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空港で白タクを行い捜査を受けることになった事例④

2025-09-25

空港で白タクを行い捜査を受けることになった事例④タクシー

白タク事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

大阪市北区に住むAさんは小遣い稼ぎのために、国土交通大臣の許可を得ることなく、不特定多数の人を自家用車で空港から観光地やホテルなど客の求めに応じて運送を行い、客から対価を得ていました。
いつも通り、Aさんは客を運送しようと空港に待機していたところ、付近を警備していた警察官から職務質問を受けたことで、Aさんの白タク行為が発覚し、Aさんは道路運送法違反の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

勾留阻止

逮捕されると72時間以内に裁判官によって勾留の判断が行われます。
勾留は逮捕に次ぐ身体拘束で期間は最長で20日間にも及びます。
勾留は検察官が請求し、請求を受けた裁判官が決定することでなされます。
ですので、検察官が勾留を請求しない場合、請求を受けた裁判官が請求を却下した場合には、勾留されずに釈放されることになります。
勾留は先ほど解説したように、逮捕後72時間以内に判断されますから、勾留されない場合には逮捕されてから3日以内に釈放されることになります。
繰り返しになりますが勾留期間は最長で20日にも及びますし、釈放されることなく起訴された場合には更に身体拘束を受けることになります。
勾留を阻止することができれば逮捕されてから3日以内で釈放されるわけですから、早期釈放を目指す場合には勾留阻止に向けた弁護活動が重要になってきます。

勾留阻止に向けた弁護活動

弁護士は検察官と裁判官、それぞれに勾留請求に対する意見書を提出することができます。
勾留は定まった住所がなかったり、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合になされますから、意見書を通じて、被疑者が定まった住所に住んでいること、家族らの協力により証拠隠滅や逃亡を行えない環境を整えていることなどを訴え釈放を求めることで、釈放が認められる可能性があります。
こちらの意見書は、検察官が勾留請求をするまでの間に検察官へ、勾留請求後、勾留の判断がなされるまでの間に裁判官へ、それぞれ提出をしなければなりません。
勾留決定後に勾留請求に対する意見書を提出することはできませんから、意見書の提出をしない場合には釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。

勾留決定後は勾留決定に対する準抗告の申し立てを1回だけ行うことができます。
弁護士による準抗告が認容されれば釈放されますが、棄却されれば満期まで勾留が継続することになります。

釈放を求めることができる機会は限られており、勾留が決定するまでの逮捕後72時間を経過してしまうと、釈放を求めることができる貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
早期に身柄開放活動にあたることで釈放を実現できる可能性がありますから、ご家族が道路運送法違反などで逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。

空港で白タクを行い捜査を受けることになった事例③

2025-09-18

空港で白タクを行い捜査を受けることになった事例③タクシー

白タク事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

大阪市北区に住むAさんは小遣い稼ぎのために、国土交通大臣の許可を得ることなく、不特定多数の人を自家用車で空港から観光地やホテルなど客の求めに応じて運送を行い、客から対価を得ていました。
いつも通り、Aさんは客を運送しようと空港に待機していたところ、付近を警備していた警察官から職務質問を受けたことで、Aさんの白タク行為が発覚し、Aさんは道路運送法違反の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

逮捕されたら

白タク行為道路運送法違反に該当する以上、事例のAさんが逮捕されてしまうこともあるでしょう。
もしも逮捕されてしまった場合にはどうすればいいのでしょうか。

ご家族が逮捕された場合には、まずは弁護士に相談をすることをおすすめします。

原則、ご家族であっても逮捕直後の被疑者と面会をすることができません。
ご家族が被疑者本人と面会ができるようになるのは勾留決定後になり、接見禁止決定が付いてしまった場合には勾留決定後であっても面会はできません。
ご家族が逮捕されたことを警察署からの連絡でお知りになることが多く、逮捕されたことは教えてもらえたがどういった容疑で逮捕に至ったのかは教えてもらえなかったというようなケースも多いです。
ご家族にどういった容疑をかけられているのかお知りになりたい方がほとんどだと思いますし、何より、逮捕されたご家族が体調を崩していないか精神的につらくないか心配でしょう。

