Archive for the ‘交通事故(人身事故)’ Category
ドア開扉事故と過失運転致死傷罪
ドア開扉事故と過失運転致死傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
埼玉県和光市を自家用車で走行していたAさんは、喉が渇いたため、近くのコンビニで飲み物を買うことにしました。
駐車場に車を止めるのが煩わしいと思ったAさんは、コンビニの前の路上で車を止め、シフトレバーをPに入れ、サイドブレーキをひき、エンジンをかけたまま、運転席のドアを開け外に出ようとしました。
すると、後方から走ってきた原付バイクがドアに接触し、原付バイクの運転手がバイクとともに転倒しました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた埼玉県朝霞警察署の警察官から話を聞かれています。
(フィクションです。)
車の運転を終了した直後に運転席のドアを開けたことで交通事故(人身事故)を起こしてしまった場合には、どのような罪責に問われることになるのでしょうか。
平成19年の刑法改正により、業務上過失致死傷罪のうち自動車運転に係るものに関しては、刑法211条2項に自動車運転過失致死傷罪が新設されました。
そして、その法定刑は7年以下の懲役又は禁固と業務上過失致死傷罪の法定刑よりも重くなりました。
その後、平成25年には、自動車運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転死傷処罰法」といいます。)が制定され、刑法の自動車運転過失致死傷罪は、過失運転致死傷罪と名称が変更されました。
ただ、この過失運転致死傷罪は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」ことが構成要件であるため、この罪が成立するためには「自動車の運転」をしている場合に限られます。
そのため、事故当時の状況が「自動車の運転」をしている場合であるかどうかが問題となり、「自動車の運転」をしている際に起こした事故であれば過失運転致死傷罪が適用され、そうでなければ業務上過失致死傷罪にとどまることになり、適用される罪によって科され得る刑罰にも大きな差が出てくることになるのです。
「自動車の運転」とは?
それでは、問題となっている「自動車の運転」という文言について説明してみたいと思います。
そもそも、道路交通法上、「運転」は、「道路において、車両又は路面電車をその本来の用い方に従って用いることをいう。」と定義されています。(道路交通法2条1項17号)
つまり、「本来の用い方に従って用いる」のを終えた段階で運転が終了するものと理解することができます。
すると、問題となるのは、どの段階で「用いるのを終えた」と言えるのか、ということになります。
車の動きを止めたときなのか、シフトレバーをPに入れたときなのか、サイドブレーキをかけたときなのか、エンジンを切ったときなのか、それとも、車両外に運転者が出たときなのか。
これについては、自動車の本来の用途を考えてみた場合に、単に車両を停止させただけの段階(ブレーキを踏んだだけの状態)や、その後の停止を確実にするための補助的動作をした段階(シフトレバーをPに入れただけの状態)では、未だ「用いる」ことを終了させたというには早過ぎるものとされ、自動車の動力を停止させた状態、つまり、エンジンを停止させた段階で、「用いる」のを終了させたと理解するのが一般的となっています。
ただ、宅配業者のように、宅配先に荷物を届けるため、宅配先に到着するたびにエンジンを停止して降車し、荷物を届けるといったことを繰り返す場合には、エンジンを停止させても、配達が完了すればすぐに車を発車して走行を続ける意思があるため、「運転」が終了したとは言えません。
「運転」が終了したと言うためには、エンジンの停止と運転者が主観的にも運転を終了させる意図があることが必要となるのです。
以上の考え方を前提にすると、運転を終了しようと思い、エンジンを停止した後、運転者が運転席のドアを開ける行為は、「運転」には当たらないものと言えるでしょう。
そのため、ドアを開ける際に後方等の安全確認を十分に行わなかったという過失により、ドアを通行者に衝突させて負傷させた場合には、業務上過失傷害罪が適用されることになるでしょう。
ただし、ドア開扉に起因した事故すべてが業務上過失致死傷罪で処理されるわけではありません。
交差点で一時停止してドアを開けた場合、宅配目的で宅配車を停止させてドアを開けた場合、タクシー運転手が客を乗せたり降ろしたりする際に停車して後部左側の自動ドアを開ける場合などは、運転行為が継続する中で起きたものと認められるため、過失運転致死傷罪が成立することがあります。
上記事例の場合、Aさんは過失運転致傷罪に問われる可能性もあります。
ドア開扉事故をはじめ交通事故を起こしてお困りの方は、交通事件に強い弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件にも対応する刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
持病発症で人身事故
持病を発症し人身事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
神奈川県大和市に住むAさんは、車で妻を駅まで迎えに行く途中、持病のてんかんの発作で意識を失い、運転していた車ごと車道に乗り上げました。
車は、車道を歩行中の高齢女性に接触し、女性は重傷を負いました。
Aさんは、後日、横浜地方検察庁に自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の罪で起訴されました。
Aさんは、裁判で弁護をしてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
持病を発症し人身事故を起こしたら
自動車を運転中に持病などが発症し、意識を失い、運転手や同乗者、対向車や歩行者が怪我をする、あるいは死亡する事故は少なくありません。
人身事故を起こした場合、多くは、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)の罪に問われることになります。
過失運転致死傷罪は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」場合に成立する罪です。
「自動車の運転上必要な注意を怠り」とは、自動車の運転者が、自動車の各種装置を操作して、そのコントロール下において、自動車を動かす上で必要とされる注意義務を怠ることをいいます。
前方不注意や脇見運転、アクセルとブレーキの踏み間違いなどが該当します。
しかしながら、上記事例のように持病がありながら車を運転し、運転中に持病が発症したことにより人身事故を起した場合には、過失運転致死傷罪ではなく危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。
