Archive for the ‘交通事故・交通違反の少年事件’ Category

大阪府の暴走行為で法律相談 勾留される前に弁護士 

2016-01-04

大阪府の暴走行為で法律相談 勾留される前に弁護士 

大阪府警水上警察署は、大阪市港区内で行われた暴走行為に関与していたとしてAくん・Bくんを逮捕しました。
Aくん・Bくんのいずれも市内の中学に通う中学3年生です。
彼らの暴走行為を先導していた自称塗装業のCさん(22歳)は、現在も行方が分かっていません。
(フィクションです)

Cさんやその家族の立場に立って考えてみましょう。
Cさんやその家族は、いつ弁護士法律相談したらいいのでしょうか?

~暴走行為と逮捕~

暴走行為(共同危険行為等)の場合、逮捕・勾留されるケースが多いと言えます。
関係者が複数人いることから、関係者間で口裏合わせするなどして証拠隠滅行為をする危険性が高いという理由からです。
逮捕・勾留のおそれが強い事件ですから、当然弁護士の必要性も高いといえます。

弁護士と法律相談するのが早いに越したことはありません。
逮捕前であっても逮捕阻止の弁護活動や自首のサポートなど、後々大きな効果を生む弁護活動に着手することができます。
もし逮捕までに間に合わなかったら、勾留される前に法律相談できたらいいでしょう。
つまり、遅くとも逮捕後、72時間以内です。
それにも間に合わなかったら・・・。

~起訴後勾留を阻止できなければ・・・~

もし起訴後も勾留されているなら、弁護士を通じて裁判所や裁判官に対して保釈請求をすることが可能です。
保釈請求をし、保釈が認められた(保釈許可決定)場合、保釈金を納めることで釈放されます。
保釈が認められるには、逃亡・証拠隠滅の恐れがないなどといったことを主張する必要があります。
より保釈の可能性を高めるためには、保釈の経験をもつ弁護士に依頼することをおすすめします。

暴走行為をしてしまった大切な方のために弁護士をお探しの場合は、弁護活動はあいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
交通事故・交通違反事件を専門とする弁護士が、逮捕・勾留の段階問わず、万全の弁護活動でお応えします。
まずはお気軽に法律相談をお申込みください。
(大阪府警水上警察署の初回接見費用 3万6500円)

京都市の共同危険行為で逮捕 身柄解放の弁護士

2015-11-28

京都市の共同危険行為で逮捕 身柄解放の弁護士

京都市北区在住20代男性フリーターAさんは、京都府警北警察署により共同危険行為道路交通法違反)の容疑で逮捕されました。
警察から事情をきいたAさん家族は、すぐに身柄解放してほしいと思い、身柄解放の実績のある弁護士事務所に相談しました。
相談を受けたB弁護士は、身柄解放に向けた弁護活動を行い、Aさんのもとへ接見に向かいました。
(今回の事件はフィクションです。)

~共同危険行為と逮捕~

共同危険行為道路交通法違反)で逮捕されたときいても、どのような罪かわからない方が多いと思います。
共同危険行為等とは、
・2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、
・2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並進させて、
・共同して著しく道路における交通の危険を生じさせるまたは他人に迷惑を及ぼす行為
をいいます。
具体的な例としては、暴走族が道路でオートバイに乗って交通の妨げとなるような運転等を指します。

~共同危険行為と釈放~

共同危険行為道路交通法違反)を起こしてしまうと、逮捕・勾留されるケースがみられます。
共同危険行為は共犯や事件関連者がいるため、逮捕・勾留されてるケースが多くなってしまうと考えられます。
一度、身体拘束されると、弁護士を通じて身柄解放に向けた弁護活動を行わない限り、早期に解放されることは非常に少ないと思われます。
早期に身柄解放をしてほしいとお考えの方は、まずは身柄解放に向けた弁護活動をしてくれる法律事務所へご相談することをおすすめします。
早期に身柄解放に向けた弁護活動を行えば、その分、身柄解放に向けた弁護活動を多くすることが可能です。

