Archive for the ‘無免許運転’ Category

神戸の無免許運転事件 前科に強い弁護士

2015-09-01

神戸の無免許運転事件 前科に強い弁護士

男子高校生(18歳)が運転する車は、道路脇にある信号機の柱に衝突しました。
兵庫県警尼崎南警察署によると、運転していた少年は、無免許運転をしていました。
この事故で被害者はいないとのことです。
(フィクションです)

~男子高校生が無免許運転をすると・・・~

弁護士による無料法律相談の中で、
「息子(未成年者)に前科が付いてしまうのでしょうか?」
という質問はよく聞かれます。
答えとしては、「前科は付きません」ということになります。
なぜなら、未成年者の場合は、何らかの処分を受けるとしても、少年審判に付され保護処分を受けるにすぎないからです。

保護処分と有罪判決によって科される刑罰は、全く異なる性質のものです。
保護処分を受けても前科がつくことはないのです。
ですから、上記のような無免許運転事件も含め、原則として少年事件で前科が付くことはないと言えます。

しかし、例外があります。
少年事件の中でも極めて悪質なものについては、家庭裁判所から検察庁に送られ、成人と同じ刑事裁判に進むからです。
この場合、少年審判と異なり、被告人となった少年に対して刑罰が科される可能性が出てきます。
もし被告人である少年に有罪判決が下されれば、少年には前科が付くことになってしまうのです。

こうした例として記憶に新しいのが、京都・亀岡で発生した少年による無免許運転死傷事故事件です。
少年には、懲役5年以上9年以下の不定期刑が下されました。
当時少年は、まだ18歳でした。
しかし、前科が付いてしまったのです。

無免許運転は、悲惨な事故につながる危険性が高く、悪質な交通違反事件であると考えられています。
昨年から施行された自動車運転死傷行為処罰法で、無免許運転による人身事故事件の刑が加重されたのもその表れといえます。
困ったときは、まず弁護士に相談です。
あいち刑事事件総合法律事務所であれば、24時間365日、土日祝日も含めて無料法律相談受付が可能です。
(兵庫県警尼崎南警察署 35500円)

 

大阪の無免許運転事件で逮捕 減刑の弁護士

2015-08-10

大阪の無免許運転事件で逮捕 減刑の弁護士

Aさんは、無免許運転の容疑で大阪府警東成警察署逮捕されました。
Aさんの妻から相談を受けた弁護士は、Aさんが統合失調症であることを主張して減刑を目指そうと考えています。
(フィクションです)

~統合失調症を理由に減刑された事例~

刑法39条2項で心神耗弱者の犯罪は必ず減刑されることが定められています。
心神耗弱というのは、自分の行動を制御する能力や是非を弁別をする能力が著しく減退した状態のことを言います。
今回ご紹介するのは、無免許運転事件等を起こした被告人が統合失調症を理由に心神耗弱と認定された事例です。

■東京高等裁判所判決昭和61年5月29日
被告人は、無免許運転酒気帯び運転の罪などに問われていました。
もっとも、犯行事実自体に争いはなく、問題は犯行当時統合失調症にり患していた被告人の責任能力をどう評価するかが大きな争点でした。

結論から言うと、東京高裁は被告人が心神耗弱状態にあったことは認めたものの、心神喪失状態にあったことまでは認めませんでした。
その根拠となった事実は、以下の通りです。
・無免許運転で事故を起こした際、被害者に警察を呼ばれ、「やばいな。」と発言した
・臨場した警察官に免許証の提示を求められると、忘れてきたと答え、犯行を隠そうとした
・実況見分に立ち会い、指示説明した
・酒気帯び運転が発覚した際、自車を急発進させて逃走にかかるなどした
・留置場等で異常な言動はみられなかった

