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息子が交通事故を起こして逮捕された事例
息子が交通事故を起こして逮捕された事例
息子が過失運転致傷罪で逮捕されたと連絡があった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
ある日Aさんの家族の下に、滋賀県大津警察署から息子のAさんを過失運転致傷罪の容疑で逮捕したと連絡がありました。
逮捕された場合には速やかに弁護士に相談をした方がいいと聞いたことがあったAさんの家族はすぐに弁護士に相談をしました。
(事例はフィクションです。)
過失運転致傷罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致傷罪を簡単に説明すると、前方不注意や赤信号見落としなど、運転上必要な注意を払わずに事故を起こし人にけがを負わせた場合に成立する犯罪です。
過失運転致傷罪で有罪になると、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科されます。
また、けがの程度が軽い場合には刑が免除される場合があります。
逮捕と釈放
逮捕されると、72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留が決定すると、さらに最長で20日間身体拘束が続く場合があります。
勾留が決定してしまうことで、勾留されずに釈放された場合と比べて身体拘束期間が長くなってしまいますし、その分、学校や仕事先に逮捕されたことを知られてしまうリスクが高くなってしまいます。
弁護士は勾留が決定する前であれば、検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書で逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、勾留されることで学校や会社に行けないなどの不利益が生じることを訴えることで、釈放をみとめてもらえる場合があります。
また、勾留が決定してしまった場合でも、弁護士は裁判所に対して勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
申し立てを行うことで勾留満期を待たずに釈放される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
弁護士が直接、逮捕された方に接見を行うことで、取調べなどのアドバイスを行うことができます。
また、弁護士による身柄開放活動で釈放を認めてもらえる場合がありますので、ご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】白タク取り締まりで職質を受け逃走し逮捕された事例②
【事例紹介】白タク取り締まりで職質を受け逃走し逮捕された事例②
前回のコラムに引き続き、白タクの疑いで職務質問を受け、その場から逃走したとされる容疑者が道路運送法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
無許可で外国人観光客を有料で自家用車に乗せたとして、警視庁交通捜査課は12日、中国籍の男性(36)(中略)を道路運送法違反(有償運送行為の禁止)容疑などで逮捕したと発表した。男性は2月、警視庁による「白タク」の一斉取り締まりの際、羽田空港で警察官に職務質問を受け、その場から逃走していた。
逮捕容疑は2月8日、国の許可を得ずに、神奈川県箱根町のホテルから羽田空港まで、台湾の観光客5人を車で送迎したなどとしている。「生活費のためにやった」と容疑を認めているという。
(3月12日 毎日新聞 「観光客相手に「白タク」か 羽田空港で職質され逃走した男性を逮捕」より引用)
白タクと逮捕
今回の事例では、白タクの一斉取り締まりの際に職務質問を受けた容疑者がその場から逃走し、後日白タクの疑いで道路運送法違反の容疑で逮捕されたようです。
白タクは前回のコラムで解説したように道路運送法違反が成立する可能性があります。
白タクをしただけで逮捕されるの?と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、白タクに限らず、どのような犯罪であっても逮捕されてしまう可能性があります。
そこで今回のコラムでは、釈放に向けた弁護活動をご紹介します。
釈放と弁護活動
逮捕された場合は、72時間以内に勾留をするかどうかの判断が行われます。
勾留は延長も含め20日間拘束することができますので、勾留前の期間も合わせると、23日間身体拘束が続く可能性があります。
また、再逮捕や釈放されずに起訴されてしまうと、23日間よりも長い期間拘束され続ける可能性があります。
刑事訴訟法第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
刑事訴訟法第60条1項では、犯罪行為を行ったと疑うのに足りる相当な理由があり、①定まった住居がない場合、②証拠隠滅を疑うのに相当な理由がある場合、③逃亡を疑うのに相当な理由がある場合の①~③のいずれかにあたる場合には、裁判所は勾留をすることができます。
