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名古屋のひき逃げ事件で逮捕 保釈の弁護士

2015-04-23

名古屋のひき逃げ事件で逮捕 保釈の弁護士

Aさんは、愛知県警中村警察署逮捕され、名古屋地方検察庁に送致されました。
担当検察官は、Aさんをひき逃げの罪で起訴しました。
Aさんの弁護士は、出来るだけ早く身柄解放を実現しようと、保釈請求の手続きに入りました。
(フィクションです)

~ひき逃げ事件のポイント~

道路交通法72条には、人身事故事件を起こした場合の運転者らの救護義務が定められています。
この義務に違反した場合、いわゆるひき逃げとして罰せられることになります。
実際ひき逃げ事件の刑事裁判では、救護義務違反があったかどうかは、よく重要な争点になります。

そこで今回は、そもそも救護義務とは何なのか、どういう内容なのかということを説明したいと思います。
救護義務とは、簡単に言えば、交通事故を起こした運転手らが、その事故の被害に遭った人を助ける義務のことです。
しかし、いったい何をすれば救護義務を果たしたことになるのか、その詳しい内容については、条文でもはっきり書かれていませんのでよくわかりません。

ここでは、裁判所が救護義務の内容についてどう考えているのか、参考までに判決文の一部を引用しておきます。
「負傷者の負傷の程度、道路交通の危険発生の有無・程度、その具体的状況に照らし、社会通念上負傷者を救護したと認めるに足りる適切妥当な措置であることを要する」
(昭和47年8月8日大阪高等裁判所判決)
「被害者の負傷の部位・程度を確認し、応急措置を講ずべきことが明らかな場合にこれを講ずること。
通常の場合は、医師への急報、救急車の手配、病院への搬入など医師の手当てを受けさせるための措置を講ずることをもって、原則として必要な措置といってよい」
(昭和45年4月10日最高裁判所判決)

こうした判決文に照らして考えると、救護義務の内容は、まさにケースバイケースであるようです。
ただ、その内容を判断する際には、
・被害者の負傷の程度
・年齢
・健康状態
・事故時の状況
・時刻
などを考慮して判断することが一般的な見解であるようです。

もっとも、救護義務の内容がどうであれ、交通事故の被害者に対しては最後まで誠意を持って対応することが重要だと思います。
そういった姿勢は、被害者の身体や生命の救済につながるだけでなく、事故を起こした自分自身の法的責任の軽減にもつながるものです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、ひき逃げ事件にも強い弁護士事務所です。
ひき逃げ事件保釈請求したいなどという方は、ぜひ一度ご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されている場合の初回接見費用は3万3100円です。

 

名古屋の酒酔い運転で逮捕 勾留の弁護士

2015-04-21

名古屋の酒酔い運転事件で逮捕 勾留の弁護士

Aさんは、酒酔い運転の罪で愛知県警中警察署逮捕されました。
明日から勾留される予定です。
Aさんの妻は、夫の早期釈放が実現できないかと刑事事件専門の弁護士事務所を訪れました。
(フィクションです)

~酒酔い運転の故意~

今回は酒酔い運転の故意というテーマでブログを書きたいと思います。
犯罪には大きく2種類あり、故意犯と過失犯に分けられます。
酒酔い運転は、このうち故意犯に分類される犯罪です。
故意犯とは、犯罪の成立要件として、違反者・加害者が犯罪事実を認識していることが必要とされる類型です。
したがって、酒酔い運転も、違反者である運転手が酒酔い運転の事実を認識していなければ、犯罪として成立しないということになります。
もっとも、犯罪の事実を認識しているというのは、具体的にどういうことなのでしょうか。
酒酔い運転の場合について、考えてみましょう。

酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転することをいいます。
ですから、極めて単純に考えれば、酒酔い運転の故意は、
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した事実の認識」
ということになります。

しかし、酒酔い運転の状態というのは、飲酒によって既に運転手の身体的能力・精神的能力が低下し中毒状態にあるということです。
こうした状態の人が、正確に客観的に酒酔い運転の事実を認識するというのは、想定しがたいところです。
ですから、酒酔い運転の場合、運転手に上記のような認識がなくとも故意犯としての酒酔い運転が成立すると考えられています。

