Archive for the ‘飲酒運転’ Category

三重県の自動車死亡事故事件 冤罪に強い弁護士

2015-01-22

三重県の自動車死亡事故事件 冤罪に強い弁護士

Aさんは、来月三重地方裁判所刑事裁判を受けることになりました。
Aさんの弁護士によると、Aさんには過失運転致死罪酒気帯び運転の疑いがかけられているそうです。
弁護士は、本件事故当時Aさんは後部座席に寝ていたにすぎないとして、無罪判決を目指す方針です。

今回は平成16年5月18日横浜地方裁判所判決を参考に作成しました。

~交通事故・交通違反事件で無罪判決~

刑事裁判では、検察官によって「被告人が罪を犯したと証明」された場合に有罪判決が下されます。
検察官は、被告人が罪を犯したことについて、合理的な疑いを差し挟めない程度に証明しなければなりません。
一方で、検察官がこのような証明を行えなかった場合は、すべて無罪判決が下されることになります。
つまり、弁護人は、被告人の潔白を明確に証明できなくても、被告人が犯行を行ったかどうか疑わしいという状況に持ち込めればよいのです。
今回紹介する横浜地方裁判所での裁判(以下、横浜裁判)は、犯罪成立に「合理的な疑い」が残るとして無罪判決が下された刑事裁判です。

横浜裁判では、被告人が罪に問われている自動車死亡事故の際、車を運転していたのは被告人であったかどうかが問題となりました。
検察官は、
「事故当時、車を運転していたのは、被告人で事故後に同乗者と運転を交代した」
と主張し、被告人が犯人であるとしました。
一方で弁護人は、
「車を運転していたのは、被告人と共に車に乗っていた人物である。事故当時も、被告人は車両の後部座席で酔って寝ていたに過ぎず、車を運転していなかった」
と主張し、被告人の無実を主張しました。

こうした主張を整理すると、
「事故後に車を運転していたのは、被告人と共に車に乗っていたもう一人の人物であった」
ということは明らかです。
一方で事故当時誰が車を運転していたかは、不明でした。
しかしながら、検察官が主張するように、事故当時の車両運転手が被告人であるならば、事故後に被告人と同乗者が運転を交代したという事実が認められるはずです。
そこで、横浜裁判では、「被告人と同乗者が運転を交代した事実は認められるか」が争点となりました。

横浜地裁は、3人の証人の証言と被告人の供述を精査した結果、
「本件事故当時、被告人が本件車両を運転していたと認定するには合理的な疑いが残ると言わざるを得ない」
として、無罪判決を言い渡しました。
なお、被告人には、交通事故に関する刑事責任だけでなく、酒気帯び運転に関する刑事責任が問われていましたが、その点についても無罪が言い渡されました。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件の刑事裁判にも強い弁護士事務所です。
突然の交通事故・交通違反事件でお困りの方は、お一人で悩まず、まずご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

名古屋の飲酒運転事故事件 前科前歴に詳しい弁護士

2015-01-20

名古屋の飲酒運転事故事件 前科前歴に詳しい弁護士

名古屋市在住のAさんは、アルコール影響下で前方注視及び運転操作が困難な状態であるにもかかわらず、車を運転し人身事故を起こしてしまいました。
Aさんを逮捕した愛知県警千種警察署によると、Aさんは地下鉄池下駅近く一般道を走行中、対向車線に大きくはみだし対向進行してきた原付バイクと衝突したそうです。
原付バイクに乗っていたVさんは、事故後近くの病院に搬送されましたが、間もなく死亡しました。

今回は平成14年7月26日横浜地方裁判所判決を参考に作成しました。
事故現場や警察署などについては、修正を加えています。

~飲酒運転事故事件の事例~

今回の事例は、大晦日から元旦にかけて多量に飲酒し、正常な運転が極めて困難な状態にもかかわらず車を運転したことによって引き起こされた人身死亡事故事件です。
被告人に対しては、懲役4年6ヵ月の実刑判決が言い渡されました。

裁判で明らかになった認定された事実として、
・被告人自身酔いの程度が尋常でないことを自覚していた
・事故から約7時間経過した後のアルコール検査でも基準値を超えるアルコールが検出された
・事故当時対向車線にはみ出していたことに全く気付いていなかった
・被告人は日常的に飲酒運転を繰り返していた
などといったことが挙げられています。
こうした事情に鑑みると、当該飲酒運転が非常に悪質かつ危険なものであったことがうかがえます。

