京都市の無免許運転事件 運転免許証所持でも無免許運転になるケース

2016-06-02

京都市の無免許運転事件 運転免許証所持でも無免許運転になるケース

20代大学生Aさんは一時停止違反で警察官に呼び止められた際、普通免許で自動二輪車を運転したとしていたことが発覚しました。。
幸いAさんは逮捕・勾留はされず在宅事件として捜査されるとことになり、明日京都府警川端警察署取調べを受ける予定です。
取調べを翌日に控えたAさんは今後の刑事事件の流れについて不安を感じて、交通事故・交通違反に詳しいと評判のいい弁護士事務所無料法律相談に行くことにしました。
(フィクションです)

~運転免許証を所持していても無免許運転になるケース~

免許がない状態で運転することを「無免許運転」と言います。
無免許運転は一度も免許を習得したことがない人が車を運転することだけを指す訳ではありません。
今回のケースのAさんも無免許運転になってしまう可能性があります。
Aさんのケースは免許外運転と言われるものです。

免許外運転
一部の運転免許はあるものの、運転しようとする自動車の種類に応じた免許を受けていないにも関わらず運転することです。
つまりは自分が持っている運転免許証で運転できる自動車以外の車を運転する場合です。

具体例としては、
・普通免許を持っている人が大型自動車を運転するケース
・普通免許を持っている人が自動二輪車を運転するケース
※特に普通免許を持っていれば原付自転車を運転することができますので、自動二輪車も運転できるのではないかと勘違いする人がときどきいらっしゃいます。
・けん引免許を持っていないのに、けん引免許が必要な車両を運転するようなケース
・タクシ―などの第二種免許を必要とする自動車を第一種免許しかないのに運転するケース

いずれの場合も無免許運転(免許外運転)となり、道路交通法64条違反として3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることとなります。

上記のようなケースは、自分が持っている運転免許証で運転できる自動車の種類を把握していれば防ぐことができます。
普段運転しない自動車を運転しようとする場合は、当該自動車が運転できるかしっかりと確認しておきましょう。
運転免許証を持っているのに、つい無免許運転をしてしまったということがないように注意してください。

また、無免許運転でもしご家族や知り合いの方が逮捕・勾留されてしまっている場合には、初回接見サービスをご利用ください。
(京都府警川端警察署 初回接見費用:3万9800円)

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