Archive for the ‘暴走行為’ Category

神戸市の共同危険行為で逮捕 保釈の弁護士

2015-10-14

神戸市の共同危険行為で逮捕 保釈の弁護士

神戸市兵庫区在住10代男性高校生Aさんは、兵庫県警兵庫警察署により共同危険行為道路交通法違反)により逮捕されました。
同署によると、Aさんは暴走族に所属し、その仲間と共に自動車や自動二輪車を乗って暴走行為を行ったそうです。
調べに対し、Aさんは、沈黙を貫いているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~判例の紹介~

共同危険行為道路交通法違反)の判例を紹介します。
昭和55年8月27日、大阪地方裁判所で開かれた道路交通法違反被告事件です。

【事実の概要】
被告人両名は、いずれも暴走族メンバーである。
同メンバーE及びF、並びに他のメンバーら多数と共謀のうえ、いわゆる集団による暴走行為を企てた。
被告人B運転の車に、被告人C・Eらが共に同乗したうえ、他のメンバー運転の車及びバイク二〇数台とともに車を連ね共同して、轟音を発して道路を時速約六〇キロメートルで進行した。
そして、進路上を先行していたJほか二名運転の普通乗用車に急接近して避譲させた。
また、先交差点の対面信号が赤色(止れ)を表示しているのに同交差点に進入し、折から信号に従つて同交差点を北から南に進行してきた数台の車両を急停止させて同車の進路を妨害した。

【判決】
両名それぞれ懲役5月
執行猶予3年

【裁判所の判断】
被告人Cの弁護人は、同被告人は、
・相被告人B運転車両後部座席に同乗していたにすぎない
・本件集団暴走行為に関する謀議に参加していなかつたのはもちろん、具体的指揮もとつていなかった
という理由から、いわゆる共同危険行為の罪の共同正犯(共犯)は成立しない旨主張する。
しかし、前記弁護人の主張は採用できず、共同危険行為等の罪の共同正犯が成立すると判断された。

共同危険行為事件でお困りの方は、交通違反交通事故事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
勾留阻止保釈といった身柄解放活動を迅速に行っております。
交通違反交通事故事件で保釈獲得を目指す場合、その分野を専門とする弁護士を弁護人とした方が実現可能性は高くなります。
交通違反交通事故事件に強い弁護士をお探しなら、まずは当事務所までお問い合わせください。
(兵庫県警兵庫警察署 初回接見料:38500円)

名古屋市の共同危険行為で逮捕 勾留阻止の弁護士

2015-10-01

名古屋市の共同危険行為で逮捕 勾留阻止の弁護士

名古屋市守山区在住10代高校生Aくんは、愛知県警守山警察署により共同危険行為の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aくんは友人と一緒にバイクに乗って暴走行為をしたようです。
Aくんの親族は、交通違反・交通事故に強い弁護士に接見を依頼しました。

今回の事件はフィクションです。

~逮捕とは~

逮捕とは、容疑者が逃げたり証拠隠滅行為をしたりすることがないように、その身体を警察署内の留置場などの留置施設に一定時間拘束することをいいます。
逮捕には3つの種類があることはご存じでしょうか。

・現行犯逮捕
→交通違反・交通事故を起こしてしまった現場で逮捕されることをいいます。
・通常逮捕
→令状(逮捕状)によって、交通違反・交通事故後に逮捕されることをいいます。
・緊急逮捕
→令状(逮捕状)がない状態で交通違反・交通事故後に逮捕されることをいいます。

上記のいずれかの逮捕がなされると、最長3日間容疑者の身体が拘束されます。
逮捕後、勾留決定がなされるとさらに10日間は身体拘束が続くことになります。

~釈放のための弁護活動~

いったん勾留されてしまうと、放っておいても釈放されることはほとんどありません。
早期の釈放のためには、弁護士を通じて逮捕勾留を解くための弁護活動をする必要があります。
早期に釈放されれば、会社や学校等といったところへ通常通り通うこともできますし、事件のことが周囲に明らかになる可能性も低くなります。
早期釈放のために、刑事事件に精通した弁護士に依頼することをお勧めします。