危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法第3条2項)
自動車運転処罰法は、その3条2項において、
「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。」
と規定しています。
①政令で定めるものの影響により
ここでいう「政令で定める病気」というのは、
(1)自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する総合失調症
(2)意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
(3)再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
(4)自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれのある症状を呈する低血糖症
(5)自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう秒及び鬱病を含む。)
(6)重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
です。
これらの病気の「影響により」とは、ただただ病気の影響によるものであることまで必要とされず、病気が他の要因と競合して正常な運転に支障が生じるおそれがある状態になった場合も含まれます。
②その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態
「正常な運転に支障が生じるおそれのある状態」というのは、病気のために自動車を運転するのに必要な注意力、判断能力、操作能力が相当程度低下して危険性のある状態のことをいいます。
そのような危険性のある状態になり得る具体的なおそれがある状態も含まれ、意識を失うような発作の前兆症状が出ている状態であったり、処方された薬を服用しないために運転中に発作で意識を失ってしまうおそれがある状態などがこれに当たります。
また、本罪の成立には、運転行為終了までの間に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転したことの認識が必要となります。
そのため、病気が突然発症した場合、運転者は病気の症状について認識しておらず、病気の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態にあることの認識はないため、危険運転致死傷罪は成立しないことになります。
③よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた
本罪が成立するためには、病気の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その結果正常な運転が困難な状態となり、人を死傷したという因果関係が存在しなければなりません。
てんかん発作の影響に関連する判例は、医師からてんかんの診断を受けていた場合、つまり、被告人がてんかんについて十分な知識がある場合だけでなく、てんかんの診断を受けていなくとも、てんかんに見られるような意識喪失をもらたす発作が過去に生じていた場合も、運転中にてんかんの発作が発症し、正常な運転に支障が生じるおそれがあると認識していたことを認めたものがあります。
Aさんの場合、医師からてんかんの診断を受けており、てんかんの症状について十分理解していたのであれば、「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し」たことを認識していたと故意が認められ、危険運転死傷罪が成立すると考えられます。
本罪の法定刑は、人を負傷させた場合は12年以下の懲役で、人を死亡させた場合は15年以下の懲役となっており、決して軽い罪とは言えません。
運転中に持病を発症し人身事故を起こし、危険運転致死傷罪に問われた場合には、できる限り寛大な処分となるよう交通事故に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件を含む刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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ひき逃げ事故で逮捕
ひき逃げ事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
東京都昭島市で、歩行者の男性がトラックにひかれて重傷を負うひき逃げ事故が起きました。
警視庁昭島警察署は、トラックを運転したAさんを過失運転致傷と道路交通法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは、調べに対し、「何かにぶつかったが、人ではないと思った。」と容疑を否認しています。
(フィクションです)
「ひき逃げ」は、人身事故を起こしたにもかかわらず、被害者の救助や警察への通報をせずに、現場から逃走することを指す言葉として一般的に理解されています。
このような行為は、「道路交通法」という法律で運転手に課されている義務に反するものとして、刑罰の対象となります。
救護措置義務
道路交通法第72条は、交通事故があった場合の措置について定めています。
まず、本条第1項は、交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない旨を規定しています。
「負傷者を救護し」とは、現場において応急処置をすることの他、救急通報や負傷者を病院へ運ぶことも含まれます。
「道路における危険を防止する等必要な措置を講じ」るというのは、例えば、その交通事故を起こした車両等をそのまま道路上に放置することは危険なので、これをすみやかに他の場所に移動させることや、負傷者を安全な場所に移動させるなどといった措置です。
そして、道路交通法第117条において、当該義務違反に対する罰則を定めています。
その1項において、当該車両の交通による人の死傷があった場合、つまり、人身事故があった場合に、車両等の運転者が救護措置義務に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨について規定しています。
また、本条第2項は、救護措置義務の規定に違反した運転者のうち、その運転に起因して交通事故を生じさせた者、つまり、当該交通事故の発生に責任のある運転者に対しては、第1項よりも重い罰則、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する旨を定めています。
事後報告義務
