Archive for the ‘無免許運転’ Category
愛知県で無免許運転 自首したいなら弁護士
愛知県で無免許運転 自首したいなら弁護士
Aさんは、10年前に普通自動車の運転免許証が執行して以来、無免許運転の状態で車を運転し続けています。
しかし、最近、長年にわたる無免許運転が発覚し厳罰に処されたという事件報道を度々目にするため、次は自分の番ではないかと怖くなってきました。
勇気を出して愛知県警西枇杷島警察署に自首してみようとも思いましたが、できませんでした。
(フィクションです)
~自分で自首する勇気がないなら・・・~
上記の事例のAさんのように罪を犯したことはわかっているが、なかなか自首する勇気が出ないという方は、結構いらっしゃいます。
今回は、そんな方のためのアドバイスです。
自首するというと、自分一人で警察署に行って、犯罪事実を申告するものだと考えている方が多いようです。
しかし、法律上、そうしなければならないという決まりはありません。
例えば、自首に弁護士が同行するということも可能です。
あいち刑事事件総合法律事務所でも「同行サービス(有料)」として自首したいという方のサポートをさせていただいております。
愛知県警西枇杷島警察署に自首したいという場合、その費用は3万5700円です。
また、自首は必ずしも犯人自らする必要はありません。
他人を介して、捜査機関に犯罪事実を申告しても自首として有効です。
ただし、この場合、犯人である人はいつでも出頭できる準備をしておくことが必要となりますのでご注意ください。
あいち刑事事件総合法律事務所は、依頼者の利益を守るため法律の範囲内であらゆる手段を尽くします。
自首制度の有効活用もその一つです。
時間をかけて悩んでいたことも、弁護士に聞けば10分で解決するなんてこともしばしばあります。
無免許運転でお悩みの方もぜひお気軽にご相談ください。
(愛知県警西枇杷島警察署の初回接見費用:3万5700円)
愛知県の国道沿い道路で無免許運転 逮捕から保釈の弁護士
愛知県の国道沿い道路で無免許運転 逮捕から保釈の弁護士
愛知県津島市在住20代男性フリーターAさんは、愛知県警津島警察署により無免許運転(道路交通法違反)の容疑で逮捕されました。
逮捕・勾留後、Aさんは、保釈経験の豊富なB弁護士により保釈がなされました。
保釈後、B弁護士の弁護士事務所にて、公判に向けた話し合いが行われました。
(今回の事件はフィクションです。)
~判例紹介~
昭和38年11月6日、山口地方裁判所岩国支部で開かれた道路交通法違反(無免許運転)被告事件を紹介します。
本事件の被告人には、過去に道路交通法違反などのいくつかの前科があり、刑期を終えて出所した後に起こした事件です。
【事実概要】
被告人は、公安委員会の運転免許を受けないで第一種原動機付自転車を運転し、同年、普通自動車を運転した。
また、法定の除外事由がないのに政令で定められた制限乗車人員(一名)を一名こえて乗車させ前記第一種原動機付自転車を運転した。
【判決】
懲役三月および罰金二〇〇〇円
無免許運転で逮捕・勾留されてしまったら、起訴後であれば裁判所や裁判官に対して保釈を請求することが可能です。
保釈請求をし、保釈が認められれば(保釈許可決定)、定められた額の保釈金を納めれば釈放されます。
保釈請求をすれば、必ず保釈が認められるというものではありません。
保釈をお考えの方は、保釈の経験豊富な弁護士が在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
今までの経験からどのように弁護活動をすれば保釈が認められやすくなるかのコツもございます。
初回無料相談も実施しておりますの、まずはお電話にてご予約をお取りください。
(愛知県警津島警察署 初回接見料:37600円)
神戸市の無免許運転で逮捕 執行猶予の弁護士
神戸市の無免許運転で逮捕 執行猶予の弁護士
神戸市北区在住40代男性会社員Aさんは、兵庫県警有馬警察署により無免許運転(道路交通法違反)の容疑で逮捕されました。
Aさんは以前に無免許運転で執行猶予判決を受けていたので、執行猶予獲得経験のある弁護士事務所へ相談に行きました。
執行猶予獲得の実績のあるB弁護士とともに、今後の弁護方針を話し合いました。
(今回の事件はフィクションです。)
