Archive for the ‘交通事故(死亡事故)’ Category

信号無視の死亡事故に強い弁護士 東京都清瀬市の危険運転致死事件で弁護

2017-05-04

信号無視の死亡事故に強い弁護士 東京都清瀬市の危険運転致死事件で弁護

Aさんは、東京都清瀬市の道路で赤信号を無視して交差点に進入しようとしたところ、横断歩道を通行中のVさんを轢いてしまいました。
AさんはすぐにVさんを病院に運びましたが、数時間後にVさんは死亡してしまいました。
Aさんは警視庁東村山警察署自首をし、その後、危険運転致死罪の容疑で逮捕されました。
そのことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~危険運転致死傷罪~

危険運転致死傷罪は、法律(自動車運転処罰法)で定められた危険な運転行為によって人を死傷させてしまった場合に成立します。
例えば飲酒運転や制御不能なほどの高速度で運転する行為、信号無視も危険運転とされています。

信号無視運転は「赤色信号を殊更に無視し」た場合に危険運転とされ、赤信号を認識しつつも従わなかった場合、そもそも信号自体に従う意思がなかった場合などがこれにあたります。
単に過失(不注意)によって赤信号を見逃していた場合には、危険運転致死傷罪ではなく、過失運転致死傷罪という罪となります。

~刑の減軽を求める活動~

例えば、危険運転致死傷罪で捜査を受けていたとしても、意識的に信号無視の運転を行ったわけではない場合は、前述のように、過失運転致死傷罪であることを主張することもできるでしょう。

また、仮に危険運転を行ってしまっていても、上記事例のAさんのように、救護活動を行っていたり、自首を行っていたりすることは、Aさんの反省等のみられる事情とされる可能性があります。
その後も、被害者遺族への謝罪や賠償、再犯防止策を立てることなど、刑の減軽を求めるための活動は多く存在します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、死亡事故などの交通事件を含む、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
東京都の信号無視による死亡事故などでお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁東村山警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お問い合わせください。

東京都中央区の交通死亡事故で逮捕・起訴 減刑獲得のために弁護士

2017-04-06

東京都中央区の交通死亡事故で逮捕・起訴 減刑獲得のために弁護士

Aさんは小学校の同窓会で大量に飲酒し、歩いて帰ることが困難な状態にもかかわらず、家までは近いし大丈夫だろうと軽い気持ちで車を運転することにしました。
その後、Aさんは自分の運転する車が酔いの影響から蛇行し始めたので危ないとは思ったものの、そのまま運転していました。
ところが、その矢先、Aさんの車は歩道を歩いていたVさんに衝突してしまい、Aさんが救急車を呼んだものの、Vさんは死亡してしまいました。
その後、Aさんは危険運転致死罪の容疑で警視庁久松警察署逮捕され、取調べの後、釈放されたものの、同罪の容疑で起訴されることとなりました。
(フィクションです。)

~危険運転致死事件~

上記の事例のAさんは、危険運転致死罪逮捕起訴されることとなりました。
危険運転致死罪とは、法の定める危険な状態で自動車等を走行・運転して人を死傷させる犯罪です。
今回のAさんについては、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」「よって…人を死亡」させた場合の危険運転致死罪が成立するものと思われます。
同罪の法定刑は1年以上20年以下の有期懲役で、罰金刑はありません。

危険運転致死傷罪は、悪質で危険性の高い交通違反による交通事故に対する刑罰の厳罰化のために新しく導入されたものです。
同罪で起訴され刑事処罰を受ける場合、その多くは執行猶予の付かない実刑判決となり、長期間刑務所に入らなければならない可能性が高くなります。

もっとも、こうした場合においても、被告人が罪を認めていることを前提に、執行猶予付きの判決の獲得や減刑を目指す弁護活動が想定されます。
例えば、被害者の遺族の方との間で謝罪と被害弁償に基づく示談交渉を行ったり、被告人の運転の態様や過失の程度のほか、事故後の対応等から被告人にとって有利になる客観的な証拠を検索します。
そして、これら被告人に有利な事情を公判廷で主張・立証することで、執行猶予付きの判決や減刑を目指すこととなります。
こうした刑事弁護活動は、示談交渉能力や公判廷での弁護能力に長けた、刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、交通死亡事故での刑事弁護活動も多数承っております。
危険運転致死事件などの交通事故でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁久松警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お電話ください。

