大阪市の交通反則告知書偽造事件 刑の減軽に強い弁護士

2016-09-02

大阪市の交通反則告知書偽造事件 刑の減軽に強い弁護士

Aは、友人のBから交通違反を起こしてしまった場合に、交通反則告知書にBの氏名を記入することの承諾を得ており、大阪府警大正警察署の警察官が作成した交通反則告知書にBの氏名を記入しました。
AはBから氏名を記入することについての承諾を得ていることから、犯罪は成立しないと考えています。
(フィクションです)

~交通反則告知書偽造事件における刑の減軽~

Aの行為は犯罪にならないのでしょうか。

私文書偽造罪を規定する刑法第159条は、行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処するとしています。

交通反則告知書は、性質上、交通違反を行った者が氏名を記入することが重要である書面であるので、実際に交通違反を行ったAが自署する必要があり、Bの氏名を当該告知書に記入することは、Bが交通違反を起こしたわけではありませんので、当該告知書の作成名義人と作成者との間にズレが生じることになります。
そうすると、当該告知書に他人の氏名を記入することは偽造に当たります。
そして、当該告知書を警察に提出していますので、刑法第161条により、Aは偽造私文書等行使罪にも問われることになります。

私文書偽造罪は上記のように、罰金刑が規定されていませんので、基本的には検察官により不起訴処分にしてもらうか、又は検察官に公判を請求されて裁判になるのかのどちらかになります。

公判請求されて裁判になった場合、執行猶予を得られなければ、実刑を言い渡されることになります。

ですので、大阪市の交通反則告知書偽造事件を起こしてしまった方は、刑の減軽に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

初回の法律相談は無料ですので、フリーダイヤルにお電話の上、弊社にお越しください。
(大阪府警大正警察署の初回接見費用:3万6600円)

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