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道路交通法施行令が改正 最高速度が時速30㎞に

2024-07-24

道路交通法施行令が改正 最高速度が時速30㎞に

スピード違反

最高速度について規定されている道路交通法施行令が改正されるようです。
今回のコラムでは、スピード違反による道路交通法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

道路交通法施行令の改正

住宅地などにあって道幅も狭いいわゆる「生活道路」では、これまで、最高速度の標識などがある区間を除き、車は時速60キロまでの走行が可能でしたが、政府は、再来年9月から、生活道路での法定速度を時速30キロまで引き下げることを23日の閣議で決定しました。
一般道路での車の法定速度は現在、道路交通法の施行令で、「時速60キロ」と定められています。
住宅地や商業地にあって道幅も狭いいわゆる「生活道路」でも、区間を指定して最高速度を設ける標識や標示がある場所をのぞき、時速60キロまでの走行が可能になっています。
(後略)
(7月23日 NHK NEWS WEB 「「生活道路」法定速度時速30キロに引き下げ決定 再来年9月から」より引用)

道路交通法と最高速度

道路交通法第22条1項
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法施行令第11条
法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

内閣が制定する道路交通法施行令は政令にあたります。
道路交通法施行令では、高速道路や加速車線、減速車線などを除いて自動車の最高速度は時速60㎞だと規定されています。
ですので、現行法の下では、道路標識等で最高速度を定められている道路や高速道路、加速車線、減速車線以外の道路などでは、時速60㎞を超えて走行した場合には、スピード違反により道路交通法違反が成立するおそれがあります。

道路交通法施行令の改正

報道されているように、道路交通法施行令が改正され、一部の生活道路上の最高速度が時速30㎞になるようです。
現行の法律下での最高速度は時速60㎞ですから、再来年の施行後に該当する生活道路で普段通り時速60㎞で走行するとスピード違反になってしまうことになります。

スピード違反と道路交通法違反

道路交通法第118条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
1号 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
(以降省略)

道路交通法第118条3項
過失により第一項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

一般道路で法律で定められている最高速度を時速30㎞以上超過した場合には、交通反則告知書(青切符)での反則金納付では済まずに、告知表(赤切符)による罰金刑や懲役刑などの刑事罰が科されられることになります。

故意のスピード違反により道路交通法違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。
また、過失による場合には、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金が科せられることになります。

道路交通法施行令改正後は、該当する生活道路の最高速度が時速30㎞になるようですから、再来年9月の施行後に該当の生活道路を今まで通りに時速60㎞で走行すると、最高速度を時速30㎞超過することになってしまいます。
過失であったとしてもスピード違反にあたりますから、道路交通法違反が成立し、刑罰を科されてしまう可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
交通事件などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(事例紹介)法定速度を超えたスピードで車を運転し、現行犯逮捕

2023-06-28

(事例紹介)法定速度を超えたスピードで車を運転し、現行犯逮捕

速度超過(スピード違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事件

25日夜、大分県大分市の国道で、スピード違反でパトカーに追跡されていた車が横転する事故がありました。
けが人はおらず、警察は車の運転手を道路交通法違反の速度超過の現行犯で逮捕しています。

警察によりますと25日午後11時50分ごろ、大分市上戸次の国道10号で、法定速度をおよそ30キロ上回る時速92キロで走行している軽乗用車を警察が発見しました。
警察が停止を求めましたが軽乗用車が応じなかったため、パトカーが緊急走行をして追跡しました。
軽乗用車はおよそ2.8キロメートル走行し横転したということです。

警察は車を運転していた住所、職業ともに不詳の…容疑者20歳を道路交通法違反の速度超過の現行犯で逮捕しました
…容疑者にけがはありません。
警察は「追跡方法に問題はなかった」としていて、…容疑者が逃げた動機などを調べています。
(テレビ大分 令和5年5月26日(金) 10時58分配信 「スピード違反でパトカーに追跡されていた車横転 運転手を逮捕 大分」より引用)

・速度超過(スピード違反)

公道で自動車やバイクを運転する際に、指定された速度を超えた速度で走行することを、俗に速度超過・スピード違反と言います。
速度超過・スピード違反は、道路交通法で以下のとおり禁止され処罰規定が設けられています。