弁護士であれば逮捕直後や接見禁止が付いていても接見をすることができます。
弁護士が逮捕されたご本人と接見することで、ご本人様から直接疑いをかけられている事件について確認をすることができますし、ご本人様の体調や接見時の様子をご家族に伝えることができます。
また、ご家族からの伝言をご本人様に伝えることで、今後の捜査を乗り切るための励みになる可能性があります。
加えて、弁護士が取調べのアドバイスを行うことで、意に反した供述調書の作成を防ぎ、不利にはたらく証拠の作成を防げる可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が道路運送法違反などで逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

空港で白タクを行い捜査を受けることになった事例②

2025-09-04

空港で白タクを行い捜査を受けることになった事例②タクシー

白タク事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

大阪市北区に住むAさんは小遣い稼ぎのために、国土交通大臣の許可を得ることなく、不特定多数の人を自家用車で空港から観光地やホテルなど客の求めに応じて運送を行い、客から対価を得ていました。
いつも通り、Aさんは客を運送しようと空港に待機していたところ、付近を警備していた警察官から職務質問を受けたことで、Aさんの白タク行為が発覚し、Aさんは道路運送法違反の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

不起訴処分

刑事事件では、不起訴処分という処分があります。
不起訴処分はその名の通り、起訴しない処分を指します。
刑事事件では、起訴され有罪になることで、刑罰が科されます。
前科は刑罰が科された履歴のようなものですから、刑罰が科されない場合には前科も付かないことになります。
ですので、不起訴処分を獲得できた場合には、刑罰が科されず、前科も付きません。

以前のコラムで解説したように、白タク行為を行い道路運送法違反で有罪になった場合には、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(道路運送法第96条1号)

白タク行為を行うと拘禁刑が科されてしまう可能性がありますが、不起訴処分を得ることができれば拘禁刑は科されず、刑務所に収容されることはなくなります。

取調べと供述調書

犯罪の嫌疑をかけられると取調べを受けることになります。
取調べではただ話を聞かれるだけでなく、供述した内容を基に供述調書が作成されます。
この供述調書は重要な証拠となりますから、被疑者の意に反した供述調書を作成されることで起訴されてしまうなど、被疑者にとって不利にはたらく可能性があります。
事前に弁護士と打ち合わせをして取調べ対策を行うことで、被疑者の意に反した供述調書の作成を防げる可能性があります。
ですので、取調べ対策を講じることは、不起訴処分の獲得を目指すうえで重要だといえるでしょう。

検察官への処分交渉

弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が被疑者にとって有利にはたらく事情を検察官に訴え不起訴処分を求めることによって、不起訴処分を得られる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、より良い結果を得られるかもしれません。
白タクで捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

空港で白タクを行い捜査を受けることになった事例①

2025-08-20

空港で白タクを行い捜査を受けることになった事例①タクシー

白タク事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

大阪市北区に住むAさんは小遣い稼ぎのために、国土交通大臣の許可を得ることなく、不特定多数の人を自家用車で空港から観光地やホテルなど客の求めに応じて運送を行い、客から対価を得ていました。
いつも通り、Aさんは客を運送しようと空港に待機していたところ、付近を警備していた警察官から職務質問を受けたことで、Aさんの白タク行為が発覚し、Aさんは道路運送法違反の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

道路運送法

道路運送法では、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業を旅客自動車運送事業と規定しています。(道路運送法第2条2項)
また、旅客自動車運送事業は、一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業の2つに分けることができます。
特定旅客自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じて一定の範囲の旅客を運送する事業を指し、特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業が一般旅客自動車運送事業に当たります。(道路運送法第3条)
更に、一般旅客自動車運送事業は一般乗合旅客自動車運送事業と一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業の3つに細分化することができます。

一般旅客自動車運送事業を経営する場合には、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。(道路運送法第4条1項)
国土交通大臣の許可を受けることなく経営し道路運送法違反で有罪になった場合には、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(道路運送法第96条1号)