東京都日野市の飲酒運転の死亡事故で逮捕 ひき逃げ事件で接見の弁護士

2017-04-02

東京都日野市の飲酒運転の死亡事故で逮捕 ひき逃げ事件で接見の弁護士

Aさん(39歳 会社員)は、夕方5時頃から、自宅でビールや焼酎を飲んでいましたが、夜の11時過ぎに急用を思い出し、少しくらいなら大丈夫だろうと思い、自分で車を運転して出かけました。
しかしその際、Aさんは、交差点の手前をVさんが横断していることに気づくのが遅れ、Vさんを轢いてしまいました。
Aさんは、飲酒運転をしていることが警察にばれてしまうのが怖くなり、自宅に逃げ帰ってしまいました。
後日、Aさんは、警視庁日野警察署の警察官に自動車運転過失致死罪道路交通法違反などの罪で逮捕されました。
(フィクションです)

~飲酒運転による死亡事故~

交通事故で、人を死亡させてしまった場合、過失運転致死罪の罪に問われる場合があります。
過失運転致死罪とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に規定されている罪です。
過失運転致死罪は、1月以上7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金という刑罰のある罪です。

また、お酒に酔って酩酊状態で運転していた場合は、危険運転致死罪に該当する場合があります。
危険運転致死罪は、1年以上20年以下の懲役に科されるという非常に重い刑罰となっています。

そして、ひき逃げ行為は、道路交通法第72条に規定される犯罪です。
さらに、このひき逃げ行為のある交通事故事件では、勾留の判断などにおいて、一度事故現場から逃げたという経緯が、「逃走のおそれ」があるという要素に考慮される可能性が高いです。
つまり、ひき逃げ事件では、身柄拘束が続く可能性が高いということです。

勾留決定とともに接見禁止処分が付されると、家族であっても面会することができません。
被疑者に家族が早く会えるようにするため、接見禁止処分に対して準抗告を行う、接見禁止処分の解除や接見禁止処分の一部解除を申立てるという弁護活動を迅速に行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、交通事件に精通した弁護士も多数在籍しております。
365日24時間初回無料法律相談のご予約を受け付けております(0120-631-881)。
また、弁護士が警察署まで接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っておりますので、まずはお電話ください。
警視庁日野警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。

東京都杉並区の自動車運転過失致死事件で逮捕 無罪弁護に強い弁護士

2017-03-17

東京都杉並区の自動車運転過失致死事件で逮捕 無罪弁護に強い弁護士

東京都杉並区に住むAさん(53歳・会社員)は、ある日の深夜、友人の家に向かうため車を運転していました。
交差点で右折をしようとしたところ、対向車線のバイクが猛スピードで交差点を直進してきました。
Aさんは慌ててブレーキを踏みましたが、間に合わず、Vさんのバイクと衝突してしまい、Vさんは病院へ運ばれましたが、ほどなく死亡が確認されました。
Aさんは、警視庁高井戸警察署の警察官に過失運転致死の罪で逮捕され、検察官から略式起訴についての打診をうけました。
Aさんは、Vさんが法定速度を大きく上回る速度で走ってきたことが事故の原因であると思っていたため、その旨を弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~交通事故で無罪を主張~

過失運転致死傷事件は、自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の5条に規定されている罪の事件です。

自動車運転過失致死事件の量刑相場(どのような罰をどれほど与えるかの判断)は、近年厳罰化が進んでいると言われています。
量刑には、示談の成立や、被害者感情、事故当時の運転態様などが考慮され、示談成立がなければ、初犯でも実刑になる場合もあります。

もっとも、死亡事故であっても、様々な要素から、検察官が略式起訴相当と判断し、罰金刑となる場合はあります。
しかし、略式起訴に同意して略式裁判となる場合、事件の事実関係は争うことができません。

過失運転致死罪として処罰されるか否かには、「自動車の運転上必要な注意を怠」っていたと認められるかどうか(過失の有無)という事実関係が問題となります。

具体的には、予見可能性や結果回避可能性の有無について、つまり、事故を予測で来ていたのか・回避できる可能性はあったのか、検察官と争うことになります。
その結果、「自動車の運転上必要な注意を怠」っていたとは認められなければ、被告人は無罪となります。
自動車運転の過失の有無の争いは、交通事件についての豊富な経験が非常に重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事専門の法律事務所であり、交通事件も多く取り扱っております。
弊所では、365日24時間無料相談予約を受け付けております。
交通事件でお困りの方は、まずは0120-631-881まで、お電話ください。
警視庁高井戸警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせも、上記のお電話にて受け付けています。

