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(事例紹介)無免許運転などの身代わり出頭をさせて犯人隠避教唆罪
(事例紹介)無免許運転などの身代わり出頭をさせて犯人隠避教唆罪
~事例~
無免許運転で事故を起こして逃げた内縁の夫の代わりに、親族の女性を出頭させたとして、大阪府警八尾署は26日、犯人隠避教唆の疑いで、(中略)容疑者(51)を逮捕した。容疑を認めているが、「逃げたのは(内縁の夫ではなく)運転していた知り合いの男だ」と供述している。
同署は、事故を起こした同居する内縁の夫(中略)も自動車運転処罰法違反(無免許過失致傷)容疑などで逮捕。「事故を起こした車は運転していない。後部座席に乗っていた」と容疑を否認している。(中略)容疑者(※注:「内縁の夫」とされる男性)の逮捕容疑は8月7日午前、同府八尾市末広町の府道で乗用車を無免許で運転し、別の乗用車に接触。運転していた50代男性らを負傷させ、そのまま逃走したとしている。(中略)容疑者(※注:犯人隠避教唆罪の容疑者)は同日、(中略)容疑者(※注:「内縁の夫」とされる男性)が事故を起こしたと知りながら、自身の親族の20代女性を身代わりとして同署に出頭させたとしている。
(後略)
(※2022年9月26日16:54産経新聞配信記事より引用。ただし注釈は追記したものです。)
~身代わり出頭と犯人隠避罪~
今回取り上げた事例では、無免許運転で事故を起こした身代わり出頭をさせた容疑者が犯人隠避教唆罪の容疑で逮捕されたと報道されています。
こうした身代わり出頭に関連するケースは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも度々相談に来られる方がいらっしゃいます。
身代わり出頭に関連したケースでは、今回の事例でも登場している犯人隠避罪という犯罪が問題となることが多いです。
刑法第103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
刑法第103条では、今回取り上げる犯人隠避罪のほか、犯人蔵匿罪と呼ばれる犯罪も同時に定めています。
どちらも犯罪の嫌疑をかけられて捜査されている最中の者を対象に隠しだてしたり逃がしたりなどすることで成立する犯罪であり、した行為が隠避なのか蔵匿なのかによって犯人隠避罪が成立するのか犯人蔵匿罪が成立するのかが異なります。
ここでいう「蔵匿」とは、簡単にいえば場所を提供して匿う行為を指します。
例えば、刑事事件の被疑者を自宅で匿うような行為は犯人蔵匿罪に当たります。
一方、「隠避」とは、「蔵匿」以外の方法で犯人を逃がしたり逃亡の支援をしたりして、捜査や逮捕を免れさせる行為を指します。
例えば、逃亡資金を渡したり、車に乗せて遠方まで逃がしたりといった行為は「隠避」に当たると考えられます。
今回の事例のような、身代わり出頭をすることや、身代わりを立てることもこの「隠避」に当たります。
しかし、この犯人隠避罪や犯人蔵匿罪には、特別な規定があります。
それが刑法第105条に定められている特例です。
刑法第105条
前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
(※注:「前二条の罪」とは、刑法第103条の犯人蔵匿罪・犯人隠避罪と、刑法第104条の証拠隠滅罪を指します。)
この特例は、犯人の親族が犯人を思って逃がそうとしてしまうのは、人間として自然な感情であると理解されていることによります。
しかし、この特例ではあくまで「その刑を免除する『ことができる』」という表現にとどまっているため、犯人蔵匿罪や犯人隠避罪を犯したのが親族だからといって、必ずしも刑罰を受けないとは限らないということに注意が必要です。
今回の事例について当てはめてみましょう。
報道によると、そもそも身代わり出頭自体は、無免許運転や事故を起こしたとされている容疑者の内縁の妻の親族の女性がしているようです。
ですから、この女性には犯人隠避罪が成立するということになりそうです。
さらに、この女性からすると、無免許運転や事故を起こしたとされている容疑者は「親族の内縁の夫」という立ち位置であり、親族ではありませんから、刑法第105条の特例も適用されないでしょう。
そして、今回取り上げた事例で逮捕されている容疑者は、犯人隠避「教唆」の容疑がかけられているようです。
この「教唆」とは、大まかにいえば他人をそそのかして犯罪をさせることを指します。
今回の事例では、報道の内容によれば、身代わり出頭をした女性が自発的に身代わり出頭をしたのではなく、逮捕された容疑者が身代わり出頭をさせたという経緯のようです。
刑法第61条第1項
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
「正犯」とは、簡単に言えば、実際にその犯罪をした人のことを指します。
つまり、犯人隠避罪の教唆をした場合、実際に犯人隠避罪をした人と同じ刑罰の範囲で刑罰を受けることになります。