最高裁は、
「運転手がアルコールを自己の身体に保有しながら車両等の運転をすることの認識があれば足りる。
アルコールの影響により正常な運転ができない状態に達しているかどうかは、客観的に判断される事柄である。」
としています。

以上から考えると、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に問われる酒酔い運転のケースで、
「自分は酒の影響で正常な運転が困難な状態であるとは思わなかった」
などという弁解は、通用しないということになります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒酔い運転の弁護活動にも強い弁護士事務所です。
勾留されるなどしてお困りの方は、ぜひ一度弊所の無料法律相談をご利用ください。
なお、愛知県警中警察署に勾留された場合、初回接見サービスも利用できます(初回接見費用:3万5500円)。

愛知の飲酒運転事件で逮捕 裁判に強い弁護士

2015-04-20

愛知の飲酒運転事件で逮捕 裁判に強い弁護士

Aさんは、酒気帯び運転の罪で愛知県警中村警察署逮捕されました。
現在は釈放されたものの、担当からこのままだと実刑判決も避けられないと言われました。
そこで、交通事故・交通違反事件に強い弁護士事務所無料法律相談を受けてみることにしました。
(フィクションです)

~酒気帯び運転の故意が問題となった事例~

2015年4月19日の当ブログでは、酒気帯び運転が故意犯であること及びその故意の内容について説明しました。
今回は、酒気帯び運転の故意が問題となった具体的な事例をご紹介したいと思います。
平成8年4月11日東京高等裁判所判決です。

当該裁判は、酒気帯び運転の罪で有罪判決を受けた被告人が、以下の理由から無罪を求めて行った控訴審の裁判です。
・被告人は酒気を帯びていなかったにもかかわらず、警察官が飲酒検知器を適式に操作しなかったために高いアルコール濃度を示したこと
・仮に酒気を帯びていたとしても被告人にその認識がなかったこと
(控訴理由:事実誤認(刑事訴訟法382条))

控訴審を担当した東京高等裁判所は、被告人の酒気帯び運転に関する認識について、
「本件当時呼気1リットル中に0.3ミリグラムという高度のアルコールを身体に保有する状態であって、かなりの酒臭をさせていた。
それに加え、被告人の検察官に対する供述調書中の記載をも考慮すると、被告人に酒気帯び運転の故意があったことは優に認定できる」
としました。

2015年4月19日のブログでも書いた通り、犯罪の故意は、もっぱら客観的事情を基に行われます。
本件でも、
・警察官による呼気検査から明らかになった呼気中の高いアルコール濃度
・本件当時、被告人から漂っていた酒臭
・検察官が作成した被告人供述調書の記載
という3点の客観的証拠に基づいて、被告人の酒気帯び運転の認識を認定しています。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、飲酒運転事件刑事裁判にも強い弁護士事務所です。
酒気帯び運転事件における刑事裁判の事実認定においても、客観的証拠に関する弁論がポイントです。
ぜひ刑事弁護経験豊富な弊所の弁護士にご相談ください。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万3100円です。

名古屋の酒気帯び運転で逮捕 釈放の弁護士

2015-04-19

名古屋の酒気帯び運転事件で逮捕 釈放の弁護士

Aさんは、酒気帯び運転の容疑で愛知県警中川警察署から任意同行を求められました。
前日に飲酒してから、睡眠をはさんで7時間は経っていましたが、まだ完全には抜けていなかったようです。
Aさんは、逮捕を免れるため酒気帯び運転するつもりなどなかったことを必死に弁解しました。
(フィクションです)

~酒気帯び運転の故意~

犯罪は、加害者・違反者の主観に応じて、故意犯と過失犯の2種類に分けられます。
犯罪の基本は、故意犯です。
故意犯が成立するためには、加害者・違反者に犯罪行為をする認識がなければなりません。
逆に考えると、加害者・違反者に犯罪行為をする認識が無ければ、故意犯として成立しません。

例えば、酒気帯び運転も故意犯の一つですから、酒気帯び運転の罪で処罰されるためには、違反者自身に酒気帯び運転の認識がなければならないことになります。
もっとも、酒気帯び運転の認識とは具体的にどういう内容なのでしょうか?
基準値を超えるアルコールが体内にあることの認識のことでしょうか?
あるいは、アルコールが体内から抜けきっていない旨の認識があれば足りるのでしょうか?
今回は、この点について説明したいと思います。

