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遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例⑦
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例⑦
信号無視による死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは寝坊してしまい仕事に遅刻しそうだったため、赤信号を無視して車を運転していました。
京都府綾部市の交差点に赤信号で侵入したAさんは、横断歩道を横断中の歩行者Vさんを車でひいてしまいました。
AさんはVさんを車でひいたことを認識しながらも、Vさんの救護や警察署へ事故の報告をすることなく、職場に向かいました。
数時間後、Aさんは、Aさんが起こした事故がニュースで報道されていることを知りました。
報道によると、VさんはAさんによる事故が原因で亡くなってしまったようです。
(事例はフィクションです。)
勾留阻止と釈放
前回のコラムで解説したように、勾留は検察官によって請求され、請求を受けた裁判官が判断を下します。
勾留請求がなされる前であれば検察官に、勾留請求され勾留の判断がまだなのであれば裁判官に、弁護士は勾留しないように求める意見書を提出することができます。
意見書ではAさんが証拠隠滅や逃亡をしないこと、勾留されてしまうことで不利益を被ることを検察官や裁判官に訴えることになります。
Aさんに同居している家族がいるのであれば、Aさんが証拠隠滅や逃亡を行えないように家族がAさんと行動を共にし、責任をもって監視監督をすることを訴えるのが効果的だと考えられます。
また、Aさんは会社員のようですから、勾留されることで会社に事件のことを知られるリスクが高くなり、解雇処分に付されるなどの不利益を被る可能性があるでしょう。
弁護士がAさんの家族がAさんが証拠隠滅や逃亡をすることがないように監視監督を行うこと、勾留されてしまうと解雇される可能性があることを訴え釈放を求めることによって、勾留されずに釈放される可能性があります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、意見書の提出は時間との勝負になります。
ご家族が逮捕された場合は、早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
勾留が決定したら
勾留期間は延長も含めると20日間にも及びます。
勾留期間中は釈放されないということはなく、勾留期間中であっても釈放が認められる場合があります。
弁護士が裁判所に勾留決定に対する準抗告の申し立てを行い釈放を求めることで釈放を認めてもらえる可能性があります。
ですので、勾留後であっても速やかに弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
数々の刑事事件で釈放を実現させてきた弁護士に相談をすることで、釈放を認めてもらえるかもしれません。
ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881までご連絡くださいませ。
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例⑥
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例⑥
信号無視による死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは寝坊してしまい仕事に遅刻しそうだったため、赤信号を無視して車を運転していました。
京都府綾部市の交差点に赤信号で侵入したAさんは、横断歩道を横断中の歩行者Vさんを車でひいてしまいました。
AさんはVさんを車でひいたことを認識しながらも、Vさんの救護や警察署へ事故の報告をすることなく、職場に向かいました。
数時間後、Aさんは、Aさんが起こした事故がニュースで報道されていることを知りました。
報道によると、VさんはAさんによる事故が原因で亡くなってしまったようです。
(事例はフィクションです。)
逮捕と勾留
前回のコラムでは、事例のAさんが逮捕される可能性があると解説しました。
逮捕されるとどうなるのでしょうか。
逮捕されると事件が終息するまで身体拘束が続くと思われる方も多いのではないでしょうか。
実は逮捕された場合に必ずしも長期間にわたって身体拘束が続くわけではありません。
逮捕後、検察官は勾留請求をするかどうかを判断し、勾留の必要性があると判断した場合には、裁判所に勾留請求を行います。
検察官が勾留請求を行わなかった場合には、釈放されることになります。
勾留請求が行われた場合には、裁判官が勾留が必要であるかを判断します。
勾留が決定すれば勾留されますし、勾留請求が却下されれば釈放されることになります。
裁判官による勾留の判断は、逮捕後72時間以内に行われ、勾留期間は最長で20日間にも及びます。
どんな場合に勾留されるの?
