Archive for the ‘自動車運転死傷行為処罰法’ Category
うつ状態で人身事故 危険運転致死傷罪に強い弁護士【京都市の刑事事件】
うつ状態で人身事故 危険運転致死傷罪に強い弁護士【京都市の刑事事件】
京都市上京区在住のAさんは、数年前からうつ病を患っており、普段から薬を飲まないと重度のうつの症状が出てしまい、大きく判断力や集中力が低下することは自覚していた。
ある日、Aさんは、薬が切れていたため、「まずいな」と思いながらも、薬を飲まずに車を運転したところ、運転中にうつの症状が出てしまい、歩行者と接触する人身事故を起こし、京都府上京警察署に危険運転致傷罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~うつ病と危険運転致傷罪~
今回の事例を見て、「Aさんはうつ病の症状によって人身事故を起こしてしまったのだから、仕方のないことだ。それでも危険運転致傷罪という重い犯罪が適用されるのか。」と感じる方もいるかもしれません。
ここで、自動車運転処罰法の条文を見てみましょう。
自動車運転処罰法3条2項
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
(※「前項と同様とする」=人に怪我をさせた場合は12年以下の懲役、人を死亡させた場合は15年以下の懲役)
このうちの「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」の中には、「自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)」が含まれています(自動車運転処罰法施行令3条5号)。
今回の事例では、判断力や集中力が大きく低下する症状のあるうつ病であるAさんが、その症状や、薬が切れていることでその症状が出る可能性があることを認識しながら、それでもあえて自動車の運転を行っています。
こうした状況にも関わらず、うつ病の症状で起きた人身事故だからと罪に問われないとなれば、危険な運転が横行することになりかねません。
そのため、危険運転致死傷罪では、病気の症状を認識しながら運転を行って人身事故を起こした場合について規定しているのです。
上記のように病気の症状によって起こしてしまった人身事故でも、その原因や状況によっては重い処罰を受けることが十分考えられるため、人身事故を起こしてしまったら出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
人身事故、危険運転致死傷罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(京都府上京警察署の初回接見費用 36,300円)
【神戸市の飲酒運転による交通事故②】刑事事件に強い弁護士が解説
【神戸市の飲酒運転による交通事故②】刑事事件に強い弁護士が解説
前回の【神戸市の飲酒運転による交通事故①】の記事で解説したように、飲酒運転での交通事故は、飲酒量や、運転手の状況、被害者の有無や、負傷程度によって適用を受ける法律が異なります。
今回は、飲酒運転による交通事故で適用される法律の中で最も重いとされる危険運転致死傷罪について解説します。
危険運転致死傷罪
飲酒運転での交通事故で、危険運転致死傷罪が適用されるのは、
①アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で車を運転し人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項)
②アルコールの影響で正常な運転が困難になる可能性があることを認識しながら、車を運転し、実際に正常な運転が困難な状態に陥って人身事故を起こした場合(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条)
の二通りがあります。
「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったか否かの判断は、事故の態様だけでなく、交通事故前の飲酒量や、酩酊状況、交通事故を起こすまでの運転状況、交通事故後の言動、飲酒検知結果等が総合的に考慮されます。
①については、運転手自身が、正常な運転ができない事を認識しながら車の運転をする故意犯ですが、②については、このままだと運転途中に、正常な運転が困難な状態に陥る可能性があるという認識と、それを認容することが必要となります。
危険運転致死傷罪が適用される場合は、酒気帯び運転や酒酔い運転の道路交通法違反は、危険運転致死傷罪に吸収されるので、危険運転致死傷罪の罰則規定内で刑事罰を受けることになります。
①被害者を負傷させた場合「15年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「1年以上の有期懲役」です。
②被害者を負傷させた場合「12年以下の懲役」、被害者を死亡させた場合「15年以下の懲役」です。
何れにしても、非常に厳しい罰則が規定されており、刑事裁判で有罪が確定すれば初犯であっても実刑判決を免れることは非常に困難です。
神戸市で飲酒運転で交通事故を起こしてしまった方、飲酒運転による交通事故に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 神戸支部:三ノ宮・神戸三宮駅から徒歩7分、三宮・花時計前駅から徒歩5分)
【神戸市の飲酒運転による交通事故①】刑事事件に強い弁護士が解説
【神戸市の飲酒運転による交通事故①】刑事事件に強い弁護士が解説
