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道路交通法違反(乗車積載方法違反)で現行犯逮捕
道路交通法違反(乗車積載方法違反)で現行犯逮捕されるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、兵庫県西宮市の国道で、飼い犬のトイプードルを自分の膝の上に乗せて運転していました。
付近をパトロール中だった兵庫県甲子園警察署の署員が、運転席側の窓から顔を出している犬を発見し、Aさんの車に停車するよう呼び止めました。
Aさんは停車しましたが、「犬を運転席には乗せていない。」と容疑を否認して、免許証の提示を拒否しそのまま走り去ろうとしたため、署員はAさんを現行犯逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、Aさんのことや今後のことが心配になり、すぐに対応してくれる弁護士を探しています。
(実際の事件を基にしたフィクションです。)
道路交通法違反(乗車積載方法違反)とは
道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする法律です。(道路交通法第1条)
ざっくり言うと、道路交通法は、主に車両の運転者や歩行者が道路において守るべきルールを定めるものです。
そのルールのなかでも取り締まりの件数が多いのが、携帯電話使用等違反、座席ベルト装着義務違反等、駐停車違反、一時不停止、最高速度違反だと言われています。
上の事例では、乗車積載方法違反に問われているようですが、あまり耳にしない違反ですね。
どのような違反なのでしょうか。
道路交通法第55条2項は、乗車又は積載の方法について次のように規定しています。
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
積載装置以外の場所に荷物を積載したり、運転席や助手席の視野を妨げる行為を行う場合に、乗車積載方法違反となります。
犬などのペットを運転席に入れ、膝の上に乗せて運転する場合や、日よけカーテンの装着等が、運転者の視野やハンドル等の操作を妨げるような場合には、乗車積載方法違反となります。
乗車積載方法違反の罰則は、5万円以下の罰金です。
反則金は、普通車6,000円、中・大型車7,000円です。
乗車積載方法違反の場合、通常は反則金を支払うことで事件は終了します。
比較的軽微な道路交通法違反であっても、逮捕されることもあります。
事例において、Aさんは現行犯逮捕されていますが、現行犯逮捕される場合とはどのような場合なのでしょうか。
現行犯逮捕される場合とは
原則として、人を逮捕する場合には、事前に裁判官が発布した逮捕状がなければなりません。
しかし、逮捕状がなくとも逮捕することができる場合もあります。
そのひとつが「現行犯逮捕」です。
現行犯逮捕は、現行犯人に対して行う逮捕です。
現行犯逮捕については、刑事訴訟法第213条で次のように規定しています。
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
ここでいう「現行犯人」とは、どういった人のことを言うのでしょう。
それについては、刑事訴訟法第212条に次のように規定されています。
第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。
つまり、「現行犯人」というのは、「現に罪を行」う者、そして、「現に罪を行い終わった」者のことです。
犯罪が行われた状況や犯罪が終わった状況を目撃し、その犯罪が行われる最中、あるいは、犯罪が行われた後時間を置かずに逮捕することが「現行犯逮捕」です。
また、一定の条件に当てはまる者が罪を行い終わってから間がないと明らかに認めるときは、現行犯人とみなされ、現行犯逮捕が認められます。
この場合を、現行犯人と区別して「準現行犯」と呼びます。
準現行犯とする要件は、
①犯人として追呼されているとき。
犯人として追われている、犯人として呼び掛けられている場合です。
②贓物(不法に領得された財物)や、明らかに犯罪に使われたと思われる兇器その他の物を身に着けて携帯しているような場合。
③返り血を浴びたような血痕が身体や服に付着しているといった、身体や服に犯罪の顕著な証跡が残っている場合。
④警察官から声をかけられて逃げ出そうとしている、呼び止められて逃げようとしている場合。
現行犯人や準現行犯人であっても、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる軽微な犯罪を行った者については、その者の住居や氏名が明らかでないとき、又は、逃亡のおそれがあるときのみ逮捕することができます。
Aさんは、5万円以下の罰金に当たる軽微な犯罪を行った者と疑われるところですが、その場から走り去ろうとしたため、逃亡の恐れがあると認められ、現行犯逮捕されたのでしょう。
現行犯逮捕された後の流れは、通常の逮捕の場合と同じです。
逮捕から48時間以内に、被疑者は釈放されるか、検察庁に送致されます。