すなわち、犯人隠避教唆罪で有罪となれば、犯人隠避罪同様「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」という範囲で処罰されます。
無免許運転などの交通違反に関連する犯罪などについては、「交通違反程度なら身代わりになってもよい」などと軽く考えてしまい、身代わり出頭をしてしまったり身代わり犯人を用意してしまったりということがおきやすいのかもしれません。
しかし、身代わり出頭によってさらなる犯罪が成立してしまい、より重い処罰が下る可能性もあるため、身代わり出頭は決しておすすめできません。
もしも身代わり出頭をしてしまった、身代わり出頭させてしまったということで刑事事件の当事者になってしまった場合には、その後の刑事手続に適切に対応するためにも、まずは弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした身代わり出頭事件のご相談・ご依頼も承っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
(事例紹介)神戸市 危険運転致傷及びひき逃げの疑いで逮捕された事例
(事例紹介)神戸市 危険運転致傷及びひき逃げの疑いで逮捕された事例
今回は、神戸市で危険運転致傷及びひき逃げの疑いで男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
9月13日、神戸市兵庫区で自転車に乗った男性が赤信号を無視した車にはねられたひき逃げ事件で、会社員の男が逮捕されました。
危険運転傷害とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、(中略)容疑者(46)です。
警察によりますと、(中略)容疑者は13日午前6時前、神戸市兵庫区で車を運転中、赤信号を無視して交差点に進入し、自転車に乗って横断歩道を渡っていた男性(40代)をはねてそのまま逃げた疑いがもたれています。
(後略)
(9月15日 TBS NEWS DIG 「自転車の男性がはねられ重体のひき逃げ事件…46歳会社員の男を逮捕 神戸・兵庫区」より引用)
~ひき逃げ事件の検挙スピード~
引用したニュースによれば、今回取り上げた事例の容疑者が事故を起こしたのは9月13日午前6時前とありますが、その事故の同日、警察に出頭し、その後逮捕されています。
ひき逃げ事件においては、危険運転致死傷事件のような重大事件を伴っていると、事件から数日中に被疑者が逮捕されることが珍しくありません。
事故を起こしたあと、逃げきれるだろうと思い逃亡を図ること自体、無謀であり、罪を重ねることにもなります。
このような事故を起こしてしまった場合は、すぐに被害者の救護等を行い、弁護士と相談することがベストと考えられます。
逮捕されてしまった場合であっても、弁護士の接見は受けられます。
被害者に対する損害賠償、真摯な謝罪など、加害者においてするべきことは数多くあります。
まずは弁護士から事件解決に向けたアドバイスを受け、今後の対策を立てていく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
危険運転致傷事件、ひき逃げ事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】滋賀県長浜市 過失運転致傷罪・ひき逃げ容疑で逮捕
【事例紹介】滋賀県長浜市 過失運転致傷罪・ひき逃げ容疑で逮捕
滋賀県長浜市で起きた交通事故を基に、過失運転致傷罪、ひき逃げについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警木之本署は8日、中型トラックを運転中に自転車の男性に衝突してけがを負わせたとして、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、岐阜県輪之内町のトラック運転手の男(69)を逮捕した。
逮捕容疑は、8日午前2時10分ごろ、滋賀県長浜市西浅井町塩津浜の国道8号で中型トラックを運転中、自転車の湖南市の男性(27)に後方から衝突し、尻に打撲を負わせて、そのまま逃げた疑い。(中略)容疑を否認している。
(9月9日 京都新聞 「トラックで自転車に衝突、ひき逃げ疑い男を逮捕 滋賀・長浜、けが負わす」 より引用)
過失運転致傷
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
自動車の運転上必要な注意を怠った過失により人を死傷させてしまった場合は、自動車運転処罰法第5条の過失運転致死傷罪が適用されます。
過失による交通事故で人を死なせてしまった場合も怪我をさせてしまった場合も同じ条文が適用されますので、どちらの場合で有罪になったとしても、7年以下の懲役か禁錮もしくは100万円以下の罰金が科されます。
