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バイクで飲酒運転
バイクで飲酒運転
神奈川県茅ケ崎市に住むAさんは、高校時代の友人と飲み会をすることになり、バイクで居酒屋に向かいました。
久しぶりに会った友人との飲み会は大いに盛り上がり、Aさんはかなり酔っぱらってフラフラな状態でした。
その後、飲み会が終わり、解散することになりました。
フラフラな状態のAさんを見て友人は、「バイク置いてタクシーで帰れよ」と言いました。
それに対しAさんは、「近くだからバイク押して帰る」などと言いながら、バイクを押して帰っていきました。
Aさんは、途中でバイクを押すことに疲れ、バイクを運転してしまいました。
しかし、フラフラな状態のAさんは、案の定、バランスを崩して転倒。
歩道にバイクごと乗り上げ、歩行者とぶつかりケガをさせてしまいました。
Aさんもケガをしたことから、歩行者とともに救急車で病院に運ばれました。
翌日、Aさんの入院する病院に神奈川県茅ケ崎警察署の警察官が訪れ、もう少し回復したら取調べをする旨を言い残し、帰っていきました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(フィクションです)
~バイクの飲酒運転もダメ、ゼッタイ~
飲酒運転で人を死傷させたニュースを見ると、自動車を運転して事故を起こしたケースが多いと思います。
しかし、当然ながらバイク・原付での飲酒運転も禁止されており、事故を起こした際には自動車の飲酒運転の場合と同じ法律が適用されます。
条文を見てみましょう。
——————
道路交通法
第65条1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
第117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)
第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
第1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
第3条
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
——————
飲酒運転には、罪が軽い順に以下のような罪が成立する可能性があります。
①酒気帯び運転の罪(道路交通法第65条1項、第117条の2の2第3号)
②酒酔い運転の罪(道路交通法65条1項、第117条の2第1号)
③過失運転致傷罪(自動車運転処罰法5条)+①または②
④自動車運転処罰法3条の危険運転致死傷罪
⑤自動車運転処罰法2条1号の危険運転致死傷罪
①と②は事故を起こしていなくても飲酒運転をした時点で成立し、免許取消しや免許停止にもなるでしょう。
①はろれつが回らなかったり、千鳥足になっているなど、正常な運転が出来ない恐れがある場合で、そこまでではないが飲酒はしているという場合が②です。
さらに人をケガさせたり、死亡させた場合には、③④⑤が成立する可能性が出てきます。
③は、飲酒運転をしているが、事故の直接の原因が飲酒運転以外にある場合(たとえばわき見運転やスピード違反)に成立します。
④と⑤は事故の直接の原因が飲酒運転にある場合です。
⑤は最初から正常な運転が困難な状態で運転した場合を規定しています。
④は正常な運転に支障が生じるおそれがあるにとどまる状態で運転をはじめ、やがて正常な運転が困難な状態に陥って事故を起こした場合を規定しています。
⑤の方がより悪質なので、より重い刑罰が定められています。
~逮捕・懲役の可能性も~
今回のAさんのような場合にどの条文が適用されるかの判断は難しいところです。
実際には、より詳しい事情もふまえて判断されることになりますが、居酒屋を出た時やバイクを乗る時にフラフラだったことを考えれば、一番重い⑤の危険運転致傷罪が成立する可能性も否定できません。
そして警察はAさんの回復を待ってAさんを逮捕するかもしれません。
その後、刑事裁判を受けて、懲役刑を受ける可能性もあるでしょう。
自動車での飲酒運転はもちろん、バイク・原付の飲酒運転で交通事故を起こした場合も、一度弁護士に相談されるとよいでしょう。
弁護士であれば、それぞれの事案に応じた今後の見通しや、取調べの受け方についてアドバイスすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事弁護を専門とする弁護士による法律相談が初回無料となっております。
ぜひ0120-631-881までご連絡ください。
(神奈川県茅ケ崎警察署までの初回接見費用:37,600円)
【さいたま市】飲酒運転と犯人隠避罪②
【さいたま市】飲酒運転と犯人隠避罪②
Aさんは,さいたま市浦和区の居酒屋で一緒に酒を飲んでいた交際相手であるBさんから「ちょっとコンビニまでたばこを買いに行きたい」「車を貸してほしい」と頼まれ,運転キーをBさんに渡しました。
そして,Bさんは,Aさん名義の車を運転してコンビニまで向かう途中,運転を誤って車を道路端の電柱にぶつけてしまいました。
Bさんは,車を動かすことができず,警察に電話しようかと考えました。
しかし,Bさんは飲酒運転をしてきた上に,大事な就職試験をひかえていたことからAさんに電話し,「大変なことをしてしまった」「飲酒運転がばれると就職できなくなるから,ここはお前が運転していたことにしてくれないか」といいました。
