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京都市山科区でひき逃げ
京都市山科区でひき逃げ
京都市山科区のひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件】
Aさんは京都市山科区内を自動車で走行中,歩道から飛び出してきた自転車に乗っていた男子中学生をはね,全治2カ月のけがをさせてしまいました。
事故が京都府山科警察署に発覚することを恐れたAさんは,そのまま車を走らせ逃走しました。
現場付近の店舗に設置されていた監視カメラの映像等からAさんの車が割り出され,Aさんは京都府山科警察署でひき逃げ事件の被疑者として取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
【ひき逃げ】
ひき逃げとは,人の死傷を伴う交通事故の際に,事故を引き起こした車両等の運転者が,直ちに停止して負傷者を救護する義務や捜査機関等に事故を報告する義務を無視してその場から立ち去ることをいいます。
道路交通法第72条第1項は「交通事故があったときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」と規定しています。
これはひき逃げの際に問題となる救護義務と危険防止義務,報告義務を定めたもので,このうち,運転者が当該車両等の事故に関して救護義務・危険防止義務の違反をした場合の法定刑は,5年以下の懲役または50万円の罰金(道路交通法第117条第1項)となっています。
また,死傷の原因がひき逃げした者にある場合には10年以下の懲役または100万円以下の罰金が法定刑となっています(道路交通法第117条第2項)。
また,報告義務に違反した場合には,3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります(道路交通法119条10号)。
これらは道路交通法による処罰類型ですが,事故の原因が運転者の過失による場合は別に過失運転致死傷罪に問われる可能性もあります。
【過失運転致死傷罪】
過失運転致死傷罪は自動車運転死傷処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条に規定されている罪です。
条文は「自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。」となっています。
過失運転致死傷罪における自動車とは,原動機によって走行する車で,レールや架線を用いないものを意味します。
よって,自動二輪車や原動機付自転車も処罰対象になります。
自動車の運転とは,発進に始まり停止に終わるものとされています。
ただし,普通乗用自動車を運転していた者が車を道路左端に停車後,降車しようとして後方を十分確認することなく運転席ドアを開けたため後方から進行してきた自転車にドアをぶつけ,自転車に乗っていた人に傷害を負わせたという事件で,自動車の運転自体はすでに終了しており自動車運転上の過失は認められないものの,自動車の運転に付随する行為であり自動車運転業務の一環としてなされたものから傷害結果が発生したものとして業務上過失傷害罪の成立が認められた判例(東京高判平成25・6・11高刑速平成25年73頁)があります。
また,停止させる場所が不適切だったために事故につながった場合にも過失運転致傷罪の適用が考えられます。
過失運転致死傷罪が成立するためには,自動車の運転に必要な注意を怠ったこと,すなわち過失が必要です。
過失運転致傷罪のいう「過失」は,前方不注意やわき見運転,巻き込み確認を怠ったこと,歩行者や自転車等の飛び出しに気付かなかったこと,方向指示器(ウインカー)を点滅させずに方向転換したことなど,ちょっとした不注意でもこれにあたるとされています。
さらには,自分では注意を払ったつもりでも,別の行為をとっていたりより注意深くしていれば事故を避けることができたと裁判所が判断し過失が認定されてしまうケースもあります。
【ひき逃げ事件の弁護方針】
ひき逃げで道路交通法違反や過失運転致傷罪などの被疑者となってしまった場合,事案にもよりますが起訴される可能性は高いです。
加えて,事件現場から逃亡を図っていることから,逃亡のおそれありとして逮捕されるケースも多いです。
弁護士の活動としては,逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないことを主張し早期の身体拘束状態からの解放を目指すことが考えられます。
また,被害者と示談を成立させることができれば,不起訴や執行猶予を獲得できる可能性を高めることができます。
刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することによって,示談を円滑に行うことが期待できます。
弁護士から逮捕・勾留中の被疑者に法的なアドバイスを提供することで,被疑者として取調べを受ける際,被疑者としての権利行使に関する知識を持ちながら取調べに対応することも可能です。
ひき逃げで逮捕されてしまった方,過失運転致死傷罪の被疑者となってしまった方,京都府山科警察署で取調べを受けることになってしまった方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
