Archive for the ‘無免許運転’ Category
名古屋市の無免許で過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件 情状に強い弁護士
名古屋市の無免許で過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件 情状に強い弁護士
Aは、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、名古屋市緑区青山付近道路において、無免許で普通乗用自動車を運転し、自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、Bが運転する原動機付自転車に自車を衝突させて、同人に加療約20日間を要する傷害を負わせ、その運転の時のアルコールの影響の程度が発覚することを免れる目的で、その場を離れて身体に保有するアルコールの濃度を減少させる行為をしました。
Aにはどのような罪が問われるのでしょうか。
(フィクションです)
~無免許・過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件での情状~
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条に規定されており、法定刑は12年以下の懲役とされています。
今回の事案では、Aは無免許であることが分かっていますので、同法第6条第3項により、法定刑が15年以下の懲役と重くなっています。
仮に、Aに対する情状が認められたとしたら、刑法上では酌量減軽がなされることになりますので、15日以上7年6月以下の範囲で刑が決定されることになります(刑法第66、71、68条参照)。
1月以上15年以下の懲役の範囲で刑が決定されることになるよりも、15日以上7年6月以下の範囲で刑が決定されることになる方がAにとって有利であることは間違いありません。
そうすると、執行猶予を得るためには3年以下の懲役を言い渡されなければなりませんので、執行猶予を得られる可能性は高くありませんが、Aに関する情状事実をあげて裁判官に対して説得をすることで、少しでもAの刑務所での服役期間を短縮することができる可能性が高くなります。
ですので、名古屋市の無免許で過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件を起こした方は、情状に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警緑警察署の初回接見費用:3万7800円)
大阪市の無免許・ひき逃げ事件 執行猶予に強い弁護士
大阪市の無免許・ひき逃げ事件 執行猶予に強い弁護士
Aは、公安委員会の発行する運転免許証を有しないで、自動車の運転上必要な注意を怠り、歩行者であるBに自車を衝突させて、そのまま現場から逃げました。
その後、Aは大阪府警東成警察署の警察官から呼び出しを受けています。
なお、Bは加療約1ヶ月間を要する傷害を負っています。
(フィクションです)
~無免許・ひき逃げ事件で実刑を回避~
今回の事案では、Aは無免許運転による道路交通法違反、救護義務に違反したことによる道路交通法違反、過失運転致傷罪の罪に問われることになります。
このうち、無免許運転による道路交通法違反と過失運転致傷罪については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第6条第4項により、10年以下の懲役に処するとされています。
これは通常の過失運転致傷罪に比べ、無免許であることから刑が重くなっています。
通常のひき逃げ事件に比べて、罪が重いため、検察官により公判請求される可能性が高く、場合によっては逮捕された上で取調べを受ける可能性もあります。
検察官に公判請求されて裁判になった場合に、Aが実刑を免れる方法としては、無罪を勝ち取るか、もしくは刑の執行猶予を獲得するかのどちらかです。
Aが犯人性を否認している場合でなければ、Aが実刑を免れるためには執行猶予を獲得するしか方法はありません。
執行猶予を獲得するためには、Aに様々な情状事実があることを主張していく必要があります。
しかし、情状事実には、罪に関する情状事実と一般の情状事実、すなわち初犯であるなどの事実があり、情状弁護の方法は弁護士にお願いすることが賢明であるといえます。
ですので、大阪市の無免許・ひき逃げ事件でお困りの方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は24時間お電話を受け付けていますので、逮捕された場合でお困りの周りの方でもお問い合わせください。
(大阪府警東成警察署の初回接見費用:3万6200円)
神戸市の無免許運転事件 刑の減軽に強い弁護士
神戸市の無免許運転事件 刑の減軽に強い弁護士
Aは、神戸市東灘区域内において、運転免許証を携帯していないにもかかわらず、自動車を運転していたところ、周辺を見回りしていた兵庫県警東灘警察署の司法巡査によって発見され、警察署において供述調書を作成され、帰宅しました。
同司法巡査から、「また後日、呼び出しがあるので必ず出頭するように。」と言われたので、Aは今後どうなってしまうのかと不安になり、交通事故・交通違反に詳しい弁護士事務所に無料法律相談に行きました。
(フィクションです)
~無免許運転事件の刑の減軽について~
