Archive for the ‘自動車運転死傷行為処罰法’ Category
速度超過の暴走行為による危険運転致死事件
速度超過の暴走行為による危険運転致死事件
~ケース~
Aさんは、兵庫県尼崎市内の時速50キロメートル制限の公道において、深夜、自動車を時速130キロメートルで走行させていた際、カーブを曲がり切れず、電柱に衝突し、同乗者Vを死亡させてしまいました。
Aさんは自ら兵庫県尼崎東警察署の警察官を呼び、事故を報告しましたが、時速130キロメートルで走行していたことが発覚し、危険運転致死罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~危険運転致死罪~
近年、危険運転致死傷罪がメディアで取り上げられることが少なくありません。
上記のケースは、制限速度を大幅に超過した状況で発生した交通事故です。
Aさんに成立する可能性のある危険運転致死罪とは、どのような犯罪でしょうか。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条2号によると、「進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」を行い、よって人を死亡させた場合に危険運転致死罪が成立します(他にもアルコール・薬物の影響下にあった場合、未熟運転であった場合などの類型が存在します)。
「進行を制御することが困難な高速度での走行」とは、速度が速すぎるために道路状況に応じて進行することが困難な状態で自車を走行させることをいいます。
「進行を制御することが困難な高速度での走行」であったかどうかは、具体的な道路状況に応じて判断されます。
Aさんが走行していた道路にカーブが存在していて、時速130キロメートルでは到底カーブに沿って曲がり切れない、という場合には、「進行を制御することが困難な高速度での走行」と判断される可能性が高いと思われます。
危険運転致死罪でAさんが起訴され、上記のような高速度を出していたためにカーブを曲がり切れず、その結果、電柱に衝突したことによりVを死亡させたものと判断され有罪となった場合、Aさんには1年以上の有期懲役が言い渡されることになります。
~逮捕後、Aさんはどうなるか?~
まず、Aさんは兵庫県尼崎東警察署に引致され、取調べを受けます。
警察官の取調べの結果、Aさんに罪証隠滅、逃亡のおそれがあり、身体拘束を行った上で捜査を行うべきであると判断された場合には、Aさんは逮捕時から48時間以内に身柄を検察に送致されます。
検察では、検察官が取調べを行い、身柄を受け取ったときから24時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかが決められます。
勾留請求をされた場合には、裁判官が勾留の要否を判断します。
勾留された場合には、最長10日間、勾留延長がなされた場合にはさらに最長10日間身体を拘束されます。
この間に、事故現場の状況(カーブがどのようなものであったかなど)について調査する「実況見分」という手続きが行われます。
Aさんが現場に連れていかれ、事件の当時について話を聞かれることもあります。
~Aさんの身柄解放活動~
近年、自動車の暴走行為、あおり運転など、異常な運転の末に事故を起こした者に対する批判が高まっており、ことに危険運転致死傷事件については世間からも厳しい目が向けられています。
もっとも、Aさんが上記のように長期間勾留されるとなると、職を失うなど、社会生活への悪影響が懸念されます。
Aさんを勾留するか否か、という判断は、捜査段階の中でも初期に行われます。
そのため、早期に弁護士に身柄解放活動を依頼し、勾留をさせない活動を行うことが重要です。
弁護士は、Aさんに逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないことなど、勾留の要件を満たさないことを検察官、裁判官に訴えかけ、勾留請求、勾留決定の阻止に向けて活動します。
~Vの遺族と示談をする~
Vの遺族と示談ができれば、Aさんにとって有利な事情となりえます。
さらに、Aさんについて寛大な処分を求める嘆願書を差し入れてもらうことができれば理想的です。
示談が成立していることは、検察官が起訴、不起訴を決める際、裁判所が量刑を決める際に有利な事情として扱われることが期待できます。
さらに、民事上の紛争を予防する効果も期待することができます。
繰り返しになりますが、身柄解放活動はなるべく早期に開始するべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、初回接見サービスの受付を行っており、いつでもお電話いただけます。
ご家族、ご友人が兵庫県尼崎市で危険運転致死事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回接見サービスのご相談は0120-631-881まで。