今回の事例では、職務質問の際に逃走したと報道されていますので、③の逃亡を疑うのに相当な理由がある場合に該当する可能性があります。
もしも逃走する可能性が高いと判断された場合には、勾留が決定してしまう可能性が高くなってしまいます。
大切な家族が逮捕されてしまった場合に勾留が決定するのを大人しく待っているほかないのでしょうか。
弁護士は勾留の判断前に検察官や裁判官に意見書を提出することができます。
意見書を通じて、検察官や裁判官に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張することで、勾留されずに釈放してもらえる可能性があります。
また、勾留が決まってしまった場合でも、弁護士は裁判所に準抗告の申し立てを行えます。
申し立てにより弁護士の主張が認められた場合には、勾留満期を待たずに釈放されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、交通事件に精通した法律事務所です。
逮捕後すぐに経験豊富な弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
勾留請求に対する意見書の提出は逮捕後72時間以内に行う必要がありますので、ご家族が逮捕された方はお早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】白タク取り締まりで職質を受け逃走し逮捕された事例①
【事例紹介】白タク取り締まりで職質を受け逃走し逮捕された事例①
白タクの疑いで職務質問を受け、その場から逃走したとされる容疑者が道路運送法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
無許可で外国人観光客を有料で自家用車に乗せたとして、警視庁交通捜査課は12日、中国籍の男性(36)(中略)を道路運送法違反(有償運送行為の禁止)容疑などで逮捕したと発表した。男性は2月、警視庁による「白タク」の一斉取り締まりの際、羽田空港で警察官に職務質問を受け、その場から逃走していた。
逮捕容疑は2月8日、国の許可を得ずに、神奈川県箱根町のホテルから羽田空港まで、台湾の観光客5人を車で送迎したなどとしている。「生活費のためにやった」と容疑を認めているという。
(3月12日 毎日新聞 「観光客相手に「白タク」か 羽田空港で職質され逃走した男性を逮捕」より引用)
白タク
白タクとは、白いナンバープレートのタクシーの略称です。
タクシー業務を行う際は届け出を行い許可をもらう必要があります。
営業を許可されているタクシーは地域限定のナンバープレートなどを付けている場合を除いて緑色のナンバープレートを付けています。
白タクはタクシー営業の許可を得ていないわけですから、白タクは違法ということになります。
道路運送法第4条1項
一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
タクシーの営業はこの一般旅客自動車運送事業にあたります。
ですので、タクシー営業を行う場合には国土交通大臣の許可が必要であり、許可なくタクシー営業を行う白タクは道路運送法違反にあたる可能性が非常に高いです。
白タクを行って道路運送法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(道路運送法第96条1号)
今回の事例では、容疑者が無許可で外国人観光客を有料で車に乗せたとされています。
実際に容疑者が許可を得ずにタクシー営業を行っていたのであれば、白タクにあたると考えられ、道路運送法違反が成立するおそれがあります。
以上のように、白タクは違法であり、懲役刑や罰金刑を科される可能性があります。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分や執行猶予付き判決を得られる可能性がありますから、白タクなどの道路運送法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
次回のコラムでは、逮捕された方の釈放に向けた弁護活動についてご紹介します。
【事例紹介】白タク行為をして逮捕された事例
【事例紹介】白タク行為をして逮捕された事例
白タク行為をしたとして、道路運送法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
料金を取って観光客を自家用車で運ぶ「白タク」行為をしたとして、警視庁は中国籍の無職の男(30)=埼玉県川口市=を道路運送法違反(有償運送行為)の疑いで逮捕し、14日に発表した。「生活費のためにやった」と容疑を認めているという。
新宿署によると、男は6月29日、東京都港区のホテルから銀座を経由してもとのホテルまで1700人民元(約3万4千円)で運ぶ契約のもと、中国人2人を自家用車に乗車させた疑いがある。
(後略)
(12月14日 朝日新聞デジタル 「白タク容疑で中国籍の男を逮捕 「友達」と説明、客は「知らない」」より引用)
白タクって何?