しかし、但し書きで相手の怪我の度合いが軽かった場合には刑が免除されることもあるとされています。
ひき逃げ
道路交通法第72条第1項は、交通事故を起こした際に講じなければならない措置について規定しています。
道路交通法第72条第1項が規定しているその義務として代表的なものは、救護義務と報告義務が挙げられます。
すなわち、人身事故を起こした際に、負傷者の救護(救護義務)、警察官への事故の報告(報告義務)を行わなかった場合は道路交通法第72条第1項に違反することになります。
ひき逃げは、救護義務違反や報告義務違反をした場合の総称ですので、人身事故を起こしたにも関わらず救護や報告を行わなかった場合に、ひき逃げを疑われることになります。
救護義務違反で有罪になった場合は1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の5第1項第1号)
また、報告義務違反で有罪になった場合は3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第119条第1項第10号)
ひき逃げを疑われ、無罪に
ひき逃げの自覚がないのに、ひき逃げだと疑われた場合は有罪になるのでしょうか。
これからご紹介するのは千葉県で起きたひき逃げ事件の裁判例です。
この裁判では、被告側がひき逃げについて無罪を主張しており、事故当時の被告人の行為がひき逃げにあたるのかについて争われました。
千葉県長生村職員の男性は、29歳の男性をひき逃げし、死亡させてしまいました。
職員の男性は「人をひいたという認識はなかった」として、ひき逃げについて否認しており、無罪を主張していました。
ひき逃げについて争われた裁判では、職員の男性が、ごみなどをひいたと認識し、人をひいたと認識していなかったと考えられることや、深夜の車道に人が横たわっていると想定することは困難であることなどから、裁判官は職員の男性にひき逃げの容疑について無罪を言い渡しました。
なお、過失運転致死罪の裁判では、職員の男性は有罪になり、50万円の罰金が科されています。
(2017年9月16日 千葉日報 「村職員に無罪判決 「人の認識ない」と千葉地裁 長生ひき逃げ事件」より)
ひき逃げ事件については、「ひき逃げをしてしまった」という認識のないまま容疑をかけられているケースも存在します。
ご紹介した無罪判決のようなケースもありますので、ひき逃げの容疑を否認しているという場合には、早期に弁護士に相談することで、見通しや可能な弁護活動、適切な取調べ対応等を把握して刑事手続きに臨むことが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
ひき逃げを疑われている方や、かけられた容疑を否認していて悩んでいる方は、刑事事件でお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(事例紹介)死亡事故誘発で実刑判決に 過失運転致死傷罪の事例
(事例紹介)死亡事故誘発で実刑判決に 過失運転致死傷罪の事例
~事例~
群馬県の北関東自動車道でおととし、乗用車がガードレールに衝突し2人が死亡した事故で、タブレット端末の操作に気をとられて乗用車に接近し事故を誘発した罪に問われた元会社役員に対し、前橋地方裁判所は「注意散漫な運転をしたのは見過ごしがたく刑事責任は重い」として禁錮2年の判決を言い渡しました。
群馬県の北関東自動車道でおととし12月、乗用車がガードレールに衝突し女性2人が死亡、2人が重軽傷を負った事故では、(中略)被告(55)が時速100キロほどで走行中、タブレット端末の操作に気をとられて、後ろから走ってきた乗用車に気づかないまま接近し事故を誘発したとして過失運転致死傷の罪に問われていました。
これまでの裁判で被告は起訴内容を認め、検察は禁錮4年を求刑していました。
18日の判決で、前橋地方裁判所の柴田裕美裁判長は「とりわけ注意深い運転が要求される高速道路で基本的な注意義務を怠り録画番組を見ていたタブレットを操作したのは全く不必要な行動で過失の程度は大きい」などと指摘しました。
また、被告の車が乗用車が走行していた車線に全部、または大部分入っていたという検察側の主張について「証拠に疑義が残る」と指摘する一方で、被告について「それまで交通違反で複数回検挙されていたのに、注意散漫な運転をしたのは見過ごしがたく刑事責任は重い」などと述べ、禁錮2年の判決を言い渡しました。
(後略)
(※2022年8月18日17:14NHK NEWS WEB配信記事より引用)
~事故を誘発して過失運転致死傷罪~
今回取り上げた事例では、男性が死亡事故を誘発したとして過失運転致死傷罪で起訴され、禁錮2年の実刑判決が下されたと報道されています。
この事例では、当初は死亡事故の被害者の方の単独事故として捜査されていたところ、同乗の被害者の方の証言などから単なる単独事故ではないと捜査の方針が転換されたという経緯があります(参考記事)。