~前科と前歴~

今回取り上げた判決文の中で、「・・・前科前歴が全くないこと・・・」と述べられている部分があります。
前科前歴がないことは、刑を軽くする事情として考慮されています。
今回は、そんな「前科前歴」という言葉について説明したいと思います。

前科」とは、法律上の定義があるわけではありませんが、過去に有罪判決により刑を言い渡された事実を言います。
ここでいう刑には、懲役刑や禁錮刑、さらには罰金刑なども含みます。
そして、執行猶予付きの有罪判決や略式罰金の場合もここに含まれます。

一方、「前歴」とは、「前科」と同様法律上の定義はないものの、一般的に被疑者として警察や検察から捜査を受けた事実のことを言います。
前歴には、前科にあたる事実に加え、逮捕・勾留された事実や不起訴処分を受けた事実も含まれます。
したがって、前歴は、前科よりも広い概念であると考えられます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反に強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
飲酒運転事件前科前歴が気になるという方は、ぜひご相談下さい。

愛知の酒気帯び運転事件 取調べに強い弁護士

2015-01-19

愛知の酒気帯び運転事件 取調べに強い弁護士

公務員のAさんは、勤務後に酒を飲んだ後、ミニバイクで帰宅途中交通違反をしたとして愛知県警半田警察署に任意同行を求められました。
同署によると、事件当時Aさんから酒のにおいがしたためアルコール検査をしたところ、呼気からは基準値を超える数値が検出されたということです。
Aさんは、すでに勤務した職場を退職しています。

今回は2015年1月16日のNHKニュース電子版を参考にして作成しました。

~酒気帯び運転で取調べを受ける場合・・・~

酒気帯び運転などの刑事事件が発覚した場合、必ず行われるのが取調べです。
取調べとは、警察官や検察官が容疑者から事件について話を聞き、事件の真相を究明することを言います。
交通事故・交通違反事件の取調べで容疑者が話したことは、全て刑事裁判で証拠として使用されることになります。
仮に真実と異なる供述をしてしまった場合でも、その供述が虚偽であることを裁判で証明することは非常に困難です。
そのため、虚偽の供述も含めて、取調べでした供述は、全てそのまま刑事裁判で使用される可能性が高いと言えます。
したがって、取調べにおいてどういった供述をするかということは、最終的な刑事処分に重大な影響を与えるため、極めて重要です。

容疑者が警察官や検察官による取調べを受ける際、不当な不利益を被らないために、容疑者には法律上様々な権利が認められています。
取調べを受けるときには、これらの権利を上手く利用し、その後の刑事手続で不利な状況に追い込まれないようにしましょう。

◆弁護人選任権
弁護士を付ける権利です。
◆接見交通権
逮捕・勾留されている容疑者が弁護士と面会する権利です。
◆黙秘権
自己の意思に反して発言させられない権利です。
◆増減変更申立権
取調べにおいて作成される供述調書の内容について、修正を求める権利です。
◆署名押印拒否権
取調べにおいて作成される供述調書に署名・押印しない権利です。

ただし、自分にとって望ましい事件解決のために「どのような権利を、どのように行使するか」ということがもっとも重要です。
この点は、刑事事件専門弁護士にアドバイスを受けると良いでしょう。
逮捕・勾留されていない場合は、刑事事件専門の弁護士事務所に法律相談に行くことをお勧めします。
一方、逮捕・勾留されている場合は、上記の「接見交通権」を行使することで、留置場において弁護士からアドバイスを受けることができます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも強い刑事事件・少年事件専門弁護士事務所です。
酒気帯び運転で取調べを受けるという方は、ぜひ一度ご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

愛知の酒酔い運転死亡事故事件 任意保険と弁護士

2015-01-06

愛知の酒酔い運転死亡事故事件 任意保険と弁護士

Aさんは酒酔い運転の状態で車を運転していたところ、歩行者2名を次々とはねてしまいました。
しかし、歩行者らを救護することもなく、そのまま走り去ったのでした。
愛知県警一宮警察署は、Aさんを危険運転致死罪及びひき逃げの疑いで逮捕しました。