本件で仮に被告人が心神喪失状態にあったと認められていれば、被告人は無罪となっていました。
被告人が心神耗弱・心神喪失状態にあったか否かは、減刑に大きな影響を与える事情です。
統合失調症などの精神病を抱えている場合は、これらが認められやすくなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
無免許運転事件減刑されたいという場合は、まず弊所にご相談ください。
なお、大阪府警東成警察署に逮捕されてしまったという場合は、3万6200円で弁護士を警察署に派遣することも可能です(初回接見サービス)。

大阪府の無免許運転で逮捕 減刑に強いと評判の弁護士

2015-07-15

大阪府の無免許運転で逮捕 減刑に強いと評判の弁護士

Aさんは、運転免許の更新を怠っていたにもかかわらず、車を運転していました(無免許運転)。
Aさんは、ある時人身事故を起こしてしまいました。
そのため、大阪府警東警察署逮捕されました。
(この事件はフィクションです)

~無免許運転の判例~

無免許で運転することは道路交通法で禁止されています。
無免許で運転した場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
また無免許で運転し、人身事故を起こした場合には、自動車運転死傷行為処罰法上、刑が加重されます。

今回は、無免許で運転した結果、事故を起こしてしまった事件についての判例をご紹介します。

■札幌地裁平成26年9月2日
被告人は、運転免許を受けることなく、自動車を運転していました。
さらに、てんかん発作による意識喪失によって、正常な運転に支障が生じる状態に陥りました。
その結果、対向車に衝突し、対向車の運転手に傷害を負わせました。

この事件について、裁判所は以下の通り判断しました。
・被告人は、持病の発作が起きる可能性があるということを十分に認識していたこと
・医者から自動車の運転を停められていたにもかかわらず、運転するに至ったこと
・被告人は無免許で、以前にも運転免許を取得した事実がなかったこと
・無免許運転について常習性があること
これらを理由に、被告人の責任は重大であるとして、懲役1年10か月に処すると判断しました。

ただし、この事件では
・被害弁償をしていること
・母親が被告人の社会復帰を支える旨の姿勢を見せていること
などを考慮して、若干減刑されているものといえます。

このように、交通事故・交通違反事件を起こしてしまった場合、様々な事情により減刑される可能性があります。
減刑を得るためには、迅速な対応が必要です。
そのため、交通事故・交通違反事件を起こしてしまった場合には、速やかに弁護士に相談してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士事務所です。
減刑されないかお悩みの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
また、大阪府東警察署に逮捕されている場合は、初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万5300円)。

名古屋の無免許運転事件で逮捕 釈放の弁護士

2015-06-21

名古屋の無免許運転事件で逮捕 釈放の弁護士

Aさんは会社の命令で無免許にもかかわらず名古屋市中区の一般道を車で走行していました。
その際、Aさんは赤信号無視で交差点に入り、人身事故を起こしたとして愛知県警中警察署現行犯逮捕されました。
なお、Aさんは以前にも無免許運転罰金刑を受けています。
(フィクションです)

~早期の釈放には弁護人選任が不可欠!!~

無免許運転とは、運転免許を取得しないまま自動車又は原動機付自転車を運転することで成立する犯罪です。
法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
これは、道路交通法に規定されています。
ただし、無免許運転をしていた場合、問題になり得るのは道路交通法だけではありません。
自動車運転死傷行為処罰法という法律では、自動車の無免許運転による人身事故を厳しく取り締まっています。

例えば、無免許運転人身事故過失運転致死傷事件)を起こした場合、10年以下の懲役に処されます。
無免許運転でなければ、7年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の範囲で刑が決められるところでした。
単なる人身事故事件でも、無免許であることによって、罰金刑や禁錮刑を科す余地がなくなります。
そして、下される懲役刑の期間も長くなってしまうおそれが出てくるのです。

近年、交通事故により人が死傷することは減ってきています。
しかし、無免許という危険で悪質な運転によって人が死傷されるケースが後を絶ちません。
自動車運転死傷行為処罰法に見られるような無免許運転に対する厳罰化は、
「自動車を運転するには運転免許がなければならない」
という極めて基本的なルールを守らせようという目的で定められたのです。