報道によると、被告の男性は、タブレット端末を操作しながら車線変更を行ったことで、被害者の方の運転する自動車に接近する形となり、それを避けようとした被害者の方の運転する自動車がガードレールに衝突する事故となってしまったという内容のようです。
過失、すなわち不注意による人身事故・死亡事故は、いわゆる自動車運転処罰法の中で定められている、過失運転致死傷罪が成立することが多いです。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
例えば、よそ見運転で自動車と衝突する事故を起こしてしまったり、周囲の確認不足で通行人と接触する事故を起こしてしまったりした場合には、この過失運転致死傷罪が成立することが考えられます(相手が怪我をしてしまったのか亡くなってしまったのかという結果の違いで成立する犯罪も異なります。)。
一般にイメージされる過失運転致死傷事件は、自分自身が人身事故や死亡事故の当事者として車や歩行者に衝突したり接触したりしているものでしょう。
しかし、今回取り上げた事例では、被告の男性が運転する車が被害者の方の運転する自動車に接触・衝突したわけではなく、被告の男性が運転する車の挙動によって被害者の方の運転する自動車が事故を起こしてしまったという内容です。
「自身の運転する車が接触・衝突しているわけではない」という部分に違和感を感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、ここで過失運転致死傷罪の条文を確認してみましょう。
条文には、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」ことで過失運転致死傷罪が成立することが定められています。
過失運転致死傷罪の成立する条件としては、あくまで「自動車の運転上必要な注意を怠」ることによって人を死傷させることが定められています。
ですから、今回の事例のように、自動車の運転中によそ見をしていた=「自動車の運転上必要な注意を怠」ったことにより死亡事故を誘発させ、被害者の方を死亡させ、同乗者の方に怪我を負わせたということであっても過失運転致死傷罪が成立し得るということになります。
人身事故・死亡事故も、自身が直接接触をしたものだけに限らず、様々なケースが想定されます。
ご自身・ご家族が人身事故・死亡事故を起こしてしまったというときに、それがどういった犯罪に当たり得るのか、どういった見通し・手続となるのかを迅速に把握することで、次に取るべき適切な活動も見えてきます。
まずは弁護士に相談してみましょう。
0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスや初回無料法律相談のお問い合わせ・お申し込みを受け付けています。
交通事件についても取扱っていますので、まずはお気軽にお電話ください。
(事例紹介)無免許、飲酒運転の疑いで逮捕されてしまった事例
(事例紹介)無免許、飲酒運転の疑いで逮捕されてしまった事例
今回は、無免許、飲酒運転などの疑いで逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
8月8日未明、無免許で酒を飲んだ状態で車を運転したとして、39歳の女性が逮捕されました。
女性は7日、女性の友人宅で酒を飲んだ後、2015年に失効して無免許なのに友人の軽乗用車を借り運転した疑いがもたれています。
女性は車をガードレールにぶつける事故を起こし、車を放置したまま再び友人の家に戻ったということです。
8日午前7時前、通行人から「車がガードレールにぶつかったまま止まっている」と通報があり警察が車の所有者である友人宅へ駆けつけたところ、前記女性がいたため、無免許運転及び酒気帯び運転の疑いで女性を逮捕しました。
(8月9日 九州朝日放送 「”無免許・飲酒運転”車をぶつけ放置も 女を逮捕」より)
~無免許、飲酒運転で逮捕されてしまったら~
今回取り上げたケースの女性は逮捕されているため、こうした場合の弁護活動の初期段階においては「身柄解放活動」が重要となるでしょう。
無免許運転や飲酒運転のみのケースでは、交通事故に伴う被害者もいないため、適切な弁護活動を早期に開始することができれば、釈放される可能性もあります。
ただし、無免許運転や飲酒運転の前科が多くあったり、今回のように事故を起こしてその場から逃げているという逃走の事実があるような場合には、その事実を重く見られて身体拘束が長期化する可能性もあります。
「逮捕」され、さらに「勾留」されてしまうと、身体拘束が非常に長期化します。
逮捕された事実は覆すことはできませんが、初期段階であれば、勾留を阻止する弁護活動を行い、身体拘束の長期化を防ぐことができるかもしれません。
逮捕・勾留による身体拘束がどの程度続くのかという見通しや、してしまった犯罪自体の処分がどうなるのかという見通しは、自分だけではなかなか分かりづらいものです。