道路交通法第72条1項の後段は、救護措置義務が生じて必要な措置をとった場合に、当該車両等の運転者に警察官に対して事故について報告する義務について定めています。
この義務に違反した場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科される可能性があります。
交通事故の認識
交通事故が起きた場合の措置義務違反は、故意犯です。
「交通事故の発生」が当該「義務が生じる前提条件」である以上、当該義務を事故関与者である運転者に負わせるためには、運転者が、その車両等の交通により人の死傷(物の損壊)があったことについて認識していることが必要となります。
車両等の交通により人の死傷があったことについての認識の程度については、人に接触し、若しくはこれを転倒させしめたことのみについての認識で足りるとする見解と、人の死傷を生ぜしめたことの認識まで必要とする見解とがありますが、後者の見解が有力であるとされています。
救護措置義務違反と報告義務違反は、どちらも故意犯であり、人の死傷についての認識が必要とされますが、その認識は、必ずしも確定的なものである必要はなく、未必的(~かもしれない)な認識で足りると理解されています。
認識の程度については、個々の交通事故について具体的情況に基づいて合理的に判断されますが、一般的には、交通事故当時の運転者等の身体、心身の状況、現場の状況(特に路面の状況)、事故発生時の衝撃、音響、叫声の有無、自動車の損傷、事故態様、その他事故発生時の周囲の客観的事情を総合して判断されます。
上の事例において、ひき逃げが成立する場合には、過失運転致死傷罪及び道路交通法違反の2罪が成立することになります。
2罪は、併合罪の関係にあり、併合罪のうち2個以上の罪について有期懲役・有期禁錮に処するときは、その最も重い罪の刑について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とします。
そのため、過失運転致傷罪と道路交通法違反(救護措置義務違反)の2罪で有罪となった場合には、15年以下の懲役の範囲内で刑が言い渡されることになります。
一方、過失運転致傷罪のみが成立する場合には、有罪となれば7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金の範囲内で刑が言い渡されます。
交通事故を起こしてしまい、ひき逃げが疑われている場合には、すぐに交通事件に詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。
法律の専門家である弁護士に相談し、取調べで誘導に乗り不利な供述がとられてしまわないよう取調べ対応についてのアドバイスを受けることをお勧めします。
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ながら運転で交通事故
ながら運転で交通事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
友人宅に向かうため、東京都板橋区を自家用車で走行していたAさんは、待ち合わせ時間に遅れることを友人に伝えるため、スマートフォンの通信アプリを使ってメッセージを送信することにしました。
Aさんは急いでメッセージを作成しようと思い、運転しながらスマートフォンを操作していたところ、信号待ちのため前方で停車していたバイクに気が付かず後方から衝突してしまいました。
Aさんは慌てて車を降りて、転倒したバイクに駆け寄り、救急車を呼びました。
Aさんは、現場に駆け付けた警視庁板橋警察署の警察官に事情を聴かれています。
(フィクションです)
ながら運転に対する罰則
運転中にもかかわらず、スマートフォンを操作したり電話をするといった危険な行為を行う運転手は少なくありません。
このような「ながら運転」に起因する痛ましい事故が多く発生したことを受け、令和元年12月に施行された改正道路交通法は、「ながら運転」に対する罰則を強化しました。
道路交通法第71条は、車両等を運転する者の遵守事項として、走行中の携帯電話等の使用等の禁止を定めています。
自動車等を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、無線通話装置を通話のために使用し、または画像表示用装置に表示された画像を注視することを禁止しています。
ここで問題となる違反行為は、
①携帯電話使用等(保持)違反
と
②携帯電話使用等(交通の危険)違反
の2つです。
①携帯電話使用等(保持)違反
無線通話装置(携帯電話や自動車電話、トランシーバーなど)でかつ、その全部または一部を手で保持しなければ送信・受信のいずれをも行うことができないものを手で持って通話のために使用する行為、または画像表示用装置(カーナビや自動車テレビ、携帯のディスプレイ部分など)を手で持って表示された画像を見続ける行為が禁止されています。
上の事例のように、文字メッセージを送る行為は、画像注視に当たります。
この違反については、6月以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。
②携帯電話使用等(交通の危険)違反
①の違反行為(画像注視については、保持・非保持を問いません。)を行い、その結果として交通事故を起こしたり、交通事故に至らなくとも、後続車や対向車に急ブレーキをかけさせたり、道路交通に具体的危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
ながら運転で交通事故を起こした場合
ながら運転に起因した事故をおこした場合、相手方に怪我を負わせた、あるいは死亡させてしまったのであれば、多くの場合に過失運転致死傷罪が成立することになります。
過失運転致死傷罪は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」場合に成立する罪です。
「自動車の運転上必要な注意を怠り」というのは、自動車の運転者が、自動車の各種装置を操作して、そのコントロール下において、自動車を動かす上で必要とされる注意義務を怠ることです。
自動車を運転中にスマートフォンを操作しメッセージを作成・送信する行為は、前方不注意であり、「自動車の運転上必要な注意を怠」る行為と言え、当該行為に起因して人身事故を起こしたのであれば、過失運転致死傷罪が成立するものと言えるでしょう。
前方不注視というのは運転手に課せられた最も基本的な義務であり、ながら運転に起因した人身事故における運転者の過失は重いものと判断されるでしょう。
ただ、相手方の怪我の程度や保険による賠償がなされた(もしくはなされる予定である)か否かなどの点も考慮して、最終的な処分が決められますので、ながら運転で交通事故を起こしてしまった場合には、早期に弁護士に相談し、寛大な処分となるよう適切な活動を行うのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件をはじめとした刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ながら運転で交通事故を起こし対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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飲酒運転と危険運転致死傷罪