白タクと犯罪

今回の事例のAさんは職務質問により白タク行為が発覚したようです。
白タク行為とはどのような行為なのでしょうか。

一般旅客自動車運送事業について国土交通大事の許可を得た場合には、緑色のナンバープレートを使用することになります。
軽自動車である場合を除き、自家用車のナンバープレートは白色ですから、許可を得ないで一般旅客自動車運送事業を行う場合には白色のナンバープレートを使用することになります。
国土交通大臣の許可を得ないで一般旅客自動車運送事業を行う行為を白タクといいます。
白タク道路運送法違反にあたり、当然違法です。

Aさんは国土交通大臣の許可を得ずに空港から観光地やホテルなど客の求めに応じて運送を行い、報酬を受け取っていたようです。
他人の需要に応じて有償で旅客を運送したといえますから、Aさんの行為は旅客自動車運送事業にあたるでしょう。
また、不特定多数の人を運送していることから、特定の者の需要に応じているとはいえませんので特定旅客自動車運送事業にはあたらず、一般旅客自動車運送事業にあたると考えられます。
先ほど解説したように、一般旅客自動車運送事業を経営する場合には国土交通大臣の許可を得る必要がありますが、Aさんは許可を得ていません。
Aさんの行為は白タク行為にあたり、道路運送法違反の罪に問われる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に精通した法律事務所です。
白タク行為などで捜査を受けることになった場合には、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談をご利用ください。

交通反則切符に親の名前 有印私文書偽造などの容疑で男を逮捕

2025-04-10

交通反則切符に親の名前 有印私文書偽造などの容疑で男を逮捕

免許証確認

有印私文書偽造容疑などで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

京都府下鴨警察署は今年1月21日、京都市左京区交通反則切符をきる際、免許停止になるのを恐れ親の名前を署名したとして、同区在住の会社員の男(26)を有印私文書偽造罪同行使罪の疑いで逮捕しました。
警察によりますと男は、京都市左京区内の道路を速度超過で運転し、停車を求めた警察官から取り調べを受けた際、減点を受け免許停止になるのを恐れ、反則切符に親の名前で署名、自分の指印を押して文書を偽造し、提出した疑いがもたれています。
後日、免許更新の通知を受け取った親が、実質運転もしておらず「ゴールド免許」のはずのところ、「違反者講習」の案内が来たことから発覚したとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

私文書偽造罪とは?

私文書偽造罪とは刑法第159条に規定されております。
「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」(第1項)

私文書偽造罪が対象とする「私文書」とは、公的な機関(役所、裁判所、法務局など)ではない一般の私人が作成名義人である文書で、権利・義務・事実証明に関する文章をいいます。(図画の場合は「私図画」といいます)
例えば、履歴書や契約書などです。
それを自分や他人が行使する目的で、他人の印章(印鑑)や署名(サイン)を使用し、権利・義務・事実証明に関する文章や図画を偽造したり、また偽造した印章や署名を使用して、文書や図画を偽造する行為をすると私文書偽造にあたります。
他人の印章や署名がある文書もしくは図画に関して偽造しているので、特にこれを有印私文書偽造罪とよばれています。

「他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。」(第2項)
「前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」(第3項)
ここでいう「変造」とは文書または図画を作成する権限がない者が、文書または図画の本質的な部分でない部分に変更を加える行為をいいます。
この変造の場合も罰則規定が定められております。
また3項には無印私文書偽造罪を規定しており、他人の印章、署名を使用せず文書・図画を偽造した場合の罰則規定が定められております。

更に、文書・図画を偽造するだけでなく、私文書を行使した場合の罰則規定が別に刑法第161条に定められており、偽造した者と同様の刑罰が科されます。

交通反則切符は、私人である違反者が作成名義人となる事実証明に関する文書ですから私文書にあたります。
今回の事例では交通反則切符に自分の署名・捺印をするところ、他人(親)の名前を署名して、警察に行使しています。
そのため有印私文書偽造罪偽造私文書行使罪が成立するでしょう。

私文書偽造罪で逮捕されてしまったら

今回の事例は、ちょっとした気の迷いや、免許停止になりたくないという自己防衛のささいな気持ちで起こしてしまったのでしょう。
しかし、一度逮捕されると、取調べのために時間を割くことになり、場合によっては身柄拘束が長期化し、お仕事や学業に支障がでる場合があります。
その場合に刑事事件に精通した弁護士のサポートが心強い味方になるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な交通事件や刑事事件を取り扱っております。
お困りの際はフリーダイヤル:0120ー631ー881までお気軽にお問合せください。
ご相談のご予約は、24時間365日受付中です。