逮捕された場合には、速やかに刑事事件に詳しい弁護士と相談し、今後のアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取扱う法律事務所です。
ご家族が無免許運転や酒気帯び運転などの疑いで逮捕されてしまった場合には、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】飲酒運転によるひき逃げ 過失運転致傷罪で再逮捕
【事例紹介】飲酒運転によるひき逃げ 過失運転致傷罪で再逮捕
滋賀県で起きた飲酒運転によるひき逃げ事件を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が酒気帯び運転、ひき逃げ、過失運転致傷罪について解説します。
事例
滋賀県警大津署は22日、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)と道交法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)の疑いで、京都市山科区の無職の男(72)を再逮捕した。
再逮捕容疑は21日午前11時40分ごろ、大津市皇子が丘1丁目の国道161号西大津バイパスで酒気帯び状態で乗用車を運転し、同じ方向を走っていた乗用車2台と衝突して運転手と同乗者の男女計3人の首などに軽傷を負わせ、そのまま逃げた疑い。
(後略)
(8月22日 京都新聞 「酒気帯び運転、車2台と衝突の男を再逮捕 飲酒検査拒否後、ひき逃げ容疑認める」より引用 )
酒気帯び運転
酒気帯び運転は道路交通法第65条第1項で禁止されています。
道路交通法では酒気帯び運転をした場合の罰則が設けられていますが、お酒に酔った状態かそうでないかで科される刑罰の重さが変わります。
お酒に酔い、正常な運転ができない状態で運転した場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2第1項)
これはいわゆる「酒酔い運転」と呼ばれる種類の飲酒運転です。
対して、「酒酔い運転」ほど激しく酔いの症状が出ていないものの、政令で定める程度以上のアルコールを保有する状態で運転した場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2の2第3項)
一般にはこちらを指して「酒気帯び運転」と呼ばれることもあります。
今回の事例の男性が酒気帯び運転で有罪になれば、正常な運転ができない程にお酒に酔っていた場合は道路交通法第117条の2第1項、政令で定める程度以上のアルコールを保有していたが酔っていなかった場合は道路交通法第117条の2の2第3項によって刑罰を科されることになります。
ひき逃げ
ひき逃げについても、酒気帯び運転と同様に道路交通法で処罰されます。
道路交通法第72条第1項
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
負傷者の救護や警察署への事故の報告などを行わずに事故現場から逃げた場合、ひき逃げになります。
ひき逃げによる道路交通法違反で科される刑罰は、負傷者の救護を行わなかった場合(救護義務違反)と警察署に報告をしなかった場合(報告義務違反)で、差があります。
負傷者の救護を行わなかった場合は5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条第1項)
一方で、警察署に報告をしなかった場合は3月以上の懲役または5万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第119条第1項第10号)
今回の事例では救護義務違反、報告義務違反のどちらが適用されるのでしょうか。
今回の事例では男性は事故後そのまま逃げ去っていると書かれています。
おそらく救護や警察署への報告はしていないのでしょう。
ですので、救護義務違反、報告義務違反の両方の罪に問われることになります。
有罪となってしまった場合は、ひき逃げにより、救護義務違反と報告義務違反の2つの罪に問われていますので、救護義務違反と報告義務違反のうち、より重い方の刑罰が科されることになります。(刑法第54条)
救護義務違反の方が科される刑罰が重くなっていますので、今回の事例の男性は5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
過失運転致傷罪
過失運転致傷罪は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)で規定されており、過失により人を負傷させた場合に適用されます。
過失運転致傷罪で有罪となった場合は、7年以下の懲役か禁錮または100万円以下の罰金が科されます。(自動車運転処罰法第5条)
過失運転致死傷罪、ひき逃げ、酒気帯び運転は、有罪になれば懲役刑を科される可能性があります。