飲酒運転と危険運転致死傷罪との関係について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、居酒屋で飲酒した後、それ程酔っていないと感じたため、自分の車で帰ることにしました。
Aさんは、千葉県柏市の交差点に向かって進行していましたが、赤信号で停止していた車及びその後ろに停止していたバイクに気が付くのが遅れ、急ブレーキをかけましたが間に合わず、バイクの後方から追突しました。
バイクは、追突された勢いで、前方に停止していた車に追突しました。
バイクの運転手は重傷を負い、車の運転手は軽傷を負っています。
Aさんは、現場に駆け付けた千葉県柏警察署の警察官に事情を聴かれていますが、事故直前についてあまり思い出せません。
警察からは危険運転致傷罪も視野に入れて捜査する旨を伝えられ、とても心配しています。
(フィクションです)
飲酒運転による人身事故
飲酒後にそのアルコールの影響がある状態で車両等を運転した結果、人に怪我を負わせる(最悪の場合には、人を死亡させる)事故を起こした場合には、どのような罪が成立するのでしょうか。
1.道路交通法違反及び過失運転致死傷罪
飲酒運転による人身事故を起こした場合、道路交通法違反(酒気帯び運転又は酒酔い運転)、そして、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、「自動車運転処罰法」といいます。)で規定されている過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。
◇道路交通法違反◇
まず、飲酒運転について、道路交通法違反が成立します。
道路交通法は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」とし、酒気帯び運転等の禁止について定めています。(道路交通法第65条1項)
つまり、一般的に、飲酒運転は禁止されています。
そのうち、道路交通法は、「酒酔い運転」又は政令数値以上酒気帯び運転に当たるときに限り罰則を設けており、政令数値未満の単なる酒気帯び運転については、訓示規定にとどめています。
呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上である状態が、政令数値以上の酒気帯び運転となります。
酒気帯び運転に対する罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
一方、酒酔い運転は、アルコール濃度の検知数に関係なく、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態である場合をいいます。
酒酔い運転に当たるか否かは、例えば、まっすぐに歩けるかどうか、受け答えがおかしいかといった点を総合的にみて判断されます。
酒酔い運転に対する罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
◇過失運転致死傷罪◇
人身事故を起こした場合に適用される罪の多くは、過失運転致死傷罪です。
この罪は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」場合に成立するものです。
前方不注意、スピード違反、標識の見落としなどにより、人身事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪が成立することになるでしょう。
過失運転致死傷罪の罰則は、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金です。
以上、飲酒運転をし、人身事故を起こした場合に成立し得る罪としては、まずは、道路交通法違反及び過失運転致死傷罪が考えられます。
この場合、2つの罪は併合罪となり、2つの罪のうち最も重い罪の刑について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期となります。
2.危険運転致死傷罪
次に、飲酒運転で人身事故を起こした場合に成立し得る罪として挙げるのは、危険運転致死傷罪です。
自動車運転処罰法は、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処することを定めています。(自動車運転処罰法第2条1号)
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」というのは、道路及び交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態にあることをいいます。
先の述べた「酒酔い運転」における「正常な運転ができないおそれがある状態」とは異なり、泥酔状態で、前方の注視が困難になったり、ハンドルやブレーキ等の捜査の時期や加減について、これを思い通りに行うことが現実に困難な状態にあることが必要となります。
そのため、運転者において、道路や交通の状況、自動車の性能等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態にあることを認識していたことが求められます。
また、本罪が成立するためには、アルコールの提供により正常な運転が困難な状態であったということと、当該事故との間に因果関係がなければなりません。
つまり、当該事故が、的確な運転行為を行っても避けることができないと認められる場合には、因果関係が否定され、本罪は成立しませんが、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態下での運転行為においては、道路や交通の状況を正確に認識し、これらの状況に応じた運転操作を的確に行うことが困難な心身の状態にあり、そうした中において脇見をしたり、ハンドル操作を誤ったり、前方不注視を行った場合であれば、正常な運転が困難な状態に起因するものであるため、因果関係が認められることになります。
自動車運転処罰法は、「アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する」と規定しています。(自動車運転処罰法第3条1項)
