Archive for the ‘交通事故(死亡事故)’ Category

名古屋市の自動車死亡事故の在宅事件 正式裁判回避の弁護士

2017-02-09

名古屋市の自動車死亡事故の在宅事件 正式裁判回避の弁護士

Aさんは、深夜、車で帰宅途中、横断歩道のない道路を急に横断してきたVさんを轢いてしまいました。
Aさんは、すぐに救急車と警察を呼びましたが、助けもむなしく、Vさんは死亡してしまいました。
その後、Aさんは、愛知県瑞穂警察署まで同行を求められたので、これに応じ、取調べを受けることとなりました。
取調べによれば、Aさんは運転当時、薬物や飲酒をした形跡はなく、正常な状態で運転をしていることが分かりました。
それと同時に、Vさんは高齢者で認知症を患っており、事故当時も徘徊していたとして、家族から警察へ捜索願が出されていたのでした。
Aさんは、逮捕はされずに、今後は在宅捜査として、過失運転によりVを死なせたという交通死亡事故の容疑者として、取調べを受けることが決まりました。
(フィクションです。)

~死亡事故~

自動車交通死亡事故の多くは、いわゆる自動車運転死傷行為処罰法違反として、過失運転致死罪に問われることとなります。
他方で、アルコールや薬物を摂取した状態での運転に基づいたり、大幅な速度超過での信号無視のような暴走行為などに基づく死亡事故の場合には、同法における危険運転致死罪に問われることとなります。
両罪は法定刑が異なり、前者の過失運転致死罪は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金であるところ、後者の危険運転致死罪については、危険運転の態様に応じて、1年以上20年以下又は15年以下の懲役刑です。
危険運転致死罪の法定刑には、罰金刑はありません。

本件では、Aさんは薬物や飲酒をした形跡などがないことから、過失運転致死罪の容疑者として取調べが行われています。
こうした死亡事故の場合では、初犯であったとしても、執行猶予の付かない実刑判決を受ける可能性もあります。
ですので、たとえ危険運転致死傷罪と比べて法定刑が軽いからといって、弁護士を付けないでも済むといったことにはなりません。
後手に回った活動をしていれば、求刑通りの判決を受けてしまうおそれもあります。
他方で、早期に弁護士を選任し、被害者遺族への謝罪と被害弁償に基づく示談交渉を行うことなどにより、正式裁判の回避を目指す弁護活動をとることが可能です。
こうした弁護活動により、被害者遺族の処罰感情が和らいだりしていれば、略式裁判による罰金処分を目指すことも可能となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門です
交通死亡事故についての刑事弁護活動も多数承っております。
交通事件を起こしてしまって不安を感じている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
愛知県瑞穂警察署までの初回接見費用:3万6200円

(逮捕)大阪府の過失運転致死事件 略式起訴か無罪獲得の弁護士

2017-01-08

(逮捕)大阪府の過失運転致死事件 略式起訴か無罪獲得の弁護士

Aさん(23歳・大阪市在住・会社員)は、ある日の夕方、帰宅するために車を運転していました。
信号が赤から青に変わり、Aさんが、車を発進させ交差点を通過したあたりで、対向車線の車の間から、認知症を患い徘徊していたVさん(93歳)が、Aさんの車の前に飛び出して来ました。
Aさんは慌ててブレーキを踏みましたが、間に合わずVさんを轢き、Vさんは亡くなってしまいました。
Aさんは大阪府警此花警察署の警察官に過失運転致死罪で逮捕され、検察官から略式起訴についての打診をうけました。
Aさんは、Vさんが急に飛び出してきたのだから、自分に過失はないと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

自動車運転死傷行為処罰法の5条(過失運転致死傷)には、
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
と規定されています。

近年、過失運転致死事件の量刑相場は厳罰化が進んでいるとも言われています。
死亡事故で示談成立がなければ初犯でも実刑になる場合もあります。
なお、量刑には、運転態様、示談成立や被害者の許し、などが考慮されます。

