などを実現し、少年の更生をサポートできるよう、ベストを尽くします。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、初回接見サービスにより警察署に弁護士を派遣することも可能です(初回接見費用:3万5000円)。

名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 取調べの弁護士

2015-04-14

名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 取調べの弁護士

Aさんは、赤信号を殊更に無視して交差点に進入し、人身傷害事故事件を起こしたとして愛知県警中村警察署逮捕されました。
同署は、危険運転致傷事件として慎重に取調べを行う方針です。
なお、Aさんは「仕事に向かう途中だった。信号無視などしていない。」などと話し、容疑を否認しています。
(フィクションです)

~人身事故事件での取調べ対応~

危険運転致傷事件をはじめ、人身事故事件では必ず取調べが行われます。
取調べで得られたドライバーの証言などは、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所が下す判決などにも多大な影響を与えます。
2015年4月13日のブログで紹介した「実況見分」と同じく、人身事故事件における刑事処分の行く末を左右する重要な捜査と言えます。

そこで今回のブログから数回にわたって、「取調べ対応」をテーマにブログを書きたいと思います。
今回は、まず取調べの目的から整理していきましょう。

~取調べの目的~

取調べの目的は、3つあります。

■犯人を確定すること
警察や検察は、取調べを通じて容疑者のアリバイや動機などを聴取し、真の犯人であることを裏付ける供述を集めていきます。
正当な取調べを通じて、容疑者が真犯人であることを確信した場合には、検察官が裁判所に刑事裁判を起こすことになります。
もっとも、無実の人が罪に問われる可能性、いわゆる冤罪事件の可能性がないわけではありません。
そのため取調べでは、容疑者が犯人であることを確認すると同時に、その人以外に犯人がいないということも確認していかなければなりません。
つまり、取調べは、真犯人の確保及び冤罪事件の防止を実現すべく、容疑者が真の犯人であることを確定することが第一の目的ということになります。

■事件の真相を解明すること
刑事事件捜査は、容疑者・被告人に対する刑事処分の内容を決定するための証拠収集手続きです。
容疑者・被告人に対する刑事処分は、その犯行に見合ったものである必要があります。
そのため、捜査機関は、事件現場などから集められた証拠に加えて、容疑者の供述を得ることで事件の真相解明を目指すのです。
実況見分などを通じて事故現場から得られる証拠のみでは、容疑者の犯行を立証する証拠として不十分なのです。

■刑事裁判で重要な証拠となる供述証拠を作成すること
取調べが行われる場合、容疑者が話したことを記録した供述調書が作成されます。
これは、後の刑事裁判で重要な証拠となります。
刑事事件捜査は、刑事裁判の準備と位置づけられます。
当然のことながら、取調べは裁判で使用する証拠収集をその目的としています。

取調べは、最も重要な刑事事件捜査といっても過言ではありません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として、正当な取調べが行われるよう依頼者の方をサポートします。
危険運転致傷事件などでお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万3100円です。

岐阜の危険運転致死事件で逮捕 釈放に強い弁護士

2015-04-06

岐阜の危険運転致死事件で逮捕 釈放に強い弁護士

車で人身事故を起こしたAさんは、押しボタン式信号機が黄色表示になっていることに気付いていました。
しかし、速度を上げれば赤に変わるまでに間に合うと思い、速度を上げてその信号を通過しようとしたのでした。
Aさんを危険運転致死罪現行犯逮捕した岐阜県警可児警察署によると、被害者は3歳の子供だったということです。

今回は平成13年9月20日札幌高等裁判所判決をもとに事案を作成しました。
なお、警察署や罪名については、修正してあります。

~危険運転致死傷罪制定前の人身死亡事故事件~

今回は3歳の幼い子が死亡した人身死亡事故事件(平成13年9月20日札幌高等裁判所)をご紹介したいと思います。
この事件は、平成12年8月18日に北海道小樽市で起こりました。
被告人は、押しボタン式の信号が黄色表示になっていることを横断歩道の停止線の約95.8メートル手前で現認していました。
にもかかわらず、速度を上げれば、赤信号に変わる前に通過できると考え、車の速度を時速約65キロから約75~80キロに加速し横断歩道に進入しました。
その結果、信号が青に変わったことに従って、横断歩道を渡っていた被害者と衝突し死亡させてしまったのでした。

