Archive for the ‘交通事故・交通違反の刑事手続’ Category

危険運転致死罪で逮捕

2020-02-05

危険運転致死罪で逮捕

今回は、飲酒運転危険運転致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
千葉県習志野市在住のAさんは、居酒屋でお酒を飲んだあと、乗って来た自家用車で帰路につきましたが、乗車した時点において、お酒の影響で正常な運転が困難な状態になっていました。
アクセルをどのくらい踏んでいるのか、ブレーキはどこか、周りはどういう状況なのかをほとんど判断できないまま自動車を運転したところ、見通しの良い道路上で、ノーブレーキでVさんに衝突し、即死させてしまいました。
駆け付けた千葉県習志野警察署警察官は、Aさんに呼気検査を行い、Aさんを危険運転致死の疑いで現行犯逮捕しました。(フィクションです)

~危険運転致死罪について解説~

危険運転致死傷罪には、いくつかの類型がありますが、今回の場合は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条1項1号の危険運転致死罪が成立する可能性が高いと思われます。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条1項1号
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

この危険運転致死傷罪の成立には、アルコールや薬物の影響により、「正常な運転が困難な状態で」自動車を運転したことが必要です。
飲酒運転だったとしても、被疑者の歩行の様子や受け答えの様子、呼気検査の結果などを見て、「正常な運転が困難な状態」には至らないと判断された場合は、危険運転致死傷罪ではなく、過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)や、道路交通法に定められた酒気帯び運転や酒酔い運転の罪に問われることになると思います。

危険運転致死傷罪という名称は、被害者を傷害するに留まった「危険運転致傷罪」と、被害者を死亡させてしまった「危険運転致死罪」の両方を含むものです。
ケースのVは、Aさんの運転により即死していますので、Aさんは、危険運転致死罪の嫌疑をかけられることになるでしょう。
危険運転致死罪につき、有罪判決を受ける場合は、1年以上(20年以下)の懲役に処せられます。

~捜査段階における弁護活動~

危険運転致死罪の嫌疑をかけられた場合であっても、捜査の展開によっては、嫌疑が過失運転致死罪酒気帯び・酒酔い運転の罪などに切り替えられる場合があります。
今回の場合は難しいかもしれませんが、「正常な運転が困難な状態」ではなかったと主張できる場合は、上記の弁護活動を行うことが考えられます。

~裁判員裁判への対策~

危険運転致死罪は、裁判員裁判対象事件であり(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項2号)、起訴された場合、複雑かつ重い手続に服さなければなりません。

裁判員裁判対象事件につき起訴されると、まず、公判前整理手続に付されます。
公判前整理手続では、争点や証拠の整理が行われ、検察官が持っている証拠などが開示されます。
検察側にどのような証拠があるかを知っておくことは、防御の観点から重要であるということができますが、その対応には高度な法的知識を必要とします。

Aさんの負担を軽減させるため、また、Aさんの防御のために、信頼できる弁護士を選任しておくことをおすすめします。

~起訴される可能性について~

近年は、飲酒運転中の事故、無謀な運転の末の事故に対し、極めて厳しい目が向けられており、とりわけ危険運転致死事件となると、起訴される可能性が高いと言わざるを得ません。
起訴されてしまうと、無罪判決を勝ち取るのは困難です。

危険運転致死罪の事実について争わない場合は、Vの遺族と示談交渉を行い(捜査段階から着手するのがよいでしょう)、より軽い判決の獲得に向けて努めるべきです。
また、危険運転致死事件を起こしてしまった場合であっても、自賠責の他に任意保険にも入っていれば、被害者救済の観点から、保険で損害を賠償できる場合があります。

弁護士のサポートを受けながら、より軽い処分の獲得に向けて行動していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、危険運転致死事件についてもご相談いただけます。
あなたやご家族が危険運転致死事件を起こしてしまいお困りの方は、初回接見サービス無料法律相談をぜひご相談ください。

ながら運転の罰則、反則金が重くなります①

2019-10-08

ながら運転の罰則、反則金が重くなります①

ながら運転の罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ 事例 ~

大阪市中央区にある会社に勤務するAさんは、スマートフォンで電話をしながら営業車を運転していたところ、警邏中の大阪府南警察署の警察官に呼び止められ、道路交通法違反で青切符を切られてしまいました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

今回の事例は、スマートフォンを操作しながら車を運転する、いわゆるながら運転(ながらスマフォ)の典型ですよね。
実は、今年の12月1日から、ながら運転に関する改正道路交通法が施行され、罰則、反則金などが大幅に強化されます。
どうに強化されるのでしょうか?