兵庫県尼崎東警察署までの初回接見費用:37,000円
酒気帯び運転・過失運転致死事件
酒気帯び運転・過失運転致死事件
~ケース~
Aさんは、深夜、東京都千代田区にある自宅でお酒を飲んでいましたが、勤務先に忘れ物をしたことを思い出し、自家用車で忘れ物を回収しに出かけました。
その道中、Aさんは道路を横断していたVさんに気付かず、ノーブレーキでVと衝突してしまいました。
Aさんは救急車を呼び、Vさんは病院に搬送されましたが、間もなく死亡が確認されました。
Aさんはお酒に強く、事故当時も歩行や会話のレベルに問題はありませんでしたが、現場に駆け付けた警視庁麹町警察署の警察官に飲酒検知をされ、呼気1リットルあたりのアルコール保有量は0.18ミリグラムと判定されました。
その場でAさんは酒気帯び運転の罪及び過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されましたが、警察は被疑事実を過失運転致死罪に切り替える予定です。
(フィクションです)
~酒気帯び運転の罪、過失運転致死傷罪~
(酒気帯び運転の罪)
「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」で自動車を運転した場合、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(道路交通法第65条1項、117条の2の2第3号)。
「政令で定める程度」とは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです(道路交通法施行令第44条の3)。
Aさんは、飲酒検査の結果呼気1リットルあたり0.18ミリグラムの酒気を帯びて自動車を運転していたことが発覚したので、道路交通法違反の酒気帯び運転の罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。
(過失運転致死傷罪)
過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させる犯罪です。
過失運転致死傷罪で起訴され、裁判で有罪が確定すれば、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」に処せられます。
ただし、裁判所は、被害者の傷害が軽いとき、情状により刑を免除することができます。
ここにいう「自動車の運転上必要な注意」とは、自動車の各種装置を操作し、そのコントロール下において自動車を動かす上で必要な注意義務をいいます。
Aさんには、運転中、道路横断者の有無に注意し、自動車を進行させる注意義務があったと考えられます。
Aさんはその注意義務を怠り、漫然と自動車を進行させてVさんに衝突した過失があると判断される可能性が高いでしょう。
そのような過失によりVさんが死亡したのであれば、過失運転致死罪が成立することになります。
※危険運転致死傷罪は成立しないのか?
酒気帯び運転は一般的に「危険」な運転行為ですが、一般的に「危険」な運転行為であるからといって直ちに危険運転致死傷罪が成立するとは限りません。
自動車運転処罰法第2条1号は、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって人を負傷させたときは15年以下の懲役、死亡させたときは1年以上の懲役に処するとしています。
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは、運転操作ができない「おそれ」がある状態では足らず、運転前に千鳥足になっていたとか、ハンドルがうまく操作できない、意識が朦朧としていたなど、運転の困難性を基礎づける事情が必要です。
Aさんは事故当時、歩行や会話のレベルが通常とそれほど相違なかったため、危険運転致傷罪ではなく過失運転致傷罪で逮捕されたものと考えられます。
~弁護士は酒気帯び運転・過失運転致死傷事件で何ができるか?~
一つの事件につき逮捕され、勾留・勾留延長されてしまうと、捜査段階だけで最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
勤務先に酒気帯び運転で人を怪我させ、逮捕されたことを知られれば、飲酒運転に極めて厳しい目が向けられている近年のことですから、解雇されてしまう可能性もあるでしょう。
(勾留をさせない活動)
そこで、弁護士は勾留阻止に向けて活動することが考えられます。
弁護士は、勾留請求を行う検察官や、勾留決定を行う裁判官に働きかけ、Aさんに逃亡、罪証隠滅のおそれがないことを主張します。
弁護士の主張が認められれば、勾留されずに釈放されるでしょう。
ただし、勾留請求や勾留決定は逮捕直後の短い期間に行われるため、この活動は逮捕直後から開始する必要があります。
(勾留決定に対する不服申立て)
勾留されてしまった場合には、勾留の取消等を求める不服申立て(「準抗告」といいます)を行うことが考えられます。