共同危険行為事件でお困りのかたは、交通違反・交通事故事件に精通した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
勾留阻止・保釈といった身柄解放活動も多数行っております。
逮捕されている事案の場合は、初回接見サービスをお勧めいたします。
(愛知県警守山警察署 初回接見料:38200円)

大阪市の共同危険行為で逮捕 初回接見の弁護士

2015-09-20

大阪市の共同危険行為で逮捕 初回接見の弁護士

大阪市北区在住10代男性学生Aさんは、大阪府警曽根崎警察署により共同危険行為逮捕されました。
同署によると、Aさんは友人を乗せた状態でオートバイを運転し、暴走行為をしたそうです。
取調べに対し、Aさんは容疑を認めているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~共同危険行為と逮捕~

共同危険行為等とは、
「2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の自動車または原動機付自転車
を連ねて通行または並進させて、共同して著しく道路における交通の危険を生じさせるまたは他人に迷惑を及ぼす行為」
をいいます。
一般的に、共同危険行為では共犯者・事件関係者が多数にのぼることから、逮捕・勾留される可能性は高まります。
理由として、関係者間で口裏合わせなどの証拠隠滅行為をする危険があるからです。

暴走行為による共同危険行為等事件の特徴として、検挙者に占める未成年者の割合が高いことが挙げられます。
たとえ未成年であっても、逮捕・勾留される可能性は高いです。

~逮捕後の面会~

逮捕とは、容疑者・犯人が逃げたり証拠隠滅行為をしたりすることがないように、その身体を警察署内の留置場などの留置施設に一定時間拘束することをいいます。
逮捕後、勾留請求・勾留決定がなされて、10日間の勾留がなされます。
勾留決定の際に、接見禁止決定がなされていなければ、勾留決定後はご親族の方は当事者さんと面会することが可能となります。

しかし、集団暴走行為のように共犯者が逮捕されている事案では、接見禁止決定が出るケースが多くみられます。
接見禁止決定が出てしまうと、ご親族の方でさえ面会・信書のやり取りができなくなってしまいます。
ただし、弁護士だけはこの接見禁止決定が出ていても事件の当事者さんと接見することができます。
ですので、ご親族の代わりに弁護士が事件の当事者さんと初回接見をおこなって、体調の善し悪しや詳しい事件内容の聴き取り、今後の方針等を伝えることができます。

共同危険行為等事件でお困りの方は、交通事故・交通違反に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
当事務所は土日や祝日も営業しておりますので、休日に逮捕されても初回接見サービスをご利用することが可能です。
逮捕・勾留されてからは時間との勝負となりますので、お困りの方は初回接見に強い弁護士にご相談ください。
(大阪府警曽根崎警察署 初回接見料:33900円)

大阪市の暴走行為で逮捕 勾留阻止の弁護士

2015-09-07

大阪市の暴走行為で逮捕 勾留阻止の弁護士

大阪市天王寺区在住10代学生のAくんは、大阪府警天王寺警察署により道路交通法違反共同危険行為)の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aくんは後ろに友人を乗せた状態で原動機付自転車を運転し、複数人で並列して運転していたそうです。
面会した弁護士によると、勾留されているAくんは、容疑を認めています。

今回の事件はフィクションです。

~共同危険行為とは~

道路交通法第68条に、共同危険行為を処罰する規定があります。
「二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、
 又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。」

要するに、自動車や原付に乗って複数人で暴走運転などの暴走行為をすると、本規定で処罰されるということです。
共同危険行為では、未成年者が逮捕されるケースがよく見られます。
一度、逮捕されてしまうと、その後勾留され長期の身柄拘束が予想されます。
早期の身柄解放のためには、弁護士を通じて身柄解放に向けた弁護活動を早い段階から行っている必要があります。

~共同危険行為後の刑事処罰~

共同危険行為の法定刑は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第68条、117条の3)。
初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いです。
ですが、暴走行為の回数、危険性・悪質性、同時に道路交通法違反(無免許運転など)をしている場合は、正式裁判になる可能性があります。

