横浜市瀬谷区の飲酒運転事件

2019-03-02

横浜市瀬谷区の飲酒運転事件

~ケース~
横浜市瀬谷区在住のAさんは仕事の帰りに居酒屋で飲酒をし,電車で帰宅後,午前0時過ぎに就寝した。
翌日,休みであったAさんは午後1時に私用車を運転し,出かけたところ,交通安全キャンペーンで行われていた検問で呼気検査をした際,基準値を超えるアルコール濃度(0.26ミリグラム)が検出された。
そして,Aさんは道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで神奈川県瀬谷警察署に現行犯逮捕された。
Aさんは即日釈放されたが,自分が飲酒運転で逮捕されるのはおかしいと思い,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に弁護を依頼した。
(実際にあった事例を基にしたフィクションです)

~飲酒運転~

いわゆる飲酒運転は,酒気帯び運転酒酔い運転の2つに大別されます。
酒気帯び運転は道路交通法65条で禁止されており,罰則は117条の2の2第3号で懲役3年以下または50万円以下の罰金と規定されています。
酒気帯びとは,道路交通法施行令44条の3において,呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上アルコールが含まれている状態をいいます。
一方,酒酔い運転は検知されるアルコール濃度に関係なく,「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」をいいます。
具体的には,直線の上をまっすぐ歩けるかどうか,視覚や運動・感覚機能が正常に働いているかどうか,言動などから判断能力・認知能力が低下していないかなどの点が総合的に判断されます。
この場合には罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2第1号)。

加えて,行政罰として酒気帯び運転でアルコール濃度が0.15ミリグラム以上0.25ミリグラムの場合は13点ですのでこれだけで90日間の運転免許停止となります。
0.25ミリグラム以上の場合は25点となり免許取消かつ2年の欠格期間となります。
酒酔い運転の場合には35点で免許取消かつ3年の欠格期間となります。

~酒気帯びの認識~

刑事罰は故意処罰が原則(刑法38条)ですので,酒気帯び運転について故意がなければ処罰されないことになります。
酒気帯び運転についてはアルコールが残っていることを認識しながら車を運転するだけで酒気帯び運転の故意が認められます。
一方で,アルコールが残っているとは思わなかったというだけで故意が否定されるわけではありません。
本人がアルコールが残っていないと思う合理的な理由および客観的な事実から一般人をしてアルコールが残っていないと考えられる事実関係が必要となります。

今回のケースでは,Aさんは午前0時過ぎに就寝しており,運転を始めたのは午後1時です。
したがって,飲酒から少なくとも12時間は経過しており,体内にアルコールが残っていないと考える合理的な理由があると考えられそうです。
また,前日の飲酒の量にもよりますが,12時間も経てばアルコールは残っていないと考えるのが一般的でしょう。
したがって,Aさんには酒気帯び運転の故意はなかったといえそうです。

しかし,こういった客観的事実を取調べ等で正しく主張することは簡単ではありません。
今回のケースのような場合には,正しく主張するために,弁護士により取調べに対するアドバイスを受けることなどが重要になります。
また,事実を争うために刑事裁判となった場合にも,客観的事実を正しく主張し,裁判官を納得させるためには,刑事事件の経験豊富な弁護士のサポートが有効です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は全国でも数少ない刑事事件専門の法律事務所です。
交通事件のみならず様々な刑事事件の公判経験豊富な弁護士が多数所属しています。
飲酒運転に限らず刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話下さい。
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神奈川県瀬谷警察署までの初回接見費用:36,500円)

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