Archive for the ‘交通事故(死亡事故)’ Category
車の運転中にイノシシに当たったと思い確認せずに帰宅し、後日、ひき逃げの疑いで逮捕された事例①
車の運転中にイノシシに当たったと思い確認せずに帰宅し、後日、ひき逃げの疑いで逮捕された事例①
ひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは職場から帰宅するために、千葉県市南房総市内の山道を車で走行していました。
途中で車に衝撃を感じたものの、イノシシにでも当たったのだろうと思い、車を停めて確認することもなく帰宅しました。
実は、Aさんの車に当たったのはイノシシではなく事故現場近くに住むVさんであり、Vさんは事故から1時間後に病院へ搬送され、死亡が確認されました。
翌日、千葉県館山警察署の警察官がAさん宅に訪れ、Aさんは道路交通法違反(ひき逃げ)、過失運転致死罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは「人ではなくイノシシだと思っていた。」として道路交通法違反の容疑を否認しています。
(事例はフィクションです。)
ひき逃げ
人身事故を起こした際に、危険を防止する措置を取らなかったり、事故によって負傷した人の救護をしない、警察署に事故の報告をしないことなどをひき逃げといいます。
道路交通法第72条1項では、交通事故があった場合に取らなければならない措置として、救護義務と危険防止措置義務、報告義務などを規定しています。
これらの義務を怠ると道路交通法違反の罪に問われることになります。
事例のAさんは、帰宅途中でVさんを車で撥ねたにもかかわらず、必要な措置を取ることなく帰宅しています。
ですので、Aさんの行為はひき逃げにあたり、道路交通法違反が成立する可能性があるといえるでしょう。
ですが、Aさんはイノシシに当たったと思っていたようで人を車で撥ねた認識はなかったとして容疑を否認しているようです。
こういった場合には、Aさんに道路交通法違反は成立しないのでしょうか。
事故を起こしたことに気づいていない場合には、必要な措置を取りようもないですから、道路交通法違反は成立しません。
では、Aさんは事故に気づかなかったといえるでしょうか。
Aさんは事故を起こした際に車に衝撃を感じています。
車が何かに当たったのであれば、すぐさま安全な場所に停車し、何に当たったのか確認をしなければならないでしょう。
車に衝撃があり、車に何かが当たったのがわかっていたのであれば、事故に全く気付かなかったわけではありませんから、Aさんに道路交通法違反が成立する可能性が高いと考えられます。
ちなみに、自身の運転により事故を起こして救護義務を怠ったことで道路交通法違反で有罪になると、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法大117条2項)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件など数々の交通事件の弁護経験をもつ法律事務所です。
弁護士に相談をし今後の処分の見通しを確認することで、少しでも不安を取り除けるかもしれません。
ひき逃げによる道路交通法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
カーブで曲がり切れずに事故を起こして同乗者を死亡させてしまい、過失運転致死罪の疑いで捜査を受けることになった事例
カーブで曲がり切れずに事故を起こして同乗者を死亡させてしまい、過失運転致死罪の疑いで捜査を受けることになった事例
過失運転致死罪で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは付き合っているVさんとドライブデートをしていました。
Vさんとの会話に夢中になっていたところ、前方の確認がおざなりになってしまい、車がカーブに差し掛かっていることに気づくのが遅れてしまいました。
慌ててハンドルをきったもののカーブを曲がり切れず、車はガードレールに追突してしまいました。
Aさんは軽傷で済んだものの、Vさんは重症を負い病院へ搬送された後に死亡が確認されました。
Aさんは過失運転致死罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
同乗者と過失運転致死罪
過失運転致死罪とは、簡単に説明すると、運転するうえで必要な注意を怠った結果事故を起こし、人を死亡させると成立する犯罪です。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条で規定されており、法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
過失運転致死罪と聞くと、車で歩行者や自転車を撥ねて死亡させてしまった場合を想像する方が多いのではないでしょうか。
歩行者や自転車相手での事故はもちろんのこと、過失によって事故を起こし、助手席や後部座席の同乗者を死亡させてしまった場合にも過失運転致死罪は成立します。
今回の事例では、AさんはVさんとの会話に夢中になってカーブに気づくのが遅くなってしまったようです。
運転中に前方の確認をおろそかにすることは、運転するうえで必要な注意を怠ったといえますので、Aさんは過失によって事故を起こし、同乗者を死亡させてしまったといえるでしょう。