今回の事例では、容疑者の男が白タク行為をしたとして、道路運送法違反の容疑で逮捕されているようです。
白タク行為とはいったいなんなのでしょうか。
普段街中で走っているタクシーのナンバープレートの色は何色かご存知でしょうか。
通常、街中で走っているタクシーのナンバープレートの色は緑色です。
ですが、ごくまれに普通の白色のナンバープレートをつけたタクシーを見かけることがあるかもしれません。
こういった白色のナンバープレートをつけたタクシーを白タクといいます。
白タクはなぜ違法?
白タク行為でなぜ逮捕されるの?と疑問に思った方もいらっしゃるかもしれません。
実は、ナンバープレートの色は、車の使用用途などによって異なっています。
多くの人が思い浮かべるナンバープレートの色は、白色ではないでしょうか。
白色のナンバープレートは軽自動車以外の自家用車につけられます。
また、タクシーなどにつけられている緑色のナンバープレートは、旅客自動車運送事業など、人を運送する自動車につけられます。
このように、何に使用するかや車の種類によって、ナンバープレートの色は分けられています。
道路運送法第4条1項では、「一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
ですので、一般旅客自動車運送事業にあたるタクシーの経営を行うには、国土交通大臣の許可を得る必要があります。
国土交通大臣から一般旅客自動車運送事業経営の許可を得た場合には、緑色のナンバープレートになるため、白のナンバープレートをつけている白タクは許可を得ずに一般旅客自動車運送事業経営を行っていることになり、道路運送法違反が成立する可能性が高いです。
今回の事例の容疑者が、報道のとおり、東京都港区のホテルから銀座を経由してもとのホテルに行くまでの運送費としてお金を取り、かつ、一般旅客自動車運送事業の許可を得ていないといった白タク行為を行ったのであれば、容疑者は道路運送法違反に問われる可能性があります。
白タク行為を行い、道路運送法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。(道路運送法第96条1項)
逮捕されたら
刑事事件では、逮捕された後に勾留の判断が行われます。
勾留が決定してしまうと、延長も含めて最長で20日間勾留されることになります。
この間は仕事には行けませんし、逮捕後に容疑者自らが職場に連絡をすることもできないため、長期間無断欠勤することになる可能性があります。
また、家族が体調不良などを理由に代理で欠勤の連絡をした場合であっても、勾留が20日間にも及ぶとごまかしきれない可能性が高く、職場に逮捕された事実を知られてしまうおそれがあります。
弁護士は勾留決定前に検察官や裁判官に対して、意見書を提出することができます。
意見書で証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを訴えることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
この意見書は勾留が決定する前までに提出をしなければなりません。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されるため、逮捕後早い段階で提出を行う必要があります。
在留資格に影響も
今回の事例の容疑者は中国籍だと報道されています。
外国籍の方で刑事事件を起こしたときは在留資格などに影響がでないかどうかご不安な方もいらっしゃるかと思います。
実刑判決が下されることで、在留資格などに影響が出たり、強制退去になってしまうおそれがあります。
弊所には、行政書士も在籍しておりますので、刑事事件の弁護活動と併せて、在留資格などに対してのサポートも行えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることでより良い結果を得られるかもしれません。
白タクにより道路運送法違反の容疑をかけられている方、外国籍で何らかの犯罪の疑いをかけられている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881までご連絡ください。
【事例紹介】タクシーでハトをひいて逮捕された事例
【事例紹介】タクシーでハトをひいて逮捕された事例
東京都新宿区の路上でタクシー運転手がタクシーでハトをひいたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
東京都新宿区の路上で、運転するタクシーでハト1羽をひいて殺したとして、警視庁新宿署は、鳥獣保護法違反の疑いで、(中略)タクシー運転手(中略)を逮捕した。署によると、「道路は人間のもので避けるのはハトの方だ」と供述している。
逮捕容疑は11月13日、新宿区西新宿の路上で、カワラバト1羽をひいて殺したとしている。
(12月5日 産経新聞 「「道路は人のもの」…ハトひき殺した疑い、タクシー運転手を逮捕」より引用)
鳥獣保護法とハト
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第8条
鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「鳥獣保護法」といいます。)第8条では、都道府県知事の許可がある場合などの一部の場合を除いて、鳥類などを殺したり、けがをさせることを禁止しています。
また、鳥獣保護法第8条に違反して狩猟鳥獣以外の保護鳥獣の捕獲等をした場合や都道府県知事の登録を受けずに狩猟した場合には、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されます。(鳥獣保護法第83条1項1号、5号)
今回の事例では、容疑者がタクシーでハトをひき殺したとして鳥獣保護法違反の容疑で逮捕されたようです。
鳥獣保護法では許可のない者が鳥類を殺したり、狩猟鳥獣ではない鳥類を殺すことを禁止しています。
今回の事例でひき殺したとされているカワラバトは狩猟鳥獣ではないため、狩猟の許可を受けているかどうかに関係なく、故意にカワラバトをひき殺したのであれば、鳥獣保護法違反が成立するおそれがあります。
土鳩と運転
カワラバトは土鳩とも呼ばれています。
普段よく目にするハトはこの土鳩と呼ばれるハトです。
土鳩はいたるところにいるわけですから、今回の事例のように路上にいることも多いでしょう。
もしも土鳩に気づかずに車でひき殺してしまった場合には、鳥獣保護法違反が成立してしまうのでしょうか。
結論から言うと、鳥獣保護法違反が成立しない可能性の方が高いと思われます。
鳥獣保護法では、故意に鳥類を殺した場合などに成立します。
ですので、気づかずにひき殺してしまったなどの過失による場合には、鳥獣保護法違反は成立しません。
ただ、過失により鳥類を傷つけてしまった場合でも、故意によるものだと判断されてしまい、鳥獣保護法違反が成立してしまう可能性があります。
そういった事態を避けるためにも、鳥類を害する気持ちはなかったことを取調べでしっかりと伝え、故意を否認することが重要になります。
弁護士に相談をし、取調べ対策をすることで、鳥獣保護法違反で有罪になることを防げる可能性がありますので、鳥獣保護法違反で捜査を受けている方は、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。
土鳩の殺害と逮捕
路上のハトをひき殺しただけで逮捕されるの⁈とびっくりした人も多いのではないでしょうか。
刑事訴訟法第199条1項では、通常逮捕の場合、犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるときは裁判官が発する逮捕状により逮捕できると定められています。
また、裁判官は容疑者が犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるときに逮捕状を発することができますが、明らかに逮捕の必要がないと認めるときには逮捕状を発することができません。(刑事訴訟法第199条2項)
ですので、犯人だと疑うに相当な理由があり、逮捕の必要性がある場合にのみ、逮捕されることになります。
今回の事例では、逮捕は認められるのでしょうか。
今回の事例では、実際に容疑者がハトをひき殺したのであれば、路上の防犯カメラやタクシーに搭載されているドライブレコーダーなどに録画されている可能性が高いように思われます。
防犯カメラやドライブレコーダーなどの映像を確認し、容疑者がハトをひき殺していると判断できる場合には、犯人だと疑うに足りる相当な理由があると判断できるでしょう。
では、逮捕の必要性があるといえるのでしょうか。
刑事訴訟規則第143条の3では、「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と規定しています。
ですので、逮捕の必要性とは、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあるかどうかだと考えられます。
今回の事例で容疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかについては、報道からでは明らかではありません。
ですので、裁判官が逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断するような事情があるのであれば、逮捕が認められることになります。
ただ、今回の事例では、事例内容から考えると逃亡のおそれが高い事件だとは思えませんし、ドライブレコーダーや運転していたタクシーなどを押収されれば物的証拠の隠滅は不可能でしょうし、仮に目撃者がいたとしても容疑者には連絡の取りようがありませんので証拠隠滅は容易ではないでしょうから、一見すると逮捕されるような事件ではないように思われます。
このように事件内容を見ただけでは逮捕されないと思うような事件であっても、要件を満たしていれば逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕前に弁護士に相談をすることで逮捕を回避できる可能性がありますので、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件や交通事故でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