前述の通り、犯罪の「故意」というのは違反者などが有する犯行の認識のことを言います。
ですから、故意の有無を判断することは、違反者自身の主観面を判断しなければならないことになります。
ただし、その判断は、もっぱら客観的事情をもとに行われます。
なぜなら、違反者の主観の問題だからと言って、違反者の供述に頼っていては、信ぴょう性に欠けるからです。

裁判所はこの点を踏まえた上で、酒気帯び運転の故意の内容について次のように考えています。
「行為者(違反者)において、アルコールを自己の身体に保有しながら車両等を運転することの認識があれば足りる。
アルコールの保有量が政令の定める基準値に達していることに認識までは必要ない。」

つまり、自己の身体にアルコールを保有して車を運転したという認識の存在が、客観的事情から明らかな場合、酒気帯び運転の故意があると認められるのです。
故意が認められる例には事欠きませんが、例えば酒を飲んでから数時間しかたっていないのに車を運転した場合は、故意の存在が明らかでしょう。
一方、知らない間にアルコールを飲まされていた、2日前のアルコールが体内に残存していたなどという場合なら、故意が否定される可能性があります。
酒を飲んでから約6時間半睡眠をとり、約7時間半後に運転したというケースで、酒気帯び運転の故意が否定された裁判例が存在します。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、酒気帯び運転の弁護活動も承っております。
酒気帯び運転で逮捕された場合の釈放活動もお任せ下さい。
刑事事件専門の弁護士が万全の身柄解放活動で依頼者の方をサポートします。
なお愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見サービスは、3万5000円です。

 

名古屋の危険ドラッグ事件で逮捕 道路交通法の弁護士

2015-04-18

名古屋の危険ドラッグ事件で逮捕 道路交通法の弁護士

Aさんは、危険ドラッグを吸引して車を運転しようとしたところ、付近をパトロールしていた警察官に呼び止められました。
職務質問に当たった警察官は、Aさんの様子がおかしいことに気付き、愛知県警中村警察署に任意同行することを求めました。
しかし、Aさんが応じないため、やむを得ず道路交通法違反の容疑で逮捕するに至りました。
(フィクションです)

~危険ドラッグに関わる交通違反事件~

2015年4月17日の当ブログでは、過労運転の禁止についてご紹介しました。
その際、引用したのが道路交通法66条です(以下、参照)。
「何人も、・・・過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」

この条文には、過労運転の禁止の取締り以上に重要な存在意義があります。
それは、危険ドラッグなどの薬物影響下における危険な運転行為の取締りです。
昨年度は、道交法66条に基づいて危険ドラッグを使用した危険運転が検挙された事件がニュースなどでも多数報道されていました。

ちなみに、道交法66条は、「正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転」すること自体を禁止しています。
そのため、この条文に基づいて警察などが取締りを行う場合、実際に事故が発生していることは必要ありません。
警視庁も危険ドラッグの使用が疑われる運転が発覚した時点で、現行犯逮捕する方針を明らかにしています。
したがって、飲酒運転などと同様、「自分は気を付けて運転するから大丈夫」などという安易な考えは通用しません。

~自転車でも危険ドラッグ使用運転は禁止~

注意が必要なのは、道交法66条が禁止しているのが「車両等」の運転であることです。
この点は、かなり見落としがちになりそうですが、重要なポイントです。

例えば、危険ドラッグを使用した上で自転車を運転することは、この条文に違反する行為です。
そもそも、危険ドラッグを使用すること自体が法律違反なので言うまでもないかもしれません。
「自転車なら問題ない」と危険ドラッグを使用してはいけません。
この点は、飲酒運転の取締りと同じことが言えます。
2014年9月には、東京都で危険ドラッグを使用して自転車を運転していた人が逮捕されるという事件がありました。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件にも強い弁護士事務所です。
刑事事件専門弁護士事務所ですから、薬物関連事件にも対応できます。
危険ドラッグに関わる交通違反事件なら、ぜひ弊所にご相談下さい。
逮捕されてしまった場合、初回接見サービスを利用することもお勧めです(愛知県警中村警察署:3万3100円)。

愛知の過労運転事故事件で逮捕 交通違反の弁護士

2015-04-17

愛知の過労運転事故事件で逮捕 交通違反の弁護士

Aさんは、会社の運転手が過労状態であることを知りながら運転を命じたとして愛知県警中村警察署に逮捕されました。
Aさんが経営する会社のドライバーが起こした人身死亡事故事件をきっかけに過労運転の実態が明らかになりました。