刑事訴訟法第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
犯罪を犯したと疑うのに足りる相当な理由があり、定まった住居がなかったり、証拠隠滅や逃亡するおそれがある場合に勾留されることがあります。
今回の事例では、Aさんが死亡ひき逃げ事故を起こしています。
事故現場周囲の防犯カメラ映像やAさんの車のドライブレコーダー映像、Aさんの車に残った痕跡などから、Aさんが死亡ひき逃げ事故を起こしたと疑うのに足りる相当な理由はあるといえるでしょう。
また、Aさんはひき逃げ、つまり事故現場から逃走していますので、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されてもおかしくないでしょう。
ですので、Aさんは逮捕後に勾留が決定してしまう可能性が高いと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
ご家族が逮捕・勾留された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例⑤
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例⑤
信号無視による死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは寝坊してしまい仕事に遅刻しそうだったため、赤信号を無視して車を運転していました。
京都府綾部市の交差点に赤信号で侵入したAさんは、横断歩道を横断中の歩行者Vさんを車でひいてしまいました。
AさんはVさんを車でひいたことを認識しながらも、Vさんの救護や警察署へ事故の報告をすることなく、職場に向かいました。
数時間後、Aさんは、Aさんが起こした事故がニュースで報道されていることを知りました。
報道によると、VさんはAさんによる事故が原因で亡くなってしまったようです。
(事例はフィクションです。)
逮捕
刑事訴訟法第199条
1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(省略)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
2項 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(省略)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
3項 (省略)
拘留にあたる罪などを除き、犯罪を犯したと疑うのに足りる相当な理由がある場合には、明らかに逮捕の必要がないと認められる場合を除いて逮捕される可能性があります。
以前のコラムで解説したように、今回の事例では道路交通法違反(ひき逃げ)や危険運転致死罪、過失運転致死罪などが成立する可能性があります。
上記犯罪は全て拘禁刑が規定されていますので、事例のAさんに定まった住居があったり出頭要請に応じていた場合であっても逮捕されてしまう可能性があるといえるでしょう。
明らかに逮捕の必要がないと認められる場合には逮捕がなされないようですが、どのような場合があてはまるのでしょうか。
刑事訴訟規則第143条の3
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
刑事訴訟規則第143条の3の規定によると、逃亡するおそれがなく、かつ、罪証を隠滅するおそれがない場合などが明らかに逮捕の必要がないと認められる場合にあたるようです。
今回の事例では、Aさんはひき逃げをしていますから、現場から逃走していることになります。
すでにAさんは一度逃走しているわけですから、逃亡のおそれがあると判断されてもおかしくないでしょう。
ですので、Aさんは逮捕の必要がないと認められない可能性が高く、今後の捜査でAさんが犯人であると発覚すればAさんが逮捕されてしまう可能性があるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
ひき逃げをして逮捕されないかご不安な方、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例④
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例④
信号無視による死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは寝坊してしまい仕事に遅刻しそうだったため、赤信号を無視して車を運転していました。
京都府綾部市の交差点に赤信号で侵入したAさんは、横断歩道を横断中の歩行者Vさんを車でひいてしまいました。
AさんはVさんを車でひいたことを認識しながらも、Vさんの救護や警察署へ事故の報告をすることなく、職場に向かいました。
数時間後、Aさんは、Aさんが起こした事故がニュースで報道されていることを知りました。
報道によると、VさんはAさんによる事故が原因で亡くなってしまったようです。
(事例はフィクションです。)
不起訴処分に向けた弁護活動
不起訴処分は起訴されない処分ですから、不起訴処分を獲得することができれば、刑罰はかされず、前科がつかないことになります。
以前のコラムで解説したように、今回の事例では危険運転致死罪が成立する可能性があります。
赤信号無視により死亡事故を起こした場合に危険運転致死罪で有罪になると、1年以上の有期拘禁刑(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条)が科されます。
罰金刑の規定はありませんから、有罪になると必ず拘禁刑が科され、執行猶予を得ない限り刑務所に行かなければならなくなります。
ですが、不起訴処分を得ることができれば、刑罰は科されませんので刑務所に行かずにすむことになります。
被害者と示談を締結することが不起訴処分の獲得に有利にはたらくことがあります。
今回の事例では被害者が亡くなっているため、Vさんの遺族と示談交渉することになるでしょう。
加害者であるAさんがVさん遺族に直接示談交渉をすることも不可能ではありませんが、Vさん遺族はAさんに厳しい処罰感情を抱いている可能性が高いと思われますので、AさんがVさん遺族に連絡を取ることすらできない可能性が考えられます。
弁護士であれば話を聞いてもいいと思われる方もいらっしゃいますので、示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。