車のナンバープレートの一部を隠して道路を走行
車のナンバープレートの一部を隠して道路を走行した疑いについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
Aさんは何度かスピード違反で検挙されています。
そこでAさんは、オービスで撮影されても車のナンバーが分からないように、自分の車のナンバープレートの4桁部分に黒いフィルムを貼りました。
ある日Aさんが運転していたところ、警視庁高尾警察署の警察官に車を停められました。
Aさんは警察官に「ナンバープレートを一部分でも隠して運転することは道路運送車両法違反になりますよ。」と言われ、そのまま警視庁高尾警察署で話を聞かれることになりました。
(フィクションです)
自動車登録番号標、車両番号表の表示について
自動車は、自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運航の用に供してはならない。(道路運送車両法第19条)
1 法第19条の国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であって、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。ただし、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。
2 法第19条の国土交通省令で定める方法は、次のいずれにも該当するものとする。
① 自動車の車両中心線に直交する鉛直面に対する角度その他の自動車登録番号標の表示の方法に関し告示で定める基準に適合していること。
② 自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める物品以外のものが取り付けられておらず、かつ、汚れがないこと。
(自動車登録番号標等とはナンバープレートのことで、普通自動車の場合は自動車登録番号標、軽自動車や自動二輪車の場合は車両番号標といいます。)
罰則は50万円以下の罰金(道路運送車両法第109条)です。
登録番号標等の表示義務
道路運送車両法では、自動車を運行の用に供する際、自動車の種別に応じてそれぞれ登録、検査を受け、又は届出をしていることや、登録番号標等を表示することを要件としています。
なお、自動車登録番号標は封印の取付けを受け、車両の種別、型に応じて所定の「見やすい位置」に「確実」に取り付けなければならないと規定され、車両番号標は所定の「見やすい位置」に表示しなければならないと規定されています。
違反成立の要件
①ナンバー隠ぺい行為があること
登録番号標等に記載された文字、数字を一部でも隠ぺいしている。あるいは登録番号標等を見やすい位置に表示していないことが必要です。
②故意による運行であること
自己が隠ぺいしたか否かに関係なく、判読できないように隠ぺいされていることの認識をもって運行の用に供したことが必要です。
道路運送車両法違反事件で警察署で話を聞かれることになったら
警察に呼ばれて話を聞かれる(任意出頭や任意同行)というだけでは、必ずしも逮捕されるとは限りません。
しかし、道路運送車両法第19条が成立するには故意である運行であることが必要とされるため、警察署の取り調べにおいては故意であること等、犯罪の立証のため様々なことを聞かれることになると思われます。
交通事件に強い弁護士に弁護を依頼すれば、もし故意の認識が無ければそのことを証明する弁護活動をすることができますし、取り調べへの対処等を状況等に応じお伝えすることができます。
警察署で道路運送車両法違反事件で警察署で話を聞かれることになったら、早急に交通事件に強い弁護士に弁護を依頼することをおすすめいたしたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ナンバープレートの一部を隠して運転したことが不安な方について、弁護士による取調べのアドバイスも行っております。
ひき逃げと自首について
ひき逃げ事件と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
大阪府内の県道で車を運転していたAさんは、信号で止まっていたVさんの車に衝突しました。慌てたAさんは、そのまま現場を立ち去り、現場から近いコンビニに車を停め、コンビニで飲料を買いました。我に返ったAさんは、現場に戻ろうとも考えましたが、逮捕が怖くそのまま自宅に帰りました。しかし、やはりAさんは逮捕が不安で警察に自首しようか悩んでいます。
(フィクションです)
~ひき逃げの罪~
自動車の運転上必要な注意を怠り(過失により),人に怪我をさせた場合は過失運転致傷罪,死亡させた場合過失運転致死罪が成立します。この罪は,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条に規定されており,罰則は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
