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京都市の共同危険行為で逮捕 身柄解放の弁護士

2015-11-28

京都市の共同危険行為で逮捕 身柄解放の弁護士

京都市北区在住20代男性フリーターAさんは、京都府警北警察署により共同危険行為道路交通法違反)の容疑で逮捕されました。
警察から事情をきいたAさん家族は、すぐに身柄解放してほしいと思い、身柄解放の実績のある弁護士事務所に相談しました。
相談を受けたB弁護士は、身柄解放に向けた弁護活動を行い、Aさんのもとへ接見に向かいました。
(今回の事件はフィクションです。)

~共同危険行為と逮捕~

共同危険行為道路交通法違反)で逮捕されたときいても、どのような罪かわからない方が多いと思います。
共同危険行為等とは、
・2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、
・2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並進させて、
・共同して著しく道路における交通の危険を生じさせるまたは他人に迷惑を及ぼす行為
をいいます。
具体的な例としては、暴走族が道路でオートバイに乗って交通の妨げとなるような運転等を指します。

~共同危険行為と釈放~

共同危険行為道路交通法違反)を起こしてしまうと、逮捕・勾留されるケースがみられます。
共同危険行為は共犯や事件関連者がいるため、逮捕・勾留されてるケースが多くなってしまうと考えられます。
一度、身体拘束されると、弁護士を通じて身柄解放に向けた弁護活動を行わない限り、早期に解放されることは非常に少ないと思われます。
早期に身柄解放をしてほしいとお考えの方は、まずは身柄解放に向けた弁護活動をしてくれる法律事務所へご相談することをおすすめします。
早期に身柄解放に向けた弁護活動を行えば、その分、身柄解放に向けた弁護活動を多くすることが可能です。

逮捕・勾留後、早期に身柄解放してほしいとお考えの方は、身柄解放実績のある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
法律事務所に在籍する弁護士の中には、多くの身柄解放実績を持つ弁護士が在籍しております。
身柄解放について相談したい方は、0120-631-881までお電話をお願いします。
(京都府警北警察署 初回接見料:40300円)

愛知県のスピード違反で逮捕 無罪の弁護士

2015-11-27

愛知県のスピード違反で逮捕 無罪の弁護士

愛知県豊田市在住30代男性会社員Aさんは、愛知県警豊田警察署からスピード違反(道路交通法違反)の容疑で出頭要請を受けました。
身に覚えのないAさんは、念のため無罪獲得の経験を持つB弁護士のもとへ前もって相談に行きました。
相談を受けたAさんは、適切なアドバイスを受け、取調べでは無罪を主張しました。
(今回の事件はフィクションです。)

~スピード違反と法定刑~

スピード違反(道路交通法違反)を起こしてしまった場合の法定刑は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金です(道路交通法第118条)。
スピード違反を起こしてしまった場合、初犯であれば罰金刑となるケースが多くみられます。
もし無罪を目指す場合は、早期に弁護士に依頼して無罪獲得のために弁護活動をしてもらいましょう。
罰金刑であったも、前科が付いてしまいますので、無罪をしっかりと主張しましょう。

~冤罪の原因~

スピード違反などの交通違反・交通事故事件では、警察官の誘導によって虚偽の供述調書が作成されることもあります。
事件当時は本人自身も混乱していることが多く、本人の記憶が無いまたは曖昧な場合もあります。
そのような状況で調書が作成されるため、時には誤ったものが作成されることもあります。
また調書作成に限らず、形だけの実況見分・現場検証がなされることもあります。

なお、取調べの中には、自白を得るために違法・不当な取調べが行われるケースも存在します。
自白は、争わない限り、たとえ内容が嘘であろうと、裁判で被告人の有罪・量刑を決める重要な証拠として採用されてしまいます。
その結果、冤罪事件が生じてしまうのです。
無罪であると思う場合は、早い時期に弁護士に相談し、無罪主張に向けた弁護活動をしてもらいましょう。
その場合、交通違反・交通事故事件に強い弁護士事務所により依頼することをおすすめします。

身に覚えのない事件、無罪を主張したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当法律事務所には交通違反・交通事故事件に強い弁護士が在籍しております。
スピード違反といった道路交通法違反も多数取り扱っておりますので、まずは電話にてお問い合わせください。
(愛知県警豊田警察署 初回接見料:40700円)