Aさんはどうしようか迷いましたが,長年交際してきたBさんのためならと思い,急いで現場に急行し,現場に来た警察官に自分が飲酒運転の犯人である旨を言いました。
ところが,後日,Bさんが飲酒運転していたことが判明し,Aさんは犯人隠避罪,道路交通法違反(車両提供の罪),Bさんは道路交通法違反(酒気帯び運転の罪),犯人隠避教唆の罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
先日の「飲酒運転と犯人隠避罪①」では,Aさんの犯人隠避罪,道路交通法違反(車両提供の罪)についてご説明いたしました。
本日は,Bさんの道路交通法違反(酒気帯び運転の罪)及び犯人隠避教唆の罪についてご説明したいと思います。
~ 酒気帯び運転の罪 ~
酒気帯び運転の罪に関する規定は,道路交通法(以下「法」)65条1項,117条の2の2第3号,道路交通法施行令(以下「施行令」)44条の3にあります。
法65条1項
何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く)を運転した者で,その運転した場合いおいて身体に政令で定める程度以上に アルコールを保有する状態にあったもの
施行令44条の3
法第117条の2の2第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は,血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。
これからすると,酒気帯び運転とは,血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます。
そして,酒気帯び運転の罪では,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑を科されるおそれがあります。
~ 犯人隠避教唆の罪 ~
犯人隠避についてご説明する前に,まず,「教唆」とは何なのかご説明いたします。
= 教唆とは =
教唆とは,まだその犯罪に対する実行の決意を生じていない他人を唆して,犯罪実行の決意を生じさせることをいいます。
教唆は,特定の犯罪の実行を決意させるに足りるものでなければならないとされています。
よって,例えば,単に「何か犯罪をやってこい」とか,漠然と「何か金になるものを盗ってこい」といっても教唆には当たりません。
しかし,実行すべき犯罪を特定して教唆すれば,いちいち,犯罪の日時,場所,方法,客体など詳細まで指示する必要はないとされています。
本件では,BさんがAさんに,電話で「飲酒運転がばれると就職できなくなるから,ここはお前が運転していたことにしてくれないか」といっています。
これは,犯人隠避罪という特定の犯罪を決意させるために必要,十分な言葉だといえます。
よって,Bさんのかかる行為は「教唆」に当たり得るのです。
= 犯人蔵匿・隠避罪 =
しかし,ここである一つの疑問が生じます。
それは,なぜBさんは犯人隠避罪ではなく,犯人隠避教唆の罪に問われているのかという点です。
まず,犯人自身が逃げ隠れても犯人隠避罪に問われることはありません。
これは犯人隠避罪を規定した刑法103条を見ても明らかです。
また,実際上も,犯人が自ら逃げ隠れたりするのは人情の自然であり,一般に期待可能性がないからなどと説明されています。
つまり,罪を犯した人に逃げも隠れもするなと法律で求めようとしても,そういったことを犯人に期待するのは無理な話だろう,ということです。
しかし,他人を教唆してまで逃げ隠れすることは犯人隠避罪の教唆犯に当たるとするのが最高裁判所の考え方です(昭和40年2月26日)。
その理由とするところは,犯人自身の隠匿行為が不可罰とされるのは,これらの行為を罰することが刑事訴訟法における被告人の防御の地位と相容れないからであるのに対して,他人を教唆してまでその目的を達成しようとすることは,もはや法の放任する防御の範囲を逸脱するという点にあるとされています。
先日,Aさんに犯人隠避罪が成立することはご説明いたしました。
Bさんは,そのAさんを唆しているわけですから犯人隠避教唆の罪に問われているわけです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,飲酒運転に関連する犯人隠避罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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(埼玉県浦和警察署までの初回接見費用:35,900円)
【さいたま市】飲酒運転の犯人隠避罪①
【さいたま市】飲酒運転の犯人隠避罪①
Aさんは,さいたま市浦和区で一緒に居酒屋で酒を飲んでいた交際相手であるBさんから「ちょっとコンビニまでたばこを買いに行きたい」「車を貸してほしい」と頼まれ,運転キーをBさんに渡しました。
そして,Bさんは,Aさん名義の車を運転してコンビニまで向かう途中,運転を誤って車を道路端の電柱にぶつけてしまいました。
Bさんは,車を動かすことができず,埼玉県浦和警察署に電話しようかと考えました。
しかし,Bさんは飲酒運転をしてきた上に,大事な就職試験をひかえていたことからAさんに電話し,「大変なことをしてしまった」「飲酒運転がばれると就職できなくなるから,ここはお前が運転していたことにしてくれないか」といいました。