検察庁に送致された場合、検察官は被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、被疑者を釈放するか、若しくは勾留請求を行います。
勾留請求されると、検察官からの勾留請求を受けた裁判官が、勾留について判断することになります。
裁判官が勾留の決定をした場合には、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、被疑者は警察署の留置場での身体拘束を余儀なくされます。
延長が認められれば、最大で20日間身柄が拘束されることになります。
そのような長い期間身柄が拘束されると、学校や会社に行くことはできませんので、最悪の場合、退学や懲戒解雇となってしまうおそれもあります。
できる限り早い段階での釈放で、その後の生活への支障を最小限に抑えることが重要です。
ご家族が道路交通法違反事件で逮捕されてしまったのであれば、今すぐ刑事事件・少年事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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少年の交通事件
少年の交通事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aくんは、大阪府堺市南区の高校に通う17歳です。
長期休み中、大学生の友人Bくんが運転する車で市内の商業施設に向かいました。
その帰りに、AくんがBくんの車を運転することになりました。
するとその途中で、Aくんは一旦停止を怠り、大阪府堺南警察署の警察官に車を停止するよう言われました。
車を停止させたAくんに、警察官は運転免許証の提示するよう求めたところ、Aくんが無免許運転であることが発覚しました。
Aくんは、そのまま警察署に連行され、調べを受けた後に、両親が身元引受人となり釈放されました。
警察から、いずれ家庭裁判所に送致することになると言われ、どのような処分が下されるのか不安になった両親は、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
少年事件の流れ
20歳未満の者(以下、「少年」といいます。)が、刑罰法令に違反したり、将来違反する可能性がある行為を行った場合には、刑事事件に関する手続を定めた刑事訴訟法の他に、少年法が適用されます。
捜査段階では、被疑者が少年の場合でも、基本的には刑事訴訟法が適用されます。
ですので、少年であっても逮捕、勾留される可能性はあります。
ただし、14際未満の少年は、刑事責任を問われませんので、刑罰法令に触れる行為を行ったとしても犯罪とはならず、逮捕されることもありません。(しかし、警察からの調査や、児童相談所による一時保護を受けることがあります。)
捜査機関が捜査を終え、犯罪の嫌疑がある、あるいは、犯罪の嫌疑はないものの家庭裁判所の審判に付すべき事由があると判断したときは、すべての事件を家庭裁判所に送致します。
これを「全件送致主義」といいます。
事件が家庭裁判所に送致された後は、少年保護事件として、成人の刑事事件とは異なる手続が進められます。
家庭裁判所は、審判に付すべき少年について、事件の調査を行います。
その後、非公開の審判において、非行事実および要保護性について審理され、終局処分が言い渡されます。
以上が、少年事件の大まかな流れとなります。
少年の交通事件
家庭裁判所が受理する少年事件は、交通事件とそれ以外の一般事件とに分けられます。
交通事件は、その事件数も多く、また、交通事件に特性に着目した処遇や教育的措置が必要であるといわれており、一般の少年事件とは異なる処遇がなされることがあります。
しかし、共同危険行為や、危険運転致死傷、過失運転致死傷については、通常の少年事件と同様の手続となります。
以下、交通事件が一般の少年事件と異なる手続について概観します。
◇交通反則通告制度◇
道路交通違反事件の場合、全件送致主義の例外として、交通反則通告制度があります。
交通反則通告制度は、自動車の運転者の違反行為のうち、比較的軽微な交通違反を反則行為とし、刑事処分に代えて反則金を納付するという方法で処理する制度です。
反則行為に該当する行為を行った少年については、所定の手続に従い反則金を納付した場合には家庭裁判所に送致されません。
このような交通反則通告制度により処理される事件や共同危険行為、危険運転致死傷、過失運転致死傷等以外の道路交通法違反事件は、家庭裁判所送致後に、以下のような手続がとれらます。
◇調査・集団講習◇
事件が家庭裁判所に送致されると、一般事件と同様に調査官による調査が行われます。
調査の一環として、家庭裁判所で少年に対する交通講習が実施されることがあります。
少年の講習に取り組む姿勢や結果も処遇を判断する材料となります。
調査官は、少年の処遇に関する意見を裁判官に提出します。
調査官からの意見を受けて、裁判官は審判を開始する必要がないと判断すれば、審判不開始決定を出します。