また、交通事故を起こしたにもかかわらず,車両等(軽車両を除く)の運転者が人の救護措置を怠った場合には救護措置義務違反が成立します。義務規定については道路交通法72条1項前段に規定されており,罰則については117条1項・2項に規定されています。2項は,人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときの規定で10年以下の懲役又は100万円以下の罰金,1項はそうでないときの規定で5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
~自首~
Aさんは自首を検討しているようです。
自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、その処分を委ねる意思表示のことをいうとされています。
「捜査機関」とは,主に検察官,警察官のことをいいます。
「自首」というためには、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に申告することが必要です。
ただし、「犯罪事実又は犯人」とされていますから、犯罪事実は発覚していても,まだ犯人が誰であるか発覚していない段階でも自首に当たる可能性はあります。
自首の方法としては自ら申告する場合のほか、他人を介して自己の犯罪事実を申告させることもできます。また,書面による申告も有効と解されています。ただし,こうした場合は、犯人がいつでも捜査機関の支配下にいることが条件となると解されています。
なお、自首というためには「捜査機関に処分を委ねること」、つまり、犯罪事実を認めていることが前提です。書面のみを提出して所在不明となった場合,氏名を秘匿している場合などは,処分を委ねる意思がないものとみなされるでしょう。
このように、「自首」を主張するためにはいくつかのハードル(要件)を超えなければならないことが分かります。
自首の要件を満たさないのに捜査機関に申告しても、それは「自首」ではなく単なる「出頭」にしか当たりません。
「自首」の最大の特徴は、必ず減刑されることです。
しかし、減軽といっても、その対象は法定刑(強制わいせつ罪であれば6月以上10年以下の懲役、強制わいせつ致傷罪であれば3年以上の懲役)であって、実際の「量刑」は法定刑が減軽された後の範囲で決せられます。したがって、自首に当たるからといって必ずしも執行猶予が確約されたわけではなく、やはり実刑に処せられることもあります。
もう一つの特徴としては、逮捕を免れる可能性があるということです。これは「自首」ではなく「出頭」に当たる場合でも同様です。
罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断されやすいからです。
ただし、反対に、そのおそれがやはりあるとして逮捕される可能性もあります。
ですから、捜査機関に申告する前に、弁護士とよく相談して様々なアドバイスを受け、対策を取る必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
過失運転致死罪で示談
過失運転致死罪で示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは自動車を運転して帰宅途中、信号のない交差点で原動機付自転車と衝突する事故を起こし、乗っていた男性を死亡させました。事故当時Aさんはスマホを見ながら運転しており、そのため交差点に進入してきた原動機付自転車の発見が遅れ、この死亡事故につながりました。Aさんは過失運転致死事件の被疑者として取調べを受けることになっています。
(フィクションです)
~過失運転致死罪~
過失運転致死罪は自動車運転死傷処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条に規定されている罪です。
条文は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」となっています。
過失運転致死傷罪における自動車とは、原動機によって走行する車で、レールや架線を用いないものを意味します。
よって、自動二輪車や原動機付自転車も過失運転致死罪の処罰対象になります。
そして、「自動車の運転」とは、発進に始まり停止に終わるものとされています。
ただし、普通乗用自動車を運転していた者が車を道路左端に停車後、降車しようとして後方を十分確認することなく運転席ドアを開けたため後方から進行してきた自転車にドアをぶつけ、自転車に乗っていた人に傷害を負わせたという事件で、自動車の運転自体はすでに終了しており自動車運転上の過失は認められないものの、自動車の運転に付随する行為であり自動車運転業務の一環としてなされたものから傷害結果が発生したものとして業務上過失傷害罪の成立が認められた判例(東京高判平成25・6・11高刑速平成25年73頁)があります。
また、停止させる場所が不適切だったために事故につながった場合にも自動車運転過失致死傷罪の適用が考えられます。