Aさんはどうしようか迷いましたが,長年交際してきたBさんのためならと思い,急いで現場に急行し,現場に来た警察官に自分が飲酒運転の犯人である旨を言いました。
ところが,後日,Bさんが飲酒運転していたことが判明し,Aさんは犯人隠避罪,道路交通法違反(車両提供の罪),Bさんは道路交通法違反(酒気帯び運転の罪),犯人隠避教唆の罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
事例のように,酒酔い・酒気帯び運転,無免許運転など運転者の身代わりとなって,警察官に「自分が犯人だ」などと虚偽の供述をするというケースが散見されます。
これのようなケースが起きやすいのは,事故(あるいは違反)発生から警察官の現場臨場まで時間があること,実際の運転行為を現認している者がいないことなどの理由から,比較的,当事者間で口裏合わせをしやすいことが原因だと思われます。
本件では,Aさんが「自分が飲酒運転の犯人だ」などと言って虚偽の供述をし,犯人隠避罪に問われています。
そこで,まず,犯人隠避罪とはどんな罪なのかみていきたいと思います。
~ 犯人蔵匿・隠避罪 ~
犯人隠避罪については刑法103条に規定されています。
刑法103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者(略)を蔵匿し,又は隠避させた者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
= 罰金以上の刑に当たる罪 =
「罰金以上の刑に当たる罪」とは,法定刑として罰金刑以上の刑が規定されていればよく,選択刑として拘留・科料が規定されていても構わないとされています。
この点,Bさんは道路交通法違反(酒気帯び運転の罪)に問われているわけですが,酒気帯び運転の罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですから,Bさんが犯した罪は「罰金以上の刑に当たる罪」に当たることになります。
= 罪を犯した者 =
「罪を犯した者」の意義については,
・無実の者を蔵匿・隠避する行為は,国家の刑事司法作用を侵害する程度が著しく低く,期待可能性に乏しいなどとして,真犯人に限るという説
・国家の刑事司法作用を害する者を処罰するという103条の趣旨に鑑み,真犯人に限らず,犯罪の嫌疑を受けて捜査又は訴追されている者も含むとする説
がありますが,判例は後者の説に立っています。
本件では,Bさんが真犯人であることは明らかですから,いずれの説に立つにしてもBさんは「罪を犯した者」に当たります。
= 蔵匿・隠避 =
「蔵匿」とは,犯人に場所を提供してかくまってやることをいいます。
「隠避」とは,蔵匿以外の方法によって官憲による逮捕・発見を免れされる一切の行為を指し,Aさんのように,Bさんの代わりに警察官に「自分が犯人だ」と言う行為,自首する行為,犯人に変装用の衣服や旅費を与える行為などは「隠避」に当たります。
= 故意 =
本件の故意としては,Aさんが被蔵匿者又は被隠避者が「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」であることの認識が必要ですが,判例は,罰金以上の刑に当たる罪質の犯罪事実を犯した者であることを知っていれば,その罪の法定刑が罰金以上であることの認識までは必要ないとしています。
つまり,Aさんが,Bさんが「飲酒運転を起こした人」であるという程度のことが分かっていれば故意は認められそうです。
この点,Aさんは,Bさんと一緒に酒を飲んでいたこと,Bさんから飲酒運転したことを打ち明けられていることからすれば故意は認められそうです。
以上から,Aさんには犯人隠避罪が成立しそうです。
~ 車両提供罪 ~
本罪は,相手方が酒気を帯びている者で,酒気を帯びて車両等を運転すること(飲酒運転すること)となるおそれがあることを認識しながら,相手方に車両等を提供した場合に成立する犯罪です(道路交通法65条2項)。
罰則は,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(道路交通法117条の2第2号)。
「提供」とは,提供を受ける者が利用し得る状態に置くことをいい,Aさんのようにエンジンキーを渡す行為などがこれに当たります。
Aさんは,車両提供罪でも処罰される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,飲酒運転に関連する犯人隠避罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
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飲酒検知拒否罪で逮捕
飲酒検知拒否罪で逮捕
東京都台東区に住むAさんは,警視庁上野警察署に飲酒検知拒否罪の容疑で逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は,釈放してもらうため,刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~飲酒検知拒否罪~
飲酒検知許否罪とはどんな罪なのでしょうか?