ですので、今回の事例のAさんには過失運転致死罪が成立する可能性があります。
Aさんが起こした事故によってVさんが死亡するという重大な結果が引き起こされていますから、Aさんは罰金刑では済まずに懲役刑や禁錮刑が科される可能性があるでしょう。
懲役刑と禁錮刑はどちらも交通刑務所に行かなければならない刑罰です。
執行猶予という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
執行猶予付き判決を獲得することができれば、懲役刑や禁錮刑を科されたとしても、執行猶予期間内に犯罪を起こさなければ、交通刑務所に行かずに済みます。
弁護士に相談をすることで執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
処分の見通しを確認するためにも、過失運転致死罪でお困りの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
信号無視を指示し死亡事故をひきおこした助手席の男を逮捕
信号無視を指示し死亡事故をひきおこした助手席の男を逮捕
信号無視を指示し死亡事故をひきおこした助手席の男が逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
京都府山科警察署は昨年3月10日、京都市山科区内で車を運転中に赤信号を無視し、男性をはねて死亡させたとして、危険運転致死罪で会社員の男2人を逮捕いたしました。
同署によると事故は昨年3月9日18時すぎに発生し、運転をしていた男が、上司である助手席の男(46)から「時間がないから信号は無視して」などと指示され、赤信号を無視して交差点に進入し、自転車で横断中の女性(85)をはねて死亡させたということです。
助手席の男は運転手である実行犯と同等の責任がある「共謀共同正犯」として、危険運転致死罪で逮捕されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
共謀共同正犯とは?
刑法第60条に「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」と共同正犯について規定されております。
共同正犯とは2人以上の者が共謀し犯罪を実行・実現させた場合に該当します。
その中でも共謀共同正犯とは2人以上の者が犯行を共謀し、そのうちのある者がこれを現に実行に移したとき、実行しなかった共謀者も正犯として扱われることををいいます。
①共同の意思ないし正犯意思②共謀の事実③共謀に基づく実行行為、の3要件が成立してはじめて共謀共同正犯に該当し、共謀者も正犯者と同等の罪に問われることになります。
例えば、
複数の者が共謀した上で,そのうちの一人が単独で実行行為を行った強盗事件について,強盗を実行する前の段階で,共謀した者の間で強盗を共同して遂行する合意があったこと、実行者以外の者も自己の犯罪を行う意思で強盗に加担したとして,強盗についての共同遂行の合意及び正犯意思が認められるとし、共謀共同正犯の成立が認められるとされ、実行犯と同じ強盗罪が成立した事例(平成27年3月31日富山地裁判決)があります。
共謀共同正犯と教唆犯、幇助犯との違いは?
教唆犯は刑法第61条1項に「人を教唆して犯罪を実行させた者には,正犯の刑を科する。」と規定されております。
共謀共同正犯には共謀して実行に移す「意思」が必要ですが、教唆犯では実行者に「単独」で犯行を行う決意をさせる点に相違があります。
教唆犯も他人に犯行を決意し実行させ、犯行を実現させているため正犯と同等の罪に問われます。
また幇助犯は刑法第62条1項に「正犯を幇助した者は、従犯とする。」と規定されております。
従犯(幇助犯)が成立するためには、正犯(実行犯)に犯行が容易に行われるよう助ける行為と意思が必要で、さらに正犯の実行行為があったことを要します。
例えば、強盗を目的と知りつつ道具を貸したなど物理的に実行行為を促す行為はもとより、行為者を励まし犯意を強化するなど心理的に実行行為を促した場合も、幇助となります。
今回の事例では同じ車に乗っている助手席の男が運転手の男に信号無視をするように命令(共謀)することによって、運転手が犯行を現に実行し、犯罪が起こっております。
そのため、共謀共同正犯が成り立ち、運転手と同罪である危険運転致死罪が該当するでしょう。
ちなみに、赤信号無視により危険運転致死罪で有罪になった場合には、1年以上の有期懲役が科せられます。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条7号)
逮捕・勾留されてしまったら
今回の事例では、部下に軽い気持ちで指示(共謀)し部下が犯行(赤信号無視)に至った結果、危険運転致死罪という大きな犯罪につながっております。
共謀共同正犯で逮捕された場合、実行犯やその他の共謀者との間で口裏合わせをするなどの証拠隠滅をするのではないかとの恐れから勾留される可能性は十分にあるでしょう。
万が一勾留されることになれば、裁判所が勾留決定をした日から最大20日間、身柄拘束されることになります。
また釈放されずに起訴されれば、さらに身柄拘束が続き、通常の社会生活を送ることは難しくなります。
そのため、失業や退学を余儀なくされることもあるでしょう。
被害者の有無・犯罪の態様によっては、被害者との示談交渉により、早期に身柄解放につながる可能性もあります。
また前科がつかない不起訴になったり、量刑が軽くなる場合もあるでしょう。