現行法制度上においては、こうした信号無視による人身死亡事故の場合、危険運転致死罪に問われる可能性があります。
自動車運転処罰法2条5号によると、
「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」
によって、人を死亡させた者は1年以上20年以下の懲役に処せられます。

今回の事件について考えてみましょう。
被告人は、時速約65キロで車を走行させながら、横断歩道の停止線の約95メートル手前で対面信号が黄色であることを認識しています。
ですから、黄色信号を現認した時点でブレーキをかけるなどして停止線で停止することは十分可能であったと考えられます。
一方で被害者は、押しボタン式信号の横断歩道を渡る為にボタンを押し、信号が青に変わったのに従って横断歩道を渡ったことが明らかになっています。
以上から考えると、被告人は対面信号が赤で、かつ、停止線手前で停止できる可能性があったにもかかわらず、あえて自動車を進行させ事故を起こしたと言えます。
したがって、現行法上では十分に危険運転致死罪が成立した可能性があると考えられます。

しかし、今回ご紹介した裁判の結果下された判決は、危険運転致死罪ではなく、業務上過失致死罪の有罪判決でした(禁錮1年8か月)。
今回の事件が発生した平成12年8月18日当時、危険運転致死罪はこの世に存在していなかったからです。
その結果、被告人の起こした人身事故の責任はあまりに重大であったにもかかわらず、危険運転致死罪として処罰することができなかったのでした。

なお、この事件の被告人は、事故を起こして逮捕された後に釈放されています。
そのおかげで、被害者の両親のもとを訪れて、直接謝罪する機会を得られたようです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、贖罪のサポートも行います。
早期釈放を実現し、被害者やその遺族に対して誠意ある謝罪を尽くせる環境を整えることもその一環です。
初回接見サービスをご依頼いただければ、岐阜県警可児警察署などに弁護士を派遣いたします(費用負担:4万1700円)。

名古屋のてんかん発作事故事件で逮捕 私選の弁護士

2015-03-25

名古屋のてんかん発作事故事件で逮捕 私選の弁護士

名古屋市千種区で発生した交事故事件の加害者であるAさんの初公判が名古屋地方裁判所で開かれました。
検察官は、危険運転傷害罪が成立するとして、懲役2年を求刑しました。
Aさんは、「いつ発作を起こすかとビクビクしながら運転していた」と供述しています。

今回は、平成26年9月2日札幌地方裁判所判決を参考にしています。
なお、事件現場や裁判所名については、修正してあります。

~病気の影響による危険運転致死傷罪~

自動車運転処罰法が新設されるにあたり、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響」による危険運転致死傷罪も処罰されることになりました。
これは、「てんかん症状」などの影響により車を運転中に正常な運転が困難になって人を死傷させる事故が相次いだことから、規定されました。

ここでいう「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」というのは、政令で定められることになっています。
具体的には、
・てんかん
・統合失調症
・再発性の失神
・糖尿病による低血糖症
・重度の眠気を呈する睡眠障害
・躁うつ病
などが挙げられています。

また「・・・正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で・・・(第3条2項)」という条文の文言にも注意が必要です。
危険運転致死傷罪が成立するには、行為者自身が行った行為を認識している必要があります。
病気の影響による危険運転の場合、自分が病気の影響により危険運転致死傷事件を起こしたという認識が必要になります。
もっとも、当該条文の場合「・・・おそれがある状態で・・・」という文言であるため、運転前に病気を患っていることを認識していれば足りることになります。
つまり、走行中の突然の発作による事故であっても、運転前から病気の存在が明らかである場合には、危険運転致死傷罪が成立しうるということになるのです。
これは、飲酒や薬物影響下における危険運転でも同様のことが言えます(2015年3月24日のブログ参照)。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死傷事件にも強い私選弁護中心の弁護士事務所です。
新設された危険運転致死傷罪に関するご相談も随時お待ちしております。
なお、名古屋拘置所に勾留されている場合の初回接見は、3万5700円で利用できます。

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