神戸市垂水区で人身事故
神戸市垂水区で人身事故
神戸市垂水区での人身事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件】
神戸市垂水区に住むAさんは,神戸市垂水区内の居酒屋で同僚と飲んだ後,帰宅するため車を走行させました。
この時Aさんはビールをジョッキで2杯,焼酎のお湯割りを3杯飲んでかなり酔っていましたが,車の運転に自信があったAさんはタクシーや運転代行を利用せずに自分で運転をしていました。
5分ほど車を走らせていたところで道を渡ろうとしていた歩行者を発見しましたが,アルコールの影響で認識が遅れ,その歩行者をはねて全治4カ月の重傷を負わせる人身事故を起こしてしまいました。
この人身事故の一部始終を見ていた通行人によって通報を受けた兵庫県垂水警察署の警察官によって,Aさんは道路交通法違反と危険運転致傷罪の疑いで取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
【危険運転致死傷罪】
危険運転致死傷罪は,自動車運転死傷処罰法第2条に定めがあります。
自動車運転死傷処罰法第2条
次に掲げる行為を行い,よって,人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し,人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
2 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
3 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
4 人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に侵入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
5 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
6 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により,又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって,これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
上の1号から6号に掲げられた危険運転行為が故意をもって行われなければ危険運転致死傷罪によって処罰することはできません。
例えば,自動車を運転するに当たり,自分が酩酊していて正常な運転が困難な状態にあることの認識がなければなりません。
Aさんは自身の運転技術に自信をもっており,事故を起こすことなどないと考えています。
しかし他方ではかなり酔っている自覚もあり,現場のブレーキ痕や飲酒の度合いなどと併せて先述の1号違反として危険運転致傷罪に問われる可能性は十分にあります。
【自動車運転死傷処罰法違反におけるその他の罪】
飲酒をして自動車を運転し人身事故を起こした場合では,他にも以下のような罪に問われる可能性があります。
準酩酊運転致死傷罪,いわゆる準危険運転致死傷罪(第3条第1項)は,事故時に意識を失っていたなどして危険運転の故意が認められない場合であっても,アルコール等の影響により走行中に正常な運転ができない状態に陥る危険性を予め認識しており,運転中アルコール等の影響で正常な運転ができない状態に陥り事故を起こした場合に成立する罪です。
法定刑は負傷させた場合で12年以下の懲役,死亡させた場合は15年以下の懲役です。
アルコールや薬物の影響により走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し,運転上必要な注意を怠り人を死傷させた場合で,運転時のアルコールや薬物の影響の発覚を免れるなどの目的でそのまま現場から離れるなどした場合は,過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(第4条)として12年以下の懲役となります。
【危険運転致死傷事件の弁護活動】
ここまで見てきたように,アルコールを摂取して酔った状態で運転をして人身事故や死亡事故を起こした場合,重い法定刑が規定された罪に当たることがあります。
そのときは起訴されると正式裁判となり,長期に及ぶ身体拘束を受けたり,執行猶予の付かない懲役の実刑判決が言い渡される可能性もあります。
だからこそ,人身事故や死亡事故を起こして捜査が開始された場合は,早急に刑事事件に強い弁護士に事件を依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼することで,事故に至った経緯や動機,状況などを調査し,早期の身体拘束からの解放,不起訴処分,執行猶予の獲得,情状酌量による刑の減軽など,依頼者の状況や事件に応じた適切な弁護活動を展開していきます。