もっとも、死亡事故であっても、警察官が略式起訴とし、罰金刑となる場合はあります。
しかし、略式起訴となる場合、事件の事実関係は争うことができません。
過失運転致死罪として処罰されるか否かには、「自動車の運転上必要な注意を怠」っていたと認められるかどうか(過失の有無)が問題となります。
過失について検察官の立証が不十分であると裁判官に認めてもらうことができれば、「自動車の運転上必要な注意を怠」っていたとは認められず、被告人は無罪となります。
自動車運転の過失の有無の争いは、交通事件についての豊富な経験が非常に重要です。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事専門の法律事務所ですが、過失運転致死事件などの交通事件も多く取り扱っております。
「自分は無罪だ」と思ったら、365日24時間いつでもすぐにお電話ください(0120-631-881)。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(大阪府警此花警察署 初回接見費用:3万5100円)

大阪府の交通事故事件で示談 少年事件に精通した弁護士

2016-12-19

大阪府の交通事故事件で示談 少年事件に精通した弁護士

Aくん(18歳)は、今春、就職しました。
通勤には、ロードバイクを使用しており、交通事故事件を起こしてしまった日もいつも通り、ロードバイクで通勤している途中でした。
今回の交通事故事件で、被害者は、頭を強く打ち、死亡しました。
Aくんの通報を受け対応している大阪府警箕面警察署は、Aくんの取調べを行い、事故の状況を詳しく調べています。
(フィクションです)

~ロードバイクによる交通事故事件~

2016年12月6日の中日新聞(朝刊)において、ロードバイクの危険性に関する記事が掲載されました。
同記事は、「ママチャリ」と呼ばれるタイプの自転車とロードバイクを乗り比べ、視野・見え方の違いを調べた結果を示したものです。
サドルの高いロードバイクは、走行中、前傾姿勢になるため、視界全体が下向きになり、視野が狭くなる傾向があるとのことです。
特に左右方向への視野は、通常の自転車(ママチャリなど)の場合に比べ、半分以下の範囲しか見られていませんでした。

「ポケモンGO」が世の中に広まって以降、特にスマホのながら運転の危険性が取りざたされています。
スマホのながら運転もスマホ1点に注意が集中してしまい、前方への注意が散漫になってしまうという点に重大な危険性があります。
ロードバイクもそれと同じような危険性をはらんでいるということなのです。

上記の記事では、ロードバイクを運転していた男性が、歩行者をはねて死亡させたという交通事故事件も紹介されています。
自転車で歩行者を人を死亡させた場合、重過失致死罪が成立すると考えられます。
法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万以下の罰金です。
上記の事例でもAくんは、ロードバイクで走行中、歩行者をはね死亡させてしまっていますから、重過失致死罪の刑事責任を問われる可能性があります。
その責任の重さに鑑みても、できるだけ早く弁護士を通じた示談交渉を進めていけるよう調整した方がいいでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所は、ロードバイクによる交通事故事件の法律相談にも対応いたします。
示談交渉に関しても弊所の弁護士なら、豊富な経験に基づいて万全な対応が可能です。
未成年の方が起こしてしまった交通事故事件でも弊所の少年事件に精通した弁護士が対応しますので、ご安心ください。
(大阪府警箕面警察署の初回接見費用:3万8700円)

奈良県奈良市の危険運転致死事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2016-11-25

奈良県奈良市の危険運転致死事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

奈良県奈良市に住むAさんは、自宅で飲酒をしていましたが、つまみが切れたことに気づき、千鳥足になるほど酔っぱらっていたにも関わらず、車を運転してスーパーに向かいました。
その途中で、Aさんは運転を誤り、歩道を歩いていたVさんをひいてしまい、Vさんはそのまま亡くなってしまいました。
Aさんは、通報を受けた奈良県奈良警察署の警察官に、危険運転致死事件の被疑者として逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

・危険運転致死罪について

危険運転致死罪とは、自動車運転死傷行為処罰法の2条に定められているもので、以下の危険運転行為を行い、人を死なせた者について、1年以上の有期懲役に処するというものです。