神戸市の無免許運転で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-11-26

神戸市の無免許運転で逮捕 執行猶予の弁護士

神戸市北区在住40代男性会社員Aさんは、兵庫県警有馬警察署により無免許運転道路交通法違反)の容疑で逮捕されました。
Aさんは以前に無免許運転執行猶予判決を受けていたので、執行猶予獲得経験のある弁護士事務所へ相談に行きました。
執行猶予獲得の実績のあるB弁護士とともに、今後の弁護方針を話し合いました。
(今回の事件はフィクションです。)

~判例の紹介~

過去に無免許運転の前科がある方は、再度、無免許運転を起こしてしまうと、執行猶予が付かない実刑判決となる可能性があります。
今回は、執行猶予が付かない実刑判決となった無免許運転道路交通法違反)の判例を紹介します。
(平成13年11月7日判決 横浜地方裁判所で開かれた道路交通法違反事件)

【事実の概要】
被告人は,公安委員会の運転免許を受けないで,かつ,酒気を帯び,呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で,普通貨物自動車を運転した。

【判決】
懲役4月

【量刑の理由】
・平成12年3月に酒気帯び運転の罪により罰金刑、同年11月に酒気帯び運転ないしこれを含む違反により2度検挙された。
同年12月に2個の罰金刑を受けた。
その後も飲酒運転をやめなかった末の本件酒気帯び運転である。
平成13年2月に免許取消処分を受けながら、その後も多数回運転を続けてきた末の本件無免許運転である。
・前記罰金前科のほか、昭和60年には酒酔い運転の罪により懲役5月執行猶予3年、昭和53年12月にも酒酔い運転の罪により懲役4月執行猶予3年にそれぞれ処せられている。

無免許運転道路交通法違反)をして、どうしても執行猶予にしたい方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
交通違反・交通事故の経験豊富な弁護士が執行猶予に向けた適切なアドバイスをいたします。
執行猶予の実績のある弁護士も在籍しております。
(兵庫県警有馬警察署 初回接見料:41400円)

神戸市の過失運転致死事件で逮捕 接見の弁護士

2015-11-25

神戸市の過失運転致死事件で逮捕 接見の弁護士

神戸市北区在住20代男性会社員Aさんは、兵庫県警神戸北警察署により過失運転致死の容疑で逮捕されました。
逮捕後、Aさん家族から依頼を受けたB弁護士はすぐに接見に向かいました。
Aさんとの接見後、B弁護士法律事務所にて、Aさん家族に接見報告を行いました。
(今回の事件はフィクションです。)

~過失運転致死とは~

自動車を運転していて死亡事故を起こした場合、多くは過失運転致死罪に問われることになります。
自動車運転死傷行為処罰法違反です。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です(自動車運転死傷行為処罰法第5条)。

交通事故で死亡事故を起こしてしまった場合、警察により逮捕・勾留されるケースが多くみられます。
逮捕後、早い段階で弁護士接見を希望される方は、当法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
依頼後、交通事故に強い弁護士接見をさせていただきます。

~初回接見サービス~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は初回接見サービスを実施しております。
初回接見とは、過失運転致死などの交通事故により逮捕・勾留された方のもとへ弁護士が面会に行くサービスです。
逮捕後、孤独で過酷な状況下にある被疑者の方に、接見にきた弁護士から取調べの対応などについて法的なアドバイスをさせていただきます。
また数多くの弁護経験を基に、事件の見通しについてもご説明させていただきます。

接見後は、担当の弁護士から依頼者様に対いて、接見時の様子や状況、伝言などを報告させていただきます。
弁護士が弁護活動を行うための契約(委任契約)とは別の契約となります。

初回接見をお考えの方は、接見回数の多い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
初回接見をすることで、交通事故・交通違反に強い弁護士から適切なアドバイスを受けることが可能です。
初回接見について詳しくお知りになりたい方は、当法律事務所までお問い合わせください。
(兵庫県警神戸北警察署 初回接見料:40400円)