準抗告が認められれば、勾留決定後でもAさんは釈放されることとなります。
(有利な量刑の獲得)
起訴されてしまった場合にも、やはりAさんにとって有利な証拠を示し、可能な限り量刑が軽くなるよう努めます。
被害者遺族への謝罪・示談交渉や再犯防止のための対策を立てること、それらを証拠として主張することが考えられます。
こうした弁護士の活動は事件によって千差万別です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、酒気帯び運転・過失運転致死傷事件につき、豊富な解決実績がございます。
ご家族が酒気帯び運転・過失運転致死傷罪で逮捕された方は、まずはお気軽にご相談ください。
(警視庁麹町警察署までの初回接見費用:3万5,900円)
福岡市内のひき逃げ事件
福岡市内のひき逃げ事件
Aさんは深夜、福岡市東区内の県道を自動車で走行中、横断歩道を渡るVさんに気付かず、Vさんに衝突してしまいました。
Vさんは衝突の衝撃を受けて数メートル先に飛ばされ、地面に落下した後動かなくなりました。
Aさんは怖くなってその場から逃走し、自宅に帰宅してしまいました。
次の日、福岡県東警察署からAさんに電話があり、「これから家まで行く。車を見せてほしい」と言われ、非常に不安な状況です。
(フィクションです)
~Aさんに成立する可能性が高い犯罪~
①過失運転致死傷罪と、②救護義務違反の罪(いわゆる「ひき逃げ」)が成立する可能性が極めて高いと思われます。
(①過失運転致死傷罪)
自動車運転処罰法第5条は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させる行為につき、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金を法定刑として予定しています(裁判所は、傷害が軽いとき、情状により刑を免除することができます)。
罪名は被害者が死亡した場合「過失運転致死罪」となり、被害者は死亡しなかったが、傷害を負った場合には「過失運転致傷罪」となります。
(②救護義務違反の罪)
いわゆる「ひき逃げ」です。
交通事故を起こし、被害者の死傷が運転者の運転に起因するものであるときに、直ちに車両等の運転を停止して、被害者の救護等を行わない場合には、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
AさんはVさんに衝突した後、Vさんの救護を何ら行わずにその場を立ち去ったので、救護義務違反の罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。
~今後Aさんはどうなるか~
ひき逃げは非常に悪質な犯罪であり、逃走した分、逃亡のおそれも肯定されやすいので、後日警察に逮捕される可能性は十分に考えられます。
逮捕されてしまった場合には、まず警察段階で取調べを受けた後、逮捕時から48時間以内に事件を検察に送致されます。
その後、検察官はAさんを取調べた後、24時間以内に勾留請求をするか、釈放するか、あるいは起訴するかを決めなければなりません。
勾留請求をした場合、勾留請求を受けた裁判官が勾留質問(裁判所で行われます)を行い、被疑者を勾留する必要があると判断すると勾留状を発します。
一旦勾留されれば、最長10日間身体拘束が続きます。
さらにやむをえない事由があると認められるときは、勾留延長がなされ、更に最長10日間身体拘束を受けることになります。
その上で、検察官は勾留の満期日までに、被疑者を起訴するか、あるいは不起訴処分にするか、あるいは処分を保留して釈放するかを決めることになります。
~弁護士に身柄解放活動を依頼~
先に説明した通り、一旦勾留されてしまうと、非常に長い期間身体拘束を受け続けることになるので、Aさんの社会生活(会社や学校など)に対する悪影響は甚大です。
Aさんが逮捕されてしまった場合には、Aさんにとって有利な証拠を収集し、検察官や裁判官に勾留の要件を満たさないことを説得して、勾留を阻止する活動を行うことが考えられます。
身のある身柄解放活動を行うには、高度な法律知識を駆使し、外部で積極的に活動する必要があります。
ひき逃げ事件を起こしてしまったら、なるべく早期に弁護士と相談し、弁護活動を依頼するのがベストです。
~被害者と示談を成立させることの重要性~
外部で被害者と示談交渉を行い、成立させることができれば、様々な場面で有利な処分を得られる可能性が高まります。
勾留請求や、勾留決定の際に示談の成立が評価されれば、勾留されずに済む可能性があります。
また、検察官には、被疑者が犯罪を犯したことを立証できる場合であっても、「起訴猶予処分」(不起訴処分の1つ)を行う裁量があり、ここでも示談の成立はAさんにとって有利な証拠となりえます(起訴猶予処分を得られる可能性が高まる)。