逮捕・勾留後、早期に身柄解放してほしいとお考えの方は、身柄解放実績のある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
法律事務所に在籍する弁護士の中には、多くの身柄解放実績を持つ弁護士が在籍しております。
身柄解放について相談したい方は、0120-631-881までお電話をお願いします。
(京都府警北警察署 初回接見料:40300円)

京都市の共同危険行為で逮捕 保釈の弁護士

2015-11-06

京都市の共同危険行為で逮捕 保釈の弁護士

京都市宇治市在住20代男性フリーターAさんは、京都府警宇治警察署により共同危険行為道路交通法違反)などの容疑で逮捕されました。
起訴後、Aさんを保釈してほしいと考えたAさん家族は、交通違反に強い弁護士事務所に相談へ行きました。
交通違反・交通事故に強い弁護士は、起訴後、すぐに保釈請求をし、Aさんの保釈が認められました。

今回の事件は、フィクションです。

~保釈と私選弁護人~

逮捕・勾留後、一定の要件を満たしている加害者・容疑者には、国選弁護人を選任することができます。
起訴後も、経済的に弁護人を付けることができない場合には、国選弁護人を付けることができます。
しかし、国選弁護人を担当する弁護士は、必ずしも交通違反に強い弁護士とは限りません。
むしろ、多くの弁護士は民事事件を担当されている方が多く、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士は少数です。
ですから、起訴後、保釈をしてほしいと思っても必ずしもしてくれるとは限りません。

~交通違反・交通事故に強い弁護士と保釈~

交通違反・交通事故に強い弁護士であれば、起訴後、迅速に保釈請求を行います。
ですから、保釈請求が認められれば、起訴後の早い段階で釈放されることとなります。
保釈が認められる条件として、裁判所へ保釈金を納めなければなりません。
保釈金の金額の相場としては、一般的には200万円前後となることが多いです。
場合によっては、保釈金が500万円を超える場合もあります。

保釈をしてほしいとお考えの方は、保釈に向けた弁護活動を迅速に行う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお任せください。
保釈が認められるには、保釈が認められるような被告人に有利な証拠を集め、保釈金の準備もしなければなりません。
保釈共同危険行為についてご相談されたい方は、交通違反・交通事故に強い当法律事務所までお問い合わせください。
(京都府警宇治警察署 初回接見料:41720円)

名古屋の道交法違反事件で逮捕 少年鑑別所の弁護士

2015-08-07

名古屋の道交法違反事件で逮捕 少年鑑別所の弁護士

18歳のAくんは、現在名古屋少年鑑別所に収容されています。
先月、道路交通法違反の容疑で愛知県警中村警察署逮捕されていました。
付添人の弁護士は、今日もAくんと面会しました。
(フィクションです)

~少年鑑別所とは・・・~

20歳未満の少年少女が逮捕された場合、「観護措置」という手続きに移行することがあります。
観護措置とは、一般的に少年少女を「少年鑑別所」という施設に収容することを言います。
平成26年度の犯罪白書によると、平成25年度に少年鑑別所に収容された男子のうち、8.9%が道路交通法違反を犯したことを理由に収容されています。

少年鑑別所では、主に少年の資質鑑別と行動観察が行われます。
資質鑑別や行動観察の結果は、鑑別結果通知書にまとめられて少年審判を担当する家庭裁判所に送られます。
少年鑑別所内で行われた調査の結果を、後の少年審判に反映するためです。

少年鑑別所は決して少年らを罰する場所ではありません。
そのため、そこでは作文を書いたり、運動をしたり、読書をしたりすることもできます。
そして少年の犯した非行態様に応じた指導も行われています。
例えば、道路交通法違反の罪を犯し、収容されている少年に対しては、正しい交通ルールを教えそれを守るよう指導が行われます。

少年鑑別所に収容されている間は、外部の人との接触も制限されます。
そうした環境にいることが少年の更生につながる場合もありますが、そうでない場合もあります。
大切なお子様が道路交通法違反事件を犯してしまった場合、一番大切なことは少しでも早く最適な更正環境を整えることです。
少年事件専門の弁護士事務所であれば、ご家族の相談に的確にお答えできます。
まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
名古屋少年鑑別所に収容されている場合には、弁護士を派遣することも可能です(初回接見費用:3万6800円)。