◇審判◇
交通事件では、集団審判が行われることが多くなっています。
少年保護事件は、原則個別処理されるのですが、交通事件では自動車運転に関する非行が問題とされ、一般事件とは異なる交通要保護性に着目した教育的措置や処遇が必要となります。
また、同種の事件が大量に繰り返し係属するので、処理の合理化・迅速化を図る必要があることから、交通事件に関しては一般事件と異なる取り扱いがなされます。
◇保護処分◇
交通事件の処遇も、一般事件と同様に、不処分決定、保護処分、検察官送致などです。
交通事件における保護観察には、交通事件を対象としたものがあります。
交通保護観察と交通短期保護観察です。
交通短期保護観察:原則、保護観察官が直接集団処遇を行い、少年に毎月その生活状況を報告させるもので、実施期間は原則として3か月以上4か月以内とされます。
交通保護観察:交通法規や運転技術等に関するテキスト等を用いた個別処遇を行うことが多いようです。
少年の交通事件は、一般事件とは異なる手続・処遇となることがあります。
お子様が交通事件を起こしお困りであれば、少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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空き地で交通違反・交通事故
空き地で交通違反・交通事故
京都府城陽市に住むAさんはお酒を飲んだ後,駐車スペースを空けるため,空き地において軽自動車を運転したところ,たまたま近くを通りかかった京都府城陽警察署のパトカーに呼び止められました。
Aさんは,警察官から呼気検査を受けたところ,呼気1リットルにつき0.2mgのアルコールが検出されました。
そして,Aさんは,道路交通法違反(酒気帯び運転の罪)の被疑者として警察官から赤切符の交付を受けました。
Aさんとしては,「空き地であれば酒気帯び運転しても問題ない」と考えていましたが,警察官からは「私道でも交通違反になることがある」と言われてしまいました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
自動車を運転する道は必ずしも公道だけに限らず,私道の場合もあります。
そして,そこが道路交通法上の「道路」と認められる場合である場合は,たとえ「私道」であっても道路交通法の適用を受けるのです。
そこで,今回は,道路交通法の基本中の基本である「道路」の意義を中心に解説したいと思います。
~ 道路交通法上の「道路」の意義 ~
道路交通法2条1項1号で「道路」とは,「道路法第2条第1項に規定する道路,道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」とされています。
「道路法第2条第1項に規定する道路」とは,①高速自動車国道,②一般国道,③都道府県道,④市町村道をいいます。
なお,都市高速道路は,都道府県道又は市町村道のいずれかに当たります。
「道路運送法第2条第8項に規定する自動車道」とは,専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい,「一般自動車道」と「専用自動車道」に分けられます。
「一般自動車道」とは,専用自動車道以外の自動車道をいい,「専用自動車道」とは,自動車運送事業者(自動車運送事業を経営 する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいいます。
~ 一般交通の用に供するその他の場所 ~
では,最後の「一般交通の用に供するその他の場所」とはどのような場所をいうのでしょうか?
「一般交通の用に供するその他の場所」とは,不特定の人や車両が自由に通行できる場所をいい,公道であるか私道であるかを問わないとされています。
そして,交通実務では,次の3点から「一般交通の用に供するその他の場所」かどうかを判断しています。
①一般交通の用に供されていると客観的に識別できること
②当該道路が反復,継続して利用されていること
③公開されていること
これらの要素が満たされた場所であれば,「私道」,「空地」,「広場」,「海辺」,「公開中の公園の道路」,「学校の構内の道路」,「神社の境内」等を問わず,道路交通法上の「道路」とされます。
~ 「道路」であるとどうなるの? ~
「道路」であると認められる場合は,道路交通法に基づく罰則を科される可能性が出てきます。
ちなみに,Aさんは酒気帯び運転をした疑いが高いわけですが,酒気帯び運転について定めた道路交通法65条1項は,まず,「何人も,酒気を帯びて運転してはならない」と規定し,さらに「運転」の意義については,道路交通法2条1項17号で「『道路』において,車両又は路面電車(以下,車両等という)をその本来の用い方に従って用いることをいう。」とされています。
したがって,「空き地,駐車場では絶対に交通違反にはならない」などという認識は誤りですから注意しましょう。
* 人身事故の場合は? *
仮に,「道路」では場所で,人身事故を起こした場合はどうでしょうか?