そのためには法律に精通した弁護士を通して、示談交渉をしてもらったり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。
法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ご相談・ご依頼に関するお問い合わせを24時間365日受付しております。
お気軽に弊所フリーダイヤル(0120―631―881)にご連絡ください。
居眠り運転で人を死亡させてしまった事例
居眠り運転で人を死亡させてしまった事例
居眠り運転での死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんが京都府城陽市の道路を車で走行していたところ、急な眠気に襲われ、居眠り運転をしてしまいました。
制御を失ったAさんの車は、歩道に突っ込み、歩いていた歩行者に追突しました。
衝撃で目を覚ましたAさんは、すぐに救急車を呼びましたが、歩行者はその場で死亡が確認されました。
(事例はフィクションです。)
居眠り運転と法律
Aさんは居眠り運転によって死亡事故を起こしています。
このような場合には、どのような罪が成立するのでしょうか。
成立する可能性のある犯罪として、過失運転致死罪が考えられます。
過失運転致死罪は、刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」)で規定されています。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致死罪は、大まかに説明すると、運転上払うべき注意を怠って事故を起こし、人を死なせてしまった場合に成立します。
今回の事例では、居眠り運転により車の制御を失って事故を起こし、歩行者を死亡させています。
車の運転中は当然ながら、眠らずに周囲の安全を確認しながら運転する必要があります。
居眠り運転では運転上払うべき注意を怠っているといえますので、居眠り運転で事故を起こし、人を死亡させた場合はこの過失運転致死罪が成立する可能性があります。
ですので、事例のAさんには、過失運転致死罪が成立する可能性があるといえます。
危険運転致死罪
自動車運転処罰法第3条2項
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
大まかに説明すると、持病により事故を起こすおそれがある状態で、持病の影響により事故を起こして人を死亡させた場合には、過失運転致死罪で済まずに危険運転致死罪が成立するおそれがあります。
持病の影響による事故によって危険運転致死罪で有罪になると、15年以下の懲役が科されます。
運転に支障を及ぼすおそれがある病気として、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第3条6号では、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害を規定しています。
ですので、Aさんが重度の眠気の症状を呈する睡眠障害にあたる持病を持っていた場合に、Aさんが持病によって事故を起こしたのであれば、Aさんに危険運転致死罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
居眠り運転による死亡事故は場合によっては、危険運転致死罪が成立する可能性があります。
危険運転致死罪で捜査を受けている場合でも、弁護活動によって、過失運転致死罪の適用を目指せる可能性があります。
居眠り運転などで危険運転致死罪、過失運転致死罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ナビを見ていて横断中の歩行者に気づかず、ひき殺してしまった事例
ナビを見ていて横断中の歩行者に気づかず、ひき殺してしまった事例
周囲の確認がおろそかになった結果、人をひき殺してしまったとして、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは京都市下京区の路上を車で走行していました。
ナビを見ていて周囲の確認がおろそかになってしまったAさんは、信号機のない横断歩道を横断中の歩行者Vさんに気づかずに車でひいてしまいました。
その後、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまい、Aさんは過失運転致死罪の容疑で京都府下京警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
過失運転致死罪
過失運転致死罪は、刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)で規定されています。)
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致死罪とは、簡単に説明すると、車を運転するうえで払うべき注意を払わずに事故を起こし、その結果人が亡くなった場合に成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんはナビを見ていて周囲の確認がおろそかになっていたようです。
前方をしっかりと見て運転していれば横断歩道があることに気づけたでしょうし、横断中のVさんにも気づけたでしょう。