先の危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法第2条1号)は、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で、そのことを認識して自動車を運転し、人を死傷させた者を処罰対象としているのに対して、自動車運転処罰法第3条1項は、アルコールの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態という抽象的な危険性がある状態で、そのことを認識しつつ自動車を運転し、その結果としてアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥って人を死傷させた者を処罰対象とするものです。
「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」というのは、自動車運転処罰法第2条1号における「正常な運転が困難な状態」には至っていないが、アルコールの影響のために自動車を運転するために必要な注意力、判断能力、捜査能力が相当程度低下して危険性のある状態や、そのような危険性のある状態になり得る具体的なおそれがある状態を指します。
酒気帯び運転に当たる程度のアルコールを身体に保有する状態は、この状態に当たるとされています。
ただ、本罪は、酒気帯び運転のように、客観的に一定の基準以上のアルコールを身体に保有しながら車両等を運転する行為を処罰するものではなく、運転の危険性や悪質性に着目した罪であるため、アルコールの影響を受けやすい者が、酒気帯び運転に該当しない程度のアルコールを保有している場合であっても、自動車を運転するのに必要な注意力等が相当程度減退して危険性のある状態にあれば、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」に該当すると考えられます。
しかし、本罪の成立には、単に酒気帯び運転に該当する程度のアルコールを身体に保有する状態であることを認識しているだけでなく、それが「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であることを認識していることが必要となります。
自動車運転処罰法の危険運転致死傷罪は、道路交通法の酒気帯び運転又は酒酔い運転を前提にしているため、前者が成立する場合には後者の罰則は適用されません。
Aさんの場合、運転開始当初は、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」でしかなかったと考えられますが、事故前の運転状況や事故態様如何によっては、事故を起こした際には「正常な運転が困難な状態」にあったと認定される可能性もあります。
飲酒運転で人身事故を起こした場合、どのような罪が成立するかは、事故の内容によって異なりますので、交通事件に精通する弁護士にきちんと相談されるのがよいでしょう。
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デリバリー自転車事故を起こしたら
デリバリー自転車事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
自転車を使用して飲食店のデリバリー業務に従事している大学生のAさん(20歳)は、埼玉県さいたま市浦和区の歩道の左側を通行中、左手の路地から出てきた歩行者と衝突してしまいました。
歩行者は転倒した際にお尻を強く地面に打ち付けたようですぐには立ち上がれない様子でした。
歩行者は、その後、救急搬送されましたが、幸い命には別条ないとのことでした。
Aさんは、現場に駆け付けた埼玉県浦和警察署の警察官から事情を聴かれており、そのまま警察署で取調べを受けることになりました。
警察官からは、過失傷害か重過失傷害事件として処理することになると言われたAさんは、今後どのように対応すべきか分からず不安でたまりません。
Aさんは、翌日、両親と一緒に、自転車事故に対応してくれる弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
デリバリーの自転車事故の急増
コロナ感染防止対策として家で過ごす時間が増えたことに比例し、デリバリーの需要も急速に増えています。
特に、自転車を使用してのデリバリーが急増しており、それに伴って、デリバリーの自転車事故も増加傾向にあります。
スピードを出して走行していた自転車が歩行者とぶつかり、相手方に怪我を負わせてしまうというケースは少なくありません。
今回は、自転車事故を起こした場合、つまり、加害者となった場合について説明していきます。
自転車事故を起こした場合
自転車事故を起こしてしまい、相手方に怪我を負わせてしまった場合には、自動車で事故を起こしたときと同じように、相手方に生じた損害を賠償しなければなりません。
自転車の場合、加害者が自転車事故にも対応する保険に加入していないことが少なくありません。
保険に加入していなければ、損害賠償金を全額負担しなければなりません。
また、保険に加入している場合であっても、相手方との交渉が保険の補償内容に組み込まれていないことも多く、加害者が直接相手方と交渉しなければなりません。
どのように賠償額を決めればよいのか分からず、また、相手方との交渉が過度なストレスになり精神的に参ってしまう方も多くいらっしゃいます。
そのような場合には、弁護士を介して交渉を依頼されるのがよいでしょう。
法律の専門家である弁護士は、妥当な過失割合や怪我の程度から適切な賠償額となるよう、当事者の間に入り、冷静な交渉を行うことが期待されます。
交渉の結果、示談が成立することができれば、最終的な刑事処分にも大きく影響してきますので、早期に弁護士を介して被害者との示談交渉を行うのがよいでしょう。
自転車事故を起こし、相手方に怪我を負わせてしまった場合には、損害賠償責任のみならず、刑事責任が問われる可能性があります。
自転車事故の場合、過失傷害、過失傷害致死、重過失傷害致死といった犯罪が成立することがあります。
自転車事故の発生を受けて、警察は捜査を開始します。
自転車事故の加害者は、警察での取り調べを受けた後、今度は検察官により取り調べを受けることになります。
そして、検察官は、加害者である被疑者について起訴するか否かを判断します。
ここで、起訴しないとなれば、不起訴処分で事件は終了します。
起訴されていないため、有罪となることもなく、前科も付きません。
不起訴処分の獲得のためには、被害者との示談を成立させることが重要です。
一方、怪我や過失の程度によっては、不起訴処分獲得が難しいこともあります。
そのような場合には、略式手続がとられたり、公判請求となることがあります。
略式手続となれば、前科は付きますが、書類上の手続で済むため、法廷に立つ必要はありません。
自転車事故の内容にもよりますので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談し、できる限り穏便に事件を解決できるよう対応することが重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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まずは、お気軽にお電話ください。
