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兵庫県の無免許で薬物の影響による事故 刑の重さに強い弁護士
兵庫県の無免許で薬物の影響による事故 刑の重さに強い弁護士
Aは、兵庫県川西市において、薬物を使用の上、自己所有の普通乗用自動車を運転し、人を負傷させました。
その後、Aは兵庫県警川西警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条第1項か第2項か~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、同じ薬物を使用した場合の事故について、第2条と第3条にて規定しています。
第2条の場合、法定刑が15年以下の懲役とされ、第3条の場合、法定刑が12年以下の懲役とされています。
では、これらの違いはどこから生じるのでしょうか。
第2条の場合、「薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」が対象となっており、第3条の場合、「薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転」することが対象となっています。
違うところは、「正常な運転が困難な状態」であるか、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であるかというところです。
つまり、具体的なAの状況によって、どちらであるかが決定されることになります。
さらに、Aは無免許ですので、同法第6条によって刑が加重されています。
仮に2条に当たると判断された場合は、1項によって6月以上の有期懲役、3条に当たると判断された場合は、2項によって15年以下の懲役とされており、1項に当たる場合の法定刑の上限が20年に引き上げられていることから考えると、どちらの類型に当たるのかがAにとって非常に大事になってきます。
ですので、兵庫県の無免許で薬物の影響による事故を起こしてしまった方は、刑の重さに強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警川西警察署の初回接見費用:4万400円)
岐阜県の飲酒運転で事故 交通事故の弁護に強い弁護士
岐阜県の飲酒運転で事故 交通事故の弁護に強い弁護士
Aは、岐阜県各務原市蘇原中央町付近において、飲酒をしたうえで普通乗用自動車を運転し、過失によりBが運転する自転車と衝突して同人に加療約20日間を要する傷害を負わせました。
Aは当該事故の件で、岐阜県警各務原警察署の警察官から呼び出しを受けています。
Aはインターネットを使用して、自らの行為がどのような罪に当たるのかを調べていたところ、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されている危険運転致死傷罪を発見しました。
これに該当する場合には15年以下の懲役とされていますので、Aは刑務所に入ることになるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~危険運転致死傷罪との違い~
Aの行為は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されている危険運転致死傷罪に当たるのでしょうか。
同法第2条第1号によると、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為によって人を負傷させた者とされていますが、Aが事故当時、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態であったか否かによって当たるか否かが変わってきます。
通常であれば、Aの行為は道路交通法の飲酒運転(酒酔い運転又は酒気帯び運転)と自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条の過失運転致死傷罪に問われることになります。
そうすると、通常の場合、両者が併合罪として刑が加重されたとしても、10年6月以下の懲役が上限となるところ、危険運転致傷罪に当たる場合の方が、刑が重いことは明らかです。
Aとしては、当該事故がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させていなかったことを説得することが必要になります。
ですので、岐阜県の飲酒運転で事故を起こされた方は、交通事故の弁護に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警各務原警察署の初回接見費用:4万1300円)
神戸市の低速度による交通事故 刑事事件の交渉に強い弁護士
神戸市の低速度による交通事故 刑事事件の交渉に強い弁護士
Aは、有馬温泉に向かっている途中、交通渋滞に巻き込まれていました。
前方のBが運転する自動車に続いて停車したところ、Bの自動車が突然、後退してきたのでAの自動車と衝突しました。
その場で警察に連絡したところ、兵庫県警有馬警察署の警察官が現場に到着し、事情聴取を行いました。
すると、Bは突然、Aの自動車が後ろから衝突してきたと主張し、さらに衝突に伴い怪我をしたと主張しています。
(フィクションです)
~交通事故における交渉~
Bが突然、事実とは異なる主張をしていますので、Aとしては実際にはBが衝突してきたのだからといって、何もしなければBの主張が通ってしまう可能性はゼロではありません。
Aとしては、衝突当時の周囲の方からの目撃情報や自動車の傷跡などからBが後退してきたことにより衝突したことを主張していかなければなりません。
