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大阪府警鶴見警察署の過失運転致傷罪 刑事事件専門の弁護士
大阪府警鶴見警察署の過失運転致傷罪 刑事事件専門の弁護士
Aさんは、よそ見をしながら、大阪市の公道を車で走っていました。
Aさんが交差点に差し掛かったとき、Aさんの目線の先にある信号は青でしたが、Bさんが飛び出してきました。
つまり、Bさんは、赤信号であるにもかかわらず飛び出してきたのです。
AさんはとっさにブレーキをかけたもののBさんに接触し、Bさんは全治3週間の怪我を負いました。
その後、Aさんは大阪府警鶴見警察署の警察官に逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)
Aさん、よそ見をしており、Bさんと接触し、全治3週間の傷害を負わせたので、過失運転致傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)で逮捕されました。
「自動車の運転上必要な注意を怠った」場合に過失運転致傷罪は成立します。
「自動車の運転上必要な注意を怠った」とは、過失が認められる場合、つまり、注意義務違反があった場合を指します。
本件でAさんは運転中よそ見をしており、注意義務違反、過失があるように思われます。
しかし、Aさんは対面の信号が青信号であり、Bさんが赤信号にもかかわらずいきなり横断しようとしたから事故が起こったともいえます。
そこで、Aさんに選任された弁護士としては、Aさんに過失がないことを主張していきます。
具体的には、被害者が不適切な行動に出ないことを信頼するに足りる事情がある場合、それを前提として適切な行為をすれば足り、このような場合には注意義務違反がないというものです。このような主張を信頼の原則といいます。
本件では、Bさんが赤信号を横断してきているが、そもそも赤信号であれば飛び出してこないと信頼できます。
そこでこのような状況下では過失がないと主張します。
このような主張が認められれば、過失がないとしてAさんは無罪になるかもしれません。
過失の有無については、具体的な事情をもとに注意義務があるかどうかが判断されます。
過失の有無の判断は法律的にも難しく、刑事事件専門の弁護士に依頼するのが適切であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり、交通事故に関する案件も数多く承っています。
大阪市で過失運転致傷罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(大阪府警鶴見警察署での初回接見費用:3万6300円)
京都の免許不正取得事件で逮捕 不起訴に強い弁護士
京都の免許不正取得事件で逮捕 不起訴に強い弁護士
Aは、虚偽の申告を行い、運転免許証を不正に取得したとして、京都府警東山警察署の警察官により呼び出しを受けました。
Aは初犯で、運転免許証を不正取得した際に、友人のBと一緒に行っており、Bも警察から呼び出しを受けています。
(フィクションです)
~免許不正取得事件で起訴されないためには~
虚偽の申告などにより本物の運転免許証を不正取得した場合、道路交通法違反となります。
運転免許証の不正取得に対しては、2013年の道路交通法改正によって厳罰化され、法定刑が3年以下の懲役または50万円以下の罰金に引き上げられています。
運転免許証の不正取得の場合、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いです。
しかし、場合によっては正式裁判になることがあります。
また、同種前科がありながら免許証の不正取得を繰り返している人や執行猶予期間中に免許証の不正取得をした人は、実刑判決を言い渡される可能性が出てきます。
今回のAは、初犯ですので、略式裁判による罰金処分になる可能性が高いですが、罰金処分になると前科となってしまいます。
前科を回避するにあたっては、検察官に不起訴処分にしてもらうのがもっとも確実で迅速な方法です。
ただし、不起訴処分となるためには、検察官が被疑者を裁判にかける必要がないと判断しなければなりません。
弁護士としては、いかに検察官が不起訴を相当と判断する材料をそろえるかを必死に考えます。
京都で免許不正取得事件を起こした方は、不起訴に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊所では、すべての相談を初回無料で実施します。
弁護士と免許不正取得事件が不起訴処分になる可能性を、無料で十分に時間をかけて話し合うことができます。
(京都府警東山警察署の初回接見費用:35900円)
