Archive for the ‘交通事故・交通違反の刑事手続’ Category
名古屋の自動車保険金詐欺事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士
名古屋の自動車保険金詐欺事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士
Aさんは、自動車事故の賠償金名目で保険金をだまし取ったとして愛知県警中警察署に逮捕されました。
同署によると、知人のBさんらと共謀して同様の詐欺事件を数件を起こしているということです。
なお、Aさんの弁護士は、Aさんの家族から執行猶予にして欲しいと依頼を受けています。
(フィクションです)
~自動車賠償保険金詐欺事件の事例~
自動車賠償保険は、突然の交通事故の場合、加害者の立場でも被害者の立場でも非常にありがたいものです。
逆に自動車賠償保険に入っていなかったがために、事件が深刻化するというケースも見受けられます。
自動車を運転する場合には、ぜひ自動車賠償保険に入るようにしましょう。
さて、今回はそんな自動車賠償保険に関わる詐欺事件の事例をご紹介したいと思います。
自動車賠償保険詐欺事件では、刑事事件の知識とともに、交通事件に関する知識も必要になります。
しかし、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に相談すれば安心です。
弊所の弁護士は、刑事事件専門でありながら、交通事故・交通違反事件にも精通した弁護士ばかりだからです。
自動車場使用保険金詐欺事件でお困りの方は、ぜひ弊所にご相談下さい。
では、事例の紹介に入ります。
■具体例
被告人は、
・同人の父が同人を被保険者として保険会社と自動車の保険契約を締結していること
・知人の所有する自動車に傷がついていたこと
をいいことに、保険会社から自動車賠償金をだまし取ることを企てました。
被告人は、保険代理店を通じて保険会社あてのFAXで被告人の父が過失により事故を起こしたという虚偽の事実を申告しました。
そして、自動車販売店において同保険会社の職員に対して、同じく被告人の父が事故を起こした旨の虚偽の事実を申し向けました。
その上で、保険代理店を介して、保険会社に対して、損害賠償金40万円を請求し、賠償責任保険名目で金銭をだまし取ったものです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件にも交通事故・交通違反事件にも対応可能です。
執行猶予にしてほしいなどとお考えの方は、まずお電話下さい。
電話対応スタッフが、丁寧に聞き取りを行い、弊所で受理可能な事件かどうかを判断させていただきます。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、初回接見サービスもおすすめです。
名古屋の過積載違反事件で逮捕 道路交通法違反の弁護士
名古屋の過積載違反事件で逮捕 道路交通法違反の弁護士
Aさんは、愛知県警中村警察署により過積載違反(道路交通法違反)の容疑で取締りを受けました。
Aさんによると、過積載違反でトラックを運転したのは、使用者の指示を受けたからだそうです。
なお、Aさんの使用者は、以前にも過積載違反の容疑で略式罰金命令をうけているそうです。
(フィクションです)
~自動車の使用者の義務~
道路交通法第75条第1項では、車の使用者がその業務に関して車の運転者に対して、以下の行為をするよう命じまたは容認することを禁止しています。
・無免許運転
・スピード違反
・飲酒運転
・過労運転等
・無資格運転
・過積載違反
・自動車の放置行為
車の使用者が道路交通法第75条第1項に違反した場合、その態様に応じて同法117条の2などで罰則を受けることになります。
具体的な法定刑は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、3年以下の懲役または50万円以下の罰金などです。
車の使用者というのは、自動車を使用する権限を有し、かつ自分の業務のために運行の用に供させるために支配・管理する者を言います。
ですから、道交法75条違反に気を付けなければならないのは、主に車を使用する事業の事業者さんです。
例えば、事業者・使用者の方が仕事の際に以下のような発言をした場合、上記の違反行為のうち、放置行為を下命したことになります。
「駐車禁止などは気にせずに、止められる所に車を止めて、1つでも多く荷物を配送しろ。」
「駐車禁止違反で取り締まりを受けても、反則金やレッカーでの移動料金は、会社で出してやるから心配するな。」
また、運転者側から、駐車禁止違反をしている旨の報告を受けながら、何ら対応していない場合、放置行為を容認していることになります。