弁護士に相談することにより懲役刑を避けることができる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では逮捕された方に初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスのご予約は0120―631―881までご連絡ください。
初回接見サービスについての詳細はこちらをご覧ください。
【事例紹介】滋賀県大津市の酒気帯び運転事故
【事例紹介】滋賀県大津市の酒気帯び運転事故
滋賀県大津市で起こった酒気帯び運転による事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警大津北署は13日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、滋賀県守山市、無職の男(63)を逮捕したと発表した。
逮捕容疑は12日午後9時35分ごろ、大津市今堅田2丁目で酒気帯び状態で軽乗用車を運転した疑い。
同署によると、男は信号待ちをしていた男性(27)=大津市=の軽乗用車に追突した。男性は首などに軽傷を負ったという。
(8月13日 京都新聞 「酒気帯び運転で信号待ち軽乗用車に追突、男性にけが負わせる 容疑で男逮捕」より引用)
酒気帯び運転
酒気帯び運転は道路交通法第65条第1項で禁止されています。
酒気帯び運転が発覚した場合は、その程度によって、
5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2第1項)
3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第3項)
のどちらかが科されるおそれがあります。
この2つの条文の違いをおおまかに説明しますと、正常な運転ができないほどに酔っている場合は第117条の2第1項が適用され(いわゆる酒酔い運転)、それ以外で一定程度のアルコールの数値が出た場合では第117条の2の2第3項が適用されるといったイメージです。
ですので、物理的に同じ量のアルコールを摂取していても正常な運転ができないほど酔っていると判断された場合には、より罪が重くなる可能性があります。
では、今回取り上げた事例について考えていきましょう。
先ほど挙げた通り、飲酒運転をしてアルコール数値が一定程度出るような状態で運転した場合には酒気帯び運転となり、酔いの程度が強く正常な判断ができないような場合には酒酔い運転としてより重く処罰されるという決まりになっています。
今回の事例では、報道によると男性は酒気帯び運転で摘発されているようですから、少なくともアルコールの数値が一定程度検出されたと考えられます。
もしも男性が千鳥足でしか歩けなかったりろれつが回っていなかったりといった事情があったのであれば、正常な判断ができないほど酔っていると判断され、酒酔い運転としてより重く処罰される可能性も出てきます。
今回の事例では、報道の段階では酒気帯び運転による道路交通法違反のみが適用されていましたが、酒気帯び運転により人を死傷させてしまった場合には、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が適用される場合もあります。
報道では、信号待ちをしていた男性に怪我をさせたという内容もありましたから、逮捕された男性がこれから過失運転致傷罪などに問われる可能性もあるといえます。
飲酒運転の末の人身事故となれば、悪質性が高いと判断されてより厳しい処罰が下されることも予想されますから、早い段階から弁護活動を開始してもらうことをおすすめします。
道路交通法違反に限らず、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などの交通事件でお困りの際には、刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(事例紹介)積み荷の落下から過失運転致傷事件に問われた事例
(事例紹介)積み荷の落下から過失運転致傷事件に問われた事例
~事例~
トラックに積載していたポリタンクを落下させ、後続のオートバイの運転手らにけがを負わせて逃走したとして、大阪府警南堺署は13日、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、(中略)容疑者(65)を逮捕した。
(中略)
逮捕容疑は8日午後0時55分ごろ、堺市南区槇塚台の市道で2トントラックを運転中、積み荷のポリタンク(縦横ともに約80センチ、高さ約100センチ、重さ約10キロ)を落下させ、ポリタンクが直撃した後続のバイクの運転手らにけがをさせるなどしたのに逃走したとしている。
(後略)
(※2022年8月13日12:32産経新聞配信記事より引用)
・積み荷の落下で人身事故に
今回取り上げた事例では、トラックに積載していた積み荷が落下し、それによって人に怪我をさせてしまったという経緯で、容疑者が過失運転致傷罪とひき逃げによる道路交通法違反の容疑で逮捕されています。