~ 「ながら運転」とは(ながら運転の規定) ~

自動車及び原動機付自転車に関するながら運転については道路交通法71条5の5に規定されています。

道路交通法71条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

5号の5
自動車又は原動機付自転車(自動車等)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(略)を通話(略)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと。

つまり、スマートフォン等の

・通話のための使用(ただし、傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ない場合は除かれます)
・画像の注視(画像装置用装置にはスマートフォンや携帯電話のディスプレイ表示部分も含まれます)

行為が規制されているのです。

~ ながら運転の罰則はどう変わる?①(道路における交通の危険を生じさせた場合) ~

そして、道路交通法119条1項9の3では、これらの行為(通話のための使用、画像の注視)によって道路における交通の危険を生じさせた場合3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(現行)とするとされていますが、改正後は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(改正後)と大幅に引き上げられます。
なお、道路における交通の危険を生じさせたとはどういう場合をいうのかは解釈の余地がありそうです。
おそらくは何らかの具体的危険(今回のように車に衝突して怪我をさせた)まで必要とはされず、単なる抽象的危険で足りる、最終的には、ながら運転をしていた際の道路の状況、交通状況等により判断されるものと思われます。

~ ながら運転の罰則はどう変わる?② ~

なお、①については「道路における交通の危険を生じさせた場合」という要件が必要でしたが、その要件がかける場合も処罰されるおそれがあります。
それが、道路交通法120条1項11号の規定です。

道路交通法120条1項11号
第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第119条第1項第9号の3に該当する者を除く。)

上記の者への罰則は5万円以下の罰金(現行)とされていますが、改正後は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(改正後)と懲役刑が設けられることとなりました。

~ まとめ ~

以上をまとめると、

自動車及び原動機付自転車を走行中に、スマートフォン等を

・通話のために使用し、又はその画像を注視し、よって道路における交通の危険を生じさせた場合は、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」→「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」

・単に通話のために使用し、又はその画像を注視した場合は、「5万円以下の罰金」→「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」

となるということになります。

次回は反則金についてご説明いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが24時間体制で、初回接見サービス、無料法律相談の予約を受け付けております。

バイク暴走の共同危険行為事件で早期釈放

2019-09-23

バイク暴走の共同危険行為事件で早期釈放

東京都小平市在住のAさん(20代男性)は、友人らと数人で、東京都小平市内を通る高速道路上でバイクの暴走行為をしていたところを、警視庁小平警察署の取り締まりを受けて、現行犯逮捕された。
Aさんは、逮捕されてから2日後に勾留決定が出て、さらに10日間の身柄拘束を受けることになった。
Aさんの家族は「Aさんがバイク暴走事件警視庁小平警察署に現行犯逮捕された」という知らせを受けて、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、Aさんの早期釈放のために、弁護活動に動いてもらうことにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~バイク暴走行為に対する刑事処罰とは~

バイクや自動車等に乗って、2名以上の者が暴走行為をした場合には、道路交通法違反の共同危険行為の罪に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。

道路交通法 68条(共同危険行為等の禁止)
「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」

上記の条文にあるように、「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者」が、「連ねて通行させ、又は並進させ」ることで、「共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこと」をした場合の刑事処罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

バイク暴走事件を起こした者が、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があると警察官が判断した場合には、現行犯逮捕されて、警察署に身柄を拘束されることになります。
特に複数名でバイクを暴走させる共同危険行為事件の場合には、そのままバイクで逃走してしまう可能性や、共犯者間での口裏合わせや証拠隠滅を図る可能性が大きいと考えられるため、警察の判断による逮捕のリスクが高まります。