これらの行為を行った場合、15万円以下の罰金の対象になります。
なお、平成25年12月には、無免許運転の下命・容認行為に対する罰則が強化されました。
それまでは、1年以下の懲役または30万円以下の罰金であったのが、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となりました。
注意が必要です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、道路交通法違反事件にも強い弁護士事務所です。
交通違反事件でも罰金・懲役といった刑事罰が問題となりえます。
刑事事件専門の弁護士に相談し、前科を回避しましょう。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合、初回接見サービス(愛知県警中村警察署の場合、3万3100円)です。
愛知の自転車事故事件で逮捕 加害者の弁護士
愛知の自転車事故事件で逮捕 加害者の弁護士
Aさんは、自転車で通勤中、歩行者と衝突しケガさせてしまいました。
すぐに愛知県警中警察署に連絡したうえで、歩行者の手当てにあたりました。
しかし、歩行者が重傷を負っており、Aさんは近く重過失致傷罪で書類送検されるもようです。
(フィクションです)
~自転車事故の恐怖~
自転車というと老若男女が利用する非常に身近な乗り物です。
しかし、近年、そんな身近な乗り物による交通事故事件から深刻な法律問題につながるケースが度々報告されています。
自転車側が被害者になる交通事故も、もちろん深刻な法律問題につながります。
発生件数もこちらの方が多いと予想されます。
ただ、今回取り上げたいのは、自転車側が加害者になってしまったというケースです。
自転車は、老若男女問わず誰でも利用する身近で便利な乗り物です。
その反面、誰でもいつでも加害者・犯罪者になってしまうおそれのある危険な乗り物であるということも知っていただきたいと思います。
~自転車事故で問題になる犯罪~
自転車側が加害者となる交通事故の刑事裁判では、「重過失致死傷罪」「過失傷害罪」「過失致死罪」の3つが問題となります。
これらの罪を区別するポイントとして、
①死傷の結果
②過失の程度
が挙げられます。
もっとも、死傷の結果については、明白であるケースがほとんどです。
そのため、争点になることはまずありません。
もっぱら、争点となるのは、死傷の結果を生じさせた自転車運転手の過失の程度の問題です。
重過失というのは、文字通り「重い過失」、つまり注意義務違反の程度が著しい場合を指します。
過去の判例によると、「わずかな注意を払えば結果の発生を容易に回避できたのに、これを怠って結果を発生させた場合」のことです。
これに対して、過失は、重過失には至らないものの、加害者に注意義務違反があった場合を言います。
自転車側の重過失を認定した事例として、
・信号無視
・無灯火運転
・標識無視
・飲酒運転
・通行禁止道路の通行
などの例があります。
一方で単なる前方不注意や被害者に重大な落ち度がある場合には、加害者側に過失が認められるとしても、重過失にはならないようです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、自転車事故の刑事弁護もお引き受けいたします。
最近では健康志向で自転車を利用する人が増えていることや自転車の高性能化などの事情から、自転車による事故のリスクが高まっているように思います。
手遅れになってしまう前に、一度弁護士の話だけでも聞いてみませんか?
なお、自転車事故で逮捕されてしまったという場合には、初回接見サービスもおすすめです(愛知県警中警察署の場合:3万5500円)。
名古屋の交通違反事件で逮捕 違法捜査に強い弁護士
名古屋の交通違反事件で逮捕 違法捜査に強い弁護士
Aさんは、帰宅途中に愛知県警中村警察署の警察官から自動車検問を受けました。
どうやら飲酒運転の取り締まりなどを目的とする自動車検問のようでした。
Aさんは直前に少し飲酒していたため、酒気帯び運転の容疑で検挙されましたが、その捜査方法に少し不満が残っています。
(フィクションです)
~交通事故・交通違反事件における違法捜査~
現在、町の至る所で自動車検問は普通に行われています。
ただ、実際のところ、自動車検問を直接定めた法律がないというのは、ご存知でしょうか。
現在は、直接的な法律上の根拠がないものの、その必要性などから、
・緊急配備検問
・警戒検問
・交通検問
の3種類の自動車検問が警察活動の1つとして判例上認められています。
ところで警察の捜査活動は、捜査態様によって「任意捜査」と「強制捜査」に分けられます。