①アルコール・薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で車を走行させる行為
②車の進行を制御することが困難な高速度で車を走行させる行為
③車の走行を制御する技能を有しないで車を走行させる行為
④人や車の進行を妨害する目的で、走行中の車の直前に進入したり、通行中の人や車に著しく接近したりするなどして、重大な交通の危険を発生させる速度で車を運転する行為
⑤赤信号やそれに相当する信号をことさらに無視し、かつ、重大な交通の危険を発生させる速度で車を運転する行為
⑥通行禁止道路を通行し、かつ、重大な交通の危険を発生させる速度で車を運転する行為

これらの行為は危険運転行為とされ、この行為を行ったことで人を死亡させると、危険運転致死罪となります。
上記事例のAさんは、千鳥足で歩くほど酔っぱらっていた状態で、車を運転してしまったわけですから、上記の①の行為を行ったといえるでしょう。
そして、その結果運転を誤り、Vさんを死なせてしまっているので、Aさんには危険運転致死罪が成立すると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件が専門の弁護士が、危険運転致死事件で逮捕されてしまってお困りの方のサポートを行います。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、刑事事件で不安に思われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(奈良県警奈良警察署までの初回接見費用:4万100円)

名古屋市のバイク事故で逮捕 危険運転致死事件に強い弁護士

2016-10-12

名古屋市のバイク事故で逮捕 危険運転致死事件に強い弁護士

Aは、名古屋市千種区において、普通自動二輪車を運転していたところ、自転車を運転していたBに衝突して、同人を死亡させてしまいました。
Aは、運転していた際に、大量のアルコールを摂取していたことが判明し、愛知県警千種警察署の警察官により危険運転致死事件の被疑者として通常逮捕されました。
なお、名古屋市内で発生するバイク事故は、今月だけでもこれで3件目です。
(フィクションです)

~二輪車での交通事故~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2、3条の規定されている危険運転致死罪については、普通自動二輪車での事故も対象とされています。
バイク事故を起こしたAは、事故当時、大量のアルコールを摂取していますので、危険運転致死罪の成立が問題となります。
もっとも、アルコールの影響の程度によっては、同法第2条の危険運転致傷罪が成立するのか、同法第3条の危険運転致死罪が成立するのかが変わってきます。

具体的には、第2条の場合は「正常な運転が困難」であることが必要であるのに対して、第3条の場合は「正常な運転に支障が生じるおそれがある」ことで足ります。
つまり、第3条の場合の方が、アルコール影響の程度が低いということになります。
第2条の場合は15年以下の懲役であるのに対して、第3条の場合は12年以下の懲役ですので、どちらが成立するのかによって、法定刑も異なり、最終的に言い渡される刑に差異が生じることになります。

このようにいずれの刑が成立するかによって、その量刑は大きく異なってきますので、当然、捜査機関としては、慎重に取調べなどを行うことが予想されます。
危険運転致死罪は、交通事故・交通違反事件の中でもかなり重い罪として規定されています。
Aとしては、過度に重い刑罰を科されないために、事故当時のアルコールの影響について弁護士の指導の下きちんと防御していくことが必要になります。
このアルコールの影響の程度については、客観的に認定することが難しく、裁判で争点になる可能性が高いです。
名古屋市でバイク事故を起こされた方は、交通事故に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警千種警察署の初回接見費用:3万5200円)

大阪市の死亡事故 刑罰に強い弁護士

2016-09-18

大阪市の死亡事故 刑罰に強い弁護士

Aは、大阪市浪速区において普通乗用自動車を運転していたところ、歩行者であるBを轢いてしまい死亡させる事故を起こして大阪府警浪速警察署逮捕されました。
Aの問われる罪名としては、どのようなものがあるでしょうか。
(フィクションです)

~死亡事故の刑罰~

自動車を運転していて、人を死亡させてしまった場合の類型は、①自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条の危険運転致死罪に該当する場合は、1年以上の有期懲役、②同法第3条に該当する場合は、15年以下の懲役、③同法第5条の過失運転致死罪に該当する場合は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。

①の場合は同法第2条の各号の類型に該当することが要件となります。

②の場合はアルコール又は薬物の影響によりもしくは自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転することが要件となります。