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に、飲酒運転で交通事故を起こしてしまった方からのご相談がよくあります。
そこで、2回にわたって、飲酒運転で交通事故を起こしてしまったときに適用される法律を、刑事事件に強い弁護士が解説します。
①道路交通法違反(酒気帯び運転・酒酔い運転)
起こしてしまった交通事故が物損事故の場合は、物損事故を警察に届け出ずに、事故現場から立ち去ると、道路交通法の不申告罪や危険防止措置義務違反に問われるおそれがありますが、きちんと事故を警察に届け出て処理をしていれば、交通事故を起こしたこと自体に対して適用される法律はありません。
飲酒運転で物損事故を起こした運転手には、道路交通法違反が適用され、呼気検査によって体内のアルコール量が呼気1リットルにつき0.15mg以上であれば酒気帯び運転となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
また、運転手の酒酔い状況から、酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがあると判断された場合は、アルコール量に関係なく酒酔い運転となり、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
②過失運転致死傷罪
起こしてしまった交通事故が人身事故の場合は、道路交通法違反(飲酒運転)が適用されるだけでなく、過失運転致死傷罪の適用も受けることが多いです。
過失運転致死傷罪の罰則規定は「7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金」ですが、飲酒運転で人身事故を起こした場合は、道路交通法(酒気帯び運転・酒酔い運転)違反との併合罪となります。
そのため、酒気帯び運転で人身事故を起こしたときの罰則規定は「10年6月以下の懲役もしくは禁錮又は150万円以下の罰金」、酒酔い運転で人身事故を起こしたときの罰則規定は「10年6月以下の懲役もしくは禁錮又は200万円以下の罰金」です。
もし飲酒運転でひき逃げ事件を起こした場合は、過失運転致死傷罪と飲酒運転(酒気帯び・酒酔い運転)と救護義務違反の3つ罪で併合罪となるので、一番重くて「15年以下の懲役又は300万円以下の罰金(酒酔い運転が認定された場合)」が科せられるおそれがあります。
次回【神戸市の飲酒運転による交通事故②】では、飲酒運転の交通事故で成立しうる、最も重いであろう犯罪、危険運転致死傷罪について解説します。
飲酒運転の交通事故にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県灘警察署までの初回接見費用:35,600円)
救護してもひき逃げに?さいたま市の交通事故【刑事事件に強い弁護士】
救護してもひき逃げに?さいたま市の交通事故【刑事事件に強い弁護士】
Aさんは、さいたま市岩槻区内を車で走行中、交差点で通行人Vさんと接触しました。
Aさんが停車してVさんのけがの程度を確認したところ、かすり傷ができたくらいでした。
Aさんは、Vさんを近くの病院まで送っていきましたが、仕事の時間が迫っていたため、Vさんに治療費1万円を渡して、病院の玄関で別れました。
しかし後日、埼玉県岩槻警察署の警察官が自宅に来て、Vさんから被害届が出されていることを告げられ、Aさんは報告義務違反と過失運転致傷罪の容疑で埼玉県岩槻警察署で取調べを受けました。
(このストーリーはフィクションです)
~ひき逃げにあたる行為とは~
一般に、ひき逃げとは、交通事故で相手を死傷させてしまったにもかかわらず、道路交通法上の義務を果たさずそのまま現場から逃走することを指します。
道路交通法上の義務とは、道路交通法72条に規定されている、救護義務と報告義務です。
交通事故で人を負傷させ現場にとどまらない、あるいは交通事故を起こして現場にとどまったとしても負傷者の救護をしなければ、道路交通法72条に規定されている救護義務違反にあたります。
この救護義務にいう「救護」とは、実際に応急措置を取ることだけではなく、負傷者を安全な場所に移動させたり、救急車を呼んだりといった、被害者の安全を確保するために必要な行為全般のこと、さらに、二次事故を防ぐために必要な措置全般のことを指します。
今回のケースのAさんは、交通事故後、Vさんの怪我の状態を確認し、病院まで送り、治療費を渡していますから、上記の救護義務は果たしていると考えられます。
しかし、交通事故が起きても警察に報告しなかった場合は、道路交通法72条が規定しているもう1つの義務、報告義務違反に問われることになります。
当事者間でいくら合意の上別れたとしても、被害者の怪我の程度が思ったより重く通院が必要になった場合、被害者が事故後診断書を警察に持って行き被害届を提出するケースは多く、その場合、上記のAさんのように報告義務違反のと過失運転致傷罪に問われることになりかねません。
以上のように、法律規定上の「ひき逃げ」には、もしかしたら一般に考えられている「ひき逃げ」とギャップがあるかもしれません。
弁護士に相談することで、そのギャップや、そこから生まれる不安を解消することができるかもしれません。
ひき逃げ事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(埼玉県岩槻警察署の初回接見費用 37,000円)
神奈川県の死亡事故 職業運転手の実刑回避 過失運転致死罪に強い弁護士