大阪市の飲酒運転で逮捕 罰金の弁護士

2015-11-24

大阪市の飲酒運転で逮捕 罰金の弁護士

大阪市住吉区在住50代男性公務員Aさんは、大阪府警住吉警察署により飲酒運転道路交通法違反)の容疑で任意同行を受けました。
取調べの中で、罰金刑以上になると警察官に言われ、罰金刑よりも重たい刑罰を恐れたAさんは、弁護士に相談しました。
Aさんが相談に行った弁護士事務所は、飲酒運転といった交通違反に強い弁護士が在籍しているそうです。
(今回の事件はフィクションです。)

~飲酒運転の種類~

飲酒運転をすると道路交通法違反となります。
飲酒運転道路交通法違反)は、2007年の道路交通法改正により、罰則が強化されて厳罰化されました。
それとともに、飲酒運転を容認・助長することになる車両提供者・酒類提供者・同乗者についても罰則が定められて処罰範囲が拡大されました。
以下、飲酒運転に係わる道路交通法違反の法定刑を示します。

飲酒運転のうち、酒酔い運転の法定刑
→5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2)。
飲酒運転のうち、酒気帯び運転の法定刑
→3年以下の懲役または50万円以下の罰金(117条の2の2)。
飲酒運転を下命・容認した者、車両提供者や酒類提供者、同乗者についての法定刑
→道路交通法第117条の2、117条の2の2、117条の3の2
飲酒検知を拒否した場合の法定刑
→3月以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第118条の2)。

~飲酒運転と罰金~

飲酒運転については、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多くみられます。
しかし、検出された血中又は呼気中アルコール濃度が高い場合には、罰金刑よりも重い処分となる可能性もあります。
つまり、たとえ初犯であっても正式裁判になるということです。
上記、Aさんの場合、職業が公務員とあるように、公務員の方は禁錮刑以上の刑罰を受けてしまうと失職してしまいます。
ですから、失職しないためには罰金刑にとどめる必要があります。
公務員に限らず、会社員でも会社の規則等で同様の内容が定められている場合もありますので注意が必要です。

飲酒運転道路交通法違反)でお悩みの方は、交通違反に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
どうしても罰金刑でとどめてほしい、正式裁判をさせてほしいといった相談も受け付けております。
交通違反・交通事故に強い法律事務所ですので、経験の豊富な弁護士が在籍しております。
(大阪府警住吉警察署 初回接見料:36800円)

大阪市の当て逃げ事件で逮捕 不起訴の弁護士

2015-11-23

大阪市の当て逃げ事件で逮捕 不起訴の弁護士

大阪市住之江区在住40代男性公務員Aさんは、大阪府警住之江警察署により当て逃げ道路交通法違反)の容疑で書類送検されました。
前科が付くのを心配したAさんは、不起訴に強い弁護士事務所に電話をしました。
Aさんの当て逃げ行為が不起訴処分となるかを、交通違反に強い弁護士に相談しました。
(今回の事件はフィクションです。)

~前科と交通違反~

当て逃げ(道路交通法第117条の5)の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
当て逃げ道路交通法違反)事件を起こして、罰金刑以上の刑を受けてしまうと前科が付いてしまいます。
前科が付いてしまうと、資格の欠格事由に該当し、資格を失ってしまう可能性があります。
例えば、上記例のAさんは公務員ですが、公務員の場合、禁錮刑以上の刑が確定(執行猶予も含む)した時点で失職することになります。
公務員に限らず、特に国家資格に対する処遇は、この欠格事由にあたるか否かによって大きく変わってきます。

~不起訴処分と交通違反~

当て逃げ道路交通法違反)を起こしたことに争いがない場合、被害者との示談をすることで不起訴処分となる可能性があります。
特に、過去に同様の前科がない初犯の方であれば、被害者の方と示談をすることでより不起訴処分となる可能性が高まります。
起訴猶予による不起訴処分となれば前科はつきません。
当て逃げ道路交通法違反)を起こしてしまい、不起訴にしてほしいとお考えの方は、交通違反に強い弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、示談などにより不起訴処分を獲得した経験豊富な弁護士が在籍しております。
当て逃げ道路交通法違反)・ひき逃げといった交通事故・交通違反事件も多数取り扱っており、中には不起訴処分を獲得したものもあります。
まずは、当法律事務所まで電話にてお問い合わせください。
(大阪府警住之江警察署 初回接見料:36000円)

