Archive for the ‘ブログ’ Category
愛知県半田市の過失運転致死事件 実刑を回避する弁護活動
愛知県半田市の過失運転致死事件 実刑を回避する弁護活動
Aさんは、愛知県半田市内の道路を車で走行中、歩道から突然飛び出してきたVさんを轢いて死亡させてしまいました。
愛知県警察半田警察署が捜査をしたところ、事故当時、Vさんはかなり酔っており、足取りがおぼつかなかったであろうことが発覚しました。
交通事故を起こしてしまったことで不安になったAさんは、愛知県内で刑事事件に強いと評判の法律事務所に無料法律相談にいきました。
(フィクションです。)
~過失運転致死罪~
自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死亡させた者は過失運転致死罪として7年以下の懲役、禁錮又は100万円以下の罰金に処されます。
車で事故を起こしてしまった場合、運転者の責任であるとされる可能性が高いです。
車による交通事故を起こしてしまった場合には、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪の疑いがかかるため、警察などの捜査機関による捜査などの刑事手続きに巻き込まれることになります。
~実刑回避のために~
実刑判決を避ける方法として、執行猶予の獲得という方法が挙げられます。
執行猶予は、一定の刑の言渡しを受けた者について、情状により刑の執行が猶予されるというものです。
執行猶予期間を問題なく経過した場合、刑の言渡しは失効します。
上記の事例のAさんとVさんの交通事故において、Aさんの注意力散漫という事情があるものの、Vさんの飛出しという事情もあります。
これらを主張、立証することによって執行猶予を獲得することもできるかもしれません。
また、被害者遺族に対して示談交渉や被害弁償を行うことも、Aさんにとって有利となる材料になるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件専門の弁護士が、突然の交通事故によって刑事事件に巻き込まれた方の力になります。
愛知県半田市の過失運転致死事件で実刑回避に御悩みの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。
初回接見サービスのご依頼、初回無料法律相談のご予約は0120-631-881にて承っております。
(愛知県半田警察署までの初回接見費用:3万8500円)
東京都八王子市の交通事故で呼び出し 交通事件の不起訴処分に弁護士
東京都八王子市の交通事故で呼び出し 交通事件の不起訴処分に弁護士
東京都八王子市在住のAさんは、近所の道路で自動車を運転していたところ、信号のないところを自転車に乗って急に飛び出してきたVさんにぶつかってしまいました。
幸いスピードはあまり出ておらず、Vさんも、Aさんの車とぶつかった拍子に転んだものの、意識はあるようでした。
自分はあまりスピードを出していないし、急に飛び出してきたVさんが悪いと思ったAさんは、「気を付けろ」とだけ怒鳴って、そのまま自宅に帰りました。
この事故で全治1か月の傷害を負ったVさんは、警視庁南大沢警察署に被害届を出し、Aさんは警察に呼び出しを受けました。
(この話はフィクションです)
~交通事故について~
自動車運転で人身事故を起こした場合、過失運転致死傷罪が成立し、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられます。
また、交通事故があったとき、事故に関係のある運転者は、負傷者の救護や道路の危険防止等の義務があります(道路交通法72条)。
事故を犯した運転手がこの義務に違反した場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条2項)。
この場合、過失運転致死傷罪とひき逃げの罪は併合罪(刑法45条)の関係にあるため、両方が成立し、科刑の上で重く処罰されます。
本件において、Vさんは傷害を負っていて、さらにAさんは救護などを行わずに立ち去っているため、上記の両罪が成立すると考えられます。
ひき逃げの検挙率は、重傷の事故の場合で約60%、死亡事故の場合だと95%近くになります。
~不起訴処分について~
警察が捜査した事件は、その後検察官に送られます。
検察官は事件について起訴処分か不起訴処分かを決めることができ、起訴処分とした場合は刑事裁判となります。
この際に、検察官は有罪がほぼ確実な事件しか起訴しないため、事件が起訴され刑事裁判になった場合には、99.9%の確率で有罪となってしまうとされています。
そのため、捜査の初期段階で、検察官が不起訴処分をするように弁護活動をすることが大変重要となってきます。
不起訴処分には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」があり、実際に事件を起こしてしまった場合には「起訴猶予」処分の獲得が最も現実的です(刑事訴訟法247条)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
不起訴処分獲得に向けた弁護活動をご希望の方は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
示談交渉や、捜査機関の対応等、経験豊富な弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁南大沢警察署への初回接見費用のご案内も、上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