名古屋市の自動車死亡事故の在宅事件 正式裁判回避の弁護士

2017-02-09

名古屋市の自動車死亡事故の在宅事件 正式裁判回避の弁護士

Aさんは、深夜、車で帰宅途中、横断歩道のない道路を急に横断してきたVさんを轢いてしまいました。
Aさんは、すぐに救急車と警察を呼びましたが、助けもむなしく、Vさんは死亡してしまいました。
その後、Aさんは、愛知県瑞穂警察署まで同行を求められたので、これに応じ、取調べを受けることとなりました。
取調べによれば、Aさんは運転当時、薬物や飲酒をした形跡はなく、正常な状態で運転をしていることが分かりました。
それと同時に、Vさんは高齢者で認知症を患っており、事故当時も徘徊していたとして、家族から警察へ捜索願が出されていたのでした。
Aさんは、逮捕はされずに、今後は在宅捜査として、過失運転によりVを死なせたという交通死亡事故の容疑者として、取調べを受けることが決まりました。
(フィクションです。)

~死亡事故~

自動車交通死亡事故の多くは、いわゆる自動車運転死傷行為処罰法違反として、過失運転致死罪に問われることとなります。
他方で、アルコールや薬物を摂取した状態での運転に基づいたり、大幅な速度超過での信号無視のような暴走行為などに基づく死亡事故の場合には、同法における危険運転致死罪に問われることとなります。
両罪は法定刑が異なり、前者の過失運転致死罪は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金であるところ、後者の危険運転致死罪については、危険運転の態様に応じて、1年以上20年以下又は15年以下の懲役刑です。
危険運転致死罪の法定刑には、罰金刑はありません。

本件では、Aさんは薬物や飲酒をした形跡などがないことから、過失運転致死罪の容疑者として取調べが行われています。
こうした死亡事故の場合では、初犯であったとしても、執行猶予の付かない実刑判決を受ける可能性もあります。
ですので、たとえ危険運転致死傷罪と比べて法定刑が軽いからといって、弁護士を付けないでも済むといったことにはなりません。
後手に回った活動をしていれば、求刑通りの判決を受けてしまうおそれもあります。
他方で、早期に弁護士を選任し、被害者遺族への謝罪と被害弁償に基づく示談交渉を行うことなどにより、正式裁判の回避を目指す弁護活動をとることが可能です。
こうした弁護活動により、被害者遺族の処罰感情が和らいだりしていれば、略式裁判による罰金処分を目指すことも可能となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門です
交通死亡事故についての刑事弁護活動も多数承っております。
交通事件を起こしてしまって不安を感じている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
愛知県瑞穂警察署までの初回接見費用:3万6200円

(逮捕)大阪府の過失運転致死事件 略式起訴か無罪獲得の弁護士

2017-01-08

(逮捕)大阪府の過失運転致死事件 略式起訴か無罪獲得の弁護士

Aさん(23歳・大阪市在住・会社員)は、ある日の夕方、帰宅するために車を運転していました。
信号が赤から青に変わり、Aさんが、車を発進させ交差点を通過したあたりで、対向車線の車の間から、認知症を患い徘徊していたVさん(93歳)が、Aさんの車の前に飛び出して来ました。
Aさんは慌ててブレーキを踏みましたが、間に合わずVさんを轢き、Vさんは亡くなってしまいました。
Aさんは大阪府警此花警察署の警察官に過失運転致死罪で逮捕され、検察官から略式起訴についての打診をうけました。
Aさんは、Vさんが急に飛び出してきたのだから、自分に過失はないと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

自動車運転死傷行為処罰法の5条(過失運転致死傷)には、
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
と規定されています。

近年、過失運転致死事件の量刑相場は厳罰化が進んでいるとも言われています。
死亡事故で示談成立がなければ初犯でも実刑になる場合もあります。
なお、量刑には、運転態様、示談成立や被害者の許し、などが考慮されます。

もっとも、死亡事故であっても、警察官が略式起訴とし、罰金刑となる場合はあります。
しかし、略式起訴となる場合、事件の事実関係は争うことができません。
過失運転致死罪として処罰されるか否かには、「自動車の運転上必要な注意を怠」っていたと認められるかどうか(過失の有無)が問題となります。
過失について検察官の立証が不十分であると裁判官に認めてもらうことができれば、「自動車の運転上必要な注意を怠」っていたとは認められず、被告人は無罪となります。
自動車運転の過失の有無の争いは、交通事件についての豊富な経験が非常に重要です。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事専門の法律事務所ですが、過失運転致死事件などの交通事件も多く取り扱っております。
「自分は無罪だ」と思ったら、365日24時間いつでもすぐにお電話ください(0120-631-881)。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(大阪府警此花警察署 初回接見費用:3万5100円)