共同危険行為事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
未成年の方が突然、逮捕勾留された場合、まずは刑事事件に精通し経験が豊富な弁護士へご相談ください。
当事務所では、交通事故・交通違反の案件を多数手掛けている評判のいい弁護士が在籍しております。
(大阪府警天王寺警察署 初回接見費用:3万5700円)

大阪府曽根﨑警察署の共同危険行為 勾留に強い弁護士

2015-08-28

大阪府警曽根崎警察署の共同危険行為 勾留に強い弁護士

Aさんの高校生の息子が友人数人とバイクで道路を低速でジグザグに運転し、大阪府警曽根崎警察署共同危険行為の罪で逮捕されました。
Aさんは息子が今後どうなるのか不安に思い、弁護士無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

~共同危険行為~

友人数人とバイクでジグザグ運転するなどして、後ろを走る車に危険を生じさせたり他人に著しく迷惑をかけるたりすることは共同危険行為にあたります。
道路交通法68条違反です。
共同危険行為は、特に近年厳罰化傾向にあります。

無免許運転であったり、暴走行為の回数や危険性・悪質性によっては、逮捕・勾留に至るケースも考えられます。
弁護士を通じてAさんの息子さんに有利な証拠を各機関に提出し、身柄拘束が長期化しないように対策をとるべきでしょう。
交通事故に精通した弁護士による、早期かつ適切な対処が何より大切です。
ご自身があるいはご家族が暴走行為をしてしまった場合は、速やかに弊所の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件総合法律事務所です。
共同危険行為事件勾留を阻止した実績のある弁護士が、親身かつ適切に無料法律相談に対応致します。
なお、暴走行為で大阪府曽根崎警察署に逮捕されてしまった場合には、弊所の弁護士による初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万3900円)。

大阪の共同危険行為で逮捕 少年審判の弁護士

2015-08-20

大阪の共同危険行為で逮捕 少年審判の弁護士

Aくん(17歳)は、友人数人と暴走行為をしていたところ、大阪府警箕面警察署に逮捕されました。
罪名は共同危険行為(道路交通法68条)です。
Aくんの母は、交通事件だけでなく少年事件にも対応できる弁護士を探していました。
(フィクションです)

~共同危険行為等の禁止~

自動車やバイクなどで暴走行為を行った場合、「共同危険行為」として処罰の対象になります。
少年の場合は、家庭裁判所で行われる少年審判を受けることになるでしょう。

本日ご紹介したいポイントは、実際に車やバイクを運転していなくても、本罪による処罰を受ける可能性があるという点です。
裁判所によると、自ら危険行為をしていなくても「共同して」危険行為に関与していたことには、変わりがないというのです。
ですから、例えば、バイクの後部座席や車の助手席に乗っていただけでも、運転手と同じだけの法的責任を負うのです。

もちろん「共同危険行為」のような犯罪行為に関与しないことが一番であることは言うまでもありません。
ただ少年事件の場合、一度の過ちから更生するケースも多々あります。
その割合は、成人による犯罪のケースと比べ物にならないくらいでしょう。
したがって、大切なお子様が事件に関与してしまった場合でも、まだ手遅れではありません。
ぜひ真の更生に向けて対策をとりましょう。

少年事件専門の弁護士は、少年・少女の更生について豊富なノウハウを持っています。
あいち刑事事件総合法律事務所に所属している少年事件専門の評判のいい弁護士もきっとお力になれると思います。
少年審判のことについても、お気軽に無料法律相談をご利用ください。
なお、大阪府警箕面警察署に逮捕されてしまっても、初回接見サービスで即日対応が可能です(初回接見費用:3万8700円)。

名古屋の共同危険行為で逮捕 釈放の弁護士

2015-06-24

名古屋の共同危険行為で逮捕 釈放の弁護士

名古屋市中川区で暴走行為をしていた3人組の男性が、共同危険行為禁止違反の容疑で現行犯逮捕されました。
彼らは信号無視や蛇行運転をしていたため愛知県警察中川警察署に追跡されていました。
(フィクションです)