神奈川県の死亡事故 職業運転手の実刑回避 過失運転致死罪に強い弁護士
トラックドライバーAは、神奈川県横須賀市浦賀の国道を10tトラックで走行中、オートバイと接触する事故を起こし、運転手を死亡させてしまいました。
Aは過失運転致死罪で神奈川県浦賀警察署の警察官に現行犯逮捕されましたが、翌日には釈放されました。
起訴されても実刑を免れたいAは、交通死亡事故に強い弁護士を選任して、執行猶予付の判決を望んでいます。
(フィクションです。)
交通死亡事故
交通死亡事故を起こせば、過失運転致死罪が適用されます。(危険運転致死罪は別論とする。)
過失運転致死罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠って交通事故を起こし、人を死亡させることで適用される罪です。
この法律でいう自動車には、原動機付自転車(いわゆる50CC原付)も含まれます。
過失運転致死罪は、人を死亡させるという結果の重大性が認められる事から、事故直後に警察に現行犯逮捕される方がほとんどですが、重大な過失や勾留の必要性が認められなければ、勾留前に釈放されて、不拘束での取調べとなります。
そしてその後の捜査で、過失が立証された場合は、起訴されることとなり、刑事裁判で有罪が確定すれば「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
過失運転致死罪の量刑
過失運転致死罪の量刑は、
・過失の程度
・被害者遺族との示談内容
に大きく左右されます。
Aのような職業運転手は、通常のドライバーに比べると重い注意義務が課せられていると考えられるが故に、裁判では、過失の程度は相当重いと認定されてしまいがちです。
そのため、交通死亡事故を起こした職業運転手の実刑を回避するには、被害者遺族に対する謝罪、弁済を十二分に行い、許しを得るしかありません。
ただ家族を亡くした方の被害者感情は非常に厳しいもので、示談交渉には相当な時間が予想されます。
交通死亡事故の被害者遺族に対する示談交渉は、被害者対応の経験豊富な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
神奈川県の交通支部事故でお悩みの方、過失運転致死罪で実刑を回避したい職業運転手の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(神奈川県浦賀警察署への初回接見費用:39,400円)
東京都国立市の過失運転致傷事件 示談が不成立な場合の刑事弁護
東京都国立市の過失運転致傷事件 示談が不成立な場合の刑事弁護
Aは、東京都国立市の普通貨物自動車で信号機のある交差点を運転中、前方左右を中止せずに右折して進行した結果、横断歩道上を歩行中のVに衝突し、全治約6ヵ月の傷害を負わせてしまった。
そして、Aは過失運転致傷事件の被疑者として、取調べのために警視庁立川警察署に出頭要請を受けることとなってしまった。
事故後、Aは保険会社等を通じて示談交渉を行っていたが、Vの処罰感情が厳しいことから不成立に終わってしまったため、刑事事件の弁護活動に強い弁護士に相談をし、自身の弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
自動車による交通人身事故の多くは、通称「自動車運転死傷行為処罰法」違反として、過失運転致死傷罪に問われることになります。
そのうち、過失運転致傷罪については、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金との法定刑が設けられています。
量刑の例としては、過去の裁判例を見ると、前科無しの被告人が過失運転致傷事件を起こした際、求刑懲役1年4月、量刑懲役1年4月、執行猶予3年となった事例が見られます。
今回のAは、過失運転致傷罪の被疑者として、警視庁立川警察署からいわゆる在宅事件として、取調べなどの捜査を受けることとなりました。
過失運転致傷罪の成立について争いのない場合、一般的には、被害者への被害弁償と示談交渉を行うことによって、前科や正式裁判の回避を目指す弁護活動が求められます。
もっとも、被害者の処罰感情が特に厳しかったりすると、弁護士を介したとしても、示談が不成立に終わってしまうことがあります。
そのような場合でも、弁護士に示談経過の報告書を作成してもらい、誠心誠意謝罪の意思とともに被害弁償に努めた記録を残すほか、治療費等の実費だけでも支払って被害弁償に努めたりする弁護活動を行ってもらうことが考えられます。
こうした活動は、被疑者・被告人に有利な事情として斟酌される可能性があります。
そのため、示談が不成立に終わってしまった場合であっても、こうした弁護活動が行われることが望まれますので、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士として、過失運転致傷事件などの交通人身事故の刑事事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
示談不成立の場合の弁護活動でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁立川警察署への初回接見費用:36,100円)
睡眠障害による危険運転致傷事件で逮捕 示談は刑事事件専門の弁護士へ
睡眠障害による危険運転致傷事件で逮捕 示談は刑事事件専門の弁護士へ
Aは、東京都江戸川区で、持病である重度の睡眠障害によって自動車を正常に運転できないことを認識していながら自動車を走行させ、一時停止の信号に気付かずV車に衝突した。