道路交通法22条
1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法118条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
 1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
3項 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

・重い道路交通法違反で交付される赤切符

比較的軽い道路交通法違反をしてしまい、違反について納得した場合、交通反則告知書(いわゆる青切符)が交付されます。
この処理を受けた場合、決められた反則金を納付することで、刑事手続には付さないこととされますので、いわゆる前科は付かないことになります。
スピード違反・速度超過の場合、一般道路では30km/h未満、高速道路では40km/h未満の場合に、青切符が交付されます。
しかし、参考事件のように一般道で30km/h以上のスピード違反・速度超過をした場合、重大な違反であるとして、交通反則告知書(いわゆる赤切符)が交付されます。
赤切符を交付された場合、青切符とは異なり、刑事手続きに付されることになります。
よって、取調べを受けて調書を作成し、検察庁に送致され、検察官の判断で起訴されたり略式起訴されたりします。
起訴されて有罪になったり、略式手続に同意して罰金等を納付した場合、俗に言う「前科が付く」ことになります。

令和5年6月28日現在、スピード違反・速度超過の法定刑には懲役(過失であっても禁錮)が定められているため、前科の有無や本件の悪質性の如何では実刑判決を受けて刑務所に服役する可能性もあります。
前科を避けたい、正式裁判を回避したい、または実刑を回避したい等の場合、交通事件・事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

・交通事件や事故に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、人身事故やひき逃げ事件といった被害者がいる事件だけでなく、スピード違反・速度超過や酒気帯び運転などの被害者がいない交通事故・事件も数多く経験してきました。
被害者がいる事件の場合は示談交渉が重要な弁護活動になりますが、スピード違反・速度超過のような被害者のいない事件の場合、弁護人の立場で意見書を作成したり、贖罪寄附をしたりといった活動・アドバイスにより不起訴になったという事例もございます。

当事務所は逮捕・勾留されている被疑者のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービス(有料)や、在宅事件であれば事務所にて無料で行っている法律相談を実施しています。
スピード違反・速度超過により、いわゆる赤切符の交付を受けた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御連絡ください。

(制度紹介)交通違反反則金を支払わないとどうなる②?

2023-06-21

(制度紹介)交通違反反則金を支払わないとどうなる②?

前回に引き続き、交通反則通告制度に従い交通反則金を支払わなかった場合を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

事例

Aさんが、法定最高速度100㎞/hの高速道路を130㎞/hで走行していたところ、後方から接近してきた警察車両に停止を求められました。
警察の指示に従い、安全な場所に車両を止めた後、Aさんは高速道路上で30㎞/hの速度超過であったことを告げられました。
警察からは、交通反則行為に該当するとして、交通反則告知書(青切符)と「反則金仮納付書」を渡されました。
しかし、Aさんは交通違反の事実に納得が行かなかったため、反則金を支払わず、警察からの出頭要請も無視していました。
この交通反則行為があってから2年後のある日、突然自宅に警察官が来て、Aさんは逮捕されてしまいました。

(フィクションです。)

・反則金不納付から刑事手続に進行するまでの流れ

交通反則通告制度の対象となる交通違反(一時不停止や一定未満の速度超過など)をすると、警察官から「交通反則告知書(青切符)」と「反則金仮納付書」が交付されます。
これに従って期日内に、反則金を納付すると刑事手続には進行しません。
また、仮納付書に記載された期限内に反則金の納付が出来なかった場合は、交通反則通告センターに出頭し通告書と本納付書の交付を受けて期限内に反則金を納付することになります。
なお、出頭できない場合は、通告書と本納付書を郵送してもらい、これに従って反則金を納付することになります。
いずれかの方法で反則金を納付した場合は、公訴の提起(起訴)や家庭裁判所の審判には付されないため、刑事手続には進行しません。
しかし、これらの納付期限を過ぎても反則金を納付しなかった場合は、道路交通法違反事件として、公訴を提起され裁判で罰金や懲役刑を受ける可能性があります。
また、少年の場合であれば事件が家庭裁判所に送致された後、審判に付され処分を受ける可能性があります。