また、起訴された場合であっても、被害者や被害者遺族と示談を締結していることが加害者にとって有利にはたらく可能性があります。
示談を締結することで執行猶予付き判決を獲得できる可能性があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
ご家族が危険運転致死罪の疑いで逮捕された方、死亡事故を起こして示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881までご連絡くださいませ。
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例③
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例③
信号無視による死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは寝坊してしまい仕事に遅刻しそうだったため、赤信号を無視して車を運転していました。
京都府綾部市の交差点に赤信号で侵入したAさんは、横断歩道を横断中の歩行者Vさんを車でひいてしまいました。
AさんはVさんを車でひいたことを認識しながらも、Vさんの救護や警察署へ事故の報告をすることなく、職場に向かいました。
数時間後、Aさんは、Aさんが起こした事故がニュースで報道されていることを知りました。
報道によると、VさんはAさんによる事故が原因で亡くなってしまったようです。
(事例はフィクションです。)
ひき逃げ
道路交通法第72条1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(省略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(省略)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(省略)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(省略)を報告しなければならない。
道路交通法第72条1項が規定するように、事故を起こした場合には、負傷者の救護や事故の報告、危険防止措置を講じなければなりません。
死傷事故が起きた際に救護や事故の報告などをしないことをひき逃げといいます。
負傷者の救護や事故の報告などを行うことは道路交通法で義務付けられていますから、行わなかった場合には、道路交通法違反が成立することになります。
ですので、ひき逃げをすると道路交通法違反が成立するといえるでしょう。
今回の事例では、AさんはVさんを死亡させる事故を起こし、Vさんの救護などをすることなく、職場に向かっています。
ですので、Aさんの行為はひき逃げにあたり、道路交通法違反が成立する可能性が高いです。
自身の運転が原因で事故を起こし、人を死傷させて救護をしなかった場合には、道路交通法違反で有罪になると、10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条2項)が科されます。
また、事故の報告を怠り、道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金(道路交通法第119条1項17号)が科されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
ひき逃げで捜査されている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例②
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例②
信号無視による死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは寝坊してしまい仕事に遅刻しそうだったため、赤信号を無視して車を運転していました。
京都府綾部市の交差点に赤信号で侵入したAさんは、横断歩道を横断中の歩行者Vさんを車でひいてしまいました。
AさんはVさんを車でひいたことを認識しながらも、Vさんの救護や警察署へ事故の報告をすることなく、職場に向かいました。
数時間後、Aさんは、Aさんが起こした事故がニュースで報道されていることを知りました。
報道によると、VさんはAさんによる事故が原因で亡くなってしまったようです。
(事例はフィクションです。)
危険運転致死罪
前回のコラムでは過失運転致死罪について解説しましたが、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」)では、危険運転致死罪についても規定しています。
自動車運転処罰法第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。
(省略)
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
(省略)
大まかに説明すると、赤信号を故意に無視して交通事故を起こす可能性のある速度で車を運転し死亡事故を起こすと危険運転致死罪が成立します。
今回の事例では、Aさんは故意に赤信号を無視しています。
また、遅刻を回避しようとしていたようですから、危険が生じないように車を減速させるようなことはしていないでしょう。
ですので、Aさんは赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で車を運転したといえそうです。
Aさんの行為によって死亡事故が起きていますから、Aさんに危険運転致死罪が成立する可能性があるでしょう。
危険運転致死罪の法定刑は1年以上の有期拘禁刑です。
過失運転致死罪の法定刑は7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(自動車運転処罰法第5条)ですから、危険運転致死罪は過失運転致死罪に比べてはるかに科される刑罰の重い犯罪だといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで少しでも良い結果を得られる可能性がありますから、危険運転致死罪で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120ー631ー881で受け付けております。
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例①
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例①