今回は平成15年7月23日の宇都宮地方裁判所判決を参考にしました。

~法的な責任と任意保険の関係~

今回取り上げたのは、車の酒酔い運転をした結果、14歳の子ども2名を死亡させた人身事故の事案です。
検察官の求刑は、懲役7年6ヶ月でした。
しかし、最終的には刑期を2年短縮した「懲役5年6ヶ月」の実刑判決が言い渡されました。
この判決で減刑理由の一つに挙げられたのが、「無制限の任意保険に加入しており、相応の賠償が可能であること」です。

今回は、法的な責任と任意保険の関係性について書きたいと思います。
人身事故を始めとする交通事故のケースでは、任意保険に加入しておくと安心なことがたくさんあります。
例えば、交通事故加害者の民事責任が問題になる場面です。
被害者に対する賠償金の支払いにおいては、任意保険に入っていないと賠償金を支払いきれない可能性が高いでしょう。
こうした、加害者の民事責任と任意保険との関係については、多くの方が既にご存知だと思います。

では、前述のように任意保険に加入していることが加害者の刑事責任にも影響してくるということは、ご存知だったでしょうか?
任意保険に加入しているということは、損害賠償金を支払えるというだけでなく、刑罰を軽くすることにもつながるのです。
任意保険に加入する際は、あまり意識することがないかもしれませんが、ぜひ知っておいてほしいと思います。
交通事故後、一日でも早く元の生活を取り戻すためにも、やはり任意保険には加入しておくべきでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、依頼者に対する刑が少しでも軽くなるように尽力します。
酒酔い運転人身死亡事故ひき逃げなどでお困りの方は、ぜひご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

愛知の酒気帯び運転事件 無料法律相談の弁護士

2015-01-03

愛知の酒気帯び運転事件 無料法律相談の弁護士

Aさんは、名古屋地方検察庁からから出頭要請を受けました。
どうやら先日酒気帯び運転で友人が逮捕された事件について取調べを受けるようです。
Aさんは、酒気帯び運転をした友人に車を貸していました。
(フィクションです)

~酒気帯び運転事件で検察から呼び出されたら??~

今回の事件は、酒気帯び運転をした人に車を貸していた人の刑事責任が問題になったものです。
2007年の道路交通法改正以降、飲酒運転をしたドライバーはもちろん、その人に酒を飲ませたり、車を貸したりした人も罰せられるようになりました。
現在では、こうした酒類提供者や車両提供者が無料法律相談にいらっしゃることも珍しくなくなりました。

多くの事件では飲酒運転が発覚してから、捜査が進むにつれてだんだん酒類提供者や車両提供者の存在が明らかになっていきます。
そのため、飲酒運転事件の発覚直後は、特に弁護士に相談する必要性を感じない場合が多いです。
しかしながら、警察や検察による取調べのための出頭要請は、ある日突然行われます。
ですから、こうした場合に慌てないように、あらかじめ法律の専門家である弁護士に対応方法のアドバイスを受けておく方が望ましいです。
捜査初期段階の対応の善し悪しは、最終的な刑事処分の重さに大きく影響してきます。
飲酒運転に対する社会的非難が強まっている昨今では、単なる交通違反事件でも思わぬ代償を支払わなければならなくなる可能性を否定できません。
そうならないためにも、事前に策を講じておくことが賢明でしょう。

なお、出頭要請を受けてから弁護士に相談しても、決して遅くはありません。
警察や検察による取調べの日時を調整して、取調べ前に弁護士のアドバイスを受けられるようにしましょう。
警察や検察に出頭する日時を調整してもらっても、その後不利な状況に追い込まれることはありませんのでご安心ください。
ちゃんとした理由を説明し、誠実に取調べに対応する意思があることを伝えられれば、逮捕される心配もないでしょう。

酒気帯び運転事件でお困りの方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
初回の法律相談は、全て無料です。
警察や検察に出頭する前にご利用いただければ、弁護士から直接取調べ対応のアドバイスなどを受けられます。
無料相談のみご希望される方でも、大歓迎です。
まずは、お電話下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

名古屋の飲酒運転 交通事故・交通違反事件には私選弁護士

2015-01-02

名古屋の飲酒運転 交通事故・交通違反事件には私選弁護士

名古屋市の公務員Aさんは、愛知県警瑞穂警察署飲酒運転の疑いで逮捕されました。
愛知県警瑞穂警察署の調べによると、Aさんは同僚と酒を飲んだ後に車を運転し、歩行者用信号に衝突しました。
その際、車が動かなくなり、Aさん自ら警察に通報したため、事件が発覚しました。