飲酒検知許否罪に関する規定である道路交通法118条の2及び63条3項を確認してみましょう。
道路交通法118条の2
第67条(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み,又は妨げた者は,3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
道路交通法67条第3項
車両等に乗車し,又は乗車しようとしている者が第65条第1項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは,警察官は,(略),その者の呼気の検査をすることができる。
(※第65条第1項=何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない)
では,どんな場合に飲酒検知許否罪が成立するのでしょうか?
上の規定を項目ごとにまとめると以下のとおりとなります。
1 誰が? →車両等に乗車し,又は乗車しようとしている者
2 どういう場合に?→飲酒運転の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められたとき
3 何をした? →警察官の飲酒検知検査を拒み,又は妨げた
以下,項目ごとに解説いたします。
~誰が?(上記1について)~
「乗車しようとしている」の程度については,車両等のドアに手をかけた又はかけようとしている段階と解されています。
よって,ある方が居酒屋から飲酒状態で出てきて,ドライブキーを持ちながら駐車場に停めてある車の方に向かっているのを現認したとしても,その段階では「乗車しようとしている」とは言えず,飲酒検知拒否罪は成立しません。
~どういう場合に?(上記2について)~
外観上(顔色,呼気,言動等)から飲酒状態と認知できる状態で,車両等を運転する可能性が認められるときという意味です。
外観上から認知できればよいのですから,機器等で正確にアルコール保有値を図る必要はありませんし,酒気帯び運転の基準である0.15mg以下であっても飲酒検知拒否罪は成立し得ます。
~何をした?(上記3について)~
「拒み」とは,言語,動作,態度により,拒否の意思が客観的に明らかになったと認められる段階のことをいいます。
・明確に「嫌だ」と拒否する
・風船を受け取らない
・うがいをしない
・風船を受け取ったがふくまらせない
などがこれに当たります。
なお,拒む前提として,警察官による飲酒検査の要求行為を必要とします。
過去に,警察官の要求行為も,被告人の拒否行為も認めることができないから被告人を無罪とした裁判例があります(横浜地裁平成27年9月9日)。
~逮捕後の流れ~
では,飲酒検知拒否罪の容疑で逮捕されてしまったら,どのような手続きを受けることになるのでしょうか。
逮捕から勾留までの流れをご紹介いたします。
・逮捕から送致まで
逮捕された犯人を受け取った警察官は,「弁解録取」という犯人から弁解を聴く手続を取ります。
その上で犯人の身柄拘束が必要か否か判断し,必要ないと判断したときは犯人を釈放し,必要と判断したときは,逮捕のときから48時間以内に事件と犯人を検察官の元へ送致する手続きを取ります。
また,逮捕期間中,警察官による取調べも行われます。
・送致から勾留請求まで
犯人,事件が検察官の元に送致された場合,検察官は,警察官と同様「弁解録取」という手続を取ります。
その上で, 犯人の身柄拘束が必要か否か判断し,必要ないと判断したときは犯人を釈放し,必要がある判断したときは犯人の身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求の手続きを取ります。
・勾留請求から勾留決定まで
検察官が勾留の請求をした場合,今度は,裁判官による「勾留質問」の手続を受けます。
裁判官は,勾留質問の結果を経て犯人を勾留するか否かを判断します。
勾留の必要がないと判断したときは,原則,釈放されます。
ここで「原則」と申し上げたのは,検察官の不服申し立てにより,その判断が覆される(身柄拘束が続く)おそれがあるからです。
勾留の必要があると判断したとき(勾留決定があったとき)は,裁判官が指定された場所(通常は警察の留置施設)に勾留されることになります。
この場合の期間は,検察官の勾留の請求があった日から10日間です。
逮捕されれば,日常生活に大きな不利益をもたらします。
釈放して不利益を少しでも軽減させたいなどとお考えの方へ弊所までお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,飲酒検知拒否罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所であり,釈放に向けた弁護活動等に特化しております。
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横浜市瀬谷区の飲酒運転事件
横浜市瀬谷区の飲酒運転事件
~ケース~
横浜市瀬谷区在住のAさんは仕事の帰りに居酒屋で飲酒をし,電車で帰宅後,午前0時過ぎに就寝した。