もし起訴されてしまった場合には、示談をしない場合と比べて有利な判決を得られる見込みが高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門とする弁護士が多数在籍しており、交通事件の実績も豊富です。
ひき逃げ、過失運転致死傷罪を犯してしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
さらに、既に逮捕されてしまった場合、ご家族、ご友人の方は「初回接見サービス(有料)」をご検討ください。
逮捕されてしまった方のもとへ弊所の弁護士がうかがい、取調べ対応の方法、今後の見込みについて助言させていただきます。
(初回無料相談予約、初回接見のご相談は0120-631-881まで)
埼玉県和光市でひき逃げを争うなら弁護士 過失運転致傷罪・道交法違反で逮捕
埼玉県和光市でひき逃げを争うなら弁護士 過失運転致傷罪・道交法違反で逮捕
A車は、埼玉県和光市の交差点において、前方不注視によりV車と衝突し、Vに怪我を負わせた。
その後、A車は再発進し、数百メートル離れた場所で停車した。
Vの通報により駆けつけた埼玉県朝霞警察署の警察官は、Aを過失運転致傷罪および道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕した。
なお、Aは再発進後に停車した上で通報しようとしていた旨主張している。
この話を聞いたAの親族は、Aの言い分をきちんと主張させてあげることはできないかと、弁護士に相談してみることにした。
(本件はフィクションです。)
~道交法上の救護義務違反(ひき逃げ)の成否~
本件Aは運転上の過失により交通事故を起こしてVに怪我をさせており、Aの行為に過失運転致傷罪(自動車運転処罰法5条)が成立することは比較的明らかといえます。
では、本件では道路交通法上の救護義務違反(ひき逃げ)まで成立するといえるのでしょうか。
道路交通法72条前段では、交通事故を起こしてしまった場合の措置として、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員……は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と規定しています。
これは、交通事故における負傷者の救護義務を定めた規定であり、これに違反する行為がいわゆるひき逃げと呼ばれています。
本件では、交通事故を認識した上で再発進していることから「直ちに車両等の運転を停止」したとはいえないのではないか、という点が争点となりそうです。
過去の裁判例(東京高判平29・4・12)では、救護義務(および報告義務)の履行と相いれない行動をとったことのみによって直ちに上記義務に反するとはいえないとし、一定の時間的場所的離隔を生じさせ、救護義務(および報告義務)の履行と相いれない状態にまで至った時に義務違反が認められるものとしています。
したがって、再発進したことのみをもって「直ちに車両等の運転を停止」していないとまでいえないことになります。
道路交通法上の救護義務違反(ひき逃げ)が成立すれば、これと過失運転致傷罪は併合罪となることから、その成否は大きな争点となりえます。
また、ひき逃げをしたと認められれば、その悪質性から処分が重くなることも予想されますから、ひき逃げを争いたいという方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故に関連した刑事事件も多数扱う刑事事件専門の法律事務所です。
過失運転致傷罪および道路交通法違反(ひき逃げ)事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
(埼玉県朝霞警察署までの初回接見費用 39,600円)
無免許運転で交通事故 神奈川県逗子市対応の刑事弁護士に依頼
無免許運転で交通事故 神奈川県逗子市対応の刑事弁護士に依頼
神奈川県逗子市在住のAさんはバイクを無免許運転していた。
ある日,Aさんはバイクを運転中,停車中の乗用車に追突してしまい,乗用車の運転手に全治2週間のケガを負わせてしまった。
通報によりかけつけた神奈川県逗子警察署の警察官にAさんは無免許過失運転致傷罪の現行犯として逮捕され,その後同罪で起訴された。
(フィクションです)
~無免許運転交通で事故を起こしてしまったら~
過失運転致傷罪は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)に規定されています。
第5条において「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。(略)」と規定されています。
そして,自動車運転処罰法第6条4項において「前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