・逮捕の可能性は 

反則金を納付しなかった場合は、道路交通法等違反事件の被疑者として捜査を受けることになります。
軽微な交通違反事件でも、交通違反回数が多く悪質な場合や警察からの出頭要請に全く応じないは逮捕される可能性があります。
逮捕されてしまうと、会社にも出勤出来ず、家族と自由に連絡をとることも出来ませんので、大変な不安を感じることになるでしょう。

・反則金を支払わず刑事事件として捜査や逮捕されてしまったら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反に関する刑事事件の弁護活動について経験豊富な弁護士が数多く在籍しています。
スピード違反などで青キップを受け取ったにもかかわらず、反則金を納付せず、刑事手続に進行し捜査を受けている場合、ご家族などが逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
24時間365日体制で、無料相談初回接見サービス(有料)のご予約を受け付けています。

(制度紹介)交通違反反則金を支払わないとどうなる?①

2023-06-14

(制度紹介)交通違反反則金を支払わないとどうなる?①

交通反則通告制度に従い交通反則金を支払わなかった場合を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【事例】

会社員のAさんは、法定最高速度100㎞/hの高速道路を130㎞/hで走行していたところ、後方から追尾した警察車両に停止を求められました。
警察官の指示に従い、安全な場所に車両を止めた後、Aさんは高速道路上で30㎞/hの速度超過であったことを告げられました。
警察からは、交通反則行為に該当するとして、交通反則告知書(青切符)と「反則金仮納付書」を渡されました。
しかし、Aさんは交通違反の事実に納得が行かなかったため、反則金を支払わず、警察署からの出頭要請も無視していました。
この交通反則行為があってから2年ほど経った後のある日、突然自宅に警察官が来て、Aさんは逮捕されました。

(事例は全てフィクションです。)

【交通反則通告制度とは】

交通反則通告制度とは、自動車又は原動機付自転車を運転していた際の軽微な交通違反について、反則行為の事実を警察官又は交通巡視員により認められた者が、一定期日までに法律に定める反則金を納付することにより、その行為につき公訴を提起されず(要するに起訴して裁判にならない)、又は家庭裁判所の審判に付されないものとする道路交通法に定められている制度です。
交通違反を起こした場合、通常であれば道路交通法違反として刑事手続が進行し、罰金や懲役刑を受ける可能性があります。
しかし、軽微な交通違反者に対して全て刑事手続を行うことは、検察や裁判所側の処理能力を圧迫することになります。
そこで、行政上の手続のみで完了させることで、検察庁や裁判所の負担軽減を図ろうとした制度が交通反則通告制度です。

【交通反則通告制度の対象となる違反とは】

交通反則通告制度の対象となるのは、運転中の軽微な違反に限られます。
主なものは、不注意による信号無視、駐停車違反、最高速度違反(一般道30㎞/h未満、高速道路40㎞/h未満)、一時停止違反などです。
もっとも、例外的にこれらの違反をした場合でも交通反則通告制度の対象としない場合があります。
それは、無免許、無資格運転の者、酒酔い、麻薬等運転、酒気帯び運転状態での運転により反則行為をして交通事故違反を起こした者です。
これらの者は、交通反則通告制度の対象とならないため、違反をした場合には、通常の刑事手続が進行していくことになります。

【反則金とは】

交通反則通告制度に基づき、支払うこととなる違反金を「反則金」といいます。
これは、行政処分として科されるものである点で、刑事処分として科される「罰金」とは異なります。
前科に当たるのは「罰金」であり、行政処分として科される「反則金」については前科には当たりません。

次回は、反則金を支払わなかった場合の刑事手続までの進行の流れを解説していきます。

【反則金を支払わず刑事事件として捜査や逮捕されてしまったら】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反に関する刑事事件の弁護活動について経験豊富な弁護士が数多く在籍しています。
もし、反則金を納付せず、刑事手続に進行し捜査を受けている場合、ご家族などが逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
24時間365日体制で、無料相談初回接見サービス(有料)ご予約を受け付けています。