逮捕された場合には、一日も早くに弁護士を依頼して、早期釈放のための弁護活動を始めることが重要となります。
逮捕されてから72時間以内の間に、さらに身柄拘束が10日間延長されるのか、あるいは釈放されるのか、という裁判所の勾留判断がなされます。
10日間身柄拘束という勾留決定が出た後に釈放活動をするよりも、勾留決定の判断が出るまでに、弁護士の側より早期釈放のための活動をしたほうが、釈放に向けてのハードルは比較的低い形になることが一般的です。

共同危険行為の法定刑は、「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
刑事処罰の重さを、検察官や裁判官が判断する際には、「暴走行為の態様の悪質性」や「被疑者の反省の度合い」「前科前歴の有無」などの具体的事情に応じて、罰金刑や懲役刑が科されます。
初犯であれば、罰金刑や不起訴処分となるケースが多いと思われますが、被疑者に前科前歴が多数あるような事件の場合には、裁判が行われて「執行猶予付きの懲役刑判決」や「刑務所に入る実刑判決」が出る可能性もあります。
刑罰軽減や早期釈放に向けて、刑事事件に強い弁護士と綿密に協議した上で、弁護士の側より、裁判所や検察庁への積極的な働きかけをすることが重要となります。

共同危険行為による道路交通法違反事件で、ご家族の方が現行犯逮捕された場合には、まずは刑事事件専門の弁護士に法律相談していただければ、刑事弁護活動の豊富な経験をもとに、今後の事件対応をどうすればいいのか、弁護士のアドバイスを差し上げることができます。
東京都小平市共同危険行為事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

東京都青梅市 無免許運転で逮捕 釈放に向けて弁護士が接見

2018-09-08

東京都青梅市 無免許運転で逮捕 釈放に向けて弁護士が接見

Aさんは,東京都青梅市無免許のまま普通乗用車を運転したとして,警視庁青梅警察署道路交通法違反無免許運転)の容疑で逮捕されました。依頼を受けた弁護士釈放に向けて,Aさんと接見しました。
(フィクションです)

~ 無免許運転 ~

道路交通法(以下「法」)64条1項は「何人も,84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略),自動車又は原動機付自転車(以下,自動車等)を運転してはならない」と規定しています。
罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です(法117条の2の2第1号)。

無免許運転の類型は,以下のように分類されます。

純 無 免:いかなる運転免許も受けないで自動車等を運転
取消無免:運転免許が取り消された後に自動車等を運転
停止中無免:運転免許の効力が停止されている間に自動車等を運転
免許外運転:特定の種類の自動車等を運転することができる運転免許を受けているが,その運転免許で運転することができる種類の自動      車以外の種類の自動車等を運転すること
失効免許運転:免許を受けた者が,その運転免許証の有効期間の更新をしないため失効しているのに自動車等を運転

~ 無免許運転と釈放 ~

無免許運転の場合,罪証隠滅の対象は比較的少ないと考えられます。
なぜなら,逮捕された方が無免許であることは,すでに捜査機関側に明らかな事実ですし,逮捕された方が自動車等を運転していた事実は目撃供述や客観的証拠(防犯ビデオ映像等)から明らかな場合が多いからです。
よって,無免許運転は在宅で捜査が進められることも多いです。
他方,無免許運転の常習性や逃亡の恐れなどが疑われた場合は逮捕される可能性は格段に高まります。
このような場合には,特に,逃亡の恐れがないことを捜査機関や裁判所にしっかりアピールしなければ逮捕された方の釈放は難しくなります。

釈放をお望みの場合は,早い段階での接見をお勧めいたします。
釈放でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。接見のご予約を24時間受け付けております。

高齢者の交通事故も弁護士へ!岐阜県の過失運転致傷事件の保釈も相談

2018-03-24

高齢者の交通事故も弁護士へ!岐阜県の過失運転致傷事件の保釈も相談

高齢者ドライバーのAさんは、岐阜県下呂市の路上で運転中に、過失により信号のない横断歩道を渡っていた歩行者と接触する交通事故を起こして、歩行者に重傷を負わせた。
Aさんは、岐阜県下呂警察署に逮捕され、過失運転致傷罪の容疑で起訴されている。
Aさんの家族は、Aさんは高齢で持病を抱えているので、保釈をしてほしいと刑事事件専門の弁護士に依頼した。
(フィクションです)

~職権保釈とは?~

今回Aさんが逮捕起訴された過失運転致傷罪の法定刑は、「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。
過失運転致傷事件では、場合によっては執行猶予の付かない実刑判決になることもあります。