すなわち,過失運転致傷罪であれば7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金ですが,無免許運転で過失運転致傷罪を起こした場合は刑が加重され,10年以下の懲役となります。
無免許過失運転致傷罪の場合,事件の性質上,執行猶予の付かない実刑判決となる可能性もあります。
しかし法定刑が10年以下の懲役であることから,執行猶予を付けることも念頭においた罰則の規定になっているとも考えられます。
無免許過失運転致傷罪で執行猶予を獲得するための弁護活動として,裁判において事件に対する真摯な反省,再発防止への取り組み,被害者の方への謝罪や被害者の方との示談の成立などを示すことが考えられます。
これらのことを弁護士に依頼せずに御自身のみで行っていくことは非常に困難です。。
執行猶予獲得にむけた弁護活動は経験豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼するのが一番です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件専門の弁護士が多く所属しています。
交通事件も数多く手掛けており適切な弁護活動には自信があります。
無免許運転でなくとも交通事故,交通違反に関わる刑事事件でお悩みの方はまずはお気軽に0120-631-881までお電話下さい。
(神奈川県逗子警察署までの初回接見費用:38,700円)
【東京都の刑事事件専門弁護士】飲酒運転の容認で危険運転致傷幇助罪
【東京都の刑事事件専門弁護士】飲酒運転の容認で危険運転致傷幇助罪
~事件例~
Aと部下のXは東京都西東京市の居酒屋で足元がおぼつかなくなるほど飲んでいましたが、居酒屋をハシゴすることになりました。
Xは駐車場でAに自家用車の助手席を勧め、「私が次の居酒屋まで運転していきます」というと、Aは、「わかった、ありがとう」と了解しました。
Xが自家用車を発進させた後も、Aは運転を制止することなく、黙認し続けていましたが、Xは赤信号で停止している前方車両に追突してしまい、乗員に頸椎捻挫の傷害を負わせてしまいました。
Xは危険運転致傷罪の現行犯として逮捕されましたが、事故前のAとXのやり取りを知った警視庁田無警察署の警察官はAも危険運転致傷幇助罪の疑いで取り調べることにしました。
(最決平成25年4月15日をモデルとしたフィクションです)
~運転していないAさんも危険運転幇助罪?~
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって人を負傷させた場合、15年以下の懲役に処せられます(自動車運転処罰法第2条1号)。
仮にXに危険運転致傷罪が成立するとして、運転していないAさんに危険運転致傷幇助罪が成立するのでしょうか。
幇助とは、すでに犯罪の実行を決意している者に対して、助言や激励などによってその決意を強固にするものをいいます。
幇助行為の態様には、物理的な幇助(例えば犯罪に必要な道具を貸すなど)以外にも、心理的幇助があります。
では、上司のAさんが部下のXの運転を了解し、事故を起こすまで黙認していたことが危険運転致傷罪の心理的幇助に該当するのでしょうか。
事件例のモデルとなった判例(最決平成25年4月15日)では、被告人の後輩の飲酒運転を了解、黙認したことにつき、その関係性や状況などを考慮して「運転の意思をより強固なものにすることにより、後輩の危険運転致死傷罪を容易にしたものである」と判示しています。
上記判例に従えば、上司であるAが部下のXの運転を了解、黙認したことにつき、Xの運転の意思をより強固にし、危険運転致傷罪を容易にしたと判断される可能性があると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、危険運転致傷幇助罪で取調べを受ける方の、どのように取調べに臨めばよいか、捜査官の問いに対しどのように答えればよいか、などといった疑問に対し、法律相談を通じて助言します。
どうぞお気軽にご相談ください。
(無料相談予約は0120-631-881まで)
てんかんによる人身事故 危険運転致傷罪の逮捕は京都の弁護士へ相談
てんかんによる人身事故 危険運転致傷罪の逮捕は京都の弁護士へ相談
Aは京都府城陽市内の道路を自車で走行中、てんかんの発作により意識を失い、その結果としてV車に衝突し乗車していたVらに怪我を負わせる人身事故を起こした。
通報を受けた京都府城陽警察署の警察官は、Aを危険運転致傷罪の容疑で逮捕した。
しかし、Aは通院はしていたが、てんかんである旨の診断は受けていなかった。(本件はフィクションです。)
~自動車運転死傷行為処罰法と新設規定~
自動車運転死傷行為処罰法3条2項は、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で」「自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者」について、「人を負傷させた者は12年以下の懲役に処」すると規定しています。
