Archive for the ‘交通事故(死亡事故)’ Category
愛知の人身事故事件で逮捕 刑事裁判に強い弁護士
愛知の人身死亡事故事件で逮捕 刑事裁判に強い弁護士
Aさんは、車を運転中、歩行者と衝突した上、倒れている歩行者を乗り上げて逃走しました。
目撃者の証言をもとに捜査していた愛知県警知多警察署は、後日Aさんを逮捕しました。
名古屋地方検察庁の担当検察官によると、過失運転致死罪ではなく殺人罪でAさんを起訴する予定だそうです。
(フィクションです)
~人身死亡事故事件で殺人罪が適用された事例~
通常、車を運転しているときに人身死亡事故事件を起こしてしまったら、過失運転致死罪の成否が問題になります。
過失運転致死罪とは、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死亡させた」場合に成立する犯罪です(自動車運転処罰法5条)。
しかし、人身死亡事故事件でも、場合によっては、殺人罪が適用されます。
殺人罪とは、殺意をもって人を死亡させる犯罪です。
つまり、人身死亡事故事件の中でも、ドライバーが過失ではなく殺意をもって人を轢いて死亡させた場合には、殺人罪が適用されることになります。
今回は、人身死亡事故事件で殺人罪の成立が認められたケースとして、仙台高等裁判所第一刑事部(平成18年3月30日)をご紹介します。
この刑事裁判で特に問題になったのは、
「歩行者と衝突した車のドライバーが逃走を図った際、衝突後前方に倒れていた歩行者をさらに轢いてしまった」
という事実です。
このうち衝突後に車両の前方に倒れている歩行者を乗り上げて逃走したという被告人の行為について、検察側が「殺意あり」と主張したのです。
この時検察側が主張したのは、被告人の「未必の故意」の存在です。
未必の故意とは、被害発生を不確定的に認識・認容していることを言います。
積極的に被害を生じさせようとは思っていないものの、実際にその行為を行ったら被害が発生してしまうだろうと認識しながら、あえてその行為を行う場合を言います。
第一審で認定された事実としては、
・被害者は加害車両の前方に衝突し、約4.5メートル押し出された
・被害者は衝突後、前のめりの状態となって下半身から崩れるように倒れ、道路に四つんばいの状態になった
・被告人は前方に転倒していた被害者の体を乗り上げて車を進行させた
・事故後、保険代理店を経営する知人宅を訪ね、保険について質問している
などがあります。
こうした事実から第一審では、
「被告人が
・人と衝突した事実
・衝突した被害者が車の前方に倒れている可能性
を認識した上で、車を発進させた」
と認定し、殺人罪の成立を肯定していました。
そして仙台高裁も「未必の故意があると言わざるを得ない」として第一審判決の判断を支持したのでした。
人身死亡事故でお困りの方は、ぜひ愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
交通事故・交通違反事件の刑事裁判でも、頼れるのはやはり刑事事件専門の弁護士です。
「ブログを見た」とお気軽にお電話下さい。
愛知県の身代わり事件 酒気帯び運転に強い弁護士
愛知県の身代わり事件 酒気帯び運転に強い弁護士
愛知県一宮市在住のAさんは、犯人隠避罪の疑いで愛知県警一宮警察署に逮捕されました。
同署によると、Aさんは、酒気帯び運転をして交通死亡事故を起こした友人をかばうために、虚偽の事実を述べたということです。
もっとも、実際に運転をしていたAさんの友人は、病院に搬送後死亡が確認されています。
~死亡した加害者の身代わりをすると・・~
自動車競技の元選手が起こした飲酒運転事故事件で恋人が身代わり出頭していたというニュースがアメリカで報道されました。
こうした事件は、日本でも時々報道されます。
日本で犯人の身代わりとして罪をかぶった場合、犯人隠避の罪に問われます。
犯人隠避罪が成立する場合、二年以下の懲役または二十万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
さて、多くの身代わり事件では生存している真犯人のために、別の人が警察署に出頭したり、自分が犯人であると供述したりします。
しかし、中には真犯人のために身代わりになったものの、真犯人が死亡してしまっていたというケースもあります。
このような場合、犯人隠避罪は成立するのでしょうか?
