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名古屋市の無免許で過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件 情状に強い弁護士

2016-09-16

名古屋市の無免許で過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件 情状に強い弁護士

Aは、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、名古屋市緑区青山付近道路において、無免許で普通乗用自動車を運転し、自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、Bが運転する原動機付自転車に自車を衝突させて、同人に加療約20日間を要する傷害を負わせ、その運転の時のアルコールの影響の程度が発覚することを免れる目的で、その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させる行為をしました。
Aにはどのような罪が問われるのでしょうか。
(フィクションです)

~無免許・過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件での情状~

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条に規定されており、法定刑は12年以下の懲役とされています。

今回の事案では、Aは無免許であることが分かっていますので、同法第6条第3項により、法定刑が15年以下の懲役と重くなっています。

仮に、Aに対する情状が認められたとしたら、刑法上では酌量減軽がなされることになりますので、15日以上7年6月以下の範囲で刑が決定されることになります(刑法第66、71、68条参照)。
1月以上15年以下の懲役の範囲で刑が決定されることになるよりも、15日以上7年6月以下の範囲で刑が決定されることになる方がAにとって有利であることは間違いありません。
そうすると、執行猶予を得るためには3年以下の懲役を言い渡されなければなりませんので、執行猶予を得られる可能性は高くありませんが、Aに関する情状事実をあげて裁判官に対して説得をすることで、少しでもAの刑務所での服役期間を短縮することができる可能性が高くなります。

ですので、名古屋市の無免許過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件を起こした方は、情状に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(愛知県警緑警察署の初回接見費用:3万7800円)

大阪市の無免許・ひき逃げ事件 執行猶予に強い弁護士

2016-09-14

大阪市の無免許・ひき逃げ事件 執行猶予に強い弁護士

Aは、公安委員会の発行する運転免許証を有しないで、自動車の運転上必要な注意を怠り、歩行者であるBに自車を衝突させて、そのまま現場から逃げました。
その後、Aは大阪府警東成警察署の警察官から呼び出しを受けています。
なお、Bは加療約1ヶ月間を要する傷害を負っています。
(フィクションです)

~無免許・ひき逃げ事件で実刑を回避~

今回の事案では、Aは無免許運転による道路交通法違反、救護義務に違反したことによる道路交通法違反過失運転致傷罪の罪に問われることになります。

このうち、無免許運転による道路交通法違反過失運転致傷罪については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条第4項により、10年以下の懲役に処するとされています。
これは通常の過失運転致傷罪に比べ、無免許であることから刑が重くなっています。
通常のひき逃げ事件に比べて、罪が重いため、検察官により公判請求される可能性が高く、場合によっては逮捕された上で取調べを受ける可能性もあります。

検察官に公判請求されて裁判になった場合に、Aが実刑を免れる方法としては、無罪を勝ち取るか、もしくは刑の執行猶予を獲得するかのどちらかです。
Aが犯人性を否認している場合でなければ、Aが実刑を免れるためには執行猶予を獲得するしか方法はありません。
執行猶予を獲得するためには、Aに様々な情状事実があることを主張していく必要があります。

しかし、情状事実には、罪に関する情状事実と一般の情状事実、すなわち初犯であるなどの事実があり、情状弁護の方法は弁護士にお願いすることが賢明であるといえます。
ですので、大阪市の無免許ひき逃げ事件でお困りの方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

弊社は24時間お電話を受け付けていますので、逮捕された場合でお困りの周りの方でもお問い合わせください。
(大阪府警東成警察署の初回接見費用:3万6200円)