(事例紹介)オービスで飲酒運転が発覚

2023-05-17

(事例紹介)オービスで飲酒運転が発覚

自動で速度超過を取り締まるオービスと呼ばれる装置で検挙され、その際に飲酒運転をしていたことが発覚した、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【参考事例】

茨城・栃木・群馬の警察官3人が、宇都宮市内に集まって酒を飲んだあと、車を運転したとして処分を受けていたことが警察への取材でわかりました。
3人は学生時代の知人で、このうち2人は依願退職しました。
酒を飲んだあと、運転していたことがわかったのは、茨城・栃木・群馬の警察官3人です。
警察などによりますと3人はことし1月、宇都宮市内に集まって夜11時ごろから2時間半ほど酒を飲み、その後、カラオケ店で3時間余り休んだあと、それぞれ車を運転したということです。
その途中、茨城県警の当時21歳の巡査が速度違反を自動で取り締まる装置で検知されたことをきっかけに、3人が飲酒後に運転していたことが明らかになったということです。
これを受けて、
▽茨城県警察本部は、巡査を停職1か月の懲戒処分に
▽栃木県警察本部は、男性警察官を本部長訓戒の処分にし、2人はいずれも依願退職しました。
一方、群馬県警察本部は、「発表事案ではないためコメントは差し控えるが、再発防止に努める」として、処分の内容を明らかにしていません。

(2023年5月16日配信 NHK NEWSWEB参照)

【スピード違反について】

今回の報道は、まず、スピード違反が問題となっています。
「自動で取り締まる装置で検知」されたと記載がありますが、これはいわゆるオービスと呼ばれる装置です。
オービスは正式名称を速度違反自動取締装置と言い、スピード違反をしている車両を検知した場合に自動的に車両のナンバーや運転席を撮影するシステムです。
高速道路などのスピードを出しやすい場所に設置されている固定式と、様々な場所に持ち運んで検知する可搬式があります。

そのほかにも、パトカーや白バイと呼ばれる警察車両による追尾で速度超過を見つける場合、移動式のスピード計測器を設置して計測をしたうえでその先で待機する警察官が車両を停めて違反を告げる場合など、様々な方法でスピード違反を検挙します。

【参考事例で問題となるスピード違反と飲酒運転】

参考事例によると、3人は
飲酒をした
・カラオケ店で3時間休憩した
・それぞれ車を運転した
・うち1人が自動で取り締まる装置で速度超過が発覚
というものです。
前章で紹介したとおり、オービスで検知された場合にはどの程度のスピードが出ていたのかが判るため、スピード違反をした茨城県警察署の警察官の方は道路交通法違反で検挙されたと考えられます。
そしてその取調べや捜査の過程で、スピード違反をする前の行動を調べたところ、飲酒していたことが発覚した、と考えられます。

スピード違反をした茨城県警察署の警察官の方を含め、3人を飲酒運転関連の罪に問えるかという点ですが、オービスはその性質上すぐに捜査するのではなく、検知結果を踏まえて後日捜査が行われますので、飲酒運転していた時点での飲酒運転の状態(体内にどの程度アルコールが残っているか、アルコールの影響がどの程度あるか、等)が判りません。
よって、スピード違反をした者を含め3人を飲酒運転による酒気帯び運転や酒酔い運転の罪で検挙することは難しいと考えられます。

とはいえ、刑事処分と職場の懲戒処分は必ずしも一致しません。
栃木県警察署の警察官の方は、飲酒運転で検挙されなかったと考えられますが、飲酒運転をした疑いがあり警察官の立場として処分が必要であると判断され、本部長訓告の処分を受けたと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、スピード違反や飲酒運転などの交通事件の弁護活動の経験が豊富です。
スピード違反がきっかけで飲酒運転が発覚してしまった、刑事手続きの流れについて知りたい、等の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

スピード違反で裁判に?

2023-02-15

スピード違反で裁判に?