そして、交通事故時の運転行為の態様や、被害者の怪我の程度等の事件の状況によっては、起訴された後も勾留(身柄拘束)が継続されることがあります。
このような勾留に対して、弁護士は裁判所に保釈を請求することができます。
保釈が請求された場合には、原則として一定の要件に該当する場合を除いて、裁判官は保釈を許さなければいけないという規定があります(刑事訴訟法89条柱書)。

そして、もし「保釈を許さない一定の要件」に該当した場合であっても、同条90条に職権保釈の規定があり、「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる」としています。
今回の事例では、Aさんは高齢で持病を抱えているため、弁護士の側より健康上の問題があると主張して、裁判所に保釈を請求する弁護活動が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、高齢者交通事故についての刑事弁護活動も多数承っております。
過失運転致傷事件について保釈請求をご検討中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
岐阜県警察署への初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)

(弁護士)名古屋市北区の交通違反事件で身代わり出頭してしまったら

2017-11-26

(弁護士)名古屋市北区の交通違反事件で身代わり出頭してしまったら

Aは、名古屋市北区の友人宅近くの路上に自家用車を駐車した。
数時間後に同所に行くと、自家用車のフロントガラスに、愛知県北警察署の警察官の氏名が記入された黄色い駐車違反のステッカーが貼られていた。
Aは、この駐車違反で処分されたら、免停になってしまうと思い、友人を代わりに愛知県北警察署に出頭させた。
しかし、Aは、後々に身代わりが発覚した場合に自分はどうなってしまうのかと不安に思い、交通事件を扱う弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)

~身代わり出頭させた場合の罪~

Aは、自らの交通違反の処分を免れるために友人を身代わり出頭させました。
この場合、どのような罪となるのでしょうか。

まず、身代わり出頭した友人には、刑法103条に規定される「犯人隠避罪」が成立すると考えられます。
同条には「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」と規定されています。
「蔵匿」とは、場所を提供して犯人をかくまうことです。
「隠避」とは、場所を提供してかくまう以外の方法で、捜査機関などによる発見・逮捕から免れさせる一切の行為をいいます。
今回の事例では、友人が身代わり出頭することで、Aの捜査機関からの発見・逮捕を免れさせているので、犯人隠避罪が成立するといえます。

では、友人に身代わり出頭をそそのかしたAはどうなるのでしょうか。
判例では、「犯人が他人を教唆して自己を隠避させた場合は、犯人隠避罪の教唆犯が成立する」(最決昭40.2.26)としています。
「教唆犯」とは、犯罪を実行する決意を有しない他人をそそのかして犯罪を実行させる罪をいい、教唆犯が成立すると正犯と同じ刑となりますので、Aも「2年以下の懲役又は20万円以下の罰金」となります。
また、当然ですが、Aは犯人隠避罪の教唆犯に加えて、駐車違反の処分を受けることになります。

交通事件について自分がどのような処分を受けるのか不安な方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
交通事件についても、弊所の弁護士の取り扱い分野となります。
身代わり出頭についてお困りの方はぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
愛知県北警察署への初回接見費用:3万6,000円

わき見運転の交通事故で不起訴処分獲得へ~福岡市南区対応の弁護士

2017-08-08

わき見運転の交通事故で不起訴処分獲得へ~福岡市南区対応の弁護士

会社員のAは、自動車で帰宅途中の福岡市南区の路上で、わき見運転が原因で道路脇を歩いていた男性に接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aはすぐに福岡県南警察署へ通報し、救急車を呼びました。
幸いにも男性は軽傷で、特に大事には至らず、Aの謝罪についても受け入れてくれるつもりのようです。
しかし、後日、福岡県南警察署での取調べを控えていたAは不安に思い、刑事事件を専門に扱う弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)

~不起訴処分~

不起訴処分とは、事件を起訴するかどうかの判断権限を持つ検察官が、起訴をせずに事件を終了させる処分のことです。
不起訴処分になった場合は、前科は付かず、逮捕や勾留されている場合は身柄も解放されます。
また、不起訴処分を獲得できれば、会社や学校での処分も軽く済む場合もあります。