神戸市の赤信号殊更無視による危険運転致死事件 解釈に強い弁護士

2016-09-12

神戸市の赤信号殊更無視による危険運転致死事件 解釈に強い弁護士

Aは、普通乗用車を運転し、神戸市垂水区本多聞先の信号機により交通整理の行われている交差点を直進するに当たり、同交差点の対面する信号機が赤色に灯火信号を表示しているのを同交差点の停止線の手前約30メートルの地点に認めたにもかかわらず、これを殊更に無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度である時速約70キロメートルの速度で同交差点に進入したことにより、同交差点出口に設けられた横断歩道直近を青色信号に従って横断してきたB運転の原動機付自転車に自車を衝突させて同人を自車のボンネットに跳ね上げた後、路上に転落させ、よって同人を死亡させたとして危険運転致死事件として兵庫県垂水警察署逮捕されました。

(フィクションです)

~「赤信号殊更無視」の解釈~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第5号は、赤信号を無視してという来ての仕方ではなく、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し」と規定しています。
これは、単に赤信号を無視するだけでは、同号に当たらないことを意味します。
では、どのような場合に「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し」に当たるのでしょうか。

この点につき、判例は、被疑者が赤色信号に気付いたときの速度から停止線で停止できず、停止線を越えて停止することになるが特段の道路上の危険を生じさせない場所に停車することが可能であるのにそのまま交差点を通過した場合にも「殊更に無視」に当たるとされています(高松高判平成18年10月24日)。
また、対面信号機が赤色表示をしていることを知り、一旦停止線を越えた位置で停止したが、再度赤色信号のまま発進して人身事故を起こした場合も「殊更に無視」に当たるとされています(広島高岡山支判平成20年2月27日、最決平成20年7月7日)。
信号をどのように無視したかによって、同号に当たるか否かの判断が異なってきます。

ですので、神戸市の赤信号殊更無視による危険運転致死事件における「赤信号殊更無視」の意味でお困りの方は、「赤信号殊更無視」の解釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(兵庫県警垂水警察署の初回接見費用:3万7800円)

和歌山県の危険運転致傷事件(進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為) 交通事故に強い弁護士

2016-09-10

和歌山県の危険運転致傷事件(進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為) 交通事故に強い弁護士

Aは、和歌山県橋本市市脇先の道路において、その進行を制御する技能を有しないで普通乗用自動車を時速90キロメートルで走行させたことにより、自車を道路状況に応じて進行させることができず、急激にハンドルを切って自車を電信柱に衝突させ、よって、自車に同乗していたBに加療約1ヶ月間を要する傷害を負わせたとして和歌山県警橋本警察署逮捕されました。。

(フィクションです)

~危険運転致傷事件にいう進行を制御する技能を有しないとは~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項第3号にいう「進行を制御する技能を有しないで」とは、単に無免許というだけではなく、ハンドル、ブレーキ等の運転装置を操作する初歩的技能すら有しない運転の技量が極めて未熟なことをいいます。
これは運転免許を取得していないことが前提で、ペーパードライバーの事故や運転免許を有する高齢者や病人の事故、仮免許取得者の事故、免許を取得していないがある程度の運転ができる者の事故は対象になりません。

つまり、Aが運転免許を取得しているか否かによって同号の犯罪が成立するか否かが異なってきます。
また、被疑者には進行を制御する技能を有しないことの認識が必要であり、技能の未熟さを基礎づける事実の認識を要します。
Aが無免許で運転していた場合であっても、進行を制御する技能を有していると思って運転している場合は、当該認識を欠くことになり、総合には該当しません。

事故当時のAの状況によって、問われる責任が変わってきますし、Aが身体拘束をされている場合には、A自身がどのようなことが争点になるかなどの把握は通常していないと考えられます。
Aが進行を制御する技能を有していると思っていたにもかかわらず、警察の取り調べの結果、Aの供述調書には進行を制御する技能を有しないことの認識があった旨の記載がなされており、それに気が付かず、署名押印してしまうことも考えられます。

ですので、和歌山県の危険運転致傷事件(進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為)を起こした方は、交通事故に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(和歌山県警橋本警察署の初回接見費用:4万3400円)