なぜなら、仮にBの主張が警察に受け入れられたとすると、Bは怪我をしたと主張していますので、物損事故ではなく人身事故として処理されてしまい、Aは過失運転致傷罪に問われる可能性があるからです。
この可能性を回避するために、Aとしては実際に起きた具体的な事実を矛盾なく説明し、警察と交渉していかなければなりません。
また、場合によっては相手方に対しても、虚偽の報告をしていることを指摘し、事実を述べるよう主張していく必要もでてきます。
真実に反する事実が主張され、それが認められることで冤罪が生じることになりますので、Aとしては自らの身の潔白を証明するためにも弁護士に弁護を依頼することが賢明であるといえます。
ですので、神戸市の低速度による交通事故でお悩みの方は、刑事事件の交渉に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警有馬警察署の初回接見費用:3万7700円)
名古屋市のスピード違反事件 正式裁判に強い弁護士
名古屋市のスピード違反事件 正式裁判に強い弁護士
Aは、名古屋市昭和区の一般道路において、制限速度が時速40キロメートルとされているにもかかわらず、時速約125キロメートルで走行していました。
一般道路に設置されているオービスが反応し、Aは愛知県警昭和警察署の警察官から呼び出しを受けています。
(フィクションです)
~スピード違反事件と正式裁判~
スピード違反をした場合、行政処分である免許の点数が引かれると同時に、超過速度によっては刑事罰を科せられることになります。
時速50キロメートルを超過した場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が法定刑になります。
通常、罰金の相場が決定されており、弁護士に弁護を依頼したとしても、さほど罰金の金額に影響はありません。
しかし、今回のAの超過速度は、時速約85キロメートルであり、罰金刑よりも公判請求される可能性があります。
公判請求されると、正式裁判に移行することになり、懲役刑を言い渡される可能性が高くなります。
この懲役刑に関しては、6月以下の懲役というのはあくまでAに故意がある場合であり、Aに過失しかない場合には、3月以下の禁錮が法定刑となります。
故意であれば懲役であるにもかかわらず、過失であれば禁錮ですが、懲役と禁錮の違いは労役があるか否か、すなわち何もせずにただ身体拘束をされている状態が禁錮です。
今回のAが初犯である場合には、正式裁判において執行猶予となる可能性がありますが、累犯(再犯)である場合には、実刑判決が下される可能性があります。
そうすると、弁護士による弁護を行った方が、懲役又は禁錮の期間を短くすることができる可能性が高くなります。
ですので、名古屋市のスピード違反事件で検察官に公判請求された場合には、正式裁判に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警昭和警察署の初回接見費用:3万6200円)
名古屋市の妨害目的の危険運転致死事件 構成要件に強い弁護士
名古屋市の妨害目的の危険運転致死事件 構成要件に強い弁護士
Aは、普通乗用自動車を運転し、名古屋市西区天神山町の道路において時速約70キロメートルで進行中、Bが運転する普通乗用自動車が自車後方から著しく接近して進行していたことに腹を立て、同車の通行妨害目的で、幅寄せを行い、Bに急な回避措置をとらせた結果、B運転車両がガードレールに衝突し、よってBを死亡させたとして、危険運転致死罪の容疑で愛知県警西警察署に通常逮捕されました。
(フィクションです)
~妨害目的の危険運転致死事件の構成要件~
Aの行為は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条1項4号に該当し、Bを死亡させていますので、1年以上の有期懲役に処せられることになります。
同号にいう「人又は車に著しく接近」とは、上記の通行を妨害する目的で自車を相手方の直近に異動させることをいい、割り込み、幅寄せ、あおり行為、対向車への接近などがこれに当たります。
また同号にいう「通行を妨害する目的」とは、相手方に対して自車との衝突を避けるために急な回避措置をとらせるなど、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することをいいます。
Aは通行妨害目的で、幅寄せを行っているので、同号にいう「人又は車に著しく接近」、「通行を妨害する目的」に当たります。
さらに、同号にいう「重大な交通の危険を生じさせる速度」とは、妨害目的で相手方に著しく接近した場合に、自車が相手方と衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速度、あるいは相手方の動作に即応するなどしてそのような大きな事故を回避することが困難であると一般的に認められる速度のことをいい、通常時速20~30キロメートルであればこれに当たり得ます。
今回の事案では、Aは時速約70キロメートルで走行しているので、同号にいう「重大な交通の危険を生じさせる速度」に当たります。
名古屋市の妨害目的の危険運転致死事件でどのような行為が妨害目的の危険運転に当たるのか不明な方は、妨害目的の危険運転の構成要件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警西警察署の初回接見費用:3万6100円)
兵庫県の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件 既遂時期に強い弁護士
兵庫県の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件 既遂時期に強い弁護士