これによりVは全治2週間の怪我を負った。
警視庁葛西警察署は、Aを危険運転致傷罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、被害者との示談によってAの処分を軽くできないか、弁護士に相談することにした。
(5月22日掲載の朝日新聞の記事を基にしたフィクションです。)
~睡眠障害と危険運転致傷罪~
現在、自動車による人身事故事件に関しては、刑法から独立した、通称自動車運転処罰法において処罰されることになっています。
自動車運転処罰法は3条2項においては、
・「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で」
・自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者」は「15年以下の懲役に処する」
と危険運転致死傷罪を定めています。
そして、政令は「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」として、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害を規定しているため、この症状を自覚しながら自動車を運転し、人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が成立することになるのです。
~危険運転致傷罪の弁護活動~
危険運転致傷罪は上記の通り、大変重い刑罰の規定されている犯罪ですが、事件の詳細な事情や示談等の弁護活動の如何によっては、起訴猶予等の処分を得ることも全く不可能ということではありません。
刑事訴訟法は、248条のおいて「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」としています。
例えば、被害者の方の被害の状況が軽いこと、被害者の方と示談を締結できて被害者の方からお許しをいただいていること等が、「罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」として考慮されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致傷事件などの交通事故事件を含む刑事事件を専門的に取り扱う法律事務所です。
危険運転致傷事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
被害者との示談等に強い弁護士が、依頼者様のご要望に沿った弁護活動を行ってまいります。
(警視庁葛西警察署までの初回接見費用:38,100円)
京都府向日市の過失運転致死事件 危険運転致死罪と争う弁護士
京都府向日市の過失運転致死事件 危険運転致死罪と争う弁護士
運送業者を営むAさんは、京都府向日市でトラックを運転している際に、赤信号で交差点に侵入し、横断歩道を渡っていたVさんを轢いて死亡させてしまいした。
Aさんは、京都府向日町警察署に逮捕されたのち、危険運転致死罪で起訴すると検察官から言われました。
Aさんは、赤信号を無視しようと思って無視したわけではなく、と思っていました。
Aさんの父親は、Aさんの願いを受け、交通事件や刑事事件に強い弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです。)
信号無視による交通事故における、過失運転致死罪と危険運転致死罪は以下のような処罰規定となります。
過失運転致死罪
自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)5条
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
危険運転致死罪
同法2条5号
「次に掲げる行為を行い、よって・・・人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」
「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」
最近の量刑判断においては、世間の処罰感情が強いこともあり、過失運転致死罪で起訴される場合と、危険運転致死罪で起訴される場合では、求刑、宣告刑が大きく異なってきます。
上記事例のように、危険運転行為を否認し、過失の範囲で認めているような場合、まずは、起訴前から過失運転致死罪としての起訴となるよう弁護活動を行うことになるでしょう。
そして、危険運転致死罪で起訴されたとなれば、危険運転致死罪から過失運転致死罪へ訴因変更することを求める弁護活動をすることも考えられます。
こうした活動は、交通事件、刑事事件の取扱い実績が豊富な弁護士へ相談することが大事です。
弁護士法人あいち刑事事件は、刑事専門の事務所であり、交通事件の弁護実績も豊富です。
365日24時間、相談を受け付けております。
初回の相談は、無料相談ですので、費用はかかりません。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っておりますので、逮捕にお困りの方はお気軽にご相談ください。
(京都府向日町警察署 初回接見費用 37,200円)
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱事件で逮捕 執行猶予なら弁護士へ
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱事件で逮捕 執行猶予なら弁護士へ