逮捕容疑の1つである過失運転致傷罪は、いわゆる自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に定められている犯罪で、人身事故事件で成立することの多い犯罪です。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
人身事故というと、自動車同士の衝突事故や、通行人への衝突事故・接触事故が思い浮かびやすいですが、今回の事例では、トラックに積載していた積み荷が落下してしまい、その積み荷によって後続のオートバイを運転していた人などが怪我をしてしまったということのようです。
自動車運転処罰法の過失運転致傷罪を定めている条文を見ると、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」ことが過失運転致傷罪成立の要件となっています。
この「自動車の運転上必要な注意を怠」るという部分については、例えばよそ見運転やながら運転など、運転の仕方に関するものが代表的です。
しかし、「自動車の運転上必要な注意」とは、こうした運転すること自体に求められる注意だけでなく、運転する際の車や積み荷の状態への注意も含まれると考えられます。
道路交通法では、以下のようにして運転者の自動車の積み荷についての遵守事項を定めています。
道路交通法第71条第1項
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
第4号 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
第4号の2 車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
道路交通法第120条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
第9号 第71条(運転者の遵守事項)第1号、第4号から第5号まで(中略)の規定に違反した者
つまり、道路交通法では、運転する際に、積み荷が落下しないように措置を講じる必要があり、もしも積み荷が落下してしまった場合には、落下した積み荷を道路から除去するなど、その積み荷が原因で道路上の危険が生じないようにしなければならず、それに反することは道路交通法違反となり犯罪になるということになります。
今回の事例で、積み荷がどのように積まれていたのかまでは定かではありませんが、固定などが不十分なまま積み荷を積んでいて落下させてしまったなどの事情があれば、道路交通法上の遵守事項を守らなかったことで積み荷を落下させて人を負傷させてしまった=「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」とされ、過失運転致傷罪に問われた可能性もあります。
道路交通法などの特別法には、細かく義務や遵守事項が定められており、一般の方だけでは、どういった罪に問われているのか、なぜその犯罪の容疑をかけられているのかといったことが分かりづらい場合もあります。
自身になぜその犯罪の容疑がかけられているのか、見通しはどういったものなのかということを正確に把握することは、その後の刑事手続きに適切に対応していく上で重要となります。
まずは専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、人身事故事件などの交通事件についてのご相談も受け付けています。
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(事例紹介)飲酒運転の弊害とは
(事例紹介)飲酒運転の弊害とは
今回は、飲酒運転がもたらす弊害について、報道をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
6月15日午前11時すぎ、北九州市小倉南区長行東で警ら中のパトカーがふらつきながら走行するタクシーを見つけ、停止させました。
運転手の男から酒のにおいがしたため吐いた息を調べたところ、基準値を超えるアルコールが検出されました。
警察は車を運転していた60代男性タクシー運転手を、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。
この他にも60代男性が15日午前9時すぎ、酒を飲んで車を運転したとして現行犯逮捕されており、また、5日には無免許で飲酒運転をしたとして、20代自称大学生が逮捕されています。
(6月15日 九州朝日放送 「また“飲酒運転”タクシーの運転手ら男3人を逮捕」より)
~飲酒運転の罪~
(酒気帯び運転の罪)
身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く)を運転すると、「酒気帯び運転の罪」が成立します。