愛知県警中警察署が逮捕 無免許運転で評判のいい弁護士
愛知県警中警察署が逮捕 無免許運転で評判のいい弁護士
Aは平成25年に免許取り消しになった。
しかし、そうなった後も、平成27年7月から複数回、車を運転していた。
警察官の検問でそのことが判明したAは、警察官に逮捕され、起訴されてしまった。
(平成28年4月24日東京地方裁判所の判決を基にしたフィクションです。)
過去の判決を知ることは、事件に対する処分の重さを図るのに重要な検討資料となります。
そこで、今回は、無免許運転に関して判事した平成28年東京地方裁判所判決をご紹介します。
~平成28年4月24日東京地方裁判所判決の裁判官の評価~
・無免許運転を何度も安易に行い、常習的で悪質な犯行である
・警察官に検挙されたとき他人の名前を名乗っており
・同乗者にも自分が他人の名前であると答えるよう依頼している
など、犯行後の事情も悪い
・1年以内に執行猶予判決に処せられたにもかかわらず犯行に及んでおり
交通規範意識は相当問題があると判断されてしまった。
~被告人に酌むべき事情~
・Aが犯罪事実を認めて、自動車を処分し反省の弁を述べている
・Aの弟や知人,被告人の勤務先の者がAを監督する旨を述べている
・Aは所属する事務所を解雇されており、社会的制裁を受けている
最終的に、平成28年4月24日東京地方裁判所判決では、それらを考慮してもAには再度の執行猶予を付すべき事案とはいえないと判断されました。
実刑判決となりました。
あいち刑事事件総合法律事務所では、無免許運転に強い弁護士が対応します。
早期の相談で執行猶予の可能性が高まります。
無免許運転を何度も繰り返すと取り返しのつかないことになります。
無免許運転でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に速やかにご相談ください。
初回相談は無料です。
(愛知県警中警察署の初回接見費用:3万5500円)
京都府の危険運転致死事件で逮捕 刑事裁判の手続きに詳しい弁護士
京都府の危険運転致死事件で逮捕 刑事裁判の手続きに詳しい弁護士
Aは、名古屋市南区において、危険運転致死事件を起こしてしまいました。
Aは、京都地方裁判所に起訴されて被告人の立場となりました。
Aの家族は、刑事裁判の手続きが分からず不安で刑事事件に強い弁護士に相談しました
また、Aの家族はAが京都府警下鴨警察署に逮捕されて以来、ずっと身柄拘束されていることについても不安を感じています。
(フィクションです)
~刑事裁判の公判手続~
まず、危険運転致死事件などを審理する刑事裁判は、冒頭手続から始まります。
冒頭手続の内容は、
・人定質問
・起訴状朗読
・被告人の権利保護事項の告知
・被告人及び弁護人の被告事件についての陳述
です。
次に、証拠調べ手続に入ります。
証拠調べ手続の内容は、
・検察官の冒頭陳述
・被告人側の冒頭陳述(原則、任意)
・公判前整理手続の結果の顕出
・証拠調べ請求
・証拠決定、証拠意見
・証拠調べ
・被告人質問
・被害者等の意見の陳述
という形で進んでいきます。
最後に、検察官が論告を行い、それに対する弁護人の弁論を行って、被告人の最終陳述をして、判決が言い渡されることになります。
この論告、弁論というのは、少し専門的な概念です。
分かりづらいですが、簡単にいうと検察官が被告人に対するいかなる求刑が妥当かを考え、その考えを主張するのが論告です。
他方、これに対して弁護人が検察官の求刑に対して、情状事実などを主張して刑を軽くすべきであることを主張するのが弁論です。
裁判によっては、1日で判決の言渡しまでを行うこともあり得ますが、冒頭手続のみで第一回公判が終了する場合もありますし、証拠関係が複雑な事件であれば、証拠調べ手続が長期間に及ぶこともあり得ます。
刑事裁判は原則として、裁判官、検察官、被告人で行われますが、被告人は法律のプロを相手に裁判を行っていくことになります。
担当の検察官や裁判官は、日々多数の刑事裁判を行っているプロばかりですから、被告人の見方となる弁護人も刑事裁判に精通した者でなければ互角に裁判をすることができないといえます。
京都府の危険運転致死事件で刑事裁判に強い弁護士をお探しの方は、刑事裁判の手続きに詳しいあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(京都府警下鴨警察署の初回接見費用:3万5000円)
三重県の過失運転致傷事件で現行犯逮捕 勾留に強い弁護士
三重県の過失運転致傷事件で現行犯逮捕 勾留に強い弁護士
Aは、三重県鈴鹿市において、前方不注意により運転していた普通乗用自動車を歩行していたBに衝突させて同人に対して加療約30日間を要する傷害を負わせました。