東京都台東区の無免許運転事件で逮捕・起訴 保釈請求の弁護士
東京都台東区の無免許運転事件で逮捕・起訴 保釈請求の弁護士
Aさんは、家族を連れてドライブしていたところ、警視庁浅草警察署の警察官が行っている検問に引っかかり、免許証の提示を求められました。
しかし、そこでAさんが、実は無免許運転であったことが発覚し、その場から逃走を図ろうとしたため、Aさんは逮捕されてしまいました。
警察署で行われた取調べによれば、Aさんは、数年前に交通違反を累積して免許を失効してしまったものの、家族の誰にも言えず、またバレなきゃ大丈夫だろうと安易に考えながら無免許運転を長期に渡り継続してしまったということでした。
その後、Aさんは、釈放されることなくそのまま無免許運転、すなわち、道路交通法違反の罪で起訴されることとなりました。
そこで、Aさんの家族は、どうにかAさんの保釈だけでも認めてもらえないかと、刑事事件専門の弁護士に事件の相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~無免許運転と保釈~
無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車等を運転する場合に成立する、道路交通法違反の犯罪です。
運転免許を取得したことが無い場合はもちろん、運転免許の停止中や、上記のAさんのように、免許の失効後に運転した場合なども、無免許運転に該当します。
無免許運転については、2013年の道路交通法の改正によって厳罰化されました。
具体的には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が法定刑です。
一般に、無免許運転については、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いとされていますが、その回数や期間の長さによっては正式裁判で懲役刑を求刑されることもあります。
今回のAさんについても、正式裁判で起訴されることとなってしまいました。
こうした起訴後の裁判段階において、被告人の身柄拘束を解く手続きとして最も多く使われるのが保釈です。
この保釈が認められれば、被告人は身体拘束から解放されるため、その期間中は会社や学校に復帰することが可能となります。
より保釈の可能性を高めるためには、刑事事件という分野に詳しい弁護士に相談することが重要でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、道路交通法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
保釈など身柄解放手段につきお困りの方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁浅草警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせ下さい。
大阪府堺市の駐車違反に身代わり出頭で事情聴取 犯人隠避罪なら弁護士
大阪府堺市の駐車違反に身代わり出頭で事情聴取 犯人隠避罪なら弁護士
Aさんは運送会社のドライバーですが、勤務中、路上に車を止めていたところ、駐車違反のラベルを貼られてしまいました。
Aさんは、この違反で免停になってしまうことから、上司であるXさんに報告すると、身代わりを立てるように言われ、友人Yさんに警察署へ出頭してもらうように依頼することにしました。
すると、Aさんは、後日、大阪府堺警察署から、犯人隠避罪の教唆犯の容疑で呼び出しを受けました。
Aさんはどうすればいいか分からなくなり、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~犯人隠避罪~
今回の場合、Aさんは、犯人隠避罪の教唆犯として罪に問われる可能性があります。
教唆犯とは、犯罪を実行する決意を有しない他人をそそのかして、犯罪を実行させる罪です。
今回の場合、Aさんが犯人隠避をする決意のないYさんに対し、そそのかして犯罪を実行させているので、教唆犯が成立します。
今回の場合、上司であるXさんの指示に従わなければ、クビになってしまうなどの状況に追い込まれていて、従うほかなかったような状況ならば、情状により刑が減軽されたりする可能性はありますから、身代わり出頭に至った経緯を捜査機関に説明していくことが重要になります。
しかしながら、警察の厳しい取調べの中で、事実を説明するのが難しくなる場合もありますので、弁護士に依頼し、どのように取調べに対応すればいいか、アドバイスを受けることで、不安が解消される場合もあります。
会社ぐるみでの身代わり出頭であれば、社会的反響が大きいので、報道されてしまう可能性は高くなります。
そのような時に一人で捜査機関や報道関係者と対応することは、非常に大変なことでしょう。
弁護士に相談して、どのような防止策がとれるか聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・交通事件を専門としている弁護士事務所です。
お一人で刑事事件・交通事件に困っている方は、まずは弊所の弁護士まで相談ください。
法律相談は、初回無料です。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約は、0120‐631‐881で受け付けております。
(大阪府堺警察署までの初回接見費用 3万7700円)
東京都中央区の交通死亡事故で逮捕・起訴 減刑獲得のために弁護士
東京都中央区の交通死亡事故で逮捕・起訴 減刑獲得のために弁護士