「強制捜査」とは、個人の意思を制圧し、身体などに制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、法律上の根拠がなければ許容することが相当でない手段のことを言います。
一方、「任意捜査」とは、強制捜査に含まれない全ての捜査活動のことを指します。
上記の自動車検問は、このうち「任意捜査」に分類されます。
「任意捜査」に分類される捜査活動は、文字通り捜査対象者の任意のもとで行われなければなりません。
任意捜査として行われる捜査機関の捜査活動が、任意の範囲を超え強制にあたるような場合は、違法捜査になります。
違法捜査によって収集された証拠は、違法収集証拠として裁判では使用できない可能性があります。
その結果、犯罪を立証する証拠が不十分であるとして、不起訴処分や無罪判決につながることもあり得ます。
したがって、自動車検問を受けて検挙された場合、警察官の具体的な行為が任意捜査として適法かどうかは、非常に重要な問題なのです。
「捜査のプロである警察官が行う以上、違法な捜査があるはずない」という認識は、大きな間違いです。
過去に起きた冤罪事件の多くは、その捜査のプロである警察官の違法捜査によって作られています。
多くの交通違反取締りの端緒となっている自動車検問でもその可能性がないとは言いきれません。
捜査機関による違法捜査には、つねに目を見張らせていかなければなりません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所としていつでも無料法律相談を受け付けています。
警察の捜査が違法ではないかと思ったら、すぐにご連絡ください。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、初回接見サービスで警察署に弁護士を派遣することもできます(初回接見費用:3万3100円)。
名古屋の危険ドラッグ事件で逮捕 道路交通法の弁護士
名古屋の危険ドラッグ事件で逮捕 道路交通法の弁護士
Aさんは、危険ドラッグを吸引して車を運転しようとしたところ、付近をパトロールしていた警察官に呼び止められました。
職務質問に当たった警察官は、Aさんの様子がおかしいことに気付き、愛知県警中村警察署に任意同行することを求めました。
しかし、Aさんが応じないため、やむを得ず道路交通法違反の容疑で逮捕するに至りました。
(フィクションです)
~危険ドラッグに関わる交通違反事件~
2015年4月17日の当ブログでは、過労運転の禁止についてご紹介しました。
その際、引用したのが道路交通法66条です(以下、参照)。
「何人も、・・・過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」
この条文には、過労運転の禁止の取締り以上に重要な存在意義があります。
それは、危険ドラッグなどの薬物影響下における危険な運転行為の取締りです。
昨年度は、道交法66条に基づいて危険ドラッグを使用した危険運転が検挙された事件がニュースなどでも多数報道されていました。
ちなみに、道交法66条は、「正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転」すること自体を禁止しています。
そのため、この条文に基づいて警察などが取締りを行う場合、実際に事故が発生していることは必要ありません。
警視庁も危険ドラッグの使用が疑われる運転が発覚した時点で、現行犯逮捕する方針を明らかにしています。
したがって、飲酒運転などと同様、「自分は気を付けて運転するから大丈夫」などという安易な考えは通用しません。
~自転車でも危険ドラッグ使用運転は禁止~
注意が必要なのは、道交法66条が禁止しているのが「車両等」の運転であることです。
この点は、かなり見落としがちになりそうですが、重要なポイントです。
例えば、危険ドラッグを使用した上で自転車を運転することは、この条文に違反する行為です。
そもそも、危険ドラッグを使用すること自体が法律違反なので言うまでもないかもしれません。
「自転車なら問題ない」と危険ドラッグを使用してはいけません。
この点は、飲酒運転の取締りと同じことが言えます。
2014年9月には、東京都で危険ドラッグを使用して自転車を運転していた人が逮捕されるという事件がありました。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも強い弁護士事務所です。
刑事事件専門の弁護士事務所ですから、薬物関連事件にも対応できます。
危険ドラッグに関わる交通違反事件なら、ぜひ弊所にご相談下さい。
逮捕されてしまった場合、初回接見サービスを利用することもお勧めです(愛知県警中村警察署:3万3100円)。