この場合,道路交通法の適用とありませんが,過失により人に怪我をさせたり死亡させた場合は,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定される過失運転致死傷罪に問われる可能性があります。
同罪の罰則は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
~ おわりに ~
道路交通法は,「道路」における危険を防止し,その他交通の安全と円滑を図り,及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的としています。
したがって,道路交通法を理解することは「道路」意義を理解するといっていいほど「道路」の意義は重要です。
皆さんも,日頃運転している道が「道路」なのか否か少し気に留めてみてはいかがでしょうか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通違反をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
交通違反に関連する刑事事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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飲酒検知拒否罪で逮捕
飲酒検知拒否罪で逮捕
東京都台東区に住むAさんは,警視庁上野警察署に飲酒検知拒否罪の容疑で逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は,釈放してもらうため,刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~飲酒検知拒否罪~
飲酒検知許否罪とはどんな罪なのでしょうか?
飲酒検知許否罪に関する規定である道路交通法118条の2及び63条3項を確認してみましょう。
道路交通法118条の2
第67条(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み,又は妨げた者は,3月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
道路交通法67条第3項
車両等に乗車し,又は乗車しようとしている者が第65条第1項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは,警察官は,(略),その者の呼気の検査をすることができる。
(※第65条第1項=何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない)
では,どんな場合に飲酒検知許否罪が成立するのでしょうか?
上の規定を項目ごとにまとめると以下のとおりとなります。
1 誰が? →車両等に乗車し,又は乗車しようとしている者
2 どういう場合に?→飲酒運転の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められたとき
3 何をした? →警察官の飲酒検知検査を拒み,又は妨げた
以下,項目ごとに解説いたします。
~誰が?(上記1について)~
「乗車しようとしている」の程度については,車両等のドアに手をかけた又はかけようとしている段階と解されています。
よって,ある方が居酒屋から飲酒状態で出てきて,ドライブキーを持ちながら駐車場に停めてある車の方に向かっているのを現認したとしても,その段階では「乗車しようとしている」とは言えず,飲酒検知拒否罪は成立しません。
~どういう場合に?(上記2について)~
外観上(顔色,呼気,言動等)から飲酒状態と認知できる状態で,車両等を運転する可能性が認められるときという意味です。
外観上から認知できればよいのですから,機器等で正確にアルコール保有値を図る必要はありませんし,酒気帯び運転の基準である0.15mg以下であっても飲酒検知拒否罪は成立し得ます。
~何をした?(上記3について)~
「拒み」とは,言語,動作,態度により,拒否の意思が客観的に明らかになったと認められる段階のことをいいます。
・明確に「嫌だ」と拒否する
・風船を受け取らない
・うがいをしない
・風船を受け取ったがふくまらせない
などがこれに当たります。
なお,拒む前提として,警察官による飲酒検査の要求行為を必要とします。
過去に,警察官の要求行為も,被告人の拒否行為も認めることができないから被告人を無罪とした裁判例があります(横浜地裁平成27年9月9日)。
~逮捕後の流れ~
では,飲酒検知拒否罪の容疑で逮捕されてしまったら,どのような手続きを受けることになるのでしょうか。
逮捕から勾留までの流れをご紹介いたします。
・逮捕から送致まで
逮捕された犯人を受け取った警察官は,「弁解録取」という犯人から弁解を聴く手続を取ります。
その上で犯人の身柄拘束が必要か否か判断し,必要ないと判断したときは犯人を釈放し,必要と判断したときは,逮捕のときから48時間以内に事件と犯人を検察官の元へ送致する手続きを取ります。
また,逮捕期間中,警察官による取調べも行われます。
・送致から勾留請求まで
犯人,事件が検察官の元に送致された場合,検察官は,警察官と同様「弁解録取」という手続を取ります。
その上で, 犯人の身柄拘束が必要か否か判断し,必要ないと判断したときは犯人を釈放し,必要がある判断したときは犯人の身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求の手続きを取ります。
・勾留請求から勾留決定まで