翌日,休みであったAさんは午後1時に私用車を運転し,出かけたところ,交通安全キャンペーンで行われていた検問で呼気検査をした際,基準値を超えるアルコール濃度(0.26ミリグラム)が検出された。
そして,Aさんは道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで神奈川県瀬谷警察署に現行犯逮捕された。
Aさんは即日釈放されたが,自分が飲酒運転で逮捕されるのはおかしいと思い,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に弁護を依頼した。
(実際にあった事例を基にしたフィクションです)
~飲酒運転~
いわゆる飲酒運転は,酒気帯び運転と酒酔い運転の2つに大別されます。
酒気帯び運転は道路交通法65条で禁止されており,罰則は117条の2の2第3号で懲役3年以下または50万円以下の罰金と規定されています。
酒気帯びとは,道路交通法施行令44条の3において,呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上アルコールが含まれている状態をいいます。
一方,酒酔い運転は検知されるアルコール濃度に関係なく,「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」をいいます。
具体的には,直線の上をまっすぐ歩けるかどうか,視覚や運動・感覚機能が正常に働いているかどうか,言動などから判断能力・認知能力が低下していないかなどの点が総合的に判断されます。
この場合には罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2第1号)。
加えて,行政罰として酒気帯び運転でアルコール濃度が0.15ミリグラム以上0.25ミリグラムの場合は13点ですのでこれだけで90日間の運転免許停止となります。
0.25ミリグラム以上の場合は25点となり免許取消かつ2年の欠格期間となります。
酒酔い運転の場合には35点で免許取消かつ3年の欠格期間となります。
~酒気帯びの認識~
刑事罰は故意処罰が原則(刑法38条)ですので,酒気帯び運転について故意がなければ処罰されないことになります。
酒気帯び運転についてはアルコールが残っていることを認識しながら車を運転するだけで酒気帯び運転の故意が認められます。
一方で,アルコールが残っているとは思わなかったというだけで故意が否定されるわけではありません。
本人がアルコールが残っていないと思う合理的な理由および客観的な事実から一般人をしてアルコールが残っていないと考えられる事実関係が必要となります。
今回のケースでは,Aさんは午前0時過ぎに就寝しており,運転を始めたのは午後1時です。
したがって,飲酒から少なくとも12時間は経過しており,体内にアルコールが残っていないと考える合理的な理由があると考えられそうです。
また,前日の飲酒の量にもよりますが,12時間も経てばアルコールは残っていないと考えるのが一般的でしょう。
したがって,Aさんには酒気帯び運転の故意はなかったといえそうです。
しかし,こういった客観的事実を取調べ等で正しく主張することは簡単ではありません。
今回のケースのような場合には,正しく主張するために,弁護士により取調べに対するアドバイスを受けることなどが重要になります。
また,事実を争うために刑事裁判となった場合にも,客観的事実を正しく主張し,裁判官を納得させるためには,刑事事件の経験豊富な弁護士のサポートが有効です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国でも数少ない刑事事件専門の法律事務所です。
交通事件のみならず様々な刑事事件の公判経験豊富な弁護士が多数所属しています。
飲酒運転に限らず刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話下さい。
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酒気帯び運転・過失運転致死事件
酒気帯び運転・過失運転致死事件
~ケース~
Aさんは、深夜、東京都千代田区にある自宅でお酒を飲んでいましたが、勤務先に忘れ物をしたことを思い出し、自家用車で忘れ物を回収しに出かけました。
その道中、Aさんは道路を横断していたVさんに気付かず、ノーブレーキでVと衝突してしまいました。
Aさんは救急車を呼び、Vさんは病院に搬送されましたが、間もなく死亡が確認されました。
Aさんはお酒に強く、事故当時も歩行や会話のレベルに問題はありませんでしたが、現場に駆け付けた警視庁麹町警察署の警察官に飲酒検知をされ、呼気1リットルあたりのアルコール保有量は0.18ミリグラムと判定されました。
その場でAさんは酒気帯び運転の罪及び過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されましたが、警察は被疑事実を過失運転致死罪に切り替える予定です。
(フィクションです)
~酒気帯び運転の罪、過失運転致死傷罪~