大阪府の交通事故事件で示談 少年事件に精通した弁護士

2016-12-19

大阪府の交通事故事件で示談 少年事件に精通した弁護士

Aくん(18歳)は、今春、就職しました。
通勤には、ロードバイクを使用しており、交通事故事件を起こしてしまった日もいつも通り、ロードバイクで通勤している途中でした。
今回の交通事故事件で、被害者は、頭を強く打ち、死亡しました。
Aくんの通報を受け対応している大阪府警箕面警察署は、Aくんの取調べを行い、事故の状況を詳しく調べています。
(フィクションです)

~ロードバイクによる交通事故事件~

2016年12月6日の中日新聞(朝刊)において、ロードバイクの危険性に関する記事が掲載されました。
同記事は、「ママチャリ」と呼ばれるタイプの自転車とロードバイクを乗り比べ、視野・見え方の違いを調べた結果を示したものです。
サドルの高いロードバイクは、走行中、前傾姿勢になるため、視界全体が下向きになり、視野が狭くなる傾向があるとのことです。
特に左右方向への視野は、通常の自転車(ママチャリなど)の場合に比べ、半分以下の範囲しか見られていませんでした。

「ポケモンGO」が世の中に広まって以降、特にスマホのながら運転の危険性が取りざたされています。
スマホのながら運転もスマホ1点に注意が集中してしまい、前方への注意が散漫になってしまうという点に重大な危険性があります。
ロードバイクもそれと同じような危険性をはらんでいるということなのです。

上記の記事では、ロードバイクを運転していた男性が、歩行者をはねて死亡させたという交通事故事件も紹介されています。
自転車で歩行者を人を死亡させた場合、重過失致死罪が成立すると考えられます。
法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万以下の罰金です。
上記の事例でもAくんは、ロードバイクで走行中、歩行者をはね死亡させてしまっていますから、重過失致死罪の刑事責任を問われる可能性があります。
その責任の重さに鑑みても、できるだけ早く弁護士を通じた示談交渉を進めていけるよう調整した方がいいでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所は、ロードバイクによる交通事故事件の法律相談にも対応いたします。
示談交渉に関しても弊所の弁護士なら、豊富な経験に基づいて万全な対応が可能です。
未成年の方が起こしてしまった交通事故事件でも弊所の少年事件に精通した弁護士が対応しますので、ご安心ください。
(大阪府警箕面警察署の初回接見費用:3万8700円)

奈良県奈良市の危険運転致死事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2016-11-25

奈良県奈良市の危険運転致死事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

奈良県奈良市に住むAさんは、自宅で飲酒をしていましたが、つまみが切れたことに気づき、千鳥足になるほど酔っぱらっていたにも関わらず、車を運転してスーパーに向かいました。
その途中で、Aさんは運転を誤り、歩道を歩いていたVさんをひいてしまい、Vさんはそのまま亡くなってしまいました。
Aさんは、通報を受けた奈良県奈良警察署の警察官に、危険運転致死事件の被疑者として逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

・危険運転致死罪について

危険運転致死罪とは、自動車運転死傷行為処罰法の2条に定められているもので、以下の危険運転行為を行い、人を死なせた者について、1年以上の有期懲役に処するというものです。

①アルコール・薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で車を走行させる行為
②車の進行を制御することが困難な高速度で車を走行させる行為
③車の走行を制御する技能を有しないで車を走行させる行為
④人や車の進行を妨害する目的で、走行中の車の直前に進入したり、通行中の人や車に著しく接近したりするなどして、重大な交通の危険を発生させる速度で車を運転する行為
⑤赤信号やそれに相当する信号をことさらに無視し、かつ、重大な交通の危険を発生させる速度で車を運転する行為
⑥通行禁止道路を通行し、かつ、重大な交通の危険を発生させる速度で車を運転する行為

これらの行為は危険運転行為とされ、この行為を行ったことで人を死亡させると、危険運転致死罪となります。
上記事例のAさんは、千鳥足で歩くほど酔っぱらっていた状態で、車を運転してしまったわけですから、上記の①の行為を行ったといえるでしょう。
そして、その結果運転を誤り、Vさんを死なせてしまっているので、Aさんには危険運転致死罪が成立すると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件が専門の弁護士が、危険運転致死事件で逮捕されてしまってお困りの方のサポートを行います。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、刑事事件で不安に思われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(奈良県警奈良警察署までの初回接見費用:4万100円)