Aは、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、尼崎市昭和通付近道路において、普通乗用自動車を運転し、自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、Bが運転する原動機付自転車に自車を衝突させて、同人に加療約1か月間を要する傷害を負わせ、直ちに車両の運転を停止して同人を救護する等必要な措置を講じず、かつその事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかったとして、兵庫県警尼崎南警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の既遂時期~
今回の事案でAは、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪のみならず、道路交通法上の救護義務違反の責任も負うことになります。
道路交通法の救護義務違反は不作為犯であって、事故現場からの立ち去りによって直ちに既遂となります。
しかし、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は事故現場からの立ち去りにより、即時に既遂となるものではなく、アルコール等の影響の発覚を免れるべき行為をしたといえる程度の行為をした段階で既遂となります。
すなわち、事故現場から離れた後に時間が経過してアルコールなどの濃度に変化が生じ、運転時のアルコールなどの有無又は発覚に影響を与えることができる程度に達した時に既遂となります。
今回の事案でAが仮に現場を立ち去ったとしても、アルコール等の影響の発覚を免れるべき行為をしたといえる程度の行為をしたか否かによって、本罪の未遂・既遂時期が異なることになります。
ただし、現場から立ち去った以上、アルコール等の影響の発覚を免れるべき行為をしたといえる程度の行為をしていないことを証明することは容易ではありません。
ですので、兵庫県の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件を起こした方は、既遂時期に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警尼崎南警察署の初回接見費用:3万5500円)
愛知県の病気(低血糖症)による危険運転致傷事件 病状に強い弁護士
愛知県の病気(低血糖症)による危険運転致傷事件 病状に強い弁護士
Aは、普通乗用自動車を運転し、愛知県瀬戸市原山町付近道路を進行するにあたり、低血糖症の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自車を運転し、よって同所において、低血糖症の影響により意識喪失の状態に陥り、自車を対向車線に進出させ、折から対向進行してきたB運転の普通乗用自転車に自車を衝突させ、よって同人に傷害を負わせたとして、愛知県警瀬戸警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~低血糖症による危険運転致傷事件での病状について~
病気の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態でそのことを自分でもわかっていながら自動車を運転し、その結果、病気のために正常な運転が困難な状態となり、人を死傷させた事案においては、運転するには危険な状態であることを自覚しながら、それでもあえて自動車を運転する悪質危険な行為をし、その結果、正常な運転が困難となって人を死傷させたにもかかわらず、これまでは自動車運転過失致死傷罪しか適用できなかったため、危険運転致死傷罪として本条2項が新設されました。
病気の場合、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、たとえば、意識を失うような発作の前兆症状が出ている場合、前兆症状は出ていないが決められた薬を飲んでいないために運転中に発作のため意識を失うおそれがある場合をいいます。
政令の規定する上記病気にかかっている場合でも、自覚症状がなく、運転には危険な状態であるとは自覚していなかった場合には、本罪の故意がなく本罪は適用されません。
本罪の故意の内容としては、自らの症状がどのようなものであるかを知っていて、何らかの病気のために正常な運転に支障が生じるおそれがある状態であることを認識していれば足り、正確な病名を認識している必要まではありません。
ですので、愛知県の病気(低血糖症)による危険運転致傷事件でお困りの方は、病状に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警瀬戸警察署の初回接見費用:3万9600円)
大阪市の交通反則告知書偽造事件 刑の減軽に強い弁護士
大阪市の交通反則告知書偽造事件 刑の減軽に強い弁護士
Aは、友人のBから交通違反を起こしてしまった場合に、交通反則告知書にBの氏名を記入することの承諾を得ており、大阪府警大正警察署の警察官が作成した交通反則告知書にBの氏名を記入しました。
AはBから氏名を記入することについての承諾を得ていることから、犯罪は成立しないと考えています。
(フィクションです)
~交通反則告知書偽造事件における刑の減軽~
Aの行為は犯罪にならないのでしょうか。
私文書偽造罪を規定する刑法第159条は、行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処するとしています。