息子が交通事故を起こして逮捕された事例

2024-05-17

息子が交通事故を起こして逮捕された事例

逮捕

息子が過失運転致傷罪逮捕されたと連絡があった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

ある日Aさんの家族の下に、滋賀県大津警察署から息子のAさんを過失運転致傷罪の容疑で逮捕したと連絡がありました。
逮捕された場合には速やかに弁護士に相談をした方がいいと聞いたことがあったAさんの家族はすぐに弁護士に相談をしました。
(事例はフィクションです。)

過失運転致傷罪

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

過失運転致傷罪を簡単に説明すると、前方不注意や赤信号見落としなど、運転上必要な注意を払わずに事故を起こし人にけがを負わせた場合に成立する犯罪です。
過失運転致傷罪で有罪になると、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科されます。
また、けがの程度が軽い場合には刑が免除される場合があります。

逮捕と釈放

逮捕されると、72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留が決定すると、さらに最長で20日間身体拘束が続く場合があります。
勾留が決定してしまうことで、勾留されずに釈放された場合と比べて身体拘束期間が長くなってしまいますし、その分、学校や仕事先に逮捕されたことを知られてしまうリスクが高くなってしまいます。

弁護士は勾留が決定する前であれば、検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書で逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、勾留されることで学校や会社に行けないなどの不利益が生じることを訴えることで、釈放をみとめてもらえる場合があります。

また、勾留が決定してしまった場合でも、弁護士は裁判所に対して勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
申し立てを行うことで勾留満期を待たずに釈放される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
弁護士が直接、逮捕された方に接見を行うことで、取調べなどのアドバイスを行うことができます。
また、弁護士による身柄開放活動で釈放を認めてもらえる場合がありますので、ご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】白タク取り締まりで職質を受け逃走し逮捕された事例②

2024-03-20

【事例紹介】白タク取り締まりで職質を受け逃走し逮捕された事例②

タクシー

前回のコラムに引き続き、白タクの疑いで職務質問を受け、その場から逃走したとされる容疑者が道路運送法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

無許可で外国人観光客を有料で自家用車に乗せたとして、警視庁交通捜査課は12日、中国籍の男性(36)(中略)を道路運送法違反(有償運送行為の禁止)容疑などで逮捕したと発表した。男性は2月、警視庁による「白タク」の一斉取り締まりの際、羽田空港で警察官に職務質問を受け、その場から逃走していた。
逮捕容疑は2月8日、国の許可を得ずに、神奈川県箱根町のホテルから羽田空港まで、台湾の観光客5人を車で送迎したなどとしている。「生活費のためにやった」と容疑を認めているという。
(3月12日 毎日新聞 「観光客相手に「白タク」か 羽田空港で職質され逃走した男性を逮捕」より引用)

白タクと逮捕

今回の事例では、白タクの一斉取り締まりの際に職務質問を受けた容疑者がその場から逃走し、後日白タクの疑いで道路運送法違反の容疑で逮捕されたようです。
白タクは前回のコラムで解説したように道路運送法違反が成立する可能性があります。
白タクをしただけで逮捕されるの?と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、白タクに限らず、どのような犯罪であっても逮捕されてしまう可能性があります。
そこで今回のコラムでは、釈放に向けた弁護活動をご紹介します。

釈放と弁護活動

逮捕された場合は、72時間以内に勾留をするかどうかの判断が行われます。
勾留は延長も含め20日間拘束することができますので、勾留前の期間も合わせると、23日間身体拘束が続く可能性があります。
また、再逮捕や釈放されずに起訴されてしまうと、23日間よりも長い期間拘束され続ける可能性があります。

刑事訴訟法第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

刑事訴訟法第60条1項では、犯罪行為を行ったと疑うのに足りる相当な理由があり、①定まった住居がない場合、②証拠隠滅を疑うのに相当な理由がある場合、③逃亡を疑うのに相当な理由がある場合の①~③のいずれかにあたる場合には、裁判所は勾留をすることができます。