この問いに対する裁判所の判断として、今回は平成17年8月18日に下された札幌高等裁判所刑事部の判決をご紹介します。
被告人は酒気帯び運転で交通事故を起こした犯人の身代わりになったものの、その時点ですでに真犯人は死亡していたという事件です。
被告人の弁護士は、
「刑法103条(犯人隠避罪)にいう『罪を犯した者』に死者は含まれない」
として、被告人に犯人隠避罪は成立せず無罪であると主張しました。
しかしながら、札幌高等裁判所は、
「同条(犯人隠避罪)は、捜査、審判、及び刑の執行等広義における刑事司法の作用を妨害する者を処罰しようとする趣旨の規定である。
死者を隠避した場合には、なお刑事司法作用を妨害するおそれがある。」
として、被告人の行為が「犯人隠避罪」を構成する旨判示しました。
このように亡くなった方の身代わりになった場合でも、犯人隠避罪と言う犯罪になってしまうようです。
突然の交通事故・交通違反事件でパニックになり、身代わりになったり、身代わりを依頼したりしてしまうことがあるかもしれません。
しかし、それらは立派な犯罪です。
決してしないようにしましょう。
もし酒気帯び運転事件を含む交通事故・交通違反事件の身代わり事件に関与してしまったら、直ちに弁護士にご相談下さい。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒気帯び運転事件の弁護活動も承っております。
身代わり事件に関与してしまい困っているという方のご相談もお待ちしております。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋の酒酔い運転事件 懲役に強い弁護士
名古屋の酒酔い運転事件 懲役に強い弁護士
Aさんは、名古屋地方裁判所の裁判官より10日間の勾留決定を受けました。
多量の酒を飲んだ後、車を運転し多数の死傷者を出す交通事故を起こしたとして逮捕されていました。
逮捕した警察官によると、逮捕時Aさんはかなりの酒酔い状態だったということです。
今回は平成15年10月6日の千葉地方裁判所松戸支部判決を参考にしています。
~酒酔い運転で人身死亡事故を起こすと・・・~
今回参考にしたのは、酒に酔って前方注視及び運転操作が困難な状態で車を運転し、男女5人を死亡させる交通事故を起こした人の刑事裁判です。
被告人は、アルコールの影響で運転中仮眠状態に陥り、断続的に意識を失っていたそうです。
その結果、前方注視及び運転操作が困難な状態に陥って、多数の人を死亡させる交通事故事件を起こしてしまったのです。
被告人のこうした運転態様を見ると、本件交通事故は、典型的な酒酔い運転による交通死亡事故であったと言えます。
酒酔い運転によって人身死亡事故を起こした場合、危険運転致死罪という犯罪が成立します。
危険運転致死罪が規定されている自動車運転処罰法2・3条によると、危険運転の態様によって15年以下の懲役や20年以下の懲役に処せられます。
もっとも、事故当時危険運転致死罪は、刑法という法律に定められており、最も重い懲役刑であっても最長15年以下と定められていました。
そのため、本件事故は「類を見ない重大事件」であるとして、被告人には非常に重い刑事責任が認められたものの、言い渡された刑は懲役15年でした。
もし今こうした事故が発生したら、さらに重い懲役20年が言い渡される可能性があります。
今回の裁判で被告人に対して重い刑事責任が認められた背景には、被害者遺族の厳しい処罰感情があるように思われます。
それは、判決文に引用されている被害者遺族の言葉にも表れているように思います。
以下、被害者遺族の言葉をご紹介します。
「法律以上の罰を」
「妻のコートを届けた時妻を連れて帰ってくればよかった」
「クリスマスプレゼントにお母さんを返してもらいたい」
今回の事故では、5人の被害者と関わっていた遺族の方々をはじめとする多くの方々も、想像を絶する非常につらく苦しい生活を強いられることになったでしょう。
「交通事故を起こしてから後悔しても遅い」ということを強く感じさせられる裁判でした。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、危険運転致死罪の刑事弁護活動も承っております。
罪を償い、更生していくことは、決して簡単な事ではありません。
ぜひ専門家である弁護士と相談して、贖罪の道を進んでください。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
三重県の自動車死亡事故事件 冤罪に強い弁護士
三重県の自動車死亡事故事件 冤罪に強い弁護士