検察官が勾留の請求をした場合,今度は,裁判官による「勾留質問」の手続を受けます。
裁判官は,勾留質問の結果を経て犯人を勾留するか否かを判断します。
勾留の必要がないと判断したときは,原則,釈放されます。
ここで「原則」と申し上げたのは,検察官の不服申し立てにより,その判断が覆される(身柄拘束が続く)おそれがあるからです。
勾留の必要があると判断したとき(勾留決定があったとき)は,裁判官が指定された場所(通常は警察の留置施設)に勾留されることになります。
この場合の期間は,検察官の勾留の請求があった日から10日間です。
逮捕されれば,日常生活に大きな不利益をもたらします。
釈放して不利益を少しでも軽減させたいなどとお考えの方へ弊所までお気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,飲酒検知拒否罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所であり,釈放に向けた弁護活動等に特化しております。
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(警視庁上野警察署までの初回接見費用:36,500円)
福岡県の当て逃げで書類送検 物損事故でも刑事事件専門弁護士に相談が吉
福岡県の当て逃げで書類送検 物損事故でも刑事事件専門弁護士に相談が吉
Aは、福岡県小郡市で自動車を運転している際、V宅玄関の石垣に衝突し、これを破壊したまま逃走した。
Vが防犯カメラの映像をもって福岡県小郡警察署に相談したことでAの当て逃げ行為が発覚し、Aは捜査の末、道路交通法違反(当て逃げ)の疑いで書類送検された。
そこでAは、交通事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~当て逃げと刑事罰~
本件Aは、いわゆる物損事故を起こしてしまったうえその場から逃走する当て逃げによって書類送検されてしまっています。
道路交通法72条1項は、一般に救護義務を規定しているとされ、ひき逃げなどの人身事故に対して適用される規定だと思われがちです。
しかし、道路交通法72条1項前段は、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、……道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と規定しているのであり、そこで運転者等に求められる義務は「負傷者を救護」することに限られません。
そして、さらに上記場合においては、当該車両等の運転者は、
・警察官が現場にいるときは当該警察官に対して
・警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に対して
・当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における……損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
と当該運転車の義務を規定しているのです(道路交通法72条1項後段)。
つまり、物損事故であったとしても、警察官や警察署に事故を届け出なければ、この規定に反することになり、道路交通法違反(当て逃げ)となってしまうのです。
道路交通法72条1項前段の違反は、道路交通法117の5第1号により「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という刑事罰をが定められていることに注意が必要です。
また、道路交通法119条1項10号は、道路交通法72条1項後段に違反した場合にも、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」という刑罰を定めています。
この通り、すでに当て逃げ等をして現場から去ってしまっている場合、物損事故でも刑事罰の対象になり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件も多数扱う刑事事件の弁護活動に強いと評判の法律事務所です。
道路交通法違反事件(当て逃げ)で書類送検されてしまった方は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで無料相談等のご依頼のお電話をお受付しております。
埼玉県八潮市の仮免許中の交通違反事件 道路交通法違反に強い刑事弁護士
埼玉県八潮市の仮免許中の交通違反事件 道路交通法違反に強い刑事弁護士
埼玉県八潮市在住のAさん(20代女性)は、仮免許期間中に、隣に同乗者を乗せずに買い物目的で自動車を運転した際に、ガードレールにぶつかる物損事故を起こし、仮免許に関する道路交通法違反に当たるとして、埼玉県草加警察署で取調べを受けた。
自分がどのような刑事処罰を受ける可能性があるのか不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、今後の警察捜査の見通しにつき、弁護士のアドバイスを受けることにした。
(フィクションです)
~仮免許中の違反行為とは~
仮免許期間には、「運転者席の隣の席に、運転免許所持者を同乗させ」、かつ、「自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて」、自動車を運転しなければならないと、道路交通法には規定されています。
練習目的の運転において、「3年以上の期間、運転免許を所持している者」を同乗させることなく、仮免許での自動車運転をした道路交通法違反となった場合には、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