信号無視による死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは寝坊してしまい仕事に遅刻しそうだったため、赤信号を無視して車を運転していました。
京都府綾部市の交差点に赤信号で侵入したAさんは、横断歩道を横断中の歩行者Vさんを車でひいてしまいました。
AさんはVさんを車でひいたことを認識しながらも、Vさんの救護や警察署へ事故の報告をすることなく、職場に向かいました。
数時間後、Aさんは、Aさんが起こした事故がニュースで報道されていることを知りました。
報道によると、VさんはAさんによる事故が原因で亡くなってしまったようです。
(事例はフィクションです。)
過失運転致死罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」)第5条では、過失運転致死罪が規定されています。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
交通事故で人を死亡させてしまった場合には、過失運転致死罪が成立することが多いでしょう。
過失運転致死罪を大まかに説明すると、運転をするうえで払うべき注意を怠り、事故を起こして人を死亡させると成立する犯罪です。
信号無視による死亡事故で過失運転致死罪は成立するのでしょうか。
車を運転をする場合には、進行方向の信号を確認することや周囲に歩行者などがいないかを確認する必要があるといえます。
ですので、不注意により赤信号や歩行者の存在を見落としてしまい事故を起こして人を死亡させてしまったのであれば、過失運転致死罪が成立すると考えられます。
ですが、今回の事例のAさんのように、赤信号だと知っていながら信号無視をした場合には、不注意による事故だとはいえませんので、過失運転致死罪は成立しないと考えられます。
ですので、不注意などの過失により信号を見落としてしまった場合の死亡事故では過失運転致死罪が、故意に信号無視をして死亡事故を起こした場合には過失運転致死罪ではなく別の犯罪が成立する可能性があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
信号無視による死亡事故を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
モペットを無免許で運転し事故を起こした事例④
モペットを無免許で運転し事故を起こした事例④
モペットによる無免許運転事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
京都市下京区に住むAさんは無免許であるにもかかわらず運転免許証が必要なモペットを運転していました。
自宅近くの交差点で赤信号を見落とし、Aさんは横断歩道を横断中の歩行者のVさんを轢いてしまいました。
Aさんはすぐに救急と警察に電話し、Vさんは病院へ搬送されました。
搬送後、Vさんの死亡が確認され、Aさんは京都府下京警察署の警察官に無免許過失運転致死罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
無免許過失運転致死罪と量刑
前々回のコラムで解説したように、無免許過失運転致死罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑です。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条4項)
拘禁刑は懲役刑と禁錮刑が一本化されたものです。
6月1日から懲役刑や禁錮刑は廃止され拘禁刑となります。
拘禁刑は刑法第12条2項、3項にて、「拘禁刑は、刑事施設に拘置する。(2項)」「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。(3項)」と規定されています。
拘禁刑も懲役刑や懲役刑と同様に刑務所に収容されることになります。
無免許過失運転致死罪の法定刑は10年以下の拘禁刑ですから、有罪になれば執行猶予付き判決を得ない限り刑務所に行くことになります。
無免許過失運転致死罪と執行猶予
執行猶予は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により付されることがあります。(刑法第25条1項)
繰り返しになりますが、無免許過失運転致死罪の法定刑は10年以下の拘禁刑ですから、執行猶予付き判決を得ることは容易ではないでしょう。
無免許過失運転致死罪と示談
Aさんが反省しVさんの遺族に謝罪と賠償を行いたいと思っていても、Vさんの遺族にとってAさんは大切な家族の命を奪った相手ですから、加害者であるAさんが直接、Vさんの遺族に謝罪と賠償を申し入れても断られてしまったり、連絡をとることすら拒絶されてしまう可能性が高いと思われます。
弁護士がAさんとVさんの遺族の間に入ることで、Vさんの遺族にAさんの謝罪の気持ちと賠償を受け取ってもらえる可能性があります。
また、謝罪と賠償と並行して示談交渉を行うことで、示談を締結できるかもしれません。
示談を締結することで執行猶予付き判決の獲得に有利にはたらく場合があります。
また、示談を締結することで、民事裁判での損害賠償請求を防げる可能性があります。
弁護士が代理人となって示談交渉を行うことで、新たなトラブルの発生などを防げる可能性がありますから、示談交渉などを行う際は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
モペットで死傷事故を起こしてしまった方、交通事故の示談でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
モペットを無免許で運転し事故を起こした事例③
モペットを無免許で運転し事故を起こした事例③
モペットによる無免許運転事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
京都市下京区に住むAさんは無免許であるにもかかわらず運転免許証が必要なモペットを運転していました。
自宅近くの交差点で赤信号を見落とし、Aさんは横断歩道を横断中の歩行者のVさんを轢いてしまいました。
Aさんはすぐに救急と警察に電話し、Vさんは病院へ搬送されました。
搬送後、Vさんの死亡が確認され、Aさんは京都府下京警察署の警察官に無免許過失運転致死罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたらどうなるの?
