【事例紹介】白タク行為をして逮捕された事例

2023-12-27

【事例紹介】白タク行為をして逮捕された事例

取調べを受ける男性

白タク行為をしたとして、道路運送法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

料金を取って観光客を自家用車で運ぶ「白タク」行為をしたとして、警視庁は中国籍の無職の男(30)=埼玉県川口市=を道路運送法違反(有償運送行為)の疑いで逮捕し、14日に発表した。「生活費のためにやった」と容疑を認めているという。
新宿署によると、男は6月29日、東京都港区のホテルから銀座を経由してもとのホテルまで1700人民元(約3万4千円)で運ぶ契約のもと、中国人2人を自家用車に乗車させた疑いがある。
(後略)
(12月14日 朝日新聞デジタル 「白タク容疑で中国籍の男を逮捕 「友達」と説明、客は「知らない」」より引用)

白タクって何?

今回の事例では、容疑者の男が白タク行為をしたとして、道路運送法違反の容疑で逮捕されているようです。
白タク行為とはいったいなんなのでしょうか。

普段街中で走っているタクシーのナンバープレートの色は何色かご存知でしょうか。

通常、街中で走っているタクシーのナンバープレートの色は緑色です。

ですが、ごくまれに普通の白色のナンバープレートをつけたタクシーを見かけることがあるかもしれません。
こういった白色のナンバープレートをつけたタクシーを白タクといいます。

白タクはなぜ違法?

白タク行為でなぜ逮捕されるの?と疑問に思った方もいらっしゃるかもしれません。
実は、ナンバープレートの色は、車の使用用途などによって異なっています。

多くの人が思い浮かべるナンバープレートの色は、白色ではないでしょうか。
白色のナンバープレートは軽自動車以外の自家用車につけられます。
また、タクシーなどにつけられている緑色のナンバープレートは、旅客自動車運送事業など、人を運送する自動車につけられます。
このように、何に使用するかや車の種類によって、ナンバープレートの色は分けられています。

道路運送法第4条1項では、「一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。

ですので、一般旅客自動車運送事業にあたるタクシーの経営を行うには、国土交通大臣の許可を得る必要があります。
国土交通大臣から一般旅客自動車運送事業経営の許可を得た場合には、緑色のナンバープレートになるため、白のナンバープレートをつけている白タクは許可を得ずに一般旅客自動車運送事業経営を行っていることになり、道路運送法違反が成立する可能性が高いです。

今回の事例の容疑者が、報道のとおり、東京都港区のホテルから銀座を経由してもとのホテルに行くまでの運送費としてお金を取り、かつ、一般旅客自動車運送事業の許可を得ていないといった白タク行為を行ったのであれば、容疑者は道路運送法違反に問われる可能性があります。

白タク行為を行い、道路運送法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。(道路運送法第96条1項)

逮捕されたら

刑事事件では、逮捕された後に勾留の判断が行われます。
勾留が決定してしまうと、延長も含めて最長で20日間勾留されることになります。
この間は仕事には行けませんし、逮捕後に容疑者自らが職場に連絡をすることもできないため、長期間無断欠勤することになる可能性があります。
また、家族が体調不良などを理由に代理で欠勤の連絡をした場合であっても、勾留が20日間にも及ぶとごまかしきれない可能性が高く、職場に逮捕された事実を知られてしまうおそれがあります。

弁護士は勾留決定前に検察官や裁判官に対して、意見書を提出することができます。
意見書で証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを訴えることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
この意見書勾留が決定する前までに提出をしなければなりません。
勾留逮捕後72時間以内に判断されるため、逮捕後早い段階で提出を行う必要があります。

在留資格に影響も

今回の事例の容疑者は中国籍だと報道されています。
外国籍の方で刑事事件を起こしたときは在留資格などに影響がでないかどうかご不安な方もいらっしゃるかと思います。
実刑判決が下されることで、在留資格などに影響が出たり、強制退去になってしまうおそれがあります。
弊所には、行政書士も在籍しておりますので、刑事事件の弁護活動と併せて、在留資格などに対してのサポートも行えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることでより良い結果を得られるかもしれません。
白タクにより道路運送法違反の容疑をかけられている方、外国籍で何らかの犯罪の疑いをかけられている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120―631―881までご連絡ください。

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