スピード違反がどのような罪に問われるのか、スピード違反裁判になる場合にはどのようなものがあるか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【ケース】

三重県四日市市在住のAさんは、四日市市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、四日市市内の公道でバイクを運転していた際、制限速度40km/hの区間を90km/hで走行しました。
Aさんの違反に気付き追尾した四日市北警察署の警察官は、Aさんに対し「一般道で時速50キロ以上の超過だから裁判になると思います」と説明しました。
Aさんはスピード違反を認め、今後どのような手続きになるのか、実際に刑事裁判に問われるのか不安になり、刑事事件専門の弁護士による無料相談を受けました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【スピード違反について】

我が国の公道を自動車やバイク等の車両で走行する際には、道路交通法や車両運送法をはじめとする各種法律に従って運転をする必要があります。
スピードについてもそのルールのひとつで、道路交通法に以下のような定めがあります。

・道路交通法22条1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
・道路交通法施行令11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。

法律で定める法定速度は60km/hであり、それ以外に制限速度が定められている道路については指定された速度未満で走行しなければいけません。
稀に、●●km/hまでであれば超過しても違法ではない、という誤った認識の方がおられますが、それは誤りで、法定速度又は制限速度を1km/hでも超過した場合、速度超過(スピード違反)に当たります。

【スピード違反で青キップ?赤キップ?裁判?】

前述のとおり、スピード違反はたとえ1km/hでも超過してしまった場合、それは道路交通法違反です。
しかし、スピード違反に限らず、我が国では一日で数多くの道路交通法違反が行われています。
それらの全てを警察官らが検挙し、検察官に送致し、検察官が起訴した場合、警察官・検察官・裁判官の負担が大きくなりすぎます。
そこで、一定未満の比較的軽微な交通違反については、刑事事件には問わず、行政処分のみが行われるという場合があります。
これを交通反則通告制度と呼びます。

交通反則通告制度の対象となる違反は、反則点数が6点未満の違反です。
どのような違反が何点加点されるのかについては警察署のホームページ等で確認することができます。
スピード違反について見ると、飲酒運転の場合を除き、以下のような点数が規定されています。

20km/h未満                   1点
20km/h以上25km未満             2点
25km/h以上30(高速道路は40)km/h未満  3点
30(高速道路は40)km/h以上50km/h未満  6点
50km/h以上                  12点

よって、
一般道路では30km/h未満
高速道路では40km/h未満
の場合には、交通反則通告制度が適用されます。
この場合、
違反点数の加点に同意し、反則金(普通乗用車の場合は最大35,000円)を納付した場合には、刑事事件には発展しません。
加点された事実については俗に青切符(青キップ)と呼ばれる交通反則告知書という書類が交付されます。
ここでいう反則金は、刑法の定める罰金とは異なる行政処分であり、前科には当たりません。

他方で、
一般道路では30km/h以上
高速道路では40km/h以上
の場合には、交通反則通告制度が適用されません。
つまり、これらのスピード違反を起こした場合には、道路交通法違反被疑事件・同被告事件として、刑事事件に発展します。
加えて、行政処分として違反点数が加点されることにもなりますので、免許停止処分・免許取消処分などに発展します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
三重県四日市市内にて、スピード違反で赤キップを交付され刑事裁判になると言われた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

(データ紹介)令和3年で多かった交通違反・道路交通法違反

2022-11-25

(データ紹介)令和3年で多かった交通違反・道路交通法違反

記事でも度々取り上げている通り、多くの交通違反道路交通法違反という犯罪であり、比較的軽微とされる交通違反は反則金を支払うことで刑事事件化せずに終息させることができますが、それ以外の交通違反道路交通法違反などの容疑で検挙されることになります。

今回の記事では、警察庁の統計(参考)を基に、令和3年に検挙された交通違反道路交通法違反について取り上げていきます。

~令和3年の道路交通法違反~

警察庁の統計によると、令和3年に告知・送致された道路交通法違反554万6,115件とされています。
そのうち、一番多かった交通違反は、一時不停止であり、158万8,628件でした。
これは全体の3割弱を占める数字であり、いかに一時不停止の交通違反が多いかお分かりいただけるのではないでしょうか。