今回の事例では、職務質問の際に逃走したと報道されていますので、③の逃亡を疑うのに相当な理由がある場合に該当する可能性があります。
もしも逃走する可能性が高いと判断された場合には、勾留が決定してしまう可能性が高くなってしまいます。

大切な家族が逮捕されてしまった場合に勾留が決定するのを大人しく待っているほかないのでしょうか。

弁護士は勾留の判断前に検察官や裁判官に意見書を提出することができます。
意見書を通じて、検察官や裁判官に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張することで、勾留されずに釈放してもらえる可能性があります。
また、勾留が決まってしまった場合でも、弁護士は裁判所に準抗告の申し立てを行えます。
申し立てにより弁護士の主張が認められた場合には、勾留満期を待たずに釈放されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、交通事件に精通した法律事務所です。
逮捕後すぐに経験豊富な弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
勾留請求に対する意見書の提出は逮捕後72時間以内に行う必要がありますので、ご家族が逮捕された方はお早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】白タク取り締まりで職質を受け逃走し逮捕された事例①

2024-03-13

【事例紹介】白タク取り締まりで職質を受け逃走し逮捕された事例①

タクシー

白タクの疑いで職務質問を受け、その場から逃走したとされる容疑者が道路運送法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

無許可で外国人観光客を有料で自家用車に乗せたとして、警視庁交通捜査課は12日、中国籍の男性(36)(中略)を道路運送法違反(有償運送行為の禁止)容疑などで逮捕したと発表した。男性は2月、警視庁による「白タク」の一斉取り締まりの際、羽田空港で警察官に職務質問を受け、その場から逃走していた。
逮捕容疑は2月8日、国の許可を得ずに、神奈川県箱根町のホテルから羽田空港まで、台湾の観光客5人を車で送迎したなどとしている。「生活費のためにやった」と容疑を認めているという。
(3月12日 毎日新聞 「観光客相手に「白タク」か 羽田空港で職質され逃走した男性を逮捕」より引用)

白タク

白タクとは、白いナンバープレートのタクシーの略称です。
タクシー業務を行う際は届け出を行い許可をもらう必要があります。
営業を許可されているタクシーは地域限定のナンバープレートなどを付けている場合を除いて緑色のナンバープレートを付けています。
白タクはタクシー営業の許可を得ていないわけですから、白タクは違法ということになります。

道路運送法第4条1項
一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

タクシーの営業はこの一般旅客自動車運送事業にあたります。
ですので、タクシー営業を行う場合には国土交通大臣の許可が必要であり、許可なくタクシー営業を行う白タク道路運送法違反にあたる可能性が非常に高いです。
白タクを行って道路運送法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(道路運送法第96条1号)

今回の事例では、容疑者が無許可で外国人観光客を有料で車に乗せたとされています。
実際に容疑者が許可を得ずにタクシー営業を行っていたのであれば、白タクにあたると考えられ、道路運送法違反が成立するおそれがあります。

以上のように、白タクは違法であり、懲役刑や罰金刑を科される可能性があります。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分執行猶予付き判決を得られる可能性がありますから、白タクなどの道路運送法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

次回のコラムでは、逮捕された方の釈放に向けた弁護活動についてご紹介します。

【事例紹介】白タク行為をして逮捕された事例

2023-12-27

【事例紹介】白タク行為をして逮捕された事例

取調べを受ける男性

白タク行為をしたとして、道路運送法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

料金を取って観光客を自家用車で運ぶ「白タク」行為をしたとして、警視庁は中国籍の無職の男(30)=埼玉県川口市=を道路運送法違反(有償運送行為)の疑いで逮捕し、14日に発表した。「生活費のためにやった」と容疑を認めているという。
新宿署によると、男は6月29日、東京都港区のホテルから銀座を経由してもとのホテルまで1700人民元(約3万4千円)で運ぶ契約のもと、中国人2人を自家用車に乗車させた疑いがある。
(後略)
(12月14日 朝日新聞デジタル 「白タク容疑で中国籍の男を逮捕 「友達」と説明、客は「知らない」」より引用)

白タクって何?