上記事例のような、交通事故や交通違反に争いが無い場合でも、法定刑が比較的軽く規定されている犯罪で被害結果が重大でない場合は、加害者の反省程度や示談の成立の有無などの特別な事情を考慮しうえで起訴猶予による不起訴処分を獲得することが可能です。
もちろん事件の詳細によって異なりますが、交通事故を犯してしまった人でも、不起訴処分が認められる可能性があるのです。

しかし、不起訴処分獲得のために何をすべきなのか、そもそも不起訴処分の見通しはあるのかは、交通事故の詳細を検討しなくてはなりません。
専門家の弁護士、特に刑事事件に詳しい弁護士に相談されることがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士による初回無料法律相談を行っています。
交通事故の見通しや、不起訴処分獲得のための活動、取調べの受け方など、プロの弁護士に聞いてみましょう。
無料相談のご予約は、0120-631-88124時間いつでも受け付けています。
交通事故を起こしてしまってお困りの方、不起訴処分の獲得についてお悩みの方は、まずはお問い合わせください。
福岡県南警察署までの初回接見費用:3万5,900円

最高裁判所で戦う弁護士 東京都の赤信号無視の危険運転致傷事件で逮捕

2017-02-05

最高裁判所で戦う弁護士 東京都の赤信号無視の危険運転致傷事件で逮捕

Aさんは、自動車を運転中、明らかな赤信号を無視して交差点に侵入し、横断歩道を渡っていた歩行者をはねたとして現行犯逮捕されました。
はねられた歩行者は、病院に搬送され、一命をとりとめたようです。
Aさんは、警視庁八王子警察署に逮捕された後、東京地方検察庁に送致され、起訴されました。
この危険運転致傷事件は、控訴審が終了したものの、Aさんは、東京高等裁判所の判決に不服があるとして、最高裁判所上告することにしました。
(フィクションです)

~危険運転致傷事件の例~

危険運転致傷事件というと、飲酒運転をしていた自動車が人身事故を起こしたり、違法薬物を乱用していた運転手による人身事故を思い浮かべる方が多いと思います。
しかし、危険運転致傷事件に該当するのは、こうした場合だけではありません。
例えば、赤信号をことさらに無視して、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転して人身事故を起こした場合です。
赤信号を無視して走行した結果、人身事故を起こした場合、15年以下の懲役に処せられます。

~最高裁判所の役割~

高等裁判所で思うような判決を得られなかった人が、最高裁判所で一発逆転を狙おうとすることは、度々あるようです。
しかし、最高裁判所では、新しい事実に関する主張をすることができません。
それまでにとっておいた隠し玉で一発逆転を狙うことはできないのです。

このような運用になっているのは、最高裁判所の役割が主に憲法判断や法令解釈の統一という点にあるからです。
当事者の新たな主張を改めて一から聞いていては、本来の役割を果たせないということでしょう。
こうした点も一般の方では、なかなか知る機会がないと思います。
危険運転致傷事件で刑事裁判になったときも、弁護士の話をよく聞いて、理解してから、話を進めることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまでに多くの刑事事件を処理してきた経験から、一般の方が知らないことや誤解しているポイントをよく理解しています。
そのため、刑事裁判にあたっては、事前に打ち合わせをし、依頼者様に理解・納得していただきながら弁護活動を進めるようにしています。
危険運転致傷事件で弁護士をお探しの方、最高裁判所に上告したいという方は、ぜひ弊所までお問い合わせください(0120-631-881)。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用のお問い合わせも、上記のフリーダイヤルまでお電話ください。

岐阜市の交通事故で逮捕 監督者責任に強い弁護士

2016-11-13

岐阜市の交通事故で逮捕 監督者責任に強い弁護士

岐阜市在住のAさんは、勤務先であるX社の社用車で営業に出かけていました。
その際、眠気からブレーキとアクセルを踏み間違えてしまい、横断歩道を横断中のVさんを轢いてしまいました。
Vさんは全治1ヶ月の重傷で、Aさんは岐阜県警大垣警察署に過失運転致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
X社から依頼を受けた弁護士がすぐにAさんの接見に向かいました。
Aさんは罪を認めるとともに、会社に迷惑がかからないかをとても心配しているようです。
(フィクションです)