(酒気帯び運転の罪)
「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」で自動車を運転した場合、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(道路交通法第65条1項、117条の2の2第3号)。
「政令で定める程度」とは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです(道路交通法施行令第44条の3)。
Aさんは、飲酒検査の結果呼気1リットルあたり0.18ミリグラムの酒気を帯びて自動車を運転していたことが発覚したので、道路交通法違反の酒気帯び運転の罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。
(過失運転致死傷罪)
過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させる犯罪です。
過失運転致死傷罪で起訴され、裁判で有罪が確定すれば、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」に処せられます。
ただし、裁判所は、被害者の傷害が軽いとき、情状により刑を免除することができます。
ここにいう「自動車の運転上必要な注意」とは、自動車の各種装置を操作し、そのコントロール下において自動車を動かす上で必要な注意義務をいいます。
Aさんには、運転中、道路横断者の有無に注意し、自動車を進行させる注意義務があったと考えられます。
Aさんはその注意義務を怠り、漫然と自動車を進行させてVさんに衝突した過失があると判断される可能性が高いでしょう。
そのような過失によりVさんが死亡したのであれば、過失運転致死罪が成立することになります。
※危険運転致死傷罪は成立しないのか?
酒気帯び運転は一般的に「危険」な運転行為ですが、一般的に「危険」な運転行為であるからといって直ちに危険運転致死傷罪が成立するとは限りません。
自動車運転処罰法第2条1号は、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって人を負傷させたときは15年以下の懲役、死亡させたときは1年以上の懲役に処するとしています。
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは、運転操作ができない「おそれ」がある状態では足らず、運転前に千鳥足になっていたとか、ハンドルがうまく操作できない、意識が朦朧としていたなど、運転の困難性を基礎づける事情が必要です。
Aさんは事故当時、歩行や会話のレベルが通常とそれほど相違なかったため、危険運転致傷罪ではなく過失運転致傷罪で逮捕されたものと考えられます。
~弁護士は酒気帯び運転・過失運転致死傷事件で何ができるか?~
一つの事件につき逮捕され、勾留・勾留延長されてしまうと、捜査段階だけで最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
勤務先に酒気帯び運転で人を怪我させ、逮捕されたことを知られれば、飲酒運転に極めて厳しい目が向けられている近年のことですから、解雇されてしまう可能性もあるでしょう。
(勾留をさせない活動)
そこで、弁護士は勾留阻止に向けて活動することが考えられます。
弁護士は、勾留請求を行う検察官や、勾留決定を行う裁判官に働きかけ、Aさんに逃亡、罪証隠滅のおそれがないことを主張します。
弁護士の主張が認められれば、勾留されずに釈放されるでしょう。
ただし、勾留請求や勾留決定は逮捕直後の短い期間に行われるため、この活動は逮捕直後から開始する必要があります。
(勾留決定に対する不服申立て)
勾留されてしまった場合には、勾留の取消等を求める不服申立て(「準抗告」といいます)を行うことが考えられます。
準抗告が認められれば、勾留決定後でもAさんは釈放されることとなります。
(有利な量刑の獲得)
起訴されてしまった場合にも、やはりAさんにとって有利な証拠を示し、可能な限り量刑が軽くなるよう努めます。
被害者遺族への謝罪・示談交渉や再犯防止のための対策を立てること、それらを証拠として主張することが考えられます。
こうした弁護士の活動は事件によって千差万別です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、酒気帯び運転・過失運転致死傷事件につき、豊富な解決実績がございます。
ご家族が酒気帯び運転・過失運転致死傷罪で逮捕された方は、まずはお気軽にご相談ください。
(警視庁麹町警察署までの初回接見費用:3万5,900円)
【東京都の刑事事件専門弁護士】飲酒運転の容認で危険運転致傷幇助罪
【東京都の刑事事件専門弁護士】飲酒運転の容認で危険運転致傷幇助罪
~事件例~
Aと部下のXは東京都西東京市の居酒屋で足元がおぼつかなくなるほど飲んでいましたが、居酒屋をハシゴすることになりました。
Xは駐車場でAに自家用車の助手席を勧め、「私が次の居酒屋まで運転していきます」というと、Aは、「わかった、ありがとう」と了解しました。