今回の事例では、容疑者の男が白タク行為をしたとして、道路運送法違反の容疑で逮捕されているようです。
白タク行為とはいったいなんなのでしょうか。

普段街中で走っているタクシーのナンバープレートの色は何色かご存知でしょうか。

通常、街中で走っているタクシーのナンバープレートの色は緑色です。

ですが、ごくまれに普通の白色のナンバープレートをつけたタクシーを見かけることがあるかもしれません。
こういった白色のナンバープレートをつけたタクシーを白タクといいます。

白タクはなぜ違法?

白タク行為でなぜ逮捕されるの?と疑問に思った方もいらっしゃるかもしれません。
実は、ナンバープレートの色は、車の使用用途などによって異なっています。

多くの人が思い浮かべるナンバープレートの色は、白色ではないでしょうか。
白色のナンバープレートは軽自動車以外の自家用車につけられます。
また、タクシーなどにつけられている緑色のナンバープレートは、旅客自動車運送事業など、人を運送する自動車につけられます。
このように、何に使用するかや車の種類によって、ナンバープレートの色は分けられています。

道路運送法第4条1項では、「一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。

ですので、一般旅客自動車運送事業にあたるタクシーの経営を行うには、国土交通大臣の許可を得る必要があります。
国土交通大臣から一般旅客自動車運送事業経営の許可を得た場合には、緑色のナンバープレートになるため、白のナンバープレートをつけている白タクは許可を得ずに一般旅客自動車運送事業経営を行っていることになり、道路運送法違反が成立する可能性が高いです。

今回の事例の容疑者が、報道のとおり、東京都港区のホテルから銀座を経由してもとのホテルに行くまでの運送費としてお金を取り、かつ、一般旅客自動車運送事業の許可を得ていないといった白タク行為を行ったのであれば、容疑者は道路運送法違反に問われる可能性があります。

白タク行為を行い、道路運送法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。(道路運送法第96条1項)

逮捕されたら

刑事事件では、逮捕された後に勾留の判断が行われます。
勾留が決定してしまうと、延長も含めて最長で20日間勾留されることになります。
この間は仕事には行けませんし、逮捕後に容疑者自らが職場に連絡をすることもできないため、長期間無断欠勤することになる可能性があります。
また、家族が体調不良などを理由に代理で欠勤の連絡をした場合であっても、勾留が20日間にも及ぶとごまかしきれない可能性が高く、職場に逮捕された事実を知られてしまうおそれがあります。

弁護士は勾留決定前に検察官や裁判官に対して、意見書を提出することができます。
意見書で証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを訴えることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
この意見書勾留が決定する前までに提出をしなければなりません。
勾留逮捕後72時間以内に判断されるため、逮捕後早い段階で提出を行う必要があります。

在留資格に影響も

今回の事例の容疑者は中国籍だと報道されています。
外国籍の方で刑事事件を起こしたときは在留資格などに影響がでないかどうかご不安な方もいらっしゃるかと思います。
実刑判決が下されることで、在留資格などに影響が出たり、強制退去になってしまうおそれがあります。
弊所には、行政書士も在籍しておりますので、刑事事件の弁護活動と併せて、在留資格などに対してのサポートも行えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることでより良い結果を得られるかもしれません。
白タクにより道路運送法違反の容疑をかけられている方、外国籍で何らかの犯罪の疑いをかけられている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120―631―881までご連絡ください。

【事例紹介】タクシーでハトをひいて逮捕された事例

2023-12-20

【事例紹介】タクシーでハトをひいて逮捕された事例

無保険状態で事故を起こし、途方に暮れる男性

東京都新宿区の路上でタクシー運転手がタクシーでハトをひいたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

東京都新宿区の路上で、運転するタクシーでハト1羽をひいて殺したとして、警視庁新宿署は、鳥獣保護法違反の疑いで、(中略)タクシー運転手(中略)を逮捕した。署によると、「道路は人間のもので避けるのはハトの方だ」と供述している。
逮捕容疑は11月13日、新宿区西新宿の路上で、カワラバト1羽をひいて殺したとしている。
(12月5日 産経新聞 「「道路は人のもの」…ハトひき殺した疑い、タクシー運転手を逮捕」より引用)