~判例の紹介~
過去に無免許運転の前科がある方は、再度、無免許運転を起こしてしまうと、執行猶予が付かない実刑判決となる可能性があります。
今回は、執行猶予が付かない実刑判決となった無免許運転(道路交通法違反)の判例を紹介します。
(平成13年11月7日判決 横浜地方裁判所で開かれた道路交通法違反事件)
【事実の概要】
被告人は,公安委員会の運転免許を受けないで,かつ,酒気を帯び,呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で,普通貨物自動車を運転した。
【判決】
懲役4月
【量刑の理由】
・平成12年3月に酒気帯び運転の罪により罰金刑、同年11月に酒気帯び運転ないしこれを含む違反により2度検挙された。
同年12月に2個の罰金刑を受けた。
その後も飲酒運転をやめなかった末の本件酒気帯び運転である。
平成13年2月に免許取消処分を受けながら、その後も多数回運転を続けてきた末の本件無免許運転である。
・前記罰金前科のほか、昭和60年には酒酔い運転の罪により懲役5月執行猶予3年、昭和53年12月にも酒酔い運転の罪により懲役4月執行猶予3年にそれぞれ処せられている。
無免許運転(道路交通法違反)をして、どうしても執行猶予にしたい方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
交通違反・交通事故の経験豊富な弁護士が執行猶予に向けた適切なアドバイスをいたします。
執行猶予の実績のある弁護士も在籍しております。
(兵庫県警有馬警察署 初回接見料:41400円)
三重県の無免許運転で逮捕 釈放の弁護士
三重県の無免許運転で逮捕 釈放の弁護士
三重県桑名市在住10代男性フリーターAさんは、三重県警桑名警察署により無免許運転(道路交通法違反)の容疑で逮捕されました。
逮捕の事実をきいたAさん家族は、すぐに釈放に強いと評判の法律事務所でB弁護士に相談をしました。
無免許運転(道路交通法違反)の内容をきいたB弁護士は、釈放に向けて活動しました。
今回の事件は、フィクションです。
~判例の紹介~
無免許運転(道路交通法違反)で逮捕されてしまった場合、早い段階で弁護士に依頼すれば勾留阻止のための活動をすることができます。
勾留請求又は勾留決定を阻止することができれば、逮捕後、数日で釈放されることとなります。
紹介する判例は、平成14年1月9日判決、神戸地方裁判所で開かれた道路交通法違反被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、公安委員会の運転免許を受けないで、(合計2回に渡り)道路において、普通乗用自動車を運転した。
【判決】
懲役6月
執行猶予4年
【量刑の理由】
被告人は、交通違反を重ねて、運転免許取消の行政処分を受けていた(未執行)。
運転免許証を失効させながら、自分勝手な理屈で、いまだ運転免許を有しており免許証の不携帯に過ぎないなどと強弁し、自己名義の自動車を所有して無免許運転を繰り返していた。
また本件各犯行に至っただけでなく、本件裁判中も無免許運転を繰り返すとともに、今後も無免許運転を続ける旨公言していた。
このような被告人の交通法規軽視の態度には強いものがあって、被告人の刑事責任は軽くないといわざるを得ない。
身内の方が逮捕・勾留されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
逮捕後、釈放に向けて、勾留阻止の経験の豊富な弁護士が対応させていただきます。
交通違反・交通事故に強い弁護士事務所だからこそ、無免許運転事件でも勾留阻止に向けて迅速な弁護活動をすることができます。
(三重県警桑名警察署 40600円)
愛知県の無免許運転で逮捕 罰金の弁護士
愛知県の無免許運転で逮捕 罰金の弁護士
愛知県半田市在住20代男性フリーターAさんは、愛知県警半田警察署により無免許運転(道路交通法違反)の容疑で書類送検されました。
Aさん家族は、Aさんが将来、教員採用試験を受けるため、なんとか罰金処分で住むように弁護士事務所に相談しました。
交通違反に強い弁護士は、罰金処分になるための弁護活動を行いました。