Aさんは小学校の同窓会で大量に飲酒し、歩いて帰ることが困難な状態にもかかわらず、家までは近いし大丈夫だろうと軽い気持ちで車を運転することにしました。
その後、Aさんは自分の運転する車が酔いの影響から蛇行し始めたので危ないとは思ったものの、そのまま運転していました。
ところが、その矢先、Aさんの車は歩道を歩いていたVさんに衝突してしまい、Aさんが救急車を呼んだものの、Vさんは死亡してしまいました。
その後、Aさんは危険運転致死罪の容疑で警視庁久松警察署に逮捕され、取調べの後、釈放されたものの、同罪の容疑で起訴されることとなりました。
(フィクションです。)
~危険運転致死事件~
上記の事例のAさんは、危険運転致死罪で逮捕・起訴されることとなりました。
危険運転致死罪とは、法の定める危険な状態で自動車等を走行・運転して人を死傷させる犯罪です。
今回のAさんについては、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」「よって…人を死亡」させた場合の危険運転致死罪が成立するものと思われます。
同罪の法定刑は1年以上20年以下の有期懲役で、罰金刑はありません。
危険運転致死傷罪は、悪質で危険性の高い交通違反による交通事故に対する刑罰の厳罰化のために新しく導入されたものです。
同罪で起訴され刑事処罰を受ける場合、その多くは執行猶予の付かない実刑判決となり、長期間刑務所に入らなければならない可能性が高くなります。
もっとも、こうした場合においても、被告人が罪を認めていることを前提に、執行猶予付きの判決の獲得や減刑を目指す弁護活動が想定されます。
例えば、被害者の遺族の方との間で謝罪と被害弁償に基づく示談交渉を行ったり、被告人の運転の態様や過失の程度のほか、事故後の対応等から被告人にとって有利になる客観的な証拠を検索します。
そして、これら被告人に有利な事情を公判廷で主張・立証することで、執行猶予付きの判決や減刑を目指すこととなります。
こうした刑事弁護活動は、示談交渉能力や公判廷での弁護能力に長けた、刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、交通死亡事故での刑事弁護活動も多数承っております。
危険運転致死事件などの交通事故でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁久松警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都日野市の飲酒運転の死亡事故で逮捕 ひき逃げ事件で接見の弁護士
東京都日野市の飲酒運転の死亡事故で逮捕 ひき逃げ事件で接見の弁護士
Aさん(39歳 会社員)は、夕方5時頃から、自宅でビールや焼酎を飲んでいましたが、夜の11時過ぎに急用を思い出し、少しくらいなら大丈夫だろうと思い、自分で車を運転して出かけました。
しかしその際、Aさんは、交差点の手前をVさんが横断していることに気づくのが遅れ、Vさんを轢いてしまいました。
Aさんは、飲酒運転をしていることが警察にばれてしまうのが怖くなり、自宅に逃げ帰ってしまいました。
後日、Aさんは、警視庁日野警察署の警察官に自動車運転過失致死罪、道路交通法違反などの罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~飲酒運転による死亡事故~
交通事故で、人を死亡させてしまった場合、過失運転致死罪の罪に問われる場合があります。
過失運転致死罪とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に規定されている罪です。
過失運転致死罪は、1月以上7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金という刑罰のある罪です。
また、お酒に酔って酩酊状態で運転していた場合は、危険運転致死罪に該当する場合があります。
危険運転致死罪は、1年以上20年以下の懲役に科されるという非常に重い刑罰となっています。
そして、ひき逃げ行為は、道路交通法第72条に規定される犯罪です。
さらに、このひき逃げ行為のある交通事故事件では、勾留の判断などにおいて、一度事故現場から逃げたという経緯が、「逃走のおそれ」があるという要素に考慮される可能性が高いです。
つまり、ひき逃げ事件では、身柄拘束が続く可能性が高いということです。
勾留決定とともに接見禁止処分が付されると、家族であっても面会することができません。
被疑者に家族が早く会えるようにするため、接見禁止処分に対して準抗告を行う、接見禁止処分の解除や接見禁止処分の一部解除を申立てるという弁護活動を迅速に行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、交通事件に精通した弁護士も多数在籍しております。
365日24時間、初回無料法律相談のご予約を受け付けております(0120-631-881)。
また、弁護士が警察署まで接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っておりますので、まずはお電話ください。
警視庁日野警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。
兵庫県明石市のスピード違反で在宅捜査・起訴 控訴審での弁護活動
兵庫県明石市のスピード違反で在宅捜査・起訴 控訴審での弁護活動
Aさんは、兵庫県明石市内を走っている高速道路において、制限速度を大幅に超過する速度で自動車を運転してしまいました。