Xが自家用車を発進させた後も、Aは運転を制止することなく、黙認し続けていましたが、Xは赤信号で停止している前方車両に追突してしまい、乗員に頸椎捻挫の傷害を負わせてしまいました。
Xは危険運転致傷罪の現行犯として逮捕されましたが、事故前のAとXのやり取りを知った警視庁田無警察署の警察官はAも危険運転致傷幇助罪の疑いで取り調べることにしました。
(最決平成25年4月15日をモデルとしたフィクションです)
~運転していないAさんも危険運転幇助罪?~
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって人を負傷させた場合、15年以下の懲役に処せられます(自動車運転処罰法第2条1号)。
仮にXに危険運転致傷罪が成立するとして、運転していないAさんに危険運転致傷幇助罪が成立するのでしょうか。
幇助とは、すでに犯罪の実行を決意している者に対して、助言や激励などによってその決意を強固にするものをいいます。
幇助行為の態様には、物理的な幇助(例えば犯罪に必要な道具を貸すなど)以外にも、心理的幇助があります。
では、上司のAさんが部下のXの運転を了解し、事故を起こすまで黙認していたことが危険運転致傷罪の心理的幇助に該当するのでしょうか。
事件例のモデルとなった判例(最決平成25年4月15日)では、被告人の後輩の飲酒運転を了解、黙認したことにつき、その関係性や状況などを考慮して「運転の意思をより強固なものにすることにより、後輩の危険運転致死傷罪を容易にしたものである」と判示しています。
上記判例に従えば、上司であるAが部下のXの運転を了解、黙認したことにつき、Xの運転の意思をより強固にし、危険運転致傷罪を容易にしたと判断される可能性があると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、危険運転致傷幇助罪で取調べを受ける方の、どのように取調べに臨めばよいか、捜査官の問いに対しどのように答えればよいか、などといった疑問に対し、法律相談を通じて助言します。
どうぞお気軽にご相談ください。
(無料相談予約は0120-631-881まで)
同乗者も酒気帯び運転?大阪府吹田市の交通事件に強い弁護士に相談
同乗者も酒気帯び運転?大阪府吹田市の交通事件に強い弁護士に相談
大阪府吹田市の会社に勤務するAは,会社の同僚であるXと会社帰りに会社近くの居酒屋で食事をした。
Aは飲酒しなかったがXは瓶ビール2本を飲んだ。
帰宅の際,AはXに「電車もないし,車で送っていくよ」と言われ,AはXに車で送ってもらうことにした。
その道中,大阪府吹田警察署の警察官による自動車検問が行われており,呼気検査においてXの呼気から基準値を超えるアルコールが検出され,Xはその場で酒気帯び運転の現行犯逮捕された。
そして,同乗者であるAも道路交通法第65条第4項違反(酒気帯び運転同乗罪)の疑いで現行犯逮捕されてしまった。
(フィクションです。)
道路交通法第65条には酒気帯び運転等の禁止が規定されています。
実際に飲酒運転をしていたXが酒気帯び運転で現行犯逮捕されるのは当然ですが,同乗していただけのAはどうして現行犯逮捕されたのでしょうか。
実は,道路交通法第65条第4項には,酒気帯び運転の同乗者も処罰する規定,いわゆる酒気帯び運転同乗罪が規定されています。
詳しい条文は省略しますが,酒気帯び運転の車に酒気帯び運転と知りながら同乗し,どこかへ送ってもらう行為も酒気帯び運転同乗罪として処罰の対象となるのです。
酒気帯び運転同乗罪は,2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります(酒酔い運転であった場合にはより重い刑罰となります)。
酒気帯び運転同乗罪の場合,酒気帯び運転の運転者に比べて悪質ではないと判断されれば不起訴処分となったり,罰金での終了となったり,正式起訴されてしまっても執行猶予が付される可能性も十分考えられます。
酒気帯び運転同乗罪で不起訴処分や罰金での事件終了,執行猶予処分を勝ち取るためには早期からの適切な弁護活動が必要です。
最近では酒気帯び運転の防止の啓発活動が行われていますが,酒気帯び運転同乗罪はまだまだご存知でない方もいらっしゃると思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士が多数所属しています。
酒気帯び運転同乗罪でお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
(大阪府吹田警察署までの初回接見費用:36,900円)
刑事専門弁護士へ!稲城市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕
刑事専門弁護士へ!稲城市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕
Aさんは、酒を飲んだ後に東京都稲城市内の道路で自動車を運転していたところ、Vさんをはねてしまい、全治3ヶ月の全身打撲の傷害を負わせてしまいました。