酒気帯び運転につき起訴され、裁判で有罪が確定すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法第117条の2の2第3号)。
~飲酒運転の弊害~
飲酒運転を行うと、周囲の認識能力が低下し、ハンドルやブレーキなどの運転装置を適切に操作できなくなります。
また、飲酒運転をすること自体が犯罪とされていますが、運転能力の低下にともない、交通事故を起こす可能性も高くなります。
悲惨な事故を起こしてしまえば、取り返しのつかない事態に発展する場合もあります。
この場合、危険運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条)が成立し重い刑罰を科される可能性があります。
また、報道で逮捕された運転手はタクシー運転手ですが、飲酒運転を行って検挙されたことにより、職を失うことも考えられます。
飲酒運転をしてはいけない、ということは、免許を受けているドライバーであれば誰もが認識していることと思われますが、飲んだ勢いで運転してしまうなど、ちょっとした気の緩みが原因で飲酒運転を行ってしまうケースもあります。
悲惨な事故につながる飲酒運転は、絶対に行うべきではありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心とする法律事務所です。
飲酒運転に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(事例紹介)飲酒運転のおそれを知りながら酒類提供をして道路交通法違反に
(事例紹介)飲酒運転のおそれを知りながら酒類提供をして道路交通法違反に
今回は、アルコールを提供した相手が飲酒運転をするおそれがあると知りながら、アルコールを提供し検挙された事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
自動車運転処罰法違反(危険運転致死)罪で7日に起訴された会社員の男(28)=土岐市=に酒を提供したとして、多治見署は同日、道交法違反(酒類提供)の疑いで、可児市の飲食店店長の男性(26)を岐阜地検多治見支部に書類送検した。
書類送検容疑は、6月17日午前2時10分ごろから午前4時50分ごろまでの間、可児市の飲食店で、男が飲酒運転をする恐れがあると知りながら、焼酎とシャンパンを提供した疑い。
会社員の男は同日午前5時10分ごろ、土岐市泉町久尻の県道で対向車線を走る車と正面衝突する事故を起こし、瑞浪市の男性会社員(54)を死亡させた。
(7月7日 岐阜新聞Web 「飲酒運転の恐れ知りながら酒提供した疑い 飲食店店長を書類送検 飲んだ男は死亡事故起こす」より引用)
~飲酒運転に加担する行為~
今回取り上げた事例では、飲酒運転をして事故を起こした男性ではなく、飲酒運転をした人に酒を提供した男性が道路交通法違反の容疑で書類送検されています。
道路交通法違反での書類送検されているのが飲酒運転した本人ではなく酒を提供した人であるということに、疑問をもつ方もいらっしゃるかもしれません。
飲酒運転が禁止されていることは広く知られていることでありますが、実は道路交通法では、飲酒運転を行うおそれのある者にアルコールを提供することも禁止されているのです。
道路交通法
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 省略
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
罰則は、酒類の提供を受けた者が「酒酔い運転」を行った場合、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(道路交通法第117条の2の2第5号)、「酒気帯び運転」を行った場合、「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」(道路交通法第117条の3の2第2号)となっています。
飲酒運転をする当事者というわけではないのだからと軽い気持ちで酒を勧めてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、相手がこの後運転をするかもしれないと分かっていながら酒を勧め、その後相手が飲酒運転をしてしまえば、それは立派な犯罪行為であると同時に、有罪判決を受ければ前科がつくことになってしまいます。
また、今回取り上げたケースで送検された男性は飲食店店長ですが、飲食店関係者ではない一般人であっても、本規定は適用されます。
車でやってきた相手がお酒を希望する場合には、運転代行を使ったり家族が運転のため迎えに来るかなど確認し、帰宅の際に車を運転しないようにさせるなど、慎重な対応が必要といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
飲酒運転の刑事手続きに関してお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。