人身事故・死亡事故を起こしてしまった方,危険運転致死傷罪の被疑者となってしまった方,兵庫県垂水警察署で取調べを受けることになってしまった方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ながら運転の罰則、反則金が重くなります②
ながら運転の罰則、反則金が重くなります②
前回の記事に引き続き、ながら運転の罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ 事例 ~
大阪市中央区にある会社に勤務するAさんは、スマートフォンで電話をしながら営業車を運転していたところ、警邏中の大阪府南警察署の警察官に呼び止められ、道路交通法違反で青切符を切られてしまいました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
前回の「ながら運転の罰則、反則金が重くなります①」では、自動車及び原動機付自転車を走行中に、スマートフォン等を
・通話のために使用し、又はその画像を注視し、よって道路における交通の危険を生じさせた場合(以下、単に「交通の危険」といいます)
・単に通話のために使用し、又はその画像を注視した場合(以下、単に「保持」といいます)
の罰則が重くなることをご紹介しました。
今回はながら運転の「反則金」と「違反点数」が今後どう重くなるのかご紹介いたします。
~ ながら運転の反則金 ~
反則金は、反則行為をした方(反則者)が国に納付すべきお金のことをいいます。
反則金は行政罰の一種で、刑事罰である「罰金」とは異なります。
反則金を科される手続きも、罰金の手続きとは異なります。
反則金は、交通反則通告制度という通常の刑事手続きとは別の手続きにより科されます。
すなわち、反則行為が発覚した場合は、裁判を受けることなくただちに反則者に反則金などが記載された「青切符(正式名称:交通反則告知書)」が交付されるのです。
そして、それを基に金融機関などで反則金を納付すれば、事件は通常の刑事手続きに乗ることなく終了します。
反則金額及びそれに対応する反則行為の種別については、道路交通法施行令という政令の45条に基づく別表6に記載されています。
道路交通法施行令45条
法(道路交通法)第125条第1項の政令で定める反則行為の種別及び同条第3項の政令で定める反則金の額は、別表第6に定めるとおりとする。
それによると、現行は、「交通の危険」の反則金は、大型自動車「1万2000円」、普通車「9000円」、二輪車「7000円」、原付車「6000円」で、「保持」の反則金は、大型車「7000円」、普通車又は二輪車「6000円」、原付車「5000円」です。
これが今後は、「交通の危険」については反則金は撤廃され、「保持」の反則金は、大型車「2万5000円」、普通車「1万8000円」、二輪車「1万5000円」、原付車「1万2000円」と、現行より約2倍から3倍程度引き上げられる予定です。
なお、「交通の危険」について反則金が撤廃されるということは、検挙されれば「青切符」ではなく、「赤色切符」が交付され、事件は検察庁へ送致される(通常の刑事手続きに乗る)ことになります。
ということは、「交通の危険」を犯した場合は、刑事処分を受け、先日ご紹介した、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の範囲内で刑罰を受けるおそれ、前科が付くおそれが高くなったということもできます。
~ ながら運転の違反点数 ~
違反点数については、道路交通法施行令33条の2等に基づく別表2に記載されています。
道路交通法施行令33条の2第3項(参考)
(略)累積点数は、(略)違反行為(略)のそれぞれについて別表2に定めるところにより付した点数の合計をいう。
それによると、現行は、「交通の危険」の違反点数は2点、「保持」の違反点数は1点とされているところ、今後は、「交通の危険」の違反点数が6点、「保持」の違反点数は3点となる予定です。
「交通の危険」の違反点数が6点ということは、過去に違反行為をしたことがない人であっても、刑事処分に加え、30日間免許停止の行政処分を受ける可能性がありますから注意が必要です。
ながら運転は危険ですから絶対にやめましょう!
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
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専門のスタッフが24時間体制で、初回接見サービス、無料法律相談の予約を受け付けております。
ながら運転の罰則、反則金が重くなります①
ながら運転の罰則、反則金が重くなります①
ながら運転の罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ 事例 ~
大阪市中央区にある会社に勤務するAさんは、スマートフォンで電話をしながら営業車を運転していたところ、警邏中の大阪府南警察署の警察官に呼び止められ、道路交通法違反で青切符を切られてしまいました。
(フィクションです)
~ はじめに ~
今回の事例は、スマートフォンを操作しながら車を運転する、いわゆるながら運転(ながらスマフォ)の典型ですよね。
実は、今年の12月1日から、ながら運転に関する改正道路交通法が施行され、罰則、反則金などが大幅に強化されます。
どうに強化されるのでしょうか?
