【事例紹介】白タク取り締まりで職質を受け逃走し逮捕された事例①

2024-03-13

【事例紹介】白タク取り締まりで職質を受け逃走し逮捕された事例①

タクシー

白タクの疑いで職務質問を受け、その場から逃走したとされる容疑者が道路運送法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

無許可で外国人観光客を有料で自家用車に乗せたとして、警視庁交通捜査課は12日、中国籍の男性(36)(中略)を道路運送法違反(有償運送行為の禁止)容疑などで逮捕したと発表した。男性は2月、警視庁による「白タク」の一斉取り締まりの際、羽田空港で警察官に職務質問を受け、その場から逃走していた。
逮捕容疑は2月8日、国の許可を得ずに、神奈川県箱根町のホテルから羽田空港まで、台湾の観光客5人を車で送迎したなどとしている。「生活費のためにやった」と容疑を認めているという。
(3月12日 毎日新聞 「観光客相手に「白タク」か 羽田空港で職質され逃走した男性を逮捕」より引用)

白タク

白タクとは、白いナンバープレートのタクシーの略称です。
タクシー業務を行う際は届け出を行い許可をもらう必要があります。
営業を許可されているタクシーは地域限定のナンバープレートなどを付けている場合を除いて緑色のナンバープレートを付けています。
白タクはタクシー営業の許可を得ていないわけですから、白タクは違法ということになります。

道路運送法第4条1項
一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

タクシーの営業はこの一般旅客自動車運送事業にあたります。
ですので、タクシー営業を行う場合には国土交通大臣の許可が必要であり、許可なくタクシー営業を行う白タク道路運送法違反にあたる可能性が非常に高いです。
白タクを行って道路運送法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(道路運送法第96条1号)

今回の事例では、容疑者が無許可で外国人観光客を有料で車に乗せたとされています。
実際に容疑者が許可を得ずにタクシー営業を行っていたのであれば、白タクにあたると考えられ、道路運送法違反が成立するおそれがあります。

以上のように、白タクは違法であり、懲役刑や罰金刑を科される可能性があります。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分執行猶予付き判決を得られる可能性がありますから、白タクなどの道路運送法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

次回のコラムでは、逮捕された方の釈放に向けた弁護活動についてご紹介します。

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