Archive for the ‘暴走行為’ Category

静岡の集団暴走事件 少年事件専門の弁護士

2015-01-01

静岡の集団暴走事件 少年事件専門の弁護士

静岡県警浜松中央警察署は、道路交通法違反(共同危険行為)の疑いで少年ら計24人を逮捕しました。
同署によると、逮捕された少年らは二つの暴走族グループのメンバーで、オートバイを連ねて暴走行為を繰り返していました。
また、彼らは暴走行為をするにあたって、事前に地元の暴力団組員に多額の金銭を支払っていたようです。

今回は2014年12月28日のYahooニュースの記事から引用しました。

~少年事件でも前科がつく??~

今回取り上げたような、未成年者を捜査対象とする事件のことを少年事件と言います。
少年事件の場合、家庭裁判所は少年・少女を更生させることを目的として、少年・少女に対する処分を行います。
そのため、家庭裁判所が少年・少女に対して何らかの処分が必要と判断したときでも、多くの場合保護処分(少年院送致など)が下されて事件が終わります。
保護処分の場合には前科はつきません。

しかし、少年事件の中でも事件の悪質性が高い場合などでは、保護処分と異なる手続きがとられることがあります。
それが、逆送という手続きです。
家庭裁判所が、自ら少年・少女に対する処分を行うのではなく、事件を検察庁に送り成人と同じ刑事裁判を受けさせるのです。
少年事件は、警察・検察による捜査後、とりあえず全て家庭裁判所に送られます。
その後、家庭裁判所から再び検察に事件が送り返されることから、この手続きのことを逆送と言います。

なお、逆送されるケースには、
◆家庭裁判所が少年・少女に対する処分として、刑事処分が相当であると判断した場合
◆処分対象となる少年・少女が成人だった場合
の二つがあります。

逆送後の刑事裁判で有罪判決を受ければ、たとえ未成年の少年・少女でも前科がつきます。
前科がついてしまうと、一定の資格取得が制限され、就きたい職業に就けなくなってしまう可能性があります。
このような事態は、真の更生を目指すにあたって大きな障害になりかねません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件だけでなく少年事件も専門です。
弁護士に事件を任せるかどうか決めかねているときでも、
「とりあえず、話だけでも聞いてみよう」
という軽い気持ちでご相談いただければ幸いです。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

名古屋市の暴走事件 釈放に強い弁護士

2014-11-26

名古屋市の暴走事件 釈放に強い弁護士

AさんとBさんは、片側1車線の道路を車で横並びになって暴走したとして、共同危険行為(道路交通法違反)の容疑で逮捕されました。
容疑者の二人は、無料通信アプリ「LINE」の投稿に応じて、現場に集合したということです。
依頼を受けた弁護士の尽力もあって、昨日愛知県警千種警察署から釈放されました。
愛知県警千種警察署は、容疑者の二人をすでに書類送検しています。
(フィクションです)
※今回の事例は、2014年9月22日の産経ニュースを参考に作成しています。

~早期釈放を獲得するメリット~

共同危険行為など交通違反事件も、れっきとした犯罪行為です。
したがって、逮捕される可能性はあります。
一度逮捕されると、最長72時間は身柄を拘束されることになります。
また、その後の「勾留」という手続きに入った場合、さらに10~20日の間留置場での生活を強いられることになります。

逮捕・勾留されている間は、当然のことながら学校や会社に行くことができません。
「学校の仲の良い友人に会うことができない」、「会社でやりがいのある仕事をすることができない」などという辛い期間が続きます。
学校や会社に行けない日々が長期にわたる場合、その理由をごまかすことも難しくなってくるでしょう。
逮捕・勾留の期間が長くなればなるほど、交通違反事件のことを周囲の人に知られる危険性が高まります。
もし交通違反事件のことを周囲の人に知られなければ、釈放後に再びもとの日常生活を取り戻すことも比較的容易になります。
しかし、一度事件のことを周囲の人に知られてしまうと、退学や解雇などの厳しい社会的制裁を回避することが難しくなるかもしれません。
こうしたことを考えると、早期釈放を実現するメリットは、極めて高いと言えるでしょう。