交通事件で刑事裁判
交通事件で刑事裁判を受けることになった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
福岡県春日市の住宅街で車を走行していたAさんは、左の路地から出てきた自転車に気付くのが遅れ、Aさんの運転する車は自転車と衝突しました。
Aさんは、すぐに車を停め、転倒した相手方の様態を確かめたところ、負傷していたので救急車を呼びました。
相手方は救急搬送され、命に別状はないものの全治2か月の怪我を負っています。
Aさんは、福岡県春日警察署で取り調べを受けた後、福岡地方検察庁に呼び出しを受け出頭しました。
Aさんは、過失運転致傷で起訴され、福岡地方裁判所で刑事裁判を受けることになりました。
Aさんは、裁判所から弁護人を付けるよう言われたため、交通事件に詳しい弁護士を探しています。
自動車を運転して交通事故を起こし、人に怪我を負わせたり、死亡させてしまうと、多くの場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称、自動車運転処罰法)が適用されることになります。
自動車運転処罰法に規定される罪のなかでも、自動車を運転する上での注意義務に反した結果、事故を起こし、人を死傷させた場合には、「過失運転致死傷罪」が、自動車の危険な運転によって人を死傷させた場合には、「危険運転致死傷罪」が成立する可能性があります。
「過失運転致死傷罪」の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金です。
過失運転致傷事件では、運転行為の態様、相手方の怪我の程度、被害者との間に示談が成立しているか否かといった点により、不起訴となる可能性もありますし、略式手続に付され罰金が科されることもあります。
不起訴や略式起訴となれば、正式な刑事裁判を受けることはありません。
過失運転致傷事件で正式な刑事裁判となるのは、相手方が死亡している事件や被害者の怪我の程度が重い事件、飲酒運転に起因する事故やひき逃げ事件などといった単に過失運転致死傷罪だけでなく他の罪にも問われている事件などです。
一方、危険運転致死傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期20年以下の懲役であり、懲役刑の規定しかありません。
危険運転致死傷事件では、起訴されると正式な刑事裁判を受けることになります。
検察官が公判請求をすると、事件は公開の法廷で審理されます。
被告人は、公判廷に出頭しなければなりません。
原則、被告人がいないときは、開廷することができません。
もちろん、公判期日に出頭するだけでは、被告人は自身の権利・利益を十分に擁護することはできません。
被告人の権利・利益を代弁する、法律の専門家である弁護人による援助が欠かせません。
被告人は、いつでも弁護人を依頼することができます。
弁護人の出頭は、一般的には開廷の要件ではありませんが、死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁固に当たる事件を審理する場合には、弁護人がいなければ開廷することができません。
このような事件を、「必要的弁護事件」と呼びます。
交通事件の場合、過失運転致死傷罪または危険運転致死傷罪に問われることが多いのですが、これらの法定刑は重く、必要的弁護事件に該当します。
ですので、起訴後に弁護人がついていない場合には、裁判所は被告人に弁護人選任についてどうするか確認します。
弁護人には、被疑者・被告人が貧困などの理由で私選弁護人を選任することができない場合に、国がその費用で弁護人を付ける「国選弁護人」と、自分で選任し費用も自己負担する「私選弁護人」とがあります。
どちらも弁護人であることに違いはありませんが、自分で選択できるという点が大きな違いでしょう。
もちろん、私選弁護人を選任すれば、費用を自己負担することになるので、経済的負担は大きくなりますが、交通事件や刑事事件に強い弁護士であれば、安心して弁護を任せられます。
交通事件で公判請求されてお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120631-881で24時間受け付けております。
交通事件における身体拘束からの解放
交通事件における身体拘束からの解放に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社の仲間と酒を飲んだ後に、車を運転して帰宅しようとしていたAさんは、交差点で横断中の歩行者を見落とし、はねてしまいました。
飲酒運転がばれると思ったAさんは、倒れた歩行者を助けることなく、その場を後にしました。
しかし、後日、Aさんは、京都府舞鶴警察署の警察官に過失運転致傷、道路交通法違反の疑いで逮捕されることとなりました。
Aさんは、おおむね容疑を認めていますが、この先いつ釈放されることになるのか不安で仕方ありません。
(フィクションです)
交通事件における身体拘束
あなたが交通事故を起こし、何らかの罪が成立する場合、捜査機関が捜査を行う上で身体拘束が必要であると判断した場合、あなたの身柄は確保される可能性があります。
特に、人身事故や無免許、飲酒運転、ひき逃げ事件については、逮捕されることが多いでしょう。
多くが捜査機関に発覚したときに、その場で逮捕される(現行犯逮捕)されますが、ひき逃げであれば、その後の捜査の結果、犯人であることの証拠を一定程度収集した後に、逮捕令状を持って捜査機関が自宅などに来て逮捕することになるでしょう。
逮捕は、比較的短時間(最大で48時間)被疑者の身柄を拘束する強制処分のことですが、捜査を行う上で、逮捕後も引き続き被疑者の身柄を拘束する必要があると判断される場合には、「勾留」に付される可能性があります。
勾留は、被疑者・被告人の身柄を比較的長期間拘束する強制処分です。
逮捕に引き続いての勾留を「被疑者勾留」と呼びます。
逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放するか、検察に被疑者の身柄を証拠書類などと共に送ります。
検察に当該事件についての処理を引き継ぐ手続を「送致」と呼び、検察官が事件についての最終的な処分を決めます。
具体的に言えば、被疑者を起訴するか否かの判断であり、この判断は検察官だけが行うことができます。
検察官は、事件を受理すると、事件処理を行うのですが、通常は事件を受理してすぐに処理についての判断をすることはできませんので、引き続き捜査を行った上で最終的な処分を決定します。
そのために被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると考える場合には、検察官は裁判官に対して当該被疑者についての勾留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けて、裁判官は、被疑者と面談をし、送られてきた書類を見た上で、当該被疑者を勾留に付すか否かを判断します。