Aは過失運転致傷事件で、三重県警鈴鹿警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
ただいま、弁護士が接見に向かっています。
(フィクションです)
~過失運転致傷事件での逮捕・勾留~
被疑者の身体拘束には、逮捕・勾留があり、逮捕が先行し、その後に勾留があります。
なぜ、逮捕が先行するのかについては、逮捕前置主義という考え方に基づくものです。
この考え方は、勾留に比べて逮捕の方が、身体拘束期間が長期に及ぶことから、身体拘束期間の短い逮捕を勾留に先行させるというものです。
逮捕・勾留する理由としては、過失運転致傷事件などを起こした被疑者が逃亡しないようにすることと証拠を隠滅しないようにすることが主な目的です。
被疑者を勾留した場合、検察官は勾留期間中に被疑者を起訴するか否かの判断をするためにさまざまな活動を行います。
ただし、逮捕されてから勾留期間が満了するまで最大で23日間拘束される可能性があります。
逮捕から検察官送致の手続をするまでの時間、検察官が被疑者の身柄を引き取ってから勾留請求をするまでの時間、逮捕から勾留請求に至るまでの時間につき、厳格な制限を設けています。
この時間を経過している場合の勾留請求は、裁判官によって却下される可能性が高くなりますので、この点について確認することも必要になります。
また、逮捕されて間がない場合には、弁護士が検察官の勾留請求に対して意見書を提出することで勾留請求を却下される可能性もあります。
逮捕・勾留については、基本的に時間との戦いになってきます。
三重県の過失運転致傷事件で逮捕された方をご存知の方は、逮捕・勾留に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(三重県警鈴鹿警察署の初回接見費用:4万1700円)
(逮捕)京都府のひき逃げ事件 再犯に強い弁護士
(逮捕)京都府のひき逃げ事件 再犯に強い弁護士
Aは、京都府城陽市において、深夜に普通乗用自動車を運転していたところ、左折時に自転車を運転していたBを巻き込んでしまい、同人に加療約2ヶ月間を要する傷害を負わせました。
怖くなったAはその場から逃げてしまいました。
Bがその後、被害届を出したことから、Aは京都府警城陽警察署の警察官から呼び出しを受けています。
Aは、以前にもひき逃げ事件を起こしており、3年前に裁判で執行猶予になり、猶予期間は満了しているという前歴があります。
逮捕されてしまうのも時間の問題でしょう。
(フィクションです)
~同じ罪を犯してしまった~
刑法第56条は、懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とするとしています。
そして、同法第57条で、再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とされています。
Aはひき逃げ事件を起こしていますので、成立する可能性がある罪は、道路交通法上の救護義務違反と過失運転致傷罪です。
これらは併合罪として扱われ、15年以下の懲役又は200万円以下の罰金が法定刑になります。
さらに、Aには前歴があることから、上記のように再犯として刑が加重されることになります。
そうすると、最終的な法定刑は、30年以下の懲役となります。
懲役は1月以上ですので、Aは1月以上30年以下の範囲で刑が決定されることになります。
弁護活動によって、刑の重さが変わってきますので、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
京都府でひき逃げ事件を起こされた方は、再犯に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(京都府警城陽警察署の初回接見費用:3万8200円)
名古屋市のバイク事故で逮捕 危険運転致死事件に強い弁護士
名古屋市のバイク事故で逮捕 危険運転致死事件に強い弁護士
Aは、名古屋市千種区において、普通自動二輪車を運転していたところ、自転車を運転していたBに衝突して、同人を死亡させてしまいました。
Aは、運転していた際に、大量のアルコールを摂取していたことが判明し、愛知県警千種警察署の警察官により危険運転致死事件の被疑者として通常逮捕されました。
なお、名古屋市内で発生するバイク事故は、今月だけでもこれで3件目です。
(フィクションです)
~二輪車での交通事故~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2、3条の規定されている危険運転致死罪については、普通自動二輪車での事故も対象とされています。