埼玉県春日部市に住んでいるAは、運転前から飲んでいた酒の影響により、運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、前方左右の確認を怠り、道路を横断してきた歩行者Vに衝突した。
これによりVは全治2か月の傷害を負った。
Aは、飲酒運転が発覚するのをおそれ、事後的に飲酒行為を行って発覚を免れようとした。
埼玉県春日部警察署は、Aを過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、交通事故事件に強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~交通事故事件と示談・執行猶予~
本件Aは、過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪によって逮捕されています。
自動車運転処罰法4条に規定のある過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪は、
・「アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者」が
・「運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合」
・「その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する」
とされています。
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪は、アルコール又は薬物の影響により交通事故を起こした者の逃げ得が社会問題となったことから、これに対処するために新設された犯罪です。
この点に関し、過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕された被疑者が、被疑事実を認めている場合、弁護士としては、被害者との示談等を模索することが考えられます。
交通事故事件では、初犯であれば執行猶予を得られる可能性もあり、早期に弁護士に相談することが肝要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱事件を含む交通事故事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
交通事故事件において執行猶予判決を得た経験の豊富な弁護士がご相談を承ります。
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕された方のご家族は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(埼玉県春日部警察署までの初回接見費用:38,200円)
【過失運転致死事件】正式裁判で無罪を主張するなら刑事弁護士
【過失運転致死事件】正式裁判で無罪を主張するなら刑事弁護士
Aは、埼玉県上尾市の見通しのよい直線道路を、対向車線に車がないことを確認してから転回しはじめた。
しかし、転回し反対方向を向き始めたところで、対向車線から走行してきたV車両と衝突し、V車両を運転していたVが死亡した。
埼玉県上尾警察署は、Aに対し過失運転致死罪の容疑で、在宅のまま捜査を続けている。
なお、本件で検察官はAの同意の得て、略式手続によって公判を開かずに簡易な手続で事件を処理しようとしている。
しかし、無罪を主張するAおよびAの家族は、検察官の対応に納得しておらず、交通事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
本件でAは、過失運転致死罪の疑いで捜査を受けています。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、通称自動車運転処罰法は、第5条本文において、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する」と、過失運転致死罪を規定しています。
しかし、今回のAとしては、しっかり対向車線を確認した上で転回したのであり、自らに過失はなく、事故の原因は専らVの高速走行にあると無罪を主張することが考えられます。
もっとも本件では、検察官はAの過失の程度は低く、略式手続(刑事訴訟法461条)によって罰金刑によって処罰する見通しを立てています。
これを受け入れれば、Aは簡易裁判所において比較的短い手続きによって、懲役刑や執行猶予等になることなく、罰金の支払い等によって事件を終わらせることができます。
しかし、罰金刑とはいえ前科がつくことに変わりはありませんし、無罪と思っているのに納得がいかない刑を受け入れるのは、非常に苦しい判断であるといえます。
そこで、弁護士としては、被疑者・被告人の意向に沿って、正式裁判で無罪を主張し、被疑者・被告人の納得のいく形での弁護活動を行っていく活動も考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故事件を含む刑事事件専門の弁護士による法律事務所です。
自動車運転過失致死事件で正式裁判による無罪を望まれる場合など、弊所の弁護士が依頼者様のご意向を最大限に汲んだ弁護活動を行ってまいります。
刑事専門の弁護士による弁護活動を希望される方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
(埼玉県上尾警察署までの初回接見費用:3万6,400円)