③の場合は、自動車の運転上必要な注意を怠ることが要件となりますので、一般的に死亡事故の中ではこの類型が多いのではないかと思われます。

Aの運転していた状況によって、上記のいずれの類型に該当するのかが変わり、最大で20年以下の懲役になる可能性もあります。
自動車の運転には関わりませんが、同じく人を死亡させる罪の類型として、殺人罪や傷害致死罪、過失致死罪、強盗殺人罪などがあります。
殺人罪は、刑法第199条により死刑又は無期若しくは5年以上の懲役、傷害致死罪は同法第205条により3年以上の有期懲役、過失致死罪は同法第210条により50万円以下の罰金、強盗殺人罪は、同法第240条により死刑又は無期懲役となります。
このように、どのような行為態様で人を死亡させたかによって、法定刑に上記のような差異が生じます。

一番軽い刑としては過失致死罪の50万円以下の罰金であり、一番重い刑としては強盗殺人罪の死刑又は無期懲役と同じ人の死亡に関する罪であっても、罰金刑で許される場合があります。

ですので、大阪市の死亡事故についてお困りの方は、刑罰に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(大阪府警浪速警察署の初回接見費用:3万5400円)

神戸市の赤信号殊更無視による危険運転致死事件 解釈に強い弁護士

2016-09-12

神戸市の赤信号殊更無視による危険運転致死事件 解釈に強い弁護士

Aは、普通乗用車を運転し、神戸市垂水区本多聞先の信号機により交通整理の行われている交差点を直進するに当たり、同交差点の対面する信号機が赤色に灯火信号を表示しているのを同交差点の停止線の手前約30メートルの地点に認めたにもかかわらず、これを殊更に無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度である時速約70キロメートルの速度で同交差点に進入したことにより、同交差点出口に設けられた横断歩道直近を青色信号に従って横断してきたB運転の原動機付自転車に自車を衝突させて同人を自車のボンネットに跳ね上げた後、路上に転落させ、よって同人を死亡させたとして危険運転致死事件として兵庫県垂水警察署逮捕されました。

(フィクションです)

~「赤信号殊更無視」の解釈~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第5号は、赤信号を無視してという来ての仕方ではなく、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し」と規定しています。
これは、単に赤信号を無視するだけでは、同号に当たらないことを意味します。
では、どのような場合に「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し」に当たるのでしょうか。

この点につき、判例は、被疑者が赤色信号に気付いたときの速度から停止線で停止できず、停止線を越えて停止することになるが特段の道路上の危険を生じさせない場所に停車することが可能であるのにそのまま交差点を通過した場合にも「殊更に無視」に当たるとされています(高松高判平成18年10月24日)。
また、対面信号機が赤色表示をしていることを知り、一旦停止線を越えた位置で停止したが、再度赤色信号のまま発進して人身事故を起こした場合も「殊更に無視」に当たるとされています(広島高岡山支判平成20年2月27日、最決平成20年7月7日)。
信号をどのように無視したかによって、同号に当たるか否かの判断が異なってきます。

ですので、神戸市の赤信号殊更無視による危険運転致死事件における「赤信号殊更無視」の意味でお困りの方は、「赤信号殊更無視」の解釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(兵庫県警垂水警察署の初回接見費用:3万7800円)

兵庫県の共同危険行為による過失運転致死事件 刑罰に強い弁護士

2016-08-19

兵庫県の共同危険行為による過失運転致死事件 刑罰に強い弁護士

Aは、兵庫県警西宮警察署の警察官により共同危険行為による過失運転致死事件を起こしたとして現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

~共同危険行為による過失運転致死事件の刑罰~

道路交通法第68条において、2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならないとされています。
上記の共同危険行為等の禁止の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(同法117条の3)。

過失運転致死罪については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条により、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。

共同危険行為過失運転致死罪は確定裁判を経ていない2個以上の罪となりますので、併合罪となります(刑法第45条)。
併合罪とされた場合、9年以下の懲役又は150万円以下の罰金となります(同法第47条、第48条第2項)。