名古屋の過失運転致傷事件で逮捕 即決裁判の弁護士
名古屋の過失運転致傷事件で逮捕 即決裁判の弁護士
会社員Aさんは、携帯を操作しながら車を運転していたところ、道路を横断中の歩行者との交通事故を起こしてしまいました。
愛知県警南警察署の事情聴取に対して素直に罪を認めたAさんは、過失運転致傷の容疑で現行犯逮捕されました。
後日名古屋地方裁判所で即決裁判が開かれる予定です。
(フィクションです)
~過失運転致傷事件と即決裁判~
即決裁判は、事案が明白かつ軽微であるなどの事情が認められる場合にとられる裁判手続の1つです。
交通事故事件の場合でも、過失運転致死傷罪や重過失致死傷罪などが問題になるときは、利用可能です。
即決裁判の特徴は、主に2つ挙げられます。
一つ目は、原則として即日判決が言い渡されることです。
即決裁判も裁判手続の1つですから、通常の裁判と同じく法廷で証拠を調べた上で、判決が下されることになります。
しかし、即決裁判手続の場合、通常の裁判と異なり、第三者の供述などを証拠とする際の制限がありません。
ですから、証人尋問などをしなくても、捜査段階で作成された調書をもって証拠とすることができます。
こうして裁判手続を簡略化した結果、即日判決を下すことが可能になるのです。
二つ目は、懲役刑・禁錮刑の言渡しには必ず執行猶予がつけられるということです。
即決裁判について定める刑事訴訟法には、
「即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の執行猶予の言渡しをしなければならない」
と書かれています(刑事訴訟法第350条の14)。
こうした点から、即決裁判には、「迅速な事件解決が図れる」「確実に執行猶予がつけられる」というメリットがあると言えます。
例えば、過失運転致傷事件を起こしてしまった場合を考えてみましょう。
この場合、通常裁判の方法だと判決まで約4か月ほどかかると想定されます。
逮捕・勾留後、釈放されなければ、この間職場や学校には行けません。
事件のことが周囲の人に知られ、職場や学校を去らなければならなくなるかもしれません。
また、過失運転致傷罪は、懲役刑も定められていますから、執行猶予が付かなければ即刑務所行きです。
刑務所に入ることになれば、いよいよ退職や退学を避けられないということになるでしょう。
通常裁判によるこのような不利益を考えると、即決裁判がどれほどメリットのある制度か分かると思います。
なお、即決裁判手続による場合は、弁護人が付いていなければなりません。
したがって、即決裁判手続による迅速な事件解決、執行猶予判決を希望する場合、早期に弁護士を選任することが必要です。
即決裁判手続の利用に同意するかどうかも含めて、刑事事件専門の弁護士に相談しましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、即決裁判手続にも対応できます。
お一人で悩む前に、交通事故・交通違反事件に強い弁護士にご相談下さい。
なお、愛知県警南警察署に逮捕されている場合、初回接見サービス(3万6000円)をご利用ください。
名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 勾留に強い弁護士
名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 勾留に強い弁護士
Aさんは、危険運転致死傷事件の容疑者として名古屋地方裁判所に起訴されました。
なお、愛知県警名東警察署に逮捕されて以降、現在も留置施設で勾留中です。
Aさんの担当弁護士は、明日保釈請求を行う予定です。
(フィクションです)
~危険運転と保釈~
危険運転致死傷罪には非常に重い刑が定められています。
それは、危険運転致死傷事件の重大性・悪質性の現れと言えます。
こうした重大事件では、刑が重いという問題だけでなく、刑事裁判終了までの身柄拘束期間が長くなりがちという問題にも目を向けなければなりません。
起訴後の段階にでも勾留による身柄拘束が続くということは、ざらにあります。
このようなケースでは、弁護士を通じて保釈の手続きをしましょう。
保釈が認められれば、自宅で生活しながら、刑事裁判を受けることが可能になります。
警察署の留置場などで身柄を拘束された状態で、刑事裁判に臨むのと比べて、圧倒的に精神的・肉体的負担が軽くなることは言うまでもありません。
また、弁護士といつでもコンタクトをとれる状況を作りだせるため、刑事裁判の準備も進めやすくなります。
もっとも保釈と言うと、「保釈金を準備することができない」と諦めてしまう方がいらっしゃいます。
しかし、そのような方のために、保釈金の一部を負担するだけで保釈請求できる制度があることをご存知でしょうか?
