Archive for the ‘飲酒運転’ Category

兵庫県西宮市の飲酒運転同乗事件 酒気帯び運転・酒酔い運転は刑事弁護士

2018-10-30

兵庫県西宮市の飲酒運転同乗事件 酒気帯び運転・酒酔い運転は刑事弁護士

兵庫県西宮市在住のAさんは、友人の運転する車で、職場から自宅まで送ってもらったところ、その途中で警察の飲酒検問に引っかかり、運転手だった友人は酒気帯び運転の疑いで、兵庫県甲子園警察署の取調べを受けた。
後日に、Aさんにも兵庫県甲子園警察署から連絡があり、「Aさんに酒気帯び運転同乗罪の容疑がかかっている」とのことで取調べを受けることとなった。
(フィクションです)

~飲酒運転の車両提供罪、酒類提供罪、同乗罪の法定刑~

飲酒運転には、その関連罪があります。
酒酔い運転」と「酒気帯び運転」のそれぞれの飲酒運転関連罪につき、以下のように、道路交通法に刑事処罰の法定刑が規定されています。

・酒酔い運転関連罪の法定刑
酒酔い運転 →5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒酔い運転車両提供罪 →5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
酒酔い運転酒類提供罪 →3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転同乗罪 →3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・酒気帯び運転関連罪の法定刑
酒気帯び運転 →3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転車両提供罪 →3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転酒類提供罪 →2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転同乗罪 →2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

「車両提供罪」は、「酒気を帯びている者で」「車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供」することで成立します。
「酒類提供罪」は、「車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめ」ることで成立します。
「同乗罪」は、「運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して」車両に同乗することで成立します。

飲酒運転関連事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士により、車両提供者や酒類提供者や同乗者の側が、運転者の飲酒運転事情を知らなかった事実を主張するなどの弁護活動が考えられます。
兵庫県西宮市飲酒運転関連事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
兵庫県甲子園警察署の初回接見費用:36,200円

大阪府摂津市の飲酒運転に強い弁護士~酒気帯び運転と酒酔い運転

2018-10-26

大阪府摂津市の飲酒運転に強い弁護士~酒気帯び運転と酒酔い運転

大阪府摂津市に住むAは、居酒屋で酒を飲んでいました。
そして帰り道、近くに停めてあった自分の車を飲酒運転して帰ろうとしていましたが、帰り道が分からなくなり、ふらふらと走行していました。
蛇行運転するAの車両を不審に思った大阪府摂津警察署の警察官は、Aの車を停止させ、その後、酒酔い運転の容疑で逮捕しました。
(フィクションです)

酒気帯び運転と酒酔い運転

実は、法律上、飲酒運転は2種類に分かれます。

酒酔い運転
「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
アルコールの影響によって正常な運転ができない恐れのある状態

酒気帯び運転
「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
呼気アルコール濃度が0.15mg以上の場合

酒気帯び運転が呼気アルコール濃度の数値を基準にしているのに対し、酒酔い運転は数値にかかわらず正常な運転ができる状態かどうかという基準で判断されます。
ただ、酒酔い運転となるほど泥酔している場合、基準となるアルコール数値も大幅に超えてしまっていることが多いです。
今回のケースで、Aは帰ることができなっている上に蛇行運転しているので、正常な運転ができる状態ではなかったと判断されて、酒酔い運転となる可能性が高いです。
さらに、飲酒運転で人を死傷させると危険運転致死傷罪となるおそれもあり、そうなれば実刑判決の可能性も高くなってしまいます。

人を死傷させていない場合でも、同種の前科、前歴があるなどの事情があれば公判となり、飲酒運転で実刑判決という可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転の弁護に関しても刑事事件の経験豊富な弁護士が対応いたします。
ご家族が逮捕された場合には、すぐにご相談ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-88124時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
大阪府摂津警察署までの初回接見費用 36,900円

