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スピード違反の人身事故で逮捕
スピード違反の人身事故で逮捕
神奈川県相模原市に住むAさんは、自動車でスピードを出したときの爽快感が忘れられず、制限速度を大きくオーバーして運転することを繰り返していました。
ある日、Aさんがいつものように制限速度オーバーで運転していると、道端から猫が飛び出してきました。
慌てて避けようとしてブレーキを踏みつつハンドルを切ったAさん。
その結果、自動車は操縦不能に陥り、歩道に乗り上げ、偶然歩いていた歩行者Vさんをひいてしまいました。
怖くなったAさんはその場から逃走しましたが、神奈川県津久井警察署の捜査の結果、Aさんの犯行であると判明し、Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)
~Aさんに成立しうる犯罪~
制限速度を守っていても、突発的な出来事により人身事故が起こる可能性はあります。
ましてや制限速度を大きくオーバーしていれば、人身事故が起こる可能性は高まりますし、人身事故が起こった時の被害も大きくなりやすいです。
Aさんの場合、行政処分として免許停止等となるほか、以下の犯罪が成立する可能性があります。
①過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)
→7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
②危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条2号)
→被害者負傷15年以下の懲役、被害者死亡1年以上20年以下の懲役
③救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
→10年以下の懲役または100万円以下の罰金
④報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
→3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
今回のAさんの場合、少なくとも①過失運転致死傷罪は成立するでしょう。
さらに、大幅に制限速度を超えていれば、進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させたと判断され、より重い②危険運転致死傷罪が成立する可能性もあります。
また、被害者を助けずに逃げた行為については③救護義務違反となります。
加えて、事故を警察に報告しなかったことから④報告義務違反にもなります。
~刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間の身体拘束がなされます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大で20日間の身体拘束がされます。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続きます。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
運転の悪質さや被害の程度にもよりますが、これらの手続に関し、弁護士としては以下のような弁護活動を行うことが考えられます。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことによる本人や家族などに過度の不利益が生じることを具体的事情に基づいて主張し、勾留をしないよう要請していきます。
また、起訴するか否かの判断は検察官が行いますが、検察官が罰金刑が適切と判断した場合、簡易な裁判手続で罰金刑にする略式起訴をすることもあります。
過失運転致死傷罪にとどまれば罰金刑もありえますので、本人が反省していること、被害者のケガが軽いこと、被害者と示談が締結できたことなど、本人に有利な事情があれば出来る限り主張し、略式起訴を目指していきます。
罰金刑が無理な場合も、執行猶予や、より短い懲役・禁錮を目指して弁護活動をすることになります。
~弁護士に相談を~
人身事故を起こして逮捕された場合、どのような罪が成立するのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います(初回接見サービス)。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
スピード違反やそれに起因する人身事故で逮捕された、捜査を受けたといった場合には、ぜひご相談ください。
京都市左京区内の酒気帯び運転事件
京都市左京区内の酒気帯び運転事件
~ケース~
Aさんは京都市左京区にある居酒屋でアルコールを飲んだ後、そのまま運転してきた自動車を運転して帰路につきました。
帰宅途中、京都府下鴨警察署のパトカーに停止を求められたので、酒気帯びが発覚するとまずいと思い、スピードを上げて逃走しました。
結局、パトカーに追いつかれて止められたのですが、Aさんからアルコールの臭いがするので、警察官は呼気検査を行いました。
検査の結果、呼気1リットルにアルコールが0.35ミリグラム含まれていることが判明したので、Aさんは酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕され、京都府下鴨警察署で取調べを受けています。