バイク事故を起こしたAは、事故当時、大量のアルコールを摂取していますので、危険運転致死罪の成立が問題となります。
もっとも、アルコールの影響の程度によっては、同法第2条の危険運転致傷罪が成立するのか、同法第3条の危険運転致死罪が成立するのかが変わってきます。
具体的には、第2条の場合は「正常な運転が困難」であることが必要であるのに対して、第3条の場合は「正常な運転に支障が生じるおそれがある」ことで足ります。
つまり、第3条の場合の方が、アルコール影響の程度が低いということになります。
第2条の場合は15年以下の懲役であるのに対して、第3条の場合は12年以下の懲役ですので、どちらが成立するのかによって、法定刑も異なり、最終的に言い渡される刑に差異が生じることになります。
このようにいずれの刑が成立するかによって、その量刑は大きく異なってきますので、当然、捜査機関としては、慎重に取調べなどを行うことが予想されます。
危険運転致死罪は、交通事故・交通違反事件の中でもかなり重い罪として規定されています。
Aとしては、過度に重い刑罰を科されないために、事故当時のアルコールの影響について弁護士の指導の下きちんと防御していくことが必要になります。
このアルコールの影響の程度については、客観的に認定することが難しく、裁判で争点になる可能性が高いです。
名古屋市でバイク事故を起こされた方は、交通事故に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警千種警察署の初回接見費用:3万5200円)
大阪市の交通切符破棄事件 刑事事件に強い弁護士
大阪市の交通切符破棄事件 刑事事件に強い弁護士
Aは、大阪市阿倍野区において、普通乗用自動車を運転していたところ、交通違反をしてしまい、大阪府警阿倍野警察署の警察官により停車をもとめられました。
警察官は交通切符をAに交付したところ、Aは、交通違反はしていないと違反を認めず、その場で警察官と口論になりました。
最終的にAが激高して、交付された交通切符を破いてしまいました。
後日、後悔の念にさいなまれたAは、助けを求めるべく、刑事事件に強いと評判の弁護士がいる法律事務所を訪ねました。
(フィクションです)
~交通切符を破棄したら~
そもそも、警察官が交付した交通切符を破いた場合、犯罪になるのでしょうか。
刑法第258条に公用文書等毀棄罪という罪が定められており、公務所の用に供する文書を毀棄した者は3月以上7年以下の懲役に処するとされています。
この「公務所」については、同法第7条第2項で、官公庁その他公務員が職務を行う所とされています。
警察官は公務員ですので、交通切符は上記の「公務所の用に供する文書」に該当します。
したがって、Aには公用文書等毀棄罪が成立することになります。
では、Aが仮に交通違反をしていない場合、Aの行為は正当化されるのでしょうか。
交通違反をしていなかったとしても、そのことと交通切符を破る行為とは無関係ですので、当然、Aの行為は正当化されません。
Aが交通違反をしていないのであれば、後に正式裁判で事実を争うことができますので、交通切符を破るなどの行為をせずに、冷静に対応されることをお勧めします。
大阪市内で交通切符を破棄してしまった方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
交通違反事件を含め刑事事件を起こさないに越したことはありません。
しかし、万が一、起こしてしまったのであれば、その後の対応が重要です。
弊所では、弁護士をはじめ事務所全体で後悔の念にさいなまれている方の力になります。
(大阪府警阿倍野警察署の初回接見費用:3万6700円)
神戸市の睡眠障害による交通事故 病気の影響に強い弁護士
神戸市の睡眠障害による交通事故 病気の影響に強い弁護士
Aは、神戸市兵庫区において普通乗用自動車を運転していたところ、睡眠障害の影響により意識喪失状態に陥った。
自車を対向車線に進出させて、対向進行してきたB運転の普通乗用自動車に衝突させ、同人に対して加療約1ヶ月間を要する傷害を負わせました。
Aは、今回の交通事故事件のことで、兵庫県警兵庫警察署の警察官から呼び出しを受けています。
Aが弁護士から受けたアドバイスは、意外なものでした。
(フィクションです)
~睡眠障害による交通事故~
Aは睡眠障害により意識喪失状態になり、交通事故を起こしています。
睡眠障害による意識喪失状態が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条第2項の「その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」に該当するとすると、Aには危険運転致傷罪が成立しえます。