今回の事件は、フィクションです。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成15年9月19日判決、名古屋地方検察庁岡崎支部で開かれた道路交通法違反(無免許運転)被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、A株式会社α統括自動車営業所に運転士として勤務していた。
公安委員会の運転免許を受けないで、約1年の間、前後109回にわたり、株式会社α統括自動車営業所付近道路などにおいて、大型乗用自動車を運転した。
【判決】
懲役1年6月
執行猶予4年
【量刑の理由】
・バス運転手が,無免許のまま,長期間,多数回にわたり一般乗客を乗せるバスを運転した,というものであり,無免許運転の事案としては,例を見ない極めて悪質なものである。
・本来交通法規を厳格に遵守すべきバス運転手が,意図的に法を無視しており,強い非難に値する。
・本件は,多数のバス利用者の信頼を裏切るものであり,また,本件は広く報道され、社会に与えた不安も無視できない。
道路交通法違反である無免許運転は、初犯であれば、一般的に罰金処分になる可能性が高まります。
しかし、「初犯だから弁護士に頼まなくても必ず罰金処分になる」とは限りません。
道路交通法違反に強い弁護士による適切な弁護活動を受けることをお勧めします。
罰金処分になるのか否か心配な方は、交通違反に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無免許運転、スピード違反といった交通違反事件に強みを持つ法律事務所です。
(愛知県警半田警察署 初回接見料:38500円)
神戸市の無免許運転で逮捕 秘密にしたい弁護士
神戸市の無免許運転で逮捕 秘密にしたい弁護士
神戸市須磨区在住30代会社員Aさんは、兵庫県警須磨警察署により無免許運転(道路交通法違反)の容疑で逮捕されました。
Aさんは、原動機付自転車を運転中、スピード違反で警察に捕まり無免許運転が発覚したそうです。
その後、Aさんは心配になり交通違反・交通事故事件に強い弁護士事務所に相談へ行きました。
今回の事件はフィクションです。
~事件を秘密にしてほしい~
交通違反・交通事故で警察に検挙、逮捕されてしまうと、交通違反・交通事故を職場や学校に知られてしまう可能性があります。
交通違反・交通事故が職場等に知られてしまうと、解雇・退学といった処分を受ける可能性が生じます。
スピード違反や無免許運転で逮捕されたことを知られてしまう前に、交通違反・交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
交通違反・交通事故が職場・学校に知られていないのであれば、弁護士を通じて報道・公表を避けるために警察・検察に働きかけることが可能です。
少しでも報道のリスクを避けたい場合は、まずは交通違反・交通事故の経験のある法律事務所へお問い合わせください。
無免許運転をはじめ、交通違反・交通事故事件でお困りの方は、交通違反・交通事故に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
報道・公表といったことを回避したい場合にも相談を受け付けております。
当法律事務所には、交通違反・交通事故事件を多く取り扱っている弁護士が在籍しております。
スピード違反や無免許運転事件でも弁護士を付けるメリットはあります。
まずは、無料法律相談をご利用ください。
(兵庫県警須磨警察署 初回接見料:38900円)
奈良市の無免許運転で逮捕 執行猶予の弁護士
奈良市の無免許運転で逮捕 執行猶予の弁護士
奈良県生駒市在住20代男性自営業Aさんは、奈良県警生駒警察署により無免許運転(道路交通法違反)の容疑で逮捕されました。
Aさんは、逮捕後、身元引受人がいたため、間もなく釈放されました。
初回接見を実施した弁護士によると、Aさんは、過去に無免許運転で捕まり、罰金刑を受けていたことがあるそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~無免許運転と刑事処罰~
無免許運転をしてしまった場合、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いです。
しかし、過去に無免許運転を繰り返している方や執行猶予期間中の場合は正式裁判となる可能性があります。