しかし、Aさんの運転する自動車のすぐ後ろを、兵庫県明石警察署の、いわゆる高速機動隊所属の警察官が運転する覆面パトカーが追尾しており、Aさんはすぐに事情を聴かれることとなりました。
Aさんは、スピード違反の道路交通法違反事件について、逮捕は避けられたものの、兵庫県明石警察署で任意の取調べを受けることになりました。
しかし、その時に選任した弁護士は、本来は民事事件を専門にしており、碌な弁護活動をしてもらえないまま公判を重ね、結果としてAさんは求刑通りの実刑判決を受けてしまうことになり、Aさんは、その結果に納得がいかず、すぐに刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~スピード違反で刑事裁判?~
スピード違反とは、交通法規で定められた法定速度に違反することで成立する道路交通法違反の犯罪で、その法定刑は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
上記の事例では、Aさんは、覆面パトカーの高速機動隊追尾による取り締まりによって検挙されるに至り、逮捕されることはなかったものの在宅事件として捜査を続けられ、起訴されるに至ってしまいました。
そして、一審で求刑通りの実刑判決を受けてしまいました。
一般的に、スピード違反で刑事罰を受ける場合、初犯であれば罰金処分になることが多いのですが、時速80キロメートル以上を超えるような、大幅な制限速度超過については、正式裁判による懲役刑の可能性が出てきます。
もっとも、そのような場合でも弁護活動次第では執行猶予付きの判決を獲得する可能性も十分あります。
今回のAさんは、碌な弁護活動をしてもらえないまま、結果として執行猶予が付かない実刑判決を受けてしまいました。
ここで、さらに執行猶予付きの獲得や減刑を目指したい場合には、判決に対して不服申し立てを行い、控訴審で弁護士に弁護活動を行ってもらう必要があります。
この不服申し立てには厳格な期間制限があります。
ですので、控訴審での弁護活動を依頼されたい方は、迅速に刑事事件専門の弁護士にご相談なされることが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、控訴審からの刑事弁護活動も承っております。
一審での判決でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件専門の弁護士と話し、控訴すべきかどうか、するならどうするのか、一緒に検討してみましょう。
(兵庫県警察明石警察署への初回接見費用:3万7800円)
東京都立川市の無免許運転幇助事件で取調べ 交通事件に強い弁護士
東京都立川市の無免許運転幇助事件で取調べ 交通事件に強い弁護士
Aさんは、友人のBさんが運転免許を持っていないことを知っていましたが、Bさんが自動車を運転して出かけてみたいと言っていたので、助手席に自分が乗ってみていれば大丈夫だろうと思い、自分の車をBさんに貸し、自分も助手席に乗って出かけました。
しかし、その道中で警視庁立川警察署の警察官の行う交通検問に引っかかり、Bさんの無免許運転が発覚することになりました。
そして、Bさんに車を貸して運転させていたAさんも、無免許運転者に車両を提供したとされて、無免許運転幇助の疑いで、警視庁立川警察署に取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転者に車両の提供をすると犯罪
道路交通法64条1項では、運転免許を受けずに自動車を運転することを禁じており、これに違反して無免許運転を行うと、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法117条の2の2の1項)。
この無免許運転に関連して、取り締まりを受けるのは、無免許運転を行っている本人のみではありません。
道路交通法64条2項では、無免許運転をするおそれのある者に対して、車両の提供をすることを禁止しています。
これに違反すると、無免許運転の幇助となり、3年以下の懲役又は50万円の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法117条の2の2の2項)。
つまり、無免許運転をしそうな人に対して、車を貸したり、あげたり、といった行為を行った人も、犯罪を犯した、ということになるのです。
「幇助」とは、実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為のことをさします(最判昭4.2.19)。
上記の事例であれば、AさんはBさんに自動車を貸し出して、Bさんの無免許運転を容易にしていますから、車両の提供を行った無免許運転の幇助犯ということになるのです。
このように、無免許運転を行った本人以外でも、処罰される可能性があります。
警察に取調べを受けることになって、まさか自分まで、と不安になっている方もいるかもしれません。
相手が無免許だとは知らなかったと困っている方もいるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事件を含む刑事事件専門の弁護士が、あなたの疑問にお答えします。
まずは0120-631-881まで、お電話ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁立川警察署までの初回接見費用のご案内を受け付けています。
東京都目黒区の酒気帯び運転で逮捕 正式裁判回避の弁護活動
東京都目黒区の酒気帯び運転で逮捕 正式裁判回避の弁護活動
Aさんは、今まで交通違反歴のない、いわゆるゴールド免許を受けています。
