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京都市の危険運転致傷事件で逮捕 執行猶予の弁護士
京都市の危険運転致傷事件で逮捕 執行猶予の弁護士
京都市東山在住30代男性自営業Aさんは、京都府警東山警察署により危険運転致傷の容疑で逮捕されました。
Aさんは、危険ドラッグを吸った後、正常な運転ができない状態で車に乗り、危険な運転をして歩行者2人にけがを負わせました。
同署の取調べでAさんは、危険ドラッグを吸って車を運転したのは間違いないと認めているそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~危険運転致死傷罪とは~
かつては、刑法208条の2に危険運転致傷罪の規定が定められておりました。
2013年、自動車運転死傷行為処罰法が新設されました。
新しい法律の制定に伴い、危険運転致死傷罪の規定が移行された上、新しい類型の危険運転致死傷罪の規定され処罰の範囲が広がりました。
代表的な危険運転致死傷罪にあたる行為は以下の通りです。
・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
・進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
・進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為など
危険運転致死傷罪の法定刑は、傷害でとどまれば、15年以下の懲役または12年以下の懲役です。
一方、死亡させてしまった場合は、1年以上20年以下の懲役または15年以下の懲役です。
(自動車運転死傷行為処罰法第2条、第3条)
~危険運転致死傷で逮捕されてしまったら~
危険運転致死傷事件を起こした場合、逮捕される可能性があります。
もし逮捕されてしまったら、すぐに弁護士を通じて身柄解放のための弁護活動を依頼しましょう。
また、危険運転致死傷罪の刑事処罰は執行猶予の付かない実刑判決となる可能性が極めて高くなります。
実刑判決が下ってしまうと、判決後、皆さんもご存じのとおり刑務所へ収容されてしまいます。
危険運転致死傷罪での実刑判決は長期になる可能性が高く、その分、刑務所での生活も長期に及んでしまします。
執行猶予の付かない実刑判決を回避するうえでも、弁護士を通じて処罰の軽減のための弁護活動を依頼し、執行猶予付きの実刑判決獲得を目指しましょう。
危険運転致傷事件でお困りの方は、執行猶予判決を多数獲得している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
執行猶予判決以外でも、示談締結による不起訴処分獲得、前科回避も多数獲得しております。
まずは、刑事事件・少年事件で評判のいい弁護士が在籍する当事務所へお問い合わせください。
(京都府警東山警察署 初回接見費用:4万720円)
愛知県警中村警察署の危険運転致死傷事件 示談に強い弁護士
愛知県警中村警察署の危険運転致死傷事件 示談に強い弁護士
Aさんは精神神経用用剤等を多量に服用して自動車を運転した結果、接触事故を起こしてしまいました。
Aさんの車両が高速道路の防護壁に追突して停車した後、後部からの走行車が次々と追突しました。
弁護士はご家族から愛知県警中村警察署に接見に行ってほしいと依頼を受けました。
(これはフィクションです)
~薬物使用後の交通事故~
薬物影響下で事故を起こした場合、事故の瞬間は十分な判断能力がない状態であることが多いです。
よって、このような場合、加害者を罪に問うことはできないと判断される可能性があります。
しかし、車両等の運転前から薬物の影響を予測しえたと考えられる場合は、加害者の法的責任が問われないとも限りません。
最悪の場合、非常に重い刑罰が規定されている危険運転致傷罪に問われる可能性があります。
同じ薬物による交通事故でも、状況によって結果が変わってくるのです。
もし薬物使用を原因とする交通事故をご自身があるいはご家族が起こしてしまった場合は、速やかに弁護士にご相談ください。
交通事故の示談に精通した弁護士による、早期かつ適切な対処が何より重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致死傷事件にも対応できる刑事事件総合法律事務所です。
交通事故・交通違反事件において示談を成立させた経験の豊富な弁護士が、親身に対応致します。
なお、薬物による交通事故で愛知県警中村警察署に逮捕されてしまった場合には、弊所の初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万3100円)。
大阪府の発作による交通事故で勾留 減刑に強いと評判の弁護士
大阪府の発作による交通事故で勾留 減刑に強いと評判の弁護士
Aさんは、自動車を運転中、てんかんの発作により意識障害に陥り、歩行者と衝突しました。
その結果、自動車運転死傷行為処罰法違反により大阪府警都島警察署に逮捕されました。
Aさんは、てんかんであるため、意思から運転を控えるよう伝えられていました。
(この事件はフィクションです)
~発作による事故の判例~
特定の病気の影響により正常に運転できない状態で車を運転し、人を死亡させた場合には15年以下の懲役、負傷させた場合には12年以下の懲役になります。