横浜の過失運転致死アルコール等影響発覚免脱事件・ひき逃げ事件は弁護士へ

2018-10-18

横浜の過失運転致死アルコール等影響発覚免脱事件・ひき逃げ事件は弁護士へ

Aは、深夜、横浜市中区にあるバーで飲酒した後、酒酔い状態で自家用車を運転し帰宅しようとした。
その帰宅途中、Aは前方の道路を横断しているVを発見するのが遅れ、ブレーキを踏んでかわそうとしたが、Vに衝突した。
Vは怪我を負っている様子であったが、Aは飲酒運転が発覚するのを恐れその場から逃走し、途中のコンビニで水を大量に購入して飲むなどして、体内のアルコールを排出しようとした。
Vはのちに病院に運ばれたが、上記怪我が原因で死亡した。
神奈川県加賀町警察署の警察官は、Aを過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪および道路交通法違反の疑いで逮捕した。
(本件はフィクションです。)

~過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪とは~

今回の事例のAは、自動車運転処罰法4条が規定する過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪(および道路交通法違反)で逮捕されています。
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪は、一定の重大交通犯罪を刑法から自動車運転処罰法という新設法に移した際に、新たに創設された犯罪です。

この過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪は、飲酒運転により死亡事故を起こした者が、逃走する等してアルコールを抜いてしまった方が、何もせずにそのまますぐに出頭等をして危険運転致死罪が適用された場合(最長懲役20年)よりも軽く処罰されてしまうという、いわゆる「逃げ得」となる事態を防ぐために作られた犯罪です。
具体的には、かつて逃走した場合に適用されていた(旧)自動車運転過失致死+ひき逃げ(道路交通法上の救護義務違反)では、最長懲役15年までの刑罰しか科すことができませんでした。
しかし、この過失運転致死アルコール等影響発覚免脱罪により、アルコールを抜くために逃走した場合は「12年以下の懲役」と重く処罰されることになり、ひき逃げ道路交通法上の救護義務違反)と合わせて「最長懲役18年」の刑を科すことが可能となり、著しい刑の不均衡を是正されることになったのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件を含む交通事件の弁護も引き受ける刑事事件専門の法律事務所です。
死亡事故では厳しい処罰が予想されますが、具体的な見通しについては交通事故事件の経験も豊富な弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱および道路交通法違反事件で逮捕された方のご家族は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
神奈川県加賀町警察署までの初回接見費用:35,500円

【豊島区の刑事事件】飲酒運転・道路交通法違反にも強い弁護士

2018-10-10

【豊島区の刑事事件】飲酒運転・道路交通法違反にも強い弁護士

東京都豊島区目白在住のAさんは、自宅で缶酎ハイ1本ほど飲酒した上、深夜、自動車でコンビニに向かったところ、警視庁目白警察署の警察官の検問を受け、呼気検査や質疑応答等の検査をしました。
警察官から裁判所の呼び出しがあると告げられたAさんは、自分が今後飲酒運転で逮捕されるのではないか、と不安になり、刑事事件、特に道路交通法違反にも強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【飲酒運転の種類】

いわゆる「飲酒運転」は、道路交通法に規定があるのですが、詳しく見ると「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分けられています。
酒気帯び運転の法定刑は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
一方、酒酔い運転は、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

酒気帯び運転は、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合に適用されます。
つまり、その人が酒に酔っているか否かを問わず、誰であっても一定数のお酒を飲んで飲酒運転をすれば、酒気帯び運転に当たります。

では、飲酒運転のうち、酒酔い運転は、どのような場合が該当するのでしょうか。
酒気帯び運転より法定刑が重いのだから、酒酔い運転は、酒気帯び運転の場合より、多く飲酒して飲酒運転した場合に成立する犯罪とも思えます。
しかし、酒酔い運転の判断方法は酒気帯び運転のような一律の基準ではありません。
酒酔い運転の場合は、アルコール量に関係なく、酒に酔って正常な運転が困難な状態で飲酒運転したと認定された場合に酒酔い運転であると判断されるのです。
つまり、飲酒運転したドライバーの言動・態度、直立や歩行の能力、酒の臭い、顔色や目つき等を、総合的に判断して、酒酔い運転か否かが判断されるのです。
そのため、お酒を多く飲んで飲酒運転をした場合には、酒酔い運転と判断される可能性は高まりますが、反対に、仮に酒気帯び運転に当たらないような飲酒量であっても、その人個人がお酒に弱く、酒に酔って正常に運転できないでいると認められると、酒酔い運転になる点で注意が必要です。

自分がどの飲酒運転に該当するのか、道路交通法違反事件の見通しはどのようなものなのかは、刑事事件に強い弁護士に聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転に関する刑事事件のご相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
警視庁目白警察署までの初回接見費用:35,000円