このような方は、執行猶予が付かない実刑判決となることが十分に考えられます。
実刑判決を受けてしまった場合は、そのまま刑務所へと収容されることになります。
~執行猶予付き判決のメリット~
無免許運転事件で執行猶予付き判決を獲得すると、刑の執行が一定期間猶予されます。
そのため、ただちに刑務所へ服役しなくてもよくなります。
執行猶予が付かない実刑判決を受けてしまう場合と比べて大きく異なります。
刑務所に収容されなければ、自宅で日常生活を送ることが可能となります。
また、会社や学校に行くこともできます。
仕事をしている方にとっては、仕事を続けることができるため、大きなメリットとなるでしょう。
無免許運転事件でお困りの方は、交通違反・交通事故に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
過去に執行猶予付き判決を獲得した事例が多数ございます。
交通違反・交通事故に強い弁護士が在籍しておりますので、まずは無料相談をご利用ください。
(奈良県警生駒警察署 初回接見料:38200円)
京都市の無免許運転事件で逮捕 前科の弁護士
京都市の無免許運転事件で逮捕 前科の弁護士
京都市在住30代男性自営業Aさんは、京都府警山科警察署により無免許運転の容疑で書類送検されました。
取調べにおいてAさんは、仕事でどうしても車を運転する必要がでたため、つい運転してしまったと供述しているようです。
弁護士が聞いたところ、Aさんは過去に過失運転致死事件を起こしてしまい、免許の取消処分を受けたそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~無免許運転とは~
無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することをいいます。
無免許運転は道路交通法違反となり、その法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。
無免許運転は、運転免許を取得していない場合以外にも、運転免許の停止中や免許証の有効期限が切れた(失効した)後に運転した場合も含まれます。
例えば、オートマチック車限定免許でマニュアル車を運転した場合なども無免許運転として処罰されるのでしょうか。
答えは、無免許運転としてではなく、免許条件違反として処罰されます。
免許条件違反の場合、行政処分である点数の減点と反則金の支払いのみであり、刑事処罰を受けることはありません。
ですから、免許条件違反で前科が付くことはありません。
~反則金と罰金の違い~
よく巷で耳にする
「駐車違反で罰金を支払った」「スピード違反で罰金を払った」「飲酒運転で罰金を払った」
といった表現は、行政上の反則金と刑事罰である罰金を区別せずにまとめて罰金といっています。
行政上の反則金と刑事罰である罰金とでは、法律上明確に区別されています。
行政上の反則金(いわゆる青キップ)は、比較的軽微な交通違反をした場合の行政上に制裁金として納めるお金のことです。
反則金を納めることで刑事責任は免除されることになります。
刑事責任が免除されるということは、前科も付くことはありません。
これに対して、いわゆる赤キップなどによる罰金は、比較的重大な交通法規違反行為に課せられるもので、刑事罰としての罰金となります。
刑事罰としての罰金は、前科となってしまします。
無免許運転でお困りの方は、交通事故・交通違反に強い弁護士が在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
不起訴処分・前科回避といった事案を多数取り扱っております。
初回無料相談を実施しておりますので、まずは当事務所までお問い合わせください。
(京都府警山科警察署 初回接見料:41720円)
岐阜の無免許運転事件 人身事故に強い弁護士
岐阜の無免許運転事件 人身事故に強い弁護士
交通事故・交通違反事件を専門とする弁護士Aは、大学生Bさんから以下のような法律相談を受けました。
大学生Bさんは、友人Cさんの運転する車で旅行に出かけていました。
しかし、その途中、人身事故をきっかけにCさんの無免許運転が発覚し、Cさんは岐阜県警各務原警察署に逮捕されてしまったというのです。