刑事事件となりやすい交通違反道路交通法違反といえば、スピード違反飲酒運転無免許運転が挙げられます。
令和3年中のスピード違反は全体で106万4,818件であり、全体の2割弱を占めました。
スピード違反のうち、一般道では30km/h以上、高速道路では40km/h以上の超過が刑事手続となりますが、統計では、超過速度が30km/h~49km/hであるスピード違反が14万3,567件、超過速度が50km/h以上のスピード違反が1万2,106件となっています。
つまり、年間でスピード違反による道路交通法違反刑事事件となったものが15万件程度はあっただろうと考えられるのです。

また、飲酒運転は令和3年中、1万9,801件告知・送致されており、無免許運転は1万8,844件告知・送致されています。

これらの一定程度のスピード違反や飲酒運転、無免許運転は反則金制度の対象ではなく、刑事事件となる道路交通法違反ですから、1年間で約20万件程度は道路交通法違反事件として刑事事件化していると考えられます。
こうした数字を見ると、交通違反といえど、道路交通法違反刑事事件は身近な話であると感じられるのではないでしょうか。

交通違反であったとしても刑事事件となりますし、刑事裁判となり刑務所へ行くことも考えられます。
刑事手続に対応するには、被疑者の権利としてどういったものがあるのか、全体の流れはどういった形になるのかなど、把握しておくべきことが多いです。
交通違反だからと軽視せず、刑事事件となった段階で弁護士に相談しておくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反から刑事事件となったケースについても対応しています。
刑事事件を多数取り扱う弁護士がご相談いたしますので、刑事手続に対する不安のある方は、お気軽にご相談ください。

(事例紹介)スピード違反で刑事裁判 執行猶予判決となった事例

2022-11-17

(事例紹介)スピード違反で刑事裁判 執行猶予判決となった事例

~事例~

千葉市の市道で法定速度を85キロ上回る時速約145キロでスポーツカーを運転したとして、道交法違反(速度超過)の罪に問われた(中略)被告(20)に千葉地裁は3日、懲役5月、執行猶予2年(求刑懲役5月)の判決を言い渡した。
中野雄壱裁判官は判決理由で「法令順守を監督すべき立場にありながら速度を出してみたい、車の性能を試してみたいという欲求のまま犯行に及び、危険運転であったことは間違いない」と指摘。一方で、反省の態度を示していることや母親が今後の監督を誓約していることなどを挙げて刑の執行を猶予した。
判決によると、1月10日午後1時半ごろ、同市稲毛区黒砂の市道で速度超過したとしている。
(後略)
(※2019年6月3日16:31産経新聞配信記事より引用)

~スピード違反で刑事裁判に?~

今回取り上げた事例では、速度超過、いわゆるスピード違反による道路交通法違反に問われた男性が起訴され、刑事裁判を受けています。
刑事裁判には大きく分けて2種類の裁判があり、1つは非公開かつ簡単な手続で終わる略式裁判と呼ばれる裁判、もう1つは公開の法廷で行われる正式裁判となります。
略式裁判は、科される刑罰が100万円以下の罰金である場合、かつ被告人がその起訴内容を認めている場合のみに開かれるもので、そこで有罪判決を受け、罰金刑を言い渡されると、罰金を支払って事件が終了するということになります。
対して、正式裁判の場合には、ドラマで見るような法廷に行き、検察官・裁判官・弁護人と裁判手続を行うことになります。

今回取り上げた事例では、正式裁判を受けているようです。
先ほど触れたように、罰金を支払って事件を終了させる略式裁判の形式では、言い渡される刑罰は罰金に限定されますので、検察官が禁錮刑や懲役刑を求めるつもりであれば、略式起訴(略式裁判のための起訴)ではなく、公判請求(正式裁判を求める起訴)をすることになり、公開の法廷で裁判が行われることになります。
スピード違反=交通違反であり、逮捕や裁判とは縁がないというイメージをもつ方もいらっしゃるかもしれませんが、そもそもスピード違反自体は道路交通法という法律に違反する犯罪行為です。

道路交通法第22条第1項
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法第118条
第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者

第3項 過失により第1項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

このように、本来、スピード違反をするということは道路交通法違反という犯罪であり、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」もしくは「3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金」という刑罰が科されることになります。
ですから、スピード違反の悪質性や危険性が高かったり、前科がありスピード違反を繰り返していたりといった事情があれば、懲役刑や禁錮刑が適切であると判断され、公判請求され、公開の法廷で刑事裁判を受けることになることも予想されますし、場合によっては刑務所に行くこともあるということになります。