福岡市博多区 酒気帯び運転同乗罪で逮捕 身柄解放には弁護士

2018-10-06

福岡市博多区 酒気帯び運転同乗罪で逮捕 身柄解放には弁護士

AさんとBさんは,会社の同僚でご近所同士でした。
ある日,福岡市博多区の居酒屋(自宅から約5キロメートル程の場所)で飲み会が行われることになりました。
Bさんは,免許停止中だったことからAさんに「車に乗せてってくんない?」と言ったところ,Aさんはこれを承諾し「帰りもオイが運転するけん乗っていかんね」と言いました。
そして,飲み会終了後,BさんはAさんが運転する車に同乗して帰宅途中,警ら中のパトカーの職務質問に遭い,Aさんは酒気帯び運転の罪で,Bさんは酒気帯び運転同乗罪で,博多警察署逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたBさんの家族は,身柄解放のため刑事専門の弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 酒気帯び運転同乗罪 ~

飲み会などでお酒を飲む機会が多い方もいらっしゃるかもしれません。
そんな中,酒気帯び運転で検挙される方も後を絶ちません。

酒気帯び運転のような飲酒運転は飲酒運転をした本人が検挙されるイメージが強いかもしれませんが,酒気帯び運転した本人だけではなく,酒気帯び運転をすることとなるおそれがあるものに対し車両等を提供したり,酒気帯び運転者に対し自己の運送を要求し,又は依頼して車両に同乗した場合も犯罪となります。
後者は酒気帯び運転同乗罪で,道路交通法65条4項に規定があり,罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第4号)。
なお,条文上は要求,依頼とありますが,明示的な要求,依頼行為がなくても,同乗者と運転者の関係,同乗に至った経緯等個別具体的な事情を勘案して要求,依頼があったと認められる場合があります(つまり,暗黙の了解という場合であっても同乗罪に問われることがあります!)。

酒気帯び運転酒気帯び運転同乗罪逮捕された場合は,すぐに刑事専門の弁護士に刑事弁護を依頼してください。
速やかに接見にうかがい,事件の見通しや,法的なアドバイス,ご家族からのご伝言をお伝えします。
そして逮捕された方からの要望を伺い,速やかな身柄解放を望まれる場合,まずは警察や検察などに身柄解放に向けた働きかけをいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
初回接見サービス等を0120-631-881で24時間いつでも受け付けております。
お気軽にお電話ください。
博多警察署までの初回接見費用:34,300円)

大阪市北区の準危険運転致傷事件 飲酒運転の人身事故で逮捕されたら弁護士

2018-09-20

大阪市北区の準危険運転致傷事件 飲酒運転の人身事故で逮捕されたら弁護士

大阪市北区で運転前に酒を飲んだAは、酒に酔った状態で自車を運転し、対向車線にはみ出したことで、同車線を進行していたバイクと衝突した。
バイクを運転していたVは、この衝突により全治2か月の怪我を負った。
この人身事故により、大阪府天満警察署の警察官は、Aをいわゆる準危険運転致傷罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、飲酒運転による人身事故に強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~飲酒運転で人を負傷させた場合~

飲酒運転をしていたAは、人身事故を起こし、いわゆる準危険運転致傷罪により逮捕されています。
通称自動車運転処罰法3条1項は、「準危険運転致死傷罪」とも呼ばれており、「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で「自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態」に陥り、その行為によって、「人を負傷させた者」を、処罰するとしています。

準危険運転致傷罪のいう「正常な運転に支障が生じるおそれ」とは、正常な運転が困難な状態にまでは至っていないものの、アルコール等の影響で自動車を運転するのに必要な注意力・判断能力や操作能力が相当程度低下して危険な状態を指すとされています。
道路交通法のいわゆる「酒気帯び運転」程度のアルコールが体内に残っていればこれに該当する可能性があります。
よく話題となる危険運転致傷罪は、「正常な運転が困難な状態」での運転があることが成立に必要とされていますが、この準危険運転致傷罪は、危険運転致傷罪まではいかない状態での運転で成立します。
それゆえ、自動車運転処罰法3条1項は、準危険運転致傷罪と呼ばれているのです。