今回の事案は、2006年3月6日の日刊スポーツ電子版の記事を参考に作成しています。
なお、警察署名は、変更してあります。

~道路交通法違反66条~

道路交通法66条には次のような規定があります。
「何人も、・・・過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」

この規定は、「過労運転等の禁止」という名称で規定されています。
最近は、危険ドラッグ関連の交通事故・交通違反事件で目にすることも多かったため、ご存知の方もいるのではないかと思います。
もっとも、上記のように同条文には、危険ドラッグをはじめとする薬物の影響による危険な車両運転以外にも、取締の対象が挙げられています。

今回は、その中でも「過労運転」について取り上げたいと思います。
過労運転とは、過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転することです。
過労運転を行った場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

昨今は、「ブラック企業」などという言葉もあるように労働者が長時間酷使されるような労働環境が散見されます。
こうした労働環境の中で働いている方には、特に注意していただきたい交通法規です。

なお、道路交通法75条1項では、使用者が仕事上車の運転者に過労運転を命じること(過労運転下命)を禁止しています。
この規定に違反した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
2011年6月に大阪府の名神高速道路で発生した過労運転事故事件では、運転手の使用者らが過労運転下命の罪で起訴されました。
なお、この事件では運転手も自動車運転過失致死傷罪で起訴されています。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件に強い弁護士事務所です。
過労運転の罪あるいは過労運転下命の罪でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合には、初回接見サービスにより弁護士を派遣することが可能です(3万3100円)。

名古屋のスピード違反事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

2015-04-16

名古屋のスピード違反事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

Aさんは、愛知県警中村警察署からスピード違反の容疑で任意出頭するよう要請を受けました。
しかし、仕事が忙しいなどと理由をつけて、40回以上にわたり任意出頭を拒否しました。
ちなみに、Aさんには以前に交通事故事件で逮捕歴があるようです。
(フィクションです)

~取調べ対応の前に~

交通事故・交通違反事件においても、取調べが非常に重要であることは、当ブログでも再三指摘してきたところです。
詳しくは2015年4月14日、2015年4月15日の当ブログなどをご覧ください。

今回は、取調べ対応に関するまとめとして、交通事故・交通違反事件の取調べにおいて頻出する質問を挙げておきます。
交通事故・交通違反事件の被疑者に対する取調べでは、一般的に次のようなことを聞かれます。

・容疑者(被疑者)自身の情報(氏名や住所、成年年月日、経歴、前科・前歴、免許の有無など)
・加害車両の情報(種類、番号、所有者、故障の有無など)
・交通違反の動機、状況(飲酒、疲労、眠気、疾病など)
・事故直前の状況(天候、道路状況、車両双方の位置、進路、速度等)
・事故時の状況(衝突の地点、部位、損傷程度など)
・事故後の措置(停止位置、救護措置の有無、警察への報告など)
・加害者および被害者の過失の内容・程度
・加害者の反省状況、示談の成立の有無など

もっとも、これらはあくまで参考にすぎません。
交通事故・交通違反事件の具体的な状況に応じて、質問事項が変わることは当然考えられます。
また実際の取調べを上手く乗り切るには、単に質問事項を知っているというだけでは足りません。
具体的な事案の状況に合わせて、適切な応答をある程度準備しておく必要があります。

取調べ対応の準備には、ぜひ刑事事件に精通した弁護士をご利用ください。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所でも、刑事事件専門の事務所ならではの豊富な弁護経験をもとに、取調べ対応のアドバイスを行うことが可能です。

~出頭要請を無視し続けると・・・~

出頭要請を無視し続けると、逮捕される可能性があります。
それは、たとえ軽微な交通違反事件でも同じです。

確かに出頭要請に応じるかどうかは、任意です。
しかし、それを拒否し続ければ、捜査機関側から見ると犯罪の嫌疑や証拠隠滅・逃亡のおそれが高いと判断出来ます。
その結果、逮捕される可能性が出てくるわけです。
2011年には、警視庁が反則金を納めず出頭もしない多数の交通違反者を一斉に逮捕したという出来事がありました。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、24時間365日無料法律相談の受付が可能です。
取調べ前に緊急を要するという場合でも、出来る限り最短で相談予約をおとりします。
スピード違反事件などでお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合には、初回接見サービス(3万3100円)もお勧めです。