神戸市の危険運転致傷事件で現行犯逮捕 取調べに強い弁護士

2016-08-31

神戸市の危険運転致傷事件で現行犯逮捕 取調べに強い弁護士

Aは、神戸市先の最高速度を時速30キロメートルと指定されている左方に湾曲する道路において、その進行を制御することが困難な時速約100キロメートルの高速度で普通乗用自動車を走行させたことにより、右斜め前方に暴走させ、対抗進行の普通乗用自動車に衝突させて、相手方運転者死亡させたとして、兵庫県警須磨警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
その際、A自身も加療約2か月間を要する傷害を負い、現在は入院中です。
(フィクションです)

~危険運転致傷事件における取調べ内容~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項第2号により、進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為によって人を負傷させた者は15年以下の懲役に処するとされています。
同号にいう「進行を制御することが困難な高速度での走行」とは、速度が速すぎるために道路状況に応じて進行することが困難な状態で自車を走行させることであり、カーブを曲がることができないような高速度での走行が典型例です。
しかし、こうした高速度に当たるか否かは具体的な道路状況等によって判断する必要があります。
また、同号が成立するためには、被疑者が、速度が速すぎるために当該道路状況等に応じて進行することが困難な状態で走行していたことの認識を要することから、進行の制御の困難性を基礎づける事実の認識を要します。

今回のAは事故の後、傷害を負っており、入院していますので、病状によっては事故のことを詳細に覚えていない可能性もあり、取調べにおいてAが上記のような認識があったといえるか否かが争点となります。

ですので、神戸市の危険運転致傷事件(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為)で現行犯逮捕された方のご家族、ご友人の方は、取調べに強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(兵庫県警須磨警察署の初回接見費用:3万6100円)

神戸市の過失運転致死事件 執行猶予に強い弁護士

2016-08-07

神戸市の過失運転致死事件 執行猶予に強い弁護士

Aは、神戸市中央区港島付近道路において、普通乗用車を運転していたところ、自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、過失によりBが運転する自転車に自車左前部を衝突させて同人を自車ボンネット上に跳ね上げて路上に転倒させ、よって同人を死亡させたとして、兵庫県警神戸水上警察署の警察官により事情聴取されました。
(フィクションです)

~過失運転致死事件で執行猶予を獲得~

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条により、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。

執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができるという制度です(刑法第25条参照)。
つまり、Aが執行猶予を獲得するためには、7年以下の懲役の法定刑の中で3年以下の懲役を言い渡されることが必要となります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条のただし書きでは、その傷害が軽いときは、情状によりその刑を免除することができるとされていますが、今回の事件ではBが死亡していますので、法律上の減軽をすることはできません。
したがって、Aが少しでも執行猶予を獲得できる可能性を高めるためには、酌量減軽をして懲役の上限を7年の2分の1である3年6月にしておくことが望ましいといえます。
そのためには、Aの行為につき酌量減軽をしてもらえるような説得活動を行っていく必要があります。
酌量減軽は、裁判官の裁量によってなされるものですので、裁判官に減軽事由があることにつき納得してもらわなければなりません。

ですので、神戸市の過失運転致死事件執行猶予を獲得したい方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、交通事故事件も多数取り扱っていますので、無料法律相談だけでも結構ですので、弊社の弁護士と直接お話しいただけたらと存じます。
(兵庫県警神戸水上警察署の初回接見費用:3万4900円)

愛知県の過失運転致傷事件 情状弁護に強い弁護士

2016-07-19

愛知県の過失運転致傷事件 情状弁護に強い弁護士

Aは、平成28年6月1日午後9時40分ころ、愛知県愛知郡東郷町付近道路において、普通乗用車を運転していたところ、自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、過失により横断歩道上を横断歩行してきたBに自車左前部を衝突させて同人を自車ボンネット上に跳ね上げて路上に転倒させ、よって同人に加療約3ヶ月間を要する左足骨折等の傷害を負わせたとして、愛知県警愛知警察署の警察官により緊急逮捕されました。
(フィクションです)