警視庁多摩中央警察署の警察官が事故の通報を受けて駆け付けてきましたが、Aさんは飲酒運転が発覚するとまずいと思い、ドリンクホルダーにあったビールを一気飲みして飲酒の程度をごまかそうとしたところ、これを現認した警察官に過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
~過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪とは?~
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪とは、アルコール等の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させ、運転時のアルコール等の影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をした者を処罰する犯罪類型です(自動車運転処罰法第4条)。
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪の法定刑は12年以下の懲役となっており、非常に重い刑罰が予定されています。
自動車運転処罰法第4条では、次のような例が過失運転致傷アルコール等影響免脱罪に該当すると列挙しています。
①更にアルコール又は薬物を摂取する行為
②その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させる行為
③その他その影響の有無又は程度が発覚することを免れる行為
①は、事故後にアルコールをさらに摂取することによって、飲酒検査や血液検査が行われても、検査結果が事故前と事故後のいずれのアルコールの程度を示すのかを判断不能にする行為といえます。
②の典型例として、人を死傷させた現場から離れ、時間の経過によって身体に保有するアルコール濃度等を減少させて、運転時のアルコール等の影響の有無又は程度が発覚することを免れる行為が挙げられます。
③の典型例として、水を大量に飲む行為、排泄を高める行為、同乗者を身代わりに仕立てるなどの行為が挙げられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しています。
東京都稲城市の過失運転致傷アルコール等影響免脱罪にお困りの際は、お気軽にご相談ください。
(警視庁多摩中央警察署での初回接見費用 37,200円)
大阪市都島区の飲酒運転で逮捕 酒気帯び運転、酒酔い運転に強い弁護士
大阪市都島区の飲酒運転で逮捕 酒気帯び運転、酒酔い運転に強い弁護士
Aさんは大阪市都島区の居酒屋で酒を飲み、友人の車を借りて飲酒運転をして自宅へ帰ってしまった。
その道中で大阪府都島警察署の警察官による自動車検問が行われており、呼気検査において、Aさんの呼気から基準値を超えるアルコールが検出され、Aさんはその場で現行犯逮捕されてしまった。
(フィクションです)
上記のケースにおけるAさんは飲酒運転をしているため、道路交通法上の酒気帯び運転又は酒酔い運転となることが考えられます。
酒気帯び運転は道路交通法117条の2の2第3号に規定されており、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性のある犯罪です。
酒気帯び運転とは、体内のアルコール濃度が、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムを超えた状態で車を運転することを指します。
上記のアルコール濃度の基準については、個人差は有りますが、体重70キロの方が缶ビール一本(350ml)を飲んだ程度で基準に達してしまうと言われています。
対して、酒酔い運転は道路交通法117条の2第1号に規定されており、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性がある犯罪で、法定刑は酒気帯び運転よりも重くなっています。
酒酔い運転については、酒気帯び運転とは異なり、体内のアルコール濃度に関わらずアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転をした場合に成立します。
そのため、アルコールに弱い人は、飲酒運転をすれば飲んだお酒の量に関わらず酒酔い運転が成立するおそれがあります。
飲酒運転であっても、事例のAさんのように逮捕されてしまうケースもあります。
軽い気持ちで行った飲酒運転から逮捕されてしまい、思いもよらない不利益を受けることになってしまうかもしれません。
逮捕による身体拘束や取調べに法律知識のない一般の方のみで対応することは、不安も大きいことでしょう。
飲酒運転だからと軽く考えずに、専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした飲酒運転に関連した刑事事件のご相談も受け付けております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
(大阪府都島警察署までの初回接見費用 35,500円)