(フィクションです)
~酒気帯び運転の罪について解説~
道路交通法第65条1項は、酒気を帯びて車両等を運転することを禁止しています。
これに違反して車両等(軽車両は除かれます)を運転し、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあった場合に、酒気帯び運転の罪が成立します。
酒気帯び運転の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2第3号)。
「政令で定めるアルコールの程度」は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです(道路交通法施行令第44条の3)。
Aさんは、警察官による呼気検査の結果、呼気1リットルにアルコールが0.35ミリグラム含まれている状態で自動車を運転したことが判明しました。
このような状況では、酒気帯び運転の罪が成立する可能性は極めて高いと思われます。
~逮捕されたのはなぜか?~
刑事手続は任意捜査が原則であり、逮捕などの強制の処分はあくまでも例外的な措置です。
したがって、現行犯であっても、逃亡や罪証隠滅のおそれがないのに逮捕をすると、違法な逮捕となります。
Aさんが逮捕された理由は、パトカーの停止の求めに応じず、スピードを上げて逃走したことにより、逃亡のおそれがあると判断されたからであると考えられます。
~ちなみに呼気検査を拒否するとどうなるか?~
酒気帯び運転などを見極めるための呼気検査を拒否すると、呼気検査拒否、妨害罪で検挙される場合があります。
呼気検査拒否、妨害罪はその名の通り、道路交通法第67条3項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げる犯罪です。
法定刑は3月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
もちろん犯罪なので、酒気帯び運転ではなく、呼気検査拒否、妨害罪で現行犯逮捕されることも考えられます。
さらに、鑑定処分許可令状や身体検査令状を請求され、強制的に採血されることもあります。
採血の結果が、酒気帯び運転を行ったことを立証する証拠となります。
むやみに呼気検査を拒否することは、無用なリスクを生むため、得策ではないでしょう。
~逮捕されたAさんはどうなる?~
逮捕されてしまえば、警察署に引致され、取調べを受けます。
釈放されない場合には、逮捕時から48時間以内に検察へ身柄が送致され、検察官の取調べを受けます。
検察官は、身柄を受け取った時から24時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかを決めます。
勾留請求をされた場合、裁判官がAさんを勾留するかどうかを決めます。
勾留請求が却下されれば、釈放されますが、勾留決定が出されれば最長10日間、勾留延長がなされればさらに最長10日間身体拘束をされます。
逮捕され、勾留、勾留延長されると、捜査段階で最長23日間外に出られない、ということになります。
~身柄解放活動を弁護士に依頼~
上記のように逮捕後に長期間勾留されると、職場復帰などに悪影響が生じます。
23日間も無断欠勤をすると、勤務先から懲戒処分を受け、解雇されることも十分考えられます。
したがって、逮捕されてしまった場合には、まず勾留をさせないこと、勾留されてしまった場合には、勾留決定に対する不服申し立て、保釈請求などを通じ、なるべく早く外に出られるよう活動することが大切です。
身柄解放活動には、刑事手続に関する高度な知識を要します。
したがって、弁護士に身柄解放活動を依頼し、なるべく早くAさんが外に出られるよう動いてもらうのが適切です。
弁護士は法律の専門家でありますから、疑問に思ったことを尋ねることもできます。
依頼した弁護士はAさんの利益のために活動する、心強い存在となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所であり、酒気帯び運転事件の解決実績も豊富です。
ご家族、ご友人が酒気帯び運転事件を起こし逮捕されてしまった方は、お気軽にご相談ください。
初回接見サービスのご依頼は0120-631-881まで。
京都府下鴨警察署までの初回接見費用:35,000円
神戸市長田区のスピード違反
神戸市長田区のスピード違反
~ケース~
神戸市長田区在住のAさんはある日,出産間近の妻が陣痛を訴えたため,急いで妻を病院に連れて行くために一般道路を時速110km程度の速度で走行した。
その際,法定上限速度は時速60kmであったため,道路に設置してあったオービスが作動した。
後日,オービスによって撮影された写真からAさんはスピード違反をした道路交通法違反の疑いで兵庫県長田警察署によって呼び出しを受けた。
(フィクションです)
~オービス~
オービスとは正式には自動速度違反取締装置といい,公道上の特定の場所に設置されています。
オービスが作動すると当該車両の速度を記録し,ナンバープレートおよび運転手の撮影が行われます。
基本的には一発免停となる非反則行為の違反のみを取締対象としており,一般道路では時速30km,高速道路では時速40km以上のスピード違反(速度超過)の際に作動します。
オービスによって撮影されると,数日から遅くとも30日以内に警察から当該車両の所有者に出頭通知が送付されます。