名古屋の暴走行為で勾留 少年事件の弁護士

2015-07-23

名古屋市の暴走行為で勾留 少年事件の弁護士

高校生のAさんは、日々友人たちとバイクで暴走行為に及んでいました。
すると、後日Aさんは道路交通法上の共同危険行為によって、愛知県警中村警察署に逮捕されました。
Aさんの親はAさんが勾留されていることを憂い弁護士に相談することにしました。
(この事件はフィクションです)

~暴走行為について判例~

今回は、暴走行為(共同危険行為)によって事故が誘発された事例について、ご紹介します。

■神戸地裁判決平成15年2月19日

被告人は一般道を自動車を運転中、知人の運転する自動車とスピードを競いながら並走していました。
そして、被告人は知人を驚かす目的で、80kmもの高速度で知人の車両の目前に進入させました。
これを避けようとした知人車両は信号柱に衝突し、知人は傷害を負い、同乗者は死亡しました。

この事件において、裁判所は以下の点を踏まえて懲役3年6か月の実刑判決を下しました。
・被告人は、自ら知人に自動車レースを持ち掛けたこと
・運転態様が無謀かつ危険なものであること
・同乗者が死亡していること
・以前より暴走族に加入して交通前歴を有していたこと

このように暴走行為(共同危険行為)は重大な事故につながるおそれのある危険な行為です。
また、重罪につながる行為でもあります。
軽々しく暴走行為(共同危険行為)に及ぶことのないように注意しましょう。

暴走行為が問題となる事件の特徴の一つに、少年事件の多さが挙げられます。
少年事件の場合には、少年事件専門の弁護士に相談した方がよいでしょう。
もし暴走行為(共同危険行為)によって勾留されてしまった場合には、速やかに弁護士に依頼しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士事務所です。
暴走行為によって勾留されている少年のために全力を尽くせる弁護士が丁寧にご対応致します。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている場合には、弊所の初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万3100円)。

 

愛知の集団暴走事件で逮捕 少年事件にも強い弁護士

2015-07-13

愛知の集団暴走事件で逮捕 少年事件にも強い弁護士

高校生のAさんは、愛知県内の国道を高速度で暴走族仲間と連なって並走していました。
すると、集団暴走したことを理由に愛知県警中川警察署逮捕されました。
Aさんの父は、弁護士事務所に相談することにしました。
(これはフィクションです)

~集団暴走行為の罰則~

愛知県内の暴走族は、少なくとも愛知県警が把握しているのみで200人以上は存在します。
愛知県警が把握していないものを含めれば、かなりの数に膨れ上がるものと思われます。

暴走族と言えば、すぐに頭に浮かぶのが集団暴走です。
集団暴走は、道路交通法上、共同危険行為として禁止されています。
共同危険行為とは、
・2台以上の自動車又はバイクを連ねて通行させる、あるいは並進させる場合に
・著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼす行為 
のことです。
共同危険行為に該当すると判断されれば、直接なんらかの被害を与えてなくても逮捕されえます。
共同危険行為を行った者は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

「自分たちは誰にも迷惑をかけていない」
そのような話も暴走族からは聞こえてくるものではあります。
しかしながら、誰かに怪我をさせてなくても、物を壊してなくても、逮捕される可能性があります。
集団暴走をすること、それが直ちに逮捕につながりうることに注意しましょう。

ちなみに、暴走族は共同危険行為以外にも、他の刑事事件・少年事件の温床になるものです。
実際、平成26年に検挙された暴走族の検挙人員の内5割以上が強盗やひったくり等の刑法犯として検挙されています。

もしご自身があるいはご家族が集団暴走行為等によって他人に迷惑をかけた場合は、速やか弁護士にご相談ください。
お子さまが未成年の場合は、まず少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件を始めとする刑事事件専門の弁護士事務所です。
少年事件に明るい弁護士もおりますので、お困りの方はぜひ無料相談にお越しください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合には、弊所の初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万5000円)。

 

大阪府の無保険車運行罪で逮捕 不起訴処分の弁護士

2015-07-05

大阪府の無保険車運行罪で逮捕 不起訴処分の弁護士

Aさんは、自分の運転を過信し保険の必要性を軽視していたため、自賠責保険に入りませんでした。
すると、Aさんは自動車損害賠償保険法上の無保険車運行罪大阪府警住吉警察署逮捕されました。
Aさんは、不起訴処分になることを求めて弁護士に法律相談することにしました。