鳥獣保護法とハト

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第8条
鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「鳥獣保護法」といいます。)第8条では、都道府県知事の許可がある場合などの一部の場合を除いて、鳥類などを殺したり、けがをさせることを禁止しています。

また、鳥獣保護法第8条に違反して狩猟鳥獣以外の保護鳥獣の捕獲等をした場合や都道府県知事の登録を受けずに狩猟した場合には、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されます。(鳥獣保護法第83条1項1号、5号)

今回の事例では、容疑者がタクシーでハトをひき殺したとして鳥獣保護法違反の容疑で逮捕されたようです。
鳥獣保護法では許可のない者が鳥類を殺したり、狩猟鳥獣ではない鳥類を殺すことを禁止しています。
今回の事例でひき殺したとされているカワラバトは狩猟鳥獣ではないため、狩猟の許可を受けているかどうかに関係なく、故意にカワラバトをひき殺したのであれば、鳥獣保護法違反が成立するおそれがあります。

土鳩と運転

カワラバトは土鳩とも呼ばれています。
普段よく目にするハトはこの土鳩と呼ばれるハトです。

土鳩はいたるところにいるわけですから、今回の事例のように路上にいることも多いでしょう。
もしも土鳩に気づかずに車でひき殺してしまった場合には、鳥獣保護法違反が成立してしまうのでしょうか。

結論から言うと、鳥獣保護法違反が成立しない可能性の方が高いと思われます。

鳥獣保護法では、故意に鳥類を殺した場合などに成立します。
ですので、気づかずにひき殺してしまったなどの過失による場合には、鳥獣保護法違反は成立しません。

ただ、過失により鳥類を傷つけてしまった場合でも、故意によるものだと判断されてしまい、鳥獣保護法違反が成立してしまう可能性があります。
そういった事態を避けるためにも、鳥類を害する気持ちはなかったことを取調べでしっかりと伝え、故意を否認することが重要になります。
弁護士に相談をし、取調べ対策をすることで、鳥獣保護法違反で有罪になることを防げる可能性がありますので、鳥獣保護法違反で捜査を受けている方は、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

土鳩の殺害と逮捕

路上のハトをひき殺しただけで逮捕されるの⁈とびっくりした人も多いのではないでしょうか。

刑事訴訟法第199条1項では、通常逮捕の場合、犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるときは裁判官が発する逮捕状により逮捕できると定められています。
また、裁判官は容疑者が犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるときに逮捕状を発することができますが、明らかに逮捕の必要がないと認めるときには逮捕状を発することができません。(刑事訴訟法第199条2項)
ですので、犯人だと疑うに相当な理由があり、逮捕の必要性がある場合にのみ、逮捕されることになります。

今回の事例では、逮捕は認められるのでしょうか。

今回の事例では、実際に容疑者がハトをひき殺したのであれば、路上の防犯カメラやタクシーに搭載されているドライブレコーダーなどに録画されている可能性が高いように思われます。
防犯カメラやドライブレコーダーなどの映像を確認し、容疑者がハトをひき殺していると判断できる場合には、犯人だと疑うに足りる相当な理由があると判断できるでしょう。

では、逮捕の必要性があるといえるのでしょうか。

刑事訴訟規則第143条の3では、「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と規定しています。
ですので、逮捕の必要性とは、逃亡のおそれ証拠隠滅のおそれがあるかどうかだと考えられます。

今回の事例で容疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかについては、報道からでは明らかではありません。
ですので、裁判官が逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断するような事情があるのであれば、逮捕が認められることになります。

ただ、今回の事例では、事例内容から考えると逃亡のおそれが高い事件だとは思えませんし、ドライブレコーダーや運転していたタクシーなどを押収されれば物的証拠の隠滅は不可能でしょうし、仮に目撃者がいたとしても容疑者には連絡の取りようがありませんので証拠隠滅は容易ではないでしょうから、一見すると逮捕されるような事件ではないように思われます。
このように事件内容を見ただけでは逮捕されないと思うような事件であっても、要件を満たしていれば逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕前に弁護士に相談をすることで逮捕を回避できる可能性がありますので、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

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