神戸市の無免許運転で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-11-26

神戸市の無免許運転で逮捕 執行猶予の弁護士

神戸市北区在住40代男性会社員Aさんは、兵庫県警有馬警察署により無免許運転道路交通法違反)の容疑で逮捕されました。
Aさんは以前に無免許運転執行猶予判決を受けていたので、執行猶予獲得経験のある弁護士事務所へ相談に行きました。
執行猶予獲得の実績のあるB弁護士とともに、今後の弁護方針を話し合いました。
(今回の事件はフィクションです。)

~判例の紹介~

過去に無免許運転の前科がある方は、再度、無免許運転を起こしてしまうと、執行猶予が付かない実刑判決となる可能性があります。
今回は、執行猶予が付かない実刑判決となった無免許運転道路交通法違反)の判例を紹介します。
(平成13年11月7日判決 横浜地方裁判所で開かれた道路交通法違反事件)

【事実の概要】
被告人は,公安委員会の運転免許を受けないで,かつ,酒気を帯び,呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で,普通貨物自動車を運転した。

【判決】
懲役4月

【量刑の理由】
・平成12年3月に酒気帯び運転の罪により罰金刑、同年11月に酒気帯び運転ないしこれを含む違反により2度検挙された。
同年12月に2個の罰金刑を受けた。
その後も飲酒運転をやめなかった末の本件酒気帯び運転である。
平成13年2月に免許取消処分を受けながら、その後も多数回運転を続けてきた末の本件無免許運転である。
・前記罰金前科のほか、昭和60年には酒酔い運転の罪により懲役5月執行猶予3年、昭和53年12月にも酒酔い運転の罪により懲役4月執行猶予3年にそれぞれ処せられている。

無免許運転道路交通法違反)をして、どうしても執行猶予にしたい方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
交通違反・交通事故の経験豊富な弁護士が執行猶予に向けた適切なアドバイスをいたします。
執行猶予の実績のある弁護士も在籍しております。
(兵庫県警有馬警察署 初回接見料:41400円)

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