名古屋の無免許運転事件で逮捕 冤罪事件の弁護士

2015-04-15

名古屋の無免許運転事件で逮捕 冤罪の弁護士

Aさんは、愛知県警中川警察署無免許運転の容疑で取調べを受けました。
実際に無免許運転をしたのは、知人でしたが、その旨の弁解を警察官は受け入れてくれませんでした。
取調べ後、Aさんは交通事故・交通違反事件に強い弁護士事務所で法律相談することにしました。
(フィクションです)

~取調べに臨む姿勢について~

無免許運転事件など交通事故・交通違反事件を起こした場合には、警察官や検察官による取調べを受けることになります。
その際にどういった対応をするかは、起訴・不起訴の判断や量刑などに多大な影響を与えます。
今回は、2015年4月14日の当ブログで紹介した取調べの目的を踏まえて、取調べに臨む姿勢についてポイントを挙げたいと思います。

■冤罪は許さない
警察・検察が行う膨大な捜査の中には、冤罪事件が含まれていることもあります。
冤罪事件が発生する主な原因として、容疑者(被疑者)が虚偽の自白をしてしまったことが挙げられます。
きっかけは捜査機関の違法捜査であるとしても、それに屈してしまったことが結果的に深刻な冤罪事件を生んでしまうのです。

取調べの目的の一つは、真犯人を確保し冤罪を防止すべく、容疑者が真の犯人であることを特定することです。
取調べを受ける方は、そのことをしっかりと認識し、捜査機関の誤った見立てには毅然とした態度で「NO」をつきつけなければなりません。

■嘘をつかない
取調べの目的の一つは、事案の真相を解明することです。
事案の真相を解明することは、真犯人の特定することでもあり、容疑者・被告人に対する刑事処分を決定する材料を収集することでもあります。
真実と異なる供述に基づく不当な処罰は、許されません。
また自分が犯した罪の責任を免れるために虚偽の供述をした場合も、発覚した場合は量刑加重を基礎づける事情となりますから避けるべきでしょう。

■真実に沿った供述調書を作成させる
取調べでは後の裁判などで重要な証拠となる供述調書の作成も目的の一つです。
ですから、取調べでは供述調書の真実性が確保されるよう慎重に対応しなければなりません。

憲法上、すべての被告人は公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有しています。
刑事裁判手続について規定している刑事訴訟法では、証拠に基づく裁判が保障されています。
ですから、公平な裁判所で適法な証拠に基づく公平な裁判を受ける権利は、全ての被告人に認められている人権なのです。
取調べ段階でもそのことを念頭に置いて、不公平・不当な裁判につながってしまう供述調書を作成されないように注意することが必要です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、取調べ対応のアドバイスも行っています。
無免許運転などで取調べを受ける予定がある方は、事前に弊所にご相談下さい。
交通事故・交通違反事件に強い弁護士が不当な取調べを回避できるよう、万全の実践的アドバイスを行います。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されている場合、弁護士が出張してアドバイスすることも可能です(初回接見サービス:3万5000円)

名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 取調べの弁護士

2015-04-14

名古屋の危険運転致傷事件で逮捕 取調べの弁護士

Aさんは、赤信号を殊更に無視して交差点に進入し、人身傷害事故事件を起こしたとして愛知県警中村警察署逮捕されました。
同署は、危険運転致傷事件として慎重に取調べを行う方針です。
なお、Aさんは「仕事に向かう途中だった。信号無視などしていない。」などと話し、容疑を否認しています。
(フィクションです)

~人身事故事件での取調べ対応~

危険運転致傷事件をはじめ、人身事故事件では必ず取調べが行われます。
取調べで得られたドライバーの証言などは、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所が下す判決などにも多大な影響を与えます。
2015年4月13日のブログで紹介した「実況見分」と同じく、人身事故事件における刑事処分の行く末を左右する重要な捜査と言えます。