今回は2014年12月31日の中日新聞(WEB版)の記事を参考に事案を作成しました

~私選弁護人を選ぶメリット~

交通事故・交通違反事件でも私選弁護士を選ぶことがおすすめです。
その理由は、主に2つです。

◆いつでも選任できる
法律上、容疑者や被告人は、いつでも弁護士を付けることができると定められています。
もっとも、正確にはいつでも「私選弁護士」を付けることができるのです。
いわゆる「国選弁護士」は、基本的に刑事裁判の段階に至ってからしか選任できません。
確かに一定の重大犯罪の場合には、刑事裁判の前でも国選弁護士をつけることが可能です。
しかし、それでも国選弁護士を付けられるのは、検察官による勾留請求以降です。

したがって、弁護士を付けられる時期という点で、私選弁護士には大きなアドバンテージがあると言えるでしょう。

逮捕前から弁護士をつけられれば、逮捕を回避するための弁護活動も受けられます。
また、事件の初期段階から弁護士のアドバイスを受けることで、事件の早期解決を図れるというメリットもあります。

◆手厚いサポートを受けられる
私選弁護士というと、「弁護士費用が高い」というイメージを持っていらっしゃる方が多いと思います。
確かに、私選弁護士を付けた場合、弁護士費用が100万円を超えることもあり、決して安くはないでしょう。
しかし、依頼者の利益を守るために万全の弁護活動を展開しようとすれば、やはりそれなりの資金が必要なのです。

弁護士費用」という面では、国選弁護士の方が魅力的に映るかもしれません。
しかし、国選弁護人が実際に受け取っている手当ての額を考えると、十分な弁護活動を展開するのは難しいでしょう。
やはり実際に行うことができる弁護活動の質や量の点で、私選弁護士より見劣りしてしまうと言わざるを得ません。
万全の弁護活動を受け、順調に更生への第一歩を踏み出すためには、「弁護士費用」の負担も甘受する必要があるのではないかと思います。

弁護士費用の設定は、弁護士の裁量に任されています。
支払う価値のある弁護士費用かどうか、事件を任せる前にしっかりと弁護士と打ち合わせることが重要でしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、私選弁護専門の弁護士事務所です。
受任にあたっては、必要な弁護士費用について丁寧にご説明いたします。
飲酒運転でお困りの方は、まずお電話下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

名古屋の危険運転幇助事件 共犯者の弁護士

2014-12-23

名古屋の危険運転幇助事件 共犯者の弁護士

運送会社勤務のAさんとBさんは、危険運転致死傷幇助罪の疑いで、名古屋地方検察庁から呼び出しを受けました。
担当検察官によると、AさんとBさんは、同僚のCさんがアルコールの影響で正常な運転が困難な状態であることを知りながら車を運転させ人を死傷させたそうです。
本日の午後から、順次取調べを行っていく予定です。
(フィクションです)

~危険運転致死傷幇助罪とは・・・~

今回は、平成25年4月15日の最高裁判所判決を取り上げます。
この事案は、上記の事案と同様、アルコールの影響で正常な運転が困難であることを知りながら、車を運転させ人を死傷させたことに対する刑事責任が問題になったものです。
こうした行為は、危険運転致死傷幇助罪として罰せられます。

裁判で認定された事実によると、被告人の2人は、飲酒運転をしていた者の先輩でした。
事件当日も3人で酒を飲んだ後、次の目的の店が開店するまで時間があったため、3人でドライブをすることにしたそうです。
被告人らは、運転手を務めた者が運転前からかなりの酩酊状態であることを認識していました。
しかし、同人が飲酒運転することを申し出た際、それを阻止することなく、頷くなどして了解を与えたということです。
その結果、対向車2台と順次衝突し、死者2名・負傷者4名という甚大な被害を生じさせる事故につながってしまいました。

被告人らは、運転手が飲酒運転するのを黙認していただけでは、危険運転致死傷幇助罪にあたらないと主張しました。
しかし、最高裁は、
・被告人らと運転手の関係性
・本件飲酒運転につき了解を求めるに至った経緯及び状況
・被告人らの応答態度
・被告人らは運転手の酩酊状態を認識していた
・飲酒運転に了解を与え、その後も黙認し続けた
ことを指摘し、被告人らの主張を退けました。
これにより、被告人らに対する有罪判決が確定しました。