3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができるというのが執行猶予制度ですので、9年以下の懲役又は150万円以下の罰金の場合、執行猶予になる確率は高いとはいえません。
しかし、法律上減軽すべき事由がある場合又は酌量減軽すべき事由がある場合には、15日以上4年6月以下の懲役又は5,000円以上75万円以下の罰金となり(刑法第66、68、71条)、執行猶予になる確率は高くなります。

ですので、兵庫県の共同危険行為による過失運転致死事件において刑罰につきお困りの方は、刑罰に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(兵庫県警西宮警察署の初回接見費用:3万6300円)

神戸市の過失運転致死事件 執行猶予に強い弁護士

2016-08-07

神戸市の過失運転致死事件 執行猶予に強い弁護士

Aは、神戸市中央区港島付近道路において、普通乗用車を運転していたところ、自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、過失によりBが運転する自転車に自車左前部を衝突させて同人を自車ボンネット上に跳ね上げて路上に転倒させ、よって同人を死亡させたとして、兵庫県警神戸水上警察署の警察官により事情聴取されました。
(フィクションです)

~過失運転致死事件で執行猶予を獲得~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条により、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。

執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができるという制度です(刑法第25条参照)。
つまり、Aが執行猶予を獲得するためには、7年以下の懲役の法定刑の中で3年以下の懲役を言い渡されることが必要となります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条のただし書きでは、その傷害が軽いときは、情状によりその刑を免除することができるとされていますが、今回の事件ではBが死亡していますので、法律上の減軽をすることはできません。
したがって、Aが少しでも執行猶予を獲得できる可能性を高めるためには、酌量減軽をして懲役の上限を7年の2分の1である3年6月にしておくことが望ましいといえます。
そのためには、Aの行為につき酌量減軽をしてもらえるような説得活動を行っていく必要があります。
酌量減軽は、裁判官の裁量によってなされるものですので、裁判官に減軽事由があることにつき納得してもらわなければなりません。

ですので、神戸市の過失運転致死事件執行猶予を獲得したい方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、交通事故事件も多数取り扱っていますので、無料法律相談だけでも結構ですので、弊社の弁護士と直接お話しいただけたらと存じます。
(兵庫県警神戸水上警察署の初回接見費用:3万4900円)

岐阜県の危険運転致死事件で逮捕 家族が弁護士を探す場合

2016-06-07

岐阜県の危険運転致死事件で逮捕 家族が弁護士を探す場合

岐阜県50代男性会社員Aさんは、岐阜県警岐阜羽島警察署により危険運転致死の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、警察署からAさん逮捕の電話を受けて事件を知りました。
しかし、事件の内容については危険運転致死という罪名とAさんが交通死亡事故を起こしたということしか警察から知らされていません。
(フィクションです。)

今回の事案では、Aさんのご家族は事件の内容をほとんど把握できていません。
弁護士無料相談初回接見のご依頼にいらっしゃる方の中にはこのようなケースがよく見受けられます。
ご家族が警察官に事件の内容を聞こうとしても、「事件の内容や細かいことは話すことができない。」などと言って教えてもらえないことはままあります。
それならばと、被疑者とご家族が面会して事件の内容を聞こうとしても、ご家族の面会が認められるのは基本的に「勾留」段階以降です。
逮捕の段階では、家族による面会も許されないことが多いため、ご家族は事件の内容がほとんどわからないという状況に陥りやすいです。

そこで弁護士は、このようなケースでは「初回接見」をおこなって弁護士逮捕されている被疑者と面会(接見)することで、事件の内容を把握するとともに、逮捕されている被疑者の不安を和らげます。

初回接見では弁護士は、被疑者に今後の事件の見通しや取調べの対処方法・ご家族からの伝言を伝えることができます。
そして、初回接見の後には、ご家族の方に対して接見の報告をおこないます。
ご家族に事件の具体的状況をご報告するとともに、今後の見通しや被疑者の釈放に向けた今後の弁護方針を検討いたします。

あいち刑事事件総合法律事務所は、被疑者本人からの無料相談や弁護の依頼だけでなく、ご家族からの無料法律相談初回接見、弁護の依頼も随時受け付けております。
(岐阜県警岐阜羽島警察署の初回接見費用:3万9400円)

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