本件のような人身事故は、従前の規定では、法定刑の上限が7年以下の懲役である自動車運転過失致傷罪の適用しかありませんでした。
しかし、自動車運転処罰法の新設に伴い、いわゆる準危険運転致傷罪として「12年以下の懲役」とより重い刑罰が規定されました。
このように、飲酒運転による人身事故に関しては、社会の処罰感情の高まりもあり、法改正による厳罰化が進んでいるのが現状です。
これに伴い、起訴率も上昇していると言われており、起訴前からの弁護士による弁護活動がさらに重要性を増しているといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転による人身事故を含む刑事事件を専門とする弁護士のみが所属する法律事務所です。
準危険運転致傷事件逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお早目のお問い合わせをおすすめします。
大阪府天満警察署までの初回接見費用:34,700円

(兵庫県西宮市対応の弁護士)自動車運転処罰法違反で書類送検なら

2018-08-19

(兵庫県西宮市対応の弁護士)自動車運転処罰法違反で書類送検なら

Aは、兵庫県西宮市において飲酒をし、アルコールの影響によりこらえきれないほどの激しい眠気を覚えたものの、早く帰宅したいとの思いから、駐車場に停めてあった自分の車を運転した。
しかし、途中でAは仮眠状態に陥ってしまい、自車を信号待ちの停車中のV車に衝突させ、Vに怪我を負わせてしまった。
兵庫県西宮警察署は、Aを自動車運転処罰法違反(アルコールの影響による危険運転致傷罪)の容疑で書類送検した。
そこで、AおよびAの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称自動車運転処罰法)~

本件Aは、通称自動車運転処罰法違反(2条1号)によって書類送検されています。
自動車運転処罰法2条1号は、
・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為をし
・上記行為によって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する
旨を規定しています。
Aは、自動車運転前に飲酒をしており、その影響で耐え切れないほどの激しい眠気を感じていたにもかかわらず、自動車を運転していますから、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で」自動車を運転していると言えそうです。
その行為によって、本件Aは人身事故を起こし、Vを「負傷」させているので、この自動車運転処罰法に違反し、「15年以下の懲役」に処される可能性があると考えられるのです。

こうした自動車運転処罰法違反事件では、被害者への対応や、その後再犯を防止するための対策を取ること等、多岐に渡る活動が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件だけを専門的に扱っている法律事務所です。
交通事件も多数扱っており、自動車運転処罰法違反事件書類送検されてお困りの方のご相談もお待ちしております。
兵庫県自動車運転処罰法違反事件にお困りの方は、365日24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
兵庫県西宮警察署までの初回接見費用:36,300円

大阪府茨木市で無免許運転・酒気帯び運転 前科がある場合の刑事弁護

2018-08-15

大阪府茨木市で無免許運転・酒気帯び運転 前科がある場合の刑事弁護

Aは、大阪府茨木市で、運転免許を受けないで自動車を運転したこと、及び、運転当時、呼気中から一定の基準値以上のアルコールが検出されたことから、無免許運転及び酒気帯び運転による道路交通法違反の疑いで、大阪府茨木警察署に逮捕されてしまった。
その後の取調べにより、Aには10年近く前にも酒気帯び運転によって罰金刑を受けた前科があることが判明した。
幸いにも、AはAの妻を身元引受人として釈放され、今後は在宅捜査となったため、その足で法律事務所を訪れ、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に今後の弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)

道路交通法は、無免許運転及び酒気帯び運転についてどちらも禁止しており、これに違反した場合にはそれぞれ3年以下の懲役又は50万円以下の罰金との法定刑が設けられています。
今回のAは、この両罪の疑いで大阪府茨木警察署から捜査されていますが、罰金刑を受けた前科があることが判明しています。

もっとも、前科があるからといって、直ちに実刑判決といった重い処分を受けるわけではありません。
場合によっては、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討し、再発防止のための具体的な取り組みなどを客観的な証拠に基づいて主張することによって、略式罰金での事件終了や、執行猶予の獲得、減刑を目指すことも不可能ではありません。
ただし、そのためには、早い段階からこれらの主張をするための根拠づくり・環境づくりに取り組むことが必要とされます。
ですから、道路交通法違反事件の弁護活動については、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士にお早めにご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、複数の道路交通法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
無免許運転事件酒気帯び運転事件にお困りの方、前科があって見通しに不安のある方は、弊所弁護士までご相談ください。
大阪府茨木警察署への初回接見費用:36,500円