危険運転致傷罪は、大変重い罪です。
では、どの程度の睡眠障害であれば、危険運転致傷罪が成立する可能性は出てくるのでしょうか。
そもそも、同項の「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」とは何を指すのでしょうか。
政令により自動車運転に支障を及ぼすおそれがある病気として、
①自動車の安全運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかにかかる能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
②意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものは除く)
③再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって発作が再発するおそれがあるもの)
④自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかにかかる能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
⑤自動車の安全運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかにかかる能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む)
⑥重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、が規定されています。
つまり、Aが患っている睡眠障害が、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害であることが必要になります。
しかし、当該病気に該当するからといって、必ず同項の対象となるわけではありません。
神戸市の睡眠障害による交通事故で弁護士をお探しの方は、病気の影響に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警兵庫警察署の初回接見費用:3万5100円)
大阪市の死亡事故 刑罰に強い弁護士
大阪市の死亡事故 刑罰に強い弁護士
Aは、大阪市浪速区において普通乗用自動車を運転していたところ、歩行者であるBを轢いてしまい死亡させる事故を起こして大阪府警浪速警察署に逮捕されました。
Aの問われる罪名としては、どのようなものがあるでしょうか。
(フィクションです)
~死亡事故の刑罰~
自動車を運転していて、人を死亡させてしまった場合の類型は、①自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条の危険運転致死罪に該当する場合は、1年以上の有期懲役、②同法第3条に該当する場合は、15年以下の懲役、③同法第5条の過失運転致死罪に該当する場合は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。
①の場合は同法第2条の各号の類型に該当することが要件となります。
②の場合はアルコール又は薬物の影響によりもしくは自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転することが要件となります。
③の場合は、自動車の運転上必要な注意を怠ることが要件となりますので、一般的に死亡事故の中ではこの類型が多いのではないかと思われます。
Aの運転していた状況によって、上記のいずれの類型に該当するのかが変わり、最大で20年以下の懲役になる可能性もあります。
自動車の運転には関わりませんが、同じく人を死亡させる罪の類型として、殺人罪や傷害致死罪、過失致死罪、強盗殺人罪などがあります。
殺人罪は、刑法第199条により死刑又は無期若しくは5年以上の懲役、傷害致死罪は同法第205条により3年以上の有期懲役、過失致死罪は同法第210条により50万円以下の罰金、強盗殺人罪は、同法第240条により死刑又は無期懲役となります。
このように、どのような行為態様で人を死亡させたかによって、法定刑に上記のような差異が生じます。
一番軽い刑としては過失致死罪の50万円以下の罰金であり、一番重い刑としては強盗殺人罪の死刑又は無期懲役と同じ人の死亡に関する罪であっても、罰金刑で許される場合があります。
ですので、大阪市の死亡事故についてお困りの方は、刑罰に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警浪速警察署の初回接見費用:3万5400円)