Aさんは、来月三重地方裁判所で刑事裁判を受けることになりました。
Aさんの弁護士によると、Aさんには過失運転致死罪と酒気帯び運転の疑いがかけられているそうです。
弁護士は、本件事故当時Aさんは後部座席に寝ていたにすぎないとして、無罪判決を目指す方針です。
今回は平成16年5月18日横浜地方裁判所判決を参考に作成しました。
~交通事故・交通違反事件で無罪判決~
刑事裁判では、検察官によって「被告人が罪を犯したと証明」された場合に有罪判決が下されます。
検察官は、被告人が罪を犯したことについて、合理的な疑いを差し挟めない程度に証明しなければなりません。
一方で、検察官がこのような証明を行えなかった場合は、すべて無罪判決が下されることになります。
つまり、弁護人は、被告人の潔白を明確に証明できなくても、被告人が犯行を行ったかどうか疑わしいという状況に持ち込めればよいのです。
今回紹介する横浜地方裁判所での裁判(以下、横浜裁判)は、犯罪成立に「合理的な疑い」が残るとして無罪判決が下された刑事裁判です。
横浜裁判では、被告人が罪に問われている自動車死亡事故の際、車を運転していたのは被告人であったかどうかが問題となりました。
検察官は、
「事故当時、車を運転していたのは、被告人で事故後に同乗者と運転を交代した」
と主張し、被告人が犯人であるとしました。
一方で弁護人は、
「車を運転していたのは、被告人と共に車に乗っていた人物である。事故当時も、被告人は車両の後部座席で酔って寝ていたに過ぎず、車を運転していなかった」
と主張し、被告人の無実を主張しました。
こうした主張を整理すると、
「事故後に車を運転していたのは、被告人と共に車に乗っていたもう一人の人物であった」
ということは明らかです。
一方で事故当時誰が車を運転していたかは、不明でした。
しかしながら、検察官が主張するように、事故当時の車両運転手が被告人であるならば、事故後に被告人と同乗者が運転を交代したという事実が認められるはずです。
そこで、横浜裁判では、「被告人と同乗者が運転を交代した事実は認められるか」が争点となりました。
横浜地裁は、3人の証人の証言と被告人の供述を精査した結果、
「本件事故当時、被告人が本件車両を運転していたと認定するには合理的な疑いが残ると言わざるを得ない」
として、無罪判決を言い渡しました。
なお、被告人には、交通事故に関する刑事責任だけでなく、酒気帯び運転に関する刑事責任が問われていましたが、その点についても無罪が言い渡されました。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件の刑事裁判にも強い弁護士事務所です。
突然の交通事故・交通違反事件でお困りの方は、お一人で悩まず、まずご相談下さい。
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名古屋の飲酒運転事故事件 前科前歴に詳しい弁護士
名古屋の飲酒運転事故事件 前科前歴に詳しい弁護士
名古屋市在住のAさんは、アルコール影響下で前方注視及び運転操作が困難な状態であるにもかかわらず、車を運転し人身事故を起こしてしまいました。
Aさんを逮捕した愛知県警千種警察署によると、Aさんは地下鉄池下駅近く一般道を走行中、対向車線に大きくはみだし対向進行してきた原付バイクと衝突したそうです。
原付バイクに乗っていたVさんは、事故後近くの病院に搬送されましたが、間もなく死亡しました。
今回は平成14年7月26日横浜地方裁判所判決を参考に作成しました。
事故現場や警察署などについては、修正を加えています。
~飲酒運転事故事件の事例~
今回の事例は、大晦日から元旦にかけて多量に飲酒し、正常な運転が極めて困難な状態にもかかわらず車を運転したことによって引き起こされた人身死亡事故事件です。
被告人に対しては、懲役4年6ヵ月の実刑判決が言い渡されました。
裁判で明らかになった認定された事実として、
・被告人自身酔いの程度が尋常でないことを自覚していた
・事故から約7時間経過した後のアルコール検査でも基準値を超えるアルコールが検出された
・事故当時対向車線にはみ出していたことに全く気付いていなかった
・被告人は日常的に飲酒運転を繰り返していた
などといったことが挙げられています。
こうした事情に鑑みると、当該飲酒運転が非常に悪質かつ危険なものであったことがうかがえます。
~前科と前歴~
今回取り上げた判決文の中で、「・・・前科前歴が全くないこと・・・」と述べられている部分があります。
前科前歴がないことは、刑を軽くする事情として考慮されています。
今回は、そんな「前科前歴」という言葉について説明したいと思います。