~ 「ながら運転」とは(ながら運転の規定) ~
自動車及び原動機付自転車に関するながら運転については道路交通法71条5の5に規定されています。
道路交通法71条
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
5号の5
自動車又は原動機付自転車(自動車等)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(略)を通話(略)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと。
つまり、スマートフォン等の
・通話のための使用(ただし、傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ない場合は除かれます)
・画像の注視(画像装置用装置にはスマートフォンや携帯電話のディスプレイ表示部分も含まれます)
行為が規制されているのです。
~ ながら運転の罰則はどう変わる?①(道路における交通の危険を生じさせた場合) ~
そして、道路交通法119条1項9の3では、これらの行為(通話のための使用、画像の注視)によって道路における交通の危険を生じさせた場合に3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(現行)とするとされていますが、改正後は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(改正後)と大幅に引き上げられます。
なお、道路における交通の危険を生じさせたとはどういう場合をいうのかは解釈の余地がありそうです。
おそらくは何らかの具体的危険(今回のように車に衝突して怪我をさせた)まで必要とはされず、単なる抽象的危険で足りる、最終的には、ながら運転をしていた際の道路の状況、交通状況等により判断されるものと思われます。
~ ながら運転の罰則はどう変わる?② ~
なお、①については「道路における交通の危険を生じさせた場合」という要件が必要でしたが、その要件がかける場合も処罰されるおそれがあります。
それが、道路交通法120条1項11号の規定です。
道路交通法120条1項11号
第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第119条第1項第9号の3に該当する者を除く。)
上記の者への罰則は5万円以下の罰金(現行)とされていますが、改正後は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(改正後)と懲役刑が設けられることとなりました。
~ まとめ ~
以上をまとめると、
自動車及び原動機付自転車を走行中に、スマートフォン等を
・通話のために使用し、又はその画像を注視し、よって道路における交通の危険を生じさせた場合は、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」→「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
・単に通話のために使用し、又はその画像を注視した場合は、「5万円以下の罰金」→「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」
となるということになります。
次回は反則金についてご説明いたします。
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飲酒運転と逮捕後の流れ
飲酒運転と逮捕後の流れ
会社の同僚らと川崎市中原区にある居酒屋で酒を飲むなどして楽しんだAさんは、居酒屋近くの駐車場に停めていた車で仮眠してから自宅へ帰ろうと、同僚らと別れ、一人駐車場へ向かいました。
そして、Aさんは、車に乗り込み運転席で1時間ほど仮眠をとってから車を運転して自宅に向かっていたところ、神奈川県中原警察署の警察官に飲酒運転で逮捕されてしまいました。
Aさんは信号待ちをしていたところ、なかなか発進しなかったため、後続の運転手から神奈川県中原警察署に通報があり本件が発覚したとのことです。
逮捕の通知を受けたAさんの妻は、家族のためにも一刻も早く釈放されて欲しいと願い、まずは刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 飲酒運転 ~
飲酒運転と言われる場合、大きく、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区分されます。
「酒気帯び運転」とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます(道路交通法65条1項、117条の2の2第1号)。
一方で、「酒酔い運転」は、酒気帯び運転のように数値以上の飲酒を必要としません。
「酒酔い運転」とは、酒気を帯びて車両等を運転した場合で、その運転した場合に酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった場合の運転をいいます(同法65条1項、117条の2第1号)。
このことからすれば、例えば、体質的にアルコールの弱い方が、ビールをコップ1杯飲んだことにより、身体に保有するアルコールの量が上記の数値以下であっても、「酒に酔った状態」と判断されれば酒酔い運転となります。
罰則も異なります。
「酒気帯び運転」は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、「酒酔い運転」は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
~ 逮捕から勾留までの流れ ~
逮捕から勾留までの流れは以下のとおりです。
= 逮捕から検察官への送致まで =
警察に逮捕されると、被疑者(Aさん)は警察署内の留置場に収容されます。
この間、ご家族は被疑者と面会はできないと考えた方がよいです。
他方、弁護士は、いつでも逮捕された方と面会(接見)できます。
また、この段階で、警察に対し被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
しかし、それでも検察官へ身柄を送致されることがあります。