※今回は、2015年6月2日付の産経ニュースを参考に作成しました。

~共同危険行為とは~

集団で暴走行為をした場合は、道路交通法で処罰されることになります。
集団暴走行為は、正確には共同危険行為といいます。
道路交通法によると、共同危険行為の禁止に違反した場合、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されられます。
上記の事例のような複数人の蛇行運転は、基本的に共同危険行為にあたると判断してよいでしょう。

2004年の道路交通法の改正によって、被害者がいなくても共同危険行為等を処罰できるようになりました。
集団暴走行為に対する取締まりが強化されたのは、暴走族対策が主な目的です。

~共同危険行為をした場合に釈放されるには~

共同危険行為は、複数人が関与して行われます。
この場合、逮捕しなければ共犯者が口裏を合わせるなどして証拠隠滅をする可能性も十分想定されます。
そのため、集団暴走行為では逮捕される可能性が高いと考えたほうがよいでしょう。
しかし、逮捕されたとしても釈放される可能性はあります。

逮捕直後の段階で釈放されるチャンスは、3回あります。
まず、逮捕後48時間以内です。
次は、検察官が容疑者の身柄を受け取ったとき(送致)から24時間以内です。
その後、仮に勾留されたとしても、準抗告という制度により容疑者の身柄解放を要求することができます。
いずれの段階でも弁護士であれば、警察官、検察官や裁判官に対して釈放するよう直接働きかけていくことが可能です。

このように逮捕された後でも、容疑者の身柄を解放するチャンスは何度もあります。
ただし、早期の段階の方がより釈放が認められやすいということをぜひ覚えておいてください。
ですので、ご家族の方、お友達等身近な方が集団暴走行為によって逮捕された場合には早期に弁護士に相談しましょう。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件の弁護活動に特化しており、いくつもの釈放を実現してきました。
ですので、共同危険行為(集団暴走行為)事件でお困りの方は是非1度ご連絡ください。
弊所には、交通事故・交通違反事件評判のいい弁護士がたくさん在籍しています。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合には、初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万5000円)。

愛知県の集団暴走事件 少年事件に強い弁護士

2015-06-22

愛知県の集団暴走事件 少年事件に強い弁護士

10代の少年であるAらは、集団暴走行為を繰り返していました。
Aらは愛知県警中村警察署道路交通法上の共同危険行為の容疑で逮捕されました。
Aの母から事件の弁護依頼を受けたのは、少年事件を専門にする弁護士でした。
(この事件はフィクションです)

~愛知県の暴走族事情~

もう6月も終盤にさしかかりました。
梅雨が過ぎれば夏本番といったところでしょうか。
夏になると大きくなるのが、蝉の鳴き声と暴走族の騒音です。
愛知県は他の都道府県と比べても暴走族が多いといわれます。
今回は愛知県の暴走族事情についてご紹介します。

愛知県警によると、愛知県内では現在21の集団、203人の構成員を確認している(平成26年)とのことです。
ただ、暴走族は年々減少しており、平成22年の約400人をピークに半数近くまで減少しました。
また集団暴走行為自体も、平成21年をピークに減少傾向にあります。
このように減少傾向にある暴走族ではありますが、9割以上が少年(内、16歳から18歳が7割強)で1割が高校生とのことです。

暴走族は、少年事件など他の事件の温床になるものです。
実際、平成26年に検挙された暴走族の検挙人員の内5割以上が強盗やひったくり等の刑法犯として検挙されています。
将来のある若者が道を外すことのないよう厳格な取り締まりが必要ですね。

もしご自身があるいはご家族が集団暴走行為等によって他人に迷惑をかけた場合は、速やかに弁護士にご相談ください。

あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事専門の弁護士事務所です。
共同危険行為などのご相談には、少年事件に明るい弁護士が対応いたします。
なお、ご家族等が逮捕されている場合には初回接見サービスもおすすめです。
例えば愛知県警中警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5500円です。

名古屋の共同危険行為で逮捕 少年事件専門の弁護士

2015-05-23

名古屋の共同危険行為で逮捕 少年事件専門の弁護士

Aくん(17歳)は、友人らとともにバイクに乗って暴走行為を繰り返していました。
その日も暴走行為をしていたところ、愛知県警中警察署のパトカーに追跡され、Aくんら3名は、現行犯逮捕されました。
一緒に走っていた残りの少年らは、依然逃走しています。
(フィクションです)