自動車運転死傷行為処罰法に規定される危険運転致死罪の一つです。
そして、この特定の病気とは、統合失調症やてんかん、再発性の失神、低血糖症、うつ病、睡眠障害が含まれます。
今回は、てんかんによる発作によって事故が誘発された場合の判例をご紹介します。
■札幌地裁平成26年9月2日
被告人は、てんかんの持病を有していました。
その上、無免許で自動車を運転していたところ、てんかんの発作により意識喪失状態に陥りました。
その結果、自車を対向車線に進出させ、対向してきた自動車と衝突しました。
被告人は自動車運転死傷行為処罰法違反で逮捕されました。
この事件について、裁判所は
・被告人は持病のてんかんについて十分認識していたこと
・あらかじめ医師から自動車の運転を止められていたこと
・無免許で運転していたこと
などを理由に責任は重大であるとして、懲役1年10か月の実刑判決を下しました。
一方で
・被告人が反省をしていること
・被害弁償の意欲を見せていること
・被告人の母親が弁償の努力などを見せていること
などが減刑される材料となったものと考えらえます。
交通事故・交通違反事件を起こしてしまった場合、様々な事情により減刑される可能性があります。
減刑を得るためには、迅速な対応が必要です。
そのため、交通事故・交通違反事件を起こしてしまった場合には、速やかに弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士事務所です。
減刑されたいという方は、ぜひ一度ご相談下さい。
なお、大阪府警都島警察署に逮捕されてしまった場合には、初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万5500円)。
大阪市の危険運転致傷事件で逮捕 勾留の弁護士
大阪市の危険運転致傷事件で逮捕 勾留の弁護士
Aさんは車線変更を繰り返し、後続車がAさんの車を追い抜くことを妨害しました。
この結果、Aさんは後続車と衝突し、危険運転致傷罪で逮捕されました。
現在は、大阪府警大淀警察署で勾留されています。
(この事件はフィクションです)
~通行妨害事故の判例~
自動車運転死傷行為処罰法では、危険運転として6項目を法定しています。
法定された危険運転によって、人を負傷させた場合には15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役になります。
今回は中でも、通行妨害による事故の判例をご紹介します。
■東京高判平成16年4月15日
被告人は、自動車を運転中、被害者運転のV車に追い抜かれたことが面白くありませんでした。
被告人は加速してV車を追い抜いて、その前に出た後も、後方からあおってくるA車を前に出さないように走行しました。
その際に、ウインカーを出すことなく車線を変更したため、A車に衝突しました。
A車はその衝撃で対向車に衝突し、対向車の運転手にけがを負わせ、その対向車は歩行者を巻き込み歩行者が死亡しました。
被告人はV車のあおり行為をやめさせようとして、このような行為にでていました。
しかし、裁判所は、
・V車に衝突を避けるためブレーキをかけさせており、V車の安全な通行を妨げることを目的としていたことは明らか
・著しく接近していたV車の直前で進路を変更したものであることが認められる
として危険運転致死傷罪(通行妨害)にあたるとしました。
そして、
・制限速度を30kmも超える高速度で行われたこと
・極めて無謀且つ危険な運転であること
・事故により1名死亡していること
・被告人が事故後逃走し、さらに運転開始直前まで相当量摂取していたこと
などを理由に、被告人の責任は重いものとして、懲役7年に処すると判断しました。
通行妨害をはじめとする危険運転致死傷罪により勾留されたときは、速やかに交通事故・交通違反事件に明るい弁護士にご相談下さい。
勾留を阻止し、早期釈放を勝ち取るためには、事故後の迅速な対応が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
危険運転致死傷罪等の刑事弁護で評判のいい弁護士が丁寧かつ分かりやすくご対応いたします。
なお、大阪府警大淀警察署に勾留されている場合には、初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万4700円)。
名古屋の危険運転致死事件で逮捕 執行猶予の弁護士
名古屋の危険運転致死事件で逮捕 執行猶予の弁護士
現場は見晴らしの良い道路でしたが、Aさんが酩酊状態であったため前方の自動車に追突してしまいまいた。
Aさんは、危険運転致死の容疑で愛知県警中村警察署に現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
※今回は、平成23年10月31日付の最高裁判所の判例を参考に作成しました。
~危険運転致死事件~
飲酒して運転した場合、危険運転致死罪に問われる場合があります。
具体的には、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」、人を死亡させた場合です。
それでは、この「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とはどのような状態をいうのでしょうか。
上記の最高裁判所の判例はこれを明らかにしていますので、今回は、この判例をご紹介致します。