無免許運転人身事故を起こし、早期の釈放を求める場合には弁護士の選任が不可欠です。
弁護士であれば、警察や検察官、裁判官に直接釈放を求めることができます。
この点に関しては、後日、詳細にお書きしようと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無免許運転人身事故を起こした人の釈放にも力をいれています。
無免許運転をした方の中には、やむを得ない事情から無免許運転をしてしまった方もいらっしゃると思います。
大切な方が逮捕・勾留されている場合には、弊所が介入することで不当な身柄拘束を排除したいと考えています。
交通事故・交通違反事件でお困りの方は、まずは弊所にご連絡をお願いします。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合は、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:3万5500円)。

 

名古屋の無免許運転事件で逮捕 少年事件専門の弁護士

2015-06-11

名古屋の無免許運転事件で逮捕 少年事件専門の弁護士

Aくん(16歳)は、無免許で原付バイクを運転していたとして愛知県警中警察署逮捕されました。
同署によると、Aくんが無免許運転で検挙されたのは今回が初めてではないようです。
Aくんの母親は、このことが学校にばれないか心配で、弁護士に法律相談しました。
(フィクションです)

~警察・学校相互連絡制度~

警察・学校相互連絡制度というものをご存知でしょうか。
これは、各都道府県の警察本部と教育委員会が協定を結び、児童や生徒の健全育成のために相互に連絡を取り合う制度です。
愛知県でも平成26年2月5日に愛知県教育委員会と愛知県警本部の間で同制度に関する協定が結ばれました。

警察・学校相互連絡制度は、前述の通り、児童や生徒の健全育成のためという目的のために運用される重要な制度です。
しかしながら、この制度には注意が必要な部分もあります。
それは、少年や保護者が知らないうちに警察から学校に連絡が入り、学校に事件のことを知られるリスクがあるということです。

無免許運転共同危険行為などの交通違反事件を起こしたことが学校に知られれば、退学・停学に追い込まれる可能性もあります。
ですから、交通事故・交通違反事件が起きても、出来る限り事件のことを秘密にしていきたいところです。
この点、幸いなことに同制度導入後も、警察は必ずしもすべての対象事件について自動的に学校に連絡しているわけではないようです。
そのため、無免許運転共同危険行為などの交通違反事件が問題になっている場合は、いち早く弁護士に相談し警察とコンタクトをとってもらうようにしましょう。
早期に警察に申し入れを行うことができれば、学校への連絡を避け、あるいは学校への連絡に際して必要な配慮をしてくれるかもしれません。

もし学校への連絡が避けられないなら、少年に対する不利益処分が最小限になるよう弁護士を通じて学校と交渉する方向で動いていきましょう。
過去の事例では、退学を免れなかった高校3年の少年が、担任の計らいによって編入先の学校を見つけ、内定先も維持できたということがありました。

とにもかくにも交通事故・交通違反事件でまずすべきことは、保護者及び少年の両方が信頼できる弁護士を探すことです。
弁護士と綿密に打ち合わせ、少年にとって何がベストな対応なのかを一緒に考えていきましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、少年事件である無免許運転事件共同危険行為にも対応できます。
困ったときは、まず弊所へご相談下さい。
少年事件専門の熱心な弁護士が、親身になって少年の更生をサポートします。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されているという場合は、初回接見サービスにより弁護士が警察署に向かうことも可能です(初回接見費用:3万5500円)。

名古屋の無免許運転事件で逮捕 不起訴の弁護士

2015-05-22

名古屋の無免許運転事件で逮捕 不起訴の弁護士

Aさんは、無免許運転の容疑で愛知県警中村警察署逮捕されました。
同署によると、Aさんは免許取得の際、虚偽の事実を申告して運転免許証を取得していたようです。
別件の免許不正取得事件で逮捕された人の取調べを通じて、Aさんの容疑も明らかになりました。
(フィクションです)