これがいわゆる危険運転致傷罪で、危険運転致傷罪は自動車運転死傷行処罰法の制定とともに新設された規定です。
危険運転致傷罪が成立するためには、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気…の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある」 ことの認識が必要です。
もっとも、危険運転致傷罪の成立においては、具体的な病名そのものの認識は必要ではなく、その病気の特徴の認識があれば足りるとされています。
今回のAは、てんかんという診断は受けてはいないものの、通院している事実があります。
日頃どういった症状があったのか、てんかんという自覚があったのかどうかなどの詳細な事情により、Aに危険運転致傷罪が成立するかどうかが判断されることになるでしょう。
弁護士としては、この点の認識があったか否かを争うなどの弁護活動を行うことも考えられますが、詳細な事情が分からなければその検討も難しいため、てんかんなどによる危険運転致傷事件を起こしてしまった場合には、すぐに弁護士に相談し、詳しい話をしてみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、人身事故を含む交通事故事件にも強いと評判の刑事事件専門の法律事務所です。
特にてんかんなどの病気の影響で事故を起こしてしまった場合、ご本人としては刑事責任を負うことに容易には納得し難い面もあるかもしれません。
刑事事件の専門家である弁護士に相談し、不安や疑問の解消のための一歩としてみてはいかがでしょうか。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:38,200円)
兵庫県尼崎市の無免許運転人身事故事件 逮捕されたら刑事事件専門弁護士
兵庫県尼崎市の無免許運転人身事故事件 逮捕されたら刑事事件専門弁護士
Aさんは、日頃から自動車の無免許運転をしていました。
ある日、Aさんが自動車で兵庫県尼崎市内の道路を走っていたところ、道路を横断する自転車に気付かずに衝突し、乗っていたVさんに全身打撲の傷害を負わせる人身事故を起こしてしまいました。
Aさんは自ら110番通報し、事故を報告し、救急車を手配しました。
駆け付けたの兵庫県尼崎南警察署の警察官は、Aさんを無免許運転過失致傷罪の疑いで現行犯逮捕しました。
(フィクションです)
~無免許運転過失致傷罪~
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を傷害した場合、過失運転致傷罪が成立します(自動車運転処罰法第5条)。
しかし、上記の罪を犯した者が無免許運転であった場合には、無免許運転過失致傷罪(自動車運転処罰法第6条4項)が成立し、裁判で有罪が確定すれば、10年以下の懲役に処せられます。
~危険運転致傷罪は成立しないか?~
自動車運転処罰法第2条3号は、進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を負傷させた場合には、15年以下の懲役に処すると定めています(危険運転致傷罪)。
無免許運転をしていたAさんは、「進行を制御する技能を有しない」といえないのでしょうか。
危険運転致傷罪の「進行を制御する技能を有しない」とは、自動車を進路に沿って走行させるという、基本的な操作を行う技量を有しないことを意味します。
過去の事例(さいたま地裁平成22年4月28日判決)では、無免許運転ながら親の車や友人の車を数十回運転した経験があり、問題の事故を起こすまで物損・人身事故を起こしていない被告人につき、運転装置を操作する初歩的な技能すら有しないとは到底認められないと判示されています。
今回のAさんに当てはめると、日頃から無免許運転ではあるものの、自動車を運転しており、今回の事故まで特に事故を起こしていないのであれば「進行を制御する技能を有しない」と認定されず、危険運転致傷罪ではなく過失運転致傷罪の程度であると考えることができます。
もっとも、Aさんは逮捕されてしまった以上、社会復帰のために早期の身柄解放や、より利益な処分の獲得のために行動しなければなりません。
ご家族、ご友人が無免許運転過失致傷罪で逮捕されてしまった方は、まずは刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
(兵庫県尼崎南警察署までの初回接見申し込み:0120-631-881)
川崎市幸区の公道レース 危険運転致死罪で逮捕されたら刑事専門弁護士
川崎市幸区の公道レース 危険運転致死罪で逮捕されたら刑事専門弁護士
Aは、川崎市幸区内の道路で赤信号に従い停止中、隣の車の運転手Bと目が合いました。
すると、BはAを見ながらエンジンを空ぶかししてきたため、Aはレースを申し込まれているものと思い、青信号になると同時に両者はアクセルを全開にして車を発進させました。