なお、この判例は法改正前に出された判例ですが、実質的な中身の改正はなされていなませんので現在でもこの判例をベースに考えて良いものと考えられます。
それでは事案を見ていきましょう。
容疑者は、夜間、最高速度が時速50㎞と指定されている道路を時速約100㎞という高速度で自車を走行させ、前方を走行する車両に自車を衝突させました。
現場は、見通しの良いほぼ直線の道路だったということです。
この際、容疑者は、焼酎ロックを合計8・9杯のほか、ブランデーやビールを飲酒しており、身体のバランスを崩して平衡感覚を保ち得ないなどの状態でした。
上記判決で最高裁判所は、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態とは、
「アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいうと解される。
しかし、アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態も含まれる」
としています。
危険運転致死罪は、執行猶予が付きにくい犯罪です。
ですので、危険運転致死罪で執行猶予を獲得するためには刑事事件に精通した弁護士に相談することがポイントとなります。
あいち刑事事件総合法律事務所は危険運転致死事件の刑事弁護活動にも対応しております。
危険運転致死事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件のみを扱う弊所にお任せ下さい。
弊所には、評判のいい弁護士が多数在籍しています。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合は、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万3100円)。
愛知の危険運転致傷罪事件 減刑の弁護士
愛知の危険運転致傷罪事件 減刑の弁護士
愛知県名古屋市の県道で、20代男性Aの運転する車が高校生と衝突しました。
愛知県警中警察署は、Aを自動車運転処罰法の危険運転致傷罪の容疑で逮捕しました。
愛知県警中警察署によると、事故当時Aは危険ドラッグを服用していたとのことです。
(この事件はフィクションです)
~薬物を服用し走行した自動車と歩行者の衝突事例~
今回は、ドライバーが薬物を服用し運転していた場合の歩行者との衝突事例をご紹介します。
■福岡地裁平成26年7月14日
平成25年9月8日深夜、40代の会社員は、自動車を走行中、付近の歩道上にいた歩行者4名と衝突し、傷害を負わせました。
会社員は、運転開始前に脱法ハーブ(危険ドラッグ)を吸引し、薬物の影響によって正常な運転を行うことが困難な状態であったということです。
この事件について裁判所は、
「被告人は、日常的に脱法ハーブを使用しその影響を十分に実感していたのであり、
脱法ハーブを吸引したうえで自動車を運転した場合の危険性を認識していたにもかかわらず、
安易に脱法ハーブを吸引し、すぐさま自動車を運転したのであるから、被告人の意思決定は厳しい非難に値する」
としました。
事件当時、当該ハーブを吸引すること自体は法の網目を潜り抜けた合法なものでした。
しかし、合法な薬物であっても正常な運転を困難にする場合は、運転手を危険運転致傷事件の加害者にしてしまう危険があります。
現在は、薬物の影響により正常な運転が困難な状態で人身事故を起こした場合、危険運転致傷罪として自動車運転処罰法により厳格に処罰されます。
危険ドラッグなどの影響により正常な運転に支障を生じるおそれがある状態で人身事故を起こした場合も同様です。
もし危険運転致死傷事件を起こしてしまった場合には、速やかに交通事故・交通違反事件に強い弁護士に相談してください。
減刑を実現するためには、一日でも早い弁護活動の開始が大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士がご対応させていただきます。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された時は、ぜひ弊所の初回接見サービス(初回接見費用:3万5500円)をご利用ください。
名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 釈放の弁護士
名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 釈放の弁護士
Aさんは、精神安定剤を大量に服用した状態で車を運転し、複数回の接触事故を起こしました。
Aさんを現行犯逮捕した愛知県警中川警察署によると、逮捕当時Aさんは、意識がもうろうとした状態だったということです。
名古屋地方検察庁は、危険運転致傷罪でAさんを起訴する方針です。
(フィクションです)
~精神安定剤を大量に服用して危険運転致傷事件を起こしたケース~
危険運転致死傷罪とは、法律で定められた危険な自動車の運転により、人身事故を起こすことを言います。
危険運転致傷罪というと、まず思い浮かぶのが飲酒運転のケースだと思います。
しかし、危険運転致傷罪に含まれる危険運転の類型は、飲酒運転だけではありません。
今回は、その中の一つである薬物影響下における危険運転のケースをご紹介したいと思います。
平成16年12月16日名古屋高等裁判所判決です。