車の運転をするうえで常に周囲を確認することは必要なことですから、ナビを見ていて周囲の確認がおろそかになったしまったAさんは、運転上必要な注意を怠ったと判断される可能性が高いでしょう。
Aさんの過失によって人身事故を起こし、その結果、Vさんが亡くなっていますから、Aさんには過失運転致死罪が成立する可能性があります。
過失運転致死罪と執行猶予
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
過失運転致死罪では、人が亡くなっていますので事故の結果が重大であると判断される可能性が高いと考えられますし、遺族の処罰感情も苛烈であることが予想されます。
ですので、過失運転致死罪で有罪になると、重い刑罰を科されることが予想され、罰金刑で済まずに禁錮刑や懲役刑が科される可能性があります。
もしも禁錮刑や懲役刑が科された場合には、刑務所に収容されることになります。
交通事件や刑事事件には、執行猶予付き判決があります。
執行猶予付き判決を獲得できれば、猶予期間中に犯罪を起こすことなく過ごすことで、言い渡された刑は効力を失いますので、刑務所に行かなくて済むことになります。
執行猶予付き判決を獲得するためには、執行猶予付き判決獲得に向けた裁判の準備が必要になってきます。
執行猶予付き判決を獲得することは容易だとはいえませんので、執行猶予付き判決の獲得を目指している方は、交通事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
交通事故の状況などによって処分の見通しは変わってきますので、過失運転致死罪などでお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】埼玉県本庄市万年寺の路上で起きたひき逃げ死亡事故
【事例紹介】埼玉県本庄市万年寺の路上で起きたひき逃げ死亡事故
埼玉県本庄市でひき逃げ事件として捜査されている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
24日夜、埼玉県本庄市の路上で60代の男性が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。現場の状況から警察はひき逃げ事件として捜査しています。
24日夜8時20分ごろ、埼玉県本庄市万年寺の路上で、「車と歩行者の事故が起きた」と近くを歩いていた女性から通報がありました。
警察によりますと、市内に住む(中略)さん(65)が路上で倒れていて、病院に運ばれましたが、全身を強く打っていておよそ3時間後に死亡が確認されました。
(後略)
(5月25日 NHK NEWS WEB 「埼玉 本庄 路上で倒れていた男性死亡 ひき逃げ事件として捜査」より引用)
過失運転致死罪
過失運転致死罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)第5条で規定されています。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致死罪を簡単に説明すると、前方不注意やブレーキの踏み間違いなど、運転するうえで払うべき注意を怠り、事故を起こして人を死亡させてしまった際に成立する犯罪です。
今回の事例では、車と歩行者の事故があり、歩行者が亡くなられたようです。
報道からでは詳細が明らかではありませんが、前方の確認を怠ったなどの過失によって人を轢いてしまったのであれば、容疑者に過失運転致死罪が成立する可能性があります。
過失運転致死罪と弁護活動
過失運転致死罪の法定刑は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金です。
過失運転致死罪で有罪になった場合には、懲役刑や禁錮刑が科されるおそれがあり、場合によっては刑務所に行かなければならなくなってしまいます。
交通事件の弁護経験豊富な弁護士による弁護活動で、略式命令による罰金刑で懲役刑や禁錮刑を回避したり、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
略式命令により罰金刑になった場合には、裁判が行われませんから、裁判が行われる場合と比べて早期に事件を解決に導くことができます。
また、執行猶予付き判決を得ることができれば、猶予期間中に犯罪などを起こすことなければ刑務所に行かなくてもよくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士による検察官への処分交渉や取調べ対応などで、より良い結果を得られるかもしれません。
人身事故を起こしてしまった場合には、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】高速度で車を運転し同乗者を死傷させた事例
【事例紹介】高速度で車を運転し同乗者を死傷させた事例
制御困難な高速度で車を運転し死傷事故を起こしたとして危険運転致死傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
去年11月、福岡県篠栗町の峠道で4人が乗った車が横転し、乗っていた16歳の高校生が死亡した事故で、運転していた21歳の男が危険運転致死傷の疑いで22日、逮捕されました。
(中略)
警察によりますと、(中略)福岡県篠栗町若杉の若杉山の峠道で、制御困難なスピードで軽乗用車を運転し、助手席に乗っていた小郡市の16歳の高校生を死亡させ、後部座席の那珂川市のアルバイトの16歳の少女にケガをさせた疑いです。