このオービスによる撮影は,車両の運転者を無断で撮影しているのでプライバシーの侵害に当たるのではないかと指摘されています。
また,助手席に同乗している違反者ではない者も同時に撮影されるため,同様にプライバシーの侵害に当たると指摘されています。
加えて,オービスが作動した現場には通常警察官はおらず,違反者は後日,呼出しを受けた際に初めて弁明の機会が与えられるので,警察官による取り締まりに比べて,被疑者の防御権が著しく制限されていると指摘されています。
プライバシーの侵害について,昭和44年12月24日の最高裁判所大法廷判決を踏まえ,「犯罪が現に行われ」「証拠を確保する必要性および緊急性があり」「方法が合理的である」場合には本人の同意がなくとも警察官による容貌の撮影が許容されるとしています。
オービスによる取り締まりは,最高速度超過という「犯罪が現に行われ」ており,その場で撮影しなければ走り去ってしまうため「証拠を確保する必要性および緊急性があり」,「合理的な方法」による撮影であるから,プライバシー権の侵害とはならないとされています。
~赤切符の場合~
一発免停となるスピード違反(速度超過)の場合,反則金のみで事件終了とはならず,刑罰の対象となります。
スピード違反(速度超過)で起訴された場合,6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります(道路交通法118条)。
しかし,今回のケースでは,Aさんは陣痛を訴えた妻を病院に連れていくためにやむを得ず高速で道路を走行したのですから,正当防衛または緊急避難が成立しないでしょうか。
それぞれ条文を確認してみましょう
刑法36条(正当防衛)
1.急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。
刑法37条(緊急避難)
1.自己又は他人の生命,身体,自由又は財産に対する現在の危難を避けるため,やむを得ずにした行為は,これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り,罰しない。
ただし,その程度を超えた行為は,情状により,その刑を減軽し,又は免除することができる。
正当防衛は,急迫不正の侵害に対して防衛行為を行った場合には罰しないという規定になります。
不正とは違法であることをいいますので,今回のケースでは違法な侵害行為があったとはいえませんので正当防衛を主張することは難しいでしょう。
しかし,緊急避難であれば現在の危難に不正であることは求められていません。
Aさんの妻が陣痛を訴えたことは,身体に対する現在の危難であるといえるでしょう。
そして,その現在の危難を避けるため,やむを得ずスピード違反(速度超過)をしたことになりますので緊急避難が成立するように思われます。
しかし,緊急避難の成立は正当防衛の成立よりも要件が厳格であり,緊急避難を主張しても簡単には認めてもらえません。
そこで,刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談し,緊急避難の成立を正しく主張してもらうことで,認めてもらえる確率を上げていくことをおすすめいたします。
また,緊急避難が認められない場合でも,弁護士に主張してもらうことで,過剰避難として刑の免除や減軽を求めていくこともできるでしょう。
まずは刑事事件の弁護経験の豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
やむを得ずしてしまった行為で罪に問われそうになってしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見サービス・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(兵庫県長田警察署での初回接見費用:35,200円)
高槻市の大幅スピード違反事件で逮捕 道交法違反で実刑回避の弁護活動
高槻市の大幅スピード違反事件で逮捕 道交法違反で実刑回避の弁護活動
Aは、大阪府高槻市内を走る国道において、制限速度を大幅に超過する速度で自動車を運転していたところ、同市内をパトロールしていた大阪府高槻警察署のパトカーに見つかってしまい、停車させられることとなった。
その後、Aは大阪府高槻警察署でスピード違反による道路交通法違反事件の被疑者として取調べを受けることとなったが、幸いにも逮捕されることは免れた。
しかし、特に弁護士に相談をすることもないまま、警察官や検察官の取調べに応じていたところ、Aには過去にも道路交通法違反の記録もあったことから、同事件について起訴されることになってしまった。
Aは、起訴されたことは仕方ないが実刑は回避したいと思い、刑事事件を専門とする弁護士に、執行猶予獲得のための弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
スピード違反とは、交通法規で定められた法定速度に違反することで成立する道路交通法違反の犯罪行為で、その法定刑は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
一般に、スピード違反で刑事罰を受ける場合、初犯の方であれば罰金処分で済むことが多いと言われますが、時速80キロメートルを超えるようなほどの大幅な制限速度超過については、正式裁判による懲役刑の可能性が出てきます。
