名古屋の共同危険行為で逮捕 釈放の弁護士

2015-06-24

名古屋の共同危険行為で逮捕 釈放の弁護士

名古屋市中川区で暴走行為をしていた3人組の男性が、共同危険行為禁止違反の容疑で現行犯逮捕されました。
彼らは信号無視や蛇行運転をしていたため愛知県警察中川警察署に追跡されていました。
(フィクションです)

※今回は、2015年6月2日付の産経ニュースを参考に作成しました。

~共同危険行為とは~

集団で暴走行為をした場合は、道路交通法で処罰されることになります。
集団暴走行為は、正確には共同危険行為といいます。
道路交通法によると、共同危険行為の禁止に違反した場合、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されられます。
上記の事例のような複数人の蛇行運転は、基本的に共同危険行為にあたると判断してよいでしょう。

2004年の道路交通法の改正によって、被害者がいなくても共同危険行為等を処罰できるようになりました。
集団暴走行為に対する取締まりが強化されたのは、暴走族対策が主な目的です。

~共同危険行為をした場合に釈放されるには~

共同危険行為は、複数人が関与して行われます。
この場合、逮捕しなければ共犯者が口裏を合わせるなどして証拠隠滅をする可能性も十分想定されます。
そのため、集団暴走行為では逮捕される可能性が高いと考えたほうがよいでしょう。
しかし、逮捕されたとしても釈放される可能性はあります。

逮捕直後の段階で釈放されるチャンスは、3回あります。
まず、逮捕後48時間以内です。
次は、検察官が容疑者の身柄を受け取ったとき(送致)から24時間以内です。
その後、仮に勾留されたとしても、準抗告という制度により容疑者の身柄解放を要求することができます。
いずれの段階でも弁護士であれば、警察官、検察官や裁判官に対して釈放するよう直接働きかけていくことが可能です。

このように逮捕された後でも、容疑者の身柄を解放するチャンスは何度もあります。
ただし、早期の段階の方がより釈放が認められやすいということをぜひ覚えておいてください。
ですので、ご家族の方、お友達等身近な方が集団暴走行為によって逮捕された場合には早期に弁護士に相談しましょう。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件の弁護活動に特化しており、いくつもの釈放を実現してきました。
ですので、共同危険行為(集団暴走行為)事件でお困りの方は是非1度ご連絡ください。
弊所には、交通事故・交通違反事件評判のいい弁護士がたくさん在籍しています。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合には、初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万5000円)。

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