= 検察官送致から勾留請求まで =
検察官へ身柄を送致される手続がとられると、被疑者は検察庁へ連れていかれることになります。
そして、検察庁で、検察官の弁解録取をいう手続きを受けます。
検察官が勾留が必要だと判断して勾留請求した場合は、その日、あるいは翌日に、今度は裁判所で裁判官による勾留質問の手続を受けます。
なお、ここでも、弁護士は検察庁においても被疑者と面会(接見)することができますし、検察官に対し、被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
= 勾留質問から勾留まで =
検察官に勾留請求された場合、裁判官の勾留質問の手続に移行します。
検察官の弁解録取の手続を受けた日に勾留質問がある場合は、被疑者は検察庁から直接裁判所へ連れていかれることになると思います。
他方、翌日に勾留質問がある場合は、いったん検察庁から留置場に戻り、翌日裁判所へ連れていかれることになります。
弁護士は、この段階でも、裁判官に対して被疑者を釈放するよう働きかけることができます。
また、仮に、勾留決定が出た場合でも、勾留裁判に対する不服申立てをすることによって、被疑者の釈放を求めることができます。
このように釈放を求める活動は様々な段階で可能ですから、ご家族ご友人が逮捕されてしまった場合には、今どういった活動が可能なのか、弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
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バイク暴走の共同危険行為事件で早期釈放
バイク暴走の共同危険行為事件で早期釈放
東京都小平市在住のAさん(20代男性)は、友人らと数人で、東京都小平市内を通る高速道路上でバイクの暴走行為をしていたところを、警視庁小平警察署の取り締まりを受けて、現行犯逮捕された。
Aさんは、逮捕されてから2日後に勾留決定が出て、さらに10日間の身柄拘束を受けることになった。
Aさんの家族は「Aさんがバイク暴走事件で警視庁小平警察署に現行犯逮捕された」という知らせを受けて、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、Aさんの早期釈放のために、弁護活動に動いてもらうことにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~バイク暴走行為に対する刑事処罰とは~
バイクや自動車等に乗って、2名以上の者が暴走行為をした場合には、道路交通法違反の共同危険行為の罪に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。
道路交通法 68条(共同危険行為等の禁止)
「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」
上記の条文にあるように、「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者」が、「連ねて通行させ、又は並進させ」ることで、「共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこと」をした場合の刑事処罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
バイク暴走事件を起こした者が、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があると警察官が判断した場合には、現行犯逮捕されて、警察署に身柄を拘束されることになります。
特に複数名でバイクを暴走させる共同危険行為事件の場合には、そのままバイクで逃走してしまう可能性や、共犯者間での口裏合わせや証拠隠滅を図る可能性が大きいと考えられるため、警察の判断による逮捕のリスクが高まります。
逮捕された場合には、一日も早くに弁護士を依頼して、早期釈放のための弁護活動を始めることが重要となります。
逮捕されてから72時間以内の間に、さらに身柄拘束が10日間延長されるのか、あるいは釈放されるのか、という裁判所の勾留判断がなされます。
10日間身柄拘束という勾留決定が出た後に釈放活動をするよりも、勾留決定の判断が出るまでに、弁護士の側より早期釈放のための活動をしたほうが、釈放に向けてのハードルは比較的低い形になることが一般的です。
共同危険行為の法定刑は、「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
刑事処罰の重さを、検察官や裁判官が判断する際には、「暴走行為の態様の悪質性」や「被疑者の反省の度合い」「前科前歴の有無」などの具体的事情に応じて、罰金刑や懲役刑が科されます。
初犯であれば、罰金刑や不起訴処分となるケースが多いと思われますが、被疑者に前科前歴が多数あるような事件の場合には、裁判が行われて「執行猶予付きの懲役刑判決」や「刑務所に入る実刑判決」が出る可能性もあります。
刑罰軽減や早期釈放に向けて、刑事事件に強い弁護士と綿密に協議した上で、弁護士の側より、裁判所や検察庁への積極的な働きかけをすることが重要となります。
共同危険行為による道路交通法違反事件で、ご家族の方が現行犯逮捕された場合には、まずは刑事事件専門の弁護士に法律相談していただければ、刑事弁護活動の豊富な経験をもとに、今後の事件対応をどうすればいいのか、弁護士のアドバイスを差し上げることができます。
東京都小平市の共同危険行為事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
自動車で人身事故を起こし逮捕
自動車で人身事故を起こし逮捕
Aさんは、深夜、東京都世田谷区内の公道において自動車を運転中、道路を横断しているVに気付かず、これに接触し、全治1か月の傷害を負わせてしまいました。
Aさんは救急車を呼びましたが、救急車と一緒に駆け付けた警視庁世田谷警察署の警察官により、過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~自動車で人身事故を起こすとどうなるか?~
自動車を運転中に人身事故を起こすと、①民事上の責任(被害者や遺族への損害賠償)、②行政上の責任(免許停止、取消などの行政処分)に加え、③刑事上の責任を負うことになります。