「前科」とは、法律上の定義があるわけではありませんが、過去に有罪判決により刑を言い渡された事実を言います。
ここでいう刑には、懲役刑や禁錮刑、さらには罰金刑なども含みます。
そして、執行猶予付きの有罪判決や略式罰金の場合もここに含まれます。
一方、「前歴」とは、「前科」と同様法律上の定義はないものの、一般的に被疑者として警察や検察から捜査を受けた事実のことを言います。
前歴には、前科にあたる事実に加え、逮捕・勾留された事実や不起訴処分を受けた事実も含まれます。
したがって、前歴は、前科よりも広い概念であると考えられます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反に強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
飲酒運転事件で前科前歴が気になるという方は、ぜひご相談下さい。
名古屋の信号交差点で事故 執行猶予の弁護士
名古屋の信号交差点で事故 執行猶予の弁護士
名古屋市名東区在住のAさんは、仕事で車を運転中、交通事故を起こし被害者を死亡させてしまいました。
当該事件の刑事裁判を担当する検察官によると、事故原因はAさんの赤信号の見落としだということです。
検察官は、名古屋地方裁判所一宮支部で開かれた刑事裁判において、Aさんに対する刑罰として禁錮1年6ヶ月を求刑しました。
今回は平成16年1月15日の名古屋地方裁判所刑事第三部の判決を参考にしています。
ただし、地名などは修正してあります。
~仕事中の交通事故事件で執行猶予判決~
今回参考にしたのは、仕事中に車を運転していたところ、被告人の信号見落としが原因で起きてしまった業務上過失致死事件の事案です。
ただし、被告人は、一貫として自身の赤信号見落としを否定していました。
裁判では、目撃者2名の証言と被告人自身の供述をもとに、被告人が赤信号を見落としていたかどうかの事実認定が行われました。
その結果、裁判所は、
「被告人が信号機が赤色を表示している本件交差点に進入したことは認められるが、赤信号を無視したと認めるに足りる証拠はない。
そのため、被告人が赤信号を看過して交差点に進入した過失を認定することとする。」
として有罪判決を下しました。
その上で被告人の量刑判断においては、
・被害者には落ち度が認められない
・赤信号を見落とした被告人の過失は重大
・被害者を死亡させたという結果は重大
・被告人は信号が青だったという不合理な弁解をし、反省の情が薄い
・被害者遺族の処罰感情は厳しい
として、被告人の刑事責任は軽くないことを認めました。
しかしながら、最終的には検察官が求刑した「禁錮1年6ヶ月」の執行が4年間猶予されることになりました。
つまり、被告人は執行猶予判決を獲得できたわけです。
裁判所が執行猶予判決を出すにあたって、考慮した事情は、以下の通りです。
・被告人自身も5ヵ月以上入院するという傷害を負っている
・約5600万円の被害弁償がなされている
・事故以降、被告人は自動車の運転をしていない
・前科前歴がない
裁判所は、上記の事情を挙げ、「今回に限り」刑の執行を猶予したのでした。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予判決獲得に向けた刑事弁護活動も行っています。
交通事故・交通違反事件でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
岐阜県の追突事故事件 被害者の弁護士
岐阜県の追突事故事件 被害者の弁護士
Xさんは、普通自動車を運転中、多治見市内の信号交差点で中型貨物自動車を運転していたYと追突しました。
本件追突事故でXさんは死亡し、Yさんは岐阜県警多治見警察署に現行犯逮捕されました。
同署によると、本件追突事故の原因は、Yさんが過労のため居眠り運転をし、赤信号やXさんの車両に気付かなかったことだそうです。
今回は平成20年10月29日の仙台地方裁判所第一民事部の判決を参考にしています。
地名や警察署名に関しては、修正してあります。
~交通事故事件の被害を受けた場合には・・・~
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に寄せられる交通事故に関する法律相談の多くは、加害者の方からの相談です。
例えば、「死亡事故を起こしてしまった、前科を避けたい」「酒気帯び運転で逮捕された、早く釈放してもらいたい」などといった内容です。
弊所は、「刑事事件専門」の弁護士事務所と銘打っていますから、多くの方が「加害者側にしか付かない」と思っているようです。