これは「保証書による保釈」と呼ばれるものです。
関心がある方は、ぜひ一度刑事事件専門の弁護士に相談してみると良いでしょう。
後日当ブログでも詳しく取り上げてみたいと思います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
釈放・保釈など身柄解放のための弁護活動は、豊富な経験や知識が無ければ、成功率が上がらない分野です。
そのため、釈放・保釈を求める場合には、特に刑事事件を専門とする弁護士事務所に依頼するメリットがあります。
大切な人を釈放・保釈してほしいとお望みの方は、ぜひ弊所にご相談下さい。
なお、愛知県警名東警察署に勾留されている場合、初回接見サービス(3万7100円)もご利用ください。
名古屋の交通事故事件で逮捕 被害者の弁護士
名古屋の交通事故事件で逮捕 被害者の弁護士
Aさんは、妻を交通事故で亡くしました。
愛知県警南警察署に逮捕された加害者Bさんは、明日から名古屋地方裁判所で過失運転致死被告事件の刑事裁判を受けます。
Aさんは、事故以降一度も謝罪がないBさんを厳罰に処してもらえるよう、法廷で話をしたいと考えています。
(フィクションです)
~加害者を許せない…刑事裁判の被害者参加制度~
刑事事件が発生した場合、加害者が被害者に対して誠意をもって謝罪し、償いをしてくれないことがあります。
こうした場合、被害者としては、「加害者に深く反省してもらいたい」「厳罰を受けてほしい」などと思うでしょう。
加害者の刑事裁判がある場合には、被害者やその遺族も参加して、加害者に対して質問したり、正直な気持ちを直接ぶつけたりしたいと思うこともあるでしょう。
しかし、かつては被害者が刑事裁判に参加することを認める法律が一切存在しませんでした。
犯罪被害者は、加害者が受ける刑事裁判を傍聴席から見ていることしかできなかったのです。
そのため、犯罪被害者本人やその遺族らは、犯罪による苦しみだけでなく、制度上の不備からさらなる苦しみを受けることになっていたのです。
こうした状況の中で、光市母子殺害事件の遺族である本村氏などがメディアを通じて、被害者遺族の権利を強く主張している姿は、世論に強烈なインパクトを与えました。
本村氏らの活動がきっかけで平成20年には、それまでないがしろにされてきた被害者やその遺族の権利を尊重すべく「被害者参加制度」が認められました。
この制度によって、犯罪被害者も加害者の刑事裁判に参加することができるようになったのです。
~交通事故事件における被害者参加制度~
さてこうした経緯を経て成立した「被害者参加制度」は、交通事故事件の一部に対しても利用できます。
具体的には、危険運転致死傷事件、過失運転致死傷事件、業務上過失致死傷事件です。
これらの事件においては、被害者本人やその遺族、あるいは彼らから委託を受けた弁護士が裁判の当事者として実際に出席することができます。
そして、検察官に意見したり、証人・被告人に対して質問したり、自らの意見を述べたりすることができます。
被害者やその遺族は、「どうしてこのような犯罪を犯したのか」「事件現場では何が起きていたのか」という疑問を自ら解消できる機会を得られるのです。
また、「被告人には深く反省してもらいたい」「厳罰を科してほしい」という率直な思いを被告人だけでなく裁判官に対しても直接述べることができます。
交通事故事件で被害を受けた時には、事件から立ち直るきっかけをつかむためにも、こうした制度を利用してみてはどうでしょうか。
被害者参加制度について疑問や不安がある場合には、市民に身近な法律の専門家である弁護士にご相談下さい。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
被害者参加制度に関するご相談も24時間365日いつでも受付けております。
なお、愛知県警南警察署に逮捕されてしまった方には、初回接見サービス(3万6000円)をお勧めいたします。
名古屋の飲酒運転事件で逮捕 釈放に強い弁護士
名古屋の飲酒運転事件で逮捕 釈放に強い弁護士
Aさんは、友人と居酒屋で飲酒した後、車で来ていた友人に中村区内の自宅まで送ってくれるよう頼みました。
友人は快諾し、Aさんを車に乗せてコインパーキングを出ましたが、その直後道路わきを歩いていた歩行者に衝突する事故を起こしてしまいました。
愛知県警中村警察署は、飲酒運転をしていたAさんの友人とその飲酒運転を容易にしたAさんの両名を現行犯逮捕しました。
(フィクションです)
~危険運転致死傷事件を起こした車に同乗していると・・・~
「友人が危険運転致死傷事件を起こしてしまった。そして、自分はその車に同乗していた。」
こうした場合、実際に車を運転していたのが自分でなくても、運転手と共に刑事責任を問われる可能性があります。
かつては、飲酒運転などの違法運転をしている車に同乗していた場合、違法運転の幇助犯として処罰されていました。
幇助犯とは、犯罪の意思を有している者のために、その犯行を容易にすることを言います。