しかし、「スピード違反をしたが少額のお金を支払って終わった」という経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、スピード違反の程度によっては、「反則金」というものを支払うことで刑事処分に代えるという制度(交通反則通告制度)が適用されることがあります。

「反則金」を支払うことで刑事処分に代えるというケースでは、反則金を支払えば、前述したような裁判を受けることもなくなりますし、刑罰を受けることもなくなります(反則金は刑罰ではなく、あくまで行政処分です。)。
いわゆる「青切符」を切られたケースがこのケースに当たります。

一方で、いわゆる「赤切符」を切られたケースは、この反則金の制度の対象外となり、先ほど紹介した刑事裁判手続を受ける可能性がありますし、道路交通法違反として有罪になり刑罰を受ける可能性があります、
「青切符」によって反則金を支払った場合に前科はつきませんが、「赤切符」によって刑事手続が進み、有罪となって罰金や懲役刑などを受けた場合には前科が付くことになります。

では、スピード違反の場合、どこが「青切符」「赤切符」の境目になるのでしょうか。
スピード違反の場合、一般道路で30km/h以上高速道路で40km/h以上の超過があると「赤切符」=刑事手続に則って事件が処理されることとなっています。
今回取り上げた事例に当てはめてみると、男性は千葉県の市道で法定速度より85km/hを超える速度で自動車を運転していたということですから、反則金の対象外となり、道路交通法違反で刑事処分を受けることになり、その超過の度合いが大きいことなどから罰金よりも重い処罰が妥当と考えられ、正式起訴されたということなのでしょう。

なお、たとえ反則金の制度の対象となる「青切符」のスピード違反でも、反則金を支払わないなどの事情があれば、刑事手続へ移行することとなるため、注意が必要です。

スピード違反のような身近な交通違反でも、事情によっては刑事事件となり、裁判を受けたり前科が付いたりすることがあります。
たかが交通違反と軽く考えず、刑事事件の当事者となってしまったら、早めに弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通に関連する刑事事件についてもご相談やご依頼を受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。

スピード違反は罰金?反則金?

2022-02-04

スピード違反をした場合に問題となる刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

大阪市北区在住のAは、大阪市内の会社に勤める会社員です。
Aは休日、大阪市内の法定速度(時速60km)の公道にて時速124kmで走行していたところ、交通機動隊のパトカーで後方追尾され、停止を求められました。
警察官はAに対し、「時速64kmのオーバーなので、赤キップになります。」と説明を受け、告知書と書かれた赤色のレシートのようなものを渡しました。
(ケースは全てフィクションです。)

~スピード違反はどのような罪?~

我が国の公道で自動車やバイクを運転する場合、道路交通法22条で最高速度を超える速度で走行してはならないと定められています。
そしてその速度はというと、
・道路標識等で指定されている ⇒指定された速度以下で走行する
・道路標識等で指定されていない⇒一般道路においては時速60km
               ⇒高速道路においては時速100km
と定められています。(道路交通法施行令11条、同27条1項)

~参照~

道路交通法22条1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
道路交通法施行令11条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
 同27条1項 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(略)

~スピード違反で科される刑事罰~

・刑事罰ではなく行政処分が科せられる場合
スピード違反は道路交通法に違反する行為であり、たとえ時速1kmであっても超過した場合には違反に当たります。
では、時速1km超過の違反ですぐに刑事罰が科せられるかというと、そうではありません。

道路交通法施行令の別表第六にて、一般道路であれば時速30km、高速道路であれば時速40km未満のスピード違反であれば、刑事処分ではなく交通反則通告制度の対象となります。
いわゆる青キップというと、お分かりの方が多いことでしょう。
交通反則通告制度は、反則点数が加点され、反則金を納付するという行政処分を受けることで、刑事処分を免れるという制度です。
上記の範囲内の違反であれば、スピード違反ではあるが、刑事罰は科せられないということになります。