今回は、ケースの交通事故に関し、刑事上の責任について解説したいと思います。
自動車で人身事故を起こした場合に成否が検討される犯罪類型として、過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪、無免許運転過失致死傷罪などが挙げられますが、今回は過失運転致傷罪の嫌疑がかけられています。
過失運転致傷罪とはどのような犯罪類型なのでしょうか。
(過失運転致死傷罪について解説)
過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させる犯罪です。
法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。
ただし、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除されることがあります。
被害者が死亡した場合には「過失運転致死罪」、傷害を負ったに留まる場合は、「過失運転致傷罪」に問われることになります。
「自動車の運転上必要な注意」とは、自動車運転者が、自動車の各種装置を操作し、そのコントロール下において自動車を動かす上で必要な注意義務をいいます。
ケースのAさんには、自動車を進行させるに当たり、道路を横断する歩行者の有無に留意すべき注意義務があったと考えられます(道路交通法38条参照)。
上記の注意義務に違反し、道路を横断するVの存在に気付かず、自動車を進行させた過失があると判断された場合、「自動車の運転上必要な注意を怠った」と判断される可能性が極めて高いと思われます。
これによりVと接触し、傷害を負わせたということなので、Aさんに過失運転致傷罪が成立する可能性はかなり高いと思われます。
~人身事故を起こして逮捕…Aさんの今後は?~
現行犯逮捕された後は、警察署に引致され、犯罪事実の要旨、弁護人選任権があることを伝えられ、弁解を録取された後、取調べを受けることになります。
留置の必要があると認められると、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
送致を受けた検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決めます。
勾留の請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日の間勾留されることになり、さらにやむを得ない事由があると認められるときは、最長10日間、勾留が延長されます。
Aさんが勾留されている場合は、勾留の満期日までに、検察官がAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定します。
~人身事故で早期の身柄解放を求める~
過失運転致傷事件の場合は、事故を起こしても適切に通報して実況見分などに応じていれば逮捕されずに済むことも多いです。
もし逮捕されてしまった場合であっても、勾留が付かずに釈放される可能性も十分考えられます。
身柄を拘束されたまま事件が進行するのと、在宅で事件が進行するのとでは、Aさんの負担が大きく違ってきます。
家族が身元引受人になるなどして、逮捕直後は、身体拘束が長期化しないように活動することが重要です。
~示談を行い人身事故事件を有利に解決する~
前述の通り、捜査の最終段階において、検察官がAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決めることになります。
不起訴処分を獲得できれば、前科が付かずに済みます。
不起訴処分を獲得できる可能性を高めるために、Vと示談をすることを強くおすすめします。
また、示談を成立させたことにより、上記の民事上の責任を果たしたことになるので、後日、民事紛争に巻き込まれるリスクを無くすことができます。
示談交渉は、Aさん本人でもできますが、法律的に有効な示談にならないリスクがあり、そもそも身体拘束中はVと接触することもできません。
法律の専門家である弁護士に、Vとの間に立ってもらって、交渉を進めることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、ケースのような過失運転致傷事件の解決実績も豊富です。
ご家族が過失運転致傷事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
スピード違反って?
スピード違反って?
福岡県北九州市に住む会社員のAさんは、北九州市八幡西区の一般市道で、道路標識等により「指定最高速度40キロメートル」されているところを、指定速度を60キロメートル超える時速100キロメートルで普通乗用自動車を運転していました。
そうしたところ、Aさんは、一般市道でスピード違反の取り締まりを実施していた福岡県八幡西警察署の警察官に道路交通法違反で検挙されてしまいました。
Aさんは、事情聴取に当たった警察官に「40キロと指定されていたとは知らなかった。」などと話しています。
(フィクションです)
~スピード違反って?~
決められた速度に反して車を運転することを「スピード違反」あるいは「速度違反」といいますが、具体的にどんな場合に成立し、どんな罰則が用意されているのかご存じでしょうか?
道路交通法22条1項には「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度を超える速度で進行してはならない。」と規定されています。(※車両=自動車、原動機付自転車、軽車両及びトローリバス、軽車両=自転車など)
そして、「最高速度が指定されている道路においてはその最高速度」が「指定最高速度」を、「その他の道路においては政令で定める最高速度」が「法定最高速度」のことを意味していますから、スピード違反、速度違反という場合は、「指定最高速度違反」あるいは「法定最高速度違反」であることをまず抑えておきましょう。
今回、Aさんは「指定最高速度40キロメートル」とされている道路を時速100キロメートルで車両を運転していたわけですから、Aさんは「指定最高速度違反」に問われうることになります。
~故意犯も過失犯も規定されている罰則~
罰則についてはどのように規定されているのでしょうか?