今回は、その例として、平成20年9月19日仙台地方裁判所判決をご紹介します。
この裁判の被告人は、危険運転致死傷事件を引き起こした運転手が運転していた車に同乗し、運転手の犯行を容易にしていたとして罪に問われていました。
ただし、検察官は、危険運転致死傷罪の幇助犯ではなく、酒酔い運転の幇助犯として起訴するにとどめていました。
なぜなら、「被告人には運転手がお酒の影響で正常な運転ができないという認識があった」とは言い切れなかったからです。
客観的には犯罪行為を容易にしたと見えていても、客観的行為に合致する意思が無ければ幇助犯は成立しないのです(故意犯が原則だからです)。
被告人の主観として酒酔い運転させる認識しか認められない以上、酒酔い運転の幇助犯しか成立しえないということです。
仙台地裁は、検察官のこうした主張を全面的に認め、被告人に対して罰金25万円の有罪判決を言い渡しました。
なお、被告人が酒酔い運転の幇助犯であると認定された根拠は、以下の通りです。
・被告人が助手席に乗り込んだことで、運転手は飲酒運転することを決意した
・運転手は被告人を自宅に送る途中の道路で事故を起こした(被告人を自宅に送ろうとしたことが飲酒運転の原因になっていると認められる)
・被告人は出庫の際、駐車料金の一部を支払っている
・被告人は出庫後、すぐに寝てしまい、運転手の危険運転を認識していない
以上のような判断は、あくまでかつての危険運転致死傷幇助事件のケースです。
現在では、道路交通法が改正され、特別な規定が設けられています。
この点については、また後日書きたいと思います。
飲酒運転事件に関連して、逮捕・勾留されてしまった場合、釈放に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
一日でも早い釈放に向けて、迅速に万全な弁護活動に取り組みます。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されている場合、3万3100円で初回接見サービスをご利用いただけます。
名古屋の過失運転致死傷事件で逮捕 勾留に強い弁護士
名古屋の過失運転致死傷事件で逮捕 勾留に強い弁護士
自車を運転していたAさんは、名古屋市北区の交差点を左折して道路に進入した際、同道路を通行中だった歩行者集団に気付きませんでした。
その結果、歩行者らと次々衝突する過失運転致死傷事件を起こし、現行犯逮捕されました。
Aさんを逮捕した愛知県警北警察署によると、Aさんは「スマホを操作していた。脇見運転だった。」と話しているそうです。
(フィクションです)
~自動車による人身死亡事故で最高刑が科せられた事例~
今回ご紹介するのは、平成19年3月16日さいたま地方裁判所判決です。
この刑事裁判は、前方注視義務を怠り高速度で車を走行させたことにより、園児4名を死亡させ園児および保育士17名に重軽傷を負わせたという業務上過失致死傷の事案です。
このような態様による人身事故事件は、現在だと「過失運転致死傷罪」として処罰されます。
しかし、事件が発生したのは、平成18年9月25日で、事件当時、過失運転致死傷罪は存在しませんでした。
そのため、この事件では、業務上過失致死傷罪に基づく刑事処罰がなされました。
さいたま地方裁判所は、
・運転行為の危険性や悪質性の高さ(車を運転しながらウォークマンのカセットを入れ替えようとした。狭い道路を60キロ近いスピードで走行した。)
・被害の重大性
・事故後の被害者やその家族に与えた身体的精神的ダメージの大きさ
・被害者らの処罰感情の強さ
・事故直後の対応の不備
・危険運転性癖の根深さ
・危険な運転行為に対する社会的非難の高まり
などを指摘し、被告人に対して懲役5年の刑を言い渡しました。
重大な過失運転により、4名を死亡させ17名に重軽傷を負わせた重大事案にもかかわらず、5年の懲役刑にとどまったことから、処罰が軽すぎるのではないかと思われるかもしれません。
しかし、事故当時、業務上過失致死傷罪以外に被告人を処罰できる規定は存在しなかったのです。
業務上過失致死傷罪の法定刑は、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金ですから、被告人に対して言い渡された刑は事故当時に可能な精一杯の処罰だったことになります。
危険運転に対する処罰が軽すぎるのではないかという批判は、当該事件前から強く主張されていました。
そこで現在までに、危険運転に対する様々な法整備が行われています。
この点については、後日改めて書きたいと思います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、人身死亡事故事件の刑事弁護活動にも対応しています。
重大な人身事故であればあるほど、逮捕・勾留の危険性も高まります。
勾留による長期間の身柄拘束を阻止するためには、刑事事件専門の弁護士による適切な弁護活動が不可欠です。
なお、愛知県警北警察署に逮捕され弁護士による面会をご希望の場合は、初回接見費用が3万5900円かかります。