~免許不正取得と無免許運転の関係~

自動車の運転免許証を不正な手段で取得した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
しかし、実際の事例では、運転免許証を不正に取得するだけにとどまらず、そのまま自動車の運転まで行ってしまうケースが多いようです。
この場合、免許不正取得罪だけではなく、無免許運転の罪にも問われる可能性があります。

もっとも、免許証を不正に取得して自動車を運転した場合、必ず無免許運転になるかというと、そういうわけではありません。
なぜなら、不正な手段で免許証を取得した場合でも、公安委員会による運転免許証の交付行為が全て無効というわけではないからです。
その交付行為は、重大かつ明白な違法があると言える場合を除いて、取り消されない限り有効なのです(参考:道路交通法第97条の3第1項)。

具体的に説明しましょう。
例えば、運転免許の学科試験でカンニングをして合格したとしましょう。
この場合も「カンニング」という不正な手段で運転免許試験合格という結果を得ています。
しかし、本人が試験会場で試験を受けていることから、各都道府県公安委員会の免許交付行為に「重大かつ明白な」違法があるとは認められません。
とすれば、本人が取得した免許証は、公安委員会の免許取消処分がない限り、「一応」有効ということになります。
ですから、取り消されるまでの間にこの免許証を持って車を運転していたとしても、無免許運転にはならないという結論になります。

一方で、替え玉受験の場合を考えてみましょう。
この場合、本人は一切試験を受けていないにもかかわらず、試験に合格しているのです。
このようなケースについては、公安委員会の免許付与行為に「重大かつ明白な」違法があると考えられます。
そのため、本人が交付を受けた免許証は、取消しを待つまでもなく始めから無効と扱われます。
したがって、この免許証を持って自動車を運転した場合には、当然無免許運転の罪が成立することになります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、無免許運転法律相談も随時受け付けております。
無免許運転事件で不起訴処分にならないかとお悩みの方は、ぜひご相談下さい。
交通事故・交通違反専門の弁護士が、当該事件について、法的な観点から詳細に検討いたします。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたというときには、ぜひ弊所の初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋の無免許運転事件で逮捕 逆送に強い弁護士

2015-05-05

名古屋の無免許運転事件で逮捕 逆送に強い弁護士

Aくん(18歳)は、無免許運転の容疑で愛知県警中警察署現行犯逮捕されました。
同署によると、Aくんは現在自動車学校に通い、免許取得に励んでいるところであったそうです。
なお、Aくんは以前にも無免許運転などで検挙された経験があり、同署はその点についても慎重に調べています。
(フィクションです)

~少年事件でも懲役になる可能性がある!?~

逆送という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
逆送とは、家庭裁判所が少年事件について刑事処分相当と判断した場合に事件を検察官に送致する手続きです。
逆送の手続きが行われた場合、その少年事件は、成人の刑事事件と同じように裁判所の裁判にかけられることになります。
その結果、被告人となる少年には、少年院送致などの保護処分ではなく刑罰が科せられる可能性も出てきます。
こうしたことから少年事件手続きにおいて、「逆送」は、極めて重要なターニングポイントになります。
そこで今回は、逆送という手続きについて詳しく説明したいと思います。

少年事件は原則として警察や検察の捜査を受けた後、全て家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
その上で、家庭裁判所が自ら少年審判を行うか、あるいは検察官に起訴してもらい成人の刑事事件と同じように処理するかなどを判断します。
この時、家庭裁判所が刑事処分相当と判断した場合、一度送致されてきた事件を検察庁に送致することになるのは、上記で説明したとおりです。
一度送られてきた事件を検察庁に送り返す形になる為、「逆送」という呼び方で呼ばれているのです。