~早期釈放を獲得する弁護活動~

では、どのように早期釈放を実現するのでしょうか??
もっとも望ましい方法は、勾留を回避するという方法です。
勾留とは、前述のとおり、逮捕の次に行われる身柄拘束手続のことです。
これを回避できれば、最長72時間の身柄拘束で済みますから、自由を奪われることによる不利益を最小限に抑えられます。

勾留は、被告人に罪を犯したと疑う理由があることに加え

・逃亡の恐れがあると疑う理由
・証拠を隠滅する恐れがあると疑う理由
・定まった住居がない

のうち、いずれかが認められる場合に認められます。
逆に考えればこれらの理由がなければ、勾留されないということになります。
勾留を回避するには、勾留を認める理由がないことを勾留手続に関与する検察官や裁判官に納得してもらえば良いのです。

しかし、実際に検察官や裁判官を納得させるのは、決して簡単ではありません。
弁護士の経験や能力によって、勾留回避の成功率は大きく変わってきます。
そのため、勾留を回避して早期釈放を実現したいとお望みの方には、ぜひ刑事事件を専門にしている弁護士に相談していただきたいのです。
刑事事件専門の弁護士は、日々多数の刑事事件に携わる中で、刑事弁護の経験を積み、刑事弁護に必要な能力を磨いています。
刑事事件を集中的に扱っていることから、この分野への精通の度合いは、民事事件なども扱っている弁護士とは比べ物になりません。
とすれば、大切な誰かが逮捕されてしまったとき、どのような弁護士に相談するべきかは明らかでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件の相談もできる刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
つまり、交通事故・交通違反事件で懲役刑や罰金刑を受ける恐れがあるときには、特に頼れる弁護士事務所なのです。
共同危険行為などで大切な方が逮捕された、すぐに釈放してほしいとお望みの方は、ぜひ一度ご相談下さい。

岐阜の羽島警察署が逮捕 危険ドラッグ事件の弁護活動

2014-08-29

岐阜の羽島警察署が逮捕 危険ドラッグ事件の弁護活動

愛知県一宮市在住のAさんは、危険ドラッグを乱用した上で車を運転していました。
そして、運転中意識を失いました。
制御不能となった車は、歩道に突っ込み次々と人を撥ねていきました。
岐阜県警羽島警察署の警察官は、Aさんを逮捕しました。
Aさんは、初犯でした。
Aさんの家族は、何とか執行猶予で終わらせられないかと法律事務所へ相談に行きました。
(このお話はフィクションです)

~交通事故・交通違反事件における弁護活動~

交通事故・交通違反事件の場合、弁護士はどんな活動をするでしょうか。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、刑事事件を専門に扱っています。
そのため、具体的には以下のような弁護活動を行っています。

一.示談交渉
交通事故事件の場合、早期円満解決のためには被害者との示談交渉が重要です。
示談が成立すれば、裁判には至らずに事件が終了したり、留置場から釈放されたりするなどのメリットがあります。

二.釈放・保釈に向けた活動
交通事故・交通違反事件で逮捕・勾留されてしまった場合、一日でも早く留置場から出られるように適切な弁護活動を行います。

三.不起訴処分獲得に向けた活動
交通事故・交通違反事件で前科を回避するためには、刑事裁判にならないことが一番です。
そのため、検察官と密に交渉を進め、不起訴処分の獲得を目指します。

四.情状酌量・無罪判決の獲得に向けた活動
交通事故・交通違反事件で刑事裁判になっても、疑いをかけられた事実が存在していないのであれば、当然無実であることを主張します。
また、事実に争いがない場合でも、できる限り量刑が軽くなるように又執行猶予で刑務所に入らなくて済むように、被告人に有利な事情を主張します。

五.取調べ対応などに関する法的なアドバイス
交通事故・交通違反事件の容疑者や被告人として、警察や検察の取調べを受ける場合、
・実際の取調べでどのような事を聞かれるのか
・質問にどう答えたらよいのか
よくわからず不安の方もいらっしゃると思います。
そこで、弁護士は取調べ前に容疑者・被告人の方に直接取調べ対応のアドバイスなどを行っています。

この他、容疑者・被告人の方とご家族の間の連絡を仲介する、ご家族の方に現状を丁寧に説明するなどの活動も大切な弁護士の仕事です。

危険ドラッグで交通事故・交通違反事件の当事者になってしまったら、すぐに愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
加害者・被害者いずれの立場からのご相談でも、最速で納得の弁護活動を行います。

 

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