この事件は、精神安定剤を大量に服用した被告人が車で高速道路を走行し、3件の交通事故を起こしたという事件です。
名古屋高裁は、「正常な運転が困難な状態」で車を運転し人身事故を起こしたとして、危険運転致死傷罪で有罪判決を言い渡しました。
被告人は、捜査段階において、事故当時の薬物の影響を次のように話していました。
「正座をした後、少し触れただけでもジーンとくるような足の強く痺れた時と同じ感覚の痺れが、頭を含めた全体に出てきました。
そして、体がフワフワして、頭がボーとなって、気が抜けたような感じにもなりました。
その上、震えるほどではありませんが、寒気も感じました。
特に名古屋高速に入った後で、私は、これらの症状を強く感じていました。」
こうした状態で、正常な運転をすることは、およそ期待できなかったでしょう。
持病など正当な理由で薬を服用する場合はあるかもしれません。
それ自体は、決して悪いことではなく、何ら責められるいわれはありません。
ただし、そういった方には、日頃より薬物影響下で正常かつ安全な運転ができなくなってしまう危険性に十分注意していただきたいと思います。
なお、今回ご紹介した判例では、
「正常な運転が困難な状態になるかもしれない、あるいは困難になることを予測した時点」
ではまだ危険運転(アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で車を運転すること)は開始されていないという主張が大きな争点を生じさせました。
もっとも、現在ではこのような議論が生じることはないと思われます。
なぜなら、現在では法改正により「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で車を運転しても危険運転にあたりうるからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致傷事件の法律相談もお待ちしております。
危険運転致傷事件のような重大事件では、容疑者が逮捕・勾留されてしまうケースも多くなります。
そんなときは、釈放に向けた弁護活動をご依頼ください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を同署に派遣することもできます(初回接見費用:3万5000円)。
名古屋の危険運転致死事件で逮捕 実刑判決の弁護士
名古屋の危険運転致死事件で逮捕 実刑判決の弁護士
名古屋地方裁判所は、危険運転致死事件の被告人に対して懲役10年の実刑判決を言い渡しました。
この判決は、名古屋地方検察庁の懲役8年の求刑を上回るものでした。
被告人の弁護士は、この判決について量刑不当として控訴する方針です。
(フィクションです)
~検察官の求刑と裁判官の判決~
刑事裁判で有罪判決が下される場合、それと合わせて被告人に科せられる具体的な刑罰も言い渡されます。
これを「量刑」と言います。
最終的な「量刑」を決めるのは、裁判所の裁判官です。
ですから、被告人に科せられる刑を軽くするには、裁判官をいかに納得させるかがポイントとなってきます。
もっとも、刑事裁判手続上、裁判官が判決を下す前には、検察官による求刑が行われます。
求刑とは、被告人に科せられるべき具体的な刑罰について検察官が述べる意見のことです。
多くの刑事裁判では、裁判官の判断する量刑が検察官の求刑を超えることはありません。
そういった意味では、量刑はある程度検察官の求刑に左右されるという部分もあるのかもしれません。
しかし、検察官の求刑に裁判官を拘束する法的な効力があるわけではありません。
なぜなら、前述の通り、求刑は検察官の意見にすぎないからです。
そのため、実際には量刑が求刑を上回るといったことが起こりえます。
それでは、交通事故・交通違反事件について量刑が求刑を上回った事例をご紹介しましょう。
◆平成8年10月30日京都地裁判決(業務上過失致死・飲酒運転、信号無視の事例)
求刑2年6か月に対して、懲役3年の実刑判決が言い渡されました。
◆平成18年9月13日大阪地裁判決(酒気帯び運転、信号無視の事例)
求刑懲役8か月・罰金9000円に対して、懲役1年執行猶予5年の判決が言い渡されました。
さて問題は、このように量刑が求刑を上回ってしまった場合にどう対処するかということです。
その場合は、量刑不当を理由に控訴しましょう。
求刑に法的拘束力が認められない以上、当然に判決が覆るとは限りません。
しかし、検察官の求刑は、過去の多数の同種事件をもとに主張されたものであることから、争う価値はあると考えられます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、現在も多数の刑事裁判に対応しています。
その中には、控訴審の裁判も含まれます。
危険運転致死罪で実刑判決を受けたが、量刑不当を理由に控訴したいなどとお考えの方は、ぜひ弊所にご相談ください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を警察署に派遣することもできます。
ぜひ一度ご検討ください(初回接見サービス:3万5000円)。
名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 実刑判決に強い弁護士
名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 実刑判決に強い弁護士