飲酒運転で物損事故 酒酔い運転で逮捕【福岡県飯塚市の刑事事件】

2018-07-30

飲酒運転で物損事故 酒酔い運転で逮捕【福岡県飯塚市の刑事事件】

Aさんは、福岡県飯塚市の居酒屋で友人たちと酒を飲んだ後、車を運転して自宅に帰ろうとしたところ、飲酒の影響で眠くなり、道路脇の電柱に衝突した。
事故後、福岡県飯塚警察署の警察官が来て呼気検査をしたところ、Aさんの血中アルコール濃度は0.25mgだった。
そしてAさんは、警察官から片足立ちや真っすぐ歩くよう求められても、足元がふらついて出来なかった。
その様子を見た警察官から、「酒酔い運転だね」と言われたAさんは不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~酒気帯び運転と飲酒運転の判断基準~

呼気1リットルにおいて0.15mg以上のアルコール量が検出されると、道路交通法上の「酒気帯び運転」となり、処罰対象となります。
飲酒運転の中には、酒気帯び運転と酒酔い運転がありますが、両者の違いは「アルコールの影響によって正常な運転ができない恐れのある状態」であるかどうかです。
つまり、血中アルコール濃度が0.15mgを超えている場合、酒気帯び運転、酒酔い運転のどちらにも問われる可能性があります。

具体的な判断方法としては、警察官から見て正常な運転が出来ない状態ではないかという疑いがある場合、直線の上を歩かせてまっすぐに歩けるかどうか、直立不動で体制を維持出来るか、また言語などから判断・認知能力の低下がないかなど様々な項目を調べられ、これらの結果をもとに酒酔い運転に当たるか否かを判断されます。
そのため、酒に強く、酔いが回りにくい人は飲酒量が多くても酒酔い運転になりにくく、反対に、酩酊状態になりやすい人であれば、少量の飲酒でも酒酔い運転になるといえるかもしれません。
酒気帯び運転の場合、法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、酒酔い運転になると5年以下の懲役または100万円以下の罰金と重くなります。

上記のように法定刑に大きな開きがあるため、酒気帯び運転と酒酔い運転のどちらに問われるかは被疑者・被告人にとって重要です。
自分の飲酒運転行為がどちらに当たるのか、どのような主張が可能なのかは、弁護士に相談してみることが望ましいといえるでしょう。
酒酔い運転でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
福岡県飯塚警察署の初回接見費用 40,200円

【神戸市の飲酒運転による交通事故②】刑事事件に強い弁護士が解説

2018-07-22

【神戸市の飲酒運転による交通事故②】刑事事件に強い弁護士が解説

前回の【神戸市の飲酒運転による交通事故①】の記事で解説したように、飲酒運転での交通事故は、飲酒量や、運転手の状況、被害者の有無や、負傷程度によって適用を受ける法律が異なります。
今回は、飲酒運転による交通事故で適用される法律の中で最も重いとされる危険運転致死傷罪について解説します。

危険運転致死傷罪

飲酒運転での交通事故で、危険運転致死傷罪が適用されるのは、
①アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で車を運転し人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項)
②アルコールの影響で正常な運転が困難になる可能性があることを認識しながら、車を運転し、実際に正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条)
の二通りがあります。

「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったか否かの判断は、事故の態様だけでなく、交通事故前の飲酒量や、酩酊状況、交通事故を起こすまでの運転状況、交通事故後の言動、飲酒検知結果等が総合的に考慮されます。
①については、運転手自身が、正常な運転ができない事を認識しながら車の運転をする故意犯ですが、②については、このままだと運転途中に、正常な運転が困難な状態に陥る可能性があるという認識と、それを認容することが必要となります。

危険運転致死傷罪が適用される場合は、酒気帯び運転や酒酔い運転の道路交通法違反は、危険運転致死傷罪に吸収されるので、危険運転致死傷罪の罰則規定内で刑事罰を受けることになります。
①被害者を負傷させた場合「15年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「1年以上の有期懲役」です。
②被害者を負傷させた場合「12年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「15年以下の懲役」です。
何れにしても、非常に厳しい罰則が規定されており、刑事裁判で有罪が確定すれば初犯であっても実刑判決を免れることは非常に困難です。

神戸市飲酒運転交通事故を起こしてしまった方、飲酒運転による交通事故に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部:三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分、三宮・花時計前駅から徒歩5分)

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