裁判官が勾留の決定をなせば、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、被疑者は引き続き身体拘束を受けることになります。
勾留期間の延長が必要だと検察官が判断すれば、検察官は勾留延長の請求をし、請求を受けた裁判官は勾留延長の許否について判断します。
延長が認められれば、身体拘束の期間は最大で勾留請求の日から20日となります。
身柄事件では、検察官は身体拘束の期限内に起訴・不起訴の判断をします。
この期間中に判断が難しい場合には、最終的な処分を保留して被疑者の身柄を釈放することもあります。
検察官が公判請求をすると、被疑者は「被告人」となり、勾留は「被告人勾留」に切り替わります。
被告人勾留の勾留期間は、原則、公訴の提起があった日から2か月です。
特に継続の必要がある場合においては、1か月毎に更新されます。
逮捕から判決の言い渡しまで身体拘束が継続し、実刑判決となった場合には、そのまま刑務所に入ることになり、一度も外に出ることがないといった事態もあり得なくはないのです。
身体拘束からの解放に向けた活動
最終的にどのような結果になるにしろ、長期の身体拘束は、被疑者・被告人だけでなく、その家族にも多大なる不利益を生じるおそれがあるため、可能な限り避けるべきです。
弁護士は、できる限り早期に釈放となるよう、段階毎に身柄解放活動を行います。
1.捜査段階
逮捕された場合、勾留を回避すべく関係機関に働きかけます。
検察官に事件が送致されたタイミングで、意見書の提出や面会を行うなどして検察官に勾留請求しないよう働きかけます。
ここで、検察官が勾留請求をする必要がないと判断すれば、被疑者は釈放されることになります。
検察官が勾留請求を行った場合には、今度は裁判官に対して、意見書の提出や面談を通じて、勾留の要件を充たさないことを主張し、勾留をしないよう働きかけます。
裁判官が、検察官の勾留請求を却下すれば、即日被疑者は釈放されます。
裁判官が勾留の判断をした場合であっても、その裁判に対して不服申し立てを行います。
不服申し立てをすると、今度は、勾留の裁判をした裁判官ではない3人の裁判官が先の勾留の裁判に誤りがないか否かを判断することになります。
ここで先の裁判を取り消し、検察官の勾留請求を取り消す旨の判断がされると、被疑者の身体拘束は解かれることになります。
交通事件では、重大な罪(危険運転致死傷罪など)やひき逃げ事件では、勾留となるケースが多いですが、人身事故でない無免許・飲酒運転、被害が比較的軽い過失運転致傷事件では、家族などの監督が期待できる場合などは勾留を回避できる可能性は高いでしょう。
2.起訴後
捜査段階では身体拘束を解くことが難しい場合であっても、起訴後に保釈が認められて釈放される可能性もあります。
保釈は、保釈保証金の納付や一定の遵守事項を守ることを条件として、勾留の執行を一定期間猶予する制度です。
弁護士は、起訴されたタイミングで、すぐに保釈請求を行い、早期に釈放となるよう動きます。
ご家族が交通事件で逮捕され、身体拘束からの解放をご希望であれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
自転車事故でひき逃げ
自転車事故でひき逃げした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
兵庫県芦屋市内の四つ角で、通行中のVさは、右側から自転車を運転していたAさんとぶつかりました。
二人とも転倒し、Vさんは頭などを強く打って病院に搬送されました。
Aさんはそのまま自転車で逃走しており、兵庫県芦屋警察署は、ひき逃げ事件として捜査を開始しました。
事故から少しして現場に戻ってきたAさんは、警察が捜査をしている様子を見て不安になり、警察に出頭したほうがよいのではないかと考えています。
(フィクションです)
自転車事故
自転車を運転し、人にぶつかるなどして相手方に怪我を負わせたり、死亡させてしまった場合には、自動車による人身事故で適用される過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪は問題となりません。
過失運転致死傷罪及び危険運転致死傷罪が規定されている「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(いわゆる「自動車運転処罰法」)は、「自動車」の走行・運転行為に起因して、人を負傷・死亡させることを処罰の対象としており、ここでいう「自動車」というのは、道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車を指すのであって、「自転車」は含まれません。
それでは、自転車事故により人を負傷・死亡させた場合には、どのような罪に問われるのでしょうか。
多くの場合、刑法上の過失傷害、過失傷害致死、または、重過失致死傷が問題になります。
1.過失傷害罪
過失傷害罪は、「過失」により人を傷害した場合に成立する罪です。
暴行や傷害の故意がなく、不注意によって人に傷を負わせてしまうものです。
自転車事故の原因が、ちょっとしたよそ見などの場合は、過失傷害罪となるでしょう。
2.過失致死罪
過失致死罪は、過失によって人を死亡させた場合に成立する罪です。
上の過失傷害のように、不注意によって人を死亡させてしまうものです。
3.重過失致死傷罪
「重大な過失」により人に怪我を負わせたり死なせてしまった場合に成立する罪です。
こちらも、暴行や傷害の故意はなく、「重大な過失」の結果、人に傷を負わせたり死亡させて
しまう犯罪です。
「重大な過失」とは、注意義務違反の程度が著しい場合をいいます。
発生した結果の重大性、結果発生の可能性が大であったことは必ずしも必要ではありません。
自転車事故では、
・携帯電話で通話しながらの運転
・スマートフォンを操作しながらの運転
・イヤフォンをつけて音楽を聴きながらの運転
・ものすごいスピードで歩道を走っていた場合
・夜間に無点灯で走っていた場合
などが、重過失致死傷罪に問われる可能性が高いと言えます。
自転車事故でひき逃げ
自転車で人身事故を起こした場合、自動車とは異なり、過失運転致死傷罪又は危険運転致死傷罪は問題とはなりませんが、相手方を救護せず、警察にも報告せずに現場を後にする行為については、自動車と同様に、道路交通法違反に問われることになります。
道路交通法第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
この条文は、救護義務を当該交通事故に係る車両等の運転手その他の乗務員に課していますが、「車両等」には自転車などの軽車両も含まれます。
そのため、自転車事故であっても、救護義務・報告義務に違反すれば、道路交通法違反が成立することになるのです。