しかしながら、必ずしもそうではありません。
例えば、交通事故事件で加害者から被害者側に示談交渉を持ち掛けられた場合です。
そうした場合、加害者の代理人として任意保険会社の人が、示談交渉の席に着くことがほとんどです。
一方で被害者側の示談交渉は、被害者自身あるいはその家族が自ら行わなければなりません。
多数の示談交渉の経験がある保険会社と示談交渉の経験がない被害者では、交渉力に格段の差があることは火を見るよりも明らかです。
実際にも保険会社に言いくるめられ、納得のいかない示談をさせられてしまったというケースは、多々あるようです。
交通事故事件で刑事事件専門の弁護士が被害者側に付くのは、まさにこうした場合です。
示談交渉力が十分でない被害者に代わって、示談交渉を行うのです。
刑事事件専門の弁護士は、日頃から容疑者(被疑者)・被告人の刑事責任を軽くするために多数の示談交渉を行っています。
したがって、交通事故事件における加害者側の思惑を熟知しています。
多数の示談経験に裏付けされた示談交渉力に加え、日常業務から得られる情報量の多さは、刑事事件専門弁護士の大きな強みです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、被害者側での示談交渉にも対応できます。
追突事故事件などで大きな被害を受けてしまった方は、ぜひご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。
名古屋の人身事故事件 勾留を争う弁護士
名古屋の人身事故事件 勾留を争う弁護士
Aさんは、高速道路を車で走行中、車を制御できなくなり、減速することなくガードレールに衝突しました。
同乗していた友人Vさんは、この交通事故で即死しました。
Aさんを逮捕した愛知県警千種警察署によると、事故の原因はAさんのスピードの出しすぎだということです。
今回は平成27年1月11日の日刊スポーツ電子版を参考に作成しました。
~人身事故で勾留されてしまったら・・・~
交通事故・交通違反事件で逮捕された後、72時間を超えて身柄拘束が必要な場合は、勾留という手続きがとられます。
交通事故・交通違反事件の容疑者(被疑者)が勾留されると、逮捕期間に加えさらに10日間身柄拘束されることになります。
そして、「やむを得ない事由」がある場合には、10日の勾留期間がさらに最大10日間延長される可能性もあります。
したがって、交通事故・交通違反事件で逮捕された場合、最長23日間にわたって身柄拘束される可能性があるということになります。
今回は、こうした長期間にわたる身柄拘束を回避する方法として、「勾留処分を争う弁護活動」をご紹介します。
◆勾留請求を争う
勾留処分は、検察官による勾留請求がきっかけとなります。
検察官は、逮捕後勾留する必要があるかどうか判断して、必要であれば裁判所へ勾留請求することになります。
勾留処分の回避を目指す場合、弁護士はまず勾留請求自体させないよう検察官へ働きかけます。
◆準抗告を行う
裁判所によって勾留処分がなされてしまった場合、弁護士は勾留処分をやめるよう「準抗告」を行います。
準抗告とは、勾留・保釈・押収などの裁判所の判断について,裁判所に対してその取消しまたは変更を求めることです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所が担当した事件でも、勾留処分後に取り消しが認められたケースがあります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、勾留にも強い弁護士事務所です。
人身事故事件でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
名古屋の危険運転致死事件 裁判員裁判の弁護士
名古屋の危険運転致死事件 裁判員裁判の弁護士
Aさんは、酒の影響により正常な運転が困難な状態で車を運転し、車の後方を歩いていたVさんと衝突してしまいました。
愛知県警東警察署は、Aさんを危険運転致死罪の容疑で現行犯逮捕しました。
Aさんは、コンビニで酒を買い飲酒したあと、車で店を出るところでした。
今回は平成22年7月2日大阪地方裁判所堺支部判決を参考にしています。
~交通事故事件における裁判員裁判~
今回取り上げたのは、危険運転致死罪が問題になった事案で裁判員裁判の形式で行われた刑事裁判です。
裁判員裁判とは、職業裁判官と有権者の中から選ばれた裁判員によって被告人を裁くという裁判制度です。
裁判員裁判の対象となる犯罪は、「法定刑に死刑か無期懲役・無期禁錮が規定されている犯罪または故意の犯罪行為で被害者を死亡させる犯罪」です。