(フィクションです)
~無免許運転となるケース~
無免許運転が禁止されていることは、多くの人が知っているようです。
ただ実際のケースでそれが「無免許運転」にあたるかどうか判断できない場合があるようです。
例えば、
・自動車の運転免許停止中(運転免許取消後)に車を運転した
・自動車の運転免許の更新を忘れたため、有効期限が切れている状態で車を運転した
という場合です。
いずれの場合も「無免許運転」です。
よって、道路交通法64条違反として3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることとなります。
また人身事故をきっかけに無免許運転が発覚した場合、無免許運転であることは刑の加重理由とされます(自動車運転処罰法6条)。
~無免許運転とならないケース~
一方で、無免許運転にあたりそうであたらないケースもあります。
例えば、
・運転免許証を自宅に忘れて車を運転してしまった
というケースです。
この場合、公安委員会から発行された有効な運転免許証は存在するわけです。
ですから、「無免許運転」というわけではありません。
しかし、このような行為は、「免許証不携帯」として同じく道路交通法違反で処罰の対象となります。
法定刑は2万円以下の罰金または科料です。
もっとも、「免許証不携帯」の場合、3千円の反則金を納めれば、それ以上とがめられることはありません。
反則金は刑罰である罰金とは違いますので、それを支払ったところで前科が付くことはありません。
あいち刑事事件総合法律事務所には、交通事故・交通違反事件も専門とする弁護士も所属しています。
無免許運転事件でお困りの方は、お気軽にあいち刑事事件総合法律事務所の法律相談をご利用ください。
無免許運転事件では、運転手のみならず車の同乗者や無免許運転と知りながらそれをやめさせなかった人も罪に問われることがあります。
法律相談する場合は、本人だけでなくその周りの人も罪に問われないか相談した方が良いでしょう。
(岐阜県警各務原警察署 初回接見費用:4万1300円)
愛知県の無免許運転事件で逮捕 減刑の弁護士
愛知県の無免許運転事件で逮捕 減刑の弁護士
愛知県安城市在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警安城警察署により道路交通法違反(無免許運転)の容疑で書類送検されました。
同署によると、Aさんは、普通免許しか持っていないのに、大型免許が必要な車を運転したそうです。
Aさんは、知人から大型免許の必要な車を借りて運転をしたそうです。
今回の事件はフィクションです。
~判例の紹介~
今回は上記事例と同じ、無免許運転の判例を紹介します。
内容は、昭和51年4月28日、福岡高等裁判所で開かれた道路交通法第117条の2の2第1号(無免許運転)違反の事案です。
【事実の概要】
被告人は、普通自動車免許しか所有していないにも関わらず、大型自動車を普通自動車と誤信して運転した。
【結論】
判例によると、車両が大型自動車か普通自動車であるかは、法的評価の問題であって、これに関する錯誤はいわゆる法律の錯誤となるといっています。
法律の錯誤とは、刑法38条3項に規定があり、行為が法的に許されないことを知らないこと、または許されていると誤信することをいいます。
本事例のような錯誤があった場合、行為の違法を認識していなくても故意があるとして処罰され得ることになります。
もっとも、場合によっては、情状により刑の減軽(減刑)がなされることができます。
今回の事例では、道路交通法違反(無免許運転)とした原判決(1審)は正当であるとしました。
※刑法38条3項
「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」
無免許運転で減刑してほしいという方は、交通事故・交通違反事件に精通した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
無免許運転のみならず、スピード違反、過失運転致死傷などといった事件も多数取り扱っております。
交通事故・交通違反で評判のいい弁護士が対応させていただいます。
愛知県警安城警察署に逮捕されてしまった場合は、弊所の初回接見サービスをおすすめします(初回接見サービス4万3200円)。