その道路の制限速度は50キロメートルであったにも関わらず、両者は150キロ近い速度で競争を繰り広げ、ついにBが横断者Vを避けきれず衝突し、死亡させてしまいました。
その後、AとBは神奈川県幸警察署の警察官に危険運転致死罪の疑いで逮捕されました。
(最決平成30年10月23日をモデルにしたフィクションです。)
~危険運転致死罪~
自動車運転処罰法第2条2号は、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」を禁止しており、これにより人を死亡させた場合、有罪が確定すれば1年以上の懲役に処されます(危険運転致死罪)。
A、Bのように50キロ制限の道路上で、150キロ近い速度で自動車を運転した場合には、通常、カーブや横断者の出現に応じて、適切に自動車を操作することができませんから、「進行を制御することが困難な高速度」で運転したものと判断され、危険運転致死罪が適用される可能性が高いでしょう。
今回のAは確かに制限速度を大幅にオーバーして運転したのですが、実際にVに衝突したのはBです。
なぜAも危険運転致死罪で逮捕されたのでしょうか。
2人以上共同して犯罪を実行した場合には、「共同正犯」として、他方の行為・結果についても責任を負わなければなりません(刑法第60条)。
共同正犯は2人以上の行為者に、主観的に共同実行の意思が存在し、客観的に共同実行の事実が存在する場合に成立します。
今回、Aが赤信号で停止中、Bの挑発の趣旨が公道レースの申し込みであると考え、実際にBと公道レースを行ったのですから、黙示の意思連絡があったと認定される可能性があります。
その場合には、実際にVと事故を起こしたわけではないAも、Vの死亡について責任を負うことになると考えられるのです。
こうした公道レースでの危険運転致死事件では、刑事事件専門の弁護士に事件処理を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件専門の弁護士が在籍しておりますので、お困りの際は是非ご相談ください。
(神奈川県幸警察署までの初回接見費用 36,700円)
刑事専門弁護士へ!稲城市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕
刑事専門弁護士へ!稲城市の過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕
Aさんは、酒を飲んだ後に東京都稲城市内の道路で自動車を運転していたところ、Vさんをはねてしまい、全治3ヶ月の全身打撲の傷害を負わせてしまいました。
警視庁多摩中央警察署の警察官が事故の通報を受けて駆け付けてきましたが、Aさんは飲酒運転が発覚するとまずいと思い、ドリンクホルダーにあったビールを一気飲みして飲酒の程度をごまかそうとしたところ、これを現認した警察官に過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
~過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪とは?~
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪とは、アルコール等の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させ、運転時のアルコール等の影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をした者を処罰する犯罪類型です(自動車運転処罰法第4条)。
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪の法定刑は12年以下の懲役となっており、非常に重い刑罰が予定されています。
自動車運転処罰法第4条では、次のような例が過失運転致傷アルコール等影響免脱罪に該当すると列挙しています。
①更にアルコール又は薬物を摂取する行為
②その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させる行為
③その他その影響の有無又は程度が発覚することを免れる行為
①は、事故後にアルコールをさらに摂取することによって、飲酒検査や血液検査が行われても、検査結果が事故前と事故後のいずれのアルコールの程度を示すのかを判断不能にする行為といえます。
②の典型例として、人を死傷させた現場から離れ、時間の経過によって身体に保有するアルコール濃度等を減少させて、運転時のアルコール等の影響の有無又は程度が発覚することを免れる行為が挙げられます。
③の典型例として、水を大量に飲む行為、排泄を高める行為、同乗者を身代わりに仕立てるなどの行為が挙げられます。
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