この点、道路交通法118条1項には、
道路交通法118条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
と規定されています。
また、道路交通法118条2項には
道路交通法118条2項
過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
と規定されています。
前項第1号の罪とは「道路交通法118条1項1号」のことを指していますから、道路交通法118条1項1号はスピード違反の「故意犯」、道路交通法118条2項はスピード違反の「過失犯」についての規定ということになります。
ちなみに、スピード違反における「故意」とは、指定最高速度が表示されている道路標識等を(未必的にでも)認識しつつ敢えてこれを超えて車両を運転したこと、「過失」とは、認識はしていないが、注意すれば認識することができた場合に不注意によって認識せずに車両を運転したこと、をいいます(なお、「法定最高速度を知らなかった」という言い分は通じませんから、法定最高速度違反の場合はもっぱら故意犯が成立することになります)。
~Aさんはスピード違反の故意犯?過失犯?~
Aさんの話によれば、Aさんは道路標識等により指定最高速度を40キロメートルとされていることを知らなかった、と主張しているわけですから、Aさんを指定最高速度の故意犯に問えるかどうかが問題となります。
この点に関しては、
① 法定最高速度違反の故意犯が成立
② 指定最高速度違反の過失犯が成立
③ 指定最高速度違反の故意犯が成立
とする3つの考え方があるようですが、裁判例の多くは③説を取っていることが多いようです。
~スピード違反事件の処理の流れ~
スピード違反の場合、一般道なら30キロ未満、高速道なら40キロ未満の速度超過であれば「反則行為」とされ、交通反則通告制度(青切符)により反則金が科されることは皆様をご存じではないかと思います。
ところが、それ以上の速度超過となると「反則行為」とはされず、通常の刑事事件と同様、警察、検察庁の捜査を受けることになります。
そして、検察庁に起訴されれば、上記でご紹介した罰則を科されるおそれもありますから注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
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自転車で高齢者ひき逃げ②
自転車で高齢者ひき逃げ②
京都府八幡市に住むAさんはスポーツタイプの自転車で出勤途中、左右の見通しがきかない十字路交差点を徐行せず、時速約30キロメートルで通過しようとしたところ、右方から歩いてきた高齢者Vさん(82歳)に自転車を衝突させて、Vさんを路上に仰向けに転倒させるなどしました。
Aさんは、Vさんが路上に仰向けに転倒したことには気づきましたが、「たいした怪我ではないだろう。」「このままでは出勤に遅れる。」などと思ってVさんを救護することなく現場を立ち去りました。
Vさんは近くを通りかかった人に119番通報されて病院に搬送され、肋骨などを折る怪我を負ったことが判明しました。
その後、京都府八幡警察署の捜査により、ひき逃げをした犯人がAさんであることが特定され、Aさんは過失傷害罪、道路交通法違反(救護措置義務違反、報告義務違反)で逮捕されてしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~前回(自転車で高齢者ひき逃げ①)のおさらい~
前回の自転車で高齢者ひき逃げ①では、
・「過失」とはなんなのか
・自転車にも「過失」が認められる場合があること
・自転車に過失が認められた場合、自転車の運転手が過失傷害罪(刑法209条)、過失致死罪(刑法210条)、重過失致死傷罪(刑法211条後段)に問われる可能性がある
といったことをご説明いたしました。
本日は「ひき逃げ」つまり道路交通法の救護措置義務違反、事故報告義務違反についてご説明いたします。
~「ひき逃げ」について~
ひき逃げについては、道路交通法(以下「法」)72条1項に定められています。
すなわち、その前段では車両等の運転者の「救護措置義務」を、後段では警察官に対する「事故報告義務」を定めています。
車両等の運転者は、交通事故があった場合、負傷者の救護や道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならず(救護措置義務)、さらに、警察官に対し当該交通事故の内容(日時、場所、死傷者の数、負傷の程度等)を報告しなければならない(事故報告義務)のです。
救護義務違反の罰則は、法117条1項で「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、法同条2項で「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の2種類がありますが、2項は、人の死傷が当該運転者の運転に起因する場合に適用される罰則です。
つまり、過失運転致傷罪が成立する場合は、通常2項が適用されます。
そして、事故報告義務の罰則は、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」です。
~自転車事故では勝手に現場を立ち去らない~
Aさんのような自転車事故を起こした場合は、とにかく「現場を勝手に立ち去らない」ことが大切です。
現場に留まり、まずは負傷者の救護活動に当たることが第一優先です。