・刑事罰と行政処分が科せられる場合
一般道路で時速30km以上、高速道路で時速40km以上のスピードを出してしまったというスピード違反については、青キップではなく、俗に赤キップと呼ばれる「告知書」という書類を交付されます。
これは交通反則通告制度とは異なり刑事事件に発展して刑事罰が科せられ、且つ青キップ同様に行政処分としての反則点数の加点がなされます。

刑事事件について、「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」の範囲で刑事罰が科せられます。(道路交通法118条1項1号)
行政処分については、反則歴と反則点数次第で、運転免許停止処分/取消処分が科せられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでスピード違反等の交通違反事件について、多くの相談を受けて参りました。
大阪市北区にて、スピード違反で赤キップの交付を受けてしまい、刑事事件に発展する可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
(予約受付:0120-631-881 24時間/365日予約受付)

道路交通法違反(速度超過)事件

2021-08-07

道路交通法違反速度超過)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
京都府木津川市の指定速度制限が40キロである道路を時速75キロで走行したとして、Aさんが道路交通法違反速度超過)の容疑で京都府木津川警察署に検挙されました。
Aさんは、取調べにおいて、「40キロ制限の標識があるなんて知らなかった。自分は法定速度の60キロで走行していたと思っていた。」と主張しています。
取調べ後に、Aさんは自分の主張が通るのかどうか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

スピード違反は、道路交通法違反速度超過)であり、程度によっては刑事罰の対象となります。

道路交通法第22条1項は、車両の最高速度遵守義務について次のように規定しています。

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路」とは、公安委員会が道路交通法第4条の規定に基づき道路標識等を設置して、その最高速度が指定されている道路のことです。
外側が赤い円で囲んであり、中は白色で、その中に青色で規制の速度が書かれている標識がありますよね。
その標識に50と書いてあれば、その道路は時速50キロを超える速度で車を運転してはならないということです。

道路標識等により最高速度が指定されている道路以外の道路においては、政令で定める最高速度を超えて走行してはなりません。
政令で定める最高速度とは、
高速自動車国道の本線車道またはこれに接する加速車線もしくは減速車線を通行する場合の最高速度は、普通自動車については時速100キロです。
高速自動車国道の本線車道やこれに接する加速車線および原則車線以外の道路を通行する場合は、時速60キロです。

最高速度違反に対する罰則は、次の通りとなっています。

第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
(略)
2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

速度違反の故意犯については、6月以下の懲役または10万円以下の罰金、過失犯については3月以下の禁固または10万円以下の罰金を科すものとしています。
故意とは、罪を犯す意思のことで、故意犯については故意がなければ犯罪は成立しません。
速度違反の場合には、行為者の認識と実際に発生した事実が一致しない場合(これを「事実の錯誤」といいます。)が問題となることがあります。
例えば、警察官の測定速度が時速75キロ、運転者Aが認識した速度が時速65キロ、法定速度が時速60キロの場合、Aが「65キロしか出してない。」と主張しても、それは同一構成要件内で具体的事実に錯誤があったとしても故意を阻却しないという考え方から、Aは5キロ超過分に対する故意犯ではなく、15キロ超過分全体について故意を阻却しないことになります。
故意の成立は、犯罪構成要件事実の認識で足りるとされており、その認識の程度は、必ずしも犯罪構成要件事実を確定的に認識することまで必要とされません。
そのため、「時速60キロを超えていたかもしれない。」という未必的認識であっても故意が認められます。
また、道路標識等によって最高速度が指定されている道路において、運転者がその標識に気付かず、最高速度を超えて走行した場合には、過失犯となる可能性がありますが、標識に気付かなかっただけでなく、運転者が内心法定速度を超えて走行していることを認識していた場合には、指定された制限速度についての認識がなくとも、故意による指定制限速度違反の罪が成立する可能性があります。

速度超過道路交通法違反ですが、超過速度の程度によっては、交通反則通告制度の対象となり、反則金を納めることによって刑事責任の追及を逃れることができます。
一般道では30キロ以上、高速自動車国道では40キロ以上の速度超過であれば、交通反則通告制度は適用されず、刑事罰の対象となります。

Aさんのように故意を争いたいが、自分の主張が通るのかどうか不安だという方は、一度弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事犯を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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