刑法第12条1項により、懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とすると定められており、道路交通法では無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)とされていますので、懲役刑を選択された場合、1月以上3年以下の幅の中で決定されることになります。
また、刑法第15条により、罰金は、1万円以上とするとされていますので、無免許運転で罰金刑が選択された場合、1万円以上50万円以下の幅の中で決定されることになります。
刑法第66条によると、犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽できるとされています。
これを酌量減軽といいます。
そして、減軽することが相当だと判断された場合、刑法第67条に従うと次のようになります。
① 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする
② 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする
③ 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる
④ 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる
⑤ 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる
⑥ 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
これを無免許運転に当てはめると、15日以上1年6月以下の懲役または5,000円以上(刑法第15条但書)25万円以下の罰金ということになります。
しかし、酌量減軽をしてもらうためには、さまざまな事情などを主張していかなければなりません。
ですので、神戸市の無免許運転で刑を減軽してもらいたいという方は、刑の減軽に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警東灘警察署の初回接見費用:3万5200円)
京都市の無免許運転事件 運転免許証所持でも無免許運転になるケース
京都市の無免許運転事件 運転免許証所持でも無免許運転になるケース
20代大学生Aさんは一時停止違反で警察官に呼び止められた際、普通免許で自動二輪車を運転したとしていたことが発覚しました。。
幸いAさんは逮捕・勾留はされず在宅事件として捜査されるとことになり、明日京都府警川端警察署で取調べを受ける予定です。
取調べを翌日に控えたAさんは今後の刑事事件の流れについて不安を感じて、交通事故・交通違反に詳しいと評判のいい弁護士事務所に無料法律相談に行くことにしました。
(フィクションです)
~運転免許証を所持していても無免許運転になるケース~
免許がない状態で運転することを「無免許運転」と言います。
無免許運転は一度も免許を習得したことがない人が車を運転することだけを指す訳ではありません。
今回のケースのAさんも無免許運転になってしまう可能性があります。
Aさんのケースは免許外運転と言われるものです。
免許外運転
一部の運転免許はあるものの、運転しようとする自動車の種類に応じた免許を受けていないにも関わらず運転することです。
つまりは自分が持っている運転免許証で運転できる自動車以外の車を運転する場合です。
具体例としては、
・普通免許を持っている人が大型自動車を運転するケース
・普通免許を持っている人が自動二輪車を運転するケース
※特に普通免許を持っていれば原付自転車を運転することができますので、自動二輪車も運転できるのではないかと勘違いする人がときどきいらっしゃいます。
・けん引免許を持っていないのに、けん引免許が必要な車両を運転するようなケース
・タクシ―などの第二種免許を必要とする自動車を第一種免許しかないのに運転するケース
いずれの場合も無免許運転(免許外運転)となり、道路交通法64条違反として3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることとなります。
上記のようなケースは、自分が持っている運転免許証で運転できる自動車の種類を把握していれば防ぐことができます。
普段運転しない自動車を運転しようとする場合は、当該自動車が運転できるかしっかりと確認しておきましょう。
運転免許証を持っているのに、つい無免許運転をしてしまったということがないように注意してください。
また、無免許運転でもしご家族や知り合いの方が逮捕・勾留されてしまっている場合には、初回接見サービスをご利用ください。
(京都府警川端警察署 初回接見費用:3万9800円)
愛知県で無免許運転 自首したいなら弁護士
愛知県で無免許運転 自首したいなら弁護士
Aさんは、10年前に普通自動車の運転免許証が執行して以来、無免許運転の状態で車を運転し続けています。
しかし、最近、長年にわたる無免許運転が発覚し厳罰に処されたという事件報道を度々目にするため、次は自分の番ではないかと怖くなってきました。
勇気を出して愛知県警西枇杷島警察署に自首してみようとも思いましたが、できませんでした。
(フィクションです)
~自分で自首する勇気がないなら・・・~
上記の事例のAさんのように罪を犯したことはわかっているが、なかなか自首する勇気が出ないという方は、結構いらっしゃいます。
今回は、そんな方のためのアドバイスです。
自首するというと、自分一人で警察署に行って、犯罪事実を申告するものだと考えている方が多いようです。