交通反則告知書は、性質上、交通違反を行った者が氏名を記入することが重要である書面であるので、実際に交通違反を行ったAが自署する必要があり、Bの氏名を当該告知書に記入することは、Bが交通違反を起こしたわけではありませんので、当該告知書の作成名義人と作成者との間にズレが生じることになります。
そうすると、当該告知書に他人の氏名を記入することは偽造に当たります。
そして、当該告知書を警察に提出していますので、刑法第161条により、Aは偽造私文書等行使罪にも問われることになります。
私文書偽造罪は上記のように、罰金刑が規定されていませんので、基本的には検察官により不起訴処分にしてもらうか、又は検察官に公判を請求されて裁判になるのかのどちらかになります。
公判請求されて裁判になった場合、執行猶予を得られなければ、実刑を言い渡されることになります。
ですので、大阪市の交通反則告知書偽造事件を起こしてしまった方は、刑の減軽に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料ですので、フリーダイヤルにお電話の上、弊社にお越しください。
(大阪府警大正警察署の初回接見費用:3万6600円)
名古屋市の無保険車両で事故 逮捕に強い弁護士
名古屋市の無保険車両で事故 逮捕に強い弁護士
Aは、自動車損害賠償責任保険に加入していない普通乗用自動車を運転し、過失により自転車を運転していたBに自車を衝突させて、同人に対して全治約1か月間を要する傷害を負わせました。
愛知県警中川警察署の警察官がAに対して、出頭の要請をしました。
Aはこのまま警察官により逮捕されるのではないかと不安になり、交通事故・交通違反に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~無保険車両で事故した場合、逮捕されるのか~
警察官が被疑者を逮捕する場合には、被疑者が逃亡するおそれ、罪証隠滅のおそれがあると判断することが必要となります。
Aが交通事故を起こした際に、そのまま逃げたりすることで逃亡のおそれがあると判断されてしまう可能性が高くなりますので、交通事故を起こしたときは逃げずにきちんと対処することで逮捕される可能性は低くなります。
また、被害者であるBと示談交渉をして、示談を締結しようとしている場合なども罪証隠滅のおそれがあると判断される可能性が低くなりますので、逮捕される可能性も低くなります。
つまり、基本的には、交通事故を起こした後の被疑者の対応によって、逮捕されるか否かが変わってくると考えられます。
今回のBは全治1か月の傷害ですが、たとえばBが全治6か月の傷害を負っているような場合、傷害の程度によっては被疑者の責任が加重される可能性が高くなりますので、被疑者が逃亡するおそれがあると判断されて逮捕される可能性が高くなりえます。
そこで、逮捕されないために逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないことを説得する必要があります。
それでも、逮捕された場合には、次に勾留という身体拘束を控えていますので、勾留がなされないようにすることも必要となります。
しかし、これらの活動は法律の専門家である弁護士である方が迅速に活動を行うことができます。
ですので、名古屋市の無保険車両で事故を起こしてしまい、逮捕されたくない方は、逮捕に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警中川警察署の初回接見費用:3万5000円)
大阪市の免許証偽造事件 執行猶予に強い弁護士
大阪市の免許証偽造事件 執行猶予に強い弁護士
Aは、運転免許証を偽造して、飲酒検問を行っていた大阪府警南警察署の警察官に対して、同免許証を提示し、偽造されたものであることが判明したため、現行犯逮捕されました。
Aは実刑を回避したいと考えています。
(フィクションです)
~免許証偽造事件で執行猶予にするためには~
運転免許証を偽造した場合、刑法第155条1項、2項により、有印公文書偽造罪として、1年以上10年以下の懲役に処せられます。
そして、偽造した運転免許証を使用した場合、刑法第158条1項により、偽造公文書行使罪として、免許証を偽造した場合と同様の刑に処せられます。
都道府県の公安委員会が発行する運転免許証は、公務所もしくは公務員の作成すべき文書であり、公文書偽造罪における公文書になります。
偽造公文書行使罪における「行使」とは、裁判例によると、偽造文書等を真正な文書として又は内容の真実な文書として、他人に交付、提示等してその閲覧に供し、その内容を認識させ又はこれを認識しうる状態に置くことをいいます。
Aは、作成権限がないにもかかわらず、運転免許証を偽造したうえ、同免許証を警察官に対して提示していますので、公文書偽造罪と偽造公文書行使罪が成立します。
公文書偽造罪と偽造公文書行使罪は、目的・手段の関係にありますので、刑法上、牽連犯となり(刑法54条参照)、その最も重い刑により処断されると規定されていますが、両者の法定刑は同一ですので、結論としては、1年以上10年以下の懲役に処せられることになります。
執行猶予を獲得するためには、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けることが必要ですので、裁判所にAを3年以下の懲役となるように説得していくことが必要です。
しかし、この説得はAの様々な事情や状況などを具体的に説得的に行う必要がありますので、法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
ですので、大阪市の免許証偽造事件で実刑判決を回避されたい方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警南警察署の初回接見費用:3万5400円)