例えば、殺人罪や強盗致傷罪、傷害致死罪、強姦致傷罪などがあります。
危険運転致死罪も「故意の犯罪行為で被害者を死亡させる犯罪」にあたりますから、裁判員裁判の対象事件です。
今回取り上げた大阪地裁判決も、危険運転致死罪で被告人に懲役7年の実刑判決が言い渡された事案です。
裁判員裁判の最大の特徴は、一般市民が有罪・無罪の決定および量刑判断に関わる点です。
この点から裁判員裁判では、以下のことが言えます。
例えば、一般市民から選ばれる裁判員は、職業裁判官と異なり、豊富な裁判経験や法律知識を有していません。
そのため、弁護士は、裁判員に対して法律用語を噛み砕いて簡単な言葉で説明し、ある事情がどうして被告人に有利に働くのかを丁寧に説明する必要があります。
さらに、裁判員裁判では量刑が重くなる傾向があるとも言われています。
2010年4月20日発行の読売新聞(WEB版)によると、この傾向は特に殺人や性犯罪で見られたそうです。
同記事に掲載されている刑事裁判官のコメントで、
「裁判員は、被害者の状況を自分に置き換えて受け止める人が多く、生命にかかわる犯罪や性犯罪では、やや量刑が重くなりつつあるのではないか」
と指摘されています。
とすると、危険運転致死罪も「生命にかかわる犯罪」ですから、同様の傾向が当てはまるのではないかと考えられます。
したがって、裁判員裁判では特に刑事事件専門の弁護士を選任し、万全の弁護活動を受けることが重要になります。
交通事故・交通違反事件でも刑事裁判では、刑事事件専門の弁護士に頼るのが一番です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、裁判員裁判を扱った経験もあります。
危険運転致死事件など裁判員裁判対象事件でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士にお任せ下さい。
名古屋の自転車事故事件 示談の弁護士
名古屋の自転車事故事件 示談の弁護士
名古屋市名東区在住Aさんは、自転車で自宅近くの信号交差点を赤信号を無視して渡るところでした。
時速30キロから40キロほどのスピードで走っていたところ、横断歩道を青信号で渡ってきた歩行者と衝突してしまいました。
本件事故で歩行者は死亡し、Aさんは愛知県警名東警察署に重過失致死罪の容疑で現行犯逮捕されました。
今回は東京地裁平成19年4月11日判決を参考にしています。
地名、警察署名は、修正してあります。
~自転車事故で示談をする!!~
今回のテーマは、「自転車を加害者とする交通事故事件」です。
交通事故事件というと、イメージとして、自動車運転手が加害者になっていることが多いように思われます。
確かに、実際の裁判例を見ても、ほとんどの交通事故裁判で被告人となるのは、自動車の運転手です。
しかし、交通事故事件の中には、自転車に乗っている人が加害者となり、重大な被害を生じさせているケースもあります。
東京地裁平成19年判決は、まさにこうした自転車側が加害者となった交通事故事件の一例です。
東京地裁平成19年判決の事案は、上記に記載した事案と同じです。
この交通事故事件で加害者となった人には、民事上の法的責任として、およそ5400万円の損害賠償金の支払いが命じられました。
そして、刑事責任として、重過失致死罪により禁錮2年の実刑判決が言い渡されました(もっとも、被告人は控訴しています)。
さて、このような自転車事故を始めとする交通事故事件で早期円満解決を図るためには、示談を成立させることが重要です。
今回取り上げた事案の加害者は、およそ5400万円の損害賠償と禁錮2年の実刑判決という非常に重い法的責任を科せられるに至りました。
しかし、もし被害者との間で示談を成立させることができていれば、死亡事故という事案の特殊性を考慮しても、
・被害者に対する損害賠償額を減少させられた
・執行猶予付きの判決を得られた
などの可能性があります。
示談には、当事者間の話し合いで事件を解決に導こうとする意図があります。
示談の有無やその内容が当然に裁判官や検察官などを拘束するわけではありませんが、刑事責任や民事責任の判断においてかなり考慮されると言えます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、交通事故事件を始めとする多くの刑事事件で示談を成立させてきました。
弊所にお任せいただければ、示談に強い交通事故・交通違反事件に精通した弁護士が、万全の示談交渉を展開することができます。
ぜひご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。