警察の調べに対し「速い速度で車を運転して右カーブを曲がりきれず、横転したことは間違いありません」と話し、と容疑を認めているということです。
(後略)
(5月22日 FBS NEWS NNN 「峠道を制御困難なスピードで走行して横転 同乗の高校生を死亡させた疑い 21歳の男を「危険運転致死傷」で逮捕 福岡」より引用)
危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪は刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます)第2条、3条で規定されています。
自動車運転処罰法第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
(以下省略)
進行を制御することが困難な高速度で車を運転し、事故を起こして人を死傷させると危険運転致死傷罪が成立します。
高速度での危険運転により、人にけがをさせ危険運転致傷罪で有罪になった場合には15年以下の懲役、人を死亡させ危険運転致死罪で有罪になった場合には1年以上の有期懲役が科されます。
今回の事例では、容疑者が制御困難なスピードで軽乗用車を運転し、同乗していた少女2人を死傷させたと報道されています。
危険運転致死傷罪は同乗していた人を死傷させた場合にも成立しますので、実際に容疑者が制御困難なスピードで運転をし、事故を起こして同乗者を死傷させたのであれば、容疑者に危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
危険運転致死傷罪には罰金刑の規定がなく、有罪になると懲役刑を科されることになります。
懲役刑を科されてしまうと、刑務所にいかなければならないわけですから、何としてでも避けたいと思われる方も多いのではないでしょうか。
刑事事件や交通事件では、執行猶予付き判決を獲得することができれば、刑務所に行かなくても済む場合があります。
執行猶予付き判決を獲得するためには、取調べ対策や裁判に向けた準備など、裁判が始まる前から執行猶予付き判決の獲得に向けた活動が重要になってきます。
ですので、執行猶予付き判決の獲得を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
交通事件に精通した弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決を獲得できる場合があります。
危険運転致死傷罪の容疑で逮捕、捜査されている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】物だと思ったと容疑を否認しているひき逃げ事件②
【事例紹介】物だと思ったと容疑を否認しているひき逃げ事件②
前回に引き続き、高齢女性が車でひかれ死亡したひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
今月24日、東京の池袋駅近くの路上で、高齢の女性が頭から血を流して倒れているのが見つかりその後死亡した事件で、警視庁はひき逃げなどの疑いで62歳の男を逮捕しました。
警視庁によりますと、(中略)容疑者は今月24日、豊島区東池袋の路上で(中略)さんを車でひき、そのまま逃走した疑いがもたれています。(中略)さんは搬送先の病院で死亡が確認されました。
(中略)
調べに対し、(中略)容疑者は「何かにぶつかった衝撃はあったが物だと思った。車を見たが壊れてなかったし、何にぶつかったか見えなかったので家に帰った」と容疑を否認しているということです。
(3月27日 日テレNEWS 「高齢女性ひき逃げか 男を逮捕 東京・池袋駅近くの路上」より引用)
過失運転致死罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます)では、車の運転中に事故を起こし、相手を死傷させた場合などについて規定しています。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
自動車運転処罰法第5条では、過失運転致死罪、過失運転致傷罪が規定されています。
過失運転致死罪と過失運転致傷罪の法定刑はどちらも7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金です。
法定刑が同じであることから過失運転致死罪、過失運転致傷罪ではたいした差がないように思えるかもしれませんが、過失運転致傷罪と比べると人が亡くなっている過失運転致死罪の方がより重い刑罰を科される傾向にあります。
過失運転致死罪とは簡単に説明すると、周囲の歩行者の確認など運転上払うべき注意を怠って事故を起こし、人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
今回の事例では、容疑者が運転する車が被害者にぶつかり、その後被害者は死亡したようです。
容疑者が注意をしていれば防げたのにもかかわらずに事故を起こし、その結果被害者が亡くなってしまったのであれば、容疑者に過失運転致死罪が成立する可能性があります。
交通事件では、しっかりと謝罪と賠償をすることで執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