岐阜県の危険運転致死事件で逮捕 保釈の弁護士

2015-11-22

岐阜県の危険運転致死事件で逮捕 保釈の弁護士

岐阜県関市在住30代男性会社員Aさんは、岐阜県警関警察署により危険運転致死の容疑で逮捕されました。
起訴されたAさんは、保釈に強いB弁護士の弁護活動により保釈が認められ、釈放されました。
保釈後、Aさんは、B弁護士法律事務所で今後の弁護活動について打合せを行いました。
(今回の事件はフィクションです。)

~判例の紹介~

危険運転致死事件では、逮捕・勾留されるケースが多くみられます。
そして同事件では、その悪質性・危険性ゆえ、正式裁判を回避するのは極めて困難です。
逮捕・勾留後、起訴されるまで身柄拘束が継続することもあるでしょう。

危険運転致死事件で逮捕・勾留されてしまった被告人の身体拘束を解く手段として保釈があります。
保釈が認められると、留置施設から出ることができます。
保釈をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。

【事実の概要】
被告人は、時速130キロメートルを超える速度で道路を走行し、カーブ手前で急ブレーキをかけたものの、制動不能に陥って対向車線に進入した。
そして、対向車線を走行していた被害者運転車両に衝突し、被害者1名を死亡させた。
(平成27年4月23日判決、旭川地方裁判所で開かれた危険運転致死被告事件です。)

【判決】
懲役6年

【量刑の理由】
・衝突場所付近は通行車両や歩行者もさほど多くない道路ではあるものの、被告人車両の走行速度は、対向車両等と衝突した場合には死亡事故に直結し得る高速度である。
・被告人が日常的に高速度運転を繰り返していたとまでは認められないが、犯行当時、被告人がそのような高速度で走行する必要があったなどの事情は一切見当たらない。

保釈をしてほしいとお考えの方は、保釈に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
保釈の実績を持つ弁護士が対応させていただきます。
危険運転致死傷事件だけでなく他の交通事故事件も多く取り扱っておりますので、まずは当法律事務所までお問い合わせください。
(岐阜県警関警察署 初回接見料:43300円)

名古屋市の過失運転致傷事件で逮捕 釈放の弁護士

2015-11-21

名古屋市の過失運転致傷事件で逮捕 釈放の弁護士

名古屋市中区在住20代男性自営業Aさんは、愛知県警中警察署により過失運転致傷の容疑で逮捕されました。
Aさん家族は、すぐにAさんを釈放してくれないかと釈放の経験の豊富な法律事務所に相談へ行きました。
釈放の実績のあるB弁護士は、相談後、釈放に向けて弁護活動を行いました。
(今回の事件はフィクションです。)

~逮捕後の刑事手続きの流れ~

交通事故・交通違反を起こして逮捕された被疑者は、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
検察官は、24時間以内に被疑者を勾留する必要があるか釈放すべきかを判断します。
勾留する必要があると判断した場合は裁判所に勾留請求をします。
勾留とは、逮捕された被疑者について、その身体をさらに継続して拘束する理由があるときに、検察官の請求にもとづき裁判官が発する勾留状によって行う被疑者の身体拘束をいいます。)
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、容疑者を勾留するかどうかを決定します。
裁判所の裁判官による勾留決定が出た場合、容疑者は10日(延長されて最大20日)間警察署の留置場などに留置されることになります。

~釈放と示談~

過失運転致傷事件を起こして逮捕勾留された場合、被害者との示談成立が大きな影響を与える可能性があります。
被害者と示談締結をすることで早い段階で釈放される可能性が高まります。
いち早い釈放をお考えの方は、まずは弁護士事務所へご相談ください。
過失運転致傷事件の早い段階で弁護士に相談をすることで、釈放の時期を早めることも可能です。

過失運転致傷事件で逮捕されてしまった方は、釈放経験の豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
示談締結から釈放となった事案も多くございます。
過失運転致傷といった交通事故事件に強い弁護士が多数在籍しております。
釈放をお考えの方は、当法律事務所の初回無料相談をご利用ください。
(愛知県警中警察署 初回接見料:35500円)