愛知県警中警察署で勾留中のAさんは、危険運転致傷罪の容疑で名古屋地方検察庁で取調べを受けました。
本件事故では被害者が意識不明の重体になっているため、Aさんの刑事責任は重くなるものと考えられました。
Aさんは、警察署に接見に来た弁護士に対して、「実刑判決だけは回避してほしい」と要望しました。
(フィクションです)
~通行妨害類型の危険運転致傷事件~
今回は、通行妨害類型の危険運転致傷事件に関する判例をご紹介したいと思います。
宇都宮地方裁判所平成25年8月22日判決です。
本件は、
「被告人が元交際相手の少女の車両に対してあおり行為をしたところ、少女は恐怖を感じ、何とか逃げようとしたため前方を注視しないまま走行した。
その結果、左方から来た車と衝突する事故を起こし、被害者は重体となった。
被告人は、当然少女が事故を起こしたことに気付いたが、その場から逃走した。」
という事件です。
被告人は、「驚かせてやろう」という軽いいたずらのつもりであおり行為をしたと供述しました。
本件事故で少女の車両と衝突した車両に乗っていた被害者は、頭部を強打した影響で意識不明の重大となったということです。
なお、少女は後方からあおり行為をしているのが、元交際相手の被告人だとは気付いていなかったそうです。
現場から逃走した被告人は、事故後、危険運転致傷及びひき逃げの罪で逮捕されました。
そして、宇都宮地裁で開かれた刑事裁判で、懲役6年の有罪判決を言い渡されました。
~まとめ~
あおり運転が、重大事故・重い刑事責任につながることは、今回ご紹介した判例からも指摘できるところです。
本件の被告人も軽いいたずら心から行った行為が、被害者意識不明・懲役6年の実刑判決という結果につながってしまいました。
絶対に止めてください。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致傷罪の弁護活動にも対応可能です。
実刑判決の可能性が高い重い罪だからこそ、刑事事件専門の弁護士に依頼するメリットがあります。
交通事故・交通違反事件でお困りの方も弊所にお任せ下さい。
なお、愛知県警中警察署に勾留されている方は、初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万5500円)。
名古屋の危険運転致死罪で逮捕 勾留の弁護士
名古屋の危険運転致死罪で逮捕 勾留の弁護士
愛知県警中村警察署は、自称とび職の男性Aさんを危険運転致死罪の容疑で現行犯逮捕しました。
同署によると、車を運転していたAさんは同一方向に進行中の被害車両の前に強引に割り込み、被害車両と衝突する事故を起こしたようです。
なお、Aさんはこれまでにもスピード違反や無免許運転など多くの交通違反歴があるようです。
(フィクションです)
~危険運転致死傷罪の一例~
今回は、自動車運転処罰法第2条第4号についてご紹介したいと思います。
同条同号では、以下のような運転行為を危険運転として規定しています。
「・人又は車の進行を妨害する目的で、
・走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、
・重大な交通の危険を生じさせる速度で
・自動車を運転する行為」
このような運転行為によって、人を死亡させた場合1年以上の有期懲役に処せられます。
一方、人を負傷させた場合には、15年以下の有期懲役に処せられます。
上記のような危険運転のことを通行妨害類型の危険運転といいます。
通行妨害類型の危険運転が成立する条件についてもう少し詳しく見ていきましょう。
■人又は車の進行を妨害する目的があること
これは、相手方の自由かつ安全な進行を妨げることを積極的に意図することを意味します。
例えば、あおり運転や割り込み運転で故意に相手方に自己車両との衝突を避けるため急な回避措置をとらせる場合などを言います。
■通行中の人又は車に著しく接近すること
これは、通行を妨害する目的で自己車両を相手方の直近に移動させることを言います。
例えば、後方からのあおり運転や割り込み運転などです。
なお、「走行中の自動車の直前に進入し」という条文の文言は、いわゆる割り込み運転のことを指しますが、あくまで一つの例を示しているに過ぎません。
■重大な危険を生じさせる速度で走行すること
これは、妨害目的で相手方に接近した場合、衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速度のことを言います。
また、相手方の動作に応じて大きな事故を回避することが困難であると一般的に認められる速度もこれに含まれます。
この要件を欠く場合には、大きな事故につながる類型的な危険が高いと言えないため、通行妨害類型の危険運転が成立しません。
■自動車を運転していること
自動車運転処罰法は、自動車の運転によって発生した人身事故を罰する規定です。
よって、自動車以外の乗り物で事故を起こしても、自動車運転処罰法の適用対象にはなりません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死罪の法律相談も随時お待ちしております。
危険運転致死事件などの重大事件の場合、勾留され、身柄拘束期間が長くなる可能性が高いです。
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