~過失運転致傷事件における情状弁護~

過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条により、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。

もっとも、同条のただし書において、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。

刑法第66条により、犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽できるとして酌量減軽を認めています。
酌量減軽は、法律上の減軽とは異なり、個別事件の量刑を適正なものにできるという特徴があります。
酌量減軽はもっぱら事実審裁判所の裁量権に属しますが、その裁量は裁判官の恣意を許すものではなく客観的正義及び合目的性に基づくものでなければなりません。
したがって、酌量減軽をして宣告刑を決定した結果、同種の量刑事情の事件と比較して著しく刑が軽くなったような場合には、量刑不当として控訴審の審査の対象となります(刑事訴訟法第381条)。

もっとも、減軽に値する情状の事実を裁判官に対して訴えていく必要があり、素人の方ではどのような事実が情状事実に該当するのかを判断することは難しいといえます。
ですので、愛知県の過失運転致傷事件減軽したいと考えられている方は、情状弁護に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

(愛知県警愛知警察署の初回接見費用:3万8500円)

名古屋市の運転者のドアの開閉に伴う事故 示談に強い弁護士

2016-07-10

名古屋市の運転者のドアの開閉に伴う事故 示談に強い弁護士

Aは、名古屋市守山区内の路上において、駐車中の自己所有の自動車から降りようと自動車のドアを開けたところ、後ろから来た普通自動二輪車と接触し、普通自動二輪車に乗っていた運転者が負傷しました。その際、Aは突然のことで驚き、現場から逃げてしまいました。
後日、愛知県警守山警察署の警察官は、Aを呼び出して事情聴取をし、Aに送致するのでまた検察官から連絡があると言われました。
Aはどうなってしまうのか不安になり、交通違反・交通事故に強い弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです)

~被害者との示談~

Aはどのような罪責を負うのでしょうか。

Aが驚いて現場から逃げ出した行為については、道路交通法上の救護義務違反に該当することは予見することができます。

問題は、自動車のドアを開けた際に、接触して相手方に怪我を負わせた行為です。

この点、判例は業務上過失傷害罪(刑法第211条)に該当すると判断しました(東京高裁平成25年6月11日判決)。

そうすると、Aは刑法上の業務上過失傷害罪と道路交通法状の救護義務違反の2つの罪責を負うことになります。

この場合、Aとしては、少しでも罪を軽くする方法としては、被害者と示談交渉をすることが考えられます。

被害者と示談を締結することによって、被害者の加害者に対する処罰感情が低下すること、示談締結により、検察官に不起訴としてもらえる可能性が高まること、仮に起訴されたとしても執行猶予を獲得することができる可能性が高まることなどの利点があります。

被害者との示談交渉は繊細なものであり、示談の締結自体は任意ですので、被害者が示談をしたくないと意思表示をすると示談をすることができませんし、仮に示談に前向きであったとしても、示談金の金額について意向が合わないというような問題も生じます。

ですので、名古屋市の運転者のドアの開閉に伴う事故について、被害者との示談を考えられている方は、示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

初回の相談は無料ですので、一度弊社へお越しください。
(愛知県警守山警察署の初回接見費用:3万8200円)

神戸市の無免許運転事件 刑の減軽に強い弁護士

2016-07-02

神戸市の無免許運転事件 刑の減軽に強い弁護士

Aは、神戸市東灘区域内において、運転免許証を携帯していないにもかかわらず、自動車を運転していたところ、周辺を見回りしていた兵庫県警東灘警察署の司法巡査によって発見され、警察署において供述調書を作成され、帰宅しました。
同司法巡査から、「また後日、呼び出しがあるので必ず出頭するように。」と言われたので、Aは今後どうなってしまうのかと不安になり、交通事故・交通違反に詳しい弁護士事務所無料法律相談に行きました。
(フィクションです)