愛知県のひき逃げ事件で逮捕 減刑の弁護士

2015-11-20

愛知県のひき逃げ事件で逮捕 減刑の弁護士

愛知県岡崎市在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警岡崎警察署によりひき逃げ道路交通法違反)の容疑で逮捕されました。
起訴後、保釈されたAさんは、減刑をしてほしいと考え交通違反・交通事故に強い弁護士事務所へ相談に行きました。
対応したB弁護士は、減刑に向けた弁護活動を開始しました。
(今回の事件はフィクションです。)

~判例紹介~

ひき逃げをしてしまうと道路交通法第117条2項違反となります。
ひき逃げ道路交通法違反)の法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
ひき逃げ事犯は、交通事故事件の中でも悪質性が高いと判断されやすいです。
重い刑罰を科せられる前に、まずは弁護士にご相談下さい。
さて、以下の判例は、平成25年6月10日判決、名古屋地方裁判所で開かれた危険運転致死、道路交通法違反ひき逃げ)被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、運転開始前又は運転中に使用した、いわゆる脱法ハーブの影響により時間的・空間的な感覚に変調を来たしていた。
その結果、前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態で、普通貨物自動車を時速七〇kmで走行させることになった。
薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自車を走行させたことにより、自転車に乗って横断してきたAに自車前部を衝突させ、同人をはね飛ばして路上に転倒させた。
被告人は、Aに脳挫傷の傷害を負わせたが、そのまま立ち去り、同人を上記傷害により死亡させた、

【判決】
懲役11年

【量刑の理由】
被告人は、強い薬効を持つ脱法ハーブを使用していながら、あえてハンドルを握って本件事故を引き起こしたばかりか、被害者の救護義務等を怠ってひき逃げもしたものである。
犯行に至った経緯に酌量すべき点は全くないところ、何ら落ち度のない被害者を死亡させた結果は重大であり、遺族らが被告人の厳罰を求めるのも当然のことである。

ひき逃げ道路交通法違反)といった交通違反・交通事故で減刑をのぞまれる方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。
法律事務所では初回無料相談を実施し、24時間電話がつながる状態となっております。
減刑についてご相談されたい方は、まずは電話にて当法律事務所までお問い合わせください。
交通違反・交通事故相談専門の電話スタッフが弁護士による無料相談の予約をおとりします。
(愛知県警岡崎警察署 初回接見料:39700円)

神戸市の有印公文書偽造事件で逮捕 初回接見の弁護士

2015-11-19

神戸市の有印公文書偽造事件で逮捕 初回接見の弁護士

神戸市西区在住30代男性無職Aさんは、兵庫県警神戸西警察署により有印公文書偽造・同行使の容疑で逮捕されました。
兵庫県警神戸西警察署によると、Aさんは、普通自動車の運転免許証を偽造した上で、行使していたようです。
逮捕後、Aさん家族から依頼を受けた刑事事件を専門とするB弁護士は、Aさんのもとへ初回接見に向かいました。
初回接見後、B弁護士はすぐにAさん家族と今後の打合せを行いました。

今回の事件は、フィクションです。

~有印公文書偽造と刑罰~

有印公文書偽造罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役です(刑法第155条1項、2項)。
偽造した公文書を行使した場合(偽造公文書行使罪)も同様の法定刑になります(刑法第158条1項)。
有印公文書偽造・同行使罪の法定刑はご覧の通り、懲役刑のみで罰金刑がありません。
罰金処分がないということは、正式裁判になる可能性が高いといえます。

~逮捕と初回接見~

逮捕・勾留後(接見禁止がついていなくても)ご家族が面会できるのは、基本的に逮捕から数日経った後となります。
ですから、逮捕後、早い段階で面会ができるのは弁護士のみとなります。
そこでご利用をお勧めしたいのが、一部の弁護士事務所で行われている初回接見サービスです。

初回接見サービスとは、委任契約とは別に、弁護士が直接留置されている方のもとへ行き、1回限りの接見するサービスとなります。
初回接見を依頼することで、逮捕後、早い段階で弁護士から適切なアドバイスを受けられるところにあります。
初回接見については当法律事務所までお問い合わせください。

有印公文書偽造・同行使罪逮捕された場合は、初回接見を是非ご利用ください。
刑事事件を専門にした弁護士が最速で初回接見に向かわせていただきます。
初回接見が充実している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
(兵庫県警神戸西警察署 初回接見料:40800円)

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