今回のAについても、起訴されてしまったので懲役刑の可能性があります。
もっとも、スピード違反の事実について争いがない場合でも、その違反行為の態様や経緯、動機、回数や頻度等を慎重に検討し、酌むべき事情を主張することによって、執行猶予付き判決や減刑を目指すことも十分可能です。
どのような弁護活動が効果的なのか、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお、過去のスピード違反事件では、前科無し、速度超過80キロメートル以上の道路交通法違反事件の場合で、求刑懲役3月、量刑懲役3月、執行猶予2年という結果になった事件も見られます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士であり、スピード違反による道路交通法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
実刑回避についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府高槻警察署への初回接見費用:37,100円)
西東京市の速度超過で身代わり出頭 犯人隠避罪を弁護士が解説
西東京市の速度超過で身代わり出頭 犯人隠避罪を弁護士が解説
大学生Aは、東京都西東京市を通る高速道路で車を運転していたところ、時速80キロの速度超過によりオービスが光ったとして、警視庁田無警察署からの呼び出しに応じました。
しかし、実は車を運転していたのは友人Bであり、教師を目指していたBは前科が付くことは回避したいと、車を借りていたAに頼み、Aが身代わりとなって警視庁田無警察署へ身代わり出頭していたのです。
しかし、オービスに写っていた顔が違うということで、Aは犯人隠避罪で取調べを受けることになり、Bは逮捕されることになりました。
(フィクションです。)
速度超過の刑事罰
速度超過には速度によって反則金(青キップ)で済むか、刑事罰(赤キップ)になるかが異なります。
その速度は一般道で30キロ以上、高速道路で40キロ以上の超過で刑事罰の対象となり、道路交通法118条1項1号で6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が規定されています。
犯人隠避罪
刑法103条では「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と犯人隠避罪を規定しています。
蔵匿とは捜査機関による発見、逮捕を免れる場所を提供し匿うこと、隠避とは蔵匿以外の方法で捜査機関による発見、逮捕を免れさせる一切の行為のことをいいます。
今回のケースでは、Aが友人Bの「罰金以上の刑に当たる罪」において、身代わり出頭という蔵匿以外の方法で警察の犯人発見を免れさせる行為を行っているので、犯人隠避罪となる可能性が高いです。
さらに、Aが犯人隠避罪に問われた場合、友人Bは速度超過による刑事罰の他にAに身代わり出頭を頼んだことによる犯人隠避罪の教唆犯が成立する可能性があります。
犯人が自分を隠避するのは心情的にやむを得ないこととして処罰はされませんが、他人にやらせるとなるともはや、やむを得ないことを超えているとして教唆犯に問われてしまうのです。
身代わり出頭をしてしまうと、頼んだ方も引き受けた方も刑事罰に問われる可能性があるので、もしも身代わり出頭をしたり、引き受けてしまったりした方は、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が速度超過等の交通違反事件から、それに関わる刑事事件まで対応しています。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお早めにお電話ください。
(警視庁田無警察署までの初回接見費用 36,700円)
名古屋市中村区のスピード違反事件で実刑回避には刑事弁護士
名古屋市中村区のスピード違反事件で実刑回避には刑事弁護士
名古屋市中村区在住の20代男性のAさんは、通勤中で急いでいたこともあり、60キロメートル制限の一般道を時速95キロメートルで走行していたとして、周辺を交通取締り中であった愛知県中村警察署の白バイによって検挙されてしまいました。
警察から赤キップを渡されたAさんは、今後実刑となってしまうのではないかと不安に思い、刑事事件に詳しい法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~スピード違反で実刑回避するためには~
「スピード違反」とは、交通法規で定められた法定速度に違反することで成立する道路交通法違反の犯罪行為のことをいいます。
スピード違反をしてしまった場合には、道路交通法で定められている罰則によって、「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」に処せられてしまいます。
現在、日本のスピード違反の検挙方法としては、オービス(無人式自動速度取締機)、ネズミ捕り(有人式速度測定器)、覆面パトカーや白バイなどの高速機動隊追尾(有人追尾式速度測定器)の3種類が主になっています。
そしてスピード違反の取締りの際に、一般道路で時速30キロメートル以上、高速道路では時速40キロメートル以上の制限速度超過をした場合は、反則金の制度の適用対象ではありません。