また、「仮免許練習中との標識」(内閣府令で定める様式の標識)を付けることなく、仮免許での自動車運転をした場合には、「5万円以下の罰金」という刑事処罰を受けます。
仮免許中の道路交通法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、実際に警察から捜査や取調べを受けている事案の内容が、どのような仮免許違反行為に当たるかを検討し、今後の警察対応を弁護士と被疑者本人とで話し合うことで、刑罰軽減に向けた活動を行っていくことが考えられます。
仮免許中の交通違反でも、道路交通法違反事件として検挙されれば刑事事件として手続きが進んでいきます。
刑事事件の手続き・対応に少しでも不安があるのであれば、刑事事件のプロである弁護士に相談して、不安の解消を行いましょう。
埼玉県八潮市の仮免許中の交通違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(埼玉県草加警察署の初回接見費用:4万600円)
北九州市で交通取り締まりの警察官に暴行 公務執行妨害罪は弁護士へ
北九州市で交通取り締まりの警察官に暴行 公務執行妨害罪は弁護士へ
福岡県北九州市で車を運転していたAは、ある道路で一時不停止により福岡県小倉南警察署の警察官に車両を停止させられました。
違反点数がギリギリだったAは、警察官が窓をつかんでいる状況を認識しながら、車を急発進させ逃亡しようとし、警察官の職務の執行を妨害しました。
すぐに止められたAはそのまま公務執行妨害罪の容疑で逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
公務執行妨害罪
公務執行妨害罪は、「公務員が職務を遂行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められている犯罪です。
公務執行妨害罪における暴行とは、公務員の職務執行にあたり、公務員に対しその執行を妨害するに足りる不法な有形力を行使することを指します。
今回のケースでは、Aが警察官が車の窓をつかんでいることを認識しながら車を発進させた行為が警察官に対する暴行にあたり、その職務を妨害しているので、公務執行妨害罪となってしまう可能性が高いのです。
身柄解放を目指して
逮捕されて身柄が拘束されてしまった場合、お早めに刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
早期にご依頼いただければ、その分早く身柄解放される可能性が高くなるからです。
そのためにも、逮捕されているご家族やご友人がおられる場合にはすぐに初回接見をご依頼ください。
身柄を拘束されている方から話を聞いて、身柄解放の可能性も含めて、ご依頼いただいたご家族やご友人に、本人の希望する範囲でご報告いたします。
刑事事件ではスピードが大切になりますので、是非お早めのご連絡をお待ちしております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、公務執行妨害罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間ご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(福岡県小倉南警察署までの初回接見費用 40,240円)
福岡市東区で弁護士接見 過失運転致傷罪から危険運転致傷罪へ?
福岡市東区で弁護士接見 過失運転致傷罪から危険運転致傷罪へ?
Aさんは,深夜午前1時頃,福岡市東区にて,普通乗用自動車を運転して帰宅途中,前方約70メートルにある交差点の対面信号が赤色表示をしていたにも関わらず,「深夜だし交差点を通過する車はいないだろう」「早く家に帰ってゆっくりしたい」などと思って,時速約60キロメートルで交差点に進入したところ,右方から交差点に進入してきたVさん運転の軽自動車に自車を衝突させ,Vさん運転の軽自動車を電柱に衝突させてVさんに加療約1か月間を要する怪我を負わせました。
Aさんは,東警察署の警察官に過失運転致傷罪で現行犯逮捕され,その後,福岡地方検察庁において,罪名を危険運転致傷罪に切り替えて起訴されました。
(フィクションです)
~過失運転致傷罪と危険運転致傷罪~
過失運転致傷罪,危険運転致傷罪とも「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下,法律)」に規定されています。
過失運転致傷罪は法律5条に,危険運転致傷罪は法律2条に定められています。
危険運転致死傷罪については法律2条1号から6号にその類型が定められており,本件には法律2条5号が適用されそうです(罰則15年以下の懲役)。
~危険運転致傷罪(法律2条5号)~
法律2条5号には
赤色信号(略)を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
と定められています。
「赤色信号を殊更に無視し」とは,故意に赤色信号に従わない行為のうち,およそ赤色信号に従う意思のないものをいいます。この意思があるかどうかは,運転者が,どの地点で対面信号が赤色表示していたのを認識していたかにもよります。