自転車事故であっても、相手方に怪我を負わせたにもかかわらず、現場から逃亡しているのであれば、逮捕される可能性はあると言えるでしょう。
自転車事故や自動車事故などの交通事件で対応にお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
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飲酒運転で交通事故を起こしたら
飲酒運転で交通事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪府泉佐野市に住むAさんは、自宅で朝まで飲酒していました。
Aさんは、「酒が残っている感じはあるけど、どうせバレないだろう。」と思い、バイクで知人宅に向かうことにしました。
知人宅に向かう途中、Aさんのバイクは、信号待ちのために止まっていた車に追突してしまいました。
Aさんは、すぐにバイクを止め、前の車に駆け寄り運転手の安否を確認しました。
幸い、運転手に怪我はありませんでしたが、通報を受けて駆け付けた大阪府泉佐野警察署の警察官が呼気検査をしたところ、0.5mgのアルコールが検出されたため、警察官はAさんを道路交通法違反の容疑で現行犯逮捕しました。
(フィクションです)
先月、元アイドルが酒を飲んでバイクを運転したとして逮捕されるという事件がありました。
飲酒運転で検挙される方の多くが、「ちょっとそこまでだからバレないだろう。」、「事故さえ起こさなければ大丈夫。」などと飲酒運転を甘く見た結果、事故を起こしたり、警察による検問に引っかかったりして飲酒運転が発覚する、といった経緯を経ている傾向にあります。
飲酒運転に対する処罰
飲酒運転とは、一般的に、酒を飲んだ後に車などを運転することをいいます。
飲酒運転は、「道路交通法」という法律によって禁止されています。
道路交通法第65条
1 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
「酒気を帯びて」とは、社会通念上、酒気帯びと言われる状態をいうものであって、外見上認知できる状態にあることをいうものと理解されています。
本条は、酒気を帯びて車両等を運転することを禁止するものであり、この禁止に違反した場合、その違反が、「酒酔い運転」または政令数値以上の「酒気帯び運転」に当たるときに限って、罰則が設けられています。
本条は、政令数値未満である酒気帯び運転については、訓示規定にとどめており、これについては罰則が設けられていません。
①酒気帯び運転
道路交通法は、酒気帯び運転等の禁止の規定(道路交通法第65条1項)に違反し車両等を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあった者について罰則を定めています。
「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」というのは、血液1mlにつき0.3mgまたは呼気1lにつき0.15mgです。
これに該当する者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
②酒酔い運転
酒気帯び運転等の禁止(道路交通法第65条1項)の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態であった者についても、道路交通法において罰則が定められています。
「酒に酔った状態」というのは、①酒気帯び運転のように、アルコール保有についての基準値があるわけではなく、アルコールの影響によって運転に支障をきたしている状態のことをいいます。
当該状態であったか否かは、まっすぐ歩くことができるかどうか、呂律が回っていないか等、客観的にみてアルコールが原因で正常な判断・動作ができているかが判断されます。
酒酔い運転に対する罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金であり、①酒気帯び運転よりも重くなっています。
酒酔い運転は、基準値にかかわらず、酒に酔った状態にあるか否かが問題となるため、理論上は、①酒気帯び運転に該当しない程度のアルコール保有量であっても、酒に弱い体質であるため足元がふらついていたり、呂律が回っていない場合には、酒酔い運転に該当することもあります。
飲酒運転で交通事故を起こしたら
飲酒運転それ自体についても上のような罪が成立する可能性がありますが、飲酒運転の結果、交通事故を起こしてしまった場合には、他の罪も成立することがあります。
①過失運転致死傷罪
自動車の運転上必要な注意を怠ったことにより、人を死傷させた場合に成立する罪です。
「自動車の運転上必要な注意を怠り」とは、自動車の運転者が、自動車の各種装置を操作して、そのコントロール下において、自動車を動かす上で必要とされる注意義務を怠ることをいいます。
前方不注意や左右確認を怠るなどといったことが原因で交通事故を起こし、人を死傷させた場合には、本罪が成立する可能性があります。
飲酒運転で人身事故を起こし、人身事故について過失運転致死傷罪が成立する場合、道路交通法違反(酒気帯び運転/酒酔い運転)との2罪が成立しますが、両罪は併合罪となり、法定刑は刑の長期を罪が重い方の刑期の1.5倍とします。
②危険運転致死傷罪
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行い、よって、人を死亡または負傷させる罪です。
「正常な運転が困難な状態」とは、道路及び交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態にあることをいいます。
正常な運転が困難な状態であることの認定は、呼気検査等の結果、直立・歩行能力や事故直後の言動等の鑑識結果、飲酒事実の裏付け、事故の態様、事故前後の運転状況や運転者の状況についての目撃者の供述、本人の供述等を総合的に判断して行われます。
本罪の法定刑は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役です。
また、アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた場合には、12年以下の懲役が、人を死亡させた場合には15年以下の懲役が科される可能性があります。
危険運転致死傷罪の成立には、酒酔い運転などに該当していることが前提であるため、道路交通法違反は別途成立しません。
以上のように、飲酒運転自体に対しても厳しい罰則が設けられていますが、飲酒運転で交通事故を起こした場合には、より厳しい罰則が科されることになります。
飲酒運転で交通事故を起こしてしまい、刑事事件として立件されたのであれば、刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故にも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。