平成26年度の犯罪白書によると、平成25年度において家庭裁判所が受理した少年事件のうち、道路交通保護事件の数は、20932件でした。
そのうち、刑事処分相当として逆送されたのは、12.8%にのぼりました。
件数にして、2600件を超えています。
過去5年のデータを見ても、例年12パーセントを超える道路交通事件が逆送措置となっています。
もっとも、家庭裁判所が受理している道路交通事件は、年々減少傾向にあり、逆送されている道路交通事件の件数自体は、減っていると言えます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、少年事件にも強い弁護士事務所です。
無免許運転事件でも逆送されなければ、前科が付くことはありません。
弊所にご相談いただければ、少年事件専門の弁護士が全力で逆送を回避する弁護活動を行います。
大切なお子様が立派に更生し、社会で活躍できるようサポート致します。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合、初回接見サービスにより弁護士を警察署に派遣することも可能です(費用:3万5500円)。

名古屋の無免許運転事件で逮捕 冤罪事件の弁護士

2015-04-15

名古屋の無免許運転事件で逮捕 冤罪の弁護士

Aさんは、愛知県警中川警察署無免許運転の容疑で取調べを受けました。
実際に無免許運転をしたのは、知人でしたが、その旨の弁解を警察官は受け入れてくれませんでした。
取調べ後、Aさんは交通事故・交通違反事件に強い弁護士事務所で法律相談することにしました。
(フィクションです)

~取調べに臨む姿勢について~

無免許運転事件など交通事故・交通違反事件を起こした場合には、警察官や検察官による取調べを受けることになります。
その際にどういった対応をするかは、起訴・不起訴の判断や量刑などに多大な影響を与えます。
今回は、2015年4月14日の当ブログで紹介した取調べの目的を踏まえて、取調べに臨む姿勢についてポイントを挙げたいと思います。

■冤罪は許さない
警察・検察が行う膨大な捜査の中には、冤罪事件が含まれていることもあります。
冤罪事件が発生する主な原因として、容疑者(被疑者)が虚偽の自白をしてしまったことが挙げられます。
きっかけは捜査機関の違法捜査であるとしても、それに屈してしまったことが結果的に深刻な冤罪事件を生んでしまうのです。

取調べの目的の一つは、真犯人を確保し冤罪を防止すべく、容疑者が真の犯人であることを特定することです。
取調べを受ける方は、そのことをしっかりと認識し、捜査機関の誤った見立てには毅然とした態度で「NO」をつきつけなければなりません。

■嘘をつかない
取調べの目的の一つは、事案の真相を解明することです。
事案の真相を解明することは、真犯人の特定することでもあり、容疑者・被告人に対する刑事処分を決定する材料を収集することでもあります。
真実と異なる供述に基づく不当な処罰は、許されません。
また自分が犯した罪の責任を免れるために虚偽の供述をした場合も、発覚した場合は量刑加重を基礎づける事情となりますから避けるべきでしょう。

■真実に沿った供述調書を作成させる
取調べでは後の裁判などで重要な証拠となる供述調書の作成も目的の一つです。
ですから、取調べでは供述調書の真実性が確保されるよう慎重に対応しなければなりません。

憲法上、すべての被告人は公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有しています。
刑事裁判手続について規定している刑事訴訟法では、証拠に基づく裁判が保障されています。
ですから、公平な裁判所で適法な証拠に基づく公平な裁判を受ける権利は、全ての被告人に認められている人権なのです。
取調べ段階でもそのことを念頭に置いて、不公平・不当な裁判につながってしまう供述調書を作成されないように注意することが必要です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、取調べ対応のアドバイスも行っています。
無免許運転などで取調べを受ける予定がある方は、事前に弊所にご相談下さい。
交通事故・交通違反事件に強い弁護士が不当な取調べを回避できるよう、万全の実践的アドバイスを行います。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されている場合、弁護士が出張してアドバイスすることも可能です(初回接見サービス:3万5000円)