そこで今回のブログから数回にわたって、「取調べ対応」をテーマにブログを書きたいと思います。
今回は、まず取調べの目的から整理していきましょう。

~取調べの目的~

取調べの目的は、3つあります。

■犯人を確定すること
警察や検察は、取調べを通じて容疑者のアリバイや動機などを聴取し、真の犯人であることを裏付ける供述を集めていきます。
正当な取調べを通じて、容疑者が真犯人であることを確信した場合には、検察官が裁判所に刑事裁判を起こすことになります。
もっとも、無実の人が罪に問われる可能性、いわゆる冤罪事件の可能性がないわけではありません。
そのため取調べでは、容疑者が犯人であることを確認すると同時に、その人以外に犯人がいないということも確認していかなければなりません。
つまり、取調べは、真犯人の確保及び冤罪事件の防止を実現すべく、容疑者が真の犯人であることを確定することが第一の目的ということになります。

■事件の真相を解明すること
刑事事件捜査は、容疑者・被告人に対する刑事処分の内容を決定するための証拠収集手続きです。
容疑者・被告人に対する刑事処分は、その犯行に見合ったものである必要があります。
そのため、捜査機関は、事件現場などから集められた証拠に加えて、容疑者の供述を得ることで事件の真相解明を目指すのです。
実況見分などを通じて事故現場から得られる証拠のみでは、容疑者の犯行を立証する証拠として不十分なのです。

■刑事裁判で重要な証拠となる供述証拠を作成すること
取調べが行われる場合、容疑者が話したことを記録した供述調書が作成されます。
これは、後の刑事裁判で重要な証拠となります。
刑事事件捜査は、刑事裁判の準備と位置づけられます。
当然のことながら、取調べは裁判で使用する証拠収集をその目的としています。

取調べは、最も重要な刑事事件捜査といっても過言ではありません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として、正当な取調べが行われるよう依頼者の方をサポートします。
危険運転致傷事件などでお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万3100円です。

名古屋の人身死亡事故事件で逮捕 実況見分に強い弁護士

2015-04-13

名古屋の人身死亡事故事件で逮捕 実況見分に強い弁護士

Aさんは、名古屋市中区の交差点で人身死亡事故事件を起こし、愛知県警中警察署現行犯逮捕されました。
明日、事故現場で実況見分を行う予定です。
Aさんについている弁護士は、実況見分を受けるにあたっての心構えをアドバイスしました。
(フィクションです。

~実況見分とは・・・~

実況見分とは、捜査機関が証拠を収集する手続きの1つです。
「捜査官の五感を通じて証拠を収集すること」、「任意捜査の1つであるため、令状を必要としないこと」が特徴です。

実際、事故後の取調べは、実況見分を通じて作成された調書をもとに進められることが多いようです。
そのため、実況見分調書の内容如何で、取調べ対応も変わってくる可能性があります。
そして、実況見分調書は、事故現場や事故の状況などを知る為に、とても重要視されます。
実況見分調書の内容が、起訴・不起訴、有罪・無罪、量刑などを左右するといっても過言ではないでしょう。
したがって、人身死亡事故事件のケースでも、実況見分でどう対応するかは極めて重要です。

~実況見分で注意すべきこと~

前述の通り、実況見分は、極めて重要です。
ただ、重要だということが分かっただけでは、意味がありません。
重要な実況見分をどう乗り切るか、そのポイントをいくつか知っておきましょう。

・捜査官の誘導に惑わされない
実況見分では、捜査官と被疑者が一緒に事故現場を訪れて行います。
この際、捜査官が被疑者に対して様々な質問を投げかけますが、中には捜査官の主観的評価に基づく誘導を含んでいるケースもあります。
意図的にやっているとも限りませんが、正確な実況見分調書の作成を妨げることに変わりはありません。
誤った内容に誘導され、実際の状況とはかけ離れた事実が認定されないよう、十分に注意してください。

・誤った内容については訂正を求める
さて実況見分調書が作成された場合、それはその後の裁判などで重要な証拠になります。
そして、それは、仮に実況見分調書の内容が誤っていても変わりません。
また、一度作成された実況見分調書の内容が誤りであると主張・立証することは、決して容易ではありません。
ですから、実況見分調書が作成される場合、完成前にその内容の誤りを指摘し、訂正を求めることが大切です。
調書の訂正・内容の削除を求めることは、被疑者の権利です。
調書の内容に誤りがあった時には、捜査官に対して毅然とした態度で、訂正・削除を求めましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、捜査対応にも精通しています。
実況見分取調べでどうしたら良いか分からないという方は、ぜひ一度ご相談下さい。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万5500円です。

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