過失運転致死罪では人がお亡くなりになっているため、残された遺族が激しい処罰感情を抱いている場合も少なくありません。
そのような状態で加害者が直接遺族とやり取りを行ってしまうことで、遺族の処罰感情を逆なでしてしまう可能性や思わぬトラブルに発展してしまうおそれがあります。
そういった事態を避けるためにも、謝罪や賠償を考えている場合には、一度、弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで執行猶予付き判決を得られる可能性がありますので、過失運転致死罪などの交通事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】物だと思ったと容疑を否認しているひき逃げ事件①
【事例紹介】物だと思ったと容疑を否認しているひき逃げ事件①
高齢女性が車でひかれ死亡したひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
今月24日、東京の池袋駅近くの路上で、高齢の女性が頭から血を流して倒れているのが見つかりその後死亡した事件で、警視庁はひき逃げなどの疑いで62歳の男を逮捕しました。
警視庁によりますと、(中略)容疑者は今月24日、豊島区東池袋の路上で(中略)さんを車でひき、そのまま逃走した疑いがもたれています。(中略)さんは搬送先の病院で死亡が確認されました。
(中略)
調べに対し、(中略)容疑者は「何かにぶつかった衝撃はあったが物だと思った。車を見たが壊れてなかったし、何にぶつかったか見えなかったので家に帰った」と容疑を否認しているということです。
(3月27日 日テレNEWS 「高齢女性ひき逃げか 男を逮捕 東京・池袋駅近くの路上」より引用)
ひき逃げ
道路交通法第72条では交通事故があった場合に取らなければならない措置について規定しています。
事故があった際は、負傷者の救護を行い、最寄りの警察署の警察官に報告しなければなりません。(道路交通法第72条1項)
ひき逃げとは事故の対応を行わずに、事故現場から去ることをいいます。
負傷者の救護や警察署への報告は義務ですので、行わなかった場合には、道路交通法違反が成立します。
ですので、ひき逃げをした場合には道路交通法違反が成立することになります。
今回の事例では、容疑者が被害者を車でひき、そのまま逃走したと報道されています。
また、「何かにぶつかった衝撃はあったが物だと思った。車を見たが壊れてなかったし、何にぶつかったか見えなかったので家に帰った」と容疑を否認しているようです。
繰り返しになりますが、ひき逃げは事故が起きているのに、負傷者を救護しなかったり、事故の報告をしないことをいいます。
今回の事例では、実際に容疑者が救護や報告をしていないのであればひき逃げにあたりそうですが、容疑者は道路交通法違反の罪に問われるのでしょうか。
実は、事故に気づかなかった場合にはひき逃げにあたらず、道路交通法違反が成立しない可能性があります。
では、今回の事例について考えていきましょう。
「何かにぶつかった衝撃はあったが物だと思った。車を見たが壊れてなかったし、何にぶつかったか見えなかったので家に帰った」と容疑者は供述していると報道されています。
何かにぶつかった衝撃はあったようなので、事故について何も気づかなかったというわけではないようです。
また、通常、運転している車が何かにぶつかってしまった場合、運転をやめて何にぶつかってしまったのかを確認すると思います。
車から降りて確認をしていれば人にぶつかってしまったことがわかったでしょうから、おそらく容疑者は事故後すぐに車から降りて確認することを怠ったのだと思われます。
検察官や裁判官は何にぶつかったのかをきちんと確認しなかったことを疑問に思うでしょうし、人にぶつかったとわかったから確認せずに逃走したのではないかと疑う可能性が高く、何かにぶつかったことはわかっている状況で人だと思わなかったという主張を認めてもらうのはかなり難しいかもしれません。
ですので、報道内容が事実であった場合には、容疑者に道路交通法違反の罪が科されてしまう可能性があります。
自らの運転が原因で人を死傷させ救護を行わなかった場合に、道路交通法違反で有罪になると、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条2項)
事故の報告をせずに道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。(道路交通法第119条1項17号)
ひき逃げは懲役刑を科される可能性があり、決して科される罪の軽い犯罪だとはいえません。
また、事故を起こして人を死傷させてしまった場合、過失運転致死傷罪などが成立するおそれがあります。
今回の事例でも、報道によれば事故により人が亡くなっているようなので、過失運転致死罪が成立する可能性が考えられます。
過失運転致死傷罪も懲役刑が規定されており、執行猶予付き判決獲得に向けた弁護活動が重要になってくる可能性が高いです。
弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決を獲得できる場合がありますので、ひき逃げなどの道路交通法違反事件や過失運転致死傷罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
次回のコラムでは、過失運転致死傷罪について解説します。
昨年の交通事故死者数発表 一番多いのはどの都道府県?