~少年事件における弁護士の役割~

少年事件において少年のために活動する弁護士のことを「付添人」と呼びます。
ちなみに、成人の刑事事件の場合、弁護士は「弁護人」として活動することになります。

さて弁護士が付添人となった場合、その活動の目的は、少年に対する適正な処分を求めること及び少年の真の更生を図ることです。
今回は、付添人がこうした活動目的を果たすために具体的にどのような対応をしているのか、その一例をご紹介したいと思います。

~環境調整~

環境調整とは、一般的に、
・保護者の関係の調整
・就業先の開拓
・帰住先の確保
など、少年の社会復帰を円滑に進めるべく、少年の周囲の環境を整えることを言います。

もっとも、刑事事件を起こしたり、非行に走ったりする少年の多くは、その内面にもたくさんの問題を抱えていることが多いです。
ですから、少年を更生させるには、少年の外部的な環境を整えるだけでは足りず、少年の内部的な環境も整える必要があります。
例えば、少年と何度も面会し、信頼関係を構築したうえで、
・事件についての話し合い
・被害者への謝罪
・被害弁償
などを行い、少年自身の内省を促していきます。

環境調整を行うことは、付添人となった弁護士に期待される最も大きな役割と言っても過言ではありません。
少年のために何かしてあげたいが、どうしてよいかわからない。
そのような場合は、ぜひ少年事件専門の弁護士にご相談下さい。
弁護士の仕事は、決して法的処分を軽くすることだけではないのです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、共同危険行為事件の法律相談もお待ちしています。
少年の付添人として、少年が社会復帰し、真の更生を実現できるよう親身になって対応します。
家族としてどう対応したらよいか、法律問題を抜きにした話し合いもじっくり行っていきましょう。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されたという場合には、弁護士を警察署に派遣できるサービスもあります(初回接見費用:3万5500円)。

名古屋の少年事件で逮捕 暴走族の弁護士

2015-03-26

名古屋の少年事件で逮捕 暴走族の弁護士

A君(16歳)は、友人ら数人と共同危険行為を行ったとして愛知県警中警察署逮捕されました。
A君らは、昨年にも同様の行為で警察署の指導を受けていました。
今後は、勾留に代わる観護措置を受ける予定です。
(フィクションです)

~暴走族と少年事件~

今回取り上げた共同危険行為は、道路交通法68条に規定されています。
この規定の目的は、主に暴走族などによる集団暴走行為を取り締まることです。
法定刑は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。

さて共同危険行為に関連して「暴走族」というワードが出てきました。
弁護士少年事件の付添人(少年事件では弁護人ではなく、付添人になります)になる場合、その少年が「暴走族」のメンバーかどうかは、大きな関心事です。
なぜなら少年の犯行が軽微な場合でも、暴走族に加入しているだけで、少年院に送られる可能性が高まるからです。

暴走族メンバーというだけで少年院送致の可能性が高まるのは、裁判所が暴走族を「暴力団の下部組織」「非行の温床」ととらえる傾向があるからです。
裁判所は、加害少年を少年院送致することで、メンバーから分離し、暴走族組織解体を目論んでいるのです。
実際平成15年度以降、警察による厳しい取り締まりや裁判所による厳しい処遇もあってか、暴走族の数や構成員の数は共に減少してきています。

もっとも、少年法の理念は「少年の更生」にあることを忘れてはいけないはずです。
少年にはそれぞれ個性があり、それゆえに有効な更生プランも千差万別です。
単に暴走族メンバーであるというだけで、十把一絡げに処理するのは許されません。
少年一人一人と向き合い、その少年にふさわしい保護処分を決定していくべきです。

少年事件に携わる弁護士(付添人)は、ご家族とともに最も少年の近くで更生の手助けをする存在として日々活動しています。
その中で培われた経験や専門的な知識は、きっと少年・少女の更生に役立つはずです。

少年院送致を回避したいというご相談はもちろん、大切なお子様を更生させるにはどうしたら良いかなどというご相談もお待ちしております。
少年事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5500円です。

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