近年、飲酒運転をした本人だけでなく、酒を飲ませた者や車を提供した者など、周りの人をも罰するよう法律が改正されました。
このことからもわかるように、現在は飲酒運転を撲滅するために、飲酒運転をする本人だけでなくその周りの人も取り締まるようになっています。
自分がやらなければいいではありません。
周りの人にも飲酒運転させないように注意しましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死傷幇助罪でお困りの方の力になります。
まずは、お電話下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

名古屋の交通事件専門弁護士 仮眠後の飲酒運転

2014-12-21

名古屋の交通事件専門弁護士 仮眠後の飲酒運転

愛知県警中警察署によるアルコール検査でAさんからは、基準値を超えるアルコールが検出されました。
Aさんの供述によると、Aさんは同僚と酒を飲んだ後、食事をして自車内で30分ほど仮眠をとってから、アルコールの影響が無くなったと思い車を運転したそうです。
愛知県警中警察署は、後日再びAさんを酒気帯び運転の容疑で取り調べる予定です。
(フィクションです)

※今回は、平成20年12月12日の佐賀地裁判決を参考にしました。
 事案の内容などについて、修正を加えてありますが、ご了承ください。

~飲酒後、仮眠をとると・・・~

「飲酒後、数時間仮眠をとってから、車を運転した。もう大丈夫だと思っていた。」
などという法律相談を受けることがあります。
いわゆる飲酒運転事件です。

しかしながら、飲酒後数時間程度休憩しただけでは、アルコールを完全に抜くことは難しいようです。
ある研究によると、体重60キロの人がビール中瓶一本を飲んだ場合、アルコールが体内から消えるまでに約3時間を要するそうです。
とすると、ビール中瓶を二本飲めば、単純計算で約6時間は、アルコールが抜けないということになります。
また、飲酒後仮眠をとった場合、呼気中のアルコール濃度が高くなるという研究結果もあります。
国立病院機構久里浜アルコール症センターによると、飲酒後に仮眠をした人と仮眠をしなかった人の呼気中のアルコール濃度を比較すると、数値に約2倍の差があります。
つまり、飲酒後仮眠をとると、アルコールが抜けるどころか、逆にアルコール濃度を倍増させてしまうのです。

こうした研究結果を裏付ける分析もあります。
NPO法人アルコール薬物問題全国市民協会によると、飲酒運転により職場で懲戒処分を受けたケースの3分の1以上が、仮眠・休息後や翌朝の運転で検挙されています。
飲酒後、いくら仮眠や休息を取っていても、アルコール検査の結果、基準値を超える数値が出れば、酒気帯び運転として処罰の対象になります。
酒気帯び運転は、危険性が高い悪質な犯罪行為です。
絶対にやめましょう。

もっとも、「やむを得ず飲酒運転してしまった」「飲酒後、十分に時間を空けたのに酒気帯び運転で検挙されてしまった」などという場合もあると思います。
そのような場合は、すぐに弁護士にご相談ください。
実際の状況を詳しく伺ったうえで、少しでも刑事処分が軽くなるように弁護活動を行います。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
飲酒運転事件でお困りの方が一日でも早く社会復帰・職場復帰できるよう、日々全力で弁護活動を行っています。
まずは、お電話ください。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

執行猶予中の交通事故 愛知県の弁護士

2014-12-18

執行猶予中の交通事故 愛知県の弁護士

Aさんは、友人と酒を飲んだ後、代行運転を頼むお金が残っていなかったため、やむを得ず車を運転して帰宅していました。
その途中、同乗していた友人の運転妨害により、ハンドル操作を誤ったため交通事故を起こしましたが、被害者を救護することなく逃走しました。
愛知県警東海警察署は、Aさんを酒気帯び運転及びひき逃げの容疑で逮捕しました。

※今回は、平成19年12月11日の松山地方裁判所判決を参考にしました。

~執行猶予中の交通事故・交通違反事件~

平成19年の松山地方裁判所判決は、執行猶予中飲酒運転及びひき逃げ事件でした。
(交通事故については、被告人の過失が認められず、無罪となりました)

被告人が飲酒運転をした動機は、「代行運転を頼むお金がなかった」、「早朝4時という時間帯ゆえ警察の取締りもないだろうと思った」ことでした。
ひき逃げに関しては、「飲酒運転が明らかになって警察に逮捕されること」「執行猶予が取り消されること」を恐れての犯行でした。
裁判官は、こうした被告人の犯行動機に対して「身勝手かつ短絡的」などとして酌量の余地を認めませんでした。
また2つの前科歴があり、執行猶予中の犯行でもあったため、被告人の規範意識が著しく鈍っていると指摘しました。
今回の事件では、