逮捕されると72時間以内に勾留の判断がなされます。
勾留期間は最長で20日間にも及びますので、その間は会社の無断欠勤が続いてしまい解雇などの何らかの処分に付されるなど、現在の生活に悪影響が生じる可能性があります。
釈放に向けた弁護活動
勾留は送致を受けた検察官が請求を行い、請求を受けた裁判官が決定することでなされます。
ですので、検察官が勾留請求をしない場合や裁判官が勾留請求を却下した場合には、釈放されることになります。
勾留は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に、定まった住所を有していなかったり、証拠隠滅や逃亡をすると疑うのに相当な理由がある場合になされます。(刑事訴訟法第60条1項)
居住地がある方がほとんどだと思いますので、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されないようにすることがポイントになります。
弁護士は検察官と裁判官それぞれに勾留請求に対する意見書を提出することができます。
意見書を通じて、検察官や裁判官に納得してもらえるような根拠をもとにAさんが逃亡や証拠隠滅を行わないことを訴えることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留されたら
勾留された場合でも釈放を求めることは可能です。
弁護士が裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことで、釈放が認められる可能性があります。
準抗告を申し立てた場合には、勾留の決定を判断した裁判官とは異なる裁判官が判断することになります。
一度勾留が決まってしまっている以上、釈放を認めてもらうことは厳しいと思われますが、釈放の可能性が全くないわけではありません。
実際に、多数の事件で弊所の弁護士が準抗告の申し立てを行うことで釈放が認められています。
ですので、勾留されてしまったからといって諦めずに、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
早期に弁護士に相談をすることで、勾留を阻止したり早期釈放を実現できる可能性があります。
ご家族がモペットによる死傷事故などで逮捕された方は、刑事事件・交通事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
モペットを無免許で運転し事故を起こした事例②
モペットを無免許で運転し事故を起こした事例②
モペットによる無免許運転事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
京都市下京区に住むAさんは無免許であるにもかかわらず運転免許証が必要なモペットを運転していました。
自宅近くの交差点で赤信号を見落とし、Aさんは横断歩道を横断中の歩行者のVさんを轢いてしまいました。
Aさんはすぐに救急と警察に電話し、Vさんは病院へ搬送されました。
搬送後、Vさんの死亡が確認され、Aさんは京都府下京警察署の警察官に無免許過失運転致死罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
過失運転致死罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致死罪は簡単に説明すると、運転するうえで必要な注意を怠り事故を起こした結果、人を死亡させてしまった場合に成立する犯罪です。
法定刑は過失運転致傷罪と同じ、7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条では、「傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定していますが、死亡している以上、傷害が軽いとはいえませんので、過失運転致死罪が成立した場合に刑が免除されることはないでしょう。
今回の事例では、Aさんが赤信号を見落としてしまったことでVさんをモペットで轢いて死亡させてしまったようです。
自分の進行方向の信号の色に注意することは運転するうえで必要な行為だといえますから、信号の確認を怠ったAさんは運転上必要な注意を怠ったといえ、Aさんに過失運転致死罪が成立する可能性があるといえます。
モペットでも過失運転致死罪は成立するの?
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律1条1項
この法律において「自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。
前回のコラムで解説したように、モペットの多くは一般原動機付自転車に該当します。
原動機付自転車は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が規定する「自動車」に該当しますから、モペットも過失運転致死罪の対象となります。
無免許過失運転致死罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条4項
前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の拘禁刑に処する。
前条とは、同法第5条の過失運転致傷罪、過失運転致死罪の規定を指します。
ですので、過失運転致傷罪、過失運転致死罪にあたる罪を犯した人が同時に無免許運転もしていた場合には、10年以下の拘禁刑に科されることになります。
Aさんは無免許運転だったようですから、Aさんには過失運転致死罪よりも法定刑が重い、無免許過失運転致死罪が成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
無免許でモペットを運転した方、モペットで交通事故を起こした方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。