昨年の交通事故死者数発表 一番多いのはどの都道府県?
1月4日に昨年の交通事故死者数が発表されたようです。
交通事故者数はどの都道府県が一番多いのでしょうか。
交通事故の死者数
1月4日、警察庁より、昨年度の事故の統計が発表されました。
昨年の交通事故死者数は大阪府が一番多く、その後に愛知県、東京都が続きます。
また、昨年の全国の交通事故死者数は2678人だったようです。
死亡事故を起こしたら犯罪になるの?
死亡事故を起こしてしまったら罪に問われるのでしょうか。
死亡事故を起こしてしまった場合に成立する可能性が高い犯罪として、過失運転致死罪が挙げられます。
過失運転致死罪は、刑法や道路交通法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」といいます。)という法律で規定されています。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
簡単に説明すると、周囲の確認など運転するのに必要な注意をしないで事故を起こし、人を死亡させてしまった場合に、過失運転致死罪が成立します。
過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
ですので、有罪になれば刑務所に行かなければならない可能性があります。
また、自動車運転処罰法第5条には「傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」と規定されていますが、死亡事故の場合は傷害が軽いとは言えませんので、死亡事故の場合にこの規定が適用されることはないでしょう。
無免許運転の場合は?
無免許運転だった場合にも過失運転致死罪と同様の刑罰が科されるのでしょうか。
結論から言うと無免許運転であった場合には、より重い刑罰が科されます。
自動車運転処罰法第6条4項
前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。
運転上必要な注意を払わずに事故を起こして人を死亡させ、なおかつ無免許運転だった場合には、無免許過失運転致死罪が成立する可能性があります。
無免許過失運転致死罪の法定刑は10年以下の懲役です。
通常の過失運転致死罪では7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですので、禁固刑や罰金刑の規定のない無免許過失運転致死罪はより重い刑罰を科されていることがわかります。
また、無免許過失運転致死罪では罰金刑がありませんので、有罪になってしまった場合には、執行猶予付き判決を得ない限り刑務所に行くことになってしまいます。
危険運転致死罪
自動車運転処罰法では、過失運転致死罪だけでなく危険運転致死罪も規定しています。
運転していた時の状態や運転の仕方によっては、死亡事故を起こした場合に過失運転致死罪ではなく、危険運転致死罪が成立してしまう可能性があります。
危険運転致死罪は簡単に説明すると、アルコールで正常な運転ができない状態での運転や制御できない高速度での運転、あおり運転などの悪質で危険性の高い運転により人を死亡させてしまった場合に成立します。
アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態での運転や制御が困難な高速度での運転などで危険運転致死罪で有罪になった場合には、1年以上の有期懲役が科されます。(自動車運転処罰法第2条)
また、アルコールや薬物の影響により運転に支障が生じるおそれがある状態で運転をし、その後正常な運転が困難な状態に陥った場合などに危険運転致死罪で有罪になれば、15年以下の懲役が科されます。(自動車運転処罰法第3条1項)
上記のように危険運転致死罪では、懲役刑しか規定されていませんので、無免許過失運転致死罪と同様に、有罪になれば執行猶予付き判決を得ない限り刑務所に行くことになります。
また、過失運転致死罪と同じように、危険運転致死罪を犯した人が無免許運転だった場合には、より重い刑罰が科されることになります。
死亡事故と執行猶予
過失運転致死罪の容疑をかけらると、人が死亡していることから刑務所にいくことになると思われる方もいるかもしれません。
しかし、人が死亡している場合であっても、執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
弁護士が、被害者への謝罪や賠償が行われていることや、今後事故を起こさないように防止策を講じていることなどを裁判官に訴えることで執行猶予付き判決を得られる場合があります。
ですので、過失運転致死罪でお困りの方は、一度、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。
また、危険運転致死罪では有罪になると、執行猶予が付かず実刑判決を受けてしまう可能性が高いです。
ですので、危険運転致死罪ではなく、過失運転致死罪の適用を目指す弁護活動が必要になってくる場合があります。
危険運転致死罪で捜査を受けている場合にも、弁護士による弁護活動で、過失運転致死罪の適用を目指せる場合がありますから、危険運転致死罪の容疑をかけられている場合には、速やかに弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故や刑事事件に精通した法律事務所です。
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