しかし、法律上、そうしなければならないという決まりはありません。
例えば、自首に弁護士が同行するということも可能です。
あいち刑事事件総合法律事務所でも「同行サービス(有料)」として自首したいという方のサポートをさせていただいております。
愛知県警西枇杷島警察署に自首したいという場合、その費用は3万5700円です。
また、自首は必ずしも犯人自らする必要はありません。
他人を介して、捜査機関に犯罪事実を申告しても自首として有効です。
ただし、この場合、犯人である人はいつでも出頭できる準備をしておくことが必要となりますのでご注意ください。
あいち刑事事件総合法律事務所は、依頼者の利益を守るため法律の範囲内であらゆる手段を尽くします。
自首制度の有効活用もその一つです。
時間をかけて悩んでいたことも、弁護士に聞けば10分で解決するなんてこともしばしばあります。
無免許運転でお悩みの方もぜひお気軽にご相談ください。
(愛知県警西枇杷島警察署の初回接見費用:3万5700円)
愛知県の国道沿い道路で無免許運転 逮捕から保釈の弁護士
愛知県の国道沿い道路で無免許運転 逮捕から保釈の弁護士
愛知県津島市在住20代男性フリーターAさんは、愛知県警津島警察署により無免許運転(道路交通法違反)の容疑で逮捕されました。
逮捕・勾留後、Aさんは、保釈経験の豊富なB弁護士により保釈がなされました。
保釈後、B弁護士の弁護士事務所にて、公判に向けた話し合いが行われました。
(今回の事件はフィクションです。)
~判例紹介~
昭和38年11月6日、山口地方裁判所岩国支部で開かれた道路交通法違反(無免許運転)被告事件を紹介します。
本事件の被告人には、過去に道路交通法違反などのいくつかの前科があり、刑期を終えて出所した後に起こした事件です。
【事実概要】
被告人は、公安委員会の運転免許を受けないで第一種原動機付自転車を運転し、同年、普通自動車を運転した。
また、法定の除外事由がないのに政令で定められた制限乗車人員(一名)を一名こえて乗車させ前記第一種原動機付自転車を運転した。
【判決】
懲役三月および罰金二〇〇〇円
無免許運転で逮捕・勾留されてしまったら、起訴後であれば裁判所や裁判官に対して保釈を請求することが可能です。
保釈請求をし、保釈が認められれば(保釈許可決定)、定められた額の保釈金を納めれば釈放されます。
保釈請求をすれば、必ず保釈が認められるというものではありません。
保釈をお考えの方は、保釈の経験豊富な弁護士が在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
今までの経験からどのように弁護活動をすれば保釈が認められやすくなるかのコツもございます。
初回無料相談も実施しておりますの、まずはお電話にてご予約をお取りください。
(愛知県警津島警察署 初回接見料:37600円)
神戸市の無免許運転で逮捕 執行猶予の弁護士
神戸市の無免許運転で逮捕 執行猶予の弁護士
神戸市北区在住40代男性会社員Aさんは、兵庫県警有馬警察署により無免許運転(道路交通法違反)の容疑で逮捕されました。
Aさんは以前に無免許運転で執行猶予判決を受けていたので、執行猶予獲得経験のある弁護士事務所へ相談に行きました。
執行猶予獲得の実績のあるB弁護士とともに、今後の弁護方針を話し合いました。
(今回の事件はフィクションです。)
~判例の紹介~
過去に無免許運転の前科がある方は、再度、無免許運転を起こしてしまうと、執行猶予が付かない実刑判決となる可能性があります。
今回は、執行猶予が付かない実刑判決となった無免許運転(道路交通法違反)の判例を紹介します。
(平成13年11月7日判決 横浜地方裁判所で開かれた道路交通法違反事件)
【事実の概要】
被告人は,公安委員会の運転免許を受けないで,かつ,酒気を帯び,呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で,普通貨物自動車を運転した。
【判決】
懲役4月
【量刑の理由】
・平成12年3月に酒気帯び運転の罪により罰金刑、同年11月に酒気帯び運転ないしこれを含む違反により2度検挙された。
同年12月に2個の罰金刑を受けた。
その後も飲酒運転をやめなかった末の本件酒気帯び運転である。
平成13年2月に免許取消処分を受けながら、その後も多数回運転を続けてきた末の本件無免許運転である。
・前記罰金前科のほか、昭和60年には酒酔い運転の罪により懲役5月執行猶予3年、昭和53年12月にも酒酔い運転の罪により懲役4月執行猶予3年にそれぞれ処せられている。
無免許運転(道路交通法違反)をして、どうしても執行猶予にしたい方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
交通違反・交通事故の経験豊富な弁護士が執行猶予に向けた適切なアドバイスをいたします。
執行猶予の実績のある弁護士も在籍しております。
(兵庫県警有馬警察署 初回接見料:41400円)
三重県の無免許運転で逮捕 釈放の弁護士
三重県の無免許運転で逮捕 釈放の弁護士
三重県桑名市在住10代男性フリーターAさんは、三重県警桑名警察署により無免許運転(道路交通法違反)の容疑で逮捕されました。
逮捕の事実をきいたAさん家族は、すぐに釈放に強いと評判の法律事務所でB弁護士に相談をしました。
無免許運転(道路交通法違反)の内容をきいたB弁護士は、釈放に向けて活動しました。
今回の事件は、フィクションです。
~判例の紹介~