(反則金の制度の対象であれば、反則金さえ納付すれば刑事手続を経て刑罰を科されなくて済みます。)
ではどうなるかというと、赤キップ(正式名称:交通切符告知票)が渡され、刑事手続きを経て刑事裁判により、罰金処分または懲役刑という刑事罰が科せられてしまいます。
スピード違反事件は、初犯であれば罰金処分となり、事件が終わることが多いようです。
しかし、制限速度を大幅に超過している場合については、正式裁判による懲役刑となる可能性が出てきます。
過去の量刑からも、初犯であっても、一般道を時速80~90キロメートルを超える大幅な制限速度超過の場合、執行猶予2~3年程になることが多いようです。
また、ここで注意していただいきたいのが、必ずしも執行猶予付判決となる保証はなく、実刑判決となってしまう可能性も十分に考えらるということです。
弁護士の弁護活動としては、スピード違反事件で正式裁判になってしまった場合には、裁判所に対して、スピード違反の再発防止のための具体的な取り組みや環境作りが出来ていることを客観的な証拠に基づいて主張・立証することで、実刑回避・執行猶予獲得を目指した活動を行うことが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所で、初回は無料の法律相談も承っております。
スピード違反などの交通違反事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県中村警察署 初回接見費用 34,200円)
東京都足立区のスピード違反事件で逮捕 不起訴処分獲得は弁護士に相談
東京都足立区のスピード違反事件で逮捕 不起訴処分獲得は弁護士に相談
50代男性のAさんは、ある日、東京都足立区内の一般道(法定時速60キロ)を時速100キロで走行したとして検挙されました。
Aさんを検挙した警視庁千住警察署の警察官によると、一般道において制限速度を30キロ以上上回って走行すると、反則金制度の対象にはならず、刑事事件として扱われるとのことです。
Aさんは突然刑事責任を負わなければならないという状況に戸惑い、今後の処罰が不安になったため、スピード違反などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~スピード違反について~
スピード違反のうち、一般道路では時速30キロメートル以上、高速道路では時速40キロメートル以上の制限速度超過をした場合、非反則行為として、交通反則告知書(いわゆる青キップ)による反則金制度は適用されず、告知表(いわゆる赤キップ)による罰金または懲役刑という刑事罰が科せられます。
スピード違反で起訴された場合、超過したスピードにもよりますが、過去の量刑では、5~9万円程の罰金、あるいは初犯であっても2~3年程の執行猶予となることが多いようです。
しかし、懲役刑(執行猶予を含む)を免れて、罰金処分となってしまった場合でも、「前科」が付いてしまうことには変わりません。
では、「前科」を回避するにはどうしたら良いのでしょうか。
前科回避の1つの方法として、「不起訴処分」獲得を目指していくことが挙げられます。
不起訴処分となれば、刑事裁判をせずに事件が終了し、前科が付きません。
そのためには、早い段階で弁護士に相談・依頼をし、不起訴処分獲得のための弁護活動に動いてもらうことをおすすめします。
スピード違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、
・スピード違反行為の態様・経緯・動機・頻度等の事由
・初犯であるかどうか
・本人に反省の意思があること
・再犯可能性がないと思わせる事情
などを検察官に主張・立証していくことで、不起訴処分獲得に向けて尽力することとなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
スピード違反の刑事事件化にお困りの方、不起訴処分獲得をお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(警視庁千住警察署への初回接見費用:3万7,100円)
(不起訴獲得の弁護士)東京都立川市のスピード違反事件で逮捕には
(不起訴獲得の弁護士)東京都立川市のスピード違反事件で逮捕には
40代男性Aさんは、東京都立川市内の一般道を時速100キロで走行したというスピード違反で検挙されました。
Aさんを検挙した警視庁立川警察署の警察官によると、一般道で制限速度を30キロ以上上回って走ると、反則金制度の対象にならないと言われてしまいました。
Aさんは刑事責任を負わなければならないのかと今後の処罰が不安になり、刑事事件専門の弁護士事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~スピード違反~
スピード違反とは、交通法規で定められた法定速度に違反することで成立する道路交通法違反の犯罪行為です。
道路交通法では、スピード違反を行った場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処するとしています(道路交通法118条1項)。
スピード違反のうち、一般道路では時速30キロメートル以上、高速道路では時速40キロメートル以上の制限速度超過をした場合、いわゆる「赤キップ」が切られます。
「赤キップ」というのは通称で、正式には「道路交通違反事件迅速処理のための共用書式」と言います。