~無免許運転事件の刑の減軽について~

刑法第12条1項により、懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とすると定められており、道路交通法では無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)とされていますので、懲役刑を選択された場合、1月以上3年以下の幅の中で決定されることになります。

また、刑法第15条により、罰金は、1万円以上とするとされていますので、無免許運転で罰金刑が選択された場合、1万円以上50万円以下の幅の中で決定されることになります。

刑法第66条によると、犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽できるとされています。
これを酌量減軽といいます。

そして、減軽することが相当だと判断された場合、刑法第67条に従うと次のようになります。
① 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする
② 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする
③ 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる
④ 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる
⑤ 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる
⑥ 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

これを無免許運転に当てはめると、15日以上1年6月以下の懲役または5,000円以上(刑法第15条但書)25万円以下の罰金ということになります。

しかし、酌量減軽をしてもらうためには、さまざまな事情などを主張していかなければなりません。

ですので、神戸市の無免許運転で刑を減軽してもらいたいという方は、刑の減軽に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(兵庫県警東灘警察署の初回接見費用:3万5200円)

三重県の少年の集団暴走行為 接見等禁止に対する弁護活動

2016-06-22

三重県の少年の集団暴走行為 接見等禁止に対する弁護活動

三重県内の高校に通うA君(15歳)は、友人ら数人と集団暴走行為を行ったとして三重県警亀山警察署逮捕されました。
A君に勾留決定が出された後、A君家族は面会の方法を聞こうと警察署に電話をかけました。
しかし、警察官に「A君には接見等禁止決定が出されているので家族でも面会できません。」と言われてしまいました。
A君家族は急いで、交通違反交通事件に強いと評判のいい弁護士事務所に相談にいくことにしました。
(フィクションです。平成28年5月23日のブログから地名のみ変更しています。)

~接見等禁止に対する弁護活動~

今回は平成28年5月23日に掲載したブログのテーマ「接見等禁止」に対する弁護活動について解説します。

接見禁止決定とは、ご家族などの近親者の方であっても被疑者と接見(=面会)や手紙のやりとりをすることができないという裁判所による決定です。
被疑者の方は、勾留されていることによって精神的・身体的苦痛を強いられています。
この苦痛に加えて、接見等禁止決定によって被疑者の方の精神的・身体的苦痛が増すことになります。
具体的には、
・心の支えとなる家族と面会することができないことで不安の中で取り調べを受け続けることになる。
・留置施設の外部との接触が弁護人のみになることで精神的においつめられてしまう。
・警察に「家族に会えるようにする」という利益誘導によって、虚偽の自白をしてしまう。
など、接見等禁止による弊害は大きいです。

そこで、弁護士は、接見等禁止に対して、以下のような弁護活動をおこないます。

1 準抗告・抗告
準抗告(起訴後であれば抗告)という不服申立をします。
「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由はないから、裁判官による接見等禁止処分は誤りである」と主張して、接見等禁止処分を取消すよう申立てをすることになります。
実務上、準抗告や抗告が認められる可能性は低いと言われており、認められなかった場合、接見指定の全面的な取消しではなく、一部取消しによりご家族との接見(面会)が可能になる場合もあります。

2 接見等禁止一部解除申立
ご家族などの近親者のみとの接見を許す一部解除であれば、認められやすいと言われています。
そのため、準抗告・抗告をすることなく、この方法で接見等禁止に対応する場合もあります。
検察官とあらかじめ一部解除について協議をし、ご家族などの近親者のみとの接見に限り検察官の承諾を得ていれば、認められる可能性も高くなります。

あいち刑事事件総合法律事務所では,今回の事案のように接見等禁止決定がなされている事件では積極的に接見等禁止に対抗する弁護活動を行います。
なお、集団暴走行為三重県警亀山警察署に逮捕・勾留されてしまった場合には、弊所の弁護士による初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:4万4200円)。

 

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