ある日、Aさんは、アルコールを含有しているチョコレート菓子を食べ、菓子箱に食後は運転してはならないとの注意書きがあったにもかかわらず、少しくらいだから大丈夫だろうと自動車を運転してしまいました。
その後、Aさんは、ちょうど東京都目黒区内の路上で、警視庁碑文谷警察署の警察官により行われていた飲酒検問に引っかかり、その場で呼気検査を受けることとなりました。
その検査の結果、Aさんの予想に反して呼気中から一定のアルコールが検出され、にもかかわらず、Aさんが否認の態度を取り続け捜査に協力しなかったため、最終的に、Aさんは、酒気帯び運転の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです。)
~飲酒運転と弁護活動~
飲酒運転は、道路交通法上では、酒気を帯びた状態で運転する酒気帯び運転と、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転する酒酔い運転に分けて罰則が規定されています。
このうち、酒気帯び運転は、基準値以上の血中アルコール濃度又は呼気中アルコール濃度が検出された場合が対象となります。
酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められています。
今回のAさんのように、酒気帯び運転をしたという事実について争いのない場合、略式裁判による罰金処分になるような弁護活動を行うことが想定されます。
この場合、正式裁判を回避することができるので、その分の時間的な拘束を受けずに済むといったメリットがあります。
こうした弁護活動においては、違反行為の態様や、経緯や動機、回数や頻度のほか、今までの交通違反歴等を慎重に検討し、酌むべき事情を警察や検察などの捜査機関に対して粘り強く折衝を重ねていきます。
今回のAさんについても、お酒を飲んだというような違反行為ではないこと、お菓子についても少量しか摂取していないこと、また、今まで交通違反歴はなく、いわゆるゴールド免許であることなどを酌むべき事情として、罰金処分が相当である旨を積極的に捜査機関に対して主張していくことが考えられます。
こうした弁護活動については、交通事件についての弁護活動に長けた弁護士にお任せすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門です。
弊所では、酒気帯び運転事件の刑事弁護活動も多数承っております。
正式裁判回避についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁碑文谷警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせや、初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお電話ください。
東京都杉並区の自動車運転過失致死事件で逮捕 無罪弁護に強い弁護士
東京都杉並区の自動車運転過失致死事件で逮捕 無罪弁護に強い弁護士
東京都杉並区に住むAさん(53歳・会社員)は、ある日の深夜、友人の家に向かうため車を運転していました。
交差点で右折をしようとしたところ、対向車線のバイクが猛スピードで交差点を直進してきました。
Aさんは慌ててブレーキを踏みましたが、間に合わず、Vさんのバイクと衝突してしまい、Vさんは病院へ運ばれましたが、ほどなく死亡が確認されました。
Aさんは、警視庁高井戸警察署の警察官に過失運転致死の罪で逮捕され、検察官から略式起訴についての打診をうけました。
Aさんは、Vさんが法定速度を大きく上回る速度で走ってきたことが事故の原因であると思っていたため、その旨を弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~交通事故で無罪を主張~
過失運転致死傷事件は、自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の5条に規定されている罪の事件です。
自動車運転過失致死事件の量刑相場(どのような罰をどれほど与えるかの判断)は、近年厳罰化が進んでいると言われています。
量刑には、示談の成立や、被害者感情、事故当時の運転態様などが考慮され、示談成立がなければ、初犯でも実刑になる場合もあります。
もっとも、死亡事故であっても、様々な要素から、検察官が略式起訴相当と判断し、罰金刑となる場合はあります。
しかし、略式起訴に同意して略式裁判となる場合、事件の事実関係は争うことができません。
過失運転致死罪として処罰されるか否かには、「自動車の運転上必要な注意を怠」っていたと認められるかどうか(過失の有無)という事実関係が問題となります。
具体的には、予見可能性や結果回避可能性の有無について、つまり、事故を予測で来ていたのか・回避できる可能性はあったのか、検察官と争うことになります。
その結果、「自動車の運転上必要な注意を怠」っていたとは認められなければ、被告人は無罪となります。
自動車運転の過失の有無の争いは、交通事件についての豊富な経験が非常に重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事専門の法律事務所であり、交通事件も多く取り扱っております。
弊所では、365日24時間、無料相談予約を受け付けております。
交通事件でお困りの方は、まずは0120-631-881まで、お電話ください。
警視庁高井戸警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせも、上記のお電話にて受け付けています。