過失運転致死傷罪が成立するためには、自動車の運転に必要な注意を怠ったこと、すなわち過失が必要です。
ここでの「過失」は、前方不注意やわき見運転、巻き込み確認を怠ったこと、歩行者や自転車等の飛び出しに気付かなかったこと、方向指示器(ウインカー)を点滅させずに方向転換したことなど、ちょっとした不注意でもこれにあたるとされています。
さらには、自分では注意を払ったつもりでも、別の行為をとっていたりより注意深くしていれば事故を避けることができたと裁判所が判断し過失が認定されてしまうケースもあります。
今回のケースでは、Aさんはスマホの画面を見ながら運転していますから、Aさんに過失があったと認定される可能性はかなり高いと考えられます。
~示談~
交通死亡事故で示談する意義は正式起訴を回避できる(略式起訴での罰金刑で済む)という点です。
正式起訴とは公開の法廷で刑事裁判を受ける必要のある起訴のことです。正式起訴されると刑事裁判を受け、裁判で有罪の認定を受ければ禁錮刑に処されます。
一方、略式起訴は公開の法廷で刑事裁判を受ける必要のない起訴のことです。略式起訴されると禁錮刑ではなく罰金刑に処されます。
略式起訴を目指すには、検察官が刑事処分を出す前に示談を成立させなければなりません。
しかし、ご遺族側とすれば、何も加害者の刑事処分が決まる前に示談しなければならない理由はありません。ですから、この場合、刑事処分前に示談できるよう、検察官、ご遺族側の弁護士等と円滑に交渉を進めていく必要があるのです。仮に、ここで示談できずに正式起訴されたとしても、その後示談できれば正式裁判で執行猶予付き判決を獲得できたり、禁錮刑ではなく罰金刑となる可能性は十分に考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
赤信号無視で危険運転
赤信号無視で危険運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
Aさんは、深夜午前1時頃、普通乗用自動車を運転して帰宅途中、前方約70メートルにある交差点の対面信号が赤色表示をしていたにも関わらず、「深夜だし交差点を通過する車はいないだろう」「早く家に帰ってゆっくりしたい」などと思って、時速約60キロメートルで交差点に進入したところ、右方から交差点に進入してきたVさん運転の軽自動車に自車を衝突させ、Vさん運転の軽自動車を電柱に衝突させてVさんに加療約1か月間を要する怪我を負わせました。Aさんは、警察官に過失運転致傷罪で現行犯逮捕され、その後、検察庁において、罪名を危険運転致傷罪に切り替えられて起訴されました。
(フィクションです)
~過失運転致傷罪、危険運転致傷罪~
過失運転致傷罪、危険運転致傷罪とも「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
過失運転致傷罪は法律5条に、危険運転致傷罪は法律2条に定められています。
危険運転致死傷罪については法律2条1号から6号にその類型が定められており、本件は法律2条5号が適用されそうです(罰則15年以下の懲役)。
法律2条5号には赤色信号(略)を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為定められています。
「赤色信号を殊更に無視し」とは、故意に赤色信号に従わない行為のうち、およそ赤色信号に従う意思のないものをいいます。この意思があるかどうかは、運転者が、どの地点で対面信号が赤色表示していたのを認識していたかにもよります。
次に、「重大な交通の危険を生じさせる速度」とは、自車が相手方と衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速度、あるいは、相手方の動作に即応するなどしてそのような大きな事故を回避することが困難と認められる速度のことをいい、通常時速20~30キロメートルであればこれに当たると考えられています。
~両罪の違い~
まず、大きな違いは法定刑です。
過失運転致傷罪が「七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金」であるのに対し、危険運転致死傷罪は「人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役」です。
特に、危険運転致死罪の場合、1年以上の有期懲役ですから、起訴され、有罪となれば実刑判決を受ける可能性も十分にあります。
次に、前者は過失、すなわち不注意によって交通事故を起こした場合に適用されるのに対し、後者は故意、すなわち法律5条各号に規定されている状態・状況を運転者が認識しながらあえて自動車を運転して交通事故を起こした場合に適用される法律です。
たとえば、前述の5号の「赤色信号」を例にとりましょう。
運転者が前方の赤色信号を認識しつつ、あえてこれに従わず交差点に進入したと認められる場合(かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転した場合)は危険運転が適用される可能性が高いでしょう。他方、不注意によって赤色信号を示していた交差点に進入してしまい交通事故を起こした場合は過失運転が適用されるでしょう。