名古屋市のバイク事故で逮捕 危険運転致死事件に強い弁護士

2016-10-12

名古屋市のバイク事故で逮捕 危険運転致死事件に強い弁護士

Aは、名古屋市千種区において、普通自動二輪車を運転していたところ、自転車を運転していたBに衝突して、同人を死亡させてしまいました。
Aは、運転していた際に、大量のアルコールを摂取していたことが判明し、愛知県警千種警察署の警察官により危険運転致死事件の被疑者として通常逮捕されました。
なお、名古屋市内で発生するバイク事故は、今月だけでもこれで3件目です。
(フィクションです)

~二輪車での交通事故~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2、3条の規定されている危険運転致死罪については、普通自動二輪車での事故も対象とされています。
バイク事故を起こしたAは、事故当時、大量のアルコールを摂取していますので、危険運転致死罪の成立が問題となります。
もっとも、アルコールの影響の程度によっては、同法第2条の危険運転致傷罪が成立するのか、同法第3条の危険運転致死罪が成立するのかが変わってきます。

具体的には、第2条の場合は「正常な運転が困難」であることが必要であるのに対して、第3条の場合は「正常な運転に支障が生じるおそれがある」ことで足ります。
つまり、第3条の場合の方が、アルコール影響の程度が低いということになります。
第2条の場合は15年以下の懲役であるのに対して、第3条の場合は12年以下の懲役ですので、どちらが成立するのかによって、法定刑も異なり、最終的に言い渡される刑に差異が生じることになります。

このようにいずれの刑が成立するかによって、その量刑は大きく異なってきますので、当然、捜査機関としては、慎重に取調べなどを行うことが予想されます。
危険運転致死罪は、交通事故・交通違反事件の中でもかなり重い罪として規定されています。
Aとしては、過度に重い刑罰を科されないために、事故当時のアルコールの影響について弁護士の指導の下きちんと防御していくことが必要になります。
このアルコールの影響の程度については、客観的に認定することが難しく、裁判で争点になる可能性が高いです。
名古屋市でバイク事故を起こされた方は、交通事故に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警千種警察署の初回接見費用:3万5200円)

大阪市の死亡事故 刑罰に強い弁護士

2016-09-18

大阪市の死亡事故 刑罰に強い弁護士

Aは、大阪市浪速区において普通乗用自動車を運転していたところ、歩行者であるBを轢いてしまい死亡させる事故を起こして大阪府警浪速警察署逮捕されました。
Aの問われる罪名としては、どのようなものがあるでしょうか。
(フィクションです)

~死亡事故の刑罰~

自動車を運転していて、人を死亡させてしまった場合の類型は、①自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条の危険運転致死罪に該当する場合は、1年以上の有期懲役、②同法第3条に該当する場合は、15年以下の懲役、③同法第5条の過失運転致死罪に該当する場合は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。

①の場合は同法第2条の各号の類型に該当することが要件となります。

②の場合はアルコール又は薬物の影響によりもしくは自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転することが要件となります。

③の場合は、自動車の運転上必要な注意を怠ることが要件となりますので、一般的に死亡事故の中ではこの類型が多いのではないかと思われます。

Aの運転していた状況によって、上記のいずれの類型に該当するのかが変わり、最大で20年以下の懲役になる可能性もあります。
自動車の運転には関わりませんが、同じく人を死亡させる罪の類型として、殺人罪や傷害致死罪、過失致死罪、強盗殺人罪などがあります。
殺人罪は、刑法第199条により死刑又は無期若しくは5年以上の懲役、傷害致死罪は同法第205条により3年以上の有期懲役、過失致死罪は同法第210条により50万円以下の罰金、強盗殺人罪は、同法第240条により死刑又は無期懲役となります。
このように、どのような行為態様で人を死亡させたかによって、法定刑に上記のような差異が生じます。

一番軽い刑としては過失致死罪の50万円以下の罰金であり、一番重い刑としては強盗殺人罪の死刑又は無期懲役と同じ人の死亡に関する罪であっても、罰金刑で許される場合があります。

ですので、大阪市の死亡事故についてお困りの方は、刑罰に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(大阪府警浪速警察署の初回接見費用:3万5400円)

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