~自賠責保険と無保険車運行罪~

自賠責保険は、自動車やバイクによる事故によって生じた被害者を救済するためのものです。
そのため、対人事故のみを対象として補償します。
自動車やバイクを運行するにあたって、法律上加入が義務付けられています。

自賠責保険による補償は、「被害者の救済」という必要最小限に限られています。
よって、実際は自賠責保険の加入のみならず、任意保険の加入も勧められています。

未加入で車を運行することは違法行為として罰せられます。
この場合、1年以下の懲役また50万円以下の罰金に処せられます。
また、自賠責保険の証明書の不所持も30万円以下の罰金になります。
これらの罰則規定は、いずれも被害者救済という法目的を達成するためのものです。

「どうせ自賠責保険に入ってるかなんて誰にもわからないから大丈夫だよ」
いや、そんなことはありません

国土交通省は無保険車対策として、
・街頭での取り締まり
・駐車場等での街頭監視活動の実施
・加入状況の管理
・無保険車通報窓口の設置
といった対策により無保険車の根絶をはかっています。

無保険車運行罪の容疑をかけられてしまっても、不起訴処分を得ることは可能です。
無保険車運行罪で逮捕されてしまった場合には、速やかに交通事故・交通違反事件で評判のいい弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士事務所です。
無保険車運行罪にあかるい弁護士が迅速かつ丁寧にご対応します。
なお、大阪府警住吉警察署に逮捕されてしまった場合には、初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万6800円)。

 

大阪府の交通違反行為で逮捕 自転車運転講習の弁護士

2015-06-29

大阪府の交通違反行為で逮捕 自転車運転講習の弁護士

Aさんは、大阪府内の歩道を自転車で走行中、歩行者と衝突しました。
これによりAさんは大阪府警大淀警察署逮捕されました。
またAさんは道路交通法上危険な交通違反行為により事故を起こしたとして、講習を命じられました。
(これはフィクションです)

~自転車事故の現状~

平成26年の自転車事故の発生件数はおよそ11万2000件でした。
すなわち全国で1日に300件超の自転車事故が発生していることになります。
発生件数自体は自転車道の整備等によりわずかながら減少しています。
ただ自転車事故による死亡者は年間500~600人を超える人数で推移しています。
これは、全交通事故の中で1割以上を占める数字です。

~自転車運転講習制度~

このように死亡事故にもつながる自転車事故の減少を目的として、平成26年6月1日に道路交通法が改正されました。
自転車運転関連では、自転車運転講習制度が導入されました。

自転車運転講習制度とは
・「危険な違反行為」で3年以内に2回以上摘発された場合
・「危険な違反行為」が原因の交通事故を起こした場合
3時間の講習(手数料5700円)が命じられるものです。
この命令に従わない場合には5万円以下の罰金が科せられます。

この制度の対象となる「危険な違反行為」とは
・信号無視
・通行禁止違反
・一時停止違反
・酒酔い運転
・安全運転義務違反(携帯電話を利用しながらの運転)
など自動車と同様の交通違反行為が含まれています。

また、自転車特有のものとして
・歩道での徐行義務違反
・右側通行などの通行区分違反
・ブレーキのない自転車の運転
などあまり普段意識していない内容が違反行為として含まれているので注意が必要です。

自転車は免許もいらず、また未成年でも気軽に乗ることができます。
一方で、先ほどの統計の通り、死亡事故等重大事故につながる危険な乗り物でもあります。
そのため未成年が加害者となる少年事件へとつながりうるものです。

自転車による交通事故・交通違反事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所は交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士事務所です。
加害者が未成年の場合は少年事件の経験豊富な弁護士がご対応します。
なお、大阪府警大淀警察署に逮捕されたという場合には、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万4700円)。

名古屋の無免許運転事件で逮捕 少年事件専門の弁護士

2015-06-11

名古屋の無免許運転事件で逮捕 少年事件専門の弁護士

Aくん(16歳)は、無免許で原付バイクを運転していたとして愛知県警中警察署逮捕されました。
同署によると、Aくんが無免許運転で検挙されたのは今回が初めてではないようです。
Aくんの母親は、このことが学校にばれないか心配で、弁護士に法律相談しました。
(フィクションです)