危険運転か過失運転かは、交通事故態様や事故時。事故後の状況などを総合して判断されます。
よって、捜査の結果、危険運転から過失運転になったり、あるいはその逆となることもあります。
危険運転で捜査を受けお困りの方は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
無免許で原付を運転中に人身事故を起こし逃亡
今回は、無免許で原付を運転している際に人身事故を起こし、逃亡してしまった場合に問われうる犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、無免許で原付を運転中、誤って歩行者Vと接触してしまい、怪我を負わせてしまいました。
しかし、無免許運転が発覚するとまずいと考えたAさんは、警察や救急車を呼ばずにその場から逃走してしまいました。
Aさんはいつ逮捕されるのかと、不安にかられています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)
~Aさんに成立しうる犯罪~
(無免許過失運転致傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処せられます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条4項・5条)。
「自動車」には、原付も含まれます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第1条1項)。
Aさんは原付を運転中、誤ってVと接触し、怪我を負わせていますが、この時Aさんは無免許運転をしていました。
上記の事実関係によれば、無免許過失運転致傷罪が成立する可能性が高いと考えられます。
(救護義務違反、危険防止等措置義務違反)
一般に「ひき逃げ」と呼ばれる犯罪です。
道路交通法第72条1項前段は、
「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」
としています。
Vの怪我は明らかにAさんの運転に起因するものと考えられますが、無免許運転が発覚するとまずいと考えたAさんは、救急車を呼び、Vを救護することも、道路の危険を防止する措置を講じることもなく、事故現場から立ち去ってしまいました。
上記行為は、道路交通法違反の罪(救護義務違反・危険防止等措置義務違反)を構成する可能性が高いと思われます。
法定刑は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
~Aさんは今後どうなる?~
ひき逃げ事件の犯人が数日以内に検挙されることは珍しくありません。
ある日、警察がAさんの自宅に現れ、そのまま逮捕されてしまう可能性は十分あります。
すぐにでも刑事事件に詳しい弁護士と相談し、アドバイスを受ける必要があります。
~自首・出頭を検討~
とはいえ、弁護士を依頼することによって、逃走の支援を受けたり、証拠隠滅のアドバイスを受けることはできません。
ケースの場合は、自首・出頭することを検討することになると思われます。
(自首・出頭を行うメリット)
自首が成立すれば、有罪判決を受ける場合に刑の減軽がなされる場合があります。
また、自ら犯罪事実を申告したことが評価され、逮捕されずに済む場合もあります。
自首が成立するためには厳格な要件があり、これを満たさない場合には「出頭」扱いとなります。
出頭に留まった場合には、これによって刑が減軽されることはありませんが、いずれにしても自ら犯罪事実を申告したことが肯定的に評価される可能性は存在します。
また、Aさんはいつ逮捕されてしまうのか、と不安にかられています。
自首・出頭することにより、そのような状況に終止符を打つことができるでしょう。
(自首・出頭を行うデメリット)
ケースの場合、自首・出頭を行うことにより、ほとんど確実に無免許過失運転致傷・ひき逃げ事件の被疑者となってしまいます。
また、ケースの事件は比較的悪質な事件であり、自首・出頭後に逮捕されてしまう可能性も存在します。
「自分が事件の犯人である」と申告するのですから、被疑者とされるのは仕方がないという他にありませんが、逮捕・勾留されてしまうリスクも考えなければなりません。
自首・出頭により事件解決を目指す場合には、被疑者となってしまうことについて覚悟ができる場合に限られます。
~自首・出頭前に弁護士を依頼する~
上記のように、自首・出頭することによってデメリットを被る可能性は否定できません。
自首・出頭前にあらかじめ弁護士を依頼しておくことにより、被疑者となってしまった後、あるいは、逮捕されてしまった後において、早期に弁護活動を開始することができます。
まずは弁護士と相談し、今後の対策についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
無免許過失運転致傷事件・ひき逃げ事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。