無免許運転(道路交通法違反)で逮捕されてしまった場合、早い段階で弁護士に依頼すれば勾留阻止のための活動をすることができます。
勾留請求又は勾留決定を阻止することができれば、逮捕後、数日で釈放されることとなります。
紹介する判例は、平成14年1月9日判決、神戸地方裁判所で開かれた道路交通法違反被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、公安委員会の運転免許を受けないで、(合計2回に渡り)道路において、普通乗用自動車を運転した。
【判決】
懲役6月
執行猶予4年
【量刑の理由】
被告人は、交通違反を重ねて、運転免許取消の行政処分を受けていた(未執行)。
運転免許証を失効させながら、自分勝手な理屈で、いまだ運転免許を有しており免許証の不携帯に過ぎないなどと強弁し、自己名義の自動車を所有して無免許運転を繰り返していた。
また本件各犯行に至っただけでなく、本件裁判中も無免許運転を繰り返すとともに、今後も無免許運転を続ける旨公言していた。
このような被告人の交通法規軽視の態度には強いものがあって、被告人の刑事責任は軽くないといわざるを得ない。
身内の方が逮捕・勾留されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
逮捕後、釈放に向けて、勾留阻止の経験の豊富な弁護士が対応させていただきます。
交通違反・交通事故に強い弁護士事務所だからこそ、無免許運転事件でも勾留阻止に向けて迅速な弁護活動をすることができます。
(三重県警桑名警察署 40600円)
愛知県の無免許運転で逮捕 罰金の弁護士
愛知県の無免許運転で逮捕 罰金の弁護士
愛知県半田市在住20代男性フリーターAさんは、愛知県警半田警察署により無免許運転(道路交通法違反)の容疑で書類送検されました。
Aさん家族は、Aさんが将来、教員採用試験を受けるため、なんとか罰金処分で住むように弁護士事務所に相談しました。
交通違反に強い弁護士は、罰金処分になるための弁護活動を行いました。
今回の事件は、フィクションです。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成15年9月19日判決、名古屋地方検察庁岡崎支部で開かれた道路交通法違反(無免許運転)被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、A株式会社α統括自動車営業所に運転士として勤務していた。
公安委員会の運転免許を受けないで、約1年の間、前後109回にわたり、株式会社α統括自動車営業所付近道路などにおいて、大型乗用自動車を運転した。
【判決】
懲役1年6月
執行猶予4年
【量刑の理由】
・バス運転手が,無免許のまま,長期間,多数回にわたり一般乗客を乗せるバスを運転した,というものであり,無免許運転の事案としては,例を見ない極めて悪質なものである。
・本来交通法規を厳格に遵守すべきバス運転手が,意図的に法を無視しており,強い非難に値する。
・本件は,多数のバス利用者の信頼を裏切るものであり,また,本件は広く報道され、社会に与えた不安も無視できない。
道路交通法違反である無免許運転は、初犯であれば、一般的に罰金処分になる可能性が高まります。
しかし、「初犯だから弁護士に頼まなくても必ず罰金処分になる」とは限りません。
道路交通法違反に強い弁護士による適切な弁護活動を受けることをお勧めします。
罰金処分になるのか否か心配な方は、交通違反に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無免許運転、スピード違反といった交通違反事件に強みを持つ法律事務所です。
(愛知県警半田警察署 初回接見料:38500円)
神戸市の無免許運転で逮捕 秘密にしたい弁護士
神戸市の無免許運転で逮捕 秘密にしたい弁護士
神戸市須磨区在住30代会社員Aさんは、兵庫県警須磨警察署により無免許運転(道路交通法違反)の容疑で逮捕されました。
Aさんは、原動機付自転車を運転中、スピード違反で警察に捕まり無免許運転が発覚したそうです。
その後、Aさんは心配になり交通違反・交通事故事件に強い弁護士事務所に相談へ行きました。
今回の事件はフィクションです。
~事件を秘密にしてほしい~
交通違反・交通事故で警察に検挙、逮捕されてしまうと、交通違反・交通事故を職場や学校に知られてしまう可能性があります。
交通違反・交通事故が職場等に知られてしまうと、解雇・退学といった処分を受ける可能性が生じます。
スピード違反や無免許運転で逮捕されたことを知られてしまう前に、交通違反・交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。
交通違反・交通事故が職場・学校に知られていないのであれば、弁護士を通じて報道・公表を避けるために警察・検察に働きかけることが可能です。
少しでも報道のリスクを避けたい場合は、まずは交通違反・交通事故の経験のある法律事務所へお問い合わせください。
無免許運転をはじめ、交通違反・交通事故事件でお困りの方は、交通違反・交通事故に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
報道・公表といったことを回避したい場合にも相談を受け付けております。
当法律事務所には、交通違反・交通事故事件を多く取り扱っている弁護士が在籍しております。
スピード違反や無免許運転事件でも弁護士を付けるメリットはあります。
まずは、無料法律相談をご利用ください。
(兵庫県警須磨警察署 初回接見料:38900円)