ここで「怪我してなさそうだ。」「大丈夫そうだ。」などと勝手に判断してはなりません。
この点、判例(昭和45年4月10日)は「全く負傷していないことが明らかであるとか、負傷が軽微なため被害者が医師の診療を受けることを拒絶した場合」を除き、交通事故を起こした運転者には救護措置義務が課せられるとしています。
また、全く負傷していないことが明らかであるかどうかも、結局は、医師の診断により明らかにされることですから、運転者が「全く負傷していないことが明らか」などと判断しても、運転者が認識した事故態様等によってはやはり救護措置義務が課されることがあると考えられます。
また、急用のある場合でも勝手に現場を立ち去ってはいけません。
自ら、あるいは第三者を介して警察官に事故状況、氏名、住所等を伝え、急用がある場合はその旨伝えて警察官の指示を待ちましょう。
なお、被害者の方が善意で警察官に報告した場合でも、直ちに救護措置義務が免除されるものではなく、また、警察官が現場に到着するまでの間は現場に留まり続けることが必要です。
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自転車で高齢者ひき逃げ①
自転車で高齢者ひき逃げ①
京都府八幡市に住むAさんは、スポーツタイプの自転車で出勤途中、左右の見通しがきかない十字路交差点を徐行せず、時速約30キロメートルで通過しようとしたところ、右方から歩いてきた高齢者Vさん(82歳)に自転車を衝突させて、Vさんを路上に仰向けに転倒させるなどしました。
Aさんは、Vさんが路上に仰向けに転倒したことには気づきましたが、「たいした怪我ではないだろう。」「このままでは出勤に遅れる。」などと思ってVさんを救護することなく現場を立ち去りました。
Vさんは近くを通りかかった人に119番通報されて病院に搬送され、肋骨などを折る怪我を負ったことが判明しました。
その後、京都府八幡警察署の捜査により、ひき逃げをした犯人がAさんであることが特定され、Aさんは過失傷害罪、道路交通法違反(救護措置義務違反、報告義務違反)で逮捕されてしまいました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~自転車も道路交通法上は「車両」~
道路交通法上、車両とは自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいうとされ、軽車両とは自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛車を含む。)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいうとされています。
したがって、道路交通法上では、自転車=「軽車両」=「車両」であることがお分かりいただけるかと思います。
~左右の見通しがきかない場合の通行方法~
道路交通法42条では、車両等(車両又は路面電車)が左右の見通しがきかない交差点を通行する場合の徐行義務について規定しています。
道路交通法42条
車両等は、(略)及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
1号
左右のみとおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右のみとおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行われている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)
以上からすると、車両である自転車にも、左右の見通しがきかない交差点での徐行義務が課せられることがわかると思います。
ここで、「徐行」とは車両等が直ちに停止できるような速度で進行することをいいますから、おおよそ時速10キロメートル未満をいうのではないかと思われます。
~本件自転車事故の「過失」とは~
「過失」とは、不注意によって注意義務を怠ること、そして、「注意義務」とは、少し難しいですが、結果予見可能性を前提にした結果予見義務と結果回避可能性を前提にした結果回避義務からなると言われています。
左右の見通しがきかない交差点を通過する者(Aさん)にとって、通常、人や車両が通行してくる可能性があること、人や車両に自車を衝突させ、歩行者や車両の運転手を死傷させてしまうことを予見することは容易ですから、この場合、結果予見可能性を前提にした結果予見義務を認めることができます。
また、上記のように、左右の見通しがきかない交差点を通行する車両には徐行義務が課されていますから、Aさんがこの義務を果たすことができたといえる場合(主観的回避可能性)には(通常あると思われますが)、結果回避可能性を前提にした結果回避義務も認めることができ、「過失」を認めることができるのです。
~自転車事故で「過失」が認められると?~
自転車事故で「過失」が認められ、それによって人を死傷させた場合は過失傷害罪(刑法209条1項、30万円以下の罰金又は科料)、過失致死罪(刑法210条、50万円以下の罰金)、過失の程度が重ければ重過失致死傷罪(刑法211条後段、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)が成立する可能性があります。
次回はひき逃げ(道路交通法違反(救護措置義務違反、報告義務違反))についてご説明いたします。
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