名古屋の無免許運転事件で逮捕 略式命令の弁護士

2015-03-31

名古屋の無免許運転事件で逮捕 略式命令の弁護士

Aさんは、名古屋市千種区にある平和公園アクアタワー近くの信号交差点で物損事故を起こしてしまいました。
原因は、Aさんの前方不注意であったそうです。
現場に急行した愛知県警千種警察署によると、現場でAさんに免許証の提示を求めたところ、Aさんの無免許運転が発覚したそうです。
(フィクションです)

~交通違反事件を全て処理するために・・・~

無免許運転をはじめ罰則の対象となる道路交通法違反の取締件数は、平成25年中に約740万件あったそうです。
そして、このうち約708万件には、反則金制度の適用があったということです。
とすると、平成25年度中に検挙された交通違反事件のうち、罰金などの刑事責任が問題となった事件が、約32万件以上あったということになります。
つまり、一日あたりで換算すると約870件ということになります。

このように膨大な数の交通違反事件ですが、各違反者を罰しようとする場合、やはり法で定められた手続きによらざるを得ません。
なぜなら、法律で定められた手続きによらなければ、刑罰を科せられないというのは、憲法上全ての人に認められた人権だからです。
しかし、交通違反事件の全てを通常の裁判所で開かれる裁判で裁こうとすれば、とても処理しきれないのは明らかです。
そこで、設けられている制度が「略式命令」と「即決裁判手続」です。
次回以降、これらの手続きについて説明していきたいと思います。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件に強い弁護士事務所です。
無免許運転でお困りの方も、まずは弊所にご相談下さい。
なお、無免許運転の疑いで愛知県警千種警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万5200円です。

 

名古屋の無免許運転事件で逮捕 罰金刑に強い弁護士

2015-03-19

名古屋の無免許運転事件で逮捕 罰金刑に強い弁護士

Aさんは、無免許運転交通事故事件を起こしたとして愛知県警名東警察署逮捕されました。
名古屋地方検察庁は、来週起訴する予定です。
Aさんには、以前にも無免許運転罰金刑を受けた前科がありました。
(フィクションです)

~無免許運転の厳罰化~

今回のテーマは、無免許運転です。
運転免許制度は、試験を通じて運転の適性や技能を有すると判断された者にだけ運転免許を交付し、車などの運転を許可しようという制度です。
これによって、道路交通上の安全を確保することが目的です。

もっとも、平成25年中に検察庁に送致された(送検)された交通違反事件のうち、無免許運転が送検された割合は、6.9%(約2万5700件)でした。
これは、全体で3番目に多い数です。
こうしたことから、道路交通上の安全を守るべく定められた重要な制度であるにもかかわらず、違反する人が依然として多いと言えます。
そして、スピード違反や飲酒運転などと同じく、取締りを強化すべき交通違反事件とされてきました。

~無免許運転に関する法改正~

無免許運転に関する罰則は、以前から法律で定められていました。
しかし、上記の批判を受け、2013年の道路交通法改正により、無免許運転に対する罰則が強化されました。

改正前の道路交通法において、無免許運転に対する罰則は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金でした。
それが、改正後は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となりました。

さらに当改正の特徴として、無免許運転をした運転手に対する罰則だけでなく、それを容認・助長したと認められる人に対する罰則も定められたことが挙げられます。
無免許運転をするおそれがある者に対して自動車などを提供した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることになりました。
また、運転免許を受けていないことを知りながら、運転することを依頼し、その車に同乗すると2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

以上が道路交通法改正による罰則強化です。
ちなみに、2014年に施行された自動車運転処罰法では、無免許運転により同法違反を犯した場合、刑を加重することを定めています。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、無免許運転の弁護活動にも精通しています。
困った時には、まず弊所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士事務所として、無免許運転に対する罰則・その他不利益が最小限になるように尽力します。
なお、愛知県警名東警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万7100円です。

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