・被告人には養うべき子供がいる
・被害者の負傷程度が軽微
・反省の言葉を述べ、更生を誓っている
・母親が監督する旨述べている

などといった事情があることから、初犯であれば執行猶予判決や不起訴処分の可能性もあったでしょう。
しかしながら、前述の事情から懲役8か月の実刑判決となったのでした。

~執行猶予中に罪を犯したらどうなるのか?~

執行猶予中交通事故・交通違反事件を起こしてしまったらどうなるのでしょうか?
例えば前述の松山地裁判決の場合、被告人には執行猶予中の罪について懲役刑が言い渡されています。
この場合、それ以前に被告人に対して言い渡されていた執行猶予は、取り消されることになります。
つまり、被告人は、松山地裁によって科せられた懲役刑とそれ以前に執行を猶予されていた刑罰の両方を執行されることになるのです。

もっとも、執行猶予中に罪を犯した場合、すべてのケースで執行猶予が取り消されるわけではありません。
例えば、執行猶予中に罪を犯したものの、罰金刑で済んだ場合には、執行猶予が取り消されない可能性があります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予中交通事故・交通違反事件でも万全の弁護活動で依頼者の方をサポートします。
まずはお電話下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

名古屋の酒酔い運転事件 解雇・退職を避ける弁護士

2014-12-13

名古屋の酒酔い運転事件 解雇・退職を避ける弁護士

Aさんは、友人と居酒屋で飲酒した後、車で帰宅しました(酒酔い運転)。
無事駐車場に車を停めたAさんでしたが、あまりの睡魔に耐えきれず車の中で再び眠ってしまいました。
A宅付近をパトロール中だった愛知県警北警察署の警察官は、車内にいたAさんに気付き職務質問を行いました。
(フィクションです)

~飲酒運転を行うことによる代償~

2014年12月12日発行の朝日新聞デジタル版に興味深い記事が載っていました。
「飲酒運転その後…半数が職場去る 厳しい現実、浮き彫り」というタイトルの記事です。
この記事によると、兵庫県警は、今年の9月から10月にかけて飲酒運転で行政処分を受けた男女58人に聞き取り調査を行いました。
そして、次のことが分かったそうです。

・聞き取りの対象となった58人のうち、9割以上が家庭や仕事に影響が出た。
・会社などに勤めている人26人のうち、13人が解雇や退職に追い込まれた。残り13人も降格や減給、配置換えなどを受けた。
(聞き取り調査の対象になったのは20代~70代の男女58人で、いずれも飲酒運転による免許取消や免停処分を受けた人です。)

近年は、飲酒運転に対する罰則が強化されるなど、飲酒運転に対する社会的非難が厳しくなる傾向にあります。
このデータは、まさにこうした社会の流れを如実に表しています。
この調査で聞き取り対象となった人の9割以上が「捕まらないだろう」「少量なので大丈夫」などと思っていたそうです。
軽い気持ちで行った飲酒運転が、重い結果をもたらしたのです。

今回特に注目したいのは、飲酒運転による仕事への影響です。
会社などに勤めていた人の半数が解雇・退職に追い込まれ、残りの半数も何らかの処分を受けています。
飲酒運転による刑事処分に加え、解雇・退職などということになれば、その後の生活が崩壊してしまう可能性すらあります。
もちろん飲酒運転は、立派な犯罪ですから、その行為に対しては深く反省し、然るべき報いを受けるべきでしょう。
しかし、更生して人生をやり直すことが出来なくなるほど重い不利益を受けることは、然るべき報いといえるのでしょうか?

解雇・退職を回避するには、「逮捕されない」「早期釈放される」ことが重要です。
その理由や「逮捕されない」「早期釈放される」方法をお知りになりたい方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所のホームページをご覧ください。
また後日、このブログでも早期釈放のための具体的方法についてご紹介したいと思います。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒酔い運転をした人に対する不利益が少しでも軽くなるように尽力します。
それが、罪を悔い改め新たな生活をスタートさせることにつながれば、本望です。
酒酔い運転でお困りの方は、すぐにお電話下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

« Older Entries Newer Entries »
Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.