~監督責任も犯罪?~

交通事故を起こしてしまった場合、本人に犯罪が成立し得ることは明らかでしょう。
では、Aさんを雇っていたX社には刑事的な責任があるのでしょうか。
何らかの犯罪が成立することがあるのでしょうか。

民事事件の場合であれば、本人の不法行為責任に加えて、使用者も責任を問われることがあります。
監督者責任や使用者責任と呼ばれるものです(民法715条)。
使用者責任が認められれば、使用者も損害賠償義務を負うことになります。
今回であれば、X社も損害賠償義務を負うことになるのです。

では、刑事事件の場合はどうでしょうか。
実は刑事事件の場合には直接的に使用者を罰する規定はありません。
今回の場合もX社が何等かの犯罪で処罰されるという可能性は非常に低いです。

一方で、X社の社長等は別の犯罪が成立する可能性もあります。
例えば業務上過失致死傷罪などです。
最近の事件ですと、JR福知山線の脱線事故でJR西日本の社長が業務上過失致死傷罪の罪に問われました。
ただ、大阪高裁は一審の無罪判決に対する控訴を棄却しています(平成27年3月27日)。
最高裁の判決はまだですが、難しい判断になるでしょう。

そこで、交通事故を起こしてしまったけれど、会社に迷惑がかからないか心配、従業員が交通事故を起こしてしまったといった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所は交通事件、刑事事件専門の法律事務所です。
最新の判例も視野に入れつつ、監督者責任として犯罪が成立し得るかどうか、交通事件専門の弁護士がお答えいたします。
まずは無料相談で弁護士と直接お話ください。
逮捕されている場合には初回接見サービスも有用です。
(岐阜県警大垣警察署の初回接見費用:4万1000円)

京都府の危険運転致死事件で逮捕 刑事裁判の手続きに詳しい弁護士

2016-10-24

京都府の危険運転致死事件で逮捕 刑事裁判の手続きに詳しい弁護士

Aは、名古屋市南区において、危険運転致死事件を起こしてしまいました。
Aは、京都地方裁判所に起訴されて被告人の立場となりました。
Aの家族は、刑事裁判の手続きが分からず不安で刑事事件に強い弁護士に相談しました
また、Aの家族はAが京都府警下鴨警察署逮捕されて以来、ずっと身柄拘束されていることについても不安を感じています。
(フィクションです)

~刑事裁判の公判手続~

まず、危険運転致死事件などを審理する刑事裁判は、冒頭手続から始まります。
冒頭手続の内容は、
・人定質問
・起訴状朗読
・被告人の権利保護事項の告知
・被告人及び弁護人の被告事件についての陳述
です。

次に、証拠調べ手続に入ります。
証拠調べ手続の内容は、
・検察官の冒頭陳述
・被告人側の冒頭陳述(原則、任意)
・公判前整理手続の結果の顕出
・証拠調べ請求
・証拠決定、証拠意見
・証拠調べ
・被告人質問
・被害者等の意見の陳述
という形で進んでいきます。

最後に、検察官が論告を行い、それに対する弁護人の弁論を行って、被告人の最終陳述をして、判決が言い渡されることになります。
この論告、弁論というのは、少し専門的な概念です。
分かりづらいですが、簡単にいうと検察官が被告人に対するいかなる求刑が妥当かを考え、その考えを主張するのが論告です。
他方、これに対して弁護人が検察官の求刑に対して、情状事実などを主張して刑を軽くすべきであることを主張するのが弁論です。

裁判によっては、1日で判決の言渡しまでを行うこともあり得ますが、冒頭手続のみで第一回公判が終了する場合もありますし、証拠関係が複雑な事件であれば、証拠調べ手続が長期間に及ぶこともあり得ます。
刑事裁判は原則として、裁判官、検察官、被告人で行われますが、被告人は法律のプロを相手に裁判を行っていくことになります。
担当の検察官や裁判官は、日々多数の刑事裁判を行っているプロばかりですから、被告人の見方となる弁護人も刑事裁判に精通した者でなければ互角に裁判をすることができないといえます。
京都府の危険運転致死事件で刑事裁判に強い弁護士をお探しの方は、刑事裁判の手続きに詳しいあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(京都府警下鴨警察署の初回接見費用:3万5000円)

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