上部に「告知票・免許証保管証」と書かれている赤い紙であるため、「赤キップ」と呼ばれ、比較的重い違反に交付されます。
赤キップを切られてしまうような大幅なスピード違反の場合、簡易裁判所での罰金を言い渡されることが多いようですが、罰金に処されるということは前科がついてしまうことになります。
スピード違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、
・スピード違反行為の態様・経緯・動機・頻度等の事由
・初犯であるかどうか
・本人に反省の意思があること
・再犯可能性がないと思わせる事情
などを主張・立証していくことで、不起訴処分に向けて尽力いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
スピード違反で不起訴処分獲得したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(警視庁立川警察署への初回接見費用:36,100円)
行政処分から刑事事件に発展?福岡市早良区の交通違反に強い弁護士
行政処分から刑事事件に発展?福岡市早良区の交通違反に強い弁護士
会社員Aは、福岡市早良区を通る高速道路において、福岡県早良警察署の警察官から、速度超過による交通違反の取り締まりを受け、その際に、交通反則告知書を交付されました。
しかしAは、納得がいかなかったため、反則金を支払いませんでした。
その後、Aは刑事処罰を受けるのではないかと不安になり、弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)
~交通反則告知書~
交通反則告知書は、交通違反を行った場合に交付されます。
一般的に「青キップ」と呼ばれているものが、この交通反則告知書にあたります。
交通反則告知書を交付された場合は、反則金を支払うことになります。
この一連の処分は行政処分にあたります。
しかし、交通反則告知書を交付されたにもかかわらず、反則金を支払わない場合は、書類送検される可能性があります。
その後、起訴され有罪判決を言い渡された場合は、前科が付くことになります。
このように、交通違反による行政処分に従わなかった場合は、刑事事件に発展する可能性があります。
交通事故や交通違反事件で何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
交通違反などの交通事件を含む刑事事件を専門に扱う弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせは、0120-631-881で24時間いつでも可能です。
専門のスタッフがご案内させていただきますので、まずはお電話ください。
(福岡県早良警察署までの初回接見費用:3万5,500円)
【東京都品川区】高速運転で交通事故 危険運転致傷罪で起訴なら弁護士
【東京都品川区】高速運転で交通事故 危険運転致傷罪で起訴なら弁護士
会社員Aは、東京都品川区の会社へ、自動車で通勤していました。
その際、法定速度よりも40km超過したスピードで急なカーブに侵入しましたが、曲がり切れずに対向車と衝突しました。
対向車に乗っていた人は、全治2か月の重傷を負いました。
会社員Aは、危険運転致傷罪で警視庁大井警察署に逮捕され、その後起訴されました。
(この話は、フィクションです。)
~危険運転致死傷罪~
自動車の運転によって人を死傷させた場合、刑法ではなく「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」によって処罰されることになります。
自動車運転死傷行為処罰法の2条には、危険運転にあたる6つの犯罪類型が定められています。
2条2号には「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」と規定されています。
では、「進行を制御することが困難な高速度」とは、どのような速度を意味するのでしょうか。
「進行を制御することが困難な高速度」とは、そのような速度での走行を続ければ、車両の構造や性能など客観的事実に照らし、自動車を進路から逸脱させて交通事故を発生させることになると認められる速度のことを言います。
つまりは交通事故を起こす可能性のある高速運転ということです。
また、ハンドルやブレーキ等のわずかな操作ミスによって、これらの事故を発生させることになると認められる速度も該当します。
難しい言葉で説明しましたが、簡潔に言うと、そのような速度であるか否かは具体的な道路の状況や車の性能などを個別具体的に検討した上で判断することになります。
実際の裁判でも、道路の状況や限界旋回速度、実際に出していた速度などを事件ごとに検討しているため、似たような交通事故であったとしても危険運転致死傷罪の適用を認めた判例もあれば、適用を否定した判例も存在します。
このように、自分の行為がどの犯罪類型に該当するのかを判断するためには、極めて高度な法的知識を必要とします。
もし、交通事故の当事者となった際は、すぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている事務所ですので、交通事件に関する弁護経験と知識を豊富に有しています。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
(警視庁大井警察署までの初回接見費用:3万7,300円)