次に,「重大な交通の危険を生じさせる速度」とは,自車が相手方と衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速度,あるいは,相手方の動作に即応するなどしてそのような大きな事故を回避することが困難と認められる速度のことをいい,通常時速20~30キロメートルであればこれに当たると考えられています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は交通事故などの刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
過失運転致傷事件や危険運転致傷事件等,刑事事件化した交通事故でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。
(東警察署までの初回接見費用:36,000円)
免許証偽造は有印公文書偽造罪 初回接見へ向かう京都の弁護士
免許証偽造は有印公文書偽造罪 初回接見へ向かう京都の弁護士
京都府宇治市に住む会社員のAは、偽りの身分証明書にしようと、運転免許証を偽造しました。
そして、車の運転中に警察官から運転免許証の掲示を求められ、偽造免許証を掲示しました。
京都府宇治警察署の警察官はその運転免許証を怪しいと感じ、調べたところ偽造が発覚、Aは有印公文書偽造罪の容疑で逮捕されてしまいました。
夫が逮捕されたと連絡を受けたAの妻は、京都府の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクション)
有印公文書偽造罪
また、運転免許証は都道府県の公安員会が発行しているので、公務所又は公務員が、その名義をもって権限内において所定の形式に従って作成すべき文書という公文書の定義に当てはまるので、公文書です。
さらに、都道府県の公安委員会の印が押されているため、有印公文書ということになります。
つまり今回のAの行為は有印公文書偽造罪となる可能性が高く、起訴されて有罪が確定すると1年以上10年以下の懲役が科されます。
有印公文書偽造罪は罰金刑も規定されておらず、下限も定められているため比較的重い罪といえますので、逮捕されていないような場合でも弁護士に相談するようにしましょう。
初回接見
ご家族などが逮捕されてしまったような場合には、警察署などから連絡はありますが、その方の現状や事件の詳しい内容については分からないことがほとんどです。
そんな時は弊所の初回接見サービスをご利用されることをおすすめいたします。
刑事事件に精通し、身柄解放活動にも強い弁護士が、ご契約前に逮捕されているご家族の下へ接見に行き、現状や今後の見通しなどをお伝えすることができます。
そしてもし、ご契約頂ければそのまま、身柄解放活動に移ることができ、迅速に活動をスタートさせることが可能となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件専門の弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用 36,500円)
神奈川県海老名市で無免許運転事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士へ
神奈川県海老名市で無免許運転事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士へ
Aは、運転免許を有していないにもかかわらず、神奈川県海老名市内の公道を自動車を運転していたところ、神奈川県海老名警察署のパトロール中の警察官に職務質問にあい、無免許運転であることが判明してしまった。
とっさにAは逃走を図ったが、すぐに捕まってしまい、道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されてしまった。
Aを逮捕したのでしばらくは会わせることはできない、と警察から伝えられたAの妻は、Aの勤務先である会社にどう言ったらいいのか不安になり、すぐに対応をとってもらおうと刑事事件に評判のある法律事務所を訪れ、弁護士に初回接見を依頼することにした。
(フィクションです。)
運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転した場合には、道路交通法上の無免許運転の罪が成立します。
今回、Aは無免許で自動車を運転したとして、神奈川県海老名警察署に逮捕されてしまいました。
Aのように逮捕されてしまうと、まずは最長で72時間もの間、身体が拘束されてしまいます。
また、その後の身柄拘束である勾留が決定されてしまうと、逮捕日から法律上最長23日間身体拘束が継続してしまいます。
こうした長期に及ぶ身柄拘束から、被疑者の勤務していた会社からご家族が欠勤理由を聞かれるおそれがあります。
勤務先の会社にもよりますが、就業規則次第では、理由を正直に話してしまうことで解雇されてしまうこともありますが、他方で、安易に虚偽を述べるべきでないとも考えられています。
逮捕されてしまった被疑者はもちろん、その家族にとってもこれは重大な問題となります。
こうした場合には、様々なケースを想定した上で、身柄解放などの弁護活動が行われることが求められますので、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
まずは逮捕された事件の詳しい事情や逮捕された本人の様子・意向等を確認するためにも、弁護士に接見(面会)してもらうことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、最短即日対応が可能な初回接見サービスも行っています。
無免許運転事件でご家族が突然逮捕されてしまった方、勤務先への対応にお困りの方、まずは刑事事件専門の弊所弁護士までご相談ください。
(神奈川県海老名警察署への初回接見費用:38,200円)