~警察・学校相互連絡制度~

警察・学校相互連絡制度というものをご存知でしょうか。
これは、各都道府県の警察本部と教育委員会が協定を結び、児童や生徒の健全育成のために相互に連絡を取り合う制度です。
愛知県でも平成26年2月5日に愛知県教育委員会と愛知県警本部の間で同制度に関する協定が結ばれました。

警察・学校相互連絡制度は、前述の通り、児童や生徒の健全育成のためという目的のために運用される重要な制度です。
しかしながら、この制度には注意が必要な部分もあります。
それは、少年や保護者が知らないうちに警察から学校に連絡が入り、学校に事件のことを知られるリスクがあるということです。

無免許運転共同危険行為などの交通違反事件を起こしたことが学校に知られれば、退学・停学に追い込まれる可能性もあります。
ですから、交通事故・交通違反事件が起きても、出来る限り事件のことを秘密にしていきたいところです。
この点、幸いなことに同制度導入後も、警察は必ずしもすべての対象事件について自動的に学校に連絡しているわけではないようです。
そのため、無免許運転共同危険行為などの交通違反事件が問題になっている場合は、いち早く弁護士に相談し警察とコンタクトをとってもらうようにしましょう。
早期に警察に申し入れを行うことができれば、学校への連絡を避け、あるいは学校への連絡に際して必要な配慮をしてくれるかもしれません。

もし学校への連絡が避けられないなら、少年に対する不利益処分が最小限になるよう弁護士を通じて学校と交渉する方向で動いていきましょう。
過去の事例では、退学を免れなかった高校3年の少年が、担任の計らいによって編入先の学校を見つけ、内定先も維持できたということがありました。

とにもかくにも交通事故・交通違反事件でまずすべきことは、保護者及び少年の両方が信頼できる弁護士を探すことです。
弁護士と綿密に打ち合わせ、少年にとって何がベストな対応なのかを一緒に考えていきましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、少年事件である無免許運転事件共同危険行為にも対応できます。
困ったときは、まず弊所へご相談下さい。
少年事件専門の熱心な弁護士が、親身になって少年の更生をサポートします。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されているという場合は、初回接見サービスにより弁護士が警察署に向かうことも可能です(初回接見費用:3万5500円)。

名古屋の自転車の危険運転で逮捕 道路交通法改正の弁護士

2015-06-05

名古屋の自転車の危険運転で逮捕 道路交通法改正の弁護士

Aさんは、自転車の危険行為を繰り返したとして愛知県警中村警察署の警察官に交通違反切符を切られました。
そのため、近々自転車運転講習を受けなければなりません。
もし講習を受けないということになれば、Aさんには5万円以下の罰金が科せられることになります。
(フィクションです)

~最新の道路交通法改正~

2015年6月1日、最新の改正道路交通法が施行されました。
具体的には、自転車の危険行為を繰り返す者に対する自転車運転講習の受講命令が下されることになりました。

3年以内に2回以上、自転車の危険行為で摘発されると、自転車運転講習の受講が命じられます。
この命令に違反すると、5万円以下の罰金が科されることになります。
なお、受講には手数料5700円がかかります。

昨今は、交通事故件数が減少傾向にあるのと同様に、自転車による交通事故件数も減少してきています。
しかしながら、2014年の自転車による死亡事故件数は、10年前より約30件増加しています。
上記改正は、こうした傾向に鑑みて、14項目の危険行為を規定し自転車の運転マナーを是正しようとする目的で行われたものです。

具体的な危険行為は、
・信号無視
・酒酔い運転
・一時停止違反
・ブレーキのない自転車運転
などです。

自転車による重大事故事件は、多額の賠償金の問題や刑事裁判・少年審判に発展するなど大変深刻化するケースがあります。
特に未成年の少年・少女が加害者・違反者になるという可能性も大いに想定しえ、その場合、将来の生活への影響も多大なものになります。